図解でわかる!中小企業会計指針に基づく確定決算と税務調整
出版:2007-5-10 ぎょうせいより出版

平成19年3月30日 財務省令第19号 提供:聡明舎

租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令


 所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第92号)の施行に伴い、並びに同法附則、同令附則、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)の規定に基づき、租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

 平成19年3月30日

財務大臣 尾身 幸次


 租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第1条」を「第1条・第1条の2」に、
「第7章 延滞税に係る特例(第44条)」

「第7章 延滞税に係る特例(第44条)
 第8章 雑則(第45条)      」
に改める。


 第1章中第1条の次に次の1条を加える。

(法人課税信託の受託者等に関する通則)
第1条の2 所得税法施行規則(昭和40年大蔵省令第11号)第1条の2の規定は、法第2条の2第1項の規定を法第41条の12及び第41条の14において適用する場合について準用する。


 第20条の2の2の見出しを「(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除の対象範囲等)」に改め、同条第5項中「第8項において「適用事業年度等」という。」を削り、「以下この条」を「次項」に改め、同条第6項中「第9項において「対象事業年度等」という。」を削り、同条第8項及び第9項を削る。


 第20条の3の見出しを「(事業基盤強化設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除の対象範囲等)」に改め、同条第1項中「第6項において同じ。」を削り、同条第6項を削る。


 第20条の4第2項第二号中「及び水族館」を「、水族館及び文化紹介体験施設(自然、伝統的な美術品、工芸品、園芸品若しくは生活文化、伝統芸能若しくは歴史資料を映像により紹介するための施設又は伝統的な美術品、工芸品若しくは園芸品の製作の体験若しくは伝統的な生活文化の体験のための施設をいう。)」に改める。


 第20条の5の見出しを「(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除の対象範囲)」に改め、同条第2項中「とし、施行令第27条の10第3項に規定する財務省令で定めるものは、前項に規定するもので当該事業年度において物品賃貸業を営む者から契約により賃借をして当該事業の用に供したもののリース費用の総額(同条第3項に規定するリース費用の総額をいう。)の合計額が160万円以上のもの」を削る。


 第20条の5の2の見出しを「(情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除の対象範囲等)」に改め、同条第2項中「及び第4項」を削る。


 第20条の6第1項中「、ダイオキシン類対策特別措置法第2条第1項に規定するダイオキシン類(以下この条において「ダイオキシン類」という。)の発生防止若しくは処理の用に供される機械及び装置」を削り、「又は大気汚染防止法」を「、大気汚染防止法」に、「とする」を「又は同法第2条第4項に規定する揮発性有機化合物の処理の用に供される機械及び装置とする」に改め、同条第2項第一号中「ダイオキシン類」を「ダイオキシン類対策特別措置法第2条第1項に規定するダイオキシン類(以下この条において「ダイオキシン類」という。)」に、「同法」を「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に改め、同項第三号を削り、同条第3項第三号、第6項第三号及び第7項第三号を削る。


 第20条の10第二号中「第37条第1項」を「第75条第1項」に改める。


 第20条の12及び第20条の13を次のように改める。
第20条の12及び第20条の13 削除


 第20条の14中「第28条の10第1項第二号」を「第28条の8第1項第二号」に改める。


 第20条の15第1項中「第28条の11第1項第二号ホ」を「第28条の9第1項第一号ホ」に、「に掲げる」を「に規定する」に改め、同条第2項中「第28条の11第6項」を「第28条の9第6項第一号ロ」に改め、同条第3項中「第四号」を「第二号」に改める。


 第20条の17第1項及び第2項を削り、同条第3項中「第28条の12第3項第一号」を「第28条の10第2項第一号」に改め、同項を同条第1項とし、同条第4項中「第28条の12第3項第二号」を「第28条の10第2項第二号」に改め、同項を同条第2項とし、同項の次に次の2項を加える。

 施行令第28条の10第3項第二号に規定する財務省令で定める施設は、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)第63条第1項又は第90条第1項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定認知症対応型共同生活介護事業所とする。

 施行令第28条の10第3項第三号に規定する財務省令で定める軽費老人ホームは、地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律施行規則(平成元年厚生省令第34号)第5条第二号に規定するケアハウスとする。


 第20条の17第5項を次のように改める。

 施行令第28条の10第3項第四号に規定する財務省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
   一の居室の定員は、1人(利用者の処遇上必要と認められる場合は、2人)とすること。
 
   1人当たりの居室の床面積が13平方メートル以上であること。


 第20条の17第6項中「第45条の2第5項」を「第45条の2第3項の規定の適用を受ける場合における同条第4項」に改め、同項を同条第8項とし、同条第5項の次に次の2項を加える。

 法第45条の2第3項に規定する財務省令で定める病院用又は診療所用の建物及びその附属設備は、次の各号に掲げる建物及びその附属設備の区分に応じ当該各号に定めるものとする。

   病院用の建物及びその附属設備
 医療法施行規則第16条、第20条及び第21条の規定に基づく病院の施設及び構造設備の基準を満たすもの
 
   診療所用の建物及びその附属設備
 医療法施行規則第16条、第21条の3及び第21条の4の規定に基づく診療所の施設及び構造設備の基準を満たすもの

 法第45条の2第2項の規定の適用を受ける場合における同条第4項に規定する財務省令で定める書類は、同条第2項各号に掲げる施設についての療養病床等の廃止又は減少に係る医療法施行規則第1条の14に規定する申請書並びに医療法(昭和23年法律第205号)第7条第2項及び第3項の規定により許可を受けたことを証する書類の写し並びにその適用を受ける法第45条の2第2項に規定する特定施設の次の各号に掲げる施設の区分に応じ当該各号に定める書類の写しとする。

   施行令第28条の10第3項第一号に掲げる介護老人保健施設(以下この号において「介護老人保健施設」という。)
 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
 
     介護保険法(平成9年法律第123号)第94条第1項の規定による開設の許可を受けるに当たって介護老人保健施設の取得等(取得又は建設をいう。以下この項において同じ。)をした場合
 当該介護老人保健施設の開設の許可に係る介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下この条において「介護規則」という。)第136条第1項に規定する申請書又は書類及び介護保険法第94条第1項の規定による開設の許可を受けたことを証する書類
 
     介護保険法第94条第2項の規定による変更の許可を受けるに当たって介護老人保健施設の取得等をした場合
 その変更の許可に係る介護規則第136条第1項に規定する申請書又は書類及び同法第94条第2項の規定による変更の許可を受けたことを証する書類
 
   第3項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所(以下この号において「指定小規模多機能型居宅介護事業所」という。)
 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
 
     介護保険法第78条の2第1項の規定による指定地域密着型サービス事業者(同法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者をいう。以下この号及び次号において同じ。)の指定を受けるに当たって指定小規模多機能型居宅介護事業所の取得等をした場合
 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の設置に係る介護規則第131条の4第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者の指定の申請書又は書類及び同法第78条の2第1項の規定により市町村長の当該指定を受けたことを証する書類
 
     指定地域密着型サービス事業者が介護規則第131条の10第1項第三号の規定に基づく変更の届出をするに当たって指定小規模多機能型居宅介護事業所の取得等をした場合
 当該変更の届出書及びイに規定する市町村長の指定を受けたことを証する書類
 
   第3項に規定する指定認知症対応型共同生活介護事業所(以下この号において「指定認知症対応型共同生活介護事業所」という。)
 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
 
     介護保険法第78条の2第1項の規定による指定地域密着型サービス事業者の指定を受けるに当たって指定認知症対応型共同生活介護事業所の取得等をした場合
 当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の設置に係る介護規則第131条の5第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者の指定の申請書又は書類及び同法第78条の2第1項の規定により市町村長の当該指定を受けたことを証する書類
 
     指定地域密着型サービス事業者が介護規則第131条の10第1項第四号の規定に基づく変更の届出をするに当たって指定小規模多機能型居宅介護事業所の取得等をした場合
 当該変更の届出書及びイに規定する市町村長の指定を受けたことを証する書類
 
