| 平成20年4月30日 | 厚生労働省告示第298号 | 提供:聡明舎 |
法人税法施行規則第6条第七号に規定する厚生労働大臣の定める基準を定める件
法人税法施行規則(昭和40年大蔵省令第12号)第6条第七号の規定に基づき、法人税法施行規則第6条第七号に規定する厚生労働大臣の定める基準を次のとおり定め、平成20年12月1日から適用する。
平成20年4月30日
厚生労働大臣 舛添 要一
法人税法施行規則第6条第七号に規定する厚生労働大臣の定める基準
法人税法施行規則(昭和40年大蔵省令第12号)第6条第七号に規定する厚生労働大臣の定める基準は、事業について、社会保険診療(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第26条第2項に規定する社会保険診療をいう。以下同じ。)に係る収入金額(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に基づく給付に係る患者の診療報酬(当該診療報酬が社会保険診療報酬と同一の基準によっている場合又は当該診療報酬が少額(全収入金額のおおむね100分の10以下の場合をいう。)の場合に限る。)を含む。)及び健康増進法(平成14年法律第103号)第6条各号に掲げる健康増進事業実施者が行う同法第4条に規定する健康増進事業(健康診査に係るものに限る。)に係る収入金額(当該収入金額が社会保険診療報酬と同一の基準により計算されている場合に限る。)の合計額が、全収入金額の100分の80を超えることとする。