| 平成19年3月30日 | 財務省令第19号 | 提供:聡明舎 |
租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令
所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第92号)の施行に伴い、並びに同法附則、同令附則、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)の規定に基づき、租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
平成19年3月30日
財務大臣 尾身 幸次
租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)の一部を次のように改正する。
目次中「第1条」を「第1条・第1条の2」に、
「第7章 延滞税に係る特例(第44条)」
を
「第7章 延滞税に係る特例(第44条)
第8章 雑則(第45条) 」
に改める。
第1章中第1条の次に次の1条を加える。
(法人課税信託の受託者等に関する通則)
第1条の2 所得税法施行規則(昭和40年大蔵省令第11号)第1条の2の規定は、法第2条の2第1項の規定を法第41条の12及び第41条の14において適用する場合について準用する。
第20条の2の2の見出しを「(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除の対象範囲等)」に改め、同条第5項中「第8項において「適用事業年度等」という。」を削り、「以下この条」を「次項」に改め、同条第6項中「第9項において「対象事業年度等」という。」を削り、同条第8項及び第9項を削る。
第20条の3の見出しを「(事業基盤強化設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除の対象範囲等)」に改め、同条第1項中「第6項において同じ。」を削り、同条第6項を削る。
第20条の4第2項第二号中「及び水族館」を「、水族館及び文化紹介体験施設(自然、伝統的な美術品、工芸品、園芸品若しくは生活文化、伝統芸能若しくは歴史資料を映像により紹介するための施設又は伝統的な美術品、工芸品若しくは園芸品の製作の体験若しくは伝統的な生活文化の体験のための施設をいう。)」に改める。
第20条の5の見出しを「(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除の対象範囲)」に改め、同条第2項中「とし、施行令第27条の10第3項に規定する財務省令で定めるものは、前項に規定するもので当該事業年度において物品賃貸業を営む者から契約により賃借をして当該事業の用に供したもののリース費用の総額(同条第3項に規定するリース費用の総額をいう。)の合計額が160万円以上のもの」を削る。
第20条の5の2の見出しを「(情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除の対象範囲等)」に改め、同条第2項中「及び第4項」を削る。
第20条の6第1項中「、ダイオキシン類対策特別措置法第2条第1項に規定するダイオキシン類(以下この条において「ダイオキシン類」という。)の発生防止若しくは処理の用に供される機械及び装置」を削り、「又は大気汚染防止法」を「、大気汚染防止法」に、「とする」を「又は同法第2条第4項に規定する揮発性有機化合物の処理の用に供される機械及び装置とする」に改め、同条第2項第一号中「ダイオキシン類」を「ダイオキシン類対策特別措置法第2条第1項に規定するダイオキシン類(以下この条において「ダイオキシン類」という。)」に、「同法」を「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に改め、同項第三号を削り、同条第3項第三号、第6項第三号及び第7項第三号を削る。
第20条の10第二号中「第37条第1項」を「第75条第1項」に改める。
第20条の12及び第20条の13を次のように改める。
第20条の12及び第20条の13 削除
第20条の14中「第28条の10第1項第二号」を「第28条の8第1項第二号」に改める。
第20条の15第1項中「第28条の11第1項第二号ホ」を「第28条の9第1項第一号ホ」に、「に掲げる」を「に規定する」に改め、同条第2項中「第28条の11第6項」を「第28条の9第6項第一号ロ」に改め、同条第3項中「第四号」を「第二号」に改める。
第20条の17第1項及び第2項を削り、同条第3項中「第28条の12第3項第一号」を「第28条の10第2項第一号」に改め、同項を同条第1項とし、同条第4項中「第28条の12第3項第二号」を「第28条の10第2項第二号」に改め、同項を同条第2項とし、同項の次に次の2項を加える。
3 施行令第28条の10第3項第二号に規定する財務省令で定める施設は、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)第63条第1項又は第90条第1項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定認知症対応型共同生活介護事業所とする。
