租税特別措置法施行令第28条の9第5項及び第39条の52第5項に規定する総務大臣の行う認定に関する手続を定めた件の一部を改正する件
総務省組織令及び郵政行政審議会令の一部を改正する政令(平成20年政令214号)の施行に伴い、平成11年郵政省告示第821号(租税特別措置法施行令第28条の9第5項及び第39条の52第5項に規定する総務大臣の行う認定に関する手続を定めた件)の一部を次のように改正する。
平成20年7月2日
総務大臣 増田 寛也
第1条第1項中「情報通信政策局」を「情報流通行政局」に改める。
附則
この告示は、平成20年7月4日から施行する。