減価償却関係の法令と通達・特別償却の指定告示・減価償却関係の各種申請書及び届出 (2008)―減価償却資産の耐用年数表 平成20年版 付
納税協会連合会編集部 (編) 納税協会連合会より2008-5出版
平成20年4月30日 政令第156号 提供:聡明舎

法人税法施行令の一部を改正する政令


 法人税法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。

 平成20年4月30日

内閣総理大臣
福田 康夫


 内閣は、所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号)の施行に伴い、並びに同法附則及び法人税法(昭和40年法律第34号)の規定に基づき、この政令を制定する。


 法人税法施行令(昭和40年政令第97号)の一部を次のように改正する。


 目次中
「第2章 法人課税信託(第14条の10)」

「第2章 法人課税信託(第14条の10)
 第2章の2 課税所得等の範囲等(第14条の11)」
に、
「第3款の3 法人課税信託に係る所得の金額の計算(第131条の3)」

「第3款の3 法人課税信託に係る所得の金額の計算(第131条の3)
 第3款の4 公益法人等が普通法人に移行する場合の所得の金額の計算(第131条の4―第131条の6)」
に、
「第3目の3 株式譲渡請求権に係る自己株式の譲渡(第136条の3)」

「第3目の3 株式譲渡請求権に係る自己株式の譲渡(第136条の3)
 第3目の4 医療法人の設立に係る資産の受贈益等(第136条の4)」

に、
「第139条の3」を「第139条の3・第139条の3の2」に改める。


 第1条中「、「公共法人」」を削り、「第2条第一号から第三十二号まで」を「第2条 第一号から第四号まで、第六号から第九号まで、第十号から第三十二号まで」に改め、 「、公共法人」を削る。

 第2条を削る。


 第2条の2第1項中「別表第二第一号の表」を「別表第二」に改め、同項第一号及び 第三号中「営む」を「行う」に改め、同条第2項及び第3項中「別表第二第一号の表」 を「別表第二」に改め、同条を第2条とする。


 第3条を次のように改める。

(非営利型法人の範囲)
第3条 法第2条第九号の二イ(定義)に規定する政令で定める法人は、次の各号に掲げる要件のすべてに該当する一般社団法人又は一般財団法人(清算中に当該各号に掲げる要件のすべてに該当することとなったものを除く。)とする。

  一 その定款に剰余金の分配を行わない旨の定めがあること。
 
  二 その定款に解散したときはその残余財産が国若しくは地方公共団体又は次に掲げる法人に帰属する旨の定めがあること。
 
     公益社団法人又は公益財団法人
 
     公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第5条第十七号イからトまで(公益認定の基準)に掲げる法人
 
  三 前二号の定款の定めに反する行為(前二号及び次号に掲げる要件のすべてに該当していた期間において、剰余金の分配又は残余財産の分配若しくは引渡し以外の方法(合併による資産の移転を含む。)により特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを含む。)を行うことを決定し、又は行ったことがないこと。
 
  四 各理事(清算人を含む。以下この号及び次項第七号において同じ。)について、当該理事及び当該理事の配偶者又は三親等以内の親族その他の当該理事と財務省令で定める特殊の関係のある者である理事の合計数の理事の総数のうちに占める割合が、3分の1以下であること。


2 法第2条第九号の二ロに規定する政令で定める法人は、次の各号に掲げる要件のすべてに該当する一般社団法人又は一般財団法人(清算中に当該各号に掲げる要件のすべてに該当することとなったものを除く。)とする。

   その会員の相互の支援、交流、連絡その他の当該会員に共通する利益を図る活動を行うことをその主たる目的としていること。
 
   その定款(定款に基づく約款その他これに準ずるものを含む。)に、その会員が会費として負担すべき金銭の額の定め又は当該金銭の額を社員総会若しくは評議員会の決議により定める旨の定めがあること。
 
   その主たる事業として収益事業を行っていないこと。
 
   その定款に特定の個人又は団体に剰余金の分配を受ける権利を与える旨の定めがないこと。
 
   その定款に解散したときはその残余財産が特定の個人又は団体(国若しくは地方公共団体、前項第二号イ若しくはロに掲げる法人又はその目的と類似の目的を有する他の一般社団法人若しくは一般財団法人を除く。)に帰属する旨の定めがないこと。
 
   前各号及び次号に掲げる要件のすべてに該当していた期間において、特定の個人又は団体に剰余金の分配その他の方法(合併による資産の移転を含む。)により特別の利益を与えることを決定し、又は与えたことがないこと。
 
   各理事について、当該理事及び当該理事の配偶者又は三親等以内の親族その他の当該理事と財務省令で定める特殊の関係のある者である理事の合計数の理事の総数のうちに占める割合が、3分の1以下であること。

3 前2項の一般社団法人又は一般財団法人の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限る。)以外の者で当該一般社団法人又は一般財団法人の経営に従事しているものは、当該一般社団法人又は一般財団法人の理事とみなして、前2項の規定を適用する。

4 第2項第三号の収益事業は、次の表の上欄に掲げる第5条(収益事業の範囲)の規定中同表の中欄に掲げる字句を同表の下欄に掲げる字句に読み替えた場合における収益事業とする。

第1項第一号イ 公益社団法人若しくは公益財団法人又は法別表第二に掲げる一般社団法人若しくは一般財団法人(第二十九号において「公益社団法人等」 一般社団法人又は一般財団法人(以下この項及び次項第二号において「一般社団法人等」
第1項第二号イ(1) 公益社団法人又は法別表第二に掲げる一般社団法人 一般社団法人
第1項第二号イ(2) 公益財団法人又は法別表第二に 一般財団法人
第1項第二号イ(3) (1)又は(2)に掲げる法人 特定社団法人(その社員総会における議決権の総数の2分の1以上の数が当該地方公共団体により保有されている公益社団法人又は法別表第二に掲げる一般社団法人をいう。(4)において同じ。)又は特定財団法人(その拠出をされた金額の2分の1以上の金額が当該地方公共団体により拠出をされている公益財団法人又は同表に掲げる一般財団法人をいう。(4)において同じ。)
公益社団法人又は法別表第二に掲げる一般社団法人 一般社団法人
第1項第二号イ(4) (1)又は(2)に掲げる法人 特定社団法人又は特定財団法人
公益財団法人又は法別表第二に掲げる一般財団法人 一般財団法人
第1項第二十九号リからルまで 公益社団法人等 一般社団法人等
第1項第二十九号ヲ 法別表第二に掲げる一般社団法人若しくは一般財団法人 一般社団法人等(公益社団法人又は公益財団法人を除く。)
第1項第二十九号ワ 公益社団法人又は法別表第二に掲げる一般社団法人 一般社団法人
第1項第二十九号ヨ 公益社団法人等 一般社団法人等
第1項第二十九号タ及び第三十三号ハ並びに第2項第二号 公益法人等 一般社団法人等


5 前各項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。


 第4条の2第4項中「以上である場合」の下に「又は当該合併に係る被合併法人のすべて若しくは合併法人が資本若しくは出資を有しない法人である場合」を加え、同項第五号中「当該合併法人以外の株主等が交付を受けるもので」を削り、「合併法人(」を「合併に係る合併法人(」に改め、「とする。)」の下に「及び当該合併に係る合併法人(当該合併に係る被合併法人の株主等が当該合併により同号に規定する合併親法人株式の交付を受ける場合にあっては、同号に規定する全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人を含む。)」を加え、「及びみなし割当(法第61条の2第3項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する場合における同項の規定による同項に規定する株式割当等をいう。)があるもの」を削り、同条第8項第六号を次のように改める。

   次に掲げる分割の区分に応じそれぞれ次に定める要件
 
     分割型分割
 当該分割型分割の直前の当該分割型分割に係る分割法人の株主等で当該分割型分割により交付を受ける分割承継法人の株式又は法第2条第十二号の十一に規定する分割承継親法人株式(以下この号において「分割承継親法人株式」という。)のいずれか一方の株式(議決権のないものを除く。)の全部を継続して保有することが見込まれる者(当該分割型分割後に当該者を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該分割型分割後に当該者が当該株式の全部を保有し、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人が当該株式の全部を継続して保有することが見込まれるときの当該者とし、当該分割型分割後に当該分割承継法人(当該分割法人の株主等が当該分割型分割により分割承継親法人株式の交付を受ける場合にあっては、同条第十二号の十一に規定する全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人)を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該分割型分割の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式の全部を継続して保有することが見込まれるときの当該者とする。)及び当該分割型分割に係る分割承継法人(当該分割法人の株主等が当該分割型分割により分割承継親法人株式の交付を受ける場合にあっては、同号に規定する全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人を含む。)が有する当該分割法人の株式(議決権のないものを除く。)の数を合計した数が当該分割法人の発行済株式等(議決権のないものを除く。)の総数の100分の80以上であること。
 
     分社型分割
 当該分社型分割に係る分割法人が当該分社型分割により交付を受ける分割承継法人の株式又は分割承継親法人株式のいずれか一方の株式の全部を継続して保有することが見込まれていること(当該分社型分割後に当該分割法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該分社型分割後に当該分割法人が当該株式の全部を保有し、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人が当該株式の全部を継続して保有することが見込まれていることとし、当該分社型分割後に当該分割承継法人(当該分割法人が当該分社型分割により分割承継親法人株式の交付を受ける場合にあっては、法第2条第十二号の十一に規定する全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人)を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該分社型分割の時から当該適格合併の直前の時まで当該分割法人が当該株式の全部を継続して保有することが見込まれていることとする。)。


 第4条の2第17項第五号中「とする。)」の下に「及び当該株式交換に係る株式交換完全親法人(当該株式交換に係る株式交換完全子法人の株主が当該株式交換により同号に規定する株式交換完全支配親法人株式の交付を受ける場合にあっては、同号に規定する全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人を含む。)」を加え、「当該株式交換完全親法人が有するもの、」を削る。


 第5条第1項第一号イ中「民法(明治29年法律第89号)第34条(公益法人の設立)の規定により設立された法人」を「公益社団法人若しくは公益財団法人又は法別表第二に掲げる一般社団法人若しくは一般財団法人(第二十九号において「公益社団法人等」という。)」に改め、同号ハ及びニを削り、同項第二号イを次のように改める。

     次に掲げる法人で、その業務が地方公共団体の管理の下に運営されているもの(以下この項において「特定法人」という。)の行う不動産販売業
 
      (1)  その社員総会における議決権の総数の2分の1以上の数が当該地方公共団体により保有されている公益社団法人又は法別表第二に掲げる一般社団法人
 
      (2)  その拠出をされた金額の2分の1以上の金額が当該地方公共団体により拠出をされている公益財団法人又は法別表第二に掲げる一般財団法人
 
      (3)  その社員総会における議決権の全部が(1)又は(2)に掲げる法人により保有されている公益社団法人又は法別表第二に掲げる一般社団法人
 
      (4)  その拠出をされた金額の全額が(1)又は(2)に掲げる法人により拠出をされている公益財団法人又は法別表第二に掲げる一般財団法人


 第5条第1項第二号ロ中「行なう」を「行う」に改め、同項第三号ハ中「並びに日本政策投資銀行法(平成11年法律第73号)附則第36条(地域振興整備公団法の一部改正)の規定による改正前の地域振興整備公団法(昭和37年法律第95号)第19条第1項第二号及び第七号(業務の範囲)に掲げる業務」を削り、同号ヲを削り、同項第四号イ及びロ中「行なう」を「行う」に改め、同項第五号ニ中「民法第34条の規定により設立された法人」を「公益社団法人若しくは公益財団法人」に改め、同項第十号イ中「行なう」を「行う」に、「こえない」を「超えない」に、「を備える」を「に該当する」に改め、同号ハ中「行なう」を「行う」に改め、同項第十二号中「行なう」を「行う」に、「もつぱら」を「専ら」に改め、同項第二十九号ヨ中「カまで」を「ヨまで」に、「を備える」を「に該当する」に改め、同号ヨを同号タとし、同号カ中「民法第34条の規定により設立された法人」を「公益社団法人等」に、「老人保健法(昭和57年法律第80号)第46条の5の2第1項(老人訪問看護療養費の支給)に規定する指定老人訪問看護」を「高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第78条第1項(訪問看護療養費)に規定する指定訪問看護」に改め、同号カを同号ヨとし、同号ワ中「を備える法別表第二第一号の表」を「に該当する法別表第二」に改め、同号ワを同号カとし、同号ヲ中「として民法第34条の規定により設立された法人」を「とする公益社団法人又は法別表第二に掲げる一般社団法人」に、「を備える」を「に該当する」に改め、同号ヲを同号ワとし、同号ル中「民法第34条の規定により設立された法人」を「公益社団法人若しくは公益財団法人」に、「行うものがその」を「行うもの又は法別表第二に掲げる一般社団法人若しくは一般財団法人で専ら学術の研究を行い、かつ、当該研究を円滑に行うための体制が整備されているものとして財務省令で定めるものがこれらの」に改め、同号ルを同号ヲとし、同号ヌ中「民法第34条の規定により設立された法人」を「公益社団法人等」に改め、同号ヌを同号ルとし、同号リ中「民法第34条の規定により設立された法人」を「公益社団法人等」に改め、同号リを同号ヌとし、同号チ中「民法第34条の規定により設立された法人」を「公益社団法人等」に、「厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第79条(福祉施設)又は」を「国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成19年法律第110号)附則第4条(厚生年金保険法の一部改正に伴う経過措置)若しくは」に改め、「(福祉事業)」の下に「又は独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法(平成17年法律第71号)第13条第二号(業務の範囲)」を加え、「経営」を「運営若しくは管理」に改め、同号チを同号リとし、同号トの次に次のように加える。