4 施行令第28条の10第3項第三号に規定する財務省令で定める軽費老人ホームは、地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律施行規則(平成元年厚生省令第34号)第5条第二号に規定するケアハウスとする。
第20条の17第5項を次のように改める。
5 施行令第28条の10第3項第四号に規定する財務省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
| 一 | 一の居室の定員は、1人(利用者の処遇上必要と認められる場合は、2人)とすること。 | |
| 二 | 1人当たりの居室の床面積が13平方メートル以上であること。 | |
| 一 | 病院用の建物及びその附属設備 医療法施行規則第16条、第20条及び第21条の規定に基づく病院の施設及び構造設備の基準を満たすもの |
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| 二 | 診療所用の建物及びその附属設備 医療法施行規則第16条、第21条の3及び第21条の4の規定に基づく診療所の施設及び構造設備の基準を満たすもの |
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| 一 | 施行令第28条の10第3項第一号に掲げる介護老人保健施設(以下この号において「介護老人保健施設」という。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類 |
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| イ | 介護保険法(平成9年法律第123号)第94条第1項の規定による開設の許可を受けるに当たって介護老人保健施設の取得等(取得又は建設をいう。以下この項において同じ。)をした場合 当該介護老人保健施設の開設の許可に係る介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下この条において「介護規則」という。)第136条第1項に規定する申請書又は書類及び介護保険法第94条第1項の規定による開設の許可を受けたことを証する書類 |
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| ロ | 介護保険法第94条第2項の規定による変更の許可を受けるに当たって介護老人保健施設の取得等をした場合 その変更の許可に係る介護規則第136条第1項に規定する申請書又は書類及び同法第94条第2項の規定による変更の許可を受けたことを証する書類 |
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| 二 | 第3項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所(以下この号において「指定小規模多機能型居宅介護事業所」という。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類 |
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| イ | 介護保険法第78条の2第1項の規定による指定地域密着型サービス事業者(同法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者をいう。以下この号及び次号において同じ。)の指定を受けるに当たって指定小規模多機能型居宅介護事業所の取得等をした場合 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の設置に係る介護規則第131条の4第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者の指定の申請書又は書類及び同法第78条の2第1項の規定により市町村長の当該指定を受けたことを証する書類 |
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| ロ | 指定地域密着型サービス事業者が介護規則第131条の10第1項第三号の規定に基づく変更の届出をするに当たって指定小規模多機能型居宅介護事業所の取得等をした場合 当該変更の届出書及びイに規定する市町村長の指定を受けたことを証する書類 |
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| 三 | 第3項に規定する指定認知症対応型共同生活介護事業所(以下この号において「指定認知症対応型共同生活介護事業所」という。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類 |
