法人税取扱通達集―平成20年4月1日現在
日本税理士会連合会・中央経済社(編) 2008-5 中央経済社より出版
平成20年4月30日 法律第23号 提供:聡明舎

所得税法等の一部を改正する法律


 所得税法等の一部を改正する法律をここに公布する。

 平成20年4月30日

内閣総理大臣 福田 康夫

(法人税法の一部改正)
第2条 法人税法(昭和40年法律第34号)の一部を次のように改正する。

目次中
「第3章 課税所得等の範囲(第5条―第10条の2)」

「第3章 課税所得等の範囲等
  第1節 課税所得等の範囲(第5条―第10条の2)
  第2節 課税所得の範囲の変更等(第10条の3) 」
に、
「第10款 各事業年度の所得の金額の計算の細目(第65条)」

「第10款 公益法人等が普通法人に移行する場合の所得の金額の計算(第64条の4)
 第11款 各事業年度の所得の金額の計算の細目(第65条)           」
に、
「第3款 申告、納付及び還付(第102条―第117条)」

「第3款 申告、納付及び還付(第102条―第110条)
 第4款 清算中に公益法人等が内国普通法人等に移行する場合の特例(第111条―第117条)」
に改める。


 第2条第九号の次に次の一号を加える。

  九の二 非営利型法人
 一般社団法人又は一般財団法人(公益社団法人又は公益財団法人を除く。)のうち、次に掲げるものをいう。
 
     その行う事業により利益を得ること又はその得た利益を分配することを目的としない法人であってその事業を運営するための組織が適正であるものとして政令で定めるもの
 
     その会員から受け入れる会費により当該会員に共通する利益を図るための事業を行う法人であってその事業を運営するための組織が適正であるものとして政令で定めるもの

 第2条第十三号中「営まれる」を「行われる」に改め、同条第三十六号中「残余財産分配予納申告書」を「残余財産分配等予納申告書」に、「一部分配」を「一部分配等」に改め、同条第四十二号中「一部分配」を「一部分配等」に改める。


 第4条第1項ただし書中「内国法人である」を削り、「営む」を「行う」に改め、同条第3項を削り、同条第2項中「外国法人である公益法人等又は」を削り、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1項を加える。

2 公共法人は、前項の規定にかかわらず、法人税を納める義務がない。


第4条の5第2項中「及び第三号」を「、第三号、第六号及び第七号」に改め、同項第一号中「完全支配関係」の下に「(第七号において「完全支配関係」という。)」を加え、「こと。 その」を「こと その」に改め、同項第二号中「こと。 その」を「こと その」に改め、同項第五号中「又は第三号」を「、第三号、次号又は第七号」に、「除く。)。 その」を「除く。) その」に改め、同項に次の二号を加える。

   連結親法人が公益法人等に該当することとなったこと
 その該当することとなった日
 
   連結親法人と内国法人(公益法人等に限る。)との間に当該内国法人による完全支配関係がある場合において、当該内国法人が普通法人又は協同組合等に該当することとなったこと
 その該当することとなった日


 第1編第3章の章名を次のように改める。
  第3章 課税所得等の範囲等

 第5条の前に次の節名を付する。
   第1節 課税所得等の範囲


 第9条に次の1項を加える。
2 外国法人(人格のない社団等に限る。)の前項に規定する国内源泉所得に係る所得のうち収益事業から生じた所得以外の所得については、同項の規定にかかわらず、各事業年度の所得に対する法人税を課さない。


 第10条を次のように改める。
第10条 削除


 第10条の2中「第9条」を「第9条第1項」に改める。


 第1編第3章に次の1節を加える。
   第2節 課税所得の範囲の変更等

(課税所得の範囲の変更等の場合のこの法律の適用)
第10条の3 特定普通法人(一般社団法人若しくは一般財団法人又は医療法人のうち、普通法人であるものをいう。以下この条において同じ。)が公益法人等に該当することとなる場合には、その該当することとなる日の前日に当該特定普通法人が解散したものとみなして、次に掲げる規定その他政令で定める規定を適用する。

   第80条第4項(欠損金の繰戻しによる還付)
 
   第81条の31第3項(連結欠損金の繰戻しによる還付)

2 特定普通法人が公益法人等に該当することとなった場合には、その該当することとなった日に当該公益法人等が設立されたものとみなして、次に掲げる規定その他政令で定める規定を適用する。

   第57条第1項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)
 
   第58条第1項(青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越し)
 
   第59条(会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入)
 
   第80条

3 特定普通法人が当該特定普通法人を被合併法人とし、公益法人等を合併法人とする適格合併を行った場合の処理その他前2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。


 第13条第2項中「掲げる日」を「定める日」に改め、同項第一号中「内国法人である」を削り、「ついては、」を「ついては」に、「開始した日」を「開始した日とし、公益法人等(収益事業を行っていないものに限る。)に該当していた普通法人又は協同組合等については当該普通法人又は協同組合等に該当することとなった日とする。」に改め、同項第二号中「外国法人である公益法人等又は」を削り、同条第4項中「掲げる」を「規定する」に改める。


第14条中「及び第十五号」を「、第十五号及び第十七号」に、「第十三号にあっては同号」を「第十三号及び第十八号にあってはこれらの規定」に改め、同条第四号中「第十八号」を「第二十号」に改め、同条第九号中「、第十七号及び第十八号」を「及び第十七号から第二十号まで」に改め、同条第二十三号を同条第二十七号とし、同条第十九号から第二十二号までを四号ずつ繰り下げ、同条第十八号を同条第二十号とし、同号の次に次の二号を加える。

  二十一  内国法人である公益法人等又は人格のない社団等が事業年度の中途において新たに収益事業を開始した場合(人格のない社団等にあっては、前条第4項に規定する場合に該当する場合を除く。)
 その開始した日から同日の属する事業年度終了の日までの期間
 
  二十二  公益法人等が事業年度の中途において普通法人若しくは協同組合等に該当することとなった場合又は普通法人若しくは協同組合等が事業年度の中途において公益法人等に該当することとなった場合
 その事業年度開始の日からこれらの場合のうちいずれかに該当することとなった日の前日までの期間及びその該当することとなった日からその事業年度終了の日までの期間

 第14条第十七号を同条第十九号とし、同条第十六号の次に次の二号を加える。

  十七  連結子法人の連結事業年度の中途において連結親法人が公益法人等に該当することとなった場合
 その連結事業年度開始の日からその該当することとなった日の前日までの期間、その該当することとなった日からその連結事業年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間
 
  十八  連結親法人と内国法人(公益法人等に限る。)との間に当該内国法人による完全支配関係がある場合において、連結法人の連結事業年度の中途において当該内国法人が普通法人又は協同組合等に該当することとなったとき
 その連結事業年度開始の日からその該当することとなった日の前日までの期間、その該当することとなった日からその連結事業年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間


 第37条第1項中「(第4項において「損金算入限度額」という。)」を削り、同条第3項第二号中「民法(明治29年法律第89号)第34条(公益法人の設立)の規定により設立された法人」を「公益社団法人、公益財団法人」に改め、同条第4項中「、公益法人等」の下に「(別表第二に掲げる一般社団法人及び一般財団法人を除く。以下この項及び次項において同じ。)」を加え、「に係る損金算入限度額」を「終了の時の資本金等の額又は当該事業年度の所得の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額」に、「当該損金算入限度額」を「当該計算した金額」に改め、同項ただし書中「内国法人である」を削り、同条第5項中「内国法人である」を削り、「金額」の下に「(公益社団法人又は公益財団法人にあっては、その収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業で公益に関する事業として政令で定める事業に該当するもののために支出した金額)」を加える。


 第38条第2項第一号中「第66条第4項(公益を目的とする事業を行う法人」を「第66条(人格のない社団又は財団等」に改める。


 第52条第11項を同条第12項とし、同条第10項の次に次の1項を加える。
11 第10条の3第1項(課税所得の範囲の変更等の場合のこの法律の適用)に規定する特定普通法人が公益法人等に該当することとなる場合の当該特定普通法人のその該当することとなる日の前日の属する事業年度については、第1項及び第2項の規定は、適用しない。


 第53条第9項を同条第10項とし、同条第8項の次に次の1項を加える。
9 第10条の3第1項(課税所得の範囲の変更等の場合のこの法律の適用)に規定する特定普通法人が公益法人等に該当することとなる場合の当該特定普通法人のその該当することとなる日の前日の属する事業年度については、第1項の規定は、適用しない。


 第61条の2第14項第三号中「株式のみが交付される場合又は当該取得をする法人の株式及び新株予約権のみが交付される場合」を「株式(当該株式と併せて交付される当該取得をする法人の新株予約権を含む。)以外の資産(当該取得の価格の決定の申立てに基づいて交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されない場合」に改める。


 第62条第1項中「内国法人は」を「内国法人(資本又は出資を有しないものを除く。)は」に改める。


第62条の2第2項中「同項の内国法人」を「同項の適格合併(同項の合併法人が資本又は出資を有しない法人である場合における当該適格合併を除く。)によりその有する資産及び負債の移転をした内国法人(資本又は出資を有しないものを除く。)」に改める。


 第63条第1項中「ものとし、次条第1項に規定する長期大規模工事に該当するものを除く」を削り、「提供(」の下に「次条第1項に規定する長期大規模工事の請負を除く。」を加える。


 第64条第1項中「製造」の下に「及びソフトウエアの開発」を加え、「2年」を「1年」に改め、同条第2項中「(損失が生ずると見込まれるものを除く。)」を削り、同項ただし書を次のように改める。
 ただし、その工事の請負に係る収益の額及び費用の額につき、着工事業年度後のいずれかの事業年度の確定した決算において当該工事進行基準の方法により経理しなかった場合には、その経理しなかった決算に係る事業年度の翌事業年度以後の事業年度については、この限りでない。

 第64条第2項各号を削る。


第2編第1章第1節中第10款を第11款とし、第9款の次に次の1款を加える。
   第10款 公益法人等が普通法人に移行する場合の所得の金額の計算

第64条の4 一般社団法人若しくは一般財団法人又は医療法人(公益法人等に限る。次項において「特定公益法人等」という。)である内国法人が普通法人に該当することとなった場合には、その内国法人のその該当することとなった日(以下この項及び第3項において「移行日」という。)前の収益事業以外の事業から生じた所得の金額の累積額として政令で定めるところにより計算した金額(第3項において「累積所得金額」という。)又は当該移行日前の収益事業以外の事業から生じた欠損金額の累積額として政令で定めるところにより計算した金額(第3項において「累積欠損金額」という。)に相当する金額は、当該内国法人の当該移行日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。

2 特定公益法人等を被合併法人とし、普通法人である内国法人を合併法人とする適格合併が行われた場合には、当該被合併法人の当該適格合併前の収益事業以外の事業から生じた所得の金額の累積額として政令で定めるところにより計算した金額(次項において「合併前累積所得金額」という。)又は当該適格合併前の収益事業以外の事業から生じた欠損金額の累積額として政令で定めるところにより計算した金額(次項において「合併前累積欠損金額」という。)に相当する金額は、当該内国法人の当該適格合併の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。

3 第1項の内国法人が公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第29条第1項又は第2項(公益認定の取消し)の規定によりこれらの規定に規定する公益認定を取り消されたことにより普通法人に該当することとなった法人である場合、前項の内国法人が公益社団法人又は公益財団法人を被合併法人とする同項に規定する適格合併に係る合併法人である場合その他の政令で定める場合に該当する場合における前2項の規定の適用については、移行日又は当該適格合併の日以後に公益の目的のために支出される金額として政令で定める金額に相当する金額は、政令で定めるところにより、累積所得金額若しくは合併前累積所得金額から控除し、又は累積欠損金額若しくは合併前累積欠損金額に加算する。

4 前項の規定は、確定申告書に同項に規定する政令で定める金額及びその計算に関する明細の記載があり、かつ、財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

5 税務署長は、前項の記載又は書類の添付がない確定申告書の提出があった場合においても、その記載又は添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第3項の規定を適用することができる。

6 前2項に定めるもののほか、第3項に規定する政令で定める金額を支出した事業年度における処理その他第1項から第3項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。


 第66条第1項中「普通法人」の下に「、一般社団法人等(別表第二に掲げる一般社団法人及び一般財団法人並びに公益社団法人及び公益財団法人をいう。次項及び第3項において同じ。)」を加え、同条第2項中「除く。)」の下に「、一般社団法人等」を加え、同条第3項中「内国法人である公益法人等」を「公益法人等(一般社団法人等を除く。)」に改める。


