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| 平成20年12月5日 | 政令第368号 | 提供:聡明舎 |
金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令をここに公布する。
平成20年12月5日
内閣総理大臣 麻生 太郎
内閣は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成20年法律第65号)附則第1条本文の規定に基づき、この政令を制定する。
金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行期日は、平成20年12月12日とする。