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| イ | 介護保険法第78条の2第1項の規定による指定地域密着型サービス事業者の指定を受けるに当たって指定認知症対応型共同生活介護事業所の取得等をした場合 当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の設置に係る介護規則第131条の5第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者の指定の申請書又は書類及び同法第78条の2第1項の規定により市町村長の当該指定を受けたことを証する書類 |
||
| ロ | 指定地域密着型サービス事業者が介護規則第131条の10第1項第四号の規定に基づく変更の届出をするに当たって指定小規模多機能型居宅介護事業所の取得等をした場合 当該変更の届出書及びイに規定する市町村長の指定を受けたことを証する書類 |
||
| 四 | 第4項に規定するケアハウス(以下この号において「ケアハウス」という。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類 |
||
| イ | 社会福祉法第62条第3項の規定による設置に係る許可を受けるに当たってケアハウスの取得等をした場合 当該ケアハウスの設置に係る同項に規定する申請書及び当該申請書に係る都道府県知事の許可を受けたことを証する書類 |
||
| ロ | 社会福祉法第63条第2項の規定による変更の許可を受けるに当たってケアハウスの取得等をした場合 当該変更に係る申請書及び当該申請書に係る都道府県知事の許可を受けたことを証する書類 |
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| 五 | 施行令第28条の10第3項第四号に掲げる有料老人ホーム(以下この号において「有料老人ホーム」という。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類 |
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| イ | 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第29条第1項の規定に基づく設置の届出をするに当たって有料老人ホームの取得等をした場合 当該設置に係る同項の届出書 |
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| ロ | 老人福祉法第29条第2項の規定に基づく変更の届出をするに当たって有料老人ホームの取得等をした場合 当該変更に係る同項の届出書及びイに定める設置に係る届出書 |
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| 一 | 法第46条の3第1項に規定する法人の事業所(社宅を含む。)の敷地(その近接地を含む。)内又は当該法人の雇用する同項に規定する労働者(第六号において「労働者」という。)の通常の通勤の経路に設置される託児施設(同項に規定する託児施設をいう。以下この条において同じ。)で、継続的にその用に供されることが見込まれるものであること。 | |||
| 二 | 託児施設の規模が次に掲げる基準を満たしていること。 | |||
| イ | 乳幼児(乳児(児童福祉法第4条第1項第一号に掲げる乳児をいう。以下この項において同じ。)及び幼児(同条第1項第二号に掲げる幼児をいう。以下この項において同じ。)をいう。以下この項において同じ。)1人当たりの施設の面積が7平方メートル以上であること。 | |||
| ロ | 乳幼児の収容定員が10人以上(法第46条の3第1項に規定する中小事業主が設置する託児施設にあっては、6人以上)であること。 | |||
| 三 | 託児施設の構造及び設備が次に掲げる基準を満たしていること。 | |||
| イ | 保育室、調理室及び便所が設置されていること。 | |||
| ロ | 保育室について、次の基準を満たしていること。 | |||
| (1) | 満2歳未満の乳幼児1人当たりの保育室の面積が1.65平方メートル以上又は満2歳以上の幼児1人当たりの保育室の面積が1.98平方メートル以上であること。 | |||
| (2) | 乳児の保育を行う場所が、幼児の保育を行う場所と区画されていること。 | |||
| (3) | 適当な採光及び換気の設備を有すること。 | |||
| (4) | 保育室を2階以上の階に設置する建物は、児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)の要件に適合していること。 | |||
| ハ | 便所について、次の基準を満たしていること。 | |||
| (1) | 手洗い設備が設けられるとともに、保育室及び調理室と区画されていること。 | |||
| (2) | その数が、おおむね幼児20人につき一以上であること。 | |||
| ニ | 消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備が設けられていること。 | |||
