新公益法人ハンドブック―設立・会計・税務のすべて
実藤 秀志 (著) 2008-12 税務経理協会より出版
平成20年12月26日 財務省告示第378号 提供:聡明舎

租税特別措置法第11条の6第1項及び第44条の6第1項の規定の適用を受ける機械その他の減価償却資産を指定する件の一部を改正する件


 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第6条の3の規定に基づき、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第11条の6第1項及び第44条の6第1項の規定の適用を受ける機械その他の減価償却資産を指定する件(平成8年3月大蔵省告示第96号)の一部を次のように改正し、平成21年1月1日から適用する。

 平成20年12月26日

財務大臣 中川 昭一


 第一号中「第6条の3第1項各号」を「第6条の2第1項各号」に改める。

 第二号中「第6条の3第2項」を「第6条の2第2項」に改める。