 第68条第2項中「所得税法の規定により課される」を「課される同項の」に改める。


 第71条第1項中「適格合併」の下に「(被合併法人のすべてが収益事業を行っていない公益法人等であるものを除く。次項及び第3項において同じ。)」を、「最初の事業年度」の下に「、公益法人等(収益事業を行っていないものに限る。)が普通法人に該当することとなった場合のその該当することとなった日の属する事業年度」を加える。


 第72条第3項中「及び第7款」を「、第7款及び第10款」に改める。


 第81条の3第1項中「第10款」を「第11款」に改める。


 第81条の6第1項中「(第4項において「連結損金算入限度額」という。)」を削り、同条第4項中「当該連結事業年度に係る連結損金算入限度額」を「第1項の連結法人に係る連結親法人の当該連結事業年度終了の時の連結個別資本金等の額又は当該連結事業年度の連結所得の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額」に、「当該連結損金算入限度額」を「当該計算した金額」に改める。


 第102条第1項中「最後の分配」の下に「又は引渡し」を加え、同項第三号中「分配を」を「分配又は引渡しを」に、「分配に」を「分配又は引渡しに」に、「残余財産分配予納申告書」を「残余財産分配等予納申告書」に改め、同条第2項中「及び第7款」を「、第7款及び第10款」に改める。


 第103条の見出しを「(残余財産の一部分配等に係る予納申告)」に改め、同条中「分配」の下に「又は引渡し」を加える。


 第104条第1項中「分配」の下に「又は引渡し」を加え、「行なわれる」を「行われる」に改める。


 第106条(見出しを含む。)及び第108条中「一部分配」を「一部分配等」に改める。


第110条第1項中「一部分配」を「一部分配等」に改め、同条第2項中「一部分配」を「一部分配等」に、「あわせて」を「併せて」に改め、同条第3項中「附さない」を「付さない」に改め、同条の次に次の款名を付する。

   第4款 清算中に公益法人等が内国普通法人等に移行する場合の特例


 第111条から第117条までを次のように改める。

第111条 公益法人等が清算中に内国普通法人等に該当することとなる場合には、その該当することとなる日の前日に解散したものとみなして、前3款の規定を適用する。


第112条から第117条まで 削除


 第118条中「一部を分配した」を「一部の分配又は引渡しをした」に改め、「その分配」の下に「又は引渡し」を加え、「残余財産分配予納申告書」を「残余財産分配等予納申告書」に、「一部分配」を「一部分配等」に改め、「一部の分配」及び「これらの分配」の下に「又は引渡し」を加える。


 第119条中「翌日」の下に「(清算中に公益法人等が内国普通法人等に該当することとなった場合における当該内国普通法人等にあっては、その該当することとなった日)」を加え、同条第二号中「残余財産分配予納申告書」を「残余財産分配等予納申告書」に、「一部分配」を「一部分配等」に改め、「の分配」の下に「又は引渡し」を加える。


 第121条第2項第三号を次のように改める。

 三 残余財産分配等予納申告書


 第122条第2項第八号を同項第九号とし、同項第五号から第七号までを一号ずつ繰り下げ、同項第四号中「第八号」を「第九号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号中「又は内国法人」を「、内国法人」に、「開始した日から前二号」を「開始した日又は公益法人等(収益事業を行っていないものに限る。)に該当していた普通法人若しくは協同組合等の当該普通法人若しくは協同組合等に該当することとなった日(以下この号において「設立等の日」という。)から前三号」に、「その設立の日又は新たに収益事業を開始した日」を「当該設立等の日」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

   公益法人等(収益事業を行っていないものに限る。)に該当していた普通法人又は協同組合等の当該普通法人又は協同組合等に該当することとなった日の属する事業年度
 同日以後3月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日


 第125条中「同条第2項第四号又は第五号」を「同条第2項第五号又は第六号」に、「同項第六号又は第七号」を「同項第七号又は第八号」に改める。


 第136条第1項中「一部分配」を「一部分配等」に改め、同条第3項中「一部分配」を「一部分配等」に、「あわせて」を「併せて」に改め、同条第4項中「附さない」を「付さない」に改める。


 第138条第四号イ中「所得税法第2条第1項第九号に規定する公社債のうち」を削り、同号ハを同号ニとし、同号ロを同号ハとし、同号イの次に次のように加える。

     外国法人の発行する債券の利子のうち当該外国法人が国内において行う事業に帰せられるものその他の政令で定めるもの


 第142条中「第10款」を「第9款」に改め、「除く。)」の下に「及び第11款(各事業年度の所得の金額の計算の細目)」を加える。


 第143条第1項中「である普通法人又は人格のない社団等」を削り、同条第2項中「普通法人のうち」を削り、同条第3項を削り、同条第4項中「第2項」を「前項」に改め、同項を同条第3項とし、同条第5項を同条第4項とし、同条第6項を同条第5項とする。


第145条第2項の表第71条第1項(中間申告)の項中「適格合併」の下に「(被合併法人のすべてが収益事業を行っていない公益法人等であるものを除く。次項及び第3項において同じ。)」を加え、同表第72条第3項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)の項中
損失金の繰越しの要件)を除く 損失金の繰越しの要件)並びに第46条(非出資組合が賦課金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)及び第60条の2(協同組合等の事業分量配当等の損金算入)を除く

、第7款及び第10款 及び第7款
損失金の繰越しの要件)を除く 損失金の繰越しの要件)並びに第46条(非出資組合が賦課金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)及び第60条の2(協同組合等の事業分量配当等の損金算入)を除く
に改める。


 第146条第2項の表第122条第2項第三号の項を次のように改める。
第122条第2項第四号 内国法人である普通法人若しくは協同組合等の設立の日、 第141条第一号から第三号までに掲げる外国法人に該当する普通法人がこれらの号に掲げる外国法人のいずれかに該当することとなった日、同条第四号に掲げる外国法人に該当する普通法人が人的役務提供事業を国内において開始した日、当該普通法人が同号に掲げる国内源泉所得で第138条第二号に掲げる対価以外のものを有することとなった日又は
収益事業を開始した日又は公益法人等(収益事業を行って いないものに限る。)に該当していた普通法人若しくは協同組合等の当該普通法人若しくは協同組合等に該当することとなった日 第141条各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に掲げる国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有することとなった日
設立等の日 申告対象外国法人となった日


 第150条の見出しを「(公益法人等又は人格のない社団等の収益事業の開始等の届出)」に改め、同条第2項中「である公益法人等又は人格のない社団等」を「(人格のない社団等に限る。)」に、「前項各号」を「第1項各号」に改め、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1項を加える。
2 公益法人等(収益事業を行っていないものに限る。)が普通法人又は協同組合等に該当することとなった場合には、その該当することとなった日以後2月以内に、次に掲げる事項を記載した届出書にその該当することとなった時における貸借対照表その他の財務省令で定める書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

   その納税地
 
   その事業の目的
 
   その該当することとなった日


 第150条の2第1項中「営む」を「行う」に改める。


 第162条第一号中「一部分配」を「一部分配等」に改める。


 別表第一第二号を削り、同表第一号中「次の表に掲げる法人」を削り、同号の表日本中央競馬会の項の次に次のように加える。
日本年金機構 日本年金機構法(平成19年法律第109号)


 別表第一第一号の号名を削る。


 別表第二中「第3条」の下に「、第37条、第66条」を加え、同表第二号を削り、同表第一号中「次の表に掲げる法人」を削り、同号の表貸金業協会の項の前に次のように加える。
一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限る。) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)
一般社団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)
医療法人(医療法(昭和23年法律第205号)第42条の2第1項(社会医療法人)に規定する社会医療法人に限る。) 医療法


 別表第二第一号の表学校法人(私立学校法第64条第4項(専修学校及び各種学校)の規定により設立された法人を含む。)の項中「(私立学校法」の下に「(昭和24年法律第270号)」を加え、「(昭和24年法律第270号)」を削り、同表広域臨海環境整備センターの項の次に次のように加える。
公益財団法人 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
公益社団法人


 別表第二第一号の表国家公務員の団体(法人であるものに限る。)の項、財団法人(民法第34条(公益法人の設立)の規定により設立されたものに限る。)の項、社団法人(民法第34条の規定により設立されたものに限る。)の項及び地方公務員の団体(法人であるものに限る。)の項を削り、同表独立行政法人(別表第一第一号の表に掲げる以外のもので、国又は地方公共団体以外の者に対し、利益又は剰余金の分配その他これに類する金銭の分配を行わないものとして財務大臣が指定をしたものに限る。)の項中「別表第一第一号の表に掲げる」を「別表第一に掲げるもの」に改め、別表第二第一号の表農業協同組合連合会(医療法(昭和23年法律第205号)第31条(公的医療機関の定義)に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので政令で定める要件を満たすものとして財務大臣が指定をしたものに限る。)の項中「(昭和23年法律第205号)」を削り、別表第二第一号の号名を削る。


 別表第三商工組合(組合員に出資をさせるものに限る。)の項及び商工組合連合会(会員に出資をさせるものに限る。)の項を次のように改める。
商工組合(組合員に出資をさせるものに限る。) 中小企業団体の組織に関する法律
商工組合連合会(会員に出資をさせるものに限る。)


 別表第三農業協同組合連合会(別表第二第一号の表の農業協同組合連合会の項に規定する財務大臣が指定をしたものを除く。)の項中「別表第二第一号の表」を「別表第二」に改め、別表第三農事組合法人(農業協同組合法第72条の8第1項第二号(農業の経営)の事業を行なう農事組合法人でその事業に従事する組合員に対し給料、賃金、賞与その他これらの性質を有する給与を支給するものを除く。)の項中「行なう」を「行う」に改める。


(租税特別措置法の一部改正)
第8条 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の一部を次のように改正する。


 目次中「第87条の7」を「第87条の8」に改める。


 第42条の4第1項中「及び第5項、第42条の9」を「、第5項及び第7項、第42条の9」に、「、第42条の11第2項」を「並びに第42条の11第2項」に改め、「並びに第42条の12」を削り、「及び第7項」を「、第7項及び第9項」に、「第11項第四号」を「第12項第四号」に改め、同条第2項中「第11項第四号」を「第12項第四号」に改め、同条第4項中「第68条の9第11項第五号」を「第68条の9第12項第五号」に改め、同条第6項中「第11項第七号」を「第12項第七号」に改め、同条第8項中「第68条の9第11項第五号」を「第68条の9第12項第五号」に、「第68条の9第11項第九号」を「第68条の9第12項第九号」に改め、同条第9項を次のように改める。

9 青色申告書を提出する法人が、平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間に開始する各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額から、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除する。ただし、当該各号に定める金額が、当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額の100分の10に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の10に相当する金額を限度とする。

   当該法人の当該事業年度(設立事業年度を除く。)の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額が、当該法人の比較試験研究費の額を超え、かつ、基準試験研究費の額を超える場合
 当該法人の当該事業年度の当該試験研究費の額から当該比較試験研究費の額を控除した残額の100分の5に相当する金額
 
   当該法人の当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額が当該事業年度の平均売上金額の100分の10に相当する金額を超える場合
 当該超える部分の金額に超過税額控除割合(当該事業年度の試験研究費割合から100分の10を控除した割合に0.2を乗じて計算した割合をいう。)を乗じて計算した金額


 第42条の4第17項中「第10項の」を「第11項の」に、「第42条の4第10項」を「第42条の4第11項」に改め、同項を同条第18項とし、同条第16項中「又は第7項」を「、第7項又は第9項」に、「若しくは第7項」を「、第7項若しくは第9項」に、「及び第7項」を「、第7項及び第9項」に改め、同項を同条第17項とし、同条第15項中「第11項」を「第12項」に、「第1項に規定する法人又は第6項に規定する中小企業者等」を「法人」に、「第10項」を「第11項」に改め、同項を同条第16項とし、同条第14項を同条第15項とし、同条第13項中「又は第6項」を「、第6項又は第9項」に改め、同項を同条第14項とし、同条第12項を同条第13項とし、同条第11項第二号中「(当該事業年度及び当該事業年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)の売上金額(棚卸資産の販売による収益の額その他の政令で定める金額をいう。)の平均額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)」を削り、同項第八号中「設立事業年度等」を「設立事業年度」に改め、「公益法人等」の下に「(以下この号において「公益法人等」という。)」を、「収益事業」の下に「(以下この号において「収益事業」という。)」を加え、「とする」を「とし、公益法人等(収益事業を行っていないものに限る。)に該当していた同条第九号に規定する普通法人又は同条第七号に規定する協同組合等にあっては当該普通法人又は協同組合等に該当することとなった日とする」に改め、「、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度」を削り、同項に次の一号を加える。