     医療法(昭和23年法律第205号)第42条の2第1項(社会医療法人)に規定する社会医療法人が行う医療保健業(同法第42条(附帯業務)の規定に基づき同条各号に掲げる業務として行うもの及び同項の規定に基づき同項に規定する収益業務として行うものを除く。)

 第5条第1項第三十号ホを次のように改める。

     技芸に関する国家試験(法令において、国家資格(資格のうち、法令において当該資格を有しない者は当該資格に係る業務若しくは行為を行い、若しくは当該資格に係る名称を使用することができないこととされているもの又は法令において一定の場合には当該資格を有する者を使用し、若しくは当該資格を有する者に当該資格に係る行為を依頼することが義務付けられているものをいう。ホにおいて同じ。)を取得し、若しくは維持し、又は当該国家資格に係る業務若しくは行為を行うにつき、試験、検定その他これらに類するもの(ホにおいて「試験等」という。)を受けることが要件とされている場合における当該試験等をいう。)の実施に関する事務(法令において当該国家資格を取得し、若しくは維持し、又は当該国家資格に係る業務若しくは行為を行うにつき、登録、免許証の交付その他の手続(ホにおいて「登録等」という。)を経ることが要件とされている場合における当該登録等に関する事務を含む。ホにおいて「国家資格付与事務」という。)を行う者として法令において定められ、又は法令に基づき指定された法人が法令に基づき当該国家資格付与事務として行う技芸の教授(国の行政機関の長又は地方公共団体の長が当該国家資格付与事務に関し監督上必要な命令をすることができるものに限る。)で、次のいずれかの要件に該当するもの
 
      (1)  その対価の額が法令で実費を勘案して定めることとされているものであること又はその対価の額が当該国家資格付与事務の処理のために必要な費用の額を超えないと見込まれるものであること。
 
      (2)  国の行政機関の長又は地方公共団体の長以外の者で当該国家資格付与事務を行う者が、公益法人等又は一般社団法人若しくは一般財団法人に限られていることが法令で定められているものであること。

 第5条第1項に次の一号を加える。

  三十四  労働者派遣業(自己の雇用する者その他の者を、他の者の指揮命令を受けて、当該他の者のために当該他の者の行う事業に従事させる事業をいう。)

 第5条第2項第三号を同項第四号とし、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号ヘ中「民法」の下に「(明治29年法律第89号)」を加え、同号を同項第二号とし、同項に第一号として次の一号を加える。

   公益社団法人又は公益財団法人が行う前項各号に掲げる事業のうち、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第2条第四号(定義)に規定する公益目的事業に該当するもの


 第6条の見出しを「(収益事業を行う法人の経理の区分)」に改め、同条中「行なわなければ」を「行わなければ」に改める。


 第8条第1項中「第十四号」を「第十三号」に、「第十五号」を「第十四号」に改め、同項第二号中「価額(」の下に「法第61条の2第14項に規定する場合に該当する場合における」を加え、同項第五号中「被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する事業年度終了の時の」を削り、「)を減算した金額」の下に「(被合併法人のすべて又は当該法人が資本又は出資を有しない法人である場合には、零)」を加え、同号イ中「当該移転資産」を「被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する事業年度終了の時の当該移転資産」に、「第9条第1項第四号」を「第9条第1項第六号」に、「第9条の2第1項第四号」を「第9条の2第1項第六号」に、「場合には、」を「場合には」に、「含む」を「含むものとし、当該移転資産が当該被合併法人である公益法人等の収益事業以外の事業に属する資産であった場合には当該移転資産の価額として当該法人の帳簿に記載された金額とする」に改め、同号ロ中「当該移転負債の帳簿価額」を「被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する事業年度終了の時の当該移転負債の帳簿価額(当該移転負債が当該被合併法人である公益法人等の収益事業以外の事業に属する負債であった場合には、当該移転負債の価額として当該法人の帳簿に記載された金額)」に改め、同項第六号イ中「第9条第1項第四号又は第9条の2第1項第四号」を「第9条第1項第六号又は第9条の2第1項第六号」に改め、同号ロ中「第9条第1項第三号又は第9条の2第1項第三号」を「第9条第1項第四号又は第9条の2第1項第四号」に改め、同項第八号中「の現物出資法人の当該移転の直前の帳簿価額(当該資産と併せて負債の移転を受けた場合にあっては、当該現物出資法人の当該直前の当該資産の帳簿価額から当該負債の帳簿価額を減算した金額)」を「及び当該資産と併せて移転を受けた負債の純資産価額(現物出資法人の当該適格現物出資の直前の当該資産の帳簿価額(当該資産が当該現物出資法人である公益法人等又は人格のない社団等の収益事業以外の事業に属する資産であった場合には、当該資産の価額として当該法人の帳簿に記載された金額)から当該現物出資法人の当該適格現物出資の直前の当該負債の帳簿価額(当該負債が当該現物出資法人である公益法人等又は人格のない社団等の収益事業以外の事業に属する負債であった場合には、当該負債の価額として当該法人の帳簿に記載された金額)を減算した金額をいう。)」に改め、同項第十一号中「取得価額」の下に「(第119条第1項第九号(有価証券の取得価額)に規定する費用の額が含まれている場合には、当該費用の額を控除した金額)」を加え、「控除した」を「減算した」に改め、同項第十二号中「取得価額」の下に「(第119条第1項第十一号に規定する費用の額が含まれている場合には、当該費用の額を控除した金額)」を加え、「控除した」を「減算した」に改め、同項第十三号中「場合」の下に「(第十五号に規定する場合を除く。)」を加え、同項第十四号を削り、同項第十五号を同項第十四号とし、同号の次に次の一号を加える。

  十五  資本又は出資を有する法人が資本又は出資を有しないこととなった場合のその有しないこととなった時の直前における資本金等の額(資本金の額又は出資金の額を除く。)に相当する金額

 第8条第1項第十六号中「、期末時の資本金等の額」の下に「及びロに掲げる金額」を加え、同号イ中「第9条第1項第四号」を「第9条第1項第六号」に改め、同号ロ中「第9条第1項第四号」を「第9条第1項第六号」に改め、「超える場合」の下に「(イに掲げる金額が零に満たない場合を除く。)」を加え、同項第十七号中「第9条第1項第四号」を「第9条第1項第六号」に、「同項第九号」を「同項第十一号」に改め、同項第十九号イ中「第四号」を「第六号」に改め、同項第二十一号を次のように改める。

  二十一 自己の株式の取得(適格合併又は適格分割型分割による被合併法人又は分割法人からの引継ぎ及び法第24条第2項の規定により同項に規定する株式割当等を受けたものとみなされた場合のその株式割当等による取得を含むものとし、前号に規定する自己株式の取得等を除く。以下この号において同じ。)の対価の額に相当する金額(その取得をした自己の株式が次に掲げるものである場合には、それぞれ次に定める金額に相当する金額)
 
     その取得をした自己の株式を有価証券とみなした場合に当該自己の株式が第119条第1項第五号から第八号まで又は第二十五号に掲げる有価証券に該当するときにおける当該自己の株式
 これらの号に定める金額(同項第五号から第八号までに掲げる有価証券に該当する場合にあっては、これらの号に規定する費用の額を除く。)
 
     第123条の3第4項(適格合併及び適格分割型分割における合併法人等の資産及び負債の引継価額等)、第123条の4(適格分社型分割における分割承継法人の資産及び負債の取得価額)又は第123条の5(適格現物出資における被現物出資法人の資産及び負債の取得価額)に規定するときにおけるこれらの規定に規定する資産に含まれる自己の株式
同項に規定する帳簿価額、第123条の4に規定する帳簿価額又は第123条の5に規定する帳簿価額に相当する金額(同条に規定する費用の額が含まれている場合には、当該費用の額を控除した金額)


 第8条の2中「第十四号」を「第十三号」に、「同項第十五号」を「同項第十四号」に改める。


 第9条第1項中「第四号まで」を「第六号まで」に、「第五号から第九号まで」を「第七号から第十一号まで」に改め、同項第一号中「ホまで」を「ヘまで」に、「ヘ及びト」を「ト及びチ」に、「場合には、」を「場合には」に、「金額)」を「金額とし、公益法人等又は人格のない社団等にあっては収益事業から生じたものに限る。)」に改め、同号ハ中「及び同条第2項第二号に掲げるものの額」を「並びに当該法人税の額に係る地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による道府県民税及び市町村民税(都民税及びこれらの税に係る均等割を含む。)の額」に改め、同号ト中「(昭和25年法律第226号)」を削り、同号トを同号チとし、同号ヘを同号トとし、同号ホの次に次のように加える。

     第136条の4(医療法人の設立に係る資産の受贈益等)の規定により所得の金額の計算上益金の額に算入されない金額

 第9条第1項第二号中「連結個別利益積立金額(」の下に「当該法人が資本又は出資を有しない法人である場合(当該被合併法人が公益法人等である場合を除く。)には当該適格合併により移転を受けた資産の当該終了の時の帳簿価額から当該適格合併により移転を受けた負債の当該終了の時の帳簿価額を減算した金額とし、」を加え、「第四号又は次条第1項第四号」を「第六号又は次条第1項第六号」に改め、同項第九号中「第四号」を「第六号」に改め、同号を同項第十一号とし、同項第八号を同項第十号とし、同項第四号から第七号までを二号ずつ繰り下げ、同項第三号中「第九号の規定又は次条第1項第六号において準用する第九号の規定」を「第十一号の規定」に改め、同号を同項第四号とし、同号の次に次の一号を加える。

   資本又は出資を有する法人が資本又は出資を有しないこととなった場合のその有しないこととなった時の直前における資本金等の額に相当する金額

 第9条第1項第二号の二を同項第三号とし、同条第2項中「前項第四号に規定する譲渡等修正事由」を「前項第六号に規定する譲渡等修正事由」に改め、同項第一号中「前項第四号」を「前項第六号」に改め、同号イからハまでを次のように改める。

     当該他の連結法人を分割法人とする適格分割型分割(当該連結法人又は当該連結法人との間に連結完全支配関係がある連結法人のいずれかを分割承継法人とする適格分割型分割に限るものとし、当該分割承継法人が連結親法人でない場合にあっては当該適格分割型分割の直後に当該分割承継法人と当該連結親法人との間に連結完全支配関係がない場合における当該適格分割型分割を除く。)に基因する当該他の連結法人の株式の譲渡
 
     当該連結法人を分割法人、現物出資法人又は事後設立法人とする適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立による当該他の連結法人の株式の譲渡
 
     当該他の連結法人を株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人とする適格株式交換又は適格株式移転による当該他の連結法人の株式の譲渡

 第9条第2項第一号ニ及びホを削り、同号ヘを同号ニとし、同号ト中「(配当等の額とみなす金額)」を削り、同号トを同号ホとし、同号に次のように加える。

     当該他の連結法人の株式の譲渡に基因して当該連結法人のいずれかと当該他の連結法人との間に連結完全支配関係がなくなる場合における当該譲渡

 第9条第2項第三号イを削り、同号ロを同号イとし、同号ハ中「ハに」を「ロに」に改め、同号ハを同号ロとし、同号ニを同号ハとし、同項第四号中「前項第四号」を「前項第六号」に、「同項第四号」を「同項第六号」に改め、同条第3項中「第1項第四号に規定する」を「第1項第六号に規定する」に改め、同項第一号イ中「第四号」を「第六号」に、「同項第五号及び第六号」を「同項第七号及び第八号」に改め、同号ロ中「第四号まで」を「第六号まで」に、「同項第五号から第九号まで」を「同項第七号から第十一号まで」に改め、同号ハ中「次条第1項第二号及び第三号」を「次条第1項第二号から第五号まで」に、「同項第五号及び第六号」を「同項第七号及び第八号」に、「又は第1項第二号及び第三号」を「又は第1項第二号から第五号まで」に、「同項第五号から第九号まで」を「同項第七号から第十一号まで」に改め、同号ニ中「次条第1項第四号」を「次条第1項第六号」に、「又は第1項第四号」を「又は第1項第六号」に改め、同条第4項第一号イ中「若しくは第三号」を「若しくは第四号」に改め、同項第二号イ中「第1項第九号又は次条第1項第六号」を「第1項第十一号又は次条第1項第八号」に改め、同条第5項第二号ロ中「第1項第四号」を「第1項第六号」に改める。


 第9条の2第1項中「第四号」を「第六号」に、「第五号及び第六号」を「第七号及び第八号」に改め、同項第一号中「ヘまで」を「トまで」に、「ト及びチ」を「チ及びリ」に改め、同号ハ中「同項第一号に係る部分の金額」を「同項第一号に掲げる金額にあっては、法第81条の3第1項に規定する個別損金額を計算する場合の法第38条第1項(法人税額等の損金不算入)の規定により連結所得の金額の計算上損金の額に算入されない法人税の額並びに当該法人税の額に係る地方税法の規定による道府県民税及び市町村民税(都民税及びこれらの税に係る均等割を含む。)の額に係る部分の金額」に、「同条第3項」を「法第26条第3項」に改め、同号チを同号リとし、同号トを同号チとし、同号ヘの次に次のように加える。

