新しい同族会社の事業承継
岩下 忠吾 (著) 税務経理協会より2008-10-16出版
平成20年10月31日 政令第333号 提供:聡明舎

統計法の施行期日を定める政令


 統計法の施行期日を定める政令をここに公布する。

 平成20年10月31日

内閣総理大臣 麻生 太郎


 内閣は、統計法(平成19年法律第53号)附則第1条本文の規定に基づき、この政令を制定する。

 統計法の施行期日は、平成21年4月1日とする。