  十一  平均売上金額
 第1項又は第9項に規定する事業年度及び当該事業年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)の売上金額(棚卸資産の販売による収益の額その他の政令で定める金額をいう。)の平均額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。


 第42条の4第11項を同条第12項とし、同条第10項中「第42条の7第5項」を「第42条の7第7項」に改め、同項第三号中「第68条の9第11項第五号」を「第68条の9第12項第五号」に改め、同項第四号中「第68条の9第11項第九号」を「第68条の9第12項第九号」に改め、同項を同条第11項とし、同条第9項の次に次の1項を加える。

10 前項各号に定める金額を計算する場合において、当該法人が当該各号に掲げる場合のいずれにも該当するときは、いずれか一の場合のみに該当するものとして、同項の規定を適用する。


 第42条の5第1項中「平戒20年3月31日」を「平成22年3月31日」に、「(貸付け」を「(第一号から第三号までに掲げる減価償却資産を貸付け」に、「及び第二号」を「、第二号」に、「場合を」を「場合及び第四号に掲げる減価償却資産を住宅の用に供した場合を」に改め、同項に次の一号を加える。

   建築物に係るエネルギーの使用の合理化に著しく資する設備で次に掲げるもののうち政令で定めるもの(当該設備が設置された建築物が政令で定める基準を満たすことにつき政令で定めるところにより証明がされた場合の当該設備に限る。)
 
     建築物の熱の損失の防止及び建築物のエネルギーの効率的利用に資する設備
 
     建築物の室内の温度、エネルギーの使用の状況等に応じた空気調和設備、照明設備その他の建築設備の運転及び管理を行うことによりエネルギーの使用量の削減に資する設備


 第42条の5第2項中「及び第5項、第42条の9」を「、第5項及び第7項、第42条の9」に、「、第42条の11第2項」を「並びに第42条の11第2項」に改め、「並びに第42条の12」を削り、同条第5項中「前条第10項」を「前条第11項」に、「第42条の7第5項」を「第42条の7第7項」に改める。


 第42条の6第1項中「平成20年3月31日」を「平成22年3月31日」に改め、同条第2項中「及び第5項、第42条の9」を「、第5項及び第7項、第42条の9」に、「、第42条の11第2項」を「並びに第42条の11第2項」に改め、「並びに第42条の12」を削り、同条第5項中「第42条の4第10項」を「第42条の4第11項」に、「次条第5項」を「次条第7項」に改める。


 第42条の7の見出しを「(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除)」に改め、同条第1項第一号中「いう。」の下に「第5項において同じ。」を加え、同項第六号を削り、同項第七号を同項第六号とし、同項に次の一号を加える。

   中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第5条第3項に規定する認定農商工等連携事業計画に従って同法第2条第4項に規定する農商工等連携事業を行う同条第1項に規定する中小企業者(同項第八号に掲げる者を除く。)に該当する法人(大規模法人子会社を除く。)で同法第14条に規定する確認を受けたもの(前各号に掲げる法人に該当するものを除く。)
 当該認定農商工等連携事業計画に定める機械及び装置


 第42条の7第2項中「及び第5項、第42条の4」を「、第5項及び第7項、第42条の4」に、「、第42条の11第2項」を「並びに第42条の11第2項」に改め、「並びに第42条の12」を削り、「及び次項」を「、次項及び第5項」に改め、同条第12項中「第5項」を「第7項」に、「第10項」を「第12項」に改め、同項を同条第14項とし、同条第11項中「第5項の」を「第7項の」に、「第42条の7第5項」を「第42条の7第7項」に改め、同項を同条第13項とし、同条第10項中「又は第3項」を「、第3項又は第5項」に、「若しくは第3項」を「、第3項若しくは第5項」に、「取得した場合」を「取得した場合等」に、「及び第3項」を「、第3項及び第5項」に改め、同項を同条第12項とし、同条第9項を同条第11項とし、同条第8項中「第2項」の下に「及び第5項」を加え、「同項」を「これら」に改め、同項を同条第10項とし、同条第7項を同条第9項とし、同条第6項を同条第8項とし、同条第5項中「第42条の4第10項」を「第42条の4第11項」に改め、同項を同条第7項とし、同条第4項の次に次の2項を加える。

5 中小企業者等で青色申告書を提出するものの平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間に開始する各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額(その教育訓練費に充てるため他の者(当該中小企業者等との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この項において同じ。)がある場合において、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される労務費の額のうちに当該教育訓練費の額の占める割合(以下この項において「教育訓練費割合」という。)が100分の0.15以上であるときは、当該中小企業者等の当該事業年度の所得に対する法人税の額から、当該教育訓練費の額の100分の12(当該教育訓練費割合が100分の0.25未満であるときは、当該教育訓練費割合から100分の0.15を控除した割合に40を乗じて計算した割合に100分の8を加算した割合(当該割合に小数点以下3位未満の端数があるときは、これを切り捨てた割合)とする。)に相当する金額を控除する。この場合において、その控除を受ける金額が、当該中小企業者等の当該事業年度の所得に対する法人税の額の100分の20に相当する金額(当該事業年度においてその事業の用に供した事業基盤強化設備につき第2項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額又は当該事業年度において有する第3項に規定する繰越税額控除限度超過額につき同項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額を控除した残額)を超えるときは、当該控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。

6 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

   教育訓練費
 法人がその使用人(当該法人の役員(法人税法第2条第十五号に規定する役員をいう。以下この号において同じ。)と政令で定める特殊の関係のある者及び当該法人の使用人としての職務を有する役員を除く。次号において同じ。)の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるために支出する費用で政令で定めるものをいう。
 
   労務費
 所得税法第28条第1項に規定する給与等(使用人に対して支給するものに限る。)、法定福利費(法令の規定により事業主が負担することとされている福利厚生費として政令で定めるものをいう。)及び前号に掲げる教育訓練費をいう。


 第42条の9第1項中「及び第5項、次条第2項」を「、第5項及び第7項、次条第2項」に、「、第42条の11第2項」を「並びに第42条の11第2項」に改め、「並びに第42条の12」を削り、同条第4項中「第42条の4第10項」を「第42条の4第11項」に、「第42条の7第5項」を「第42条の7第7項」に改める。


 第42条の10第2項中「及び第5項、前条、次条第2項」を「、第5項及び第7項、前条並びに次条第2項」に改め、「並びに第42条の12」を削り、同条第5項中「第42条の4第10項」を「第42条の4第11項」に、「第42条の7第5項」を「第42条の7第7項」に改める。


 第42条の11第1項中「平成20年3月31日」を「平成22年3月31日」に、「当該情報基盤強化設備等の取得価額の合計額」を「情報基盤強化設備等の取得価額の合計額(以下この条において「適用対象投資額」という。)」に、「基準取得価額(取得価額」を「取得価額(大規模法人として政令で定める法人の当該供用年度の指定期間内における適用対象投資額が200億円を超える場合には、200億円に当該情報基盤強化設備等の取得価額が当該適用対象投資額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)」に、「金額をいう。次項において同じ。)」を「金額(次項において「基準取得価額」という。)」に改め、同条第2項中「に事業の用に供した当該情報基盤強化設備等の取得価額の合計額」を「における適用対象投資額」に、「及び第5項、第42条の9、前条第2項」を「、第5項及び第7項、第42条の9並びに前条第2項」に改め、「並びに次条」を削り、同条第5項中「第42条の4第10項」を「第42条の4第11項」に、「第42条の7第5項」を「第42条の7第7項」に改め、同条第6項後段を次のように改める。

 この場合において、他の情報基盤強化設備等につき同項の規定の適用を受けようとするときは、当該所有権移転外リース取引により取得した情報基盤強化設備等の取得価額は、適用対象投資額に含まれないものとする。


 第42条の12を削る。


 第43条第1項の表の第一号中「(当該機械その他の減価償却資産のうち政令で定める構築物については、100分の10)」を削る。


 第44条第1項の表の第二号中「平成20年3月31日」を「平成22年3月31日」に改める。


 第44条の2第1項中「工場用の」を「政令で定める」に、「第19条に規定する指定集積業種」を「第19条各号に掲げる業種」に改める。


 第44条の4第1項中「平成20年3月31日(同表の第三号の上欄に掲げるものについては、平成22年3月31日)」を「平成22年3月31日」に、「場合を除く」を「場合を除き、同表の第一号又は第二号の中欄に掲げる減価償却資産にあっては、過疎地域自立促進特別措置法第2条第1項に規定する過疎地域その他の政令で定める地域又は区域内において事業の用に供した場合に限る」に改める。


 第44条の6の見出しを「(資源再生化設備等の特別償却)」に改め、同条第1項中「平成20年3月31日」を「平成22年3月31日」に、「次の各号に」を「次に」に、「再商品化設備等」を「資源再生化設備等」に、「に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額」を「の100分の14に相当する金額」に改め、同項各号を次のように改める。

   生物資源を利用した製品を製造するための機械その他の減価償却資産(食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第20条第2項第一号に規定する認定計画に記載された同法第11条第2項第二号に規定する再生利用事業に係る機械その他の減価償却資産にあっては、製造に関連する機械その他の減価償却資産を含む。)で政令で定めるもの
 
   再生資源の分別回収を行うための機械その他の減価償却資産で建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第2条第6項に規定する特定建設資材廃棄物の同条第4項に規定する再資源化に資するものとして政令で定めるもの


 第46条の2第2項中「平成20年3月31日」を「平成22年3月31日」に、「第二号から第五号まで」を「第二号、第三号及び第五号」に改め、同項の表の第一号中「及びエスカレーター」を削り、同表の第三号中「(次号において「乗降補助装置」という。)」を削り、同表の第四号を次のように改める。

四 削除


 第46条の3を第46条の4とし、第46条の2の次に次の1条を加える。

(支援事業所取引金額が増加した場合の3年以内取得資産の割増償却)
第46条の3 青色申告書を提出する法人が、平成20年4月1日から平成25年3月31日までの間に開始する各事業年度において、障害者就労支援事業所(障害者自立支援法第5条第14項に規定する就労移行支援を行う事業所、同条第15項に規定する就労継続支援を行う事業所その他の政令で定める事業所又は施設をいう。)に対して、資産を譲り受け、又は役務の提供を受けた対価として支払った金額(以下この項において「支援事業所取引金額」という。)がある場合において、当該事業年度における支援事業所取引金額の合計額が前事業年度(当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該法人のその前日を含む連結事業年度。以下この項において「前事業年度等」という。)における支援事業所取引金額の合計額を超えるときは、当該事業年度終了の日において当該法人の有する減価償却資産で事業の用に供されているもののうち当該事業年度又は当該事業年度開始の日前2年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)において取得し、又は製作し、若しくは建設したもの(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。以下この項において「3年以内取得資産」という。)に係る当該事業年度の償却限度額は、法人税法第31条第1項又は第2項の規定(第52条の2の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該3年以内取得資産の普通償却限度額(第52条の2の規定の適用を受ける場合には、同条第1項又は第4項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度顏(当該普通償却限度額の100分の30に相当する金額をいう。)との合計額(第52条の2の規定の適用を受ける場合には、同条第1項に規定する特別償却不足額又は同条第4項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。この場合において、当該事業年度終了の日において当該法人の有する当該3年以内取得資産に係る当該特別償却限度額の合計額が、当該事業年度の支援事業所取引増加額(当該事業年度における支援事業所取引金額の合計額から前事業年度等における支援事業所取引金額の合計額を控除した金額をいう。)を超えるときは、当該特別償却限度額の合計額は、当該支援事業所取引増加額を限度とする。

2 第43条第2項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

3 前項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。


 第47条第1項中「平成20年3月31日」を「平成22年3月31日」に改める。


 第53条第1項第二号中「、第42条の10、第42条の11又は第43条から第48条まで」を「又は第42条の10から第48条まで」に改める。


 第55条第1項、第55条の5第1項及び第55条の7第1項中「平成20年3月31日」を「平成22年3月31日」に改める。


 第57条の5第1項第五号中「第50条の5」を「第50条の7」に改める。


 第61条の3第4項中「及び第46条の2第1項」を「、第46条の2第1項及び第46条の3」に改める。


 第61条の4第1項中「平成20年3月31日」を「平成22年3月31日」に改める。


 第62条第1項中「平成20年3月31日」を「平成22年3月31日」に、「及び第143条第1項から第3項まで」を「並びに第143条第1項及び第2項」に、「第42条の4第10項」を「第42条の4第11項」に、「第42条の7第5項」を「第42条の7第7項」に改め、同条第4項第一号中「内国法人である」を削り、「以下この項において同じ。)又は」を「)又は」に改め、「人格のない社団等」の下に「(国内に本店又は主たる事務所を有するものに限る。)」を加え、同項第二号中「で次号に掲げる法人以外のもの」を「(人格のない社団等を除く。)」に改め、同項第三号中「である公益法人等又は人格のない社団等」を「(前号に掲げるものを除く。)」に改め、同条第6項第二号を次のように改める。