     法第81条の3第1項に規定する個別益金額を計算する場合の第136条の4(医療法人の設立に係る資産の受贈益等)の規定により連結所得の金額の計算上益金の額に算入されない金額

 第9条の2第1項第六号中「前条第1項第六号から第九号まで」を「前条第1項第八号から第十一号まで」に改め、同号を同項第八号とし、同項第五号中「前条第1項第五号」を「前条第1項第七号」に改め、同号を同項第七号とし、同項第四号を同項第六号とし、同項第三号中「前条第1項第三号」を「前条第1項第四号」に改め、同号を同項第四号とし、同号の次に次の一号を加える。

   資本又は出資を有する連結親法人が資本又は出資を有しないこととなった場合のその有しないこととなった時の直前における連結個別資本金等の額に相当する金額

 第9条の2第1項第二号の二中「前条第1項第二号の二」を「前条第1項第三号」に改め、同号を同項第三号とし、同条第2項中「前項第四号」を「前項第六号」に、「次条第1項第四号」を「次条第1項第六号」に改め、同条第3項中「第1項第四号」を「第1項第六号」に改める。


 第9条の3中「第四号」を「第六号」に、「同項第五号及び第六号」を「同項第七号及び第八号」に改める。


 第13条第九号ロ中「栗樹」を「くり樹」に改め、「いちじく樹」の下に「、キウイフルーツ樹、ブルーベリー樹」を加える。


 第14条の10第4項中「(委託者の負債で当該受託法人に移転したものがある場合には、当該負債のその移転の時の価額を減算した金額)」を「からこれと併せて当該受託法人に移転した当該委託者の負債のその移転の時の価額を減算した金額(その出資が適格現物出資に該当する場合には、当該委託者の当該資産のその信託された時の直前の帳簿価額から当該負債の当該移転の直前の帳簿価額を減算した金額)」に改め、「負債の価額を減算した金額」の下に「(その出資が適格現物出資に該当する場合には、当該受益者等課税信託の同号の受益者等の当該資産のその該当することとなった時の直前の帳簿価額から当該負債の当該直前の帳簿価額を減算した金額)」を加え、同条第6項の表第73条第1項第二号(寄附金の損金算入限度額)の項中「(寄附金の損金算入限度額)」を「(一般寄附金の損金算入限度額)及び第77条の2第1項第二号(特定公益増進法人に対する寄附金の特別損金算入限度額)」に改め、同表第155条の13第1項(寄附金の連結損金算入限度額)の項中「(寄附金の連結損金算入限度額)」を「(一般寄附金の連結損金算入限度額)及び第155条の13の2第1項(特定公益増進法人に対する寄附金の連結特別損金算入限度額)」に、「(法第2条第二十九号の二ロ(定義)に掲げる信託に限る。)」を「のうち法第2条第二十九号の二ロ(定義)に掲げるもの」に改める。


 第1編第2章の次に次の1章を加える。

  第2章の2 課税所得等の範囲等


第14条の11 法第10条の3第1項(課税所得の範囲の変更等の場合のこの法律の適用)に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。

   第81条(国庫補助金等に係る特別勘定の金額の取崩し)
 
   第90条(保険差益等に係る特別勘定の金額の取崩し)
 
   法第81条の3第1項(前二号に掲げる規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)


2 法第10条の3第2項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。

   第22条(株式等に係る負債の利子の額)
 
   第96条第2項(貸倒引当金勘定への繰入限度額)
 
   第101条第2項(返品調整引当金勘定への繰入限度額)


3 法第10条の3第1項に規定する特定普通法人が、当該特定普通法人を被合併法人とし、公益法人等を合併法人とする合併(適格合併に限る。)を行った場合には、当該合併は適格合併に該当しないものとみなして、次に掲げる規定を適用する。

   法第52条第1項及び第2項(貸倒引当金)
 
   法第53条第1項(返品調整引当金)
 
   法第57条第2項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)
 
   法第58条第2項(青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越し)
 
   法第61条の6第3項(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)
 
   法第80条第4項(欠損金の繰戻しによる還付)
 
   法第81条の31第3項(連結欠損金の繰戻しによる還付)
 
   第22条第3項
 
   第81条
 
   第90条
 
  十一  第96条第2項
 
  十二  第101条第2項
 
  十三  第121条の5第1項(繰り延べたデリバティブ取引等の決済損益額の計上時期等)
 
  十四  第125条第2項(延払基準の方法により経理しなかった場合等の処理)
 
  十五  第128条(適格組織再編成が行われた場合における延払基準の適用)
 
  十六  第133条の2第4項(一括償却資産の損金算入)
 
  十七  第139条の4第9項(資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入)
 
  十八  法第81条の3第1項(第一号、第二号、第五号又は第九号から前号までに掲げる規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合に限る。)


 第22条第1項第二号イ中「次項において」を「次項第二号において」に、「第68条の3の3第5項」を「第68条の3の3第7項」に改める。


 第23条第1項第二号イ(1)中「第9条第1項第四号」を「第9条第1項第六号」に、「第9条の2第1項第四号」を「第9条の2第1項第六号」に改め、同号イ(2)中「第四号」を「第六号」に改め、同号ロ中「第9条第1項第四号又は第9条の2第1項第四号」を「第9条第1項第六号又は第9条の2第1項第六号」に改め、同項第三号中「連結個別資本金等の額に」を「連結個別資本金等の額(以下この号において「直前資本金額等」という。)に」に、「当該直前の資本金等の額又は連結個別資本金等の額が」を「直前資本金額等が」に、「である場合には一」を「である場合又は直前資本金額等が零を超え、かつ、残余財産の全部の分配を行う場合には一」に改め、同号イ中「残余財産の全部の分配を行う場合には、当該残余財産の確定の日の属する事業年度とし、」を削り、同条第3項第六号及び第七号を次のように改める。

   適格分社型分割(法第2条第十二号の十一に規定する分割承継親法人株式が交付されるものに限る。)による分割承継法人からの交付
 
   法第61条の2第9項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する株式交換(同項に規定する政令で定める関係がある法人の株式が交付されるものに限る。)による株式交換完全親法人からの交付

 第23条第3項第十号を同項第十一号とし、同項第九号の次に次の一号を加える。

   法第61条の2第14項第三号に規定する全部取得条項付種類株式に係る同号に定める取得決議(当該取得決議に係る取得の価格の決定の申立てをした者でその申立てをしないとしたならば当該取得の対価として交付されることとなる当該取得をする法人の株式の数が一に満たない端数となるものからの取得(同項に規定する場合に該当する場合における当該取得に限る。)に係る部分に限る。)


 第24条の2第1項第四号に次のように加える。

     株式会社日本政策投資銀行
 
     信用保証協会

 第24条の2第2項第一号を次のように改める。

   政府関係金融機関
 株式会社日本政策金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫をいう。


 第28条第4項中「加算した金額」の下に「(当該棚卸資産が当該適格合併に係る被合併法人である公益法人等の収益事業以外の事業に属する棚卸資産であった場合には、当該棚卸資産の価額として当該内国法人の帳簿に記載された金額)」を加える。


 第29条の見出しを「(棚卸資産の評価の方法の選定)」に改め、同条第1項中「たな卸資産」を「棚卸資産」に、「営む」を「行う」に改め、同条第2項中「掲げる法人」の下に「(第二号又は第三号に掲げる法人にあっては、その行う事業に係る棚卸資産と前項に規定する事業の種類を同じくする棚卸資産につきこれらの号に定める日の属する事業年度前の事業年度においてこの項の規定による届出をすべきものを除く。)」を加え、「掲げる日」を「定める日」に、「第三号」を「第四号」に、「たな卸資産」を「棚卸資産」に改め、同項第三号中「前号」を「第二号」に、「、新たに」を「新たに」に、「開始した後」を「開始した後とし、前号に掲げる内国法人については普通法人又は協同組合等に該当することとなった後とする。」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

   公益法人等(収益事業を行っていないものに限る。)に該当していた普通法人又は協同組合等
 当該普通法人又は協同組合等に該当することとなった日


 第30条の見出しを「(棚卸資産の評価の方法の変更手続)」に改め、同条第1項中「たな卸資産」を「棚卸資産」に改め、「含む」の下に「。第6項において同じ」を加え、同条第3項中「行なわれ難い」を「行われ難い」に改め、同条に次の1項を加える。

6 前条第2項第二号又は第三号に掲げる内国法人がこれらの号に定める日の属する事業年度において、棚卸資産につき選定した評価の方法を変更しようとする場合において、当該事業年度に係る法第74条第1項(確定申告)の規定による申告書の提出期限までに、その旨及び第2項に規定する財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときは、当該届出書をもって同項の申請書とみなし、当該届出書の提出をもって第1項の承認があったものとみなす。この場合においては、第4項の規定は、適用しない。


 第51条第2項中「掲げる法人」の下に「(第二号又は第三号に掲げる法人にあっては、その有する減価償却資産と同一の資産区分(前項に規定する区分をいい、二以上の事業所又は船舶を有する内国法人で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとする場合にあっては、事業所又は船舶ごとの当該区分をいう。以下この項において同じ。)に属する減価償却資産につきこれらの号に定める日の属する事業年度前の事業年度においてこの項の規定による届出をすべきものを除く。)」を加え、「第三号から第五号まで」を「第四号から第六号まで」に、「区分(前項に規定する区分をいい、二以上の事業所又は船舶を有する内国法人で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとする場合にあっては、事業所又は船舶ごとの当該区分をいう。)」を「資産区分」に、「、当該区分」を「、当該資産区分」に改め、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号を同項第五号とし、同項第三号中「前号」を「第二号」に、「、新たに」を「新たに」に、「開始した後」を「開始した後とし、前号に掲げる内国法人については普通法人又は協同組合等に該当することとなった後とする。」に、「第五号」を「第六号」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

   公益法人等(収益事業を行っていないものに限る。)に該当していた普通法人又は協同組合等
 当該普通法人又は協同組合等に該当することとなった日


 第52条第1項中「方法を含む」の下に「。第6項において同じ」を加え、同条に次の1項を加える。

6 前条第2項第二号又は第三号に掲げる内国法人がこれらの号に定める日の属する事業年度において、減価償却資産につき選定した償却の方法を変更しようとする場合(二以上の事業所又は船舶を有する内国法人で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定していないものが事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとする場合を含む。)において、当該事業年度に係る法第74条第1項(確定申告)の規定による申告書の提出期限までに、その旨及び第2項に規定する財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときは、当該届出書をもって同項の申請書とみなし、当該届出書の提出をもって第1項の承認があったものとみなす。この場合においては、第4項の規定は、適用しない。


 第57条第2項中「添附し」を「添付し」に改め、同条に次の2項を加える。

7 内国法人が、その有する第1項の承認に係る減価償却資産の一部についてこれに代わる新たな資産(以下この項において「更新資産」という。)と取り替えた場合その他の財務省令で定める場合において、当該更新資産の取得をした日の属する事業年度に係る法第74条第1項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(法第72条第1項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)に規定する期間について同項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合(以下この項において「中間申告書を提出する場合」という。)には、その中間申告書の提出期限。次項において「申告書の提出期限」という。)までに、当該更新資産の名称、その所在する場所その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長を経由して納税地の所轄国税局長に提出したときは、当該届出書をもって第2項の申請書とみなし、当該届出書の提出をもって当該事業年度終了の日(中間申告書を提出する場合には、法第72条第1項に規定する期間の末日。次項において「事業年度終了の日等」という。)において第1項の承認があったものとみなす。この場合においては、第5項の規定は、適用しない。

8 内国法人が、その有する第1項の承認(同項第一号に掲げる事由による承認その他財務省令で定める事由による承認に限る。)に係る減価償却資産と材質又は製作方法を同じくする減価償却資産(当該財務省令で定める事由による承認の場合には、財務省令で定める減価償却資産)の取得をした場合において、その取得をした日の属する事業年度に係る申告書の提出期限までに、その取得をした減価償却資産の名称、その所在する場所その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長を経由して納税地の所轄国税局長に提出したときは、当該届出書をもって第2項の申請書とみなし、当該届出書の提出をもって当該事業年度終了の日等において第1項の承認があったものとみなす。この場合においては、第5項の規定は、適用しない。


 第60条の2第1項中「(事業所内託児施設等の割増償却等)」を「(支援事業所取引金額が増加した場合の3年以内取得資産の割増償却等)」に改める。


 第61条第1項第一号イ中「この項及び次項」を「この条及び次条第1項」に改める。


 第61条の4の表の第一号中「減価償却資産」の下に「(当該被合併法人等である公益法人等又は人格のない社団等の収益事業以外の事業に属していたものを除く。)」を加える。


 第66条の2の表の第一号中「受けた繰延資産」の下に「(当該被合併法人等である公益法人等又は人格のない社団等の収益事業以外の事業に属していたものを除く。)」を加える。


