| 法人税関係携帯版法令集 平成20年度―平成20年度税制改正対応 (2008) 第一法規出版より2008-6出版 |
| 平成20年4月30日 | 政令第161号 | 提供:聡明舎 |
租税特別措置法施行令の一部を改正する政令
租税特別措置法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
平成20年4月30日
内閣総理大臣 福田 康夫
内閣は、所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号)の施行に伴い、並びに同法附則及び租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定に基づき、この政令を制定する。
租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)の一部を次のように改正する。
第1条の2第3項を次のように改める。
3 法人税法(昭和40年法律第34号)第4条の7に規定する受託法人(次項において「受託法人」という。)に対する法及びこの政令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
| 法第57条の10第1項 | 普通法人 | 普通法人、同法第4条の7に規定する受託法人 |
| 法第61条の4第1項 | 交際費等の額(当該事業年度終了の日における資本金の額又は出資金の額(資本又は出資を有しない法人その他政令で定める法人にあっては、政令で定める金額)が1億円以下である法人については、当該交際費等の額のうち次に掲げる金額の合計額) | 交際費等の額 |
| 法第68条の59第1項 | 普通法人 | 普通法人、同法第4条の7に規定する受託法人 |
| 法第68条の66第1項 | 交際費等の額の合計額(当該連結親法人事業年度終了の日における当該連結親法人の資本金の額又は出資金の額(資本又は出資を有しない連結親法人その他政令で定める連結親法人にあっては、政令で定める金額)が1億円以下である場合には、当該交際費等の額の合計額のうち次に掲げる金額の合計額) | 交際費等の額の合計額 |
| 第27条の4第10項 | 法人と | 法人(これらの法人のうち法人税法第4条の7に規定する受託法人に該当するものを除く。)と |
| 第27条の11第1項 | 定めるもの | 定めるもの並びに法人税法第4条の7に規定する受託法人 |
| 第39条の39第13項 | 連結親法人又は | 連結親法人(法人税法第4条の7に規定する受託法人に該当するものを除く。)又は |
| 第39条の45第1項 | 相互会社 | 相互会社及び法人税法第4条の7に規定する受託法人 |
第27条の4第2項中「第68条の9第11項第五号」を「第68条の9第12項第五号」に改め、同条第4項中「第68条の9第11項第五号」を「第68条の9第12項第五号」に、「第68条の9第11項第九号」を「第68条の9第12項第九号」に改め、同条第5項中「第42条の4第10項に」を「第42条の4第11項に」に改め、同項第一号中「第42条の4第10項第一号」を「第42条の4第11項第一号」に改め、同項第二号中「第42条の4第10項第二号」を「第42条の4第11項第二号」に改め、同項第三号中「第42条の4第10項第三号」を「第42条の4第11項第三号」に改め、同号イ中「同条第11項第五号」を「同条第12項第五号」に改め、同項第四号中「第42条の4第10項第四号」を「第42条の4第11項第四号」に改め、同号イ中「同条第11項第九号」を「同条第12項第九号」に改め、同条第6項中「第42条の4第11項第一号」を「第42条の4第12項第一号」に改め、同条第8項から第13項までを削り、同条第14項中「第42条の4第11項第三号」を「第42条の4第12項第三号」に改め、同項を同条第8項とし、同条第15項中「第42条の4第11項第三号」を「第42条の4第12項第三号」に改め、同項第一号中「第42条の4第11項第一号」を「第42条の4第12項第一号」に改め、同項を同条第9項とし、同条第16項中「第42条の4第11項第五号」を「第42条の4第12項第五号」に改め、同項を同条第10項とし、同条第17項中「第42条の4第11項第八号」を「第42条の4第12項第八号」に、「第20項」を「第14項」に改め、同項を同条第11項とし、同条第18項中「第42条の4第9項」の下に「(第一号に係る部分に限る。第14項及び第16項において同じ。)」を加え、「同条第11項第九号」を「同条第12項第九号」に、「(以下この項及び第20項」を「(以下この項及び第14項」に、「(第20項」を「(第14項」に改め、同項第一号中「第20項」を「第14項」に改め、同項を同条第12項とし、同条第19項を同条第13項とし、同条第20項中「この条」を「この項、次項及び第17項」に、「第24項」を「第17項」に、「第39条の39第27項」を「第39条の39第21項」に改め、同項を同条第14項とし、同条第21項を同条第15項とし、同条第22項を削り、同条第23項中「第18項の」を「第12項の」に、「第18項各号」を「第12項各号」に、「同条第11項第十号」を「同条第12項第十号」に、「第18項第一号」を「第12項第一号」に改め、同項を同条第16項とし、同条第24項中「第20項」を「第14項」に改め、同項を同条第17項とし、同項の次に次の7項を加える。
18 法第42条の4第12項第十一号に規定する政令で定める金額は、棚卸資産の販売その他事業として継続して行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供に係る収益の額(営業外の収益の額とされるべきものを除く。)とする。この場合において、当該収益の額につき法人税法第63条第1項又は第2項の規定の適用を受けているときは、同条の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額によるものとする。
19 法第42条の4第12項第十一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第1項又は第9項(第二号に係る部分に限る。次項及び第22項において同じ。)の規定の適用を受けようとする事業年度(以下この項、次項及び第22項において「総額方式等適用年度」という。)の売上金額(同条第12項第十一号に規定する売上金額をいう。以下第22項までにおいて同じ。)及び当該総額方式等適用年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。以下この項、次項及び第22項において「売上調整年度」という。)の売上金額(当該売上調整年度が連結事業年度に該当する場合には、法第68条の9第12項第十二号に規定する売上金額とし、総額方式等適用年度の月数と売上調整年度の月数とが異なる場合には、その異なる売上調整年度の売上金額に当該総額方式等適用年度の月数を乗じてこれを当該売上調整年度の月数で除して計算した金額とする。)の合計額を当該総額方式等適用年度及び当該各売上調整年度の数で除して計算した金額とする。
20 法第42条の4第1項又は第9項の規定の適用を受ける法人が次の各号に掲げる合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人に該当する場合の当該総額方式等適用年度における当該法人の前項の金額の計算については、当該法人の当該各号に規定する各売上調整年度の売上金額(その売上調整年度が連結事業年度に該当する場合には、法第68条の9第12項第十二号に規定する売上金額。以下第22項までにおいて同じ。)は、当該各号に定めるところによる。
| 一 | 合併法人(合併により設立したものを除く。以下この号において同じ。)、分割承継法人(分割により設立したものを除く。以下この号において同じ。)又は被現物出資法人(現物出資により設立したものを除く。以下この号において同じ。)でその合併等(合併、分割又は現物出資をいう。以下この項及び次項において同じ。)を総額方式等適用年度において行ったもの 当該合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人(以下この号及び次号において「合併法人等」という。)の各売上調整年度について、各売上調整年度ごとに次に掲げる金額を合計した金額をもって当該売上調整年度に係る売上金額とする。 |
||
| イ | 当該合併法人等の当該売上調整年度に係る売上金額 | ||
| ロ | 当該合併法人等の当該各売上調整年度ごとに当該売上調整年度に含まれる月の当該合併等に係る被合併法人等(被合併法人、分割法人又は現物出資法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)の月別売上金額を合計した金額に当該合併等の日から当該総額方式等適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該総額方式等適用年度の月数で除して計算した金額 | ||
| 二 | 合併法人等でその合併等を売上調整年度において行ったもの 当該合併法人等の各売上調整年度のうち最も古い売上調整年度から当該合併等の日の前日を含む売上調整年度までの各売上調整年度(以下この号において「合併前売上調整年度」という。)について、各合併前売上調整年度ごとに次に掲げる金額を合計した金額をもって当該合併前売上調整年度に係る売上金額とする。 |
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| イ | 当該合併法人等の当該合併前売上調整年度に係る売上金額 | ||
| ロ | 当該合併法人等の当該各合併前売上調整年度ごとに当該合併前売上調整年度に含まれる月(分割又は現物出資の日を含む合併前売上調整年度にあっては、当該分割又は現物出資の日を含む合併前売上調整年度開始の日から当該分割又は現物出資の日の前日までの期間に含まれる月)の当該合併等に係る被合併法人等の月別売上金額を合計した金額 | ||
| 三 | 合併により設立した合併法人 当該合併に係る被合併法人のうち当該合併の直前の時における資本金の額又は出資金の額が最も多いもの(以下この号において「基準被合併法人」という。)の各事業年度(当該基準被合併法人の事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該基準被合併法人の連結事業年度。イにおいて同じ。)を当該合併により設立した合併法人の各事業年度とみなした場合における当該合併法人の各売上調整年度のうち最も古い売上調整年度から当該合併の日の前日を含む売上調整年度までの各売上調整年度(以下この号において「合併前売上調整年度」という。)について、各合併前売上調整年度ごとに次に掲げる金額を合計した金額をもって当該合併前売上調整年度に係る売上金額とする。 |
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| イ | 当該合併法人の当該合併前売上調整年度に対応する基準被合併法人の当該事業年度に係る売上金額 | ||
| ロ | 当該合併法人の当該各合併前売上調整年度ごとに当該合併前売上調整年度に含まれる月の当該合併に係る被合併法人のうち当該基準被合併法人以外のものの月別売上金額を合計した金額 | ||
21 前項に規定する月別売上金額とは、その合併等に係る被合併法人等の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。以下この項において同じ。)の売上金額(分社型分割又は現物出資の日(以下この項において「分割等の日」という。)を含む事業年度(当該分割等の日がその分割法人又は現物出資法人の事業年度開始の日である場合における当該事業年度を除く。以下この項において「分割事業年度」という。)にあっては、当該分割等の日の前日を当該分割事業年度終了の日とした場合の当該分割事業年度に係る売上金額)をそれぞれ当該各事業年度の月数(分割事業年度にあっては、当該分割事業年度開始の日から当該分割等の日の前日までの期間の月数)で除して計算した金額を当該各事業年度に含まれる月(分割事業年度にあっては、当該分割事業年度開始の日から当該分割等の日の前日までの期間に含まれる月)に係るものとみなしたものをいう。
22 法第42条の4第1項又は第9項の規定の適用を受ける法人が分割法人等(分割法人、現物出資法人又は事後設立法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)又は分割承継法人等(分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人をいう。以下この項において同じ。)である場合において、当該総額方式等適用年度の当該法人の第19項の金額の計算については、分割法人等が財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の認定を受けた合理的な方法(当該分割法人等の分割、現物出資又は法人税法第2条第十二号の六に規定する事後設立(以下この項及び次項において「分割等」という。)の日(分割型分割にあっては、当該分割型分割の日の前日)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第39条の39第27項の認定を受けた合理的な方法)に従って当該分割法人等の各事業年度(当該分割法人等の事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)の売上金額を移転事業(その分割等により分割承継法人等に移転する事業をいう。)に係る売上金額(以下この項及び次項において「移転売上金額」という。)と当該移転事業以外の事業に係る売上金額とに区分しているときは、当該分割等に係る分割法人等及び分割承継法人等のすべてが財務省令で定めるところによりそれぞれの納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をしたとき(当該分割法人等又は分割承継法人等の当該分割等の日(分割型分割に係る分割法人にあっては、当該分割型分割の日の前日)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第39条の39第27項の届出をしたとき)に限り、当該分割法人等及び分割承継法人等の次の各号に規定する各売上調整年度に係る売上金額は、当該各号に掲げる分割法人等又は分割承継法人等の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
| 一 | 分割法人等(次号に掲げる分割法人を除く。以下この号において同じ。) 当該分割法人等のイ又はロに規定する各売上調整年度ごとに当該分割法人等の当該売上調整年度に係る売上金額から次に掲げる分割法人等の区分に応じそれぞれ次に定める金額を控除した金額 | |||
| イ | その分割等を総額方式等適用年度において行った分割法人等 当該分割法人等の各売上調整年度について、当該分割法人等の当該売上調整年度に係る移転売上金額に当該分割等の日から当該総額方式等適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該総額方式等適用年度の月数で除して計算した金額 |
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| ロ | その分割等を売上調整年度において行った分割法人等 当該分割法人等の各売上調整年度のうち最も古い売上調整年度から当該分割等の日の前日を含む売上調整年度までの各売上調整年度について、当該分割法人等の当該売上調整年度に係る移転売上金額 |
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| 二 | 分割型分割に係る分割法人 当該分割法人の各売上調整年度のうち最も古い売上調整年度から当該分割型分割の日の前日を含む売上調整年度までの各売上調整年度について、当該各売上調整年度ごとに当該分割法人の当該売上調整年度に係る売上金額から当該売上調整年度に係る移転売上金額を控除した金額 |
