会社法で変わった法人税重要項目の申告実務・記載例 19年5月 (2007) 2007-04 中央経済社より出版
平成19年3月30日 法律第6号 提供:聡明舎

所得税法等の一部を改正する法律


 所得税法等の一部を改正する法律をここに公布する。

 平成19年3月30日

内閣総理大臣 安倍 晋三

(所得税法の一部改正)
第1条 省略


(法人税法の一部改正)
第2条 法人税法(昭和40年法律第34号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第2章の2 連結納税義務者(第4条の2―第4条の5)」を
「第2章の2 連結納税義務者(第4条の2―第4条の5)
 第2章の3 法人課税信託(第4条の6―第4条の8)  」
に、
「第10条の3」を「第10条の2」に、「第15条の3」を「第15条の2」に、「第2編 内国法人の納税義務」を「第2編 内国法人の法人税」に、「(第61条)」を「(第60条の3)」に、
「第1目 有価証券の譲渡損益及び時価評価損益(第61条の2―第61条の4)」を
「第1目 短期売買商品の譲渡損益及び時価評価損益(第61条)
 第1目の2 有価証券の譲渡損益及び時価評価損益(第61条の2―第61条の4)」
に、
「第8款 各事業年度の所得の金額の計算の細目(第65条)」を
「第8款 リース取引(第64条の2)
 第9款 法人課税信託に係る所得の金額の計算(第64条の3)
 第10款 各事業年度の所得の金額の計算の細目(第65条)  」
に、
「第1章の3 特定信託の各計算期間の所得に対する法人税
  第1節 課税標準及びその計算(第82条の2・第82条の3)
  第2節 税額の計算(第82条の4―第82条の7)
  第3節 申告、納付、還付等(第82条の8―第82条の17)
 第2章 退職年金等積立金に対する法人税             」

「第2章 退職年金等積立金に対する法人税」に、
「第3編 外国法人の納税義務」を「第3編 外国法人の法人税」に、
「第2章の2 特定信託の各計算期間の所得に対する法人税
  第1節 課税標準及びその計算(第145条の2・第145条の3)
  第2節 税額の計算(第145条の4―第145条の7)
  第3節 申告、納付、還付等(第145条の8)
 第3章 退職年金等積立金に対する法人税
  第1節 課税標準及びその計算(第145条の9・第145条の10)
  第2節 税額の計算(第145条の11)
  第3節 申告及び納付(第145条の12)            」

「第3章 退職年金等積立金に対する法人税
  第1節 課税標準及びその計算(第145条の2・第145条の3)
  第2節 税額の計算(第145条の4)
  第3節 申告及び納付(第145条の5)             」
に改める。


 第2条第十二号の八中「合併法人の株式又は出資」を「合併法人株式(合併法人の株式又は出資をいう。)又は合併親法人株式(合併法人との間に当該合併法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。以下この条において「発行済株式等」という。)の全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人の株式又は出資をいう。)のいずれか一方の株式又は出資」に改め、同号イ中「発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。以下この条において「発行済株式等」という。)」を「発行済株式等」に改め、同号ロ(1)中「(出資にあっては、総額。以下第十二号の十六までにおいて同じ。)」を削り、同条第十二号の十一中「株式以外の資産(」を「株式又は分割承継親法人株式(分割承継法人との間に当該分割承継法人の発行済株式等の全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人の株式をいう。以下この号において同じ。)のいずれか一方の株式以外の資産(」に、「株式以外の資産が」を「株式又は分割承継親法人株式のいずれか一方の株式以外の資産が」に改め、同条第十二号の十六中「株式以外」を「株式又は株式交換完全支配親法人株式(株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人の発行済株式等の全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人の株式をいう。)のいずれか一方の株式以外」に改め、同号ロ(1)中「を行うことが見込まれている場合には、当該相当する数の者のうち当該適格組織再編成に伴い」を「に伴い当該相当する数の者の全部又は一部が」に、「分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人にあっては、当該株式交換完全親法人との間に政令で定める関係があるものに限る。ロにおいて「合併法人等」という。)」を「以下この号及び次号において「合併法人等」という。)に引き継がれることが見込まれている場合には、当該相当する数の者のうち当該合併法人等」に改め、同条第十二号の十七ロ(1)中「を行うことが見込まれている場合には、当該相当する数の者のうち当該適格組織再編成に伴い当該適格組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人にあっては、当該株式移転に係る株式移転完全親法人との間に政令で定める関係があるものに限る。ロにおいて「合併法人等」という。)」を「に伴い当該相当する数の者の全部又は一部が当該適格組織再編成に係る合併法人等に引き継がれることが見込まれている場合には、当該相当する数の者のうち当該合併法人等」に改め、同条第十九号中「又は各計算期間」及び「又は当該計算期間」を削り、同条第二十号中「(有価証券を除く。)」を削り、「棚卸を」を「棚卸しを」に改め、「定めるもの」の下に「(有価証券及び第61条第1項(短期売買商品の譲渡損益及び時価評価損益の益金又は損金算入)に規定する短期売買商品を除く。)」を加え、同条第二十一号中「証券取引法」を「金融商品取引法」に改め、「出資」の下に「及び第61条の5第1項(デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)に規定するデリバティブ取引に係るもの」を加え、同条第二十六号中「同条第28項」を「同条第22項」に、「第二十八号」を「第二十九号ロ」に改め、「同じ。)」の下に「並びに委託者が実質的に多数でないものとして政令で定める信託」を加え、同条第二十七号を削り、同条第二十八号を同条第二十七号とし、同条第二十九号を同条第二十八号とし、同号の次に次の一号を加える。

