| 非営利法人会計小六法 平成21年版 中央経済社より2008-10-17出版 |
| 平成20年10月22日 | 政令第323号 | 提供:聡明舎 |
携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令をここに公布する。
平成20年10月22日
内閣総理大臣 麻生 太郎
内閣は、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成20年法律第76号)附則第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行期日は、平成20年12月1日とする。