| 財政会計六法 平成20年版 大蔵財務協会より2008-3-17出版 |
| 平成20年3月26日 | 政令第69号 | 提供:聡明舎 |
消費生活用製品安全法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
消費生活用製品安全法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令をここに公布する。
平成20年3月26日
内閣総理大臣
福田 康夫
内閣は、消費生活用製品安全法の一部を改正する法律(平成19年法律第117号)附則第1条の規定に基づき、この政令を制定する。
消費生活用製品安全法の一部を改正する法律の施行期日は、平成21年4月1日とする。