米国個人所得税 申告の基礎知識
長澤 則子 (著) 清文社より2008-2-26出版
平成20年3月24日 政令第60号 提供:聡明舎

救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法の一部の施行期日を定める政令


 救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法の一部の施行期日を定める政令をここに公布する。

 平成20年3月24日

内閣総理大臣
福田 康夫


 内閣は、救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法(平成19年法律第103号)附則第1条ただし書の規定に基づき、この政令を制定する。

 救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法附則第1条ただし書に規定する施行期日は、平成20年4月1日とする。