| 四 | 保育士の数は、乳児おおむね3人につき1人以上、満1歳以上満3歳に満たない幼児おおむね6人につき1人以上、満3歳以上満4歳に満たない幼児おおむね20人につき1人以上、満4歳以上の幼児おおむね30人につき1人以上とすること。 | |||
| 五 | 医療を受けることができる体制が確保されていること。 | |||
| 六 | 託児施設の利用者の総数のうちに法第46条の3第1項の法人の雇用する労働者の数の占める割合が2分の1以上であること。 | |||
| 一 | 法第61条の2第1項に規定する特定農業法人についての農業経営基盤強化促進法施行規則第23条第1項第五号ロに掲げる計画 | |
| 二 | 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成18年法律第88号)第2条第2項第一号ロに掲げるもの(施行令第37条の2第1項第一号に規定する特定農業団体を除く。)についての農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則(平成18年農林水産省令第59号)第2条第1項に規定する農業生産法人となることに関する計画 | |
| ヘ | 当該土地等の譲渡が施行令第38条の4第12項第六号に掲げる法人に対して行われるものである場合 市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に掲げる法人である旨及び当該土地等が当該法人により法第62条の3第4項第二号に規定する業務の用に直接供するために買い取られた旨を証する書類 |
| 六 | 法第62条の3第4項第六号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号に規定する認定事業者から交付を受けた次に掲げる書類 |
||
| イ | 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第4条第1項に規定する所管行政庁の当該土地等に係る法第62条の3第4項第六号に規定する認定建替計画が施行令第38条の4第15項に規定する要件を満たすものである旨を証する書類の写し | ||
| ロ | 当該土地等の買取りをする者の当該土地等を法第62条の3第4項第六号に規定する認定建替計画に係る建築物の建替えを行う事業の用に供するために買い取った旨を証する書類 | ||
| 十三 | 法第65条の4第1項第十一号の場合 地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取ったものである旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類及び市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に規定する都市再生整備推進法人である旨を証する書類) |
||
| イ | 当該土地等の買取りをする者が地方公共団体である場合 当該地方公共団体の長 |
||
| ロ | 当該土地等の買取りをする者が法第65条の4第1項第十一号に規定する都市再生整備推進法人である場合 当該都市再生整備推進法人を都市再生特別措置法第73条第1項の規定により指定した市町村長又は特別区の区長 |
||
| 十六 | 表の第十六号の上欄に掲げる資産 同欄に規定する認定建替計画(以下この号及び次号において「認定建替計画」という。)の所管行政庁(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第4条第1項に規定する所管行政庁をいう。次号において同じ。)の当該譲渡資産(同欄に規定する土地等、建物又は構築物に限る。)の所在地が当該認定建替計画に定める建替事業区域(施行令第39条の7第18項に規定する建替事業区域をいう。次号において同じ。)内である旨、当該譲渡資産が当該認定建替計画に係る建築物の建替えを行う事業の用に供するために譲渡されたものである旨及び当該認定建替計画が同項に規定する基準を満たす旨を証する書類 |
|
| 十七 | 表の第十六号の下欄に掲げる資産 認定建替計画の所管行政庁の当該買換資産の所在地が当該認定建替計画に定める建替事業区域内である旨、当該買換資産が当該認定建替計画に基づき新築された建物又は構築物及びこれらの敷地の用に供される土地等である旨並びに当該認定建替計画が施行令第39条の7第18項に規定する基準を満たす旨を証する書類 |
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| 一 | 法第66条の4の2第1項の申立てをしたことを証する書類 | |
| 二 | 施行令第39条の12の2第1項第一号に掲げる金額が、法第66条の4第16項第一号に掲げる更正決定により納付すべき法人税の額であること及び前号の申立てに係る同条第19項に規定する条約相手国との間の租税条約(法人税法第139条に規定する条約をいう。)に規定する協議の対象であることを明らかにする書類 | |
