| 租税徴収処分と不服申立ての実務 中山 裕嗣(著) 大蔵財務協会より2008-4-17出版 |
| 平成20年4月18日 | 政令第142号 | 提供:聡明舎 |
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令をここに公布する。
平成20年4月18日
内閣総理大臣
福田 康夫
内閣は、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律等の一部を改正する法律(平成19年法律第60号)附則第1条第一号の規定に基づき、この政令を制定する。
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条第一号に掲げる規定の施行期日は、平成20年7月15日とする。