 第73条の見出しを「(一般寄附金の損金算入限度額)」に改め、同条第1項第二号中「もの」の下に「、法別表第二に掲げる一般社団法人及び一般財団法人」を加え、同項第三号中「公益法人等(」の下に「法別表第二に掲げる一般社団法人及び一般財団法人並びに」を加え、同号ロ中「イに」を「イ又はロに」に改め、同号ロを同号ハとし、同号イ中「又は更生保護事業法」を「、更生保護事業法」に改め、「更生保護法人」の下に「又は医療法第42条の2第1項(社会医療法人)に規定する社会医療法人」を加え、同号イを同号ロとし、同号にイとして次のように加える。

     公益社団法人又は公益財団法人
 当該事業年度の所得の金額の100分の50に相当する金額

 第73条第4項中「第1項第三号イ」を「第1項第三号ロ」に、「同号イ」を「同号ロ」に改め、同条に次の1項を加える。

6 内国法人が第1項各号に掲げる法人のいずれに該当するかの判定は、各事業年度終了の時の現況による。


 第73条の次に次の1条を加える。

(公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の損金算入限度額の特例)
第73条の2 公益社団法人又は公益財団法人の各事業年度において法第37条第5項(寄附金の損金不算入)の規定によりその収益事業に係る同項に規定する寄附金の額とみなされる金額(以下この項において「みなし寄附金額」という。)がある場合において、当該事業年度のその公益目的事業(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第2条第四号(定義)に規定する公益目的事業をいう。)の実施のために必要な金額として財務省令で定める金額(当該金額が当該みなし寄附金額を超える場合には、当該みなし寄附金額に相当する金額。以下この項において「公益法人特別限度額」という。)が前条第1項第三号イに定める金額を超えるときは、当該事業年度の同号イに定める金額は、同号イの規定にかかわらず、当該公益法人特別限度額に相当する金額とする。

2 前項の規定は、確定申告書に同項に規定する財務省令で定める金額及びその計算に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。

3 第1項の場合において、法人が公益社団法人又は公益財団法人に該当するかどうかの判定は、各事業年度終了の時の現況による。


 第74条中「前条第1項第三号に掲げる」を「第73条第1項第三号ハ(一般寄附金の損金算入限度額)に定める」に、「同号に掲げる」を「同号ハに定める」に、「同号の」を「同号ハの」に改める。


 第76条第一号中「営む」を「行う」に改める。


 第77条第1項第二号を削り、同項第一号の三を同項第二号とし、同項第三号を次のように改める。

   公益社団法人及び公益財団法人

 第77条第1項第四号中「で学校」の下に「(学校教育法第1条(定義)に規定する学校をいう。以下この号において同じ。)」を加え、同条第2項及び第3項を削る。


 第77条の2第3項第六号中「文化財保護法」の下に「(昭和25年法律第214号)」を加え、同条第7項中「地方自治法」の下に「(昭和22年法律第67号)」を加え、同条を第77条の4とする。


 第77条の次に次の2条を加える。

(特定公益増進法人に対する寄附金の特別損金算入限度額)
第77条の2 法第37条第4項(寄附金の損金不算入)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる内国法人の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

   普通法人、協同組合等及び人格のない社団等(次号に掲げるものを除く。)
 次に掲げる金額の合計額の2分の1に相当する金額
 
     当該事業年度終了の時における資本金等の額(当該資本金等の額が零に満たない場合には、零)を12で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額の1000分の2.5に相当する金額
 
     当該事業年度の所得の金額の100分の5に相当する金額
 
   普通法人、協同組合等及び人格のない社団等のうち資本又は出資を有しないもの、法別表第二に掲げる一般社団法人及び一般財団法人並びに財務省令で定める法人
 当該事業年度の所得の金額の100分の5に相当する金額


2 前項各号に規定する所得の金額は、第73条第2項各号(一般寄附金の損金算入限度額)に掲げる規定を適用しないで計算した場合における所得の金額とする。

3 第1項各号に規定する所得の金額は、内国法人が当該事業年度において支出した法第37条第7項に規定する寄附金の額の全額は損金の額に算入しないものとして計算するものとする。

4 第1項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。

5 内国法人が第1項各号に掲げる法人のいずれに該当するかの判定は、各事業年度終了の時の現況による。


(公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の額とみなされる金額に係る事業)
第77条の3 法第37条第5項(寄附金の損金不算入)に規定する公益に関する事業として政令で定める事業は、同項の公益社団法人又は公益財団法人が行う公益目的事業(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第2条第四号(定義)に規定する公益目的事業をいう。)とする。


 第79条第一号中「障害者の雇用の促進等に関する法律」の下に「(昭和35年法律第123号)」を加え、同条第二号中「福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律」の下に「(平成5年法律第38号)」を加え、同条第五号中「第10条第1項第二号」を「第10条第二号」に改め、同条第七号を削り、同条第八号を同条第七号とし、同条第九号を同条第八号とする。


 第83条の2第二号中「放送法」の下に「(昭和25年法律第132号)」を加える。


 第96条第2項第一号中「、当該内国法人の」を「当該内国法人の」に、「当該内国法人の設立(適格合併による設立を除く。)の日(公益法人等及び人格のない社団等にあっては、新たに収益事業を開始した日)の属する事業年度である場合には、当該事業年度とする」を「次に掲げる当該内国法人の区分に応じそれぞれ次に定める日の属する事業年度である場合には当該事業年度とし、ロ又はハに定める日の属する事業年度前の各事業年度を除く」に改め、同号に次のように加える。

     新たに設立された内国法人(適格合併(被合併法人のすべてが収益事業を行っていない公益法人等であるものを除く。)により設立されたもの並びに公益法人等及び人格のない社団等を除く。)
 設立の日
 
     内国法人である公益法人等及び人格のない社団等
 新たに収益事業を開始した日
 
     公益法人等(収益事業を行っていないものに限る。)に該当していた普通法人又は協同組合等
 当該普通法人又は協同組合等に該当することとなった日


 第119条第1項第九号イ中「個人である場合には、」を「公益法人等又は人格のない社団等であり、かつ、当該株式交換完全子法人の株式がその収益事業以外の事業に属するものであった場合には当該株式交換完全子法人の株式の価額として当該株式交換完全親法人の帳簿に記載された金額とし、当該株主が個人である場合には」に、「取得価額」を「取得価額とする。」に改め、同号ロ中「第9条第1項第四号」を「第9条第1項第六号」に、「第9条の2第1項第四号」を「第9条の2第1項第六号」に改め、同項第十一号イ中「個人である場合には、」を「公益法人等又は人格のない社団等であり、かつ、当該株式移転完全子法人の株式がその収益事業以外の事業に属するものであった場合には当該株式移転完全子法人の株式の価額として当該株式移転完全親法人の帳簿に記載された金額とし、当該株主が個人である場合には」に、「取得価額」を「取得価額とする。」に改め、同号ロ中「第9条第1項第四号又は第9条の2第1項第四号」を「第9条第1項第六号又は第9条の2第1項第六号」に改め、同項第十七号中「のみが交付された」を「以外の資産(当該取得の価格の決定の申立てに基づいて交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかった」に改め、同項第十八号中「のみが交付された」を「が交付され、かつ、これら以外の資産(当該取得の価格の決定の申立てに基づいて交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかった」に改める。


 第119条の3第5項中「第9条第1項第四号」を「第9条第1項第六号」に改める。


 第119条の5第2項中「含む」の下に「。以下この項において同じ」を加え、「(その取得をした日の属する事業年度前の事業年度においてその有価証券と前項に規定する区分及び種類を同じくする有価証券につきこの項の規定による届出をすべき場合を除く。)には、同日」を「(次の各号に掲げる場合を含む。)には、その取得をした日(当該各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める日。以下この項において「取得日等」という。)」に、「(同日」を「(当該取得日等」に改め、同項に次のただし書及び各号を加える。

 ただし、当該取得日等の属する事業年度前の事業年度においてその有価証券と前項に規定する区分及び種類を同じくする有価証券につき本文の規定による届出をすべき場合並びに内国法人である公益法人等又は人格のない社団等が収益事業以外の事業に属する有価証券の取得をした場合は、この限りでない。

   内国法人である公益法人等又は人格のない社団等につき、収益事業以外の事業に属する有価証券が収益事業に属する有価証券となった場合
 その収益事業に属する有価証券となった日
 
   公益法人等に該当していた普通法人又は協同組合等につき、当該普通法人又は協同組合等に該当することとなった時の直前において収益事業以外の事業に属する有価証券を有していた場合
 その該当することとなった日


 第119条の6第1項中「含む」の下に「。第6項において同じ」を加え、同条に次の1項を加える。

6 内国法人である公益法人等若しくは人格のない社団等が新たに収益事業を開始した日の属する事業年度において有価証券につき選定した一単位当たりの帳簿価額の算出の方法を変更しようとする場合又は公益法人等(収益事業を行っていないものに限る。)に該当していた普通法人若しくは協同組合等が当該普通法人若しくは協同組合等に該当することとなった日の属する事業年度において有価証券につき選定した一単位当たりの帳簿価額の算出の方法を変更しようとする場合において、これらの事業年度に係る法第74条第1項(確定申告)の規定による申告書の提出期限までに、その旨及び第2項に規定する財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときは、当該届出書をもって同項の申請書とみなし、当該届出書の提出をもって第1項の承認があったものとみなす。この場合においては、第4項の規定は、適用しない。


 第119条の10中「この条」を「この項」に改め、同条に次の3項を加える。

2 内国法人が行う当該内国法人を合併法人、分割承継法人又は株式交換完全親法人とする合併、分割型分割又は株式交換(それぞれ第139条の3の2第1項(合併等により交付する株式に一に満たない端数がある場合の所得計算)に規定する合併親法人株式等、同条第2項に規定する分割承継親法人株式若しくは親法人の株式又は同条第3項に規定する株式交換完全支配親法人株式等(以下この項において「合併親法人株式等」という。)を交付するものに限る。以下この条において「合併等」という。)が第139条の3の2第1項から第3項までに規定する場合に該当する場合において、当該内国法人が当該合併等の直前においてこれらの規定に規定する一に満たない端数の合計数に相当する合併親法人株式等の全部又は一部を有していないときは、当該内国法人がその有していない数に相当する合併親法人株式等(次項において「不保有合併親法人株式等」という。)に係る法第61条の2第19項に規定する有価証券の空売りを行ったものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項第一号に掲げる金額は当該合併親法人株式等の一単位当たりの当該合併等の時の価額(当該合併等が適格合併、適格分割型分割又は適格株式交換(第4項において「適格合併等」という。)に該当する場合には、同条第7項、第8項又は第10項に規定する直前の帳簿価額を当該合併等により交付した合併親法人株式等(第139条の3の2第1項から第3項までの規定により当該合併親法人株式等に含まれるものとされるものを除く。)の数で除して計算した金額)にその有していない数を乗じて計算した金額(第4項において「みなし対価額」という。)と、法第61条の2第19項第二号に掲げる金額は第139条の3の2第1項から第3項までに規定する金銭の額と、法第61条の2第19項に規定する買戻しの契約をした日は当該合併等の日とする。

3 内国法人が不保有合併親法人株式等につき前項の規定により同項に規定する有価証券の空売りを行ったものとみなされた場合には、当該不保有合併親法人株式等については、同項の合併等に係る法第61条の2第7項、第8項又は第10項の規定は、適用しない。

4 適格合併等に該当する合併等に係るみなし対価額は、第8条第1項第五号(資本金等の額)に規定する合併親法人株式の適格合併の直前の帳簿価額、同項第六号に規定する分割承継親法人株式の適格分割型分割の直前の帳簿価額又は同項第十一号に規定する株式交換完全支配親法人株式の適格株式交換の直前の帳簿価額に含まれるものとする。


 第121条の5第1項中「当該内国法人が被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人となる合併、分割型分割、分社型分割、現物出資又は法第2条第十二号の六(定義)に規定する事後設立(適格合併、適格分割型分割、適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立を除く。以下この項において「非適格組織再編成」という。)により当該非適格組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人が当該受払予定金銭を受け取り、又は支払うこととなる場合にあっては、当該合併の日の前日、当該分割型分割の日の前日、当該分社型分割の日、当該現物出資の日又は当該事後設立の日」を「当該内国法人が事業の全部又は一部を譲渡したことその他の事由(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立を除く。)により当該内国法人以外の者が当該受払予定金銭を受け取り、又は支払うこととなる場合にあっては当該事由が生じた日(当該事由が適格合併に該当しない合併又は適格分割型分割に該当しない分割型分割である場合には、当該合併又は当該分割型分割の日の前日)とし、法第10条の3第1項(課税所得の範囲の変更等の場合のこの法律の適用)に規定する特定普通法人が当該資産若しくは負債の譲渡若しくは消滅又は当該受払予定金銭の受取若しくは支払の前に公益法人等に該当することとなる場合にあってはその該当することとなる日の前日とする。」に改める。


 第122条の5中「外貨建資産等の取得又は発生の基因となった外貨建取引を行った場合(合併、分割、現物出資又は法第2条第十二号の六(定義)に規定する事後設立により外貨建資産等の移転を受けた場合を含むものとし、その外貨建取引を行い、又は当該移転を受けた日の属する事業年度前の事業年度においてその外貨建資産等と外国通貨の種類及び前条各号に掲げる区分を同じくする外貨建資産等につきこの条の規定による届出をすべき場合を除く。)には、同日」を「外貨建資産等の取得(適格合併又は適格分割型分割による被合併法人又は分割法人からの引継ぎを含む。以下この条において同じ。)をした場合(次の各号に掲げる場合を含む。)には、その取得をした日(当該各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める日。以下この条において「取得日等」という。)」に、「(同日」を「(当該取得日等」に改め、同条に次のただし書及び各号を加える。

