図解国際税務 平成20年版 (2008)
望月 文 (著) 大蔵財務協会より2008-2出版
平成20年2月1日 政令第19号 提供:聡明舎

犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部の施行期日を定める政令


 犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部の施行期日を定める政令をここに公布する。

 平成20年2月1日

内閣総理大臣
福田 康夫


 内閣は、犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)附則第1条第一号の規定に基づき、この政令を制定する。

 犯罪による収益の移転防止に関する法律附則第1条第一号に掲げる規定の施行期日は、平成20年3月1日とする。