新・減価償却制度と改正耐用年数の実務
八ツ尾 順一(著) 清文社より2008-7-4出版
平成20年4月30日 政令第164号 提供:聡明舎

所得税法等の一部を改正する法律附則第119条の2の規定による経過措置を定める政令


 所得税法等の一部を改正する法律附則第119条の2の規定による経過措置を定める政令をここに公布する。

 平成20年4月30日

内閣総理大臣 福田 康夫


 内閣は、所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号)附則第119条の2の規定に基づき、この政令を制定する。


(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例に関する経過措置)
第4条 新租税特別措置法第62条第1項の規定は、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が改正法の公布の日以後にする同項に規定する使途秘匿金の支出について適用し、法人が同日前にした改正法第8条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第62条第1項に規定する使途秘匿金の支出については、なお従前の例による。


(欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)
第5条 新租税特別措置法第66条の13第1項の規定は、法人の改正法の公布の日以後に終了する同項に規定する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した旧租税特別措置法第66条の13第1項に規定する事業年度分の法人税については、なお従前の例による。


(特定目的会社の外国税額の控除に関する経過措置)
第6条 新租税特別措置法第67条の14第2項の規定は、同条第1項に規定する特定目的会社の改正法の公布の日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第67条の14第1項に規定する特定目的会社の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。


(投資法人の外国税額の控除に関する経過措置)
第7条 新租税特別措置法第67条の15第3項の規定は、同条第2項に規定する投資法人の改正法の公布の日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第67条の15第2項に規定する投資法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。


(特定目的信託に係る受託法人の外国税額の控除に関する経過措置)
第8条 新租税特別措置法第68条の3の2第3項の規定は、同条第1項に規定する特定目的信託に係る同項に規定する受託法人の改正法の公布の日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第68条の3の2第1項に規定する特定目的信託に係る同項に規定する受託法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。


(特定投資信託に係る受託法人の外国税額の控除に関する経過措置)
第9条 新租税特別措置法第68条の3の3第3項の規定は、同条第1項に規定する特定投資信託に係る同項に規定する受託法人の改正法の公布の日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第68条の3の3第1項に規定する特定投資信託に係る同項に規定する受託法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。


(連結法人が使途秘匿金の支出をした場合の課税の特例に関する経過措置)
第10条 新租税特別措置法第68条の67第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が改正法の公布の日以後にする同項に規定する使途秘匿金の支出について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前にした旧租税特別措置法第68条の67第1項に規定する使途秘匿金の支出については、なお従前の例による。


(連結親法人の欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)
第11条 新租税特別措置法第68条の98第1項の規定は、連結親法人の改正法の公布の日以後に終了する同項に規定する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人の同日前に終了した旧租税特別措置法第68条の98第1項に規定する連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。


(所得税法等の一部改正に伴うその他の経過措置)
第16条 第1条から前条までに定めるもののほか、改正法附則第119条の2の規定による改正法附則の規定の読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える改正法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
附則第9条 )の施行日 )の平成20年4月1日
連結法人の施行日以後 連結法人の同日以後
及び法人の施行日以後 及び法人の同日以後
施行日前 同日前
附則第19条第1項 施行日以後 平成20年4月1日以後
施行日前 同日前
附則第19条第2項 施行日 平成20年4月1日
附則第22条 施行日以後 平成20年4月1日以後
施行日前 同日前
附則第23条 施行日 施行日の翌日
附則第28条〜附則第53条 省略
附則第56条 )の施行日以後 )の平成20年4月1日以後
連結子法人の施行日以後 連結子法人の同日以後
施行日前 同日前
附則第57条 施行日 平成20年4月1日
附則第59条 の施行日以後 の平成20年4月1日以後
施行日前 同日前
、施行日 、同日
附則第60条第1項及び第3項から第5項まで、第64条、第67条第1項、第68条第1項、第69条並びに第71条第1項 施行日以後 平成20年4月1日以後
施行日前 同日前
附則第71条第2項 施行日 平成20年4月1日
附則第72条第1項、第73条第1項及び第75条 施行日以後 平成20年4月1日以後
施行日前 同日前
附則第76条及び第77条第3項 施行日 平成20年4月1日
附則第78条 の施行日以後 の平成20年4月1日以後
施行日前 同日前
、施行日 、同日
附則第79条 施行日 平成20年4月1日
附則第80条第1項及び第3項から第5項まで 施行日以後 平成20年4月1日以後
施行日前 同日前
以下省略


附則


 この政令は、公布の日から施行する。