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| 三 | 分割承継法人等(次号及び第五号に掲げる分割承継法人等を除く。以下この号において同じ。) 当該分割承継法人等のイ又はロに規定する各売上調整年度ごとに当該分割承継法人等の当該売上調整年度に係る売上金額と次に掲げる分割承継法人等の区分に応じそれぞれ次に定める金額との合計額 |
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| イ | その分割等を総額方式等適用年度において行った分割承継法人等 当該分割承継法人等の各売上調整年度について、当該分割承継法人等の当該売上調整年度に含まれる月の当該分割等に係る分割法人等の月別移転売上金額を合計した金額に当該分割等の日から当該総額方式等適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該総額方式等適用年度の月数で除して計算した金額 |
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| ロ | その分割等を売上調整年度において行った分割承継法人等 当該分割承継法人等の各売上調整年度のうち最も古い売上調整年度から当該分割等の日の前日を含む売上調整年度までの各売上調整年度について、当該分割承継法人等の当該売上調整年度に含まれる月の当該分割等に係る分割法人等の月別移転売上金額を合計した金額 |
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| 四 | 分割又は現物出資により設立した分割承継法人又は被現物出資法人 当該分割又は現物出資に係る分割法人又は現物出資法人のうち当該分割又は現物出資の直前の時における資本金の額又は出資金の額が最も多いもの(以下この号において「基準分割法人等」という。)の当該分割又は現物出資の日(以下この号において「分割等の日」という。)を含む事業年度(当該分割等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には当該連結事業年度とし、当該分割等の日が当該基準分割法人等の事業年度開始の日である場合(当該分割等の日が当該基準分割法人等の連結事業年度開始の日である場合を含む。)には当該分割等の日の前日を含む事業年度(当該分割等の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)とする。)までの各事業年度(当該基準分割法人等の当該分割等の日を含む事業年度までの事業年度が連結事業年度に該当する場合には当該連結事業年度とし、当該分社型分割又は現物出資の日を含む事業年度(当該分社型分割又は現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)には当該事業年度開始の日から当該分社型分割又は現物出資の日の前日までの期間とする。)を当該分割承継法人又は被現物出資法人の当該分割等の日前の各事業年度とみなした場合における当該分割承継法人又は被現物出資法人の各売上調整年度のうち最も古い売上調整年度から当該分割等の日の前日を含む売上調整年度までの各売上調整年度について、当該各売上調整年度ごとに、当該分割承継法人又は被現物出資法人の当該売上調整年度に対応する基準分割法人等の当該事業年度に係る移転売上金額と当該分割承継法人又は被現物出資法人の当該売上調整年度に含まれる月の当該分割又は現物出資に係る分割法人又は現物出資法人のうち当該基準分割法人等以外のものの月別移転売上金額を合計した金額との合計額 |
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| 五 | 被事後設立法人 その事後設立(法人税法第2条第十二号の六に規定する事後設立をいう。以下この号及び次項において同じ。)に係る事後設立法人のうち当該事後設立直前の時における資本金の額又は出資金の額が最も多いもの(以下この号において「基準事後設立法人」という。)の当該被事後設立法人の設立の日(以下この号において「法人設立の日」という。)を含む事業年度(当該法人設立の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には当該連結事業年度とし、当該法人設立の日が当該基準事後設立法人の事業年度開始の日である場合(当該法人設立の日が当該基準事後設立法人の連結事業年度開始の日である場合を含む。)には当該法人設立の日の前日を含む事業年度(当該法人設立の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)とする。)までの各事業年度(当該基準事後設立法人の当該法人設立の日を含む事業年度までの事業年度が連結事業年度に該当する場合には当該連結事業年度とし、当該法人設立の日を含む事業年度(当該法人設立の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)には当該事業年度開始の日から当該法人設立の日の前日までの期間とする。イ(2)及びロ(2)において「基準事後設立法人の事業年度等」という。)を当該被事後設立法人の当該法人設立の日前の各事業年度とみなした場合における当該被事後設立法人のイ又はロに規定する各売上調整年度ごとに次に掲げる被事後設立法人の区分に応じそれぞれ次に定める金額 |
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| イ | 当該事後設立を総額方式等適用年度において行った被事後設立法人 当該被事後設立法人の各売上調整年度について、次に掲げる各売上調整年度の区分に応じそれぞれ次に定める金額 |
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| (1) | 当該法人設立の日を含む売上調整年度から当該総額方式等適用年度開始の日の前日を含む売上調整年度までの各売上調整年度 当該被事後設立法人の当該売上調整年度に係る売上金額と当該被事後設立法人の当該売上調整年度に含まれる月の当該事後設立に係る事後設立法人の月別移転売上金額を合計した金額に当該事後設立の日から当該総額方式等適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該総額方式等適用年度の月数で除して計算した金額との合計額 |
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| (2) | 各売上調整年度のうち最も古い売上調整年度から当該法人設立の日の前日を含む売上調整年度までの各売上調整年度 当該被事後設立法人の当該各売上調整年度ごとに、当該被事後設立法人の当該売上調整年度に対応する当該基準事後設立法人の事業年度等に係る移転売上金額(当該法人設立の日を含む事業年度開始の日(当該法人設立の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)から当該法人設立の日の前日までの期間にあっては、当該期間に含まれる月の当該基準事後設立法人の月別移転売上金額の合計額)と当該被事後設立法人の当該売上調整年度に含まれる月の当該事後設立に係る事後設立法人のうち当該基準事後設立法人以外のものの月別移転売上金額を合計した金額との合計額に当該事後設立の日から当該総額方式等適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該総額方式等適用年度の月数で除して計算した金額 |
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| ロ | 当該事後設立を売上調整年度において行った被事後設立法人 当該被事後設立法人の当該各売上調整年度のうち最も古い売上調整年度から当該事後設立の日の前日を含む売上調整年度までの各売上調整年度について、次に掲げる各売上調整年度の区分に応じそれぞれ次に定める金額 |
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| (1) | 当該法人設立の日を含む売上調整年度から当該事後設立の日の前日を含む売上調整年度までの各売上調整年度 当該被事後設立法人の当該売上調整年度に係る売上金額と当該被事後設立法人の当該売上調整年度に含まれる月の当該事後設立に係る事後設立法人の月別移転売上金額を合計した金額との合計額 |
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| (2) | 各売上調整年度のうち最も古い売上調整年度から当該法人設立の日の前日を含む売上調整年度までの各売上調整年度 当該被事後設立法人の当該各売上調整年度ごとに、当該被事後設立法人の当該売上調整年度に対応する当該基準事後設立法人の事業年度等に係る移転売上金額(当該法人設立の日を含む事業年度開始の日(当該法人設立の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)から当該法人設立の日の前日までの期間にあっては、当該期間に含まれる月の当該基準事後設立法人の月別移転売上金額の合計額)と当該被事後設立法人の当該売上調整年度に含まれる月の当該事後設立に係る事後設立法人のうち当該基準事後設立法人以外のものの月別移転売上金額を合計した金額との合計額 |
|||
23 前項に規定する月別移転売上金額とは、その分割等に係る分割法人等の各事業年度(当該分割法人等の連結事業年度に該当する事業年度にあっては、当該連結事業年度。以下この項において同じ。)の移転売上金額をそれぞれ当該各事業年度の月数(分社型分割、現物出資又は事後設立の日(以下この項において「分割等の日」という。)を含む事業年度(当該分割等の日が当該分割法人等の事業年度開始の日である場合における当該事業年度を除く。以下この項において「分割事業年度」という。)にあっては、当該分割事業年度開始の日から当該分割等の日の前日までの期間の月数)で除して計算した金額を当該各事業年度に含まれる月(分割事業年度にあっては、当該分割事業年度開始の日から当該分割等の日の前日までの期間に含まれる月)に係るものとみなしたものをいう。
24 第1項、第12項から第15項まで及び第19項から前項までの月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
第27条の4第25項中「第42条の4第10項」を「第42条の4第11項」に改める。
第27条の5第4項中「一般電気事業者(電気事業法第2条第1項第二号に規定する一般電気事業者をいう。第7項において同じ。)、特定電気事業者(同法第2条第1項第六号に規定する特定電気事業者をいう。第7項において同じ。)若しくは特定規模電気事業者(同法第2条第1項第八号に規定する特定規模電気事業者をいう。)又は」を削り、「と電気又はガス」を「とガス」に、「電気又はガスを」を「ガスを」に改め、同条第7項中「一般電気事業者」の下に「(電気事業法第2条第1項第二号に規定する一般電気事業者をいう。)」を、「特定電気事業者」の下に「(電気事業法第2条第1項第六号に規定する特定電気事業者をいう。)」を加え、同条第11項中「第7項」を「第9項」に改め、同項を同条第15項とし、同条第8項から第10項までを4項ずつ繰り下げ、同条第7項の次に次の4項を加える。
8 法第42条の5第1項第四号イに掲げる設備に係る同号に規定する政令で定めるものは、エネルギーの使用の合理化に関する法律第72条に規定する熱の損失の防止に資する設備及び同条に規定する空気調和設備等(第10項第一号イにおいて「エネルギー使用合理化設備」という。)で、建築物に係るエネルギーの使用の合理化に著しく資するものとして財務大臣が指定するもののすべてを同時に設置する場合のこれらの設備とする。
9 法第42条の5第1項第四号ロに掲げる設備に係る同号に規定する政令で定めるものは、同項に規定する空気調和設備、照明設備その他の建築設備の計測、制御、監視又は管理を行う設備(次項第二号イにおいて「エネルギー使用制御設備」という。)で、建築物に係るエネルギーの使用の合理化に著しく資するものとして財務大臣が指定するもの(以下この項において「指定エネルギー使用制御設備」という。)のすべてを同時に設置する場合の当該指定エネルギー使用制御設備(指定エネルギー使用制御設備のうち財務省令で定める設備が既に設置されている場合には、当該財務省令で定める設備以外の指定エネルギー使用制御設備のすべてを同時に設置する場合の当該指定エネルギー使用制御設備)とする。
10 法第42条の5第1項第四号に規定する政令で定める基準は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ当該各号に定める基準とする。
| 一 | 法第42条の5第1項第四号イに掲げる設備が設置される建築物 次に掲げる基準 |
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| イ | 当該建築物に設置されるエネルギー使用合理化設備のすべてが第8項に規定する財務大臣が指定する設備で構成されていること。 | |||
| ロ | 次に掲げる建築物の区分に応じそれぞれ次に定める基準 | |||
| (1) | 床面積の合計が2,000平方メートル以上の建築物 エネルギーの使用の合理化に関する法律第72条に規定する熱の損失の防止に資する設備又はエネルギーの使用の合理化に関する法律施行令第14条各号に掲げる建築設備(以下この号において「建築設備等」という。)のすべてについて、当該建築設備等ごとに定められた建築物の熱の損失の防止又は建築物のエネルギーの効率的利用が的確に実施されているかどうかについての同法第73条第1項に規定する判断の基準として同項の規定により公表された数値((2)において「基準値」という。)の100分の80以下となっていること。 |
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| (2) | 床面積の合計が2,000平方メートル未満の建築物 建築設備等のすべてについて、当該建築設備等ごとに定められた基準値の100分の90以下となっていること。 |
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| 二 | 法第42条の5第1項第四号ロに掲げる設備が設置される建築物 次に掲げる基準 |
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| イ | 当該建築物に設置されるエネルギー使用制御設備のすべてが前項に規定する財務大臣が指定する設備で構成されていること。 | |||
| ロ | 当該設備を設置した後の建築物のエネルギーの使用量の当該設備を設置する前の建築物のエネルギーの使用量に対する割合が100分の95以下であること。 | |||
11 法第42条の5第1項第四号に規定する政令で定めるところにより証明がされた場合は、財務省令で定める書類を確定申告書等に添付することにより証明がされた場合とする。
第27条の6第7項中「第42条の4第11項第六号」を「第42条の4第12項第六号」に改める。
第27条の7の見出しを「(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除)」に改め、同条第6項中「第27条の4第16項各号」を「第27条の4第10項各号」に改め、同条第7項中「第42条の4第11項第六号」を「第42条の4第12項第六号」に改め、同条第10項を同条第14項とし、同条第9項中「第42条の7第5項」を「第42条の7第7項」に改め、同項を同条第13項とし、同条第8項中「第42条の7第5項」を「第42条の7第7項」に、「第68条の12第5項」を「第68条の12第7項」に改め、同項を同条第12項とし、同条第7項の次に次の4項を加える。
8 法第42条の7第6項第一号に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
