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| 平成19年3月30日 | 経済産業省告示第99号 | 提供:聡明舎 |
租税特別措置法施行規則第5条の12第3項第二号ロ等に規定する経済産業大臣の行う証明に関する手続きを定める告示の一部を改正する件
租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成19年財務省令第19号)の施行に伴い、租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)第5条の12及び第20条の6の規定に基づき、租税特別措置法施行規則第5条の12第3項第二号ロ等及び第20条の6第3項第二号ロ等に規定する経済産業大臣の行う証明に関する手続きを定める告示(平成12年通商産業省告示第876号)の一部を次のように改正し、平成19年4月1日から施行する。
平成19年3月30日
経済産業大臣 甘利 明
別表第一及び別表第二を次のように改める。
別表第一(第1条、第2条関係)
| 指定公害防止用設備の種類 | 添付資料 | 処理後の数値 | 規制基準等 |
| 一 ばい煙処理装置又は窒素酸化物抑制装置 | 新設又は増設を行った指定公害防止用設備の設置に係る大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第6条第1項又は第8条第1項の規定による届出に係る届出書(同法第27条第2項の規定により、電気事業法(昭和39年法律第170号)、ガス事業法(昭和29年法律第51号)又は鉱山保安法(昭和24年法律第70号)の相当規定の定めるところにより経済産業大臣又は産業保安監督部長に提出される指定公害防止用設備の設置に係る届出書を含む。) | 新設又は増設を行った指定公害防止用設備による処理後の大気汚染防止法第2条第1項に規定するばい煙の濃度(ただし、いおう酸化物に関しては、処理後のばい煙量。) | 大気汚染防止法第3条第1項又は第4条第1項の排出基準 |
| 二 揮発性有機化合物排出抑制装置 | 新設又は増設を行った指定公害防止用設備の設置に係る大気汚染防止法第17条の4第1項又は第17条の6第1項の規定による届出に係る届出書(同法第27条第2項の規定により、電気事業法、ガス事業法又は鉱山保安法の相当規定の定めるところにより経済産業大臣又は産業保安監督部長に提出される指定公害防止用設備の設置に係る届出書を含む。) | 新設又は増設を行った指定公害防止用設備による処理後の大気汚染防止法第2条第4項に規定する揮発性有機化合物の濃度 | 大気汚染防止法第17条の3の排出基準 |
| 三 活性炭吸着式回収装置 | 新設又は増設を行った指定公害防止用設備の設置を証明する書類等 | 新設又は増設を行った指定公害防止用設備による処理後の大気汚染防止法附則第9項に規定する指定物質の濃度 | 大気汚染防止法附則第9項の指定物質抑制基準 |
| 四 汚水処理装置 | 新設又は増設を行った指定公害防止用設備の設置に係る水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第5条若しくは第7条の規定による届出に係る届出書、瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和48年法律第110号)第5条第1項若しくは第8条第1項の規定による許可に係る申請書(水質汚濁防止法第23条第2項の規定により、鉱山保安法、電気事業法又は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)の相当規定の定めるところにより経済産業大臣、産業保安監督部長又は国土交通大臣に提出される指定公害防止用設備の設置に係る届出書を含む。)又は下水道法(昭和33年法律第79号)第12条の3若しくは第12条の4の規定による届出に係る届出書(同法第25条の規定により、条例の相当規定の定めるところにより提出される届出書を含む。) | 新設又は増設を行った指定公害防止用設備による処理後の水質汚濁防止法第3条第1項に規定する排出水の汚染状態並びに下水道法第2条第三号及び第四号に規定する公共下水道及び流域下水道に排除される下水の水質 | 水質汚濁防止法第3条第1項若しくは第3項の排水基準又は下水道法第12条第1項、第12条の2第1項若しくは第3項又は第12条の11第1項第一号若しくは第二号の基準 |
