| 税務便覧 平成20年度版 税務経理協会より2008-9出版 |
| 平成20年9月19日 | 政令第292号 | 提供:聡明舎 |
関税定率法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
関税定率法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令をここに公布する。
平成20年9月19日
内閣総理大臣 福田 康夫
内閣は、関税定率法等の一部を改正する法律(平成19年法律第20号)附則第1条第五号の規定に基づき、この政令を制定する。
関税定率法等の一部を改正する法律附則第1条第五号に掲げる規定の施行期日は、平成21年2月16日とする。