| 一 | 役員(法第42条の7第6項第一号に規定する役員をいう。以下この項及び次項において同じ。)の親族 | |
| 二 | 役員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 | |
| 三 | 前二号に掲げる者以外の者で役員から生計の支援を受けているもの | |
| 四 | 前二号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族 | |
9 法第42条の7第6項第一号に規定する政令で定める費用は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める費用とする。
| 一 | 法人がその使用人(法第42条の7第6項第一号に規定する使用人をいう。第三号及び第11項において同じ。)に対して教育、訓練、研修、講習その他これらに類するもの(以下この項において「教育訓練等」という。)を自ら行う場合 次に掲げる費用 |
||
| イ | 当該教育訓練等のために講師又は指導者(当該法人の役員又は使用人である者を除く。)に対して支払う報酬その他の財務省令で定める費用 | ||
| ロ | 当該教育訓練等のために施設、設備その他の資産を賃借する場合におけるその賃借に要する費用その他これに類する財務省令で定める費用 | ||
| 二 | 法人から委託を受けた他の者(当該法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。以下この項において同じ。)が教育訓練等を行う場合 当該教育訓練等のために当該他の者に対して支払う費用 |
||
| 三 | 法人がその使用人を他の者が行う教育訓練等に参加させる場合 当該他の者に対して支払う授業料その他の財務省令で定める費用 |
||
| 四 | 法人が教育訓練等の用に供する教科書その他の教材(当該教材が減価償却資産である場合には、法人税法施行令第133条の規定の適用を受けるものに限る。以下この号において「教科書等」という。)の購入又は製作をした場合(製作をした場合にあっては、他の者に委託して製作をした場合に限る。) 当該購入に要する費用又は当該製作のために当該他の者に支払う費用(その教科書等が前三号に掲げる場合において使用されるものである場合には、前三号に定める費用に該当するものを除く。) |
||
10 法人が、その支出した費用につき前項各号に定める費用に該当するものとして法第42条の7第5項の規定の適用を受ける場合には、その費用につき同項の規定の適用を受ける事業年度の確定申告書等に財務省令で定める書類を添付しなければならない。
11 法第42条の7第6項第二号に規定する政令で定めるものは、同条第5項に規定する中小企業者等が負担する次に掲げる費用(使用人に係るものに限る。)とする。
| 一 | 健康保険法第161条第1項の規定により事業主が負担することとされる保険料 | |
| 二 | 労働基準法第76条第1項の規定により使用者が行わなければならないこととされる休業補償 | |
| 三 | 厚生年金保険法第82条第1項の規定により事業主が負担することとされる保険料 | |
| 四 | 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第30条第4項の規定により事業主が負担することとされる保険料 | |
| 五 | 児童手当法第20条第1項の規定により同項に規定する一般事業主から徴収することとされる拠出金 | |
| 六 | 前各号に掲げるもののほか、法令の規定により事業主が負担することとされている使用人の福利厚生に関する費用として財務省令で定める費用 | |
第27条の11第1項中「除く。)に」を「除く。次項において「投資額特例法人」という。)に」に改め、同項第二号中「300万円」を「70万円」に改め、同条第5項を同条第6項とし、同条第2項から第4項までを1項ずつ繰り下げ、同条第1項の次に次の1項を加える。
2 法第42条の11第1項に規定する大規模法人として政令で定める法人は、投資額特例法人以外の法人とする。
第27条の12を削る。
第28条第1項中「、水質の汚濁」を削り、同条第2項中「汚水、ばい煙等の処理設備」を「大気汚染防止法附則第9項に規定する指定物質の回収設備」に、「次の各号に掲げるもの」を「公害その他これに準ずる公共の災害の防止に資する効果が著しく高いものとして財務省令で定める要件を満たしていることについて財務省令で定めるところにより証明がされたもの」に改め、同項各号を削り、同条第3項第一号中「ダイオキシン類」を「ダイオキシン類対策特別措置法第2条第1項に規定するダイオキシン類」に改め、同条第4項を削り、同条第5項を同条第4項とし、同条第6項を同条第5項とし、同条第7項を同条第6項とし、同条第8項中「第5項」を「第4項」に改め、同項を同条第7項とし、同条第9項を同条第8項とし、同条第10項中「第6項」を「第5項」に、「第7項」を「第6項」に改め、同項を同条第9項とする。
第28条の5第一号イ中「この条」を「この項」に改め、「1,000万円以上」の下に「(当該機械及び装置が農林漁業関連業種に属する事業の用に供するものである場合には、500万円以上)」を加え、同号ロ中「3億円以上」の下に「(当該機械及び装置が農林漁業関連業種に属する事業の用に供するものである場合には、4,000万円以上)」を加え、同条第二号中「5億円以上」の下に「(当該建物及びその附属設備が農林漁業関連業種に属する事業の用に供するものである場合には、5,000万円以上)」を加え、同条を同条第2項とし、同条に第1項として次の1項を加える。
法第44条の2第1項に規定する政令で定める建物及びその附属設備は、工場用の建物及びその附属設備(建物及びその附属設備が企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第19条第二号に掲げる業種(次項において「農林漁業関連業種」という。)に属する事業の用に供するものである場合には、工場用、作業場用、倉庫用又は展示場用の建物及びその附属設備)とする。
第28条の7第5項中「、第3項」を「、第4項」に改め、同項を同条第6項とし、同条第4項を同条第5項とし、同条第1項から第3項までを1項ずつ繰り下げ、同条に第1項として次の1項を加える。
法第44条の4第1項に規定する政令で定める地域又は区域は、次に掲げる地域又は区域とする。
| 一 | 過疎地域自立促進特別措置法第2条第1項に規定する過疎地域(以下この号において「過疎地域」という。)及び同法第33条の規定により過疎地域とみなされる区域(過疎地域に係る市町村の廃置分合又は境界変更に伴い同条第1項の規定に基づいて新たに過疎地域に該当することとなった区域を除く。) | |
| 二 | 離島振興法第2条第1項の規定により指定された離島振興対策実施地域 | |
| 三 | 奄美群島振興開発特別措置法第1条に規定する奄美群島 | |
| 四 | 小笠原諸島振興開発特別措置法第2条第1項に規定する小笠原諸島 | |
| 五 | 小笠原諸島振興開発特別措置法第2条第1項に規定する小笠原諸島 | |
| 六 | 小笠原諸島振興開発特別措置法第2条第1項に規定する小笠原諸島 | |
第28条の8の見出しを「(資源再生化設備等の特別償却)」に改め、同条第1項を削り、同条第2項中「第44条の6第1項第二号」を「第44条の6第1項第一号」に改め、同項を同条第1項とし、同条第3項中「第44条の6第1項第三号」を「第44条の6第1項第二号」に改め、同項を同条第2項とし、同条第4項中「前3項」を「前2項」に改め、同項を同条第3項とする。
第29条の2第3項中「第四号及び」を削り、同条第5項中「又はエスカレーター」を削り、同条の次に次の1条を加える。
(支援事業所取引金額が増加した場合の3年以内取得資産の割増償却)
第29条の2の2 法第46条の3第1項に規定する政令で定める事業所又は施設は、次に掲げる事業所又は施設とする。
| 一 | 障害者自立支援法第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業(同条第6項に規定する生活介護、同条第14項に規定する就労移行支援又は同条第15項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。)を行う事業所 | ||
| 二 | 障害者自立支援法第5条第1項に規定する施設障害福祉サービスとして同条第6項に規定する生活介護又は同条第14項に規定する就労移行支援を行う障害者支援施設等(同条第1項に規定するのぞみの園及び同条第12項に規定する障害者支援施設をいう。) | ||
| 三 | 障害者自立支援法第5条第21項に規定する地域活動支援センター | ||
| 四 | 障害者の雇用の促進等に関する法律第44条第1項の認定に係る同項に規定する子会社の事業所 | ||
| 五 | 次に掲げる要件のすべてを満たす事業所 | ||
| イ | その資産を譲り受け、又は役務の提供を受けた日を含む年の前年12月31日(以下この号において「取引日の前年末」という。)における当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長(以下この号において「公共職業安定所長」という。)の証明を受けた障害者数(身体障害者(障害者の雇用の促進等に関する法律第2条第二号に規定する身体障害者をいう。)、知的障害者(同条第四号に規定する知的障害者をいう。ハにおいて同じ。)又は精神障害者(同法第72条の2に規定する精神障害者をいう。ハにおいて同じ。)である労働者(同法第43条第1項に規定する労働者をいう。以下この号において同じ。)の数をいう。以下この号において同じ。)が5人以上であること。 | ||
| ロ | 取引日の前年末における公共職業安定所長の証明を受けた障害者割合(労働者の総数のうちに障害者数の占める割合をいう。)が100分の20以上であること。 | ||
| ハ | 取引日の前年末における公共職業安定所長の証明を受けた重度障害者等割合(障害者数のうちに重度身体障害者(障害者の雇用の促進等に関する法律第2条第三号に規定する重度身体障害者をいう。)、知的障害者又は精神障害者である労働者の数の占める割合をいう。)が100分の30以上であること。 | ||
2 平成20年4月1日から障害者自立支援法附則第1条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる事業所又は施設」とあるのは「次に掲げる事業所若しくは施設又は障害者自立支援法附則第41条第1項、第48条若しくは第58条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同法附則第35条の規定による改正前の身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第31条に規定する身体障害者授産施設、障害者自立支援法附則第46条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第50条の2第3項に規定する精神障害者授産施設、同条第5項に規定する精神障害者福祉工場若しくは障害者自立支援法附則第52条の規定による改正前の知的障害者福祉法第21条の7に規定する知的障害者授産施設」と、同項第二号中「又は同条第14項に規定する就労移行支援」とあるのは「、同条第14項に規定する就労移行支援又は同条第1項に規定する障害福祉サービスのうち財務省令で定めるもの」と、「同条第1項」とあるのは「同項」とする。
3 法第46条の3第1項の規定の適用を受けようとする事業年度(以下この条において「適用年度」という。)の月数と同項に規定する前事業年度等(以下この条において「前事業年度等」という。)の月数とが異なる場合(次項第五号の規定の適用を受ける場合を除く。)における前事業年度等における法第46条の3第1項に規定する支援事業所取引金額(以下この条において「支援事業所取引金額」という。)の合計額は、当該前事業年度等における支援事業所取引金額の合計額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該前事業年度等の月数で除して計算した金額とする。
4 法第46条の3第1項の規定の適用を受ける法人が適用年度において次の各号に掲げる法人に該当する場合の前事業年度等における支援事業所取引金額の合計額は、当該各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
| 一 | 合併法人等(合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人をいう。以下この号及び次号において同じ。)でその合併等(合併、分割、現物出資又は法人税法第2条第十二号の六に規定する事後設立(以下この項及び次項において「事後設立」という。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)を適用年度において行ったもの(第三号及び第四号に掲げるものを除く。) 次に掲げる金額を合計した金額をもって当該前事業年度等における支援事業所取引金額の合計額とする。 |
||
| イ | 当該合併法人等の前事業年度等における支援事業所取引金額の合計額 | ||
| ロ | 当該合併法人等の前事業年度等に含まれる月の当該合併等に係る被合併法人等(被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人をいう。次号及び次項において同じ。)の月別支援事業所取引金額を合計した金額に当該合併等の日から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額 | ||
| 二 | 合併法人等でその合併等を前事業年度等において行ったもの 次に掲げる金額を合計した金額をもって当該前事業年度等における支援事業所取引金額の合計額とする。 |
||
| イ | 当該合併法人等の前事業年度等における支援事業所取引金額の合計額 | ||
| ロ | 当該合併法人等の前事業年度等に含まれる月(分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人にあっては、前事業年度等の開始の日から当該分割、現物出資又は事後設立の日の前日までの期間に含まれる月)の当該合併等に係る被合併法人等の月別支援事業所取引金額を合計した金額 | ||
| 三 | 合併により設立した合併法人 当該合併に係る被合併法人のうち当該合併の直前の時における資本金の額又は出資金の額が最も多いもの(以下この号において「基準被合併法人」という。)の当該合併の日の前日を含む事業年度(当該合併の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)を当該合併により設立した合併法人の前事業年度等とみなして、次に掲げる金額を合計した金額をもって当該前事業年度等における支援事業所取引金額の合計額とする。 |
||
| イ | 当該合併法人の前事業年度等に対応する基準被合併法人の当該事業年度における支援事業所取引金額の合計額 | ||
| ロ | 当該合併法人の前事業年度等に含まれる月の当該合併に係る被合併法人のうち当該基準被合併法人以外のものの月別支援事業所取引金額を合計した金額 | ||
| 四 | 適用年度において分割若しくは現物出資により設立した分割承継法人若しくは被現物出資法人又は適用年度において設立した被事後設立法人(当該適用年度において事後設立により資産又は負債の移転を受けたものに限る。以下この号において同じ。) 当該分割等(分割、現物出資又は事後設立をいう。以下この号において同じ。)に係る分割法人等(分割法人、現物出資法人又は事後設立法人をいう。ロにおいて同じ。)のうち当該分割等の直前の時における資本金の額又は出資金の額が最も多いもの(以下この号において「基準分割法人等」という。)の当該分割等の日(事後設立にあっては、当該事後設立に係る被事後設立法人の設立の日)の前日を含む事業年度(当該分割等の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)開始の日から当該分割等の日の前日までの期間を当該分割承継法人等(分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人をいう。イにおいて同じ。)の前事業年度等とみなして、次に掲げる金額を合計した金額をもって当該前事業年度等における支援事業所取引金額の合計額(被事後設立法人にあっては、当該合計額に当該事後設立の日から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額)とする。 |