   第4項に規定するケアハウス(以下この号において「ケアハウス」という。)
 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
 
     社会福祉法第62条第3項の規定による設置に係る許可を受けるに当たってケアハウスの取得等をした場合
 当該ケアハウスの設置に係る同項に規定する申請書及び当該申請書に係る都道府県知事の許可を受けたことを証する書類
 
     社会福祉法第63条第2項の規定による変更の許可を受けるに当たってケアハウスの取得等をした場合
 当該変更に係る申請書及び当該申請書に係る都道府県知事の許可を受けたことを証する書類
 
   施行令第28条の10第3項第四号に掲げる有料老人ホーム(以下この号において「有料老人ホーム」という。)
 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
 
     老人福祉法(昭和38年法律第133号)第29条第1項の規定に基づく設置の届出をするに当たって有料老人ホームの取得等をした場合
 当該設置に係る同項の届出書
 
     老人福祉法第29条第2項の規定に基づく変更の届出をするに当たって有料老人ホームの取得等をした場合
 当該変更に係る同項の届出書及びイに定める設置に係る届出書


 第20条の19を次のように改める。

(事業所内託児施設等の割増償却)
第20条の19 法第46条の3第1項に規定する財務省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準(同項に規定する法人が病院又は診療所を開設しているものである場合には、第一号から第四号まで及び第六号に定める基準)とする。

   法第46条の3第1項に規定する法人の事業所(社宅を含む。)の敷地(その近接地を含む。)内又は当該法人の雇用する同項に規定する労働者(第六号において「労働者」という。)の通常の通勤の経路に設置される託児施設(同項に規定する託児施設をいう。以下この条において同じ。)で、継続的にその用に供されることが見込まれるものであること。
 
   託児施設の規模が次に掲げる基準を満たしていること。
 
     乳幼児(乳児(児童福祉法第4条第1項第一号に掲げる乳児をいう。以下この項において同じ。)及び幼児(同条第1項第二号に掲げる幼児をいう。以下この項において同じ。)をいう。以下この項において同じ。)1人当たりの施設の面積が7平方メートル以上であること。
 
     乳幼児の収容定員が10人以上(法第46条の3第1項に規定する中小事業主が設置する託児施設にあっては、6人以上)であること。
 
   託児施設の構造及び設備が次に掲げる基準を満たしていること。
 
     保育室、調理室及び便所が設置されていること。
 
     保育室について、次の基準を満たしていること。
 
      (1)  満2歳未満の乳幼児1人当たりの保育室の面積が1.65平方メートル以上又は満2歳以上の幼児1人当たりの保育室の面積が1.98平方メートル以上であること。
 
      (2)  乳児の保育を行う場所が、幼児の保育を行う場所と区画されていること。
 
      (3)  適当な採光及び換気の設備を有すること。
 
      (4)  保育室を2階以上の階に設置する建物は、児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)の要件に適合していること。
 
     便所について、次の基準を満たしていること。
 
      (1)  手洗い設備が設けられるとともに、保育室及び調理室と区画されていること。
 
      (2)  その数が、おおむね幼児20人につき一以上であること。
 
     消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備が設けられていること。
 
   保育士の数は、乳児おおむね3人につき1人以上、満1歳以上満3歳に満たない幼児おおむね6人につき1人以上、満3歳以上満4歳に満たない幼児おおむね20人につき1人以上、満4歳以上の幼児おおむね30人につき1人以上とすること。
 
   医療を受けることができる体制が確保されていること。
 
   託児施設の利用者の総数のうちに法第46条の3第1項の法人の雇用する労働者の数の占める割合が2分の1以上であること。

 法第46条の3第1項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた場合は、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に、都道府県知事(地方自治法第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市にあっては、当該指定都市又は中核市の長)の法第46条の3第1項に規定する法人が取得し、又は建設した託児施設が同項に規定する事業所内託児施設に該当するものである旨を確認した書類及び当該確認に係る申請書の写しを添付することにより証明がされたものとする。

 法第46条の3第1項に規定する財務省令で定める器具及び備品は、遊戯具、家具及び防犯設備(託児施設を利用する第1項第二号イに規定する乳幼児が犯罪により被害を受けることを防止し、安全を確保するために設置される器具及び備品をいう。)とする。


 第20条の20の見出しを「(優良賃貸住宅の割増償却の対象範囲等)」に改め、同条第1項中「第29条の4第6項」を「第29条の4第3項」に改め、同条第2項中「第29条の4第8項」を「第29条の4第5項」に改め、同条第3項を削る。


 第20条の21第2項及び第3項中「同項各号に掲げる者」を「同項に規定する法人」に改める。


 第21条の18の2を第21条の18の4とし、第21条の18の次に次の2条を加える。

(農業経営基盤強化準備金)
第21条の18の2 法第61条の2第1項に規定する財務省令で定める交付金又は補助金は、農業経営基盤強化促進法施行規則第25条の2第三号から第七号までに掲げる交付金又は補助金とする。

 施行令第37条の2第1項第二号に規定する財務省令で定める計画は、次に掲げる計画とする。

   法第61条の2第1項に規定する特定農業法人についての農業経営基盤強化促進法施行規則第23条第1項第五号ロに掲げる計画
 
   農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成18年法律第88号)第2条第2項第一号ロに掲げるもの(施行令第37条の2第1項第一号に規定する特定農業団体を除く。)についての農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則(平成18年農林水産省令第59号)第2条第1項に規定する農業生産法人となることに関する計画

 施行令第37条の2第2項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた金額は、法第61条の2第1項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に、農林水産大臣の同項に規定する認定計画等に記載された農用地等(施行令第37条の2第2項に規定する農用地等をいう。)の取得に充てるための金額である旨を証する書類を添付することにより証明がされたものとする。


(農用地等を取得した場合の課税の特例)
第21条の18の3 施行令第37条の3第2項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた金額は、法第61条の3第1項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に、農林水産大臣の同項第一号ロに規定する交付金等の額のうち法第61条の2第1項の農業経営基盤強化準備金として積み立てられなかった金額である旨を証する書類を添付することにより証明がされたものとする。

 法第61条の3第2項に規定する財務省令で定める書類は、農林水産大臣の同条第1項に規定する認定計画等の定めるところにより取得又は製作若しくは建設をした同項に規定する農用地等である旨を証する書類とする。


 第21条の19第2項中「及び同条第3項第一号に規定する特定目的信託の設定」を削り、同項第二号に次のように加える。

     当該土地等の譲渡が施行令第38条の4第12項第六号に掲げる法人に対して行われるものである場合
 市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に掲げる法人である旨及び当該土地等が当該法人により法第62条の3第4項第二号に規定する業務の用に直接供するために買い取られた旨を証する書類


