税務便覧 平成20年度版
税務経理協会より2008-9出版
平成20年9月12日 政令第282号 提供:聡明舎

石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令


 石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令をここに公布する。

 平成20年9月12日

内閣総理大臣 福田 康夫


 内閣は、石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律(平成20年法律第77号)附則第1条の規定に基づき、この政令を制定する。

 石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律の施行期日は、平成20年12月1日とする。