| 税務六法 法令編 平成20年版 日本税理士会連合会(編) ぎょうせいより2008-7-18出版 |
| 平成20年7月18日 | 政令第232号 | 提供:聡明舎 |
中小企業金融公庫法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
中小企業金融公庫法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令をここに公布する。
平成20年7月18日
内閣総理大臣 福田 康夫
内閣は、中小企業金融公庫法の一部を改正する法律(平成20年法律第62号)附則第1条の規定に基づき、この政令を制定する。
中小企業金融公庫法の一部を改正する法律の施行期日は、平成20年8月1日とする。