| 平成20年5月23日 | 法律第40号 | 提供:聡明舎 |
地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律
地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律をここに公布する。
平成20年5月23日
内閣総理大臣 福田 康夫
附則
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(租税特別措置法の一部改正)
第7条 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の一部を次のように改正する。
第65条の4第1項第七号中「第12条の4第1項第三号」を「第12条の4第1項第四号」に改め、同項第十一号の次に次の一号を加える。
| 十一の二 | 地方公共団体又は地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第34条第1項に規定する歴史的風致維持向上支援法人(政令で定めるものに限る。以下この号において同じ。)が同法第12条第1項に規定する認定重点区域における同法第8条に規定する認定歴史的風致維持向上計画に記載された公共施設又は公用施設の整備に関する事業(当該事業が当該歴史的風致維持向上支援法人により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)の用に供するために、当該認定重点区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第64条第1項第二号若しくは第三号の六、第65条第1項第一号若しくは前条第1項第一号に掲げる場合又は第一号、第二号、第四号若しくは第七号から前号までに掲げる場合に該当する場合を除く。) |