||
| イ | 当該分割承継法人等の前事業年度等に対応する基準分割法人等の当該期間における支援事業所取引金額の合計額 | ||
| ロ | 当該分割承継法人等の前事業年度等に含まれる月の当該分割等に係る分割法人等のうち当該基準分割法人等以外のものの月別支援事業所取引金額を合計した金額 | ||
| 五 | 適用年度において設立した法人(前二号に掲げるものを除く。) 前事業年度等における支援事業所取引金額の合計額を零とする。 |
||
5 前項に規定する月別支援事業所取引金額とは、その合併等に係る被合併法人等の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。以下この項において「事業年度等」という。)の支援事業所取引金額の合計額(分社型分割、現物出資又は事後設立の日(前項第四号の規定の適用を受ける場合における事後設立にあっては、被事後設立法人の設立の日。以下この項において「分割等の日」という。)の前日を含む事業年度等(当該分割等の日がその分割法人、現物出資法人又は事後設立法人の事業年度等の開始の日である場合における当該事業年度等を除く。以下この項において「分割事業年度等」という。)にあっては、当該分割等の日の前日を当該分割事業年度等の終了の日とした場合の分割事業年度等における支援事業所取引金額の合計額)をそれぞれ当該各事業年度等の月数(分割事業年度等にあっては、当該分割事業年度等の開始の日から当該分割等の日の前日までの期間の月数)で除して計算した金額を当該各事業年度等に含まれる月(分割事業年度等にあっては、当該分割事業年度等の開始の日から当該分割等の日の前日までの期間に含まれる月)に係るものとみなしたものをいう。
6 法第46条の3第1項の規定の適用を受ける法人が分割法人等(分割法人、現物出資法人又は事後設立法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)又は分割承継法人等(分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人をいう。以下この項において同じ。)である場合において、分割法人等が財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の認定を受けた合理的な方法(当該分割法人等の分割、現物出資又は適格事後設立(以下この項及び次項において「分割等」という。)の日(分割型分割にあっては、当該分割型分割の日の前日)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第39条の61第6項の認定を受けた合理的な方法を含む。)に従って当該分割法人等の各事業年度における支援事業所取引金額の合計額を移転事業(その分割等により分割承継法人等に移転する事業をいう。)に係る支援事業所取引金額の合計額(以下この項及び次項において「移転支援事業所取引金額の合計額」という。)と当該移転事業以外の事業に係る支援事業所取引金額の合計額とに区分しているときは、当該分割等に係る分割法人等及び分割承継法人等のすべてが財務省令で定めるところによりそれぞれの納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をしたとき(当該分割法人等又は分割承継法人等の当該分割等の日(分割型分割に係る分割法人にあっては、当該分割型分割の日の前日)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第39条の61第6項の届出をしたときを含む。)に限り、当該分割法人等及び分割承継法人等の前事業年度等における支援事業所取引金額の合計額は、当該各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
| 一 | 分割法人等 当該分割法人等の前事業年度等における支援事業所取引金額の合計額から次に掲げる分割法人等の区分に応じそれぞれ次に定める金額を控除した金額 |
||
| イ | 適用年度において分割等を行った分割法人等 当該分割法人等の前事業年度等における移転支援事業所取引金額の合計額に当該分割等の日から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額 |
||
| ロ | 前事業年度等において分割等を行った分割法人等(分割型分割に係る分割法人を除く。) 当該分割法人等の前事業年度等における移転支援事業所取引金額の合計額 |
||
| 二 | 分割承継法人等 当該分割承継法人等の前事業年度等における支援事業所取引金額の合計額と次に掲げる分割承継法人等の区分に応じそれぞれ次に定める金額との合計額 |
||
| イ | 適用年度において分割等が行われた分割承継法人等(次号に掲げる法人を除く。イにおいて同じ。) 当該分割承継法人等の前事業年度等に含まれる月の当該分割等に係る分割法人等の月別移転支援事業所取引金額を合計した金額に当該分割等の日から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額 |
||
| ロ | 前事業年度等において分割等が行われた分割承継法人等 当該分割承継法人等の前事業年度等に含まれる月の当該分割等に係る分割法人等の月別移転支援事業所取引金額を合計した金額 |
||
| 三 | 適用年度において分割若しくは現物出資により設立された分割承継法人若しくは被現物出資法人又は適用年度において設立された被事後設立法人(当該適用年度において適格事後設立により資産又は負債の移転を受けたものに限る。) 当該分割等に係る分割法人等のうち当該分割等の直前の時における資本金の額又は出資金の額が最も多いもの(以下この号において「基準分割法人等」という。)の当該分割等の日(適格事後設立にあっては、当該適格事後設立に係る被事後設立法人の設立の日)の前日を含む事業年度(当該分割等の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)開始の日から当該分割等の日の前日までの期間を当該分割承継法人等の前事業年度等とみなした場合における当該分割承継法人等の前事業年度等に対応する基準分割法人等の当該期間における移転支援事業所取引金額の合計額(被事後設立法人にあっては、当該合計額に当該適格事後設立の日から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額)と当該前事業年度等に含まれる月の当該分割等に係る分割法人等のうち当該基準分割法人等以外のものの月別移転支援事業所取引金額を合計した金額との合計額 |
||
7 前項に規定する月別移転支援事業所取引金額とは、その分割等に係る分割法人等の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。以下この項において「事業年度等」という。)の移転支援事業所取引金額の合計額をそれぞれ当該各事業年度等の月数(分社型分割、現物出資又は適格事後設立の日(前項第三号の規定の適用を受ける同号に規定する被事後設立法人にあっては、被事後設立法人の設立の日。以下この項において「分割等の日」という。)を含む事業年度等(当該分割等の日が当該分割法人等の事業年度等の開始の日である場合における当該事業年度等を除く。以下この項において「分割事業年度等」という。)にあっては、当該分割事業年度等の開始の日から当該分割等の日の前日までの期間の月数)で除して計算した金額を当該各事業年度等に含まれる月(分割事業年度等にあっては、当該分割事業年度等の開始の日から当該分割等の日の前日までの期間に含まれる月)に係るものとみなしたものをいう。
8 第3項から前項までの月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
9 法第46条の3第1項の規定は、法人が資産を譲り受け、又は役務の提供を受けた対価として支払った金額につき支援事業所取引金額に該当するものとして財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。
第29条の3中「第46条の3第1項」を「第46条の4第1項」に改める。
第30条第1項第一号を削り、同項第二号を同項第一号とし、同項第三号から第六号までを一号ずつ繰り上げ、同条第3項中「第七号」を「第六号」に、「第八号から第十四号まで」を「第七号から第十二号まで」に改め、同項第二号を削り、同項第三号を同項第二号とし、同項第四号中「第十一号」を「第九号」に改め、同号を同項第三号とし、同項第五号中「第十二号」を「第十号」に改め、同号を同項第四号とし、同項第六号中「第十三号」を「第十一号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第七号中「第十四号」を「第十二号」に改め、同号を同項第六号とし、同項第八号中「、第68条の32又は第68条の34」を「又は第68条の32」に改め、同号を同項第七号とし、同項第九号を削り、同項第十号を同項第八号とし、同項第十一号から第十四号までを二号ずつ繰り上げ、同条第4項中「第七号」を「第六号」に、「前項第八号から第十四号まで」を「前項第七号から第十二号まで」に改める。
第31条中「第七号」を「第六号」に、「前条第3項第八号から第十四号まで」を「前条第3項第七号から第十二号まで」に改める。
第32条第1項第一号を削り、同項第二号を同項第一号とし、同項第三号から第七号までを一号ずつ繰り上げ、同条第2項中「第六号」を「第五号」に改める。
第33条の4第4項第五号を同項第六号とし、同項第四号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。
| 四 | 核燃料物質によって汚染された廃棄物の放射能濃度の測定及び評価に要する費用 |
第37条第2項第一号中「第42条の4第10項」を「第42条の4第11項」に、「第42条の7第5項」を「第42条の7第7項」に改める。
第37条の4第二号及び第三号中「営む」を「行う」に改め、同条第四号及び第五号中「公益法人等又は」を削る。
第38条の4第5項第二号中「第9条第1項第四号」を「第9条第1項第六号」に改め、同条第12項第二号中「民法第34条の規定により設立された法人」を「公益社団法人(その社員総会における議決権の全部が地方公共団体により保有されているものに限る。)又は公益財団法人(その拠出をされた金額の全額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。)」に改め、同号イを削り、同号ロを同号イとし、同号ハ中「ロに」を「イに」に改め、同号ハを同号ロとし、同項第三号中「沿道整備推進機構」の下に「(公益社団法人(その社員総会における議決権の総数の2分の1以上の数が地方公共団体により保有されているものに限る。以下この項において同じ。)又は公益財団法人(その設立当初において拠出をされた金額の2分の1以上の金額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。以下この項において同じ。)であって、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。)」を加え、同項第四号から第六号までの規定中「民法第34条の規定により設立された法人でその設立当初において拠出をされた金額の2分の1以上の金額が地方公共団体により拠出をされ、かつ、その寄附行為又は」を「公益社団法人又は公益財団法人であって、その」に改める。
第38条の5第6項第二号中「民法第34条の規定により設立された法人」を「公益社団法人(その社員総会における議決権の全部が地方公共団体により保有されているものに限る。)又は公益財団法人(その拠出をされた金額の全額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。)」に改め、同号イを削り、同号ロを同号イとし、同号ハ中「ロに」を「イに」に改め、同号ハを同号ロとする。
第39条の4第3項中「民法第34条の規定により設立された法人でその設立当初において拠出をされた金額の2分の1以上の金額が地方公共団体により拠出をされ、かつ、その寄附行為又は」を「公益社団法人(その社員総会における議決権の総数の2分の1以上の数が地方公共団体により保有されているものに限る。)又は公益財団法人(その設立当初において拠出をされた金額の2分の1以上の金額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。)であって、その」に改める。
第39条の5第13項中「政令で定める」の下に「沿道整備推進機構は、公益社団法人(その社員総会における議決権の総数の2分の1以上の数が地方公共団体により保有されているものに限る。次項から第17項までにおいて同じ。)又は公益財団法人(その設立当初において拠出をされた金額の2分の1以上の金額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。次項から第17項までにおいて同じ。)であって、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとし、同号に規定する政令で定める」を加え、同条第14項から第17項までの規定中「民法第34条の規定により設立された法人でその設立当初において拠出をされた金額の2分の1以上の金額が地方公共団体により拠出をされ、かつ、その寄附行為又は」を「公益社団法人又は公益財団法人であって、その」に改め、同条第18項中「計画、」を「計画並びに」に改め、「並びに岩手県の作成した北上中部地区の開発に関する計画」を削り、同条第22項第一号ロを次のように改める。
| ロ | 中小小売商業振興法第4条第6項に規定する一般社団法人等であって、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるもののうち、次に掲げる要件のいずれかを満たすもの | |||
| (1) | その社員総会における議決権の総数の3分の1を超える数が地方公共団体により保有されている公益社団法人であること。 | |||
| (2) | その社員総会における議決権の総数の4分の1以上の数が一の地方公共団体により保有されている公益社団法人であること。 | |||
| (3) | その拠出をされた金額の3分の1を超える金額が地方公共団体により拠出をされている公益財団法人であること。 | |||
| (4) | その拠出をされた金額の4分の1以上の金額が一の地方公共団体により拠出をされている公益財団法人であること。 | |||
第39条の5第22項第二号ロ中「公益法人のうち、前号ロ(1)又は(2)」を「一般社団法人等であって、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるもののうち、前号ロ(1)から(4)まで」に改め、同項第三号イ(1)中「若しくは日本政策投資銀行」を削り、同号ロを次のように改める。
| ロ | 公益社団法人又は公益財団法人であって、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるもののうち、第一号ロ(1)から(4)までに掲げる要件のいずれかを満たすもの |
第39条の5第24項第二号を次のように改める。
| 二 | 公益社団法人又は公益財団法人であって、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるもののうち、次に掲げる要件のいずれかを満たすもの | ||
