やさしい法人税 平成19年度改正 2007-06-20 税務経理協会より出版
平成19年6月27日 法律第100号 提供:聡明舎

総合研究開発機構法を廃止する法律


 総合研究開発機構法を廃止する法律をここに公布する。

 平成19年6月27日

内閣総理大臣 安倍 晋三

 総合研究開発機構法(昭和48年法律第51号)は、廃止する。


(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(国立国会図書館法等の一部改正)
第31条 次に掲げる法律の規定中総合研究開発機構の項を削る。

 一〜四 省略

 五 法人税法(昭和40年法律第34号)別表第二第一号の表

 六・七 省略


(国立国会図書館法等の一部改正に伴う経過措置)
第34条 附則第31条及び附則第32条の規定による改正前の次に掲げる法律の規定は、旧法適用期間中は、なおその効力を有する。

 一〜四 省略

 五 法人税法別表第二第一号の表総合研究開発機構の項

 六〜八 省略