 第21条の19第2項第十六号中「第62条の3第4項第十六号に」を「第62条の3第4項第十七号に」に改め、同号イ中「第62条の3第4項第十六号イ」を「第62条の3第4項第十七号イ」に改め、同号ロ中「第62条の3第4項第十六号」を「第62条の3第4項第十七号」に改め、同号を同項第十七号とし、同項第十五号中「第62条の3第4項第十五号に」を「第62条の3第4項第十六号に」に改め、同号イ中「第62条の3第4項第十五号イ」を「第62条の3第4項第十六号イ」に改め、同号ロ中「第62条の3第4項第十五号」を「第62条の3第4項第十六号」に改め、同号を同項第十六号とし、同項第十四号中「第62条の3第4項第十四号に」を「第62条の3第4項第十五号に」に改め、同号イ中「第62条の3第4項第十四号イ」を「第62条の3第4項第十五号イ」に改め、同号ロ中「第62条の3第4項第十四号」を「第62条の3第4項第十五号」に改め、同号を同項第十五号とし、同項第十三号中「第62条の3第4項第十三号」を「第62条の3第4項第十四号」に改め、同号を同項第十四号とし、同項第十二号中「第62条の3第4項第十二号」を「第62条の3第4項第十三号」に改め、同号を同項第十三号とし、同項第十一号中「第62条の3第4項第十一号に」を「第62条の3第4項第十二号に」に改め、同号イ中「第62条の3第4項第十一号の一団」を「第62条の3第4項第十二号の一団」に改め、同号イ(2)中「第62条の3第4項第十一号」を「第62条の3第4項第十二号」に改め、同号イ(3)中「第62条の3第4項第十一号ハ」を「第62条の3第4項第十二号ハ」に改め、同号ロ中「第62条の3第4項第十一号の一団」を「第62条の3第4項第十二号の一団」に改め、同号ロ(1)中「第62条の3第4項第十一号ロ」を「第62条の3第4項第十二号ロ」に改め、同号ロ(2)中「第62条の3第4項第十一号」を「第62条の3第4項第十二号」に改め、同号を同項第十二号とし、同項第十号中「第62条の3第4項第十号に掲げる」を「第62条の3第4項第十一号に掲げる」に改め、同号イ中「第62条の3第4項第十号」を「第62条の3第4項第十一号」に、「第38条の4第20項」を「第38条の4第22項」に改め、同号ロ中「第62条の3第4項第十号」を「第62条の3第4項第十一号」に改め、同号を同項第十一号とし、同項第九号中「第62条の3第4項第九号に掲げる」を「第62条の3第4項第十号に掲げる」に改め、同号イ中「第62条の3第4項第九号」を「第62条の3第4項第十号」に、「第38条の4第18項各号」を「第38条の4第20項各号」に改め、同号ロ中「第62条の3第4項第九号」を「第62条の3第4項第十号」に、「第38条の4第19項各号」を「第38条の4第21項各号」に改め、同号を同項第十号とし、同項第八号中「第62条の3第4項第八号に掲げる」を「第62条の3第4項第九号に掲げる」に改め、同号イ中「第62条の3第4項第八号」を「第62条の3第4項第九号」に改め、同号ロ中「第62条の3第4項第八号」を「第62条の3第4項第九号」に、「第38条の4第17項」を「第38条の4第19項」に改め、同号を同項第九号とし、同項第七号中「第62条の3第4項第七号に掲げる」を「第62条の3第4項第八号に掲げる」に改め、同号イ中「第62条の3第4項第七号」を「第62条の3第4項第八号」に、「第38条の4第16項各号」を「第38条の4第18項各号」に改め、同号ロ中「第62条の3第4項第七号」を「第62条の3第4項第八号」に改め、同号を同項第八号とし、同項第六号中「第62条の3第4項第六号に掲げる」を「第62条の3第4項第七号に掲げる」に改め、同号イ中「第62条の3第4項第六号」を「第62条の3第4項第七号」に、「第38条の4第15項各号」を「第38条の4第17項各号」に改め、同号ロ中「第62条の3第4項第六号」を「第62条の3第4項第七号」に改め、同号を同項第七号とし、同項第五号の次に次の一号を加える。

   法第62条の3第4項第六号に掲げる土地等の譲渡
 当該土地等の買取りをする同号に規定する認定事業者から交付を受けた次に掲げる書類
 
     密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第4条第1項に規定する所管行政庁の当該土地等に係る法第62条の3第4項第六号に規定する認定建替計画が施行令第38条の4第15項に規定する要件を満たすものである旨を証する書類の写し
 
     当該土地等の買取りをする者の当該土地等を法第62条の3第4項第六号に規定する認定建替計画に係る建築物の建替えを行う事業の用に供するために買い取った旨を証する書類


 第21条の19第3項中「前項第十二号ロ」を「前項第十三号ロ」に、「同項第十五号ハ」を「同項第十六号ハ」に、「同項第十四号ハ(2)」を「同項第十五号ハ(2)」に、「同項第十二号、第十四号又は第十五号」を「同項第十三号、第十五号又は第十六号」に、「同項第十二号若しくは第十四号」を「同項第十三号若しくは第十五号」に、「同項第十五号の」を「同項第十六号の」に、「同項第十二号ロ」を「同項第十三号ロ」に改め、同条第4項中「第62条の3第4項第六号及び第七号」を「第62条の3第4項第七号及び第八号」に改め、同条第5項中「第38条の4第18項第二号ハ」を「第38条の4第20項第二号ハ」に改め、同条第6項中「第38条の4第20項第三号」を「第38条の4第22項第三号」に改め、同条第7項中「第62条の3第4項第十一号ハ」を「第62条の3第4項第十二号ハ」に改め、同条第8項中「第38条の4第27項第四号」を「第38条の4第29項第四号」に改め、同条第9項第一号中「第62条の3第4項第十一号及び第十三号から第十五号まで」を「第62条の3第4項第十二号及び第十四号から第十六号まで」に、「同項第十一号、第十三号若しくは第十四号」を「同項第十二号、第十四号若しくは第十五号」に、「同項第十五号の建設」を「同項第十六号の建設」に改め、同号イ(3)(ii)及びロ中「第62条の3第4項第十一号、第十三号若しくは第十四号」を「第62条の3第4項第十二号、第十四号若しくは第十五号」に、「同項第十五号」を「同項第十六号」に改め、同号ハ中「第38条の4第30項」を「第38条の4第32項」に、「同条第31項又は第32項」を「同条第33項又は第34項」に、「第62条の3第4項第十一号、第十三号若しくは第十四号」を「第62条の3第4項第十二号、第十四号若しくは第十五号」に、「同項第十五号」を「同項第十六号」に改め、同項第二号中「第62条の3第4項第十一号及び第十四号」を「第62条の3第4項第十二号及び第十五号」に、「同項第十一号又は第十四号」を「同項第十二号又は第十五号」に改め、同号ロ(2)、ハ及びニ中「第62条の3第4項第十一号又は第十四号」を「第62条の3第4項第十二号又は第十五号」に改め、同項第三号中「第62条の3第4項第十二号」を「第62条の3第4項第十三号」に改め、同項第四号中「第62条の3第4項第十六号に」を「第62条の3第4項第十七号に」に改め、同号イ及びロ中「第62条の3第4項第十六号」を「第62条の3第4項第十七号」に改め、同号ハ中「第2項第十六号ニ」を「第2項第十七号ニ」に改め、同条第10項中「第38条の4第30項に規定する確定優良住宅地造成等事業」を「第38条の4第32項に規定する確定優良住宅地造成等事業」に、「同条第30項又は第32項」を「同条第32項又は第34項」に、「同条第30項に」を「同条第32項に」に、「12月31日(同条第32項」を「12月31日(同条第34項」に、「、同条第31項」を「、同条第33項」に改め、同項第一号ロ中「第38条の4第30項各号」を「第38条の4第32項各号」に、「同条第32項」を「同条第34項」に、「同条第31項」を「同条第33項」に改め、同号ニ中「第38条の4第30項」を「第38条の4第32項」に、「同条第31項又は第32項」を「同条第33項又は第34項」に改め、同項第二号中「第2項第十一号から第十六号まで」を「第2項第十二号から第十七号まで」に、「第62条の3第4項第十一号イ、同項第十三号イ、同項第十四号イ及びロ、同項第十五号イ若しくはロ及びハ若しくは同項第十六号イ若しくはロ」を「第62条の3第4項第十二号イ、同項第十四号イ、同項第十五号イ及びロ、同項第十六号イ若しくはロ及びハ若しくは同項第十七号イ若しくはロ」に改め、同条第11項中「第38条の4第30項第六号」を「第38条の4第32項第六号」に改め、同項第一号中「第62条の3第4項第十五号若しくは第十六号」を「第62条の3第4項第十六号若しくは第十七号」に改め、同項第三号中「第38条の4第30項」を「第38条の4第32項」に改め、同条第12項中「第2項第十一号から第十六号まで」を「第2項第十二号から第十七号まで」に改め、同条第13項第一号中「同条第4項第十一号から第十六号まで」を「同条第4項第十二号から第十七号まで」に改め、同項第三号中「第38条の4第39項」を「第38条の4第41項」に改め、同条第14項中「第38条の4第40項」を「第38条の4第42項」に改め、同項第一号中「第62条の3第4項第十一号から第十六号まで」を「第62条の3第4項第十二号から第十七号まで」に改め、同号イ(2)中「第38条の4第33項及び第34項」を「第38条の4第35項及び第36項」に、「同条第33項」を「同条第35項」に改め、同号ロ中「第38条の4第31項又は第32項」を「第38条の4第33項又は第34項」に、「第38条の4第31項に」を「第38条の4第33項に」に改め、同項第二号中「につき法第62条の3第4項第十一号から第十六号まで」を「につき法第62条の3第4項第十二号から第十七号まで」に、「第2項第十一号から第十六号まで」を「第2項第十二号から第十七号まで」に改め、同号イ及びハ中「第62条の3第4項第十一号から第十六号まで」を「第62条の3第4項第十二号から第十七号まで」に改める。