| イ | その社員総会における議決権の総数の2分の1以上の数が地方公共団体により保有されている公益社団法人であること。 | ||
| ロ | その社員総会における議決権の総数の4分の1以上の数が一の地方公共団体により保有されている公益社団法人であること。 | ||
| ハ | その拠出をされた金額の2分の1以上の金額が地方公共団体により拠出をされている公益財団法人であること。 | ||
| ニ | その拠出をされた金額の4分の1以上の金額が一の地方公共団体により拠出をされている公益財団法人であること。 | ||
第39条の5第26項中「別表第一第一号」を「別表第一」に、「同項第十九号」を「同号」に改め、同条第34項を同条第35項とし、同条第33項の次に次の1項を加える。
34 法第65条の4第1項第二十五号に規定する政令で定める農地保有合理化法人は、公益社団法人(その社員総会における議決権の総数の2分の1以上の数が地方公共団体により保有されているものに限る。)又は公益財団法人(その設立当初において拠出をされた金額の2分の1以上の金額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。)であって、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものとする。
第39条の6第2項及び第39条の7第16項第三号中「農地保有合理化法人」の下に「(当該農地保有合理化法人が一般社団法人又は一般財団法人である場合には、公益社団法人(その社員総会における議決権の総数の2分の1以上の数が地方公共団体により保有されているものに限る。)又は公益財団法人(その設立当初において拠出をされた金額の2分の1以上の金額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。)であって、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。)」を加える。
第39条の9の2第4項中「政令で定める」の下に「民間都市開発推進機構は、公益財団法人であるものとし、同号に規定する政令で定める」を加える。
第39条の13第12項中「前条第2項」を「第39条の12第2項」に改め、同条第14項中「第14条第1項第七号に掲げる社債発行差金」を「第136条の2第1項に規定する満たない部分の金額」に改め、同条第29項の表第1項第一号の項中「法人税法第2条第六号に規定する公益法人等(以下この条において「公益法人等」という。)又は」を削り、「同条第十三号」を「法人税法第2条第十三号」に改め、「公益法人等又は」を削り、同表第6項の項中「公益法人等又は」を削り、同表第16項の項を削り、同表第22項の項中「公益法人等又は」を削る。
第39条の15第1項第一号中「第10款」を「第9款」に改め、「除く。)」の下に「及び第11款」を加える。
第39条の16第8項第二号イ中「(当該居住者」を「又は内国法人(当該居住者又は内国法人」に改め、「)又は内国法人(」を削る。
第39条の17第2項第四号中「証券業」を「金融商品取引業」に改め、同条第5項第一号中「、貸付け」を「又は貸付け」に改める。
第39条の20の8第1項第二号中「同じ。)」の下に「及び当該役員に係る法人税法施行令第72条の3各号に掲げる者(次号において「特殊関係者」という。)」を加え、同項第三号中「役員」の下に「及び当該役員に係る特殊関係者」を加え、同項第四号を削り、同条第2項第一号を次のように改める。
| 一 | 一の特定株主等(当該特定株主等と前項第一号又は第二号に規定する特殊の関係のある個人を含む。)又は一の特殊関係内国法人と同項第三号に規定する特殊の関係のある個人(以下この項において「判定株主等」という。)が他の法人を支配している場合における当該他の法人 |
第39条の20の8第2項第二号及び第三号中「特定株主等の一人」を「判定株主等」に改める。
第39条の20の11第1項第六号中「第66条の9の6第2項第一号」を「第66条の9の6第1項」に改める。
第39条の22第3項中「満たす公益法人等は、次の各号に」を「満たすものは、次に」に改め、「規定する公益法人等」の下に「又は一般社団法人若しくは一般財団法人」を加え、同項第二号を次のように改める。
| 二 | 当該公益法人等の業務に係る基金が当該業務の目的以外の目的に使用してはならない旨が当該公益法人等の定款等(法人税法第13条第1項に規定する定款等をいう。次号において同じ。)において定められていることその他適正な方法で管理されていること。 |
第39条の22第3項第三号中「主として営む」を「行うことを主たる目的とする」に改め、「法人税法第13条第1項に規定する」を削る。
第39条の23第1項第一号中「以下この号及び次項」を「次項」に改め、「であり、かつ、実績判定期間内の日を含む各事業年度(事業年度の定めがない場合には、実績判定期間内の日を含む各年。以下この項及び第5項第一号において「直前二事業年度等」という。)における経常収入金額のうちに寄附金等収入金額の占める割合がそれぞれ10分の1以上」を削り、同号イ中「国、地方公共団体又は我が国が加盟している国際機関(」を「国等(国、地方公共団体、法人税法別表第一に掲げる独立行政法人、地方独立行政法人、国立大学法人、大学共同利用機関法人及び我が国が加盟している国際機関をいう。」に、「「国等」という」を「同じ」に改め、同項第二号イ中「第五号」を「第五号ニ」に改め、同項第三号イ中「次に掲げる割合(社員の数が100人以上である法人にあっては、(1)、(2)及び(4)に掲げる割合)のいずれについても」を「各役員について、次に掲げる者の数の役員の総数のうちに占める割合が、それぞれ」に改め、同号イ(1)中「役員の数のうちに」を「当該役員並びに」に改め、「親族(」の下に「(2)及び」を、「並びに」の下に「当該役員と」を加え、「関係がある者(以下この号において「親族等」という。)の数の占める割合」を「関係のある者」に改め、同号イ(2)中「役員の数のうちに」を削り、「特殊の関係のある者」を「関係のある法人」に改め、「(4)において同じ。」を削り、「の親族等の数の占める割合」を「と親族関係を有する者並びにこれらの者と財務省令で定める特殊の関係のある者」に改め、同号イ(3)及び(4)を削り、同項第四号ロ中「特殊の関係が」を「特殊の関係の」に改め、同項第七号中「(事業年度の定めがない場合には、当該申請書を提出した日を含む年の1月1日)」及び「(当該法人が法第66条の11の2第3項の認定を受けている法人である場合には、当該認定に係る直前二事業年度等の最後の事業年度の翌事業年度開始の日又は最後の年の翌年の1月1日以後2年以上の期間)」を削り、同項第九号中「直前二事業年度等」を「実績判定期間」に改め、同条第3項中「2年内」を「5年内」に改め、「開始の日」の下に「(当該終了の日以前5年内に事業年度の定めがない期間がある場合には、当該期間内の日を含む各年のうち最も古い年の1月1日)」を加え、「(事業年度の定めがない場合には、直前に終了した年以前2年間)」を削り、同条第5項第一号中「直前二事業年度等」を「第3項に規定する実績判定期間内の日を含む各事業年度又は各年」に改め、同条第6項中「第1項第三号から第六号まで」を「第1項第三号、第四号イ、ロ、ホ及びヘ、第五号並びに第六号」に改め、同条第8項中「各事業年度(事業年度の定めがない場合には各年とし、当該認定の有効期間内の日を含む事業年度又は年に限る。)」を「当該認定の有効期間内の日を含む各事業年度」に改め、同条第12項中「平成20年3月31日」を「平成23年3月31日」に改め、同条第13項中「平成20年3月31日」を「平成23年3月31日」に、「3分の1」を「5分の1」に改め、同条第15項中「(事業年度の定めがない場合には、実績判定期間における総収入金額を2で除して計算した金額)」を削る。
第39条の23の2の見出しを「(特定地域雇用会社に対する寄附金の損金算入の特例)」に改め、同条第1項中「地域再生法」の下に「(平成17年法律第24号)」を加え、同条第2項を削る。
第39条の25第5項に次のただし書を加える。
ただし、当該終了の日において同条第1項に規定する社会医療法人に該当する場合は、この限りでない。
第39条の26第5項中「当該免税対象飼育牛の売却直前の帳簿価額」を「当該収益に係る原価の額」に改める。
第39条の31第5項第一号ロ中「帳簿価額に」の下に「当該法人の」を加え、同項第二号イ中「同号ヘ」を「同号ト」に改め、同号ロ中「同号ト」を「同号チ」に改め、同項第三号イ中「他の組合員の」の下に「当該組合事業に係る」を加え、同号ロ中「当該現物資産の当該法人における当該分配等の直前の」を「当該法人の当該分配等の直前の当該現物資産の」に改める。
第39条の32第2項第二号イ中「同号ヘ」を「同号ト」に改め、同号ロ中「同号ト」を「同号チ」に改め、同項第三号ロ中「当該現物資産の当該法人における当該分配の直前の」を「当該法人の当該分配の直前の当該現物資産の」に改める。
第39条の32の2第2項を削り、同条第3項中「第7項」を「第6項」に改め、同項を同条第2項とし、同条第4項を同条第3項とし、同条第5項から第7項までを1項ずつ繰り上げ、同条第8項第二号中「金融商品取引法第2条第3項第一号に規定する適格機関投資家(金融商品取引業者その他の財務省令で定めるものに限る。)」を「法第67条の14第1項第一号ロ(2)に規定する機関投資家」に改め、同項を同条第7項とし、同条第9項を同条第8項とし、同項の次に次の1項を加える。
9 特定目的会社に対する法人税法施行令第73条第2項及び第77条の2第2項の規定の適用については、これらの規定中「規定を適用しないで」とあるのは、「規定及び租税特別措置法第67条の14第1項(特定目的会社に係る課税の特例)の規定を適用しないで」とする。
第39条の32の2第10項を次のように改める。
10 法第67条の14第4項の規定により控除する同項に規定する外国法人税の額(以下この条において「控除外国法人税の額」という。)は、次の各号に掲げる者ごとに、当該各号に定める金額からこれらの者が支払を受ける控除外国法人税の額に係る特定目的会社の利益の配当の額(法第67条の14第1項に規定する利益の配当の額をいう。以下この条において同じ。)を控除した金額を合計した金額(当該金額が特定目的会社が納付した法第67条の14第4項に規定する外国法人税の額を超える場合には、当該外国法人税の額)とする。
| 一 | 法第2条第1項第一号の二に規定する居住者 当該居住者が支払を受ける当該利益の配当の額を一から所得税法第182条第二号に規定する税率を控除して得た率で除して計算した金額 |
|
| 二 | 内国法人 当該内国法人が支払を受ける当該利益の配当の額を一から所得税法第213条第2項第二号に規定する税率を控除して得た率で除して計算した金額 |
|
| 三 | 法第2条第1項第一号の二に規定する非居住者又は外国法人 当該非居住者又は外国法人が支払を受ける当該利益の配当の額を一から所得税法第213条第1項第一号に規定する税率を控除して得た率で除して計算した金額 |
|
第39条の32の2に次の3項を加える。
11 控除外国法人税の額は、特定目的会社が利益の配当の額(当該控除外国法人税の額を納付することとなる事業年度に係るものに限る。)につき所得税法第181条又は第212条の規定により所得税を徴収する際、その徴収して納付すべき所得税の額から控除するものとする。
12 個人又は法人が支払を受ける特定目的会社の利益の配当の額につき法第67条の14第4項の規定の適用があった場合には、当該利益の配当の額に係る控除外国法人税の額をこれらの者が支払を受ける当該利益の配当の額に加算するものとする。
13 法第67条の14第4項の規定の適用を受けた特定目的会社は、財務省令で定めるところにより、同項に規定する外国法人税の額を課されたことを証する書類その他財務省令で定める書類を保存しなければならない。
第39条の32の3第2項を削り、同条第3項中「この項」の下に「及び第4項」を加え、同項を同条第2項とし、同条第4項を同条第3項とし、同項の次に次の1項を加える。
4 法第67条の15第1項第二号ニに規定する政令で定める同族会社は、次に掲げるものとする。
| 一 | 投資法人の投資法人法第2条第16項に規定する投資主(その投資法人が自己の投資口を有する場合のその投資法人を除く。次号において「投資主」という。)の一人並びにこれと法人税法第2条第十号に規定する政令で定める特殊の関係のある個人及び法人(次号において「特殊の関係のある者」という。)がその投資法人の投資法人法第77条の2第1項に規定する発行済投資口(その投資法人が有する自己の投資口を除く。)の総数の100分の50を超える数の投資口を有する場合における当該投資法人 | |
| 二 | 投資法人の投資主の一人及びこれと特殊の関係のある者がその投資法人の法人税法施行令第4条第3項第二号イからニまでに掲げる議決権のいずれかにつきその総数(当該議決権を行使することができない投資主が有する当該議決権の数を除く。)の100分の50を超える数を有する場合における当該投資法人 | |
第39条の32の3第7項中「金融商品取引法第2条第3項第一号に規定する適格機関投資家(金融商品取引業者その他の財務省令で定めるものに限る。)」を「同項第一号ロ(2)に規定する機関投資家」に改め、同条第9項を次のように改める。
9 投資法人に対する法人税法施行令第73条第2項及び第77条の2第2項の規定の適用については、これらの規定中「規定を適用しないで」とあるのは、「規定及び租税特別措置法第67条の15第1項(投資法人に係る課税の特例)の規定を適用しないで」とする。
第39条の32の3に次の4項を加える。
10 法第67条の15第5項の規定により控除する同項に規定する外国法人税の額(以下この条において「控除外国法人税の額」という。)は、次の各号に掲げる者ごとに、当該各号に定める金額からこれらの者が支払を受ける控除外国法人税の額に係る投資法人の配当等の額(法第67条の15第1項に規定する配当等の額をいう。以下この条において同じ。)を控除した金額を合計した金額(当該金額が投資法人が納付した法第67条の15第5項に規定する外国法人税の額を超える場合には、当該外国法人税の額)とする。
| 一 | 法第2条第1項第一号の二に規定する居住者 当該居住者が支払を受ける当該配当等の額を一から所得税法第182条第二号に規定する税率を控除して得た率で除して計算した金額 |
|
| 二 | 内国法人 当該内国法人が支払を受ける当該配当等の額を一から所得税法第213条第2項第二号に規定する税率を控除して得た率で除して計算した金額 |
|
| 三 | 法第2条第1項第一号の二に規定する非居住者又は外国法人 当該非居住者又は外国法人が支払を受ける当該配当等の額を一から所得税法第213条第1項第一号に規定する税率を控除して得た率で除して計算した金額 |
|
11 控除外国法人税の額は、投資法人が配当等の額(当該控除外国法人税の額を納付することとなる事業年度に係るものに限る。)につき所得税法第181条又は第212条の規定により所得税を徴収する際、その徴収して納付すべき所得税の額から控除するものとする。
12 個人又は法人が支払を受ける投資法人の配当等の額につき法第67条の15第5項の規定の適用があった場合には、当該配当等の額に係る控除外国法人税の額をこれらの者が支払を受ける当該配当等の額に加算するものとする。
13 法第67条の15第5項の規定の適用を受けた投資法人は、財務省令で定めるところにより、同項に規定する外国法人税の額を課されたことを証する書類その他財務省令で定める書類を保存しなければならない。
第39条の34の2の見出しを「(農林中央金庫の合併等に係る課税の特例)」に改め、同条中「第68条の2の2に」を「第68条の2第1項に」に改め、同条各号中「第68条の2の2各号」を「第68条の2第1項各号」に改め、同条に次の2項を加える。
2 法第68条の2第2項に規定する共済事業(以下この項において「共済事業」という。)を行う消費生活協同組合又は消費生活協同組合連合会が行う同条第2項に規定する政令で定める要件を満たす現物出資は、次に掲げる要件のすべてを満たす現物出資とする。
