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| 平成20年12月12日 | 政令第380号 | 提供:聡明舎 |
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令をここに公布する。
平成20年12月12日
内閣総理大臣 麻生 太郎
内閣は、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の一部を改正する法律(平成20年法律第78号)附則第1条の規定に基づき、この政令を制定する。
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の一部を改正する法律の施行期日は、平成20年12月15日とする。