   第42条の4から第42条の7まで及び第42条の9から第42条の11までの規定の適用については、第42条の4第1項、第42条の5第2項、第42条の6第2項、第42条の7第2項及び第42条の9第1項中「並びに第42条の11第2項、第3項及び第5項」とあるのは「、第42条の11第2項、第3項及び第5項並びに第62条第1項」と、第42条の10第2項中「並びに次条第2項、第3項及び第5項」とあるのは「、次条第2項、第3項及び第5項並びに第62条第1項」と、第42条の11第2項中「並びに前条第2項、第3項及び第5項」とあるのは「、前条第2項、第3項及び第5項並びに第62条第1項」とする。


 第62条の3第1項中「及び第143条第1項から第3項まで」を「並びに第143条第1項及び第2項」に、「第42条の4第10項」を「第42条の4第11項」に、「第42条の7第5項」を「第42条の7第7項」に改め、同条第2項第一号ロ(1)中「資産の流動化に関する法律第2条第5項」を「同法第2条第5項」に改め、同号ロ(2)中「投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項」を「同法第2条第14項」に改め、同条第8項中「及び第143条第1項から第3項まで」を「並びに第143条第1項及び第2項」に、「第42条の4第10項」を「第42条の4第11項」に、「第42条の7第5項」を「第42条の7第7項」に改め、同条第11項第二号を次のように改める。

   第42条の4から第42条の7まで及び第42条の9から第42条の11までの規定の適用については、第42条の4第1項、第42条の5第2項、第42条の6第2項、第42条の7第2項及び第42条の9第1項中「並びに第42条の11第2項、第3項及び第5項」とあるのは「、第42条の11第2項、第3項及び第5項並びに第62条の3」と、第42条の10第2項中「並びに次条第2項、第3項及び第5項」とあるのは「、次条第2項、第3項及び第5項並びに第62条の3」と、第42条の11第2項中「並びに前条第2項、第3項及び第5項」とあるのは「、前条第2項、第3項及び第5項並びに第62条の3」とする。


 第63条第1項中「及び第143条第1項から第3項まで」を「並びに第143条第1項及び第2項」に、「第42条の4第10項」を「第42条の4第11項」に、「第42条の7第5項」を「第42条の7第7項」に改める。


 第64条第6項中「及び第46条の2第1項」を「、第46条の2第1項及び第46条の3」に改める。


 第65条の4第1項第六号中「又は成田国際空港株式会社」を削り、同項第七号中「沿道整備推進機構」の下に「(政令で定めるものに限る。)」を加え、同項第二十五号中「農地保有合理化法人」の下に「(当該農地保有合理化法人が一般社団法人又は一般財団法人である場合には、政令で定めるものに限る。)」を加える。


 第65条の7第7項中「及び第46条の2第1項」を「、第46条の2第1項及び第46条の3」に改める。


 第65条の13第1項第二号中「規定する民間都市開発推進機構」の下に「(政令で定めるものに限る。)」を加える。


 第66条の6第4項第一号及び第66条の9の6第4項第一号中「証券業」を「金融商品取引業」に改める。


 第66条の10の見出しを「(鉱工業技術研究組合の所得計算の特例)」に改め、同条第1項中「法人(清算中のものを除く。)で次の各号に掲げるもの」を「鉱工業技術研究組合(清算中のものを除く。)」に、「(第二号に掲げる法人については、平成20年6月30日)までに当該各号に定める資産」を「までに鉱工業技術研究組合法(昭和36年法律第81号)第13条第1項の規定により同法第3条第1項第一号に規定する試験研究の用に直接供する固定資産」に改め、同項各号を削る。


 第66条の11第1項第六号中「公益法人等」の下に「若しくは一般社団法人若しくは一般財団法人」を加える。


 第66条の11の2第4項中「2年」を「5年」に改める。


 第66条の12の見出しを「(特定地域雇用会社に対する寄附金の損金算入の特例)」に改め、同条第1項中「特定地域雇用会社等」を「特定地域雇用会社」に改め、同条第2項を削り、同条第3項中「前2項」を「前項」に、「、特定地域雇用会社」を「(前項第二号に規定する寄附金に該当するものを除く。)及び特定地域雇用会社」に、「特定地域雇用会社等」を「特定地域雇用会社」に改め、「及び特定地域雇用等促進法人(同条第2項に規定する特定地域雇用等促進法人をいう。)に対する同条第2項に規定する寄附金(前項第二号に規定する寄附金に該当するものを除く。)」を削り、同項を同条第2項とし、同条第4項中「地域再生法第5条第3項第三号に規定する事業を行う法人税法第2条第六号に規定する公益法人等が、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する業務を行うものである場合における同法第37条第4項に規定する寄附金の取扱いその他前3項」を「前2項」に改め、同項を同条第3項とする。


 第66条の13第1項中「平成20年3月31日」を「平成22年3月31日」に改める。


 第67条の2第1項中「受けたもの」の下に「(医療法第42条の2第1項に規定する社会医療法人を除く。)」を加える。


 第67条の3第1項中「平成21年3月31日」を「平成24年3月31日」に改め、「100万円未満」の下に「(その売却した肉用牛が財務省令で定める乳牛に該当する場合には、50万円未満)」を、「利益の額」の下に「(当該売却をした日を含む事業年度において免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が2,000頭を超える場合には、2,000頭を超える部分の売却による利益の額を除く。)」を加え、同条第6項を同条第8項とし、同条第5項を同条第7項とし、同条第4項の次に次の2項を加える。

5 事業年度が1年に満たない第1項の農業生産法人に対する同項の規定の適用については、同項中「が2,000頭」とあるのは「が2,000頭に当該事業年度の月数を乗じてこれを12で除して計算した頭数」と、「、2,000頭」とあるのは「、当該計算した頭数」とする。

6 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。


 第67条の4第12項中「及び第46条の2第1項」を「、第46条の2第1項及び第46条の3」に改める。


 第67条の5第1項中「平成20年3月31日」を「平成22年3月31日」に改める。


 第67条の6第2項中「及び」を「並びに」に改める。


 第67条の11第1項中「から平成20年3月31日までの間」を「以後」に改める。


 第67条の14第1項中「この項及び第4項」を「この条」に改め、同項第一号ロ(2)を次のように改める。

      (2)  その発行をした特定社債が機関投資家(金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業のうち同条第8項に規定する有価証券関連業に該当するもの又は同条第4項に規定する投資運用業を行う者に限る。)その他の財務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)のみによって引き受けられたもの


 第67条の14第1項第一号ロ(4)中「適格機関投資家」を「機関投資家」に改め、同条第2項の表第69条第1項の項を次のように改める。
第69条第1項 内国法人が各事業年度 内国法人(特定目的会社を除く。以下この条において同じ。)が各事業年度


 第67条の14第2項の表第69条第8項の項を削り、同条第8項中「第5項」を「第7項」に改め、同項を同条第10項とし、同条第7項を同条第9項とし、同条第4項から第6項までを2項ずつ繰り下げ、同条第3項の次に次の2項を加える。

4 特定目的会社が納付した法人税法第69条第1項に規定する外国法人税の額は、政令で定めるところにより、当該特定目的会社の利益の配当の額に係る所得税の額を限度として当該所得税の額から控除する。

5 前項の規定の適用を受ける特定目的会社が第2条第1項第一号の二に規定する居住者若しくは非居住者、内国法人又は外国法人に対し利益の配当の額の支払をする場合における所得税法第182条第二号に規定する配当等の金額、同法第213条第1項第一号に規定する国内源泉所得の金額又は同条第2項第二号に規定する配当等の金額は、これらの規定にかかわらず、これらの金額に前項の規定により控除する金額を加算した金額とする。


 第67条の15第1項第一号ロ(2)を次のように改める。

      (2)  当該事業年度終了の時において、その発行済投資口が50人以上の者によって所有されているもの又は機関投資家(金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業のうち同条第8項に規定する有価証券関連業に該当するもの又は同条第4項に規定する投資運用業を行う者に限る。)その他の財務省令で定めるものをいう。)のみによって所有されているもの


 第67条の15第1項第二号ニ中「同族会社」の下に「のうち政令で定めるもの」を加え、同条第3項の表第69条第1項の項を次のように改める。
第69条第1項 内国法人が各事業年度 内国法人(投資法人を除く。以下この条において同じ。)が各事業年度


 第67条の15第3項の表第69条第8項の項を削り、同条第8項中「第5項」を「第7項」に改め、同項を同条第10項とし、同条第7項を同条第9項とし、同条第6項を同条第8項とし、同条第5項を同条第7項とし、同条第4項の次に次の2項を加える。

5 投資法人が納付した法人税法第69条第1項に規定する外国法人税の額は、政令で定めるところにより、当該投資法人の配当等の額に係る所得税の額を限度として当該所得税の額から控除する。

6 前項の規定の適用を受ける投資法人が第2条第1項第一号の二に規定する居住者若しくは非居住者、内国法人又は外国法人に対し配当等の額の支払をする場合における所得税法第182条第二号に規定する配当等の金額、同法第213条第1項第一号に規定する国内源泉所得の金額又は同条第2項第二号に規定する配当等の金額は、これらの規定にかかわらず、これらの金額に前項の規定により控除する金額を加算した金額とする。


 第67条の16第2項中「平成20年3月31日」を「平成22年3月31日」に、「民間国外債に」を「民間国外債(本店又は主たる事務所の所在する国又は地域におけるその所得に対して課される税の負担が本邦における法人の所得に対して課される税の負担に比して著しく低いものとして同条第4項に規定する政令で定める外国法人により発行されたものを除く。)に」に改め、同条第5項中「から平成20年3月31日までの間において」を「以後に」に改める。


 第68条の2及び第68条の2の2を次のように改める。

(農林中央金庫の合併等に係る課税の特例)
第68条の2 次に掲げる合併で平成13年4月1日から平成22年3月31日までの間に行われるものが共同事業合併(当該合併に係る被合併法人の当該合併前に行う主要な事業のうちのいずれかの事業と合併法人(法人を設立する合併にあっては、他の被合併法人)の当該合併前に行う主要な事業のうちのいずれかの事業とが相互に関連することその他の政令で定める要件を満たすものをいう。)に該当する場合における法人税法その他の法令の規定の適用については、法人税法第2条第十二号の八ハ中「共同で事業を営むための合併として政令で定めるもの」とあるのは、「行う租税特別措置法第68条の2第1項(農林中央金庫の合併等に係る課税の特例)に規定する共同事業合併に該当する合併」とする。

   農林中央金庫と信用農業協同組合連合会(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成8年法律第118号)第2条第1項第二号に規定する信用農業協同組合連合会をいう。次号において同じ。)との合併
 
   全国の区域を地区とする農業協同組合連合会とその会員たる農業協同組合連合会(信用農業協同組合連合会を除く。)との合併
 
   農業協同組合と農業協同組合との合併
 
   森林組合と森林組合との合併
 
   漁業協同組合と漁業協同組合との合併

2 消費生活協同組合法第10条第2項に規定する共済事業を行う消費生活協同組合又は消費生活協同組合連合会が行う現物出資(政令で定める要件を満たすものに限る。)で平成20年4月1日から平成23年3月31日までの間に行われるものが共同事業現物出資(当該現物出資に係る現物出資法人の当該現物出資前に行う事業のうち当該現物出資により被現物出資法人において行われることとなる事業と被現物出資法人(法人を設立する現物出資にあっては、他の現物出資法人)の当該現物出資前に行う事業のうちのいずれかの事業とが相互に関連することその他の政令で定める要件を満たすものをいう。)に該当する場合における法人税法その他の法令の規定の適用については、法人税法第2条第十二号の十四ハ中「が共同で事業を営むための現物出資として政令で定めるもの」とあるのは、「により行われる租税特別措置法第68条の2第2項(農林中央金庫の合併等に係る課税の特例)に規定する共同事業現物出資に該当する現物出資」とする。