 ただし、当該取得日等の属する事業年度前の事業年度においてその外貨建資産等と外国通貨の種類及び前条各号に掲げる区分を同じくする外貨建資産等につき本文の規定による届出をすべき場合並びに内国法人である公益法人等又は人格のない社団等が収益事業以外の事業に属する外貨建資産等の取得をした場合は、この限りでない。

   内国法人である公益法人等又は人格のない社団等につき、収益事業以外の事業に属する外貨建資産等が収益事業に属する外貨建資産等となった場合
 その収益事業に属する外貨建資産等となった日
 
   公益法人等に該当していた普通法人又は協同組合等につき、当該普通法人又は協同組合等に該当することとなった時の直前において収益事業以外の事業に属する外貨建資産等を有していた場合
 その該当することとなった日


 第122条の6第1項中「規定する外貨建資産等」の下に「(第6項において「外貨建資産等」という。)」を、「含む」の下に「。第6項において同じ」を加え、同条に次の1項を加える。

6 内国法人である公益法人等若しくは人格のない社団等が新たに収益事業を開始した日の属する事業年度において外貨建資産等につきその金額の事業年度終了の時における円換算額への換算の方法として選定した方法を変更しようとする場合又は公益法人等(収益事業を行っていないものに限る。)に該当していた普通法人若しくは協同組合等が当該普通法人若しくは協同組合等に該当することとなった日の属する事業年度において外貨建資産等につきその金額の事業年度終了の時における円換算額への換算の方法として選定した方法を変更しようとする場合において、これらの日の属する事業年度に係る法第74条第1項(確定申告)の規定による申告書の提出期限までに、その旨及び第2項に規定する財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときは、当該届出書をもって同項の申請書とみなし、当該届出書の提出をもって第1項の承認があったものとみなす。この場合においては、第4項の規定は、適用しない。


 第122条の14第4項第五号ヨ中「鉱工業技術研究組合等」を「鉱工業技術研究組合」に改める。


 第123条の2の2を削る。


 第123条の3第1項中「第9条第1項第四号」を「第9条第1項第六号」に改め、同条第4項中「帳簿価額」の下に「(当該資産又は負債が同項の適格合併に係る被合併法人である公益法人等の収益事業以外の事業に属する資産又は負債であった場合には、当該資産又は負債の価額として当該合併法人の帳簿に記載された金額)」を加える。


 第123条の5中「場合には、」を「場合には」に、「加算した金額」を「加算した金額とし、当該資産又は負債が同項の適格現物出資に係る現物出資法人である公益法人等又は人格のない社団等の収益事業以外の事業に属する資産又は負債であった場合には当該資産又は負債の価額として当該被現物出資法人の帳簿に記載された金額とする。」 に改める。


 第123条の10第1項中「現物出資又は」の下に「適格事後設立に該当しない」を加える。


 第125条第2項中「収益」の下に「の額」を加え、同条に次の1項を加える。

3 法第63条第1項本文又は第2項本文の規定の適用を受けている法第10条の3第1項(課税所得の範囲の変更等の場合のこの法律の適用)に規定する特定普通法人が公益法人等に該当することとなる場合には、その適用を受けている資産の販売等に係る収益の額及び費用の額(その該当することとなる日の前日の属する事業年度前の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入されるものを除く。)は、その該当することとなる日の前日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入する。


 第129条第1項中「製造」の下に「及びソフトウエアの開発」を加え、「50億円」を「10億円」に改め、同条第3項中「及び次条」を削り、同条第5項に次のただし書を加える。

 ただし、当該工事の請負に係る収益の額及び費用の額につき、次の各号に掲げる場合に該当することとなったときは、当該各号に定める事業年度以後の事業年度については、この限りでない。

   当該適用開始事業年度以後のいずれかの事業年度の確定した決算において第3項に規定する工事進行基準の方法により経理した場合
 その経理した決算に係る事業年度
 
   当該適用開始事業年度以後のいずれかの事業年度において本文の規定の適用を受けなかった場合
 その適用を受けなかった事業年度

 第129条第6項に次のただし書を加える。

 ただし、当該長期大規模工事の請負に係る収益の額及び費用の額につき、その確定した決算において同項に規定する工事進行基準の方法により経理した事業年度以後の事業年度については、この限りでない。

 第129条第8項中「第5項」を「第5項本文」に、「同項の適用開始事業年度から同項の引渡事業年度の直前の事業年度までの各事業年度」を「同項本文の規定の適用を受けようとする事業年度」に、「又は各連結事業年度の連結確定申告書(当該各事業年度」を「(当該事業年度」に改め、「又は当該各連結事業年度の連結中間申告書」及び「又は法第81条の20第1項各号(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項)」を削り、「名称及び」を「名称並びに」に、「同項に規定する既往事業年度」を「同項本文に規定する既往事業年度分」に、「明細書」を「明細を記載した書類」に改め、同条に次の3項を加える。

9 第4項の規定は、法第64条第2項本文の規定を適用する場合(第11項の規定の適用を受ける場合を除く。)について準用する。この場合において、第4項中「第64条第1項」とあるのは、「第64条第2項本文の規定の適用を受ける場合における前項」と読み替えるものとする。

10 第7項の規定は、法第64条第2項本文の規定を適用する場合における同項に規定する工事に着手したかどうかの判定について準用する。

11 内国法人の請負をした法第64条第2項に規定する工事のうちその請負の対価の額がその着手の日において確定していないものに係る同項の規定の適用については、当該請負の対価の額の確定の日を当該工事の着手の日とすることができる。


 第130条を次のように改める。

(工事進行基準の方法による未収入金)
第130条 内国法人の請負をした工事につきその着手の日からその目的物の引渡しの日の前日までの期間内の日の属する各事業年度において法第64条第1項又は第2項本文(工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度)の規定の適用を受けている場合には、当該工事に係る第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額を当該工事の請負に係る売掛債権等(売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権をいう。)の帳簿価額として、当該各事業年度の所得の金額を計算する。

   当該工事の請負に係る収益の額のうち、法第64条第1項又は第2項本文に規定する工事進行基準の方法により当該事業年度前の各事業年度の収益の額とされた金額及び当該事業年度の収益の額とされる金額の合計額(同項ただし書に規定する経理しなかった決算に係る事業年度の翌事業年度以後の事業年度の収益の額を除く。)
 
   既に当該工事の請負の対価として支払われた金額(当該対価の額でまだ支払われていない金額のうち、当該対価の支払を受ける権利の移転により当該内国法人が当該対価の支払を受けない金額を含む。)


2 前項の売掛債権等につき貸倒れその他これに類する事由による損失が生じた場合の同項の帳簿価額の調整その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。


 第131条の2第2項中「価額」の下に「(当該資産を事業の用に供するために要する費用の額を含む。)」を加え、同条第3項中「その賃借人」を「同項の賃借人」に、「金額は」を「金額又は同条第2項の規定により金銭の貸付けがあったものとされた場合の同項に規定する賃貸に係る資産につき同項の譲渡人が賃借料として損金経理をした金額は」に改める。


 第2編第1章第1節第3款の3の次に次の1款を加える。
   第3款の4 公益法人等が普通法人に移行する場合の所得の金額の計算


(累積所得金額又は累積欠損金額の計算)
第131条の4 法第64条の4第1項(公益法人等が普通法人に移行する場合の所得の金額の計算)に規定する収益事業以外の事業から生じた所得の金額の累積額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人の同項に規定する移行日(以下この項及び次条第1項において「移行日」という。)における資産の帳簿価額が負債帳簿価額等(負債の帳簿価額及び利益積立金額の合計額をいう。以下この項において同じ。)を超える場合におけるその超える部分の金額(次条第2項において「累積所得金額」という。)とし、法第64条の4第1項に規定する収益事業以外の事業から生じた欠損金額の累積額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人の移行日における負債帳簿価額等が資産の帳簿価額を超える場合におけるその超える部分の金額(次条第2項及び第3項において「累積欠損金額」という。)とする。

2 法第64条の4第2項に規定する収益事業以外の事業から生じた所得の金額の累積額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人の同項に規定する適格合併に係る移転資産帳簿価額(適格合併により被合併法人から引継ぎを受けた資産の帳簿価額をいう。以下この項において同じ。)が移転負債帳簿価額等(適格合併により被合併法人から引継ぎを受けた負債の帳簿価額及び当該適格合併に係る第9条第1項第二号(利益積立金額)に掲げる金額の合計額をいう。以下この項において同じ。)を超える場合におけるその超える部分の金額(次条第2項において「合併前累積所得金額」という。)とし、法第64条の4第2項に規定する収益事業以外の事業から生じた欠損金額の累積額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人の同項に規定する適格合併に係る移転負債帳簿価額等が移転資産帳簿価額を超える場合におけるその超える部分の金額(次条第2項及び第3項において「合併前累積欠損金額」という。)とする。


(累積所得金額から控除する金額等の計算)
第131条の5 法第64条の4第3項(公益法人等が普通法人に移行する場合の所得の金額の計算)に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める金額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

   法第64条の4第1項の内国法人が公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第29条第1項又は第2項(公益認定の取消し)の規定によりこれらの規定に規定する公益認定を取り消されたことにより普通法人に該当することとなった法人である場合
 当該内国法人の移行日における公益目的取得財産残額(同法第30条第2項(公益認定の取消し等に伴う贈与)に規定する公益目的取得財産残額をいう。次号及び第4項において同じ。)に相当する金額
 
   法第64条の4第2項の内国法人が公益社団法人又は公益財団法人を被合併法人とする同項に規定する適格合併に係る合併法人である場合
 当該被合併法人の当該適格合併の直前の公益目的取得財産残額に相当する金額
 
   法第64条の4第1項の内国法人が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号。以下この号及び第5項において「整備法」という。)第123条第1項(移行法人の義務等)に規定する移行法人(整備法第126条第3項(合併をした場合の届出等)の規定により整備法第123条第1項に規定する移行法人とみなされるものを含む。次号において「移行法人」という。)である場合
 次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額
 
     当該内国法人の移行日における修正公益目的財産残額(整備法第119条第2項第二号(公益目的支出計画の作成)に規定する公益目的財産残額を基礎として財務省令で定めるところにより計算した金額をいう。次号イにおいて同じ。)
 
     当該内国法人の移行日における資産の帳簿価額から前条第1項に規定する負債帳簿価額等を控除した金額
 
   法第64条の4第2項の内国法人が移行法人を被合併法人とする同項に規定する適格合併に係る合併法人である場合
 次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額
 
     当該被合併法人の当該適格合併の直前の修正公益目的財産残額
 
     当該適格合併に係る前条第2項に規定する移転資産帳簿価額から同項に規定する移転負債帳簿価額等を控除した金額


2 内国法人が、法第64条の4第1項又は第2項の規定の適用を受ける場合において、前項各号に掲げる場合に該当するとき(累積所得金額又は合併前累積所得金額がある場合に限る。)は、同条第1項に規定する収益事業以外の事業から生じた所得の金額の累積額として政令で定めるところにより計算した金額又は同条第2項に規定する収益事業以外の事業から生じた所得の金額の累積額として政令で定めるところにより計算した金額は、前条の規定にかかわらず、当該累積所得金額又は合併前累積所得金額から当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除した金額とする。この場合において、当該累積所得金額又は合併前累積所得金額から控除しきれない金額があるときは、その控除しきれない金額は、それぞれ累積欠損金額又は合併前累積欠損金額とみなして、同条の規定を適用する。

3 内国法人が、法第64条の4第1項又は第2項の規定の適用を受ける場合において、第1項第一号又は第二号に掲げる場合に該当するとき(累積欠損金額又は合併前累積欠損金額がある場合に限る。)は、同条第1項に規定する収益事業以外の事業から生じた欠損金額の累積額として政令で定めるところにより計算した金額又は同条第2項に規定する収益事業以外の事業から生じた欠損金額の累積額として政令で定めるところにより計算した金額は、前条の規定にかかわらず、当該累積欠損金額又は合併前累積欠損金額に第1項第一号又は第二号に掲げる場合の区分に応じこれらの号に定める金額を加算した金額とする。

4 内国法人が法第64条の4第3項の規定の適用を受ける場合(第1項第一号又は第二号に掲げる場合に該当する場合に限る。)において、当該内国法人が公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第十七号(公益認定の基準)の定款の定めに従い成立した公益目的取得財産残額に相当する額の財産の贈与に係る契約(同法第30条第1項の規定により成立したものとみなされるものを含む。)により金銭その他の資産の贈与をしたときは、当該贈与により生じた損失の額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

5 内国法人が法第64条の4第3項の規定の適用を受ける場合(第1項第三号又は第四号に掲げる場合に該当する場合に限る。次項において同じ。)において、当該内国法人のその適用を受ける事業年度以後の各事業年度(整備法第124条(公益目的支出計画の実施が完了したことの確認)の確認に係る事業年度(次項及び第7項において「確認事業年度」という。)後の事業年度を除く。)の整備法第119条第2項第一号の支出の額(以下この条において「公益目的支出の額」という。)が同項第二号の規定により同号に規定する公益目的財産残額の計算上当該公益目的支出の額から控除される同号の収入の額(次項において「実施事業収入の額」という。)を超えるときは、その超える部分の金額(当該内国法人の有する調整公益目的財産残額が当該超える部分の金額に満たない場合には、当該調整公益目的財産残額に相当する金額。第7項において「支出超過額」という。)は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

