| 法規別 (H19) | 総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省告示 |
| 総務省、農林水産省、国土交通省告示第4号 | H19.3.30 租税特別措置法施行令第6条の5第6項第一号及び第28条の9第6項第一号に規定する過疎地域に類する地区を指定する件 |
| 総務省、農林水産省、国土交通省告示第3号 | H19.3.30 租税特別措置法施行令第6条の5第6項第三号及び第28条の9第6項第三号に規定する過疎地域に類する地区を指定する件 |
| 総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省告示第7号 | H19.3.30 租税特別措置法施行令第27条の4第14項第五号イに規定する試験研究の対象となる技術に係る事業を所管する大臣の認定及び租税特別措置法施行規則第20条第12項又は第22条の23第12項に規定する試験研究の対象となる技術に係る事業を所管する大臣の認定に関する手続を定める件 |
| 総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省告示第5号 | H19.3.30 租税特別措置法施行令第27条の4第14項第三号イに規定する試験研究の対象となる技術に係る事業を所管する大臣の認定及び租税特別措置法施行規則第20条第10項又は第22条の23第10項に規定する試験研究の対象となる技術に係る事業を所管する大臣の認定に関する手続を定める件 |
| 総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省告示第3号 | H19.3.30 租税特別措置法施行規則第20条第7項第二号又は第22条の23第7項第二号に規定する試験研究機関等の長又は国家行政組織法第3条の行政機関に置かれる地方支分部局の長の認定に関する手続を定めた件 |
| 総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省告示第1号 | H19.3.30 租税特別措置法施行規則第20条第7項第一号に規定する試験研究機関等の長又は国家行政組織法第3条の行政機関に置かれる地方支分部局の長の認定に関する手続を定める件 |