測量法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
測量法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令をここに公布する。
平成20年1月18日
内閣総理大臣 福田 康夫
内閣は、測量法の一部を改正する法律(平成19年法律第55号)附則第1条の規定に基づき、この政令を制定する。 測量法の一部を改正する法律の施行期日は、平成20年4月1日とする。