6 内国法人が法第64条の4第3項の規定の適用を受ける場合において、当該内国法人のその適用を受ける事業年度以後の各事業年度(確認事業年度後の事業年度を除く。)の実施事業収入の額が公益目的支出の額を超えるとき(当該内国法人が調整公益目的財産残額を有する場合に限る。)は、その超える部分の金額(次項において「収入超過額」という。)は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。

7 前2項に規定する調整公益目的財産残額とは、第1項第三号又は第四号に定める金額から前2項の規定の適用を受ける事業年度(以下この項において「適用事業年度」という。)前の各事業年度の支出超過額の合計額を減算し、これに当該適用事業年度前の各事業年度の収入超過額の合計額を加算した金額(確認事業年度後の事業年度にあっては、零)をいう。

8 法第64条の4第3項の規定の適用を受けた法人を被合併法人とする合併が行われた場合において、当該被合併法人が当該合併の直前において前項に規定する調整公益目的財産残額を有するときは、当該合併に係る合併法人(当該合併の日において公益社団法人又は公益財団法人に該当するものを除く。)の当該合併の日の属する事業年度以後の各事業年度においては、当該合併法人は同条第3項の規定の適用を受けた法人と、当該合併法人の当該合併の日の属する事業年度は当該適用を受けた事業年度と、当該被合併法人が有していた当該調整公益目的財産残額は当該合併法人が当該合併の日の属する事業年度開始の日において有する前項に規定する調整公益目的財産残額とそれぞれみなして、第5項及び第6項の規定を適用する。

9 第4項に規定する贈与により生じた損失の額及び第5項又は第6項の規定の適用を受ける場合におけるこれらの規定に規定する公益目的支出の額は、法第37条第7項(寄附金の損金不算入)に規定する寄附金の額に該当しないものとする。


(収益事業以外の事業に属していた資産及び負債の帳簿価額)
第131条の6 内国法人である公益法人等若しくは人格のない社団等のその収益事業以外の事業に属していた資産及び負債がその収益事業に属する資産及び負債となった場合のその資産及び負債(以下この条において「転用資産等」という。)又は公益法人等が普通法人若しくは協同組合等に該当することとなった場合のその該当することとなった時において有するその収益事業以外の事業に属していた資産及び負債(以下この条において「移行時資産等」という。)の帳簿価額は、それぞれ当該転用資産等の価額としてその収益事業に関する帳簿に記載された金額又は当該移行時資産等の価額としてその該当することとなった時においてその帳簿に記載されていた金額とする。


 第133条の2第1項中「第12項」を「第13項」に改め、同条第2項中「第8項」を「第9項」に改め、同条第13項を同条第14項とし、同条第12項を同条第13項とし、同条第11項を同条第12項とし、同条第10項中「第8項」を「第9項」に改め、同項を同条第11項とし、同条第9項を同条第10項とし、同条第5項から第8項までを1項ずつ繰り下げ、同条第4項の次に次の1項を加える。

5 法第10条の3第1項(課税所得の範囲の変更等の場合のこの法律の適用)に規定する特定普通法人が公益法人等に該当することとなる場合には、その該当することとなる日の前日の属する事業年度終了の時における一括償却資産の金額(第1項及び第2項の規定により損金の額に算入された金額を除く。)は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。


 第136条中「(これらに準ずる外国法人を含む。)」を「又は一般社団法人若しくは一般財団法人」に、「を備えている」を「のすべてに該当する」に改める。


 第136条の2第2項中「合併法人、」を「合併法人等(合併法人、」に、「(以下この項において「合併法人等」という」を「をいう」に改め、同条に次の1項を加える。

5 第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は第3項の金銭債務が次の各号に掲げる金銭債務である場合には、当該各号に規定する事実が生じた日におけるその金銭債務の帳簿価額をその金銭債務に係る収入額とし、当該事実が生じた日をその金銭債務に係る債務者となった日として、第1項又は第3項の規定を適用する。

   公益法人等又は人格のない社団等の収益事業以外の事業に属する金銭債務がその収益事業に属する金銭債務となった場合における当該金銭債務
 
   金銭債務に係る債務者である公益法人等が普通法人又は協同組合等に該当することとなった場合における当該金銭債務(その収益事業以外の事業に属していたものに限る。)
 
   適格合併、適格現物出資又は適格事後設立により被合併法人、現物出資法人又は事後設立法人である公益法人等又は人格のない社団等の収益事業以外の事業に属していた金銭債務の償還等に係る義務の承継をした場合における当該金銭債務


 第2編第1章第1節第4款第3目の3の次に次の1目を加える。
    第3目の4 医療法人の設立に係る資産の受贈益等


第136条の4 医療法人がその設立について贈与又は遺贈を受けた金銭の額又は金銭以外の資産の価額は、その医療法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。

2 社団である医療法人で持分の定めのあるものが持分の定めのない医療法人となる場合において、持分の全部又は一部の払戻しをしなかったときは、その払戻しをしなかったことにより生ずる利益の額は、その医療法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。


 第2編第1章第1節第4款第6目に次の1条を加える。

(合併等により交付する株式に一に満たない端数がある場合の所得計算)
第139条の3の2 合併に係る合併法人が当該合併により当該合併に係る被合併法人の株主等(当該合併法人及び当該被合併法人を除く。)の有する当該被合併法人の株式(出資を含む。以下この項及び次項において同じ。)の数(出資にあっては、金額。以下この項及び次項において同じ。)の割合に応じて交付すべき法第2条第十二号の八(定義)に規定する合併親法人株式又は法第61条の2第2項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する政令で定める関係がある法人の株式(以下この項において「合併親法人株式等」という。)の数に一に満たない端数が生ずる場合において、当該端数に応じて金銭が交付されるときは、当該端数に相当する部分は、当該合併親法人株式等に含まれるものとして、当該合併法人、当該被合併法人及び当該株主等の各事業年度の所得の金額を計算する。

2 分割型分割に係る分割法人が当該分割型分割によりその株主等(当該分割法人を除く。)の有する当該分割法人の株式の数の割合に応じて交付すべき当該分割型分割に係る分割承継法人の株式、法第2条第十二号の十一に規定する分割承継親法人株式又は法第61条の2第4項に規定する親法人の株式(以下この項において「分割承継法人株式等」という。)の数に一に満たない端数が生ずる場合において、当該端数に応じて金銭が交付されるときは、当該端数に相当する部分は、当該分割承継法人株式等に含まれるものとして、当該分割法人、当該分割承継法人及び当該株主等の各事業年度の所得の金額を計算する。

3 株式交換に係る株式交換完全親法人が当該株式交換により当該株式交換に係る株式交換完全子法人の株主(当該株式交換完全親法人を除く。)の有する当該株式交換完全子法人の株式の数の割合に応じて交付すべき法第2条第十二号の十六に規定する株式交換完全支配親法人株式又は法第61条の2第9項に規定する政令で定める関係がある法人の株式(以下この項において「株式交換完全支配親法人株式等」という。)の数に一に満たない端数が生ずる場合において、当該端数に応じて金銭が交付されるときは、当該端数に相当する部分は、当該株式交換完全支配親法人株式等に含まれるものとして、当該株式交換完全親法人、当該株式交換完全子法人及び当該株主の各事業年度の所得の金額を計算する。


 第139条の4第7項中「第13項」を「第14項」に改め、同条第16項中「第10項」を「第11項」に、「又は第9項」を「、第9項又は第10項」に改め、同項を同条第17項とし、同条第15項中「第13項」を「第14項」に改め、同項を同条第16項とし、同条第14項を同条第15項とし、同条第10項から第13項までを1項ずつ繰り下げ、同条第9項の次に次の1項を加える。

10 法第10条の3第1項(課税所得の範囲の変更等の場合のこの法律の適用)に規定する特定普通法人が公益法人等に該当することとなる場合には、その該当することとなる日の前日の属する事業年度終了の時における繰延消費税額等(第3項、第4項及び第7項の規定により損金の額に算入された金額を除く。)は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。


 第139条の6第1項中「貨物割並びに」の下に「地方消費税に係る延滞税等(」を加え、「(次項において「地方消費税に係る延滞税等」という。)」を「をいう。次項において同じ。)並びにこれらの滞納処分費」に改める。


 第139条の10中「第42条の4第10項」を「第42条の4第11項」に、「第42条の7第5項」を「第42条の7第7項」に改める。


 第142条第1項中「第42条の4第10項」を「第42条の4第11項」に、「第42条の7第5項」を「第42条の7第7項」に改め、同条第2項中「及び第58条」を「、第58条」に改め、「損失金の繰越し)」の下に「及び第64条の4(公益法人等が普通法人に移行する場合の所得の金額の計算)」を加える。


 第142条の3第4項中「(寄附金の損金算入限度額)」を「(一般寄附金の損金算入限度額)」に改める。


 第143条中「(法人等の市町村民税に関する規定の都への準用)」を「(法人の市町村民税に関する規定の都への準用等)」に改める。


 第155条の6第1項第一号中「並びに第63条第7項」を「、第63条第7項」に改め、「(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度)」の下に「並びに第64条の4第4項及び第5項(公益法人等が普通法人に移行する場合の所得の金額の計算)」を加え、同項第二号中「(第二号を除く。)」及び「(第2項第二号を除く。)」を削り、「第7項、第12項及び第13項」を「第8項、第13項及び第14項」に、「第139条の4第8項及び第12項」を「第139条の4第8項及び第13項」に改め、同条第2項の表第29条第2項(第二号を除く。)の項を次のように改める。

第29条第2項 内国法人は 連結親法人は
掲げる法人( 掲げる連結法人(
内国法人が 連結法人の
そのよるべき 連結法人のよるべき
設立した内国法人 設立した連結法人
変更した内国法人 変更した連結法人


 第155条の6第2項の表第51条第2項(第二号を除く。)の項を次のように改める。

第51条第2項 内国法人は 連結親法人は
掲げる法人( 掲げる連結法人(
二以上の事業所又は船舶を有する内国法人で 連結法人が二以上の事業所又は船舶を有する場合において、
内国法人が 連結法人の
そのよるべき 連結法人のよるべき
設立した内国法人 設立した連結法人
その償却の方法を届け出なかったことにより 連結親法人がその償却の方法を届け出なかったことにより連結法人が
)をした内国法人 )をした連結法人
設けた内国法人で、 設けた連結法人で、連結親法人が
取得をした内国法人で、 取得をした連結法人で、連結親法人が


 第155条の6第2項の表第57条第2項及び第5項の項の次に次のように加える。

第57条第7項及び第8項 内国法人 連結親法人
その有する 連結法人の有する

 第155条の6第2項の表第60条の2第1項の項中「(事業所内託児施設等の割増償却等)」を「(支援事業所取引金額が増加した場合の3年以内取得資産の割増償却等)」に、「、第68条の32(事業所内託児施設等の割増償却)又は第68条の34から第68条の36まで(優良賃貸住宅の割増償却等)」を「又は第68条の32から第68条の36まで(支援事業所取引金額が増加した場合の3年以内取得資産の割増償却等)」に改め、同表第119条の5第2項の項を次のように改める。

第119条の5第2項 内国法人は、 連結親法人は、連結法人が
そのよるべき 連結法人のよるべき

 第155条の6第2項の表第133条の2第3項及び第7項の項中「第7項」を「第8項」に改め、同表第133条の2第13項の項中「第133条の2第13項」を「第133条の2第14項」に改め、同表第139条の4第8項及び第12項の項中「第12項」を「第13項」に改める。


 第155条の8第1項第二号イ中「次項において」を「次項第二号において」に、「第68条の3の3第5項」を「第68条の3の3第7項」に改める。


 第155条の13の見出しを「(一般寄附金の連結損金算入限度額)」に改め、同条第1項中「連結親法人が」の下に「当該連結事業年度終了の時において」を加え、同条の次に次の1条を加える。


(特定公益増進法人に対する寄附金の連結特別損金算入限度額)
第155条の13の2 法第81条の6第4項(連結事業年度における寄附金の損金不算入)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額の2分の1に相当する金額(連結親法人が当該連結事業年度終了の時において資本又は出資を有しない法人である場合には、第二号に掲げる金額)とする。

   当該連結事業年度終了の時における連結親法人の連結個別資本金等の額(当該連結個別資本金等の額が零に満たない場合には、零)を12で除し、これに当該連結事業年度(当該連結事業年度が当該連結親法人を分割法人とする分割型分割を行った場合の当該分割型分割の日の属する連結事業年度であるときは、同日の属する法第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度)の月数を乗じて計算した金額の1000分の2.5に相当する金額
 
   当該連結事業年度の連結所得の金額の100分の5に相当する金額


2 前項第二号に規定する連結所得の金額は、前条第2項各号に掲げる規定を適用しないで計算した場合における連結所得の金額とする。

3 第1項第二号に規定する連結所得の金額は、連結法人が当該連結事業年度において支出した法第81条の6第6項において準用する法第37条第7項(寄附金の意義)に規定する寄附金の額の全額は損金の額に算入しないものとして計算するものとする。

