| 法人税通達集―平成20年6月現在 税務経理協会(編) 税務経理協会より2008-8出版 |
| 平成20年8月20日 | 政令第256号 | 提供:聡明舎 |
企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令をここに公布する。
平成20年8月20日
内閣総理大臣 福田 康夫
内閣は、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成20年法律第37号)附則の規定に基づき、この政令を制定する。
企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律の施行期日は、平成20年8月22日とする。