| 三 | 施行令第39条の12の2第3項第四号に規定する場合に該当するときにあっては、供託書の正本、抵当権を設定するために必要な書類、保証人の保証を証する書面その他の担保の提供に関する書類 | |
| 五 | 各事業年度終了の日における株主等(法人税法第2条第十四号に規定する株主等をいう。次号において同じ。)の氏名及び住所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地並びにその有する株式又は出資の数又は金額を記載した書類 | |
| 六 | 各事業年度終了の日における法第66条の6第5項に規定する内国法人に係る特定外国子会社等に係る施行令第39条の16第5項第一号に規定する他の外国法人の株主等並びに同項第二号に規定する他の外国法人及び出資関連外国法人の株主等に係る前号に掲げる書類 | |
| 一 | 特定外国法人(法第66条の9の6第1項に規定する特定外国法人をいう。以下この項において同じ。)の同条第5項に規定する貸借対照表及び損益計算書 | ||
| 二 | 特定外国法人の各事業年度の株主資本等変動計算書、損益金の処分に関する計算書その他これらに類するもの | ||
| 三 | 第一号に掲げるものに係る勘定科目内訳明細書 | ||
| 四 | 特定外国法人の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき施行令第39条の15第2項又は第3項の規定の例により計算する場合の同条第2項に規定する本店所在地国の法令により課される税に関する申告書で各事業年度に係るものの写し | ||
| 五 | 特殊関係内国法人(法第66条の9の6第2項第二号に規定する特殊関係内国法人をいう。以下この号において同じ。)の各事業年度終了の日における次に掲げる法人の株主等(法人税法第2条第十四号に規定する株主等をいう。次号において同じ。)の氏名及び住所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地並びにその有する次に掲げる法人に係る株式又は出資の数又は金額を記載した書類 | ||
| イ | 特殊関係内国法人 | ||
| ロ | 施行令第39条の20の8第4項第一号に規定する株主等である外国法人並びに同項第二号に規定する株主等である法人及び出資関連法人 | ||
| 六 | 特定外国法人の各事業年度終了の日における次に掲げる法人の株主等に係る前号に掲げる書類 | ||
| イ | 前号ロに掲げる法人 | ||
| ロ | 施行令第39条の20の8第5項第三号に掲げる外国法人 | ||
| 一 | 法人課税信託(法人税法第2条第二十九号の二ロに掲げる信託に限る。)の受益者(法第67条の12第1項に規定する受益者をいう。次号及び次項において同じ。)たる地位の取得 | |
| 二 | 受益者を指定し、又はこれを変更する権利の行使による受益者の指定又は変更、信託行為において一定の事由が生じた場合に受益権を取得する旨の定めがある信託(法第67条の12第1項に規定する信託に限る。以下この号及び次項において同じ。)について当該事由が生じたこと、信託の変更により信託財産の給付を受ける権利が変更されたこと、信託の他の受益者が当該信託の受益者でなくなったことその他これらに類する事由による信託の受益者たる地位又は信託に関する権利の取得 | |
| 一 | 病院用の建物及びその附属設備 医療法施行規則第16条、第20条及び第21条の規定に基づく病院の施設及び構造設備の基準を満たすもの |
|
| 二 | 診療所用の建物及びその附属設備 医療法施行規則第16条、第21条の3及び第21条の4の規定に基づく診療所の施設及び構造設備の基準を満たすもの |
|
| 一 | 法第68条の32第1項の連結親法人若しくはその連結子法人の事業所(社宅を含む。)の敷地(その近接地を含む。)内又は当該連結親法人若しくはその連結子法人の雇用する同項に規定する労働者(第三号において「労働者」という。)の通常の通勤の経路に設置される託児施設(同項に規定する託児施設をいう。以下この条において同じ。)で、継続的にその用に供されることが見込まれるものであること。 | ||
| 二 | 託児施設の規模が次に掲げる基準を満たしていること。 | ||
| イ | 乳幼児(乳児(児童福祉法第4条第1項第一号に掲げる乳児をいう。)及び幼児(同条第1項第二号に掲げる幼児をいう。)をいう。ロにおいて同じ。)1人当たりの施設の面積が7平方メートル以上であること。 | ||
| ロ | 乳幼児の収容定員が10人以上(法第68条の32第1項に規定する中小事業主である連結親法人又はその連結子法人が設置する託児施設にあっては、6人以上)であること。 | ||
| 三 | 託児施設の利用者の総数のうちに法第68条の32第1項の連結親法人又はその連結子法人の雇用する労働者の数の占める割合が2分の1以上であること。 | ||
| 四 | 第20条の19第1項第三号から第五号までに掲げる基準を満たしていること。 | ||
