法人税法施行規則第4条の5の規定に基づき文部科学大臣が定める基準等に関する告示
法人税法施行規則(昭和40年大蔵省令第12号)第4条の5の規定に基づき文部科学大臣が定める基準等に関する告示を次のように定め、平成20年12月1日から適用する。
平成20年7月1日
文部科学大臣 渡海紀三朗
(文部科学大臣が定める基準)
第1条 法人税法施行規則第4条の5に規定する文部科学大臣が定める基準は、次のとおりとする。
| 一 | 一般社団法人又は一般財団法人(以下「一般社団法人等」という。)の定款に、次に掲げる事項が記載されていること。 | ||
| イ | 専ら学術の研究を行うこと。 | ||
| ロ | 学術の研究に付随して医療保健業を行うこと。 | ||
| 二 | 事業報告又はその附属明細書から、前号イ及びロの事業を行う法人であると認められること。 | ||
| 三 | 当該学術の研究を行うために必要な施設及び設備を有すること。 | ||
| 四 | 研究者を構成員とする当該学術の研究のための組織を有すること。 | ||
| 五 | 過去1年間に研究者の5分の1以上の者が、学会誌その他これに類するもの(大学その他の研究機関が発行する紀要を除く。以下「学会誌等」という。)に学術上の論文を発表したこと。 | ||
| 六 | 研究者1人当たりの研究費の額が年間36万円以上であること。 | ||
(証明に関する手続等)
第2条 法人税法施行規則第4条の5に規定する文部科学大臣の証明を受けようとする一般社団法人等は、別記様式第一による申請書に、次に掲げる書類を添付し、これを文部科学大臣に提出しなければならない。
| 一 | 定款の写し | |
| 二 | 申請をする日の属する事業年度の前事業年度の計算書類等(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第129条第1項(同法第199条において準用する場合を含む。)に規定する計算書類等をいう。以下同じ。) | |
| 三 | 前条第一号イの学術の研究の用に供される主な施設及び設備の一覧を記載した書類 | |
| 四 | 当該一般社団法人等に属する研究者の氏名及び略歴を記載した書類 | |
| 五 | 当該一般社団法人等の内部組織の構成を示す組織図 | |
| 六 | 過去1年間に当該一般社団法人等に属する研究者が学会誌等に発表した学術上の論文の一覧を記載した書類 | |
| 七 | 研究者1人当たりの年間の研究費の額を明らかにする書類 | |
| 八 | その他当該一般社団法人等が前条の基準に該当する旨を説明する書類 | |
2 文部科学大臣は、前項の申請書を提出した一般社団法人等が前条の基準に該当すると認めるときは、別記様式第二による証明書を当該法人に交付するものとする。
3 前項の証明書の有効期間は、3年とする。
4 第2項の証明書の交付を受けた一般社団法人等(以下「証明一般社団法人等」という。)は、証明書の記載内容に変更があったときは、遅滞なく、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。
5 証明一般社団法人等は、毎事業年度の経過後3月以内に、当該事業年度の計算書類等並びに前条第五号及び第六号に該当することを明らかにした書類を文部科学大臣に提出しなければならない。
6 文部科学大臣は、証明一般社団法人等が次のいずれかに該当するときは、その証明書の効力を取り消すことができる。
| 一 | 前条の基準に該当しなくなったとき。 | |
| 二 | 第1項の申請に関し虚偽の申請をしたとき。 | |
| 三 | 第4項の届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 | |
| 四 | 前項の書類の提出をせず、又は虚偽の書類の提出をしたとき。 | |
7 証明一般社団法人等は、前項の規定により証明書の効力が取り消されたときは、遅滞なく、当該証明書を文部科学大臣に返納しなければならない。
(別記様式第一)
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| 平成 年 月 日 | ||
| 文部科学大臣 殿 | 法人の主たる 事務所の所在地 法人の名称 |
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| ( 設置する医療機関の名称 ) 代表者の氏名 印 |
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| 当法人は、法人税法施行規則第4条の5に規定する文部科学大臣が定める基準に該当することの証明をお願いします。 | ||
(別記様式第二)
| 番 号 | ||
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| 法人の主たる 事務所の所在地 |
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| 法人の名称 | ||
| 代表者の氏名 | ||
| 法人の目的 | ||
| 法人が設置する 医療機関の名称 |
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上記の法人は、法人税法施行規則第4条の5に規定する文部科学大臣が定める基準に該当する法人であることを証明する。 平成 年 月 日 |
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| 文部科学大臣 印 | ||