4 第1項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。


 第155条の14第1項中「第77条の2第2項」を「第77条の4第2項(特定公益信託の要件等)」に改める。


 第155条の22第3項第五号ヨ中「鉱工業技術研究組合等」を「鉱工業技術研究組合」に改める。


 第155条の25第二号中「第68条の9第10項」を「第68条の9第11項」に、「第68条の12第5項」を「第68条の12第7項」に改める。


 第155条の27第4項中「(寄附金の連結損金算入限度額)」を「(一般寄附金の連結損金算入限度額)」に改める。


 第155条の28第1項中「第68条の9第10項」を「第68条の9第11項」に、「第68条の12第5項」を「第68条の12第7項」に改め、同条第2項中「第81条の9」を「第81条の3第1項(法第64条の4(公益法人等が普通法人に移行する場合の所得の金額の計算)の規定により個別益金額又は個別損金額を計算する場合に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)及び第81条の9」に改める。


 第155条の31中「(法人等の市町村民税に関する規定の都への準用)」を「(法人の市町村民税に関する規定の都への準用等)」に改める。


 第156条の2第一号中「厚生年金保険法」の下に「(昭和29年法律第115号)」を加える。


 第162条の2中「第9条第1項第四号」を「第9条第1項第六号」に、「第9条の2第1項第四号」を「第9条の2第1項第六号」に改める。


 第179条の次に次の1条を加える。

(国内において行う事業に帰せられる利子)
第179条の2 法第138条第四号ロ(国内源泉所得)に規定する政令で定める利子は、次に掲げる利子とする。

   法第141条第一号(国内に恒久的施設を有する外国法人)に掲げる外国法人の発行する債券の利子のうち当該外国法人の同号に規定する事業を行う一定の場所を通じて国内において行う事業に帰せられるもの
 
   法第141条第二号又は第三号に掲げる外国法人の発行する債券の利子のうちこれらの外国法人のこれらの号に規定する事業に帰せられるもの


 第186条中「次に掲げる者」を「次の各号に掲げる者(その者が、その事業に係る業務を、当該各号に規定する外国法人に対し独立して行い、かつ、通常の方法により行う場合における当該者を除く。)」に改め、同条第一号中「行なう」を「行う」に改め、同条第三号中「もつぱら」を「専ら」に改める。


 第188条第9項の表第29条第2項第三号の項中「第29条第2項第三号」を「第29条第2項第四号」に、「前号」を「第二号」に、「、新たに」を「新たに」に、「開始した後」を「開始した後とし、前号に掲げる内国法人については普通法人又は協同組合等に該当することとなった後とする。」に、「前二号に掲げる」を「第一号又は第二号に定める」に改め、同表第51条第2項第三号の項中「第51条第2項第三号」を「第51条第2項第四号」に、「前号」を「第二号」に、「、新たに」を「新たに」に、「開始した後」を「開始した後とし、前号に掲げる内国法人については普通法人又は協同組合等に該当することとなった後とする。」に、「前二号に掲げる」を「第一号又は第二号に定める」に改め、同表第51条第2項第四号の項中「第51条第2項第四号」を「第51条第2項第五号」に改め、同表中
第96条第2項第一号(貸倒引当金勘定への繰入限度額) 設立(適格合併による設立を除く。)の日 法第141条第一号から第三号まで(外国法人に係る法人税の課税標準)に掲げる外国法人のいずれかに該当することとなった日又は同条第四号に掲げる外国法人に該当する法人が人的役務提供事業を国内において開始し、若しくは同号に掲げる国内源泉所得で法第138条第二号(人的役務の提供事業に係る対価)に掲げる対価以外のものを有することとなった日
公益法人等 外国法人である公益法人等
新たに収益事業を開始した日 法第141条各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に掲げる国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有することとなった日


第96条第2項第一号イ(貸倒引当金勘定への繰入限度額) 新たに設立された内国法人(適格合併(被合併法人のすべてが収益事業を行っていない公益法人等であるものを除く。)により設立されたもの並びに 法第141条第一号から第三号まで(外国法人に係る法人税の課税標準)に掲げる外国法人のいずれかに該当することとなった法人又は同条第四号に掲げる外国法人に該当する法人で人的役務提供事業を国内において開始し、若しくは同号に掲げる国内源泉所得で法第138条第二号(人的役務の提供事業に係る対価)に掲げる対価以外のものを有することとなったもの(
設立の日 その該当することとなった日又はその開始した日若しくはその有することとなった日
第96条第2項第一号ロ 内国法人 法第141条各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に掲げる国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有することとなった外国法人
新たに収益事業を開始した日 その有することとなった日

に改め、同表第119条第1項第八号の項の次に次のように加える。
第199条の6第6項(有価証券の1単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更の手続) 新たに収益事業を開始した日 法第141条各号(外国法人に係る法人税の課税標準)に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に掲げる国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有することとなった日
第122条の6第6項(外貨建資産等の期末換算の方法の変更の手続) 新たに収益事業を開始した日 法第141条各号(外国法人に係る法人税の課税標準)に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に掲げる国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有することとなった日


附則


(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
   第122条の14第4項第五号ヨの改正規定及び第155条の22第3項第五号ヨの改正規定
 平成20年7月1日
 
   第5条第1項第三号ハの改正規定、第24条の2第1項第四号に次のように加える改正規定(ニに係る部分に限る。)及び同条第2項第一号の改正規定並びに附則第4条第4項及び第9条第1項の規定
 平成20年10月1日
 
   第1条の改正規定、第2条を削る改正規定、第2条の2の改正規定、同条を第2条とする改正規定、第3条の改正規定、第5条第1項第一号の改正規定、同項第二号の改正規定、同項第三号ヲを削る改正規定、同項第五号ニの改正規定、同項第二十九号の改正規定(同号ヨに係る部分、同号ヨを同号タとする部分、同号カに係る部分(「民法第34条の規定により設立された法人」を「公益社団法人等」に改める部分を除く。)、同号カを同号ヨとする部分、同号ワを同号カとする部分、同号ヲを同号ワとする部分、同号ルを同号ヲとする部分、同号ヌを同号ルとする部分、同号リを同号ヌとする部分、同号チに係る部分(「民法第34条の規定により設立された法人」を「公益社団法人等」に改める部分を除く。)及び同号チを同号リとし、同号トの次に次のように加える部分を除く。)、同条第2項の改正規定、第73条第1項第二号の改正規定、同項第三号の改正規定(同号イ中「又は更生保護事業法」を「、更生保護事業法」に改め、「更生保護法人」の下に「又は医療法第42条の2第1項(社会医療法人)に規定する社会医療法人」を加える部分を除く。)、同条第4項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、第74条の改正規定、第77条の改正規定、第77条の2第3項第六号の改正規定、同条第7項の改正規定、第77条の次に2条を加える改正規定(第77条の3に係る部分に限る。)、第79条第一号の改正規定、同条第二号の改正規定、第83条の2第二号の改正規定、第2編第1章第1節第3款の3の次に1款を加える改正規定(第131条の5に係る部分に限る。)及び第136条の改正規定並びに附則第4条第1項から第3項まで、第11条第1項、第12条第1項及び第2項、第20条並びに第29条から第31条までの規定
 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の施行の日(平成20年12月1日)


(経過措置の原則)
第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号。以下「改正法」という。)第2条(法人税法の一部改正)の規定による改正後の法人税法(以下「新法」という。)第2条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成20年4月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税及び法人の同日以後の解散(合併による解散及び新法第92条第2項(解散の場合の清算所得に対する法人税の課税標準)に規定する信託特定解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部の分配又は引渡しにより納付すべき法人税を含む。)について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税及び法人の同日前の解散による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。)については、なお従前の例による。


(適格組織再編成における株式の保有関係等に関する経過措置)
第3条 新令第4条の2第4項、第8項第六号及び第17項第五号(適格組織再編成における株式の保有関係等)の規定は、法人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う合併、分割又は株式交換について適用し、法人が施行日前に行った合併、分割又は株式交換については、なお従前の例による。


(収益事業の範囲に関する経過措置)
第4条 この政令(附則第1条第三号(施行期日)に掲げる改正規定に限る。)による改正後の法人税法施行令第5条(収益事業の範囲)の規定は、法人が同号に定める日以後に行う事業について適用し、法人が同日前に行った事業(第3項に規定する物品販売業、販売業及び金銭貸付業を除く。)については、なお従前の例による。

2 特例民法法人(改正法附則第10条第1項(公益法人等の範囲に関する経過措置)の規定により新法第2条第六号(定義)に規定する公益法人等(以下「公益法人等」という。)とみなされる法人(同項に規定する認可取消社団法人及び認可取消財団法人を除く。)をいう。次項において同じ。)は、新令第5条第1項第一号イ、第二号イ、第五号ニ並びに第二十九号ヲ及びワに規定する公益社団法人又は公益財団法人とみなして、同項の規定を適用する。

3 特例民法法人が附則第1条第三号に定める日から移行登記日(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第106条第1項(移行の登記)(同法第121条第1項(認定に関する規定の準用)において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をする日をいう。)の前日までの間に行う改正前の法人税法施行令(以下「旧令」という。)第5条第1項第一号ハ(収益事業の範囲)に掲げる物品販売業、同号ニに掲げる販売業及び同項第三号ヲに掲げる金銭貸付業については、同項(第一号ハ及びニ並びに第三号ヲに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

4 独立行政法人中小企業基盤整備機構が平成20年10月1日において有する金銭債権(中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律(平成16年法律第35号)附則第3条第1項(地域振興整備公団の解散)の規定により地域振興整備公団から承継したものに限る。)に係る旧令第5条第1項第三号ハに掲げる金銭貸付業については、同号の規定は、なおその効力を有する。

5 施行日から附則第1条第三号に定める日の前日までの間における新令第5条第1項第三十号ホ(2)の規定の適用については、同号ホ(2)中「公益法人等又は一般社団法人若しくは一般財団法人」とあるのは、「公益法人等」とする。


(資本金等の額に関する経過措置)
第5条 新令第8条第1項第二号、第五号、第八号、第十一号、第十二号、第十六号及び第二十一号(資本金等の額)の規定は、法人が施行日以後に行う同項第二号の自己の株式の交付、同項第五号の合併、同項第八号の適格現物出資、同項第十一号の株式交換、同項第十二号の株式移転、同項第十六号の分割型分割又は同項第二十一号の自己の株式の取得について適用する。

2 新令第8条第1項第十五号の規定は、法人が施行日以後に資本又は出資を有しないこととなる場合について適用する。この場合において、資本又は出資を有しない法人で施行日の前日に資本金等の額を有していたものは、施行日に資本又は出資を有しないこととなったものとみなして、同号の規定を適用する。

3 施行日前に旧令第8条第1項第二号(資本金等の額)の自己の株式の交付、同項第五号の合併、同項第八号の適格現物出資、同項第十一号の株式交換、同項第十二号の株式移転、同項第十六号の分割型分割又は同項第二十一号の自己の株式の取得を行った法人の新令第8条第1項の規定の適用については、施行日前の同項第一号から第十三号までに掲げる金額の合計額から施行日前の同項第十四号から第二十一号までに掲げる金額の合計額を減算した金額は、施行日の前日における資本金等の額から同日における資本金の額又は出資金の額を減算した金額とする。


(利益積立金額等に関する経過措置)
第6条 新令第9条第1項第一号ハ(利益積立金額)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度について適用する。

2 新令第9条第1項第二号の規定は、法人が施行日以後に行う適格合併について適用する。

3 新令第9条第1項第五号の規定は、法人が施行日以後に資本又は出資を有しないこととなる場合について適用する。この場合において、資本又は出資を有しない法人で施行日の前日に資本金等の額を有していたものは、施行日に資本又は出資を有しないこととなったものとみなして、同号の規定を適用する。

4 施行日前に終了した事業年度において旧令第9条第1項第一号ハ(利益積立金額)に掲げる金額が生じた法人又は施行日前に同項第二号の合併を行った法人の新令第9条第1項の規定の適用については、施行日前の同項第一号から第六号までに掲げる金額の合計額から施行日前の同項第七号から第十一号までに掲げる金額の合計額を減算した金額は、施行日の前日における利益積立金額とする。

5 新令第9条第2項第一号の規定は、連結法人が施行日以後に行う同号に規定する他の連結法人の株式の譲渡について適用し、連結法人が施行日前に行った旧令第9条第2項第一号に規定する他の連結法人の株式の譲渡については、なお従前の例による。

6 施行日前に旧令第9条第2項第三号イに掲げる事由により連結法人とその連結法人が株式又は出資を有する他の連結法人との間に連結完全支配関係がなくなった場合については、なお従前の例による。

7 新令第9条の2第1項第一号ハ(連結利益積立金額)の規定は、連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度について適用する。

8 新令第9条の2第1項第五号の規定は、連結親法人が施行日以後に資本又は出資を有しないこととなる場合について適用する。この場合において、資本又は出資を有しない連結親法人で施行日の前日に連結個別資本金等の額を有していたものは、施行日に資本又は出資を有しないこととなったものとみなして、同号の規定を適用する。