 第22条第1項中「この項」を「この条」に改め、「及び同条第3項第一号に規定する特定目的信託の設定」を削り、同条第2項及び第3項を削る。


 第22条の5第1項第十号ロ中「第289条第1項」を「第300条第1項」に改め、同項第二十八号中「第65条の4第1項第二十四号」を「第65条の4第1項第二十五号」に改め、同号を同項第二十九号とし、同項第二十七号中「第65条の4第1項第二十三号」を「第65条の4第1項第二十四号」に改め、同号を同項第二十八号とし、同項第二十六号中「第65条の4第1項第二十二号の」を「第65条の4第1項第二十三号の」に改め、同号イ中「第65条の4第1項第二十二号」を「第65条の4第1項第二十三号」に改め、同号ロ中「第65条の4第1項第二十二号」を「第65条の4第1項第二十三号」に、「第39条の5第32項各号」を「第39条の5第33項各号」に改め、同号を同項第二十七号とし、同項第二十五号中「第65条の4第1項第二十一号」を「第65条の4第1項第二十二号」に、「第39条の5第31項」を「第39条の5第32項」に改め、同号を同項第二十六号とし、同項第二十四号中「第65条の4第1項第二十号」を「第65条の4第1項第二十一号」に改め、同号を同項第二十五号とし、同項第二十三号中「第65条の4第1項第十九号の」を「第65条の4第1項第二十号の」に改め、同号ロ中「の法第65条の4第1項第十九号」を「の法第65条の4第1項第二十号」に、「第39条の5第27項」を「第39条の5第28項」に、「法第65条の4第1項第十九号に規定する特定旅客施設、一般交通用施設又は公共用施設」を「同項に規定する生活関連施設又は一般交通用施設」に、「第39条の5第28項」を「第39条の5第29項」に改め、同号を同項第二十四号とし、同項第二十二号中「第65条の4第1項第十八号」を「第65条の4第1項第十九号」に、「第39条の5第25項」を「第39条の5第26項」に、「第39条の5第26項」を「第39条の5第27項」に改め、同号を同項第二十三号とし、同項第二十一号中「第65条の4第1項第十七号」を「第65条の4第1項第十八号」に改め、同号を同項第二十二号とし、同項第二十号中「第65条の4第1項第十六号」を「第65条の4第1項第十七号」に改め、同号を同項第二十一号とし、同項第十九号中「第65条の4第1項第十五号」を「第65条の4第1項第十六号」に改め、同号を同項第二十号とし、同項第十八号中「第65条の4第1項第十四号」を「第65条の4第1項第十五号」に改め、同号を同項第十九号とし、同項第十七号中「第65条の4第1項第十三号」を「第65条の4第1項第十四号」に改め、同号を同項第十八号とし、同項第十六号中「第65条の4第1項第十二号」を「第65条の4第1項第十三号」に、「第39条の5第21項第三号」を「第39条の5第22項第三号」に改め、同号を同項第十七号とし、同項第十五号中「第65条の4第1項第十二号」を「第65条の4第1項第十三号」に、「第39条の5第21項第二号」を「第39条の5第22項第二号」に、「第39条の5第20項第一号ロ」を「第39条の5第21項第一号ロ」に改め、同号を同項第十六号とし、同項第十四号中「第65条の4第1項第十二号」を「第65条の4第1項第十三号」に、「第39条の5第21項第一号」を「第39条の5第22項第一号」に、「第39条の5第20項第一号ロ」を「第39条の5第21項第一号ロ」に改め、同号を同項第十五号とし、同項第十三号中「第65条の4第1項第十一号」を「第65条の4第1項第十二号」に、「第39条の5第18項に規定する法人に」を「第39条の5第19項に規定する法人に」に改め、同号ハ中「第39条の5第18項」を「第39条の5第19項」に改め、同号を同項第十四号とし、同項第十二号の次に次の一号を加える。

  十三  法第65条の4第1項第十一号の場合
 地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取ったものである旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類及び市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に規定する都市再生整備推進法人である旨を証する書類)
 
     当該土地等の買取りをする者が地方公共団体である場合
 当該地方公共団体の長
 
     当該土地等の買取りをする者が法第65条の4第1項第十一号に規定する都市再生整備推進法人である場合
 当該都市再生整備推進法人を都市再生特別措置法第73条第1項の規定により指定した市町村長又は特別区の区長


 第22条の5第8項中「第39条の5第20項第一号ロ」を「第39条の5第21項第一号ロ」に改め、同条第9項中「第39条の5第20項第一号ハ」を「第39条の5第21項第一号ハ」に改め、同項第一号中「第39条の5第21項第一号イ(2)」を「第39条の5第22項第一号イ(2)」に、「同条第21項第一号イ(2)」を「同条第22項第一号イ(2)」に改め、同条第10項中「第39条の5第20項第一号ハ」を「第39条の5第21項第一号ハ」に改め、同条第11項中「第39条の5第20項第一号ホ」を「第39条の5第21項第一号ホ」に改め、同条第12項及び第13項中「第39条の5第20項第二号ロ」を「第39条の5第21項第二号ロ」に改め、同条第14項中「第39条の5第20項第二号ハ」を「第39条の5第21項第二号ハ」に改め、同条第15項中「第39条の5第20項第三号ロ」を「第39条の5第21項第三号ロ」に改め、同項第一号中「第39条の5第21項第一号イ(2)」を「第39条の5第22項第一号イ(2)」に改め、同項第二号中「第39条の5第21項第三号イ(2)」を「第39条の5第22項第三号イ(2)」に改め、同条第16項中「第39条の5第20項第三号ハ」を「第39条の5第21項第三号ハ」に改め、同項第一号イ中「第39条の5第20項第三号ロ」を「第39条の5第21項第三号ロ」に改め、同条第17項中「第65条の4第1項第十二号に」を「第65条の4第1項第十三号に」に改め、同項第一号中「第65条の4第1項第十二号イ」を「第65条の4第1項第十三号イ」に、「第39条の5第20項第一号」を「第39条の5第21項第一号」に改め、同項第二号中「第65条の4第1項第十二号ロ」を「第65条の4第1項第十三号ロ」に、「第39条の5第20項第二号」を「第39条の5第21項第二号」に改め、同項第三号中「第65条の4第1項第十二号ハ」を「第65条の4第1項第十三号ハ」に、「第39条の5第20項第三号」を「第39条の5第21項第三号」に改め、同条第18項中「第65条の4第1項第十四号」を「第65条の4第1項第十五号」に、「第39条の5第24項」を「第39条の5第25項」に改め、同条第19項中「第65条の4第1項第二十号」を「第65条の4第1項第二十一号」に、「第39条の5第29項各号」を「第39条の5第30項各号」に改め、同条第20項中「第39条の5第29項第五号」を「第39条の5第30項第五号」に改める。


 第22条の7第5項中「第39条の7第25項第一号」を「第39条の7第26項第一号」に改め、同項第一号中「第39条の7第25項」を「第39条の7第26項」に改め、同項第二号中「第39条の7第33項」を「第39条の7第34項」に、「同条第34項」を「同条第35項」に改め、同条第6項及び第7項中「第39条の7第57項」を「第39条の7第58項」に改め、同条第8項中「又は第十七号」を「、第十六号又は第十八号」に、「第39条の7第57項」を「第39条の7第58項」に改め、同項第九号ロ(2)中「第38条の4第20項」を「第38条の4第22項」に改め、同項第十六号中「第十七号」を「第十八号」に、「第39条の7第19項」を「第39条の7第20項」に改め、同号を同項第十八号とし、同項第十五号の次に次の二号を加える。

