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| 平成20年12月10日 | 政令第376号 | 提供:聡明舎 |
地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令をここに公布する。
平成20年12月10日
内閣総理大臣 麻生 太郎
内閣は、地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成20年法律第67号)附則第1条第二号の規定に基づき、この政令を制定する。
地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律附則第1条第二号に掲げる規定の施行期日は、平成20年12月12日とする。