| 消費税の実務と申告 平成20年版 (2008) 岡田 則男(編) 大蔵財務協会より2008-1出版 |
| 平成20年1月23日 | 政令第11号 | 提供:聡明舎 |
自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令をここに公布する。
平成20年1月23日
内閣総理大臣
福田 康夫
内閣は、自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律(平成19年法律第82号)附則第1条第二号の規定に基づき、この政令を制定する。
自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律附則第1条第二号に掲げる規定の施行期日は、平成20年4月1日とする。