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| 平成20年12月25日 | 政令第388号 | 提供:聡明舎 |
国家公務員法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
国家公務員法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令をここに公布する。
平成20年12月25日
内閣総理大臣 麻生 太郎
内閣は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成19年法律第108号)附則第1条本文の規定に基づき、この政令を制定する。
国家公務員法等の一部を改正する法律の施行期日は、平成20年12月31日とする。