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| 平成20年12月26日 | 政令第403号 | 提供:聡明舎 |
特許法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
特許法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令をここに公布する。
平成20年12月26日
内閣総理大臣 麻生 太郎
内閣は、特許法等の一部を改正する法律(平成20年法律第16号)附則第1条本文の規定に基づき、この政令を制定する。
特許法等の一部を改正する法律の施行期日は、平成21年4月1日とする。