新しい同族会社の事業承継
岩下 忠吾 (著) 税務経理協会より2008-10-16出版
平成20年10月22日 政令第326号 提供:聡明舎

揮発油等の品質の確保等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令


 揮発油等の品質の確保等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令をここに公布する。

 平成20年10月24日

内閣総理大臣臨時代理  
国務大臣 河村 建夫


 内閣は、揮発油等の品質の確保等に関する法律の一部を改正する法律(平成21年法律第48号)附則第1条の規定に基づき、この政令を制定する。

 揮発油等の品質の確保等に関する法律の一部を改正する法律(附則第1条ただし書に規定する規定を除く。)の施行期日は平成21年2月25日とし、同条ただし書に規定する規定のうち附則第2条の規定の施行期日は平成20年11月25日とする。