| 一 | 消費生活協同組合法の一部を改正する等の法律(平成19年法律第47号)附則第4条の規定により同条に規定する共済等以外事業を行うことができる消費生活協同組合若しくは消費生活協同組合連合会又は同法の施行の際に共済事業と同条に規定する共済等以外事業とを併せ行う消費生活協同組合(法第68条の2第2項の規定の適用を受けようとする事業年度開始の日の前日を含む事業年度の消費生活協同組合法施行令(平成19年政令第373号)第1条第1項に規定する年間収受共済掛金総額が10億円を超えるものに限る。)に該当するものが行う現物出資であること。 | |
| 二 | その現物出資に係る現物出資事業(現物出資法人の現物出資前に行う事業のうち、当該現物出資により被現物出資法人において行われることとなるものをいう。次項において同じ。)が共済事業であること。 | |
3 法第68条の2第2項に規定する共同事業現物出資に係る政令で定める要件は、次に掲げるすべての要件とする。
| 一 | 現物出資に係る現物出資法人の現物出資事業と当該現物出資に係る被現物出資法人の被現物出資事業(当該被現物出資法人の当該現物出資前に行う事業のうちのいずれかの事業をいい、当該現物出資が複数新設現物出資(法人を設立する現物出資で二以上の法人が行うものをいう。)である場合にあっては、他の現物出資法人の現物出資事業をいう。第四号において同じ。)とが相互に関連するものとして財務省令で定める要件を満たすものであること。 | |
| 二 | 現物出資により現物出資法人の現物出資事業に係る主要な資産及び負債が被現物出資法人に移転していること。 | |
| 三 | 現物出資に係る現物出資法人の当該現物出資の直前の現物出資事業に係る従業者のうち、その総数のおおむね100分の80以上に相当する数の者が当該現物出資後に当該現物出資に係る被現物出資法人の業務に従事することが見込まれていること。 | |
| 四 | 現物出資に係る現物出資法人の現物出資事業(当該現物出資に係る被現物出資法人の被現物出資事業と関連する事業に限る。)が当該現物出資後に当該被現物出資法人において引き続き行われることが見込まれていること。 | |
第39条の34の3第7項第三号イ中「証券業」を「金融商品取引業」に改め、同号ロ(1)中「、貸付け」を「又は貸付け」に改め、同条第16項中「第3項各号」を「第4項各号」に改める。
第39条の35の2第1項中「第7項」を「第6項」に改め、同条第3項を削り、同条第4項を同条第3項とし、同条第5項中「(第8項」を「(以下この条」に、「同条第1項」を「同項」に改め、同項を同条第4項とし、同条第6項を同条第5項とし、同条第7項を同条第6項とし、同条第8項中「金融商品取引法第2条第3項第一号に規定する適格機関投資家(金融商品取引業者その他の財務省令で定めるものに限る。)」を「同項第一号ロ(3)に規定する機関投資家」に改め、同項を同条第7項とし、同項の次に次の1項を加える。
8 法第68条の3の2第1項の規定の適用がある場合における法人税法施行令第73条第2項及び第77条の2第2項の規定の適用については、これらの規定中「規定を適用しないで」とあるのは、「規定及び租税特別措置法第68条の3の2第1項(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例)の規定を適用しないで」とする。
第39条の35の2第9項を削り、同条第10項中「(同項の表の第73条第2項の項に係る部分に限る。)」を削り、「法第68条の3の2第8項」を「法第68条の3の2第10項」に、「第4項、第6項及び第7項」を「第6項、第8項及び第9項」に改め、同項の表第5項の項及び前項の表の第73条第2項の項の項を次のように改める。
| 第4項 | 同項 | 法第68条の3の2第10項 |
| 前項 | における法人税法施行令第73条第2項及び第77条の2第2項 | には、法人税法第142条の規定により同法第141条に規定する国内源泉所得に係る所得につき法人税法施行令 第73条第2項及び第77条の2第2項の規定に準じて計算する場合におけるこれら |
| 第68条の3の3第1項(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例) | 第68条の3の3第10項(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例)において準用する同条第1項 |
第39条の35の2第10項を同条第9項とし、同条に次の4項を加える。
10 法第68条の3の2第4項の規定により控除する同項に規定する外国法人税の額(以下この条において「控除外国法人税の額」という。)は、次の各号に掲げる者ごとに、当該各号に定める金額からこれらの者が支払を受ける控除外国法人税の額に係る特定目的信託の利益の分配の額(法第68条の3の2第1項に規定する利益の分配の額をいう。以下この条において同じ。)を控除した金額を合計した金額(当該金額が特定目的信託に係る受託法人が納付した法第68条の3の2第4項に規定する外国法人税の額を超える場合には、当該外国法人税の額)とする。
| 一 | 法第2条第1項第一号の二に規定する居住者 当該居住者が支払を受ける当該利益の分配の額を1から所得税法第182条第二号に規定する税率を控除して得た率で除して計算した金額 |
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| 二 | 内国法人 当該内国法人が支払を受ける当該利益の分配の額を1から所得税法第213条第2項第二号に規定する税率を控除して得た率で除して計算した金額 |
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| 三 | 法第2条第1項第一号の二に規定する非居住者又は外国法人 当該非居住者又は外国法人が支払を受ける当該利益の分配の額を1から所得税法第213条第1項第一号に規定する税率を控除して得た率で除して計算した金額 |
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11 控除外国法人税の額は、特定目的信託に係る受託法人が利益の分配の額(当該控除外国法人税の額を納付することとなる事業年度に係るものに限る。)につき所得税法第181条又は第212条の規定により所得税を徴収する際、その徴収して納付すべき所得税の額から控除するものとする。
12 個人又は法人が支払を受ける特定目的信託の利益の分配の額につき法第68条の3の2第4項の規定の適用があった場合には、当該利益の分配の額に係る控除外国法人税の額をこれらの者が支払を受ける当該利益の分配の額に加算するものとする。
13 法第68条の3の2第4項の規定の適用を受けた特定目的信託に係る受託法人は、財務省令で定めるところにより、同項に規定する外国法人税の額を課されたことを証する書類その他財務省令で定める書類を保存しなければならない。
第39条の35の3第1項中「第6項」を「第5項」に、「第5項及び第7項」を「以下この条」に改め、同条第3項を削り、同条第4項を同条第3項とし、同条第5項中「第7項」を「以下この条」に改め、同項を同条第4項とし、同条第6項を同条第5項とし、同条第7項第二号中「金融商品取引法第2条第3項第一号に規定する適格機関投資家(第3項に規定する金融商品取引業者その他の財務省令で定めるものに限る。)」を「機関投資家(金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業のうち同条第8項に規定する有価証券関連業に該当するもの又は同条第4項に規定する投資運用業を行う者に限る。)その他の財務省令で定めるものをいう。)」に改め、同項を同条第6項とし、同項の次に次の1項を加える。
7 法第68条の3の3第1項の規定の適用がある場合における法人税法施行令第73条第2項及び第77条の2第2項の規定の適用については、これらの規定中「規定を適用しないで」とあるのは、「規定及び租税特別措置法第68条の3の3第1項(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例)の規定を適用しないで」とする。
第39条の35の3第8項を削り、同条第9項中「(同項の表の第73条第2項の項に係る部分に限る。)」を削り、「、法第68条の3の3第8項」を「、法第68条の3の3第10項」に、「第4項、第6項及び第7項」を「第6項、第8項及び第9項」に改め、同項の表第1項の項中「第68条の3の3第8項」を「第68条の3の3第10項」に改め、同表前項の表の第73条第2項の項の項を次のように改める。
| 前項 | における法人税法施行令第73条第2項及び第77条の2第2項 | には、法人税法第142条の規定により同法第141条に規定する国内源泉所得に係る所得につき法人税法施行令第73条第2項及び第77条の2第2項の規定に準じて計算する場合におけるこれら |
| 第68条の3の3第1項(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例) | 第68条の3の3第10項(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例)において準用する同条第1項 |
第39条の35の3第9項を同条第8項とし、同条に次の4項を加える。
9 法第68条の3の3第4項の規定により控除する同項に規定する外国法人税の額(以下この条において「控除外国法人税の額」という。)は、次の各号に掲げる者ごとに、当該各号に定める金額からこれらの者が支払を受ける控除外国法人税の額に係る特定投資信託の収益の分配の額(法第68条の3の3第1項に規定する収益の分配の額をいう。以下この条において同じ。)を控除した金額を合計した金額(当該金額が特定投資信託に係る受託法人が納付した法第68条の3の3第4項に規定する外国法人税の額を超える場合には、当該外国法人税の額)とする。
| 一 | 法第2条第1項第一号の二に規定する居住者 当該居住者が支払を受ける当該収益の分配の額を1から所得税法第182条第二号に規定する税率を控除して得た率で除して計算した金額 |
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| 二 | 内国法人 当該内国法人が支払を受ける当該収益の分配の額を1から所得税法第213条第2項第二号に規定する税率を控除して得た率で除して計算した金額 |
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| 三 | 法第2条第1項第一号の二に規定する非居住者又は外国法人 当該非居住者又は外国法人が支払を受ける当該収益の分配の額を1から所得税法第213条第1項第一号に規定する税率を控除して得た率で除して計算した金額 |
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10 控除外国法人税の額は、特定投資信託に係る受託法人が収益の分配の額(当該控除外国法人税の額を納付することとなる事業年度に係るものに限る。)につき所得税法第181条又は第212条の規定により所得税を徴収する際、その徴収して納付すべき所得税の額から控除するものとする。
11 個人又は法人が支払を受ける特定投資信託の収益の分配の額につき法第68条の3の3第4項の規定の適用があった場合には、当該収益の分配の額に係る控除外国法人税の額をこれらの者が支払を受ける当該収益の分配の額に加算するものとする。
12 法第68条の3の3第4項の規定の適用を受けた特定投資信託に係る受託法人は、財務省令で定めるところにより、同項に規定する外国法人税の額を課されたことを証する書類その他財務省令で定める書類を保存しなければならない。
第39条の35の4の次に次の1条を加える。
(課税所得の範囲の変更等の場合の特例)
第39条の35の5 法第68条の3の5第1項に規定する政令で定める規定は、法第58条、第61条の2、第64条の2、第65条の8、第65条の12、第65条の14、第66条の13及び第67条の4の規定とする。
2 法第68条の3の5第2項に規定する政令で定める規定は、第33条の9第3項及び第34条第3項(同条第10項において準用する場合を含む。)の規定とする。
3 法第68条の3の5第1項に規定する特定普通法人が、当該特定普通法人を被合併法人とし、法人税法第2条第六号に規定する公益法人等を合併法人とする合併(適格合併に限る。)を行った場合には、当該合併は適格合併に該当しないものとみなして、法第55条、第55条の5から第57条まで、第57条の3から第57条の9まで、第58条、第61条の2、第64条の2、第65条の8、第65条の12、第65条の14、第66条の13及び第67条の4の規定並びに第33条の9第3項及び第34条第4項(同条第10項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
第39条の36第4項第二号中「(昭和29年法律第115号)」を削る。
第39条の37の見出しを「(損益計算書等の提出を要しない公益法人等の範囲等)」に改め、同条第1項中「第260条の2第1項の認可を受けた同項に規定する地縁による団体」を「第260条の2第7項に規定する認可地縁団体」に改め、「管理組合法人」の下に「及び同法第66条の規定により読み替えられた同項に規定する団地管理組合法人」を加え、「第8条に規定する法人である政党又は政治団体」を「第7条の2第1項に規定する法人である政党等」に、「及び」を「並びに」に改め、同条第2項中「ものとし、外国法人にあっては法人税法第141条各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に掲げる国内源泉所得に係るものに限る」を削り、同条第4項中「収支計算書」を「損益計算書又は収支計算書」に改める。
第39条の39第3項中「同条第11項第五号」を「同条第12項第五号」に改め、同条第6項中「同条第11項第五号」を「同条第12項第五号」に、「同条第11項第九号」を「同条第12項第九号」に改め、同条第7項中「第68条の9第10項に」を「第68条の9第11項に」に改め、同項第一号中「第68条の9第10項第一号」を「第68条の9第11項第一号」に改め、同項第二号中「第68条の9第10項第二号」を「第68条の9第11項第二号」に改め、同項第三号中「第68条の9第10項第三号」を「第68条の9第11項第三号」に改め、同号イ中「同条第11項第五号」を「同条第12項第五号」に改め、同項第四号中「第68条の9第10項第四号」を「第68条の9第11項第四号」に改め、同号イ中「同条第11項第九号」を「同条第12項第九号」に改め、同条第8項中「第68条の9第11項第一号」を「第68条の9第12項第一号」に改め、同条第9項から第14項までを削り、同条第15項中「第68条の9第11項第三号」を「第68条の9第12項第三号」に、「第27条の4第14項各号」を「第27条の4第8項各号」に改め、同項を同条第9項とし、同条第16項中「第68条の9第11項第三号」を「第68条の9第12項第三号」に改め、同項第一号中「第27条の4第14項第一号」を「第27条の4第8項第一号」に、「第68条の9第11項第一号」を「第68条の9第12項第一号」に改め、同項第二号中「第27条の4第14項第二号」を「第27条の4第8項第二号」に改め、同項第三号中「第27条の4第14項第三号」を「第27条の4第8項第三号」に改め、同項第四号中「第27条の4第14項第五号」を「第27条の4第8項第五号」に改め、同項を同条第10項とし、同条第17項中「第68条の9第11項第五号」を「第68条の9第12項第五号」に改め、同項第一号イ(1)中「いう。以下この号において同じ。)に当該連結事業年度に係る試験研究費の総額に係る連結税額控除割合(同条第1項に規定する試験研究費の総額に係る連結税額控除割合をいう。)を乗じて計算した金額(当該連結事業年度において同条第9項の規定の適用がある場合には、当該計算した金額と当該試験研究費の額から当該連結親法人又はその連結子法人の同条第11項第十号に規定する比較試験研究費の額を控除した残額の100分の5に相当する金額との合計額)」を「いう。)」に改め、同項を同条第11項とし、同条第18項を同条第12項とし、同条第19項中「第68条の9第11項第六号」を「第68条の9第12項第六号」に改め、同項を同条第13項とし、同条第20項中「第68条の9第11項第九号」を「第68条の9第12項第九号」に改め、同項第一号イ中「いう。以下この号において同じ。)の100分の12に相当する金額(当該連結事業年度において同条第9項の規定の適用がある場合には、当該100分の12に相当する金額と当該試験研究費の額から当該連結親法人又はその連結子法人の同条第11項第十号に規定する比較試験研究費の額を控除した残額の100分の5に相当する金額との合計額)」を「いう。)」に改め、同項を同条第14項とし、同条第21項を同条第15項とし、同条第22項中「第68条の9第11項第十号」を「第68条の9第12項第十号」に改め、同項第一号中「第25項」を「第19項」に改め、同項第二号及び第三号中「第27項」を「第21項」に改め、同項を同条第16項とし、同条第23項中「第68条の9第11項第十一号」を「第68条の9第12項第十一号」に改め、同項を同条第17項とし、同条第24項を同条第18項とし、同条第25項中「第68条の9第9項に規定する」を「第68条の9第9項(第一号に係る部分に限る。第21項において同じ。)の規定の適用を受ける」に、「同条第11項第十号」を「同条第12項第十号」に、「(第27項」を「(第21項」に改め、同項第一号中「第68条の9第11項第十号」を「第68条の9第12項第十号」に、「第27項」を「第21項」に改め、同項を同条第19項とし、同条第26項を同条第20項とし、同条第27項中「第68条の9第9項に規定する」を「第68条の9第9項の規定の適用を受ける」に、「第27条の4第20項」を「第27条の4第14項」に改め、同項を同条第21項とし、同条第28項を同条第22項とし、同項の次に次の6項を加える。
