合併・分割の税務 4訂版―その法務と税務
中野 百々造(著) 2008-5 税務経理協会より出版
平成20年3月31日 法律第8号 提供:聡明舎

独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律


 独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律をここに公布する。

 平成20年3月31日

内閣総理大臣 福田 康夫

 独立行政法人緑資源機構法(平成14年法律第130号)は、廃止する。


附則


(施行期日)
第1条 この法律は、平成20年4月1日から施行する。


(租税特別措置法の一部改正)
第22条 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の一部を次のように改正する。

 第64条第1項第三号中「若しくは独立行政法人緑資源機構法第11条第1項第七号イの事業」及び「並びに独立行政法人緑資源機構法第16条第2項」を削り、「(土地改良法」を「(同法」に改める。

 第65条第1項第二号中「土地改良事業、」を「土地改良事業又は」に改め、「又は独立行政法人緑資源機構法第11条第1項第八号の事業」を削り、同項第三号中「、独立行政法人緑資源機構法第11条第1項第七号イの事業」を削る。


(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第23条

12 省略

3 法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第八号に規定する人格のない社団等を含む。)が施行日前に行った旧租税特別措置法第64条第1項第三号又は第65条第1項第二号若しくは第三号に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

4 連結親法人(法人税法第2条第十二号の七の二に規定する連結親法人をいう。)又は当該連結親法人による連結完全支配関係(同条第十二号の七の五に規定する連結完全支配関係をいう。)にある連結子法人(同条第十二号の七の三に規定する連結子法人をいう。)が施行日前に行った旧租税特別措置法第68条の70第1項に規定する資産の譲渡(旧租税特別措置法第64条第1項第三号に規定する土地等の譲渡に限る。)又は旧租税特別措置法第68条の72第1項に規定する資産の譲渡(旧租税特別措置法第65条第1項第二号又は第三号に規定する土地等の譲渡に限る。)に係る法人税については、なお従前の例による。

5 施行日以後に新研究所法附則第9条第1項に規定する業務のうち旧機構法第11条第1項第七号イ若しくは第八号の事業又は新研究所法附則第11条第1項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法第19条第1項第一号イ若しくは第二号の事業が施行された場合における新租税特別措置法第64条第1項、第65条第1項、第68条の70第1項及び第68条の72第1項の規定の適用については、新租税特別措置法第64条第1項第三号中「土地改良事業」とあるのは「土地改良事業若しくは独立行政法人森林総合研究所法(平成11年法律第198号。以下この号並びに第65条第1項第二号及び第三号において「研究所法」という。)附則第9条第1項に規定する業務のうち独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(平成20年法律第8号)による廃止前の独立行政法人緑資源機構法(平成14年法律第130号。以下この号並びに第65条第1項第二号及び第三号において「旧緑資源機構法」という。)第11条第1項第七号イの事業若しくは研究所法附則第11条第1項に規定する業務のうち森林開発公団法の一部を改正する法律(平成11年法律第70号)附則第8条の規定による廃止前の農用地整備公団法(昭和49年法律第43号。以下この号並びに第65条第1項第二号及び第三号において「旧農用地整備公団法」という。)第19条第1項第一号イの事業」と、「第96条の4」とあるのは「第96条の4並びに研究所法附則第9条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧緑資源機構法第16条第2項及び研究所法附則第11条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第23条第2項」と、「清算金(同法」とあるのは「清算金(土地改良法」と、新租税特別措置法第65条第1項第二号中「土地改良事業又は」とあるのは「土地改良事業、」と、 「第13条の2第1項の事業」とあるのは「第13条の2第1項の事業又は研究所法附則第9条第1項に規定する業務のうち旧緑資源機構法第11条第1項第八号の事業若しくは研究所法附則第11条第1項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法第19条第1項第二号の事業」と、同項第三号中「土地改良事業」とあるのは「土地改良事業、研究所法附則第9条第1項に規定する業務のうち旧緑資源機構法第11条第1項第七号イの事業若しくは研究所法附則第11条第1項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法第19条第1項第一号イの事業」とする。