法人税調査の傾向と対策
宮下 裕行(著) 大蔵財務協会より2008-4-11出版
平成20年4月18日 政令第141号 提供:聡明舎

裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の施行期日を定める政令


 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の施行期日を定める政令をここに公布する。

 平成20年4月18日

内閣総理大臣
福田 康夫


 内閣は、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号)附則第1条の規定に基づき、この政令を制定する。

 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の施行期日は、平成21年5月21日とする。ただし、同法第12条第2項の規定及び同法附則第1条第二号に掲げる規定の施行期日は、平成20年7月15日とする。