| 租税徴収処分と不服申立ての実務 中山 裕嗣(著) 大蔵財務協会より2008-4-17出版 |
| 平成20年4月25日 | 政令第150号 | 提供:聡明舎 |
最低賃金法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
最低賃金法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令をここに公布する。
平成20年4月25日
内閣総理大臣
福田 康夫
内閣は、最低賃金法の一部を改正する法律(平成19年法律第129号)附則第1条の規定に基づき、この政令を制定する。
最低賃金法の一部を改正する法律の施行期日は、平成20年7月1日とする。