23 法第68条の9第12項第十二号に規定する政令で定める金額は、棚卸資産の販売その他事業として継続して行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供に係る収益の額(営業外の収益の額とされるべきものを除く。)とする。この場合において、当該収益の額につき法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合に同法第63条第1項又は第2項の規定の適用を受けているときは、同条の規定により同法第81条の3第1項に規定する個別益金額として当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入される金額によるものとする。
24 法第68条の9第12項第十二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する連結親法人又はその各連結子法人ごとに、同条第1項又は第9項(第二号に係る部分に限る。次項及び第27項において同じ。)の規定の適用を受けようとする連結事業年度(以下この項、次項及び第27項において「総額方式等適用年度」という。)の売上金額(同条第12項第十二号に規定する売上金額をいう。以下第27項までにおいて同じ。)及びその連結親法人の総額方式等適用年度開始の日(当該連結親法人を分割法人とする分割型分割を行った場合には、連結親法人事業年度開始の日)の3年前の日から当該連結親法人又はその各連結子法人の当該総額方式等適用年度開始の日の前日までの期間内に開始した各連結事業年度(当該期間内に開始した当該連結親法人又はその連結子法人の事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度。以下この項、次項及び第27項において「売上調整年度」という。)の売上金額(当該売上調整年度が連結事業年度に該当しない場合には、法第42条の4第12項第十一号に規定する売上金額とし、総額方式等適用年度の月数と売上調整年度の月数とが異なる場合には、その異なる売上調整年度の売上金額に当該総額方式等適用年度の月数を乗じてこれを当該売上調整年度の月数で除して計算した金額とする。)の合計額を総額方式等適用年度及び売上調整年度の数で除して計算した金額とする。
25 法第68条の9第1項又は第9項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人に該当する場合の当該総額方式等適用年度における当該連結親法人又はその連結子法人の前項の金額の計算については、当該連結親法人又はその連結子法人の当該各号に規定する各売上調整年度の売上金額(連結事業年度に該当しない事業年度にあっては、法第42条の4第12項第十一号に規定する売上金額。以下第27項までにおいて同じ。)は、当該各号に定めるところによる。
| 一 | 合併法人(合併により設立したものを除く。以下この号において同じ。)、分割承継法人(分割により設立したものを除く。以下この号において同じ。)又は被現物出資法人(現物出資により設立したものを除く。以下この号において同じ。)でその合併等(合併、分割又は現物出資をいう。以下この項及び次項において同じ。)を総額方式等適用年度において行ったもの 当該合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人(以下この号及び次号において「合併法人等」という。)の各売上調整年度について、各売上調整年度ごとに次に掲げる金額を合計した金額をもって当該売上調整年度に係る売上金額とする。 |
||
| イ | 当該合併法人等の当該売上調整年度に係る売上金額 | ||
| ロ | 当該合併法人等の当該各売上調整年度ごとに当該売上調整年度に含まれる月の当該合併等に係る被合併法人等(被合併法人、分割法人又は現物出資法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)の月別売上金額を合計した金額に当該合併等の日から当該総額方式等適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該総額方式等適用年度の月数で除して計算した金額 | ||
| 二 | 合併法人等でその合併等を売上調整年度において行ったもの 当該合併法人等の各売上調整年度のうち最も古い売上調整年度から当該合併等の日の前日を含む売上調整年度までの各売上調整年度(以下この号において「合併前売上調整年度」という。)について、各合併前売上調整年度ごとに次に掲げる金額を合計した金額をもって当該合併前売上調整年度に係る売上金額とする。 |
||
| イ | 当該合併法人等の当該合併前売上調整年度に係る売上金額 | ||
| ロ | 当該合併法人等の当該各合併前売上調整年度ごとに当該合併前売上調整年度に含まれる月(分割又は現物出資の日を含む合併前売上調整年度にあっては、当該分割又は現物出資の日を含む合併前売上調整年度開始の日から当該分割又は現物出資の日の前日までの期間に含まれる月)の当該合併等に係る被合併法人等の月別売上金額を合計した金額 | ||
| 三 | 合併により設立した合併法人 当該合併に係る被合併法人のうち当該合併の直前の時における資本金の額又は出資金の額が最も多いもの(以下この号において「基準被合併法人」という。)の各連結事業年度(当該基準被合併法人の連結事業年度に該当しない事業年度にあっては、当該基準被合併法人の事業年度。イにおいて同じ。)を当該合併により設立した合併法人の各連結事業年度とみなした場合における当該合併法人の各売上調整年度のうち最も古い売上調整年度から当該合併の日の前日を含む売上調整年度までの各売上調整年度(以下この号において「合併前売上調整年度」という。)について、各合併前売上調整年度ごとに次に掲げる金額を合計した金額をもって当該合併前売上調整年度に係る売上金額とする。 |
||
| イ | 当該合併法人の当該合併前売上調整年度に対応する基準被合併法人の当該連結事業年度に係る売上金額 | ||
| ロ | 当該合併法人の当該各合併前売上調整年度ごとに当該合併前売上調整年度に含まれる月の当該合併に係る被合併法人のうち当該基準被合併法人以外のものの月別売上金額を合計した金額 | ||
26 前項に規定する月別売上金額とは、その合併等に係る被合併法人等の各連結事業年度(当該被合併法人等の連結事業年度に該当しない事業年度にあっては、当該事業年度。以下この項において同じ。)の売上金額(分社型分割又は現物出資の日(以下この項において「分割等の日」という。)を含む連結事業年度(当該分割等の日がその分割法人又は現物出資法人の連結事業年度開始の日である場合における当該連結事業年度を除く。以下この項において「分割連結事業年度」という。)にあっては、当該分割等の日の前日を当該分割連結事業年度終了の日とした場合の当該分割連結事業年度に係る売上金額)をそれぞれ当該各連結事業年度の月数(分割連結事業年度にあっては、当該分割連結事業年度開始の日から当該分割等の日の前日までの期間の月数)で除して計算した金額を当該各連結事業年度に含まれる月(分割連結事業年度にあっては、当該分割連結事業年度開始の日から当該分割等の日の前日までの期間に含まれる月)に係るものとみなしたものをいう。
27 法第68条の9第1項又は第9項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人が分割法人等(分割法人、現物出資法人又は事後設立法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)又は分割承継法人等(分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人をいう。以下この項において同じ。)である場合において、当該総額方式等適用年度の当該連結親法人又はその連結子法人の第24項の金額の計算については、分割法人等の連結親法人(当該分割法人等が連結親法人である場合には、当該分割法人等)が財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の認定を受けた合理的な方法(当該分割法人等の分割、現物出資又は法人税法第2条第十二号の六に規定する事後設立(以下この項及び次項において「分割等」という。)の日(分割型分割にあっては、当該分割型分割の日の前日)を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、第27条の4第22項の認定を受けた合理的な方法)に従って当該分割法人等の各連結事業年度(当該分割法人等の事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)の売上金額を移転事業(その分割等により分割承継法人等に移転する事業をいう。)に係る売上金額(以下この項及び次項において「移転売上金額」という。)と当該移転事業以外の事業に係る売上金額とに区分しているときは、当該分割等に係る分割法人等の連結親法人(当該分割法人等が連結親法人である場合には、当該分割法人等)及び分割承継法人等の連結親法人(当該分割承継法人等が連結親法人である場合には、当該分割承継法人等)のすべてが財務省令で定めるところによりそれぞれの納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をしたとき(当該分割法人等又は分割承継法人等の当該分割等の日(分割型分割に係る分割法人にあっては、当該分割型分割の日の前日)を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、第27条の4第22項の届出をしたとき)に限り、当該分割法人等及び分割承継法人等の次の各号に規定する各売上調整年度に係る売上金額は、当該各号に掲げる分割法人等又は分割承継法人等の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
| 一 | 分割法人等(次号に掲げる分割法人を除く。以下この号において同じ。) 当該分割法人等のイ又はロに規定する各売上調整年度ごとに当該分割法人等の当該売上調整年度に係る売上金額から次に掲げる分割法人等の区分に応じそれぞれ次に定める金額を控除した金額 |
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| イ | その分割等を総額方式等適用年度において行った分割法人等 当該分割法人等の各売上調整年度について、当該分割法人等の当該売上調整年度に係る移転売上金額に当該分割等の日から当該総額方式等適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該総額方式等適用年度の月数で除して計算した金額 |
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| ロ | その分割等を売上調整年度において行った分割法人等 当該分割法人等の各売上調整年度のうち最も古い売上調整年度から当該分割等の日の前日を含む売上調整年度までの各売上調整年度について、当該分割法人等の当該売上調整年度に係る移転売上金額 |
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| 二 | 分割型分割に係る分割法人 当該分割法人の各売上調整年度のうち最も古い売上調整年度から当該分割型分割の日の前日を含む売上調整年度までの各売上調整年度について、当該各売上調整年度ごとに当該分割法人の当該売上調整年度に係る売上金額から当該売上調整年度に係る移転売上金額を控除した金額 |
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| 三 | 分割承継法人等(次号及び第五号に掲げる分割承継法人等を除く。以下この号において同じ。) 当該分割承継法人等のイ又はロに規定する各売上調整年度ごとに当該分割承継法人等の当該売上調整年度に係る売上金額と次に掲げる分割承継法人等の区分に応じそれぞれ次に定める金額との合計額 |
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| イ | その分割等を総額方式等適用年度において行った分割承継法人等 当該分割承継法人等の各売上調整年度について、当該分割承継法人等の当該売上調整年度に含まれる月の当該分割等に係る分割法人等の月別移転売上金額を合計した金額に当該分割等の日から当該総額方式等適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該総額方式等適用年度の月数で除して計算した金額 |
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| ロ | その分割等を売上調整年度において行った分割承継法人等 当該分割承継法人等の各売上調整年度のうち最も古い売上調整年度から当該分割等の日の前日を含む売上調整年度までの各売上調整年度について、当該分割承継法人等の当該売上調整年度に含まれる月の当該分割等に係る分割法人等の月別移転売上金額を合計した金額 |
