| 会計法規集 中央経済社より2008-3-14出版 |
| 平成20年3月24日 | 政令第61号 | 提供:聡明舎 |
社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令をここに公布する。
平成20年3月24日
内閣総理大臣
福田 康夫
内閣は、社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律(平成19年法律第125号)附則第1条第二号の規定に基づき、この政令を制定する。
社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律附則第1条第二号に掲げる規定の施行期日は、平成20年4月1日とする。