| 法人税法令集 平成20年度版 (2008) 税務経理協会(編) 税務経理協会より2008-7出版 |
| 平成20年7月25日 | 政令第237号 | 提供:聡明舎 |
株式会社日本政策投資銀行法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
株式会社日本政策投資銀行法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令をここに公布する。
平成20年7月25日
内閣総理大臣 福田 康夫
内閣は、株式会社日本政策投資銀行法(平成19年法律第85号)の施行に伴い、並びに同法附則第25条及び第27条第3項並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
(外国為替令及び内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令の一部改正)
第19条 次に掲げる政令の規定中「日本政策投資銀行」を「株式会社日本政策投資銀行」に改める。
| 二 | 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令(平成9年政令第363号)第2条第三号 |
附則
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。