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平成20年3月28日 政令第75号 提供:聡明舎

住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令


 住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令をここに公布する。

 平成20年3月28日

内閣総理大臣
福田 康夫


 内閣は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成19年法律第75号)附則第1条の規定に基づき、この政令を制定する。

 住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行期日は、平成20年5月1日とする。