第68条の2の2 削除


 第68条の3の2第1項中「第4項」を「第6項」に改め、同項第一号ロ(3)を次のように改める。

      (3)  その発行者が行った受益権の募集により受益権が機関投資家(金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業のうち同条第8項に規定する有価証券関連業に該当するもの又は同条第4項に規定する投資運用業を行う者に限る。)その他の財務省令で定めるものをいう。)のみによって引き受けられたもの


 第68条の3の2第3項を次のように改める。

3 特定目的信託に係る受託法人に対する法人税法第69条の規定の適用については、同条第1項中「内国法人が各事業年度」とあるのは、「内国法人(第2条第二十九号の二ホ(定義)に掲げる特定目的信託に係る第4条の7(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人を除く。以下この条において同じ。)が各事業年度」とする。

 第68条の3の2第11項中「第6項及び第7項」を「第8項及び第9項」に、「第5項」を「第7項」に改め、同項を同条第13項とし、同条第10項を同条第12項とし、同条第9項を同条第11項とし、同条第8項中「第4項」を「第6項」に改め、同項を同条第10項とし、同条第7項を同条第9項とし、同条第4項から第6項までを2項ずつ繰り下げ、同条第3項の次に次の2項を加える。

4 特定目的信託に係る受託法人が納付した法人税法第69条第1項に規定する外国法人税の額は、政令で定めるところにより、当該特定目的信託の利益の分配の額に係る所得税の額を限度として当該所得税の額から控除する。

5 前項の規定の適用を受ける特定目的信託に係る受託法人が第2条第1項第一号の二に規定する居住者若しくは非居住者、内国法人又は外国法人に対し利益の分配の額の支払をする場合における所得税法第182条第二号に規定する配当等の金額、同法第213条第1項第一号に規定する国内源泉所得の金額又は同条第2項第二号に規定する配当等の金額は、これらの規定にかかわらず、これらの金額に前項の規定により控除する金額を加算した金額とする。


 第68条の3の3第1項中「第4項」を「第6項」に改め、同項第一号ロ中「同条第9項に規定する適格機関投資家私募により行われるものとして政令で定めるものに該当するもので」を「機関投資家私募(同条第9項に規定する適格機関投資家私募のうち財務省令で定める者のみを相手方として行うものをいう。)により行われるものであって、投資信託約款(投資信託法第4条第1項に規定する委託者指図型投資信託約款又は投資信託法第49条第1項に規定する委託者非指図型投資信託約款をいう。)にその旨の記載が」に改め、同条第3項を次のように改める。

3 特定投資信託に係る受託法人に対する法人税法第69条の規定の適用については、同条第1項中「内国法人が各事業年度」とあるのは、「内国法人(租税特別措置法第68条の3の3第1項(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例)に規定する特定投資信託に係る第4条の7(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人を除く。以下この条において同じ。)が各事業年度」とする。

 第68条の3の3第11項中「第6項及び第7項」を「第8項及び第9項」に、「第5項」を「第7項」に改め、同項を同条第13項とし、同条第10項を同条第12項とし、同条第9項を同条第11項とし、同条第8項中「第4項」を「第6項」に改め、同項を同条第10項とし、同条第7項を同条第9項とし、同条第6項を同条第8項とし、同条第5項中「第68条の3の3第5項」を「第68条の3の3第7項」に改め、同項を同条第7項とし、同条第4項を同条第6項とし、同条第3項の次に次の2項を加える。

4 特定投資信託に係る受託法人が納付した法人税法第69条第1項に規定する外国法人税の額は、政令で定めるところにより、当該特定投資信託の収益の分配の額に係る所得税の額を限度として当該所得税の額から控除する。

5 前項の規定の適用を受ける特定投資信託に係る受託法人が第2条第1項第一号の二に規定する居住者若しくは非居住者、内国法人又は外国法人に対し収益の分配の額の支払をする場合における所得税法第182条第二号に規定する配当等の金額、同法第213条第1項第一号に規定する国内源泉所得の金額又は同条第2項第二号に規定する配当等の金額は、これらの規定にかかわらず、これらの金額に前項の規定により控除する金額を加算した金額とする。


 第68条の3の4の次に次の1条を加える。

(課税所得の範囲の変更等の場合の特例)
第68条の3の5 特定普通法人(一般社団法人若しくは一般財団法人又は医療法人のうち、法人税法第2条第九号に規定する普通法人であるものをいう。以下この条において同じ。)が公益法人等(同法第2条第六号に規定する公益法人等をいう。以下この条において同じ。)に該当することとなる場合には、その該当することとなる日の前日に当該特定普通法人が解散したものとみなして、第55条、第55条の5から第57条まで及び第57条の3から第57条の9までの規定その他政令で定める規定を適用する。

2 特定普通法人が公益法人等に該当することとなった場合には、その該当することとなった日に当該公益法人等が設立されたものとみなして、第42条の4第3項、第6項及び第9項、第42条の5第3項、第42条の6第3項、第42条の7第3項、第42条の9第2項、第42条の10第3項並びに第42条の11第3項の規定その他政令で定める規定を適用する。

3 特定普通法人が当該特定普通法人を被合併法人とし、公益法人等を合併法人とする適格合併を行った場合の処理その他前2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。


 第68条の4中「平成20年3月31日」を「平成23年3月31日」に改める。


 第68条の6の見出しを「(公益法人等の損益計算書等の提出)」に改め、同条中「収支計算書」を「損益計算書又は収支計算書」に改め、「(外国法人にあっては、同法第17条各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める場所)」を削る。


 第68条の9第1項中「及び第5項、第68条の13」を「、第5項及び第7項、第68条の13」に、「、第68条の15第2項」を「並びに第68条の15第2項」に改め、「並びに第68条の15の2」を削り、「第11項第四号」を「第12項第四号」に改め、同条第2項中「第11項第四号」を「第12項第四号」に改め、同条第6項中「第11項第八号」を「第12項第八号」に改め、同条第9項を次のように改める。

9 連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人が、各連結事業年度(連結親法人事業年度が平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間に開始するものに限り、その連結親法人の解散(合併による解散を除く。)の日を含む連結事業年度を除く。)において、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除する。ただし、当該各号に定める金額が、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の100分の10に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の10に相当する金額を限度とする。

   当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される当該連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人の試験研究費の額の合計額が、比較試験研究費の合計額(当該連結親法人及びその各連結子法人の比較試験研究費の額を合計した金額をいう。)を超え、かつ、基準試験研究費の額を超える場合
 当該連結事業年度の当該試験研究費の額の合計額から当該比較試験研究費の合計額を控除した残額の100分の5に相当する金額
 
   当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される当該連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人の試験研究費の額の合計額が当該連結事業年度の平均売上金額の合計額の100分の10に相当する金額を超える場合
 当該超える部分の金額に超過税額控除割合(当該連結事業年度の試験研究費割合から100分の10を控除した割合に0.2を乗じて計算した割合をいう。)を乗じて計算した金額


 第68条の9第17項中「第10項の」を「第11項の」に、「第68条の9第10項」を「第68条の9第11項」に改め、同項を同条第18項とし、同条第16項中「又は第7項」を「、第7項又は第9項」に、「若しくは第7項」を「、第7項若しくは第9項」に、「及び第7項」を「、第7項及び第9項」に改め、同項を同条第17項とし、同条第15項中「第11項」を「第12項」に、「第10項」を「第11項」に改め、同項を同条第16項とし、同条第14項を同条第15項とし、同条第13項中「又は第6項」を「、第6項又は第9項」に改め、同項を同条第14項とし、同条第12項を同条第13項とし、同条第11項第二号中「(連結親法人又は当該連結事業年度終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人ごとに、当該連結事業年度及びその連結親法人事業年度開始の日の3年前の日から当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日の前日までの期間内に開始した各連結事業年度(当該期間内に開始した当該連結親法人又はその連結子法人の事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)の売上金額(棚卸資産の販売による収益の額その他の政令で定める金額をいう。)の平均額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)」を削り、同項第七号中「第42条の4第11項第六号」を「第42条の4第12項第六号」に改め、同項に次の一号を加える。

  十二  平均売上金額
 連結親法人又は第1項若しくは第9項に規定する連結事業年度終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人ごとに、当該連結事業年度及びその連結親法人事業年度開始の日の3年前の日から当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日の前日までの期間内に開始した各連結事業年度(当該期間内に開始した当該連結親法人又はその連結子法人の事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)の売上金額(棚卸資産の販売による収益の額その他の政令で定める金額をいう。)の平均額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。


 第68条の9第11項を同条第12項とし、同条第10項中「第68条の12第5項」を「第68条の12第7項」に改め、同項を同条第11項とし、同条第9項の次に次の1項を加える。

10 前項各号に定める金額を計算する場合において、当該連結親法人及びその各連結子法人が当該各号に掲げる場合のいずれにも該当するときは、いずれか一の場合のみに該当するものとして、同項の規定を適用する。


 第68条の10第1項中「平成20年3月31日」を「平成22年3月31日」に、「(貸付け」を「(第一号から第三号までに掲げる減価償却資産を貸付け」に、「及び第二号」を「、第二号」に、「場合を」を「場合及び第四号に掲げる減価償却資産を住宅の用に供した場合を」に改め、同項に次の一号を加える。

   建築物に係るエネルギーの使用の合理化に著しく資する設備で次に掲げるもののうち政令で定めるもの(当該設備が設置された建築物が政令で定める基準を満たすことにつき政令で定めるところにより証明がされた場合の当該設備に限る。)
 
     建築物の熱の損失の防止及び建築物のエネルギーの効率的利用に資する設備
 
     建築物の室内の温度、エネルギーの使用の状況等に応じた空気調和設備、照明設備その他の建築設備の運転及び管理を行うことによりエネルギーの使用量の削減に資する設備


 第68条の10第2項中「及び第5項、第68条の13」を「、第5項及び第7項、第68条の13」に、「、第68条の15第2項」を「並びに第68条の15第2項」に改め、「並びに第68条の15の2」を削り、同条第5項中「前条第10項」を「前条第11項」に、「第68条の12第5項」を「第68条の12第7項」に改める。


 第68条の11第1項中「平成20年3月31日」を「平成22年3月31日」に改め、同条第2項中「及び第5項、第68条の13」を「、第5項及び第7項、第68条の13」に、「、第68条の15第2項」を「並びに第68条の15第2項」に改め、?並びに第68条の15の2」を削り、同条第5項中「第68条の9筬10項」を「第68条の9第11項」に、「次条第5項」を「次条第7項」に改める。


 第68条の12の見出しを「(事業基盤強化詭備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除)」に改め、同条第1項第六号を削り、同項第七号を同項第六号とし、同項に次の一号を加える。

   中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第5条第3項に規定する認定農商工等連携事業計画に従って同法第2条第4項に規定する農商工等連携事業を行う同条第1項に規定する中小企業者(同項第八号に掲げる者を除く。)に該当する連結法人(大規模法人子会社を除く。)で同法第14条に規定する確認を受けたもの(前各号に掲げる連結法人に該当するものを除く。)
 当該認定農商工等連携事業計画に定める機械及び装置


 第68条の12第2項中「及び第5項、第68条の9」を「、第5項及び第7項、第68条の9」に、「、第68条の15第2項」を「並びに第68条の15第2項」に改め、「並びに第68条の15の2」を削り、「以下第4項まで」を「以下この条」に改め、同条第13項中「第6項から第10項まで」を「第8項から第12項まで」に、「第5項」を「第7項」に改め、同項を同条第15項とし、同条第12項中「第5項の」を「第7項の」に、「第68条の12第5項」を「第68条の12第7項」に改め、同項を同条第14項とし、同条第11項中「又は第3項」を「、第3項又は第5項」に、「若しくは第3項」を「、第3項若しくは第5項」に、「取得した場合」を「取得した場合等」に、「及び第3項」を「、第3項及び第5項」に改め、同項を同条第13項とし、同条第10項を同条第12項とし、同条第9項中「第2項」の下に「及び第5項」を加え、「同項」を「これら」に改め、同項を同条第11項とし、同条第6項から第8項までを2項ずつ繰り下げ、同条第5項中「第68条の9第10項」を「第68条の9第11項」に改め、同項を同条第7項とし、同条第4項の次に次の2項を加える。