| 十六 | 表の第十六号の上欄に掲げる資産 法第65条の7第1項の表の第十六号の上欄に規定する認定建替計画(以下この号及び次号において「認定建替計画」という。)の所管行政庁(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第4条第1項に規定する所管行政庁をいう。次号において同じ。)の当該譲渡資産(同欄に規定する土地等、建物又は構築物に限る。)の所在地が当該認定建替計画に定める建替事業区域(施行令第39条の7第18項に規定する建替事業区域をいう。次号において同じ。)内である旨、当該譲渡資産が当該認定建替計画に係る建築物の建替えを行う事業の用に供するために譲渡されたものである旨及び当該認定建替計画が施行令第39条の7第18項に規定する基準を満たす旨を証する書類 |
|
| 十七 | 表の第十六号の下欄に掲げる資産 認定建替計画の所管行政庁の当該買換資産の所在地が当該認定建替計画に定める建替事業区域内である旨、当該買換資産が当該認定建替計画に基づき新築された建物又は構築物及びこれらの敷地の用に供される土地等である旨並びに当該認定建替計画が施行令第39条の7第18項に規定する基準を満たす旨を証する書類 |
|
| 一 | 法第68条の88第1項に規定する外国法人が同条第15項の連結子法人に係る国外関連者(同項に規定する国外関連者をいう。以下この条において同じ。)に該当する事情 | |
| 二 | 法第68条の88第15項の連結子法人の当該連結事業年度終了の時における当該連結子法人に係る国外関連者の資本金の額又は出資金の額及び当該国外関連者の営む主たる事業の内容 | |
| 三 | 法第68条の88第15項の連結子法人の当該連結事業年度終了の日以前の同日に最も近い日に終了する当該連結子法人に係る国外関連者の事業年度の営業収益、営業費用、営業利益及び税引前当期利益の額 | |
| 四 | 法第68条の88第15項の連結子法人が、当該連結事業年度において当該連結子法人に係る国外関連者(同条第5項の規定の適用がある場合における同項に規定する非関連者を含む。)から支払を受ける対価の額の取引種類別の総額又は当該国外関連者に支払う対価の額の取引種類別の総額 | |
| 五 | 法第68条の88第2項に規定する算定の方法のうち、前号に規定する対価の額に係る同条第1項に規定する独立企業間価格につき同条第15項の連結子法人が選定した算定の方法(一の取引種類につきその選定した算定の方法が二以上ある場合には、そのうち主たる算定の方法) | |
| 六 | その他参考となるべき事項 | |
| 一 | 法第68条の88の2第1項の申立てをしたことを証する書類 | |
| 二 | 施行令第39条の112の2第1項第一号に掲げる金額が、法第68条の88第16項第一号に掲げる更正決定により納付すべき法人税の額であること及び前号の申立てに係る同条第19項に規定する条約相手国との間の租税条約(法人税法第139条に規定する条約をいう。)に規定する協議の対象であることを明らかにする書類 | |
| 三 | 施行令第39条の112の2第3項第四号に規定する場合に該当するときにあっては、供託書の正本、抵当権を設定するために必要な書類、保証人の保証を証する書面その他の担保の提供に関する書類 | |
| 一 | 特定外国法人(法第68条の93の6第1項に規定する特定外国法人をいう。以下この項において同じ。)の同条第5項に規定する貸借対照表及び損益計算書 | ||
| 二 | 特定外国法人の各事業年度の株主資本等変動計算書、損益金の処分に関する計算書その他これらに類するもの | ||
| 三 | 第一号に掲げるものに係る勘定科目内訳明細書 | ||
| 四 | 特定外国法人の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき施行令第39条の115第2項又は第3項の規定の例により計算する場合の同条第2項に規定する本店所在地国の法令により課される税に関する申告書で各事業年度に係るものの写し | ||
| 五 | 特殊関係内国法人(法第68条の93の6第2項第二号に規定する特殊関係内国法人をいう。以下この号において同じ。)の各事業年度終了の日における次に掲げる法人の株主等(法人税法第2条第十四号に規定する株主等をいう。次号において同じ。)の氏名及び住所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地並びにその有する次に掲げる法人に係る株式又は出資の数又は金額を記載した書類 | ||
| イ | 特殊関係内国法人 | ||
| ロ | 施行令第39条の120の8第4項第一号に規定する株主等である外国法人並びに同項第二号に規定する株主等である法人及び出資関連法人 | ||
| 六 | 特定外国法人の各事業年度終了の日における次に掲げる法人の株主等に係る前号に掲げる書類 | ||
| イ | 前号ロに掲げる法人 | ||
| ロ | 施行令第39条の120の8第5項第三号に掲げる外国法人 | ||
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年 月 日