  十六  表の第十六号の上欄に掲げる資産
 同欄に規定する認定建替計画(以下この号及び次号において「認定建替計画」という。)の所管行政庁(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第4条第1項に規定する所管行政庁をいう。次号において同じ。)の当該譲渡資産(同欄に規定する土地等、建物又は構築物に限る。)の所在地が当該認定建替計画に定める建替事業区域(施行令第39条の7第18項に規定する建替事業区域をいう。次号において同じ。)内である旨、当該譲渡資産が当該認定建替計画に係る建築物の建替えを行う事業の用に供するために譲渡されたものである旨及び当該認定建替計画が同項に規定する基準を満たす旨を証する書類
 
  十七  表の第十六号の下欄に掲げる資産
 認定建替計画の所管行政庁の当該買換資産の所在地が当該認定建替計画に定める建替事業区域内である旨、当該買換資産が当該認定建替計画に基づき新築された建物又は構築物及びこれらの敷地の用に供される土地等である旨並びに当該認定建替計画が施行令第39条の7第18項に規定する基準を満たす旨を証する書類


 第22条の7第9項中「第39条の7第21項第一号」を「第39条の7第22項第一号」に、「第39条の7第57項」を「第39条の7第58項」に、「同条第21項第一号」を「同条第22項第一号」に改め、同条第11項中「第39条の7第28項第一号」を「第39条の7第29項第一号」に改め、同項第一号中「第39条の7第28項」を「第39条の7第29項」に改め、同項第二号中「第39条の7第33項」を「第39条の7第34項」に、「同条第34項」を「同条第35項」に、「第39条の7第35項」を「第39条の7第36項」に改め、同条第12項第五号、第13項第六号及び第14項第二号中「第十七号」を「第十八号」に改め、同条第15項中「第39条の7第55項」を「第39条の7第56項」に、「同条第56項」を「同条第57項」に改め、同項第一号及び第四号中「第39条の7第21項」を「第39条の7第22項」に改め、同条第16項中「第39条の7第56項」を「第39条の7第57項」に改める。


 第22条の10の2を第22条の10の3とし、第22条の10の次に次の1条を加える。

(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予の申請書類)
第22条の10の2 施行令第39条の12の2第3項に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる書類とする。

   法第66条の4の2第1項の申立てをしたことを証する書類
 
   施行令第39条の12の2第1項第一号に掲げる金額が、法第66条の4第16項第一号に掲げる更正決定により納付すべき法人税の額であること及び前号の申立てに係る同条第19項に規定する条約相手国との間の租税条約(法人税法第139条に規定する条約をいう。)に規定する協議の対象であることを明らかにする書類
 
   施行令第39条の12の2第3項第四号に規定する場合に該当するときにあっては、供託書の正本、抵当権を設定するために必要な書類、保証人の保証を証する書面その他の担保の提供に関する書類


 第22条の11第1項中「及びハ」を削り、同条第2項各号列記以外の部分中「及び次条第1項」を削り、同項第五号及び第六号を次のように改める。

   各事業年度終了の日における株主等(法人税法第2条第十四号に規定する株主等をいう。次号において同じ。)の氏名及び住所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地並びにその有する株式又は出資の数又は金額を記載した書類
 
   各事業年度終了の日における法第66条の6第5項に規定する内国法人に係る特定外国子会社等に係る施行令第39条の16第5項第一号に規定する他の外国法人の株主等並びに同項第二号に規定する他の外国法人及び出資関連外国法人の株主等に係る前号に掲げる書類


 第22条の11第2項第七号を削る。


 第22条の11の2を次のように改める。
第22条の11の2 削除


 第22条の11の2の次に次の1条を加える。

(特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人の留保金額の益金算入の場合の添付書類等)
第22条の11の3 法第66条の9の6第5項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)で作成され、又は当該各号に掲げるものの作成に代えて当該各号に掲げるものに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。

   特定外国法人(法第66条の9の6第1項に規定する特定外国法人をいう。以下この項において同じ。)の同条第5項に規定する貸借対照表及び損益計算書
 
   特定外国法人の各事業年度の株主資本等変動計算書、損益金の処分に関する計算書その他これらに類するもの
 
   第一号に掲げるものに係る勘定科目内訳明細書
 
   特定外国法人の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき施行令第39条の15第2項又は第3項の規定の例により計算する場合の同条第2項に規定する本店所在地国の法令により課される税に関する申告書で各事業年度に係るものの写し
 
   特殊関係内国法人(法第66条の9の6第2項第二号に規定する特殊関係内国法人をいう。以下この号において同じ。)の各事業年度終了の日における次に掲げる法人の株主等(法人税法第2条第十四号に規定する株主等をいう。次号において同じ。)の氏名及び住所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地並びにその有する次に掲げる法人に係る株式又は出資の数又は金額を記載した書類
 
     特殊関係内国法人
 
     施行令第39条の20の8第4項第一号に規定する株主等である外国法人並びに同項第二号に規定する株主等である法人及び出資関連法人
 
   特定外国法人の各事業年度終了の日における次に掲げる法人の株主等に係る前号に掲げる書類
 
     前号ロに掲げる法人
 
     施行令第39条の20の8第5項第三号に掲げる外国法人

 第22条の11第3項の規定は、法第66条の9の8第3項において準用する法第66条の8第5項及び第6項の規定を適用する場合について準用する。

 第22条の11第4項の規定は、施行令第39条の20の9第4項において準用する施行令第39条の15第7項の規定を適用する場合について準用する。


 第22条の13を次のように改める。

(特定地域雇用会社等に対する寄附金の損金算入の特例)
第22条の13 法第66条の12第1項の規定により読み替えて適用される法人税法第37条第4項の規定の適用がある場合の同条第9項に規定する財務省令で定める書類は、当該寄附金が法第66条の12第1項に規定する特定地域雇用会社に対する同項に規定する寄附金である旨の当該特定地域雇用会社が証する書類及び当該特定地域雇用会社から地域再生法施行規則第17条第2項の規定に基づき交付を受けた同項の文書とする。

 法第66条の12第2項の規定により読み替えて適用される法人税法第37条第4項の規定の適用がある場合の同条第9項に規定する財務省令で定める書類は、当該寄附金が法第66条の12第2項に規定する特定地域雇用等促進法人(以下この項において「特定地域雇用等促進法人」という。)に対する同条第2項に規定する寄附金である旨の当該特定地域雇用等促進法人が証する書類及びその法人が特定地域雇用等促進法人に該当する旨の同項に規定する認定地方公共団体が証明した書類の写しとして当該法人から交付を受けたものとする。


 第22条の14中「第9条の5」を「第9条の7」に改める。


 第22条の18の2の前の見出しを「(組合事業等による損失がある場合の課税の特例)」に改め、同条第5項中「との間」の下に「又は信託の受益者と当該信託の他の受益者との間」を加え、同項を同条第6項とし、同条第4項の次に次の1項を加える。

 施行令第39条の31第6項に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

   法人課税信託(法人税法第2条第二十九号の二ロに掲げる信託に限る。)の受益者(法第67条の12第1項に規定する受益者をいう。次号及び次項において同じ。)たる地位の取得
 
   受益者を指定し、又はこれを変更する権利の行使による受益者の指定又は変更、信託行為において一定の事由が生じた場合に受益権を取得する旨の定めがある信託(法第67条の12第1項に規定する信託に限る。以下この号及び次項において同じ。)について当該事由が生じたこと、信託の変更により信託財産の給付を受ける権利が変更されたこと、信託の他の受益者が当該信託の受益者でなくなったことその他これらに類する事由による信託の受益者たる地位又は信託に関する権利の取得


 第22条の19第1項中「第3項まで」を「この条」に改め、同条第4項を削る。


 第22条の20中「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」の下に「(平成11年法律第18号)」を加え、同条を第22条の19の3とし、同条の次に次の1条を加える。