9 施行日前に終了した連結事業年度において旧令第9条の2第1項第一号ハ(連結利益積立金額)に掲げる金額が生じた連結法人の新令第9条の2第1項の規定の適用については、施行日前の同項第一号から第六号までに掲げる金額の合計額から施行日前の同項第七号及び第八号に掲げる金額の合計額を減算した金額は、施行日の前日における連結利益積立金額とする。


(課税所得等の範囲等に関する経過措置)
第7条 新令第14条の11第3項(課税所得等の範囲等)の規定は、施行日後に同項に規定する特定普通法人が行う合併について適用する。

2 有限責任中間法人が附則第1条第三号(施行期日)に定める日に公益法人等に該当することとなる場合には、当該有限責任中間法人は、新法第10条の3第1項(課税所得の範囲の変更等の場合のこの法律の適用)に規定する特定普通法人とみなす。


(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等に関する経過措置)
第8条 新令第23条第3項第十号(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)の規定は、施行日以後に生ずる同号に掲げる事由による取得について適用する。


(再生計画認可の決定に準ずる事実等に関する経過措置)
第9条 新令第24条の2第1項第四号ニ及び第2項第一号(再生計画認可の決定に準ずる事実等)の規定は、平成20年10月1日以後に新法第25条第3項(資産の評価益の益金不算入等)に規定する事実が生ずる場合について適用し、同日前に改正法第2条(法人税法の一部改正)の規定による改正前の法人税法(以下「旧法」という。)第25条第3項(資産の評価益の益金不算入等)に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。

2 新令第24条の2第1項第四号ホの規定は、平成20年4月1日以後に新法第25条第3項に規定する事実が生ずる場合について適用する。


(耐用年数の短縮に関する経過措置)
第10条 新令第57条第7項(耐用年数の短縮)の規定は、法人が平成20年4月1日以後に終了する事業年度において同項に規定する更新資産の取得をした場合について適用する。

2 新令第57条第8項の規定は、法人が平成20年4月1日以後に終了する事業年度において同項の減価償却資産の取得をした場合について適用する。


(一般寄附金の損金算入限度額等に関する経過措置)
第11条 新令第73条第1項第二号及び第三号(同号ロに係る部分を除く。)並びに第73条の2(一般寄附金の損金算入限度額等)の規定は、法人の附則第1条第三号(施行期日)に定める日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

2 新令第73条第1項第三号ロの規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。


(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲等に関する経過措置)
第12条 新令第77条第三号(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、法人が附則第1条第三号(施行期日)に定める日以後に支出する寄附金について適用する。

2 法人が、旧民法法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この項において「整備法」という。)第38条(民法の一部改正)の規定による改正前の民法(明治29年法律第89号)第34条(公益法人の設立)の規定により設立された法人をいう。)に対して、当該旧民法法人の移行登記日(整備法第106条第1項(移行の登記)(整備法第121条第1項(認定に関する規定の準用)において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をする日をいう。)の前日までに支出する寄附金については、旧令第77条第1項第二号及び第三号(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)並びに同条第2項及び第3項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項第二号中「民法第34条(公益法人の設立)の規定により設立された法人(」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号。以下この号において「整備法」という。)第38条(民法の一部改正)の規定による改正前の民法第34条(公益法人の設立)の規定により設立された法人であって整備法第40条第1項(社団法人及び財団法人の存続)の規定により一般社団法人又は一般財団法人として存続するもののうち、整備法第106条第1項(移行の登記)(整備法第121条第1項(認定に関する規定の準用)において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(整備法第131条第1項(認可の取消し)の規定により整備法第45条(通常の一般社団法人又は一般財団法人への移行)の認可を取り消されたものを除く。」と、同項第三号中「民法第84条の2(都道府県の執行機関による主務官庁の事務の処理)その他の法令の規定により当該」とあるのは「当該」とする。

3 施行日から附則第1条第三号に定める日の前日までの間における新令第77条の2(特定公益増進法人に対する寄附金の特別損金算入限度額)の規定の適用については、同条第1項第二号中「、法別表第二に掲げる一般社団法人及び一般財団法人並びに」とあるのは、「並びに」とする。


(有価証券の取得価額に関する経過措置)
第13条 新令第119条第1項第九号イ及び第十一号イ(有価証券の取得価額)の規定は、法人が施行日以後に行われる株式交換又は株式移転により取得をする同項第九号又は第十一号に掲げる有価証券について適用し、法人が施行日前に行われた株式交換又は株式移転により取得をした旧令第119条第1項第九号又は第十一号(有価証券の取得価額)に掲げる有価証券については、なお従前の例による。

2 新令第119条第1項第十七号及び第十八号の規定は、法人が施行日以後に行われる新法第61条の2第14項第三号(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に定める取得決議により交付を受ける新令第119条第1項第十七号又は第十八号に掲げる有価証券について適用し、法人が施行日前に行われた旧法第61条の2第14項第三号(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に定める取得決議により交付を受けた旧令第119条第1項第十七号又は第十八号に掲げる有価証券については、なお従前の例による。


(空売りをした有価証券の一単位当たりの譲渡対価の額の算出の方法に関する経過措置)
第14条 新令第119条の10第2項から第4項まで(空売りをした有価証券の一単位当たりの譲渡対価の額の算出の方法)の規定は、施行日以後に行われる合併、分割型分割又は株式交換について適用する。


(繰り延べたデリバティブ取引等の決済損益額の計上時期等に関する経過措置)
第15条 新令第121条の5第1項(繰り延べたデリバティブ取引等の決済損益額の計上時期等)の規定は、施行日後に同項に規定する事由が生ずる場合及び施行日後に同項に規定する特定普通法人が公益法人等に該当することとなる場合について適用し、施行日以前に旧令第121条の5第1項(繰り延べたデリバティブ取引等の決済損益額の計上時期等)に規定する非適格組織再編成が行われた場合については、なお従前の例による。


(組織再編成に係る所得の金額の計算に関する経過措置)
第16条 施行日前に行われた分割型分割に係る旧令第123条の2の2(分割法人の株主等に交付されるべき分割承継法人の株式の端数の取扱い)に規定する金銭については、なお従前の例による。

2 新令第123条の3第4項(適格合併及び適格分割型分割における合併法人等の資産及び負債の引継価額等)の規定は、施行日以後に行われる適格合併について適用し、施行日前に行われた適格合併については、なお従前の例による。

3 新令第123条の5(適格現物出資における被現物出資法人の資産及び負債の取得価額)の規定は、施行日以後に行われる適格現物出資について適用し、施行日前に行われた適格現物出資については、なお従前の例による。

4 新令第123条の10第1項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)の規定は、施行日以後に行われる事業の譲受けについて適用し、施行日前に行われた事業の譲受けについては、なお従前の例による。


(延払基準の方法により経理しなかった場合等の処理に関する経過措置)
第17条 新令第125条第3項(延払基準の方法により経理しなかった場合等の処理)の規定は、施行日後に同項に規定する特定普通法人が公益法人等に該当することとなる場合について適用する。


(工事の請負に関する経過措置)
第18条 新令第129条(工事の請負)の規定は、法人が平成20年4月1日以後に開始する事業年度において着手する同条第1項に規定する工事(改正法附則第19条第2項(工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)に規定する経過措置工事(以下この項において「経過措置工事」という。)を除く。)について適用し、法人が同日前に開始した事業年度において着手した旧令第129条第1項(工事の請負)に規定する工事(経過措置工事を含む。)については、なお従前の例による。

2 改正法附則第19条第2項に規定する政令で定める工事は、新法第64条第1項(工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度)に規定する工事であって、当該事業年度終了の時において、その着手の日から6月を経過していないもの(その請負の対価の額が確定していないものを含む。)又はその新令第129条第3項に規定する進行割合が100分の20に満たないものとする。


(一括償却資産の損金算入に関する経過措置)
第19条 新令第133条の2第5項(一括償却資産の損金算入)の規定は、施行日後に同項に規定する特定普通法人が公益法人等に該当することとなる場合について適用する。

(特定の損失等に充てるための負担金の損金算入に関する経過措置)
第20条 新令第136条(特定の損失等に充てるための負担金の損金算入)の規定は、法人が附則第1条第三号(施行期日)に定める日以後に支出する新令第136条に規定する負担金について適用し、法人が同日前に支出した旧令第136条(特定の損失等に充てるための負担金の損金算入)に規定する負担金については、なお従前の例による。


(金銭債務に係る債務者の償還差益又は償還差損の益金又は損金算入に関する経過措置)
第21条 新令第136条の2第5項(金銭債務に係る債務者の償還差益又は償還差損の益金又は損金算入)の規定は、施行日以後に生ずる同項各号に規定する事実について適用する。


(医療法人の設立に係る資産の受贈益等に関する経過措置)
第22条 新令第136条の4(医療法人の設立に係る資産の受贈益等)の規定は、医療法人が施行日以後に設立される場合又は施行日以後に同条第2項に規定する場合に該当する場合について適用する。


(合併等により交付する株式に一に満たない端数がある場合の所得計算に関する経過措置)
第23条 新令第139条の3の2(合併等により交付する株式に一に満たない端数がある場合の所得計算)の規定は、施行日以後に行われる合併、分割型分割又は株式交換について適用する。


(資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入に関する経過措置)
第24条 新令第139条の4第10項(資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入)の規定は、施行日後に同項に規定する特定普通法人が公益法人等に該当することとなる場合について適用する。


(外国法人の置く代理人等に関する経過措置)
第25条 新令第186条(外国法人の置く代理人等)の規定は、平成20年4月1日以後の新法第141条各号(外国法人に係る各事業年度の所得に対する法人税の課税標準)に掲げる国内源泉所得について適用し、同日前の旧法第141条各号(外国法人に係る各事業年度の所得に対する法人税の課税標準)に掲げる国内源泉所得については、なお従前の例による。

2 平成20年4月1日から施行日前までの間に生じた新法第141条第三号に掲げる国内源泉所得を有する外国法人が、旧令第186条(外国法人の置く代理人等)の規定を適用したならば旧法第141条第三号に掲げる外国法人に該当することとなる場合(新令第186条の規定により新法第141条第三号に掲げる外国法人に該当しないこととなる場合に限る。)には、当該外国法人の選択により、前項の規定にかかわらず、同年4月1日から施行日前までの間は、当該外国法人は新法第141条第三号に掲げる外国法人に該当するものとして、当該国内源泉所得について新法第142条(国内源泉所得に係る所得の金額の計算)の規定により同条に規定する国内源泉所得に係る所得の金額を計算することができる。この場合において、当該外国法人が当該国内源泉所得について同条の規定を適用するときは、当該国内源泉所得のすべてについて、同条の規定を適用しなければならない。


(法人税法施行令等の一部を改正する政令の一部改正)
第26条 法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成14年政令第271号)の一部を次のように改正する。

 附則第5条第11項に次の一号を加える。

   組織再編成が、所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号)第2条の規定による改正後の法人税法第10条の3第1項に規定する特定普通法人(第14項において「特定普通法人」という。)を被合併法人とし、公益法人等を合併法人とする合併に該当しないこと。


 附則第5条に次の2項を加える。

14 特定普通法人が公益法人等に該当することとなる場合において、その該当することとなる日の前日の属する事業年度又は連結事業年度終了の時において当該特定普通法人が退職給与引当金勘定の金額を有するときは、当該事業年度又は連結事業年度において、当該退職給与引当金勘定の金額を取り崩さなければならない。

15 前項の規定により取り崩した退職給与引当金勘定の金額は、その取り崩した日の属する事業年度の所得の金額又は連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。


(法人税法施行令等の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
第27条 前条の規定による改正後の法人税法施行令等の一部を改正する政令(次項において「新平成14年改正令」という。)附則第5条第11項第六号(退職給与引当金に関す る経過措置)の規定は、施行日後に行われる同号に規定する合併について適用する。

2 新平成14年改正令附則第5条第14項及び第15項の規定は、施行日後に同条第14項に規定する特定普通法人が公益法人等に該当することとなる場合について適用する。


(地方自治法施行令の一部改正)
第28条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)の一部を次のように改正する。

 別表第一法人税法施行令(昭和40年政令第97号)の項中「第77条の2第2項」を「第77条 の4第2項」に改める。


第29条 地方自治法施行令の一部を次のように改正する。

 別表第一法人税法施行令(昭和40年政令第97号)の項中「第77条第1項第三号並びに」 を削る。


(地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第30条 附則第12条第2項(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第77条第1項第三号(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定により都道府県が処理することとされている事務については、前条の規定による改正前の地方自治法施行令別表第一法人税法施行令 (昭和40年政令第97号)の項の規定は、なおその効力を有する。


(国有農地等の売払いに関する特別措置法施行令の一部改正)
第31条 国有農地等の売払いに関する特別措置法施行令(昭和46年政令第157号)の一部を次のように改正する。

 第2条第1項第二号中「別表第一第一号」を「別表第一」に改める。


(郵政民営化法施行令の一部改正)
第32条 郵政民営化法施行令(平成17年政令第342号)の一部を次のように改正する。

 第19条第1項の表第9条第1項の項中「第四号」を「第六号」に改め、第19条第10項の表第8条の2の項中「第十四号」を「第十三号」に、「同項第十五号」を「同項第十四号」に、「前条第1項第十五号」を「前条第1項第十四号」に改め、同表第9条の2第1項の項及び第9条の3の項中「第四号」を「第六号」に改める。