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| 四 | 分割又は現物出資により設立した分割承継法人又は被現物出資法人 当該分割又は現物出資に係る分割法人又は現物出資法人のうち当該分割又は現物出資の直前の時における資本金の額又は出資金の額が最も多いもの(以下この号において「基準分割法人等」という。)の当該分割又は現物出資の日(以下この号において「分割等の日」という。)を含む連結事業年度(当該分割等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には当該事業年度とし、当該分割等の日が当該基準分割法人等の連結事業年度開始の日である場合(当該分割等の日が当該基準分割法人等の事業年度開始の日である場合を含む。)には当該分割等の日の前日を含む連結事業年度(当該分割等の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)とする。)までの各連結事業年度(当該基準分割法人等の当該分割等の日を含む連結事業年度までの事業年度が連結事業年度に該当しない場合には当該事業年度とし、当該分社型分割又は現物出資の日を含む連結事業年度(当該分社型分割又は現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)には当該連結事業年度開始の日から当該分社型分割又は現物出資の日の前日までの期間とする。)を当該分割承継法人又は被現物出資法人の当該分割等の日前の各連結事業年度とみなした場合における当該分割承継法人又は被現物出資法人の各売上調整年度のうち最も古い売上調整年度から当該分割等の日の前日を含む売上調整年度までの各売上調整年度について、当該各売上調整年度ごとに、当該分割承継法人又は被現物出資法人の当該売上調整年度に対応する基準分割法人等の当該連結事業年度に係る移転売上金額と当該分割承継法人又は被現物出資法人の当該売上調整年度に含まれる月の当該分割又は現物出資に係る分割法人又は現物出資法人のうち当該基準分割法人等以外のものの月別移転売上金額を合計した金額との合計額 |
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| 五 | 被事後設立法人 その事後設立(法人税法第2条第十二号の六に規定する事後設立をいう。以下この号及び次項において同じ。)に係る事後設立法人のうち当該事後設立直前の時における資本金の額又は出資金の額が最も多いもの(以下この号において「基準事後設立法人」という。)の当該被事後設立法人の設立の日(以下この号において「法人設立の日」という。)を含む連結事業年度(当該法人設立の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には当該事業年度とし、当該法人設立の日が当該基準事後設立法人の連結事業年度開始の日である場合(当該法人設立の日が当該基準事後設立法人の事業年度開始の日である場合を含む。)には当該法人設立の日の前日を含む連結事業年度(当該法人設立の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)とする。)までの各連結事業年度(当該基準事後設立法人の当該法人設立の日を含む連結事業年度までの事業年度が連結事業年度に該当しない場合には当該事業年度とし、当該法人設立の日を含む連結事業年度(当該法人設立の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)には当該連結事業年度開始の日から当該法人設立の日の前日までの期間とする。イ(2)及びロ(2)において「基準事後設立法人の連結事業年度等」という。)を当該被事後設立法人の当該法人設立の日前の各連結事業年度とみなした場合における当該被事後設立法人のイ又はロに規定する各売上調整年度ごとに次に掲げる被事後設立法人の区分に応じそれぞれ次に定める金額 |
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| イ | 当該事後設立を総額方式等適用年度において行った被事後設立法人 当該被事後設立法人の各売上調整年度について、次に掲げる各売上調整年度の区分に応じそれぞれ次に定める金額 | |||
| (1) | 当該法人設立の日を含む売上調整年度から当該総額方式等適用年度開始の日の前日を含む売上調整年度までの各売上調整年度 当該被事後設立法人の当該売上調整年度に係る売上金額と当該被事後設立法人の当該売上調整年度に含まれる月の当該事後設立に係る事後設立法人の月別移転売上金額を合計した金額に当該事後設立の日から当該総額方式等適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該総額方式等適用年度の月数で除して計算した金額との合計額 |
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| (2) | 各売上調整年度のうち最も古い売上調整年度から当該法人設立の日の前日を含む売上調整年度までの各売上調整年度 当該被事後設立法人の当該各売上調整年度ごとに、当該被事後設立法人の当該売上調整年度に対応する当該基準事後設立法人の連結事業年度等に係る移転売上金額(当該法人設立の日を含む連結事業年度開始の日(当該法人設立の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度開始の日)から当該法人設立の日の前日までの期間にあっては、当該期間に含まれる月の当該基準事後設立法人の月別移転売上金額の合計額)と当該被事後設立法人の当該売上調整年度に含まれる月の当該事後設立に係る事後設立法人のうち当該基準事後設立法人以外のものの月別移転売上金額を合計した金額との合計額に当該事後設立の日から当該総額方式等適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該総額方式等適用年度の月数で除して計算した金額 |
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| ロ | 当該事後設立を売上調整年度において行った被事後設立法人 当該被事後設立法人の当該各売上調整年度のうち最も古い売上調整年度から当該事後設立の日の前日を含む売上調整年度までの各売上調整年度について、次に掲げる各売上調整年度の区分に応じそれぞれ次に定める金額 | |||
| (1) | 当該法人設立の日を含む売上調整年度から当該事後設立の日の前日を含む売上調整年度までの各売上調整年度 当該被事後設立法人の当該売上調整年度に係る売上金額と当該被事後設立法人の当該売上調整年度に含まれる月の当該事後設立に係る事後設立法人の月別移転売上金額を合計した金額との合計額 |
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| (2) | 各売上調整年度のうち最も古い売上調整年度から当該法人設立の日の前日を含む売上調整年度までの各売上調整年度 当該被事後設立法人の当該各売上調整年度ごとに、当該被事後設立法人の当該売上調整年度に対応する当該基準事後設立法人の連結事業年度等に係る移転売上金額(当該法人設立の日を含む連結事業年度開始の日(当該法人設立の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度開始の日)から当該法人設立の日の前日までの期間にあっては、当該期間に含まれる月の当該基準事後設立法人の月別移転売上金額の合計額)と当該被事後設立法人の当該売上調整年度に含まれる月の当該事後設立に係る事後設立法人のうち当該基準事後設立法人以外のものの月別移転売上金額を合計した金額との合計額 |
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28 前項に規定する月別移転売上金額とは、その分割等に係る分割法人等の各連結事業年度(当該分割法人等の連結事業年度に該当しない事業年度にあっては、当該事業年度。以下この項において同じ。)の移転売上金額をそれぞれ当該各連結事業年度の月数(分社型分割、現物出資又は事後設立の日(以下この項において「分割等の日」という。)を含む連結事業年度(当該分割等の日が当該分割法人等の連結事業年度開始の日である場合における当該連結事業年度を除く。以下この項において「分割連結事業年度」という。)にあっては、当該分割連結事業年度開始の日から当該分割等の日の前日までの期間の月数)で除して計算した金額を当該各連結事業年度に含まれる月(分割連結事業年度にあっては、当該分割連結事業年度開始の日から当該分割等の日の前日までの期間に含まれる月)に係るものとみなしたものをいう。
第39条の39第29項中「第10項から第14項まで、第23項及び第25項」を「第17項、第19項から第22項まで及び第24項」に改め、同条第30項中「第68条の9第16項」を「第68条の9第17項」に改め、同項第一号イ中「に当該連結事業年度に係る試験研究費の総額に係る連結税額控除割合(同条第1項に規定する試験研究費の総額に係る連結税額控除割合をいう。第四号において同じ。)を乗じて計算した金額(当該連結事業年度において同条第9項の規定の適用がある場合には、当該計算した金額と当該試験研究費の額から当該連結親法人又はその連結子法人の同条第11項第十号に規定する比較試験研究費の額を控除した残額(以下この項において「試験研究費の個別増加額」という。)の100分の5に相当する金額との合計額)」を削り、同項第三号中「同条第11項第五号」を「同条第12項第五号」に改め、同項第四号イ(1)(i)中「に当該最初の超過連結事業年度に係る試験研究費の総額に係る連結税額控除割合を乗じて計算した金額(当該最初の超過連結事業年度において法第68条の9第9項の規定の適用がある場合には、当該計算した金額と当該連結親法人又はその連結子法人の試験研究費の個別増加額の100分の5に相当する金額との合計額)」を削り、同号ロ(1)(i)中「に当該各連結事業年度に係る試験研究費の総額に係る連結税額控除割合を乗じて計算した金額(当該各連結事業年度において法第68条の9第9項の規定の適用がある場合には、当該計算した金額と当該連結親法人又はその連結子法人の試験研究費の個別増加額の100分の5に相当する金額との合計額)」を削り、同項第五号イ中「の100分の12に相当する金額(当該連結事業年度において同条第9項の規定の適用がある場合には、当該100分の12に相当する金額と当該中小連結親法人又はその連結子法人の試験研究費の個別増加額の100分の5に相当する金額との合計額)」を削り、同項第六号中「同条第11項第九号」を「同条第12項第九号」に改め、同項第七号イ(1)中「の100分の12に相当する金額(当該最初の超過連結事業年度において法第68条の9第9項の規定の適用がある場合には、当該100分の12に相当する金額と当該連結親法人又はその連結子法人の試験研究費の個別増加額の100分の5に相当する金額との合計額)」を削り、同号ロ(1)中「の100分の12に相当する金額(当該各連結事業年度において法第68条の9第9項の規定の適用がある場合には、当該100分の12に相当する金額と当該連結親法人又はその連結子法人の試験研究費の個別増加額の100分の5に相当する金額との合計額)」を削り、同項に次の二号を加える。
| 八 | 法第68条の9第9項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けた場合 同項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除された金額にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額 |
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| イ | 当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額から当該連結親法人又はその連結子法人の法第68条の9第12項第十号に規定する比較試験研究費の額を控除した金額 | ||
| ロ | 当該連結親法人及びその各連結子法人の当該連結事業年度に係るイに掲げる金額の合計額 | ||
| 九 | 法第68条の9第9項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けた場合 同項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除された金額にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額 |
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| イ | 当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額から当該連結親法人又はその連結子法人の法第68条の9第12項第十二号に規定する平均売上金額の100分の10に相当する金額を控除した金額 | ||
| ロ | 当該連結親法人及びその各連結子法人の当該連結事業年度に係るイに掲げる金額の合計額 | ||
第39条の39第31項中「がある場合には、同条第4項第一号に規定する各事業年度における法第42条の4第1項若しくは第2項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額又は法第68条の9第4項第二号に規定する他の連結事業年度に該当する各事業年度における同条第1項若しくは第2項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額」を削り、「という。)を」を「という。)がある場合には、当該みなし連結繰越税額控除限度超過額を」に、「及びロ(1)(i)に掲げる金額は、」を「に掲げる金額は」に、「みなし連結繰越税額控除限度超過額とする」を「みなし連結繰越税額控除限度超過額を同号イ(1)(i)の最初の超過連結事業年度に係る同条第1項に規定する試験研究費の総額に係る連結税額控除割合(以下この号において「試験研究費の総額に係る連結税額控除割合」という。)で除して計算した金額とし、当該連結親法人又はその連結子法人の前項第四号ロ(1)(i)に掲げる金額は当該連結親法人又はその連結子法人の当該みなし連結繰越税額控除限度超過額を同号ロ(1)(i)の各連結事業年度に係る試験研究費の総額に係る連結税額控除割合で除して計算した金額とする」に改め、同条第34項中「「第42条の4第1項若しくは第2項」とあるのは「第42条の4第6項」、「同条第1項若しくは第2項」とあるのは「同条第6項」と、」を削り、「、同項第一号」を「、「同号イ(1)(i)の最初の超過連結事業年度に係る同条第1項に規定する試験研究費の総額に係る連結税額控除割合(以下この号において「試験研究費の総額に係る連結税額控除割合」という。)」とあり、及び「同号ロ(1)(i)の各連結事業年度に係る試験研究費の総額に係る連結税額控除割合」とあるのは「100分の12」と、同項第一号」に改め、同条第35項中「第68条の9第17項」を「第68条の9第18項」に改め、同条第36項中「第68条の9第10項」を「第68条の9第11項」に改める。
第39条の40第7項を同条第10項とし、同条第4項から第6項までを3項ずつ繰り下げ、同条第3項第一号中「この項及び第5項」を「この項及び第8項」に改め、同号イ中「第5項」を「第8項」に改め、同項を同条第6項とし、同条第2項の次に次の3項を加える。
3 法第68条の10第1項第四号イに掲げる設備に係る同号に規定する政令で定めるものは、第27条の5第8項に規定する財務大臣が指定するもののすべてを同時に設置する場合のこれらの設備とし、同号ロに掲げる設備に係る同号に規定する政令で定めるものは、同条第9項に規定する財務大臣が指定するもの(以下この項において「指定エネルギー使用制御設備」という。)のすべてを同時に設置する場合の当該指定エネルギー使用制御設備(指定エネルギー使用制御設備のうち財務省令で定める設備が既に設置されている場合には、当該財務省令で定める設備以外の指定エネルギー使用制御設備のすべてを同時に設置する場合の当該指定エネルギー使用制御設備)とする。
4 法第68条の10第1項第四号に規定する政令で定める基準は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ当該各号に定める基準とする。
| 一 | 法第68条の10第1項第四号イに掲げる設備が設置される建築物 次に掲げる基準 |
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| イ | 当該建築物に設置される第27条の5第8項に規定するエネルギー使用合理化設備のすべてが同項に規定する財務大臣が指定する設備で構成されていること。 | |||
| ロ | 次に掲げる建 | |||