5 連結法人(その連結親法人が中小連結親法人(第68条の9第6項に規定する中小連結親法人をいう。以下この項において同じ。)に該当するものに限る。)の各連結事業年度(法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度が平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間に開始するものに限り、当該中小連結親法人の解散(合併による解散を除く。)の日を含む連結事業年度を除く。)において、当該中小連結親法人又は当該中小連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人に当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額(その教育訓練費に充てるため他の者(当該中小連結親法人又はその連結子法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この項において同じ。)がある場合において、当該中小連結親法人及びその各連結子法人の当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される労務費の額の合計額のうちに当該中小連結親法人及びその各連結子法人の当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額の合計額の占める割合(以下この項において「教育訓練費割合」という。)が100分の0.15以上であるときは、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該中小連結親法人及びその各連結子法人の当該教育訓練費の額の合計額の100分の12(当該教育訓練費割合が100分の0.25未満であるときは、当該教育訓練費割合から100分の0.15を控除した割合に40を乗じて計算した割合に100分の8を加算した割合(当該割合に小数点以下3位未満の端数があるときは、これを切り捨てた割合)とする。)に相当する金額を控除する。この場合において、その控除を受ける金額が、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の100分の20に相当する金額(当該連結事業年度においてその事業の用に供した事業基盤強化設備につき第2項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額又は当該連結事業年度において有する第3項に規定する繰越税額控除限度超過額につき同項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、これらの金額を控除した残額)を超えるときは、当該控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。

6 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

   教育訓練費
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人がその使用人(当該連結親法人又はその連結子法人の役員(法人税法第2条第十五号に規定する役員をいう。以下この号において同じ。)と政令で定める特殊の関係のある者及び当該連結親法人又はその連結子法人の使用人としての職務を有する役員を除く。次号において同じ。)の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるために支出する費用で政令で定めるものをいう。
 
   労務費
 所得税法第28条第1項に規定する給与等(使用人に対して支給するものに限る。)、法定福利費(法令の規定により事業主が負担することとされている福利厚生費として政令で定めるものをいう。)及び前号に掲げる教育訓練費をいう。


 第68条の13第1項中「及び第5項、次条第2項」を「、第5項及び第7項、次条第2項」に、「、第68条の15第2項」を「並びに第68条の15第2項」に改め、「並びに第68条の15の2」を削り、同条第4項中「第68条の9第10項」を「第68条の9第11項」に、「前条第5項」を「前条第7項」に改める。


 第68条の14第2項中「及び第5項、前条、次条第2項」を「、第5項及び第7項、前条並びに次条第2項」に改め、「並びに第68条の15の2」を削り、同条第5項中「第68条の9第10項」を「第68条の9第11項」に、「第68条の12第5項」を「第68条の12第7項」に改める。


 第68条の15第1項中「平成20年3月31日」を「平成22年3月31日」に改め、「取得価額の合計額」の下に「(以下この条において「適用対象投資額」という。)」を加え、「基準取得価額(取得価額」を「取得価額(大規模連結法人として政令で定める連結法人の当該供用年度の指定期間内における適用対象投資額が200億円を超える場合には、200億円に当該情報基盤強化設備等の取得価額が当該適用対象投資額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)」に、「金額をいう。次項において同じ。)」を「金額(次項において「基準取得価額」という。)」に改め、同条第2項中「及び第5項、第68条の13、前条第2項」を「、第5項及び第7項、第68条の13並びに前条第2項」に改め、「並びに次条」を削り、同条第5項中「第68条の9第10項」を「第68条の9第11項」に、「第68条の12第5項」を「第68条の12第7項」に改め、同条第6項後段中「同項に規定する情報基盤強化設備等の取得価額の合計額」を「適用対象投資額」に改める。


 第68条の15の2を削る。


 第68条の16第1項の表の第一号中「(当該機械その他の減価償却資産のうち政令で定める構築物については、100分の10)」を削る。


 第68条の19第1項の表の第二号中「平成20年3月31日」を「平成22年3月31日」に改める。


 第68条の20第1項中「工場用の」を「政令で定める」に、「第19条に規定する指定集積業種」を「第19条各号に掲げる業種」に改める。


 第68条の23第1項中「平成20年3月31日(同表の第三号の上欄に掲げるものについては、平成22年3月31日)」を「平成22年3月31日」に、「場合を除く」を「場合を除き、同表の第一号又は第二号の中欄に掲げる減価償却資産にあっては、過疎地域自立促進特別措置法第2条第1項に規定する過疎地域その他の政令で定める地域又は区域内において事業の用に供した場合に限る」に改める。


 第68条の26の見出しを「(資源再生化設備等の特別償却)」に改め、同条第1項中「平成20年3月31日」を「平成22年3月31日」に、「凍商品化設備等」を「資源再生化設備等」に、「に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額」を「の100分の14に相当する金額」に改める。


 第68条の31第2項中「平成20年3月31日」を「平成22年3月31日」に、「第二号から第五号まで」を「第二号、第三号及び第五号」に改め、同項の表の第一号中「及びエスカレーター」を削り、同表の第三号中「(次号において「乗降補助装置」という。)」を削り、同表の第四号を次のように改める。
四 削除    


 第68条の33を削り、第68条の32を第68条の33とし、第68条の31の次に次の1条を加える。

(支援事業所取引金額が増加した場合の3年以内取得資産の割増償却)
第68条の32 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成20年4月1日から平成25年3月31日までの間に開始する各連結事業年度において、障害者就労支援事業所(障害者自立支援法第5条第14項に規定する就労移行支援を行う事業所、同条第15項に規定する就労継続支援を行う事業所その他の政令で定める事業所又は施設をいう。)に対して、資産を譲り受け、又は役務の提供を受けた対価として支払った金額(以下この項において「支援事業所取引金額」という。)がある場合において、当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度における支援事業所取引金額の合計額が当該連結親法人又はその連結子法人の前連結事業年度(当該連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該連結親法人又はその連結子法人のその前日を含む事業年度。以下この項において「前連結事業年度等」という。)における支援事業所取引金額の合計額を超えるときは、当該連結事業年度終了の日において当該連結親法人又はその連結子法人の有する減価償却資産で事業の用に供されているもののうち当該連結事業年度又は当該連結事業年度開始の日前2年以内に開始した各連結事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人の同日前2年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)において取得し、又は製作し、若しくは建設したもの(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。以下この項において「3年以内取得資産」という。)に係る当該連結事業年度の償却限度額は、法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第31条第1項又は第2項の規定(第68条の40の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該3年以内取得資産の普通償却限度額(第68条の40の規定の適用を受ける場合には、同条第1項又は第4項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の100分の30に相当する金額をいう。)との合計額(第68条の40の規定の適用を受ける場合には、同条第1項に規定する特別償却不足額又は同条第4項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。この場合において、当該連結事業年度終了の日において当該連結親法人又はその連結子法人の有する当該3年以内取得資産に係る当該特別償却限度額の合計額が、当該連結事業年度の支援事業所取引増加額(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度における支援事業所取引金額の合計額から当該連結親法人又はその連結子法人の当該前連結事業年度等における支援事業所取引金額の合計額を控除した金額をいう。)を超えるときは、当該特別償却限度額の合計額は、当該支援事業所取引増加額を限度とする。

2 第68条の16第2項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

3 前項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。


 第68条の34第1項中「平成20年3月31日」を「平成22年3月31日」に改める。


 第68条の40第1項中「、第68条の29から第68条の32まで若しくは第68条の34から第68条の36まで」を「若しくは第68条の29から第68条の36まで」に改める。


 第68条の42第1項第二号中「第68条の14、第68条の15、第68条の16から第68条の21まで」を「第68条の14から第68条の21まで」に、「、第68条の29から第68条の32まで又は第68条の34から第68条の36まで」を「又は第68条の29から第68条の36まで」に改める。


 第68条の43第1項、第68条の44第1項及び第68条の46第1項中「平成20年3月31日」を「平成22年3月31日」に改める。


 第68条の55第1項第四号中「第50条の5」を「第50条の7」に改める。


 第68条の65第4項中「及び第68条の31第1項」を「、第68条の31第1項及び第68条の32」に改める。


 第68条の66第1項中「平成20年3月31日」を「平成22年3月31日」に改める。


 第68条の67第1項中「平成20年3月31日」を「平成22年3月31日」に、「第68条の9第10項」を「第68条の9第11項」に、「第68条の12第5項」を「第68条の12第7項」に改め、同条第5項第二号を次のように改める。

   第68条の9から第68条の15までの規定の適用については、第68条の9第1項、第68条の10第2項、第68条の11第2項、第68条の12第2項及び第68条の13第1項中「並びに第68条の15第2項、第3項及び第5項」とあるのは「、第68条の15第2項、第3項及び第5項並びに第68条の67第1項」と、第68条の14第2項中「並びに次条第2項、第3項及び第5項」とあるのは「、次条第2項、第3項及び第5項並びに第68条の67第1項」と、第68条の15第2項中「並びに前条第2項、第3項及び第5項」とあるのは「、前条第2項、第3項及び第5項並びに第68条の67第1項」とする。


 第68条の68第1項及び第8項中「第68条の9第10項」を「第68条の9第11項」に、「第68条の12第5項」を「第68条の12第7項」に改め、同条第11項第二号を次のように改める。

   第68条の9から第68条の15までの規定の適用については、第68条の9第1項、第68条の10第2項、第68条の11第2項、第68条の12第2項及び第68条の13第1項中「並びに第68条の15第2項、第3項及び第5項」とあるのは「、第68条の15第2項、第3項及び第5項並びに第68条の68」と、第68条の14第2項中「並びに次条第2項、第3項及び第5項」とあるのは「、次条第2項、第3項及び第5項並びに第68条の68」と、第68条の15第2項中「並びに前条第2項、第3項及び第5項」とあるのは「、前条第2項、第3項及び第5項並びに第68条の68」とする。


 第68条の69第1項中「第68条の9第10項」を「第68条の9第11項」に、「第68条の12第5項」を「第68条の12第7項」に改める。


 第68条の70第5項及び第68条の78第7項中「及び第68条の31第1項」を「、第68条の31第1項及び第68条の32」に改める。


 第68条の84第1項第二号中「規定する民間都市開発推進機構」の下に「(政令で定めるものに限る。)」を加える。


 第68条の90第4項第一号及び第68条の93の6第4項第一号中「証券業」を「金融商品取引業」に改める。


 第68条の94の見出しを「(鉱工業技術研究組合の所得計算の特例)」に改め、同条第1項中「で第66条の10第1項各号に掲げるもの」を「である鉱工業技術研究組合」に、「(同項第二号に掲げるものについては、平成20年6月30日)までに当該各号に定める資産で同項」を「までに鉱工業技術研究組合法第13条第1項の規定により同法第3条第1項第一号に規定する試験研究の用に直接供する固定資産で第66条の10第1項」に改める。


 第68条の96の2の見出しを「(特定地域雇用会社に対する寄附金の損金算入の特例)」に改め、同条第1項中「特定地域雇用会社等」を「特定地域雇用会社」に改め、同条第2項を削り、同条第3項中「前2項」を「前項」に、「、特定地域雇用会社」を「(前項に規定する寄附金に該当するものを除く。)及び特定地域雇用会社」に、「特定地域雇用会社等」を「特定地域雇用会社」に改め、「及び特定地域雇用等促進法人(同条第2項に規定する特定地域雇用等促進法人をいう。)に対する同条第2項に規定する寄附金(前項に規定する寄附金に該当するものを除く。)」を削り、同項を同条第2項とし、同条第4項中「前3項」を「前2項」に改め、同項を同条第3項とする。


 第68条の97を次のように改める。

第68条の97 削除


 第68条の98第1項中「平成20年3月31日」を「平成22年3月31日」に改める。


 第68条の101第1項中「平成21年3月31日」を「平成24年3月31日」に改め、「100万円未満」の下に「(その売却した肉用牛が財務省令で定める乳牛に該当する場合には、50万円未満)」を、「利益の額」の下に「(当該売却をした日を含む連結事業年度において免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が2,000頭を超える場合には、2,000頭を超える部分の売却による利益の額を除く。)」を加え、同条第5項中「前3項」を「第2項から前項まで」に改め、同項を同条第7項とし、同条第4項を同条第6項とし、同条第3項の次に次の2項を加える。

4 連結事業年度が1年に満たない第1項の連結親法人又はその連結子法人に対する同項の規定の適用については、同項中「が2,000頭」とあるのは「が2,000頭に当該連結事業年度の月数を乗じてこれを12で除して計算した頭数」と、「、2,000頭」とあるのは「、当該計算した頭数」とする。