(農林中央金庫等の合併に係る課税の特例)
第22条の20 施行令第39条の34の2第一号に規定する相互に関連するものとして財務省令で定める要件は、被合併法人の被合併事業(同号に規定する被合併事業をいう。)と合併法人の合併事業(同号に規定する合併事業をいう。)とが同種の事業であることとする。


 第22条の20の2の見出しを「(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例)」に改め、同条第1項中「第39条の35の3第1項」を「第39条の35の2第1項」に、「当該計算期間(法人税法第15条の3第1項から第3項までに規定する計算期間をいう。)」を「当該事業年度」に、「受益証券」を「受益権」に改め、同条第2項中「第39条の35の3第9項第一号に規定する元本を取り崩して金銭の分配に充てた金額として」を「第39条の35の2第6項第一号に規定する」に改め、同条第3項中「第39条の35の3第9項第二号に規定する元本に戻し入れた金額として」を「第39条の35の2第6項第一号に掲げる金額に充てられた金額として同項第二号に規定する」に改め、同条第4項及び第5項を削る。


 第22条の20の3の見出しを「(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例)」に改め、同条第1項中「第39条の35の4第1項に規定する元本を取り崩して収益の分配に充てた金額として」を「第39条の35の3第1項に規定する」に改め、同条第2項中「第39条の35の4第6項第二号ロに規定する元本に戻し入れた金額として」を「第39条の35の3第6項第二号ロに規定する超過分配額に充てられた金額として同号ロに規定する」に改め、同条第3項及び第4項を削る。


 第22条の20の4から第22条の20の7までを削る。


 第22条の21第8項中「第156条の17第二号」を「第156条の2第二号」に改める。


 第22条の24の見出しを「(中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除の対象範囲)」に改め、同条第1項中「。以下この条」を「。以下この項及び次項」に改め、「第3項において「適用連結事業年度等」という。」を削り、「(以下この条」を「(次項」に改め、同条第2項中「第4項において「対象連結事業年度等」という。」を削り、同条第3項及び第4項を削る。


 第22条の25の見出しを「(事業基盤強化設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除の対象範囲等)」に改め、同条第1項中「第5項において同じ。」を削り、同条第5項を削る。


 第22条の27の見出しを「(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除の対象範囲)」に改め、同条第2項中「とし、施行令第39条の44第4項に規定する財務省令で定めるものは、前項に規定するもので当該連結事業年度において物品賃貸業を営む者から契約により賃借をして当該事業の用に供したもののリース費用の総額(同条第4項に規定するリース費用の総額をいう。)の合計額が160万円以上のもの」を削る。


 第22条の30第1項中「、ダイオキシン類対策特別措置法第2条第1項に規定するダイオキシン類(以下この条において「ダイオキシン類」という。)の発生防止若しくは処理の用に供される機械及び装置」を削り、「又は大気汚染防止法」を「、大気汚染防止法」に、「とする」を「又は同法第2条第4項に規定する揮発性有機化合物の処理の用に供される機械及び装置とする」に改め、同条第3項第三号、第6項第三号及び第7項第三号を削る。


 第22条の32第二号中「第37条第1項」を「第75条第1項」に改める。


 第22条の34から第22条の37までを次のように改める。
第22条の34から第22条の37まで 削除


 第22条の38を次のように改める。

(医療用機器等の特別償却)
第22条の38 法第68条の29第3項に規定する財務省令で定める病院用又は診療所用の建物及びその附属設備は、次の各号に掲げる建物及びその附属設備の区分に応じ当該各号に定めるものとする。

   病院用の建物及びその附属設備
 医療法施行規則第16条、第20条及び第21条の規定に基づく病院の施設及び構造設備の基準を満たすもの
 
   診療所用の建物及びその附属設備
 医療法施行規則第16条、第21条の3及び第21条の4の規定に基づく診療所の施設及び構造設備の基準を満たすもの


 第22条の40を次のように改める。

(事業所内託児施設等の割増償却)
第22条の40 法第68条の32第1項に規定する財務省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準(同項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が病院又は診療所を開設しているものである場合には、第一号から第三号まで並びに第20条の19第1項第三号及び第四号に定める基準)とする。

   法第68条の32第1項の連結親法人若しくはその連結子法人の事業所(社宅を含む。)の敷地(その近接地を含む。)内又は当該連結親法人若しくはその連結子法人の雇用する同項に規定する労働者(第三号において「労働者」という。)の通常の通勤の経路に設置される託児施設(同項に規定する託児施設をいう。以下この条において同じ。)で、継続的にその用に供されることが見込まれるものであること。
 
   託児施設の規模が次に掲げる基準を満たしていること。
 
     乳幼児(乳児(児童福祉法第4条第1項第一号に掲げる乳児をいう。)及び幼児(同条第1項第二号に掲げる幼児をいう。)をいう。ロにおいて同じ。)1人当たりの施設の面積が7平方メートル以上であること。
 
     乳幼児の収容定員が10人以上(法第68条の32第1項に規定する中小事業主である連結親法人又はその連結子法人が設置する託児施設にあっては、6人以上)であること。
 
   託児施設の利用者の総数のうちに法第68条の32第1項の連結親法人又はその連結子法人の雇用する労働者の数の占める割合が2分の1以上であること。
 
   第20条の19第1項第三号から第五号までに掲げる基準を満たしていること。

 法第68条の32第1項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた場合は、同項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に、都道府県知事(地方自治法第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市にあっては、当該指定都市又は中核市の長)の法第68条の32第1項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が取得し、又は建設した託児施設が同項に規定する事業所内託児施設に該当するものである旨を確認した書類及び当該確認に係る申請書の写しを添付することにより証明がされたものとする。

 法第68条の32第1項に規定する財務省令で定める器具及び備品は、遊戯具、家具及び防犯設備(託児施設を利用する第1項第二号イに規定する乳幼児が犯罪により被害を受けることを防止し、安全を確保するために設置される器具及び備品をいう。)とする。


 第22条の41の見出しを「(優良賃貸住宅の割増償却の添付書類)」に改め、同条第1項中「第39条の63第6項」を「第39条の63第3項」に改め、同条第2項中「第39条の63第8項」を「第39条の63第5項」に改め、同条第3項を削る。


 第22条の42第2項及び第3項中「同項各号に掲げる者」を「同項に規定する連結法人」に改める。


 第22条の61の2中「第21条の18の2各号」を「第21条の18の4各号」に改め、同条を第22条の61の4とし、第22条の61の次に次の2条を加える。

(農業経営基盤強化準備金)
第22条の61の2 施行令第39条の91第1項に規定する財務省令で定める計画は、法第68条の64第1項に規定する特定農業法人についての農業経営基盤強化促進法施行規則第23条第1項第五号ロに掲げる計画とする。

 施行令第39条の91第2項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた金額は、法第68条の64第1項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に、農林水産大臣の同項に規定する認定計画等に記載された農用地等(施行令第39条の91第2項に規定する農用地等をいう。)の取得に充てるための金額である旨を証する書類を添付することにより証明がされたものとする。


(農用地等を取得した場合の課税の特例)
第22条の61の3 施行令第39条の92第2項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた金額は、法第68条の65第1項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に、農林水産大臣の同項第一号ロに規定する交付金等の額のうち法第68条の64第1項の農業経営基盤強化準備金として積み立てられなかった金額である旨を証する書類を添付することにより証明がされたものとする。

 法第68条の65第2項に規定する財務省令で定める書類は、農林水産大臣の同条第1項に規定する認定計画等の定めるところにより取得又は製作若しくは建設をした同項に規定する農用地等である旨を証する書類とする。


