租税特別措置法施行規則第5条の12第9項第一号イ及び第20条の6第9項第一号イの規定による環境大臣の行う証明に関する手続の一部を改正する件
租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成20年財務省令第30号)の施行に伴い、租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)第5条の12第7項第一号イ及び第20条の6第7項第一号イの規定に基づき、租税特別措置法施行規則第5条の12第9項第一号イ及び第20条の6第9項第一号イの規定による環境大臣の行う証明に関する手続を定める告示(平成18年環境省告示第130号)の一部を次のように改正し、公布の日から施行し、改正後の告示の規定は、同省令の施行の日から適用する。
平成20年5月16日
環境大臣 鴨下 一郎
題名中「第5条の12第9項第一号イ」を「第5条の12第7項第一号イ」に、「第20条の6第9項第一号イ」を「第20条の6第7項第一号イ」に改める。
第1条中「第5条の12第2項第一号」を「第5条の12第2項」に、「第20条の6第2項第一号」を「第20条の6第2項」に、「第5条の12第9項第一号イ」を「第5条の12第7項第一号イ」に、「第20条の6第9項第一号イ」を「第20条の6第7項第一号イ」に改める。
第2条中「第5条の12第8項第一号イ」を「第5条の12第6項第一号イ」に、「第20条の6第8項第一号イ」を「第20条の6第6項第一号イ」に改める。
様式中「第5条の12第9項第1号イ」を「第5条の12第7項第1号イ」に、「第20条の6第9項第1号イ」を「第20条の6第7項第1号イ」に、「第5条の12第8項第1号イ」を「第5条の12第6項第1号イ」に、「第20条の6第8項第1号イ」を「第20条の6第6項第1号イ」に、「規則5条の12第9項第1号イ」を「規則第5条の12第7項第1号イ」に改める。