5 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。


 第68条の102第13項中「及び第68条の31第1項」を「、第68条の31第1項及び第68条の32」に改める。


 第68条の102の2第1項中「平成20年3月31日」を「平成22年3月31日」に改める。


 第68条の109を次のように改める。

第68条の109 削除


 第68条の110第2項中「第68条の3の2第9項」を「第68条の3の2第11項」に改める。


 第68条の111第1項中「第68条の3の3第5項」を「第68条の3の3第7項」に改め、同条第2項中「第68条の3の3第9項」を「第68条の3の3第11項」に改める。


附則


(施行期日)
第1条 この法律は、平成20年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

   第8条中租税特別措置法第66条の10(見出しを含む。)の改正規定及び同法第68条の94(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第62条及び第82条の規定
 平成20年7月1日
 
   省略
 
   次に掲げる規定
 平成21年1月1日
 
    イ・ロ 省略
 
     第8条中租税特別措置法(中略)第43条、第44条第1項、第45条、第47条及び第54条の規定(後略)
 
   省略
 
   次に掲げる規定
 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の施行の日(平成20年12月1日)
 
     省略
 
     第2条中法人税法第2条第九号の次に一号を加える改正規定、同法第4条の改正規定、同法第9条に1項を加える改正規定、同法第10条の改正規定、同法第10条の2の改正規定、同法第13条第2項第一号の改正規定(「内国法人である」を削る部分に限る。)、同項第二号の改正規定、同法第37条第3項第二号の改正規定、同条第4項の改正規定(同項中「、公益法人等」の下に「(別表第二に掲げる一般社団法人及び一般財団法人を除く。以下この項及び次項において同じ。)」を加える部分及び同項ただし書中「内国法人である」を削る部分に限る。)、同条第5項の改正規定、同法第38条第2項第一号の改正規定、同法第66条の改正規定、同法第143条の改正規定、同法第150条第2項の改正規定(「である公益法人等又は人格のない社団等」を「(人格のない社団等に限る。)」に改める部分に限る。)、同法別表第一の改正規定(同表第一号の表日本中央競馬会の項の次に次のように加える部分を除く。)、同法別表第二の改正規定(同表第一号の表貸金業協会の項の前に次のように加える部分(医療法人(医療法(昭和23年法律第205号)第42条の2第1項(社会医療法人)に規定する社会医療法人に限る。)の項に係る部分に限る。)及び同表農業協同組合連合会(医療法(昭和23年法律第205号)第31条(公的医療機関の定義)に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので政令で定める要件を満たすものとして財務大臣が指定をしたものに限る。)の項中「(昭和23年法律第205号)」を削る部分を除く。)及び法人税法別表第三の改正規定並びに附則第10条、第11条、第15条及び第21条の規定、附則第93条中租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第4条第2項、第4項及び第6項の改正規定並びに附則第97条、第104条、第105条、第107条、第108条及び第111条の規定
 
    ハからヘ 省略
 
     第8条中租税特別措置法(省略)第62条第1項の改正規定(「及び第143条第1項から第3項まで」を「並びに第143条第1項及び第2項」に改める部分に限る。)、同条第4項の改正規定、同法第62条の3第1項の改正規定(「及び第143条第1項から第3項まで」を「並びに第143条第1項及び第2項」に改める部分に限る。)、同条第8項の改正規定(「及び第143条第1項から第3項まで」を「並びに第143条第1項及び第2項」に改める部分に限る。)、同法第63条第1項の改正規定(「及び第143条第1項から第3項まで」を「並びに第143条第1項及び第2項」に改める部分に限る。)、同法第65条の4第1項第七号の改正規定、同項第二十五号の改正規定、同法第65条の13第1項第二号の改正規定、同法第66条の11第1項第六号の改正規定、同法第66条の12(見出しを含む。)の改正規定、同法第68条の6(見出しを含む。)の改正規定、同法第68条の84第1項第二号の改正規定、同法第68条の96の2(見出しを含む。)の改正規定、(中略)並びに附則(中略)第61条、第63条、第65条、第81条、第83条、第84条(中略)の規定
 
   次に掲げる規定
 日本年金機構法(平成19年法律第109号)の施行の日
 
     省略
 
     第2条中法人税法別表第一第一号の表日本中央競馬会の項の次に次のように加える改正規定
 
    ハからホ 省略
 
   第8条中租税特別措置法(中略)第42条の7第1項第六号を削り、同項第七号を同項第六号とし、同項に一号を加える改正規定及び同法第68条の12第1項第六号を削り、同項第七号を同項第六号とし、同項に一号を加える改正規定並びに附則(中略)第58条、第77条第1項及び第2項(中略)の規定
 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成20年法律第38号)の施行の日
 
   第8条中租税特別措置法(中略)第44条の2第1項の改正規定及び同法第68条の20第1項の改正規定並びに附則(中略)第60条第2項及び第80条第2項の規定
 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成20年法律第37号)の施行の日
 
   省略


(法人税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
第9条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第2条の規定による改正後の法人税法(以下附則第24条までにおいて「新法人税法」という。)の規定は、法人(新法人税法第2条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下附則第21条までにおいて同じ。)の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税及び法人の施行日以後の解散(合併による解散及び新法人税法第92条第2項に規定する信託特定解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部の分配又は引渡しにより納付すべき法人税を含む。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税及び法人の施行日前の解散による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。)については、なお従前の例による。


(公益法人等の範囲に関する経過措置)
第10条 第2条の規定による改正前の法人税法(以下附則第22条までにおいて「旧法人税法」という。)別表第二第一号の表に掲げる社団法人又は財団法人であって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この条において「整備法」という。)第40条第1項の規定により一般社団法人又は一般財団法人として存続するもののうち、整備法第106条第1項(整備法第121条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(整備法第131条第1項の規定により整備法第45条の認可を取り消されたもの(以下この条においてそれぞれ「認可取消社団法人」又は「認可取消財団法人」という。)にあっては、新法人税法第2条第九号の二に規定する非営利型法人に該当するものに限る。)は、新法人税法第2条第六号に規定する公益法人等(以下附則第24条までにおいて「公益法人等」という。)とみなして、新法人税法その他法人税に関する法令の規定を適用する。

2 前項の規定により公益法人等とみなされる認可取消社団法人及び整備法第2条第1項に規定する旧有限責任中間法人で整備法第3条第1項本文の規定の適用を受けるもの(新法人税法第2条第九号の二に規定する非営利型法人に該当するものに限る。)は新法人税法別表第二に掲げる一般社団法人に、前項の規定により公益法人等とみなされる認可取消財団法人は同表に掲げる一般財団法人に、それぞれ該当するものとする。

3 整備法第25条第2項に規定する特例無限責任中間法人及び整備法第42条第2項に規定する特例民法法人(第1項の規定により公益法人等とみなされる認可取消社団法人及び認可取消財団法人を除く。)は、新法人税法第2条第九号の二に規定する非営利型法人に該当しないものとする。


(外国公益法人等に関する経過措置)
第11条 附則第1条第五号ロに掲げる改正規定の施行の際現に旧法人税法別表第二第二号の指定を受けている外国法人の平成25年11月30日までに開始する各事業年度の所得に対する法人税については、旧法人税法第4条第2項、第10条及び第143条の規定は、なおその効力を有する。


(連結納税の承認の取消し等に関する経過措置)
第12条 新法人税法第4条の5第2項第六号及び第七号の規定は、施行日以後に生ずるこれらの規定に掲げる事実について適用する。


(課税所得の範囲の変更等の場合の法人税法の適用に関する経過措置)
第13条 新法人税法第10条の3の規定は、施行日後に同条第1項に規定する特定普通法人が公益法人等に該当することとなる場合について適用する。

2 施行日から附則第1条第五号に定める日の前日までの間における新法人税法第10条の3の規定の適用については、同条第1項中「一般社団法人若しくは一般財団法人又は医療法人のうち、」とあるのは、「医療法人のうち」とする。


(事業年度に関する経過措置)
第14条 新法人税法第13条第2項第一号の規定は、同号に定める日が施行日以後である場合について適用し、旧法人税法第13条第2項第一号に定める日が施行日前である場合については、なお従前の例による。

2 新法人税法第14条第十七号、第十八号、第二十一号及び第二十二号の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する事実が生ずる場合について適用する。


(寄附金の損金不算入に関する経過措置)
第15条 新法人税法第37条第5項の規定は、法人が附則第1条第五号に定める日以後に支出する金額について適用し、法人が同日前に支出した金額については、なお従前の例による。


(貸倒引当金に関する経過措置)
第16条 新法人税法第52条第11項の規定は、施行日後に同項に規定する特定普通法人が公益法人等に該当することとなる場合について適用する。


(返品調整引当金に関する経過措置)
第17条 新法人税法第53条第9項の規定は、施行日後に同項に規定する特定普通法人が公益法人等に該当することとなる場合について適用する。


(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入に関する経過措置)
第18条 新法人税法第61条の2第14項第三号の規定は、施行日以後に行われる同号に定める取得決議について適用し、施行日前に行われた旧法人税法第61条の2第14項第三号に定める取得決議については、なお従前の例による。


(工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)
第19条 新法人税法第64条の規定は、法人が施行日以後に開始する事業年度において着手する同条第1項に規定する工事(経過措置工事を除く。)について適用し、法人が施行日前に開始した事業年度において着手した旧法人税法第64条第1項に規定する工事(経過措置工事を含む。)については、なお従前の例による。

2 前項に規定する経過措置工事とは、施行日から平成21年3月31日までの間に開始する各事業年度において、法人が請負をする工事(新法人税法第64条第1項に規定する工事をいう。)で当該事業年度に着手するもの(当該事業年度中にその目的物の引渡しが行われるものを除く。以下この項において「着手工事」という。)のうち当該事業年度終了の時において同条第1項に規定する長期大規模工事に該当するもの(当該終了の時において旧法人税法第64条第1項に規定する長期大規模工事に該当するもの及びその進行の割合が低いものとして政令で定めるものを除く。)のいずれかについて当該事業年度の確定した決算(新法人税法第72条第1項第一号に掲げる金額を計算する場合にあっては、同項に規定する期間に係る決算)において新法人税法第64条第2項に規定する政令で定める工事進行基準の方法により経理しない場合における当該着手工事をいう。


(公益法人等が普通法人に移行する場合の所得の金額の計算に関する経過措置)
第20条 新法人税法第64条の4の規定は、施行日以後に同条第1項に規定する特定公益法人等である法人が普通法人に該当することとなる場合及び施行日以後に同条第2項に規定する適格合併が行われる場合について適用する。

2 施行日から附則第1条第五号に定める日の前日までの間における新法人税法第64条の4の規定の適用については、同条第1項中「一般社団法人若しくは一般財団法人又は医療法人」とあるのは、「医療法人」とする。


(各事業年度の所得に対する法人税の税率に関する経過措置)
第21条 新法人税法第66条の規定は、法人の附則第1条第五号に定める日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。


(連結事業年度における寄附金の損金不算入に関する経過措置)
第22条 新法人税法第81条の6第4項の規定は、同条第1項の連結法人の新法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、旧法人税法第81条の6第1項の連結法人の旧法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。


(国内源泉所得に関する経過措置)
第23条 新法人税法第138条第四号ロの規定は、外国法人が施行日以後に発行する債券の利子について適用する。


(公益法人等の届出に関する経遞措置)
第24条 新法人税法第150条第2項の規定は、施行日以後に同項に規定する公益法人等が普通法人又は協同組合等に該当することとなる場合について適用する。。


(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
第56条 新租税特別措置法第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法第2条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。


(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第57条 新租税特別措置法第42条の5(第1項第四号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用する。


(事業基盤強化設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第58条 法人が附則第1条第七号に定める日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第42条の7第1項第六号に定める機械及び装置については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第42条の7(第1項第七号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第1条第七号に定める日以後に取得又は製作をする同項第七号に定める機械及び装置について適用する。


(情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第59条 新租税特別措置法第42条の11の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、同条第1項に規定する大規模法人として政令で定める法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度における同条の規定の適用については、同項中「(大規模法人として政令で定める法人の当該供用年度の指定期間内における適用対象投資額」とあるのは「(平成20年4月1日から当該供用年度終了の日までの期間内に事業の用に供した情報基盤強化設備等の取得価額の合計額」と、「には、200億円に当該情報基盤強化設備等の取得価額が当該適用対象投資額」とあるのは「における当該期間内に事業の用に供した情報基盤強化設備等の取得価額については、200億円に当該取得価額が当該合計額」とする。


