合併・分割の税務 4訂版―その法務と税務
中野 百々造(著) 2008-5 税務経理協会より出版
平成20年3月31日 法律第9号 提供:聡明舎

国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法の一部を改正する法律


 国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。

 平成20年3月31日

内閣総理大臣 福田 康夫

(趣旨)
第1条 この法律は、平成20年度の税制改正に係る所得税法等の一部を改正する法律案の法律としての施行が平成20年4月1日後となる場合に備え、その際の国民生活等の混乱を回避する観点から、同年3月31日に期限の到来する租税特別措置のうち当該措置に係る納税義務の成立時期等に照らしてその期限を延長する必要性が認められるものの一部について、その期限を暫定的に同年5月31日まで延長する措置を講ずるため、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の一部改正について定めるものとする。


(租税特別措置法の一部改正)
第2条 租税特別措置法の一部を次のように改正する。

 (前略)、第42条の2第1項、第67条の11第1項、第67条の16第5項、(中略)中「平成20年3月31日」を「平成20年5月31日」に改める。

 (後略)


附則


(施行期日)
第1条 この法律は、平成20年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号)の公布の日から施行する。


(所得税法等の一部を改正する法律の一部改正)
第2条 所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号)の一部を次のように改正する。

 第8条のうち租税特別措置法(中略)、第42条の2第1項、第67条の11第1項、第67条の16第5項、(中略)の改正規定中「平成20年3月31日」を「平成20年5月31日」に改める。

 第8条中租税特別措置法第90条の4第1項、第90条の5第1項及び第90条の6第1項の改正規定を次のように改める。

 第90条の4第1項中「平成20年5月31日」を「平成22年3月31日」に改める。

 第90条の5第1項及び第90条の6第1項中「平成20年3月31日」を「平成22年3月31日」に改める。

 附則第119条の次に次の1条を加える。

(この法律の公布の日が平成20年4月1日後となる場合における経過措置)
第119条の2 この法律の公布の日が平成20年4月1日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。