 第22条の62第1項中「及び同条第2項第一号に規定する特定目的信託の設定」を削り、同条第2項中「第21条の19第2項第十一号から第十六号まで」を「第21条の19第2項第十二号から第十七号まで」に改め、同条第3項第一号中「第62条の3第4項第十一号から第十六号まで」を「第62条の3第4項第十二号から第十七号まで」に改め、同条第4項第一号中「第62条の3第4項第十一号から第十六号まで」を「第62条の3第4項第十二号から第十七号まで」に改め、同号ロ中「第38条の4第31項又は第32項」を「第38条の4第33項又は第34項」に、「第38条の4第31項に」を「第38条の4第33項に」に改め、同項第二号中「につき法第62条の3第4項第十一号から第十六号まで」を「につき法第62条の3第4項第十二号から第十七号まで」に、「第21条の19第2項第十一号から第十六号まで」を「第21条の19第2項第十二号から第十七号まで」に改め、同号イ及びハ中「第62条の3第4項第十一号から第十六号まで」を「第62条の3第4項第十二号から第十七号まで」に改める。


 第22条の63第1項中「この項」を「この条」に改め、「及び同条第2項第一号に規定する特定目的信託の設定」を削り、同項第四号ロ(1)中「第22条第1項第四号ロ(1)」を「第22条第四号ロ(1)」に改め、同条第2項を削る。


 第22条の69第3項第三号中「第39条の7第33項」を「第39条の7第34項」に、「同条第34項」を「同条第35項」に改め、同条第6項中「又は第十七号」を「、第十六号又は第十八号」に改め、同項第九号ロ(2)中「第38条の4第20項」を「第38条の4第22項」に改め、同項第十六号中「第十七号」を「第十八号」に改め、同号を同項第十八号とし、同項第十五号の次に次の二号を加える。

  十六  表の第十六号の上欄に掲げる資産
 法第65条の7第1項の表の第十六号の上欄に規定する認定建替計画(以下この号及び次号において「認定建替計画」という。)の所管行政庁(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第4条第1項に規定する所管行政庁をいう。次号において同じ。)の当該譲渡資産(同欄に規定する土地等、建物又は構築物に限る。)の所在地が当該認定建替計画に定める建替事業区域(施行令第39条の7第18項に規定する建替事業区域をいう。次号において同じ。)内である旨、当該譲渡資産が当該認定建替計画に係る建築物の建替えを行う事業の用に供するために譲渡されたものである旨及び当該認定建替計画が施行令第39条の7第18項に規定する基準を満たす旨を証する書類
 
  十七  表の第十六号の下欄に掲げる資産
 認定建替計画の所管行政庁の当該買換資産の所在地が当該認定建替計画に定める建替事業区域内である旨、当該買換資産が当該認定建替計画に基づき新築された建物又は構築物及びこれらの敷地の用に供される土地等である旨並びに当該認定建替計画が施行令第39条の7第18項に規定する基準を満たす旨を証する書類


 第22条の69第9項第三号中「第39条の7第33項」を「第39条の7第34項」に、「同条第34項」を「同条第35項」に、「第39条の7第35項ただし書」を「第39条の7第36項ただし書」に改め、同条第10項第六号、第11項第七号及び第12項第二号中「第十七号」を「第十八号」に改め、同条第13項第一号及び第四号中「第39条の7第21項」を「第39条の7第22項」に改める。


第22条の74に次の1項を加える。

 法第68条の88第15項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

   法第68条の88第1項に規定する外国法人が同条第15項の連結子法人に係る国外関連者(同項に規定する国外関連者をいう。以下この条において同じ。)に該当する事情
 
   法第68条の88第15項の連結子法人の当該連結事業年度終了の時における当該連結子法人に係る国外関連者の資本金の額又は出資金の額及び当該国外関連者の営む主たる事業の内容
 
   法第68条の88第15項の連結子法人の当該連結事業年度終了の日以前の同日に最も近い日に終了する当該連結子法人に係る国外関連者の事業年度の営業収益、営業費用、営業利益及び税引前当期利益の額
 
   法第68条の88第15項の連結子法人が、当該連結事業年度において当該連結子法人に係る国外関連者(同条第5項の規定の適用がある場合における同項に規定する非関連者を含む。)から支払を受ける対価の額の取引種類別の総額又は当該国外関連者に支払う対価の額の取引種類別の総額
 
   法第68条の88第2項に規定する算定の方法のうち、前号に規定する対価の額に係る同条第1項に規定する独立企業間価格につき同条第15項の連結子法人が選定した算定の方法(一の取引種類につきその選定した算定の方法が二以上ある場合には、そのうち主たる算定の方法)
 
   その他参考となるべき事項


第22条の75を次のように改める。

(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予の申請書類)
第22条の75 施行令第39条の112の2第3項に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる書類とする。

   法第68条の88の2第1項の申立てをしたことを証する書類
 
   施行令第39条の112の2第1項第一号に掲げる金額が、法第68条の88第16項第一号に掲げる更正決定により納付すべき法人税の額であること及び前号の申立てに係る同条第19項に規定する条約相手国との間の租税条約(法人税法第139条に規定する条約をいう。)に規定する協議の対象であることを明らかにする書類
 
   施行令第39条の112の2第3項第四号に規定する場合に該当するときにあっては、供託書の正本、抵当権を設定するために必要な書類、保証人の保証を証する書面その他の担保の提供に関する書類


 第22条の76を第22条の75の3とし、第22条の76の2を第22条の76とし、同条の次に次の1条を加える。

(特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人の留保金額の益金算入の場合の添付書類等)
第22条の76の2 法第68条の93の6第5項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)で作成され、又は当該各号に掲げるものの作成に代えて当該各号に掲げるものに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。

   特定外国法人(法第68条の93の6第1項に規定する特定外国法人をいう。以下この項において同じ。)の同条第5項に規定する貸借対照表及び損益計算書
 
   特定外国法人の各事業年度の株主資本等変動計算書、損益金の処分に関する計算書その他これらに類するもの
 
   第一号に掲げるものに係る勘定科目内訳明細書
 
   特定外国法人の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき施行令第39条の115第2項又は第3項の規定の例により計算する場合の同条第2項に規定する本店所在地国の法令により課される税に関する申告書で各事業年度に係るものの写し
 
   特殊関係内国法人(法第68条の93の6第2項第二号に規定する特殊関係内国法人をいう。以下この号において同じ。)の各事業年度終了の日における次に掲げる法人の株主等(法人税法第2条第十四号に規定する株主等をいう。次号において同じ。)の氏名及び住所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地並びにその有する次に掲げる法人に係る株式又は出資の数又は金額を記載した書類
 
     特殊関係内国法人
 
     施行令第39条の120の8第4項第一号に規定する株主等である外国法人並びに同項第二号に規定する株主等である法人及び出資関連法人
 
   特定外国法人の各事業年度終了の日における次に掲げる法人の株主等に係る前号に掲げる書類
 
     前号ロに掲げる法人
 
     施行令第39条の120の8第5項第三号に掲げる外国法人

 第22条の76第3項の規定は、法第68条の93の8第3項において準用する法第68条の92第5項及び第6項の規定を適用する場合について準用する。

 第22条の76第4項の規定は、施行令第39条の120の9第4項において準用する施行令第39条の115第7項の規定を適用する場合について準用する。


 第22条の76の3の次に次の1条を加える。

(特定地域雇用会社等に対する寄附金の損金算入の特例)
第22条の76の4 法第68条の96の2第1項の規定により読み替えて適用される法人税法第81条の6第4項の規定の適用がある場合の同条第6項において準用する同法第37条第9項に規定する財務省令で定める書類は、当該寄附金が法第68条の96の2第1項に規定する特定地域雇用会社に対する同項に規定する寄附金である旨の当該特定地域雇用会社が証する書類及び当該特定地域雇用会社から地域再生法施行規則第17条第2項の規定に基づき交付を受けた同項の文書とする。

 法第68条の96の2第2項の規定により読み替えて適用される法人税法第81条の6第4項の規定の適用がある場合の同条第6項において準用する同法第37条第9項に規定する財務省令で定める書類は、当該寄附金が法第68条の96の2第2項に規定する特定地域雇用等促進法人(以下この項において「特定地域雇用等促進法人」という。)に対する同条第2項に規定する寄附金である旨の当該特定地域雇用等促進法人が証する書類及びその法人が特定地域雇用等促進法人に該当する旨の同項に規定する認定地方公共団体が証明した書類の写しとして当該法人から交付を受けたものとする。