(法人の減価償却に関する経過措置)
第60条 新租税特別措置法第43条第1項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第43条第1項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第44条の2第1項の規定は、法人が附則第1条第八号に定める日以後に取得等をする同項に規定する集積産業用資産について適用し、法人が同日前に取得等をした旧租税特別措置法第44条の2第1項に規定する集積産業用資産については、なお従前の例による。

3 新租税特別措置法第44条の4第1項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第44条の4第1項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。

4 新租税特別措置法第44条の6第1項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する資源再生化設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第44条の6第1項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。

5 新租税特別措置法第46条の2第2項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する障害者対応設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第46条の2第2項に規定する障害者対応設備等については、なお従前の例による。


(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第61条 新租税特別措置法第65条の4第1項第七号及び第二十五号の規定は、法人が附則第1条第五号に定める日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧租税特別措置法第65条の4第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第65条の13第1項第二号の規定は、法人が附則第1条第五号に定める日以後に行う同項に規定する所有隣接土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧租税特別措置法第65条の13第1項に規定する所有隣接土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。


(鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)
第62条 旧租税特別措置法第66条の10第1項第二号に掲げる法人が平成20年7月1日前に取得又は製作をした同号に定める固定資産については、なお従前の例による。


(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)
第63条 新租税特別措置法第66条の11第1項第六号の規定は、法人が附則第1条第五号に定める日以後に支出する同項第六号に掲げる負担金について適用する。


(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例に関する経過措置)
第64条 新租税特別措置法第66条の11の2第4項の規定は、法人が施行日以後に行う同条第3項の認定の申請について適用し、法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第66条の11の2第3項の認定の申請については、なお従前の例による。


(特定地域雇用会社等に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)
第65条 法人が平成25年11月30日までに支出する地域再生法の一部を改正する法律(平成20年法律第36号)附則第2条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条の規定による改正前の地域再生法第19条第1項に規定する特定地域雇用等促進法人に対する寄附金については、旧租税特別措置法第66条の12の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第2項 同法第19条第1項に 地域再生法の一部を改正する法律(平成20年法律第36号)附則第2条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条の規定による改正前の地域再生法(以下この項及び第4項において「効力地域再生法」という。)第19条第1項に
同法第5条第3項第三号 効力地域再生法第5条第3項第三号
同法第19条第1項の 効力地域再生法第19条第1項の
同法第19条第2項 効力地域再生法第19条第2項
租税特別措置法 所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号)附則第65条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第8条の規定による改正前の租税特別措置法
第3項 同条第2項に 所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号)附則第65条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第8条の規定による改正前の租税特別措置法第66条の12第2項に
第4項 地域再生法第5条第3項第三号 効力地域再生法第5条第3項第三号


(農業生産法人の肉用牛の売却に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第66条 新租税特別措置法第67条の3の規定は、法人の平成21年4月1日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の同日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度における同条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第1項 (その売却した (平成21年4月1日から当該事業年度終了の日までの期間内にその売却した
(当該売却をした日を含む事業年度 (平成21年4月1日から当該事業年度終了の日までの期間(以下この項において「経過期間」という。)
が2,000頭 が2,000頭に当該経過期間の月数を乗じてこれを12で除して計算した頭数
、2,000頭 、当該経過期間内の当該免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計のうち当該計算した頭数
第5項 事業年度が 事業年度(平成21年4月1日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度を除く。)が
第6項 前項 所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号)附則第66条の規定により読み替えられた第1項


(特定目的会社に係る課税の特例に関する経過措置)
第67条 新租税特別措置法第67条の14第1項の規定は、同項に規定する特定目的会社の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第67条の14第1項に規定する特定目的会社の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第67条の14第4項の規定は、同条第1項に規定する特定目的会社が施行日以後に開始する事業年度において納付する同条第4項に規定する外国法人税の額(旧租税特別措置法第67条の14第2項の規定により読み替えられた法人税法第69条の規定の適用を受けたものを除く。)について適用する。


(投資法人に係る課税の特例に関する経過措置)
第68条 新租税特別措置法第67条の15第1項の規定は、同項に規定する投資法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第67条の15第1項に規定する投資法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第67条の15第5項の規定は、同条第1項に規定する投資法人が施行日以後に開始する事業年度において納付する同条第5項に規定する外国法人税の額(旧租税特別措置法第67条の15第3項の規定により読み替えられた法人税法第69条の規定の適用を受けたものを除く。)について適用する。


(民間国外債の利子等の非課税に関する経過措置)
第69条 新租税特別措置法第67条の16第2項の規定は、施行日以後に発行される同項に規定する民間国外債につき支払を受ける利子又は同項に規定する発行差金について適用し、施行日前に発行された旧租税特別措置法第67条の16第2項に規定する民間国外債につき支払を受けた利子又は同項に規定する発行差金については、なお従前の例による。


(経営革新計画を実施する中小企業者に対する特定同族会社の特別税率の不適用に関する経過措置)
第70条 旧租税特別措置法第68条の2第1項に規定する承認を施行日前に受けた同項に規定する中小企業者が各事業年度終了の時において同項に規定する承認経営革新計画に従って同項の経営革新のための事業を実施している場合については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に開始する各事業年度」とあるのは、「各事業年度」とする。


(農林中央金庫の合併等に係る課税の特例に関する経過措置)
第71条 新租税特別措置法第68条の2第1項の規定は、施行日以後に行われる同項第五号に掲げる合併について適用し、施行日前に行われた旧租税特別措置法第68条の2の2第五号に掲げる合併については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第68条の2第2項の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する共同事業現物出資について適用する。


(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例に関する経過措置)
第72条 新租税特別措置法第68条の3の2第1項の規定は、同項に規定する特定目的信託に係る同項に規定する受託法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第68条の3の2第1項に規定する特定目的信託に係る同項に規定する受託法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第68条の3の2第4項の規定は、同条第1項に規定する特定目的信託に係る同項に規定する受託法人が施行日以後に開始する事業年度において納付する同条第4項に規定する外国法人税の額(旧租税特別措置法第68条の3の2第3項の規定により読み替えられた法人税法第69条の規定の適用を受けたものを除く。)について適用する。


(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例に関する経過措置)
第73条 新租税特別措置法第68条の3の3第1項の規定は、同項に規定する特定投資信託に係る同項に規定する受託法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第68条の3の3第1項に規定する特定投資信託に係る同項に規定する受託法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第68条の3の3第4項の規定は、同条第1項に規定する特定投資信託に係る同項に規定する受託法人が施行日以後に開始する事業年度において納付する同条第4項に規定する外国法人税の額(旧租税特別措置法第68条の3の3第3項の規定により読み替えられた法人税法第69条の規定の適用を受けたものを除く。)について適用する。


(課税所得の範囲の変更等の場合の特例に関する経過措置)
第74条 新租税特別措置法第68条の3の5の規定は、施行日後に同条第1項に規定する特定普通法人が同項に規定する公益法人等に該当することとなる場合について適用する。

2 施行日から附則第1条第五号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第68条の3の5の規定の適用については、同条第1項中「一般社団法人若しくは一般財団法人又は医療法人のうち、」とあるのは、「医療法人のうち」とする。


(連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第75条 新租税特別措置法第68条の9の規定は、連結法人の連結親法人事業年度(法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下附則第79条までにおいて同じ。)が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。


(連結法人がエネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第76条 新租税特別措置法第68条の10(第1項第四号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用する。


(連結法人が事業基盤強化設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第77条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第1条第七号に定める日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第68条の12第1項第六号に定める機械及び装置については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第68条の12(第1項第七号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第1条第七号に定める日以後に取得又は製作をする同項第七号に定める機械及び装置について適用する。

3 新租税特別措置法第68条の12(第5項に係る部分に限る。)の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用する。


(連結法人が情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第78条 新租税特別措置法第68条の15の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、同条第1項に規定する大規模連結法人として政令で定める連結法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する連結事業年度における同条の規定の適用については、同項中「(大規模連結法人として政令で定める連結法人の当該供用年度の指定期間内における適用対象投資額」とあるのは「(平成20年4月1日から当該供用年度終了の日までの期間内に事業の用に供した情報基盤強化設備等の取得価額の合計額」と、「には、200億円に当該情報基盤強化設備等の取得価額が当該適用対象投資額」とあるのは「における当該期間内に事業の用に供した情報基盤強化設備等の取得価額については、200億円に当該取得価額が当該合計額」とする。


(連結法人の教育訓練費の額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第79条 旧租税特別措置法第68条の15の2第1項又は第2項に規定する連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。


(連結法人の減価償却に関する経過措置)
第80条 新租税特別措置法第68条の16第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第68条の16第1項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第68条の20第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第1条第八号に定める日以後に取得等をする同項に規定する集積産業用資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に取得等をした旧租税特別措置法第68条の20第1項に規定する集積産業用資産については、なお従前の例による。

3 新租税特別措置法第68条の23第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第68条の23第1項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。

4 新租税特別措置法第68条の26第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する資源再生化設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第68条の26第1項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。

5 新租税特別措置法第68条の31第2項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する障害者対応設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第68条の31第2項に規定する障害者対応設備等については、なお従前の例による。


(連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第81条 新租税特別措置法第68条の75(新租税特別措置法第65条の4第1項第七号及び第二十五号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第1条第五号に定める日以後に行う新租税特別措置法第68条の75第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った旧租税特別措置法第68条の75第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第68条の84第1項第二号の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第1条第五号に定める日以後に行う同項に規定する所有隣接土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った旧租税特別措置法第68条の84第1項に規定する所有隣接土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。


(連結親法人である鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)
第82条 旧租税特別措置法第68条の94第1項に規定する連結親法人が平成20年7月1日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第66条の10第1項第二号に定める固定資産については、なお従前の例による。


(連結法人の特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)
第83条 新租税特別措置法第68条の95第1項(新租税特別措置法第66条の11第1項第六号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第1条第五号に定める日以後に支出する新租税特別措置法第66条の11第1項第六号に掲げる負担金について適用する。


(連結法人の特定地域雇用会社等に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)
第84条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成25年11月30日までに支出する地域再生法の一部を改正する法律(平成20年法律第36号)附則第2条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条の規定による改正前の地域再生法第19条第1項に規定する特定地域雇用等促進法人に対する寄附金については、旧租税特別措置法第68条の96の2の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第2項 同法第19条第1項に 地域再生法の一部を改正する法律(平成20年法律第36号)附則第2条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条の規定による改正前の地域再生法(以下この項において「効力地域再生法」という。)第19条第1項に
同法第5条第3項第三号 効力地域再生法第5条第3項第三号
同法第19条第1項の 効力地域再生法第19条第1項の
同法第19条第2項 効力地域再生法第19条第2項
租税特別措置法 所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号)附則第84条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第8条の規定による改正前の租税特別措置法
第3項 同条第2項 所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号)附則第84条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第8条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の96の2第2項


(連結欠損金額の範囲の特例に関する経過措置)
第85条 旧租税特別措置法第68条の97第1項に規定する最初に開始する連結事業年度開始の日前5年以内に開始した各事業年度において生じた同項に規定する欠損金額については、同条の規定は、なおその効力を有する。


(連結法人である農業生産法人の肉用牛の売却に係る連結所得の課税の特例に関する経過措置)
第86条 新租税特別措置法第68条の101の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の平成21年4月1日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に開始し、かつ、同日以後に終了する連結事業年度における同条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第1項 (その売却した (平成21年4月1日から当該連結事業年度終了の日までの期間内にその売却した
(当該売却をした日を含む連結事業年度 (平成21年4月1日から当該連結事業年度終了の日までの期間(以下この項において「経過期間」という。)
が2,000頭 が2,000頭に当該経過期間の月数を乗じてこれを12で除して計算した頭数
、2,000頭 、当該経過期間内の当該免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計のうち当該計算した頭数
第4項 連結事業年度が 連結事業年度(平成21年4月1日前に開始し、かつ、同日以後に終了する連結事業年度を除く。)が
第5項 前項 所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号)附則第86条の規定により読み替えられた第1項


(経営革新計画を実施する連結親法人である中小企業者に対する特定同族会社の特別税率の不適用に関する経過措置)
第87条 旧租税特別措置法第68条の109第1項に規定する承認を施行日前に受けた同項に規定する連結親法人が各連結事業年度終了の時において同項に規定する承認経営革新計画に従って同項の経営革新のための事業を実施している場合については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度が平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に開始する各連結事業年度」とあるのは、「各連結事業年度」とする。


(罰則に関する経過措置)
第119条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)
第120条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。