| Q&A/生命保険・損害保険の活用と税務 平成20年3月改訂 三輪 厚二(著) 清文社より2008-4出版 |
| 平成20年5月21日 | 政令第183号 | 提供:聡明舎 |
温泉法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
温泉法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令をここに公布する。
平成20年5月21日
内閣総理大臣
福田 康夫
内閣は、温泉法の一部を改正する法律(平成19年法律第121号)附則第1条(第一号を除く。)の規定に基づき、この政令を制定する。
温泉法の一部を改正する法律の施行期日は平成20年10月1日とし、同法附則第1条第二号に掲げる規定の施行期日は同年8月1日とする。