住 所 氏 名 印 下記のとおり、電子申請等証明書の交付を請求します。
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氏 名
第 号 交付請求のあった電子申請等の証明事項は、上記のとおり、相違ないことを証明します。 年 月 日
税務署長 官 氏 名 印 |
| 一 | (前略)第22条の11の2の次に1条を加える改正規定、第22条の20を第22条の19の3とし、同条の次に1条を加える改正規定、第22条の76を第22条の75の3とし、第22条の76の2を第22条の76とし、同条の次に1条を加える改正規定並びに別表第六(二)の改正規定並びに附則第17条第1項の規定 平成19年5月1日 |
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| 二 | 省略 | |
| 三 | (前略)第44条の改正規定、本則に1章を加える改正規定及び別表第十三の次に次のように加える改正規定 平成20年1月4日 |
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| 四 | (前略)第20条の2の2(見出しを含む。)の改正規定、第20条の3(見出しを含む。)の改正規定、第20条の5(見出しを含む。)の改正規定、第20条の5の2(見出しを含む。)の改正規定、第22条の24(見出しを含む。)の改正規定、第22条の25(見出しを含む。)の改正規定及び第22条の27(見出しを含む。)の改正規定 平成20年4月1日 |
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| 五 | 目次の改正規定(「第1条」を「第1条・第1条の2」に改める部分に限る。)、第1章中第1条の次に1条を加える改正規定、(中略)第21条の19第2項の改正規定(「及び同条第3項第一号に規定する特定目的信託の設定」を削る部分に限る。)、第22条第1項の改正規定、第22条の11第1項の改正規定、同条第2項の改正規定、第22条の11の2の改正規定、第22条の18の2の前の見出しの改正規定、同条の改正規定、第22条の20の2の改正規定(同条第1項中「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、第22条の20の3の改正規定、第22条の20の4から第22条の20の7までを削る改正規定、第22条の21第8項の改正規定、第22条の62第1項の改正規定、第22条の63第1項の改正規定(「及び同条第2項第一号に規定する特定目的信託の設定」を削る部分に限る。)、第22条の79の2の前の見出しの改正規定、同条の改正規定、(中略)並びに附則第4条、第12条、第14条並びに第17条第2項及び第3項の規定 信託法(平成18年法律第108号)の施行の日 |
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| 六 | (前略)第22条の20の2第1項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)(後略) 証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)の施行の日 |
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| 七 | (前略)第20条の10第二号の改正規定、第22条の32第二号の改正規定(後略) 産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成19年法律第 号)の施行の日 |
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| 八 | (前略)第22条第2項及び第3項を削る改正規定、第22条の63の改正規定(同条第1項中「及び同条第2項第一号に規定する特定目的信託の設定」を削る部分を除く。)(後略) 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第 号)の施行の日 |
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| 九 | (前略)第21条の19の改正規定(同条第2項中「及び同条第3項第一号に規定する特定目的信託の設定」を削る部分を除く。)、第22条の5の改正規定(同条第1項第二十三号中「法第65条の4第1項第十九号に規定する特定旅客施設、一般交通用施設又は公共用施設」を「同項に規定する生活関連施設又は一般交通用施設」に改める部分を除く。)、第22条の7の改正規定、第22条の62の改正規定(同条第1項に係る部分を除く。)及び第22条の69の改正規定 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成19年法律第 号)の施行の日 |
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| 十 | 省略 | |