租税特別措置法施行令第8条第1項及び第29条の6第1項の規定に基づき、平成8年運輸省告示第183号の一部を改正する告示
租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第8条第1項第一号及び第29条の6第1項第一号の規定に基づき、平成8年運輸省告示第183号の一部を次のように改正する。
平成20年4月2日
国土交通大臣 冬柴 鐵三
別表第一号中「愛別町字愛山」を「上川町字菊水」に改め、同表第七号中「琴丘町」を「三種町」に、「鰄渕字大堤下」を「二ツ井町切石字烏坂」に改め、同表第八号中「同市和合字田中までの区間の道路」の下に「及び由利本荘市大谷字鍋倉から同市米坂字大平沢までの区間の道路」を加え、同表第十二号中「宮城県桃生郡鳴瀬町」を「東松島市」に、「同県同郡河北町小船越」を「石巻市桃生町倉埣字新道の沢」に改め、同表第二十七号中「あきる野市下代継」を「八王子市裏高尾町」に、「及びつくば市」を「、つくば市」に、「同市樋の沢までの区間の道路」を「牛久市桂町字ナギ山までの区間の道路及び木更津市下郡字杉戸から同市中尾字柳町までの区間の道路」に改め、同表第三十一号中「福井県大野郡和泉村」を「大野市」に、「同町牧ヶ洞」を「上切町」に改め、同表第三十二号中「高岡市五十里」を「氷見市大野字江渕」に改め、同表第六十二号中「いちき串木野市上名」を「薩摩川内市都町字山口」に改める。
附則
この告示は、公布の日から適用する。