統計法の施行期日を定める政令
統計法の施行期日を定める政令をここに公布する。
平成20年10月31日
内閣総理大臣 麻生 太郎
内閣は、統計法(平成19年法律第53号)附則第1条本文の規定に基づき、この政令を制定する。
統計法の施行期日は、平成21年4月1日とする。