税務六法 法令編 平成20年版
日本税理士会連合会(編) ぎょうせいより2008-7-18出版
平成20年7月16日 政令第229号 提供:聡明舎

海上運送法及び船員法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令


 内閣は、海上運送法及び船員法の一部を改正する法律(平成20年法律第53号)附則第1条の規定に基づき、この政令を制定する。

 平成20年7月16日

内閣総理大臣 福田 康夫


 内閣は、観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律(平成20年法律第39号)の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

 海上運送法及び船員法の一部を改正する法律(附則第1条ただし書に規定する規定を除く。)の施行期日は平成20年7月17日とし、同条ただし書に規定する規定の施行期日は平成21年4月1日とする。