| 指定公害防止用設備の種類 | 添付資料 | 処理前の数値及び処理後の数値 | 規制基準等 |
| 一 ばい煙処理装置又は窒素酸化物抑制装置 | 事業の用に供しなくなった指定公害防止用設備及びこれに代えて事業の用に供される指定公害防止用設備の設置に係る大気汚染防止法第6条第1項又は第8条第1項の規定による届出に係る届出書(同法第27条第2項の規定により、電気事業法、ガス事業法又は鉱山保安法の相当規定の定めるところにより経済産業大臣又は産業保安監督部長に提出される指定公害防止用設備の設置に係る届出書を含む。) | 事業の用に供しなくなった指定公害防止用設備及びこれに代えて事業の用に供される指定公害防止用設備によるそれぞれの処理前及び処理後の大気汚染防止法第2条第1項に規定するばい煙の濃度(ただし、いおう酸化物に関しては、処理後のばい煙量。) | 大気汚染防止法第3条第1項又は第4条第1項の排出基準 |
| 二 揮発性有機化合物排出抑制装置 | 事業の用に供しなくなった指定公害防止用設備及びこれに代えて事業の用に供される指定公害防止用設備の設置に係る大気汚染防止法第17条の4第1項又は第17条の6第1項の規定による届出に係る届出書(同法第27条第2項の規定により、電気事業法、ガス事業法又は鉱山保安法の相当規定の定めるところにより経済産業大臣又は産業保安監督部長に提出される指定公害防止用設備の設置に係る届出書を含む。) | 事業の用に供しなくなった指定公害防止用設備及びこれに代えて事業の用に供される指定公害防止用設備によるそれぞれの処理前及び処理後の大気汚染防止法第2条第4項に規定する揮発性有機化合物の濃度 | 大気汚染防止法第17条の3の排出基準 |
| 三 活性炭吸着式回収装置 | 事業の用に供しなくなった指定公害防止用設備及びこれに代えて事業の用に供される指定公害防止用設備の設置を証明する書類等 | 事業の用に供しなくなった指定公害防止用設備及びこれに代えて事業の用に供される指定公害防止用設備によるそれぞれの処理前及び処理後の大気汚染防止法附則第9項に規定する指定物質の濃度 | 大気汚染防止法附則第9項の指定物質抑制基準 |
| 四 汚水処理装置 | 事業の用に供しなくなった指定公害防止用設備及びこれに代えて事業の用に供される指定公害防止用設備の設置に係る水質汚濁防止法第5条若しくは第7項の規定による届出に係る届出書、瀬戸内海環境保全特別措置法第5条第1項若しくは第8条第1項の規定による許可に係る申請書(水質汚濁防止法第23条第2項の規定により、鉱山保安法、電気事業法又は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の相当規定の定めるところにより経済産業大臣、産業保安監督部長又は国土交通大臣に提出される指定公害防止用設備の設置に係る届出書を含む。)又は下水道法第12条の3若しくは第12条の4の規定による届出に係る届出書(同法第25条の規定により、条例の相当規定の定めるところにより提出される届出書等を含む。 | 事業の用に供しなくなった指定公害防止用設備及びこれに代えて事業の用に供される指定公害防止用設備によるそれぞれの処理前及び処理後の水質汚濁防止法第3条第1項に規定する排出水の汚染状態並びに下水道法第2条第三号及び第四号に規定する公共下水道及び流域下水道に排除される下水の水質 | 水質汚濁防止法第3条第1項若しくは第3項の排水基準又は下水道法第12条第1項、第12条の2第1項若しくは第3項又は第12条の11第1項第一号若しくは第二号の基準 |
| 五 石綿含有廃棄物無害化処理用装置 | 事業の用に供しなくなった指定公害防止用設備及びこれに代えて事業の用に供される指定公害防止用設備の設置に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第5条の11の認定証 | 事業の用に供しなくなった指定公害防止用設備及びこれに代えて事業の用に供される指定公害防止用設備によるそれぞれの処理前及び処理後の排気口又は排気筒から排出される排ガス中の石綿の濃度 |
| 処理前の数値及び処理後の数値(事業の用に供しなくなった指定公害防止用設備) | 処理前の数値及び処理後の数値(事業の用に供する指定公害防止用設備) | 規制基準により定められた許容限度としての数値及び規制根拠法令(条例を含む。) | ※備考 | |||
| 揮発性有機化合物(ppmC) | 処理前の数値 | 処理後の数値 | ||||
| 処理前の数値 | 処理後の数値 | |||||