 第22条の77中「第9条の5」を「第9条の7」に改める。


 第22条の77の2第1項及び第2項中「第39条の122の2第1項」を「第39条の122の3第1項」に改める。


 第22条の79の2の前の見出しを「(連結法人の組合事業等による損失がある場合の課税の特例)」に改め、同条中「この条」を「この項」に改め、「との間」の下に「又は信託(法第67条の12第1項に規定する信託に限る。)の受益者(法第67条の12第1項に規定する受益者をいう。以下この項において同じ。)と当該信託の他の受益者との間」を加え、同条を同条第2項とし、同条に第1項として次の1項を加える。

 施行令第39条の125第4項に規定する財務省令で定めるものは、第22条の18の2第5項各号に掲げるものとする。


 第44条中「第6条第2項」を「第16条第2項」に改める。


 本則に次の1章を加える。
 第8章 雑則


(電子申請等証明書等の書式)
第45条 施行令第54条第4項に規定する請求書及び法第97条に規定する証明書の書式は、それぞれ別表第十四(一)及び別表第十四(二)による。


 別表第十一及び別表第十二を次のように改める。
別表第十一及び別表第十二 削除


 別表第十三の次に次のように加える。
別表第十四(一)
電子申請等証明書交付請求書
 税務署長あて
年  月  日
住 所          
氏 名         印

 下記のとおり、電子申請等証明書の交付を請求します。

証明を受けようとする
電子申請等を行った日
証明を受けようとする事項
送信した電子申請等 送信した
事  項
要・否
要・否
要・否
要・否
要・否
備考
 用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。
 税務署長等(法第97条に規定する税務署長等をいう。)のうち税務署長以外の者に提出する場合には、この書式中「税務署長」とあるのは、「(国税局長等の官職名)」とする。
 必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。

別表第十四(二)
電 子 申 請 等 証 明 書
 住 所
 氏 名
到 達 日 到達した電子申請等
   

第  号
 交付請求のあった電子申請等の証明事項は、上記のとおり、相違ないことを証明します。
年  月  日
税務署長  官  氏   名 印

備考
 別表第14(1)備考1及び3は、この書式について準用する。
 税務署長等(法第97条に規定する税務署長等をいう。)のうち税務署長以外の者が交付する場合には、この書式中「税務署長」とあるのは、「(国税局長等の官職名)」とする。
 施行令第54条第2項第2号に規定する電子申請等を行う者が入力して送信した事項を証明する場合には、この証明書に当該事項を添付し、及びその旨を記載して証明することとする。


附則


(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

   (前略)第22条の11の2の次に1条を加える改正規定、第22条の20を第22条の19の3とし、同条の次に1条を加える改正規定、第22条の76を第22条の75の3とし、第22条の76の2を第22条の76とし、同条の次に1条を加える改正規定並びに別表第六(二)の改正規定並びに附則第17条第1項の規定
 平成19年5月1日
 
   省略
 
   (前略)第44条の改正規定、本則に1章を加える改正規定及び別表第十三の次に次のように加える改正規定
 平成20年1月4日
 
   (前略)第20条の2の2(見出しを含む。)の改正規定、第20条の3(見出しを含む。)の改正規定、第20条の5(見出しを含む。)の改正規定、第20条の5の2(見出しを含む。)の改正規定、第22条の24(見出しを含む。)の改正規定、第22条の25(見出しを含む。)の改正規定及び第22条の27(見出しを含む。)の改正規定
 平成20年4月1日
 
   目次の改正規定(「第1条」を「第1条・第1条の2」に改める部分に限る。)、第1章中第1条の次に1条を加える改正規定、(中略)第21条の19第2項の改正規定(「及び同条第3項第一号に規定する特定目的信託の設定」を削る部分に限る。)、第22条第1項の改正規定、第22条の11第1項の改正規定、同条第2項の改正規定、第22条の11の2の改正規定、第22条の18の2の前の見出しの改正規定、同条の改正規定、第22条の20の2の改正規定(同条第1項中「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、第22条の20の3の改正規定、第22条の20の4から第22条の20の7までを削る改正規定、第22条の21第8項の改正規定、第22条の62第1項の改正規定、第22条の63第1項の改正規定(「及び同条第2項第一号に規定する特定目的信託の設定」を削る部分に限る。)、第22条の79の2の前の見出しの改正規定、同条の改正規定、(中略)並びに附則第4条、第12条、第14条並びに第17条第2項及び第3項の規定
 信託法(平成18年法律第108号)の施行の日
 
   (前略)第22条の20の2第1項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)(後略)
 証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)の施行の日
 
   (前略)第20条の10第二号の改正規定、第22条の32第二号の改正規定(後略)
 産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成19年法律第  号)の施行の日
 
   (前略)第22条第2項及び第3項を削る改正規定、第22条の63の改正規定(同条第1項中「及び同条第2項第一号に規定する特定目的信託の設定」を削る部分を除く。)(後略)
 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第  号)の施行の日
 
   (前略)第21条の19の改正規定(同条第2項中「及び同条第3項第一号に規定する特定目的信託の設定」を削る部分を除く。)、第22条の5の改正規定(同条第1項第二十三号中「法第65条の4第1項第十九号に規定する特定旅客施設、一般交通用施設又は公共用施設」を「同項に規定する生活関連施設又は一般交通用施設」に改める部分を除く。)、第22条の7の改正規定、第22条の62の改正規定(同条第1項に係る部分を除く。)及び第22条の69の改正規定
 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成19年法律第  号)の施行の日
 
   省略


(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除の対象範囲等に関する経過措置)
第10条 新規則第20条の4第2項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同号に掲げる施設について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧規則第20条の4第2項第二号に掲げる施設については、なお従前の例による。


(法人の減価償却に関する経過措置)
第11条 新規則第20条の6第1項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第43条第1項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第43条第1項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

 改正法附則第93条第18項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第46条の3及び改正令附則第27条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第29条の3の規定に基づく旧規則第20条の19の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第5項中「法第68条の32第1項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)附則第117条第18項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の32第1項」と、「第22条の40第4項」とあるのは「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成19年財務省令第19号)附則第13条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行規則第22条の40第4項」とする。


(組合事業等による損失がある場合の課税の特例に関する経過措置)
第12条 改正法附則第105条第1項に規定する旧信託の同項に規定する旧受益者について新法第67条の12及び新令第39条の31の規定を適用する場合における新規則第22条の18の2の規定の適用については、同条第5項第一号中「次号及び次項」とあるのは「次号」と、同項第二号中「この号及び次項」とあるのは「この号」と、同条第6項中「信託の受益者」とあるのは「信託(所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)附則第105条第2項の規定により読み替えられた同法第12条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この項において「読替え後の新法」という。)第67条の12第1項に規定する信託に限る。)の受益者(読替え後の新法第67条の12第1項に規定する受益者をいう。以下この項において同じ。)」とする。


(連結法人の減価償却に関する経過措置)
第13条 新規則第22条の30第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第68条の16第1項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第68条の16第1項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

 改正法附則第117条第18項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第68条の32及び改正令附則第34条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第39条の61の規定に基づく旧規則第22条の40の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第5項中「法第46条の3第1項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)附則第93条第18項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法第46条の3第1項」と、「第20条の19第4項」とあるのは「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成19年財務省令第19号)附則第11条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行規則第20条の19第4項」とする。


(連結法人の組合事業等による損失がある場合の課税の特例に関する経過措置)
第14条 改正法附則第127条第1項に規定する旧信託の同項に規定する旧受益者について新法第68条の105の2及び新令第39条の102十五の規定を適用する場合における新規則第22条の79の2の規定の適用については、同条第2項中「信託(法第67条の12第1項に規定する信託に限る。)の受益者(法」とあるのは、「信託(所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第六号。以下この項において「改正法」という。)附則第127条第2項の規定により読み替えられた新法(改正法第12条の規定による改正後の租税特別措置法をいう。以下この項において同じ。)第68条の105の2第1項に規定する信託に限る。)の受益者(改正法附則第105条第2項の規定により読み替えられた新法」とする。