| 詳説非営利法人の消費税実務 清文社より2008-10-16出版 |
| 平成20年10月22日 | 政令第319号 | 提供:聡明舎 |
独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令をここに公布する。
平成20年10月22日
内閣総理大臣 麻生 太郎
内閣は、独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律(平成20年法律第27号)附則第1条の規定に基づき、この政令を制定する。
独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律の施行期日は、平成21年4月1日とする。