  二十九 集団投資信託
 次に掲げる信託をいう。
 
     合同運用信託
 
     投資信託及び投資法人に関する法律第2条第3項に規定する投資信託(次に掲げるものに限る。)及び外国投資信託
 
      (1)  投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に規定する証券投資信託
 
      (2)  その受託者(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に規定する委託者指図型投資信託にあっては、委託者)による受益権の募集が、同条第8項に規定する公募により行われ、かつ、主として国内において行われるものとして政令で定めるもの
 
     特定受益証券発行信託(信託法(平成18年法律第108号)第185条第3項(受益証券の発行に関する信託行為の定め)に規定する受益証券発行信託のうち、次に掲げる要件のすべてに該当するもの(イに掲げる信託及び次号ハに掲げる信託を除く。)をいう。)
 
      (1)  信託事務の実施につき政令で定める要件に該当するものであることについて政令で定めるところにより税務署長の承認を受けた法人((1)において「承認受託者」という。)が引き受けたものであること(その計算期間開始の日の前日までに、当該承認受託者(当該受益証券発行信託の受託者に就任したことによりその信託事務の引継ぎを受けた承認受託者を含む。)がその承認を取り消された場合及び当該受益証券発行信託の受託者に承認受託者以外の者が就任した場合を除く。)。
 
      (2)  各計算期間終了の時における未分配利益の額として政令で定めるところにより計算した金額のその時における元本の総額に対する割合((3)において「利益留保割合」という。)が政令で定める割合を超えない旨の信託行為における定めがあること。
 
      (3)  各計算期間開始の時において、その時までに到来した利益留保割合の算定の時期として政令で定めるもののいずれにおいてもその算定された利益留保割合が(2)に規定する政令で定める割合を超えていないこと。
 
      (4)  その計算期間が1年を超えないこと。
 
      (5)  受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。)が存しない信託に該当したことがないこと。
 



 第2条第二十九号の二を次のように改める。

  二十九の二 法人課税信託
 次に掲げる信託(集団投資信託並びに第12条第4項第一号(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する退職年金等信託及び同項第二号に規定する特定公益信託等を除く。)をいう。
 
     受益権を表示する証券を発行する旨の定めのある信託
 
     第12条第1項に規定する受益者(同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。)が存しない信託
 
     法人(公共法人及び公益法人等を除く。)が委託者となる信託(信託財産に属する資産のみを信託するものを除く。)で、次に掲げる要件のいずれかに該当するもの
 
      (1)  当該法人の事業の全部又は重要な一部(その譲渡につき当該法人の会社法第467条第1項(第一号又は第二号に係る部分に限る。)の株主総会の決議(これに準ずるものを含む。)を要するものに限る。)を信託し、かつ、その信託の効力が生じた時において、当該法人の株主等が取得する受益権のその信託に係るすべての受益権に対する割合が100分の50を超えるものとして政令で定めるものに該当することが見込まれていたこと(その信託財産に属する金銭以外の資産の種類がおおむね同一である場合として政令で定める場合を除く。)。
 
      (2)  その信託の効力が生じた時又はその存続期間(その信託行為において定められた存続期間をいう。(2)において同じ。)の定めの変更の効力が生じた時((2)において「効力発生時等」という。)において当該法人又は当該法人との間に政令で定める特殊の関係のある者((2)及び(3)において「特殊関係者」という。)が受託者であり、かつ、当該効力発生時等において当該効力発生時等以後のその存続期間が20年を超えるものとされていたこと(当該法人又は当該法人の特殊関係者のいずれもがその受託者でなかった場合において当該法人又は当該法人の特殊関係者がその受託者に就任することとなり、かつ、その就任の時においてその時以後のその存続期間が20年を超えるものとされていたときを含むものとし、その信託財産の性質上その信託財産の管理又は処分に長期間を要する場合として政令で定める場合を除く。)。
 
      (3)  その信託の効力が生じた時において当該法人又は当該法人の特殊関係者をその受託者と、当該法人の特殊関係者をその受益者とし、かつ、その時において当該特殊関係者に対する収益の分配の割合の変更が可能である場合として政令で定める場合に該当したこと。
 
     投資信託及び投資法人に関する法律第2条第3項に規定する投資信託
 
     資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第13項(定義)に規定する特定目的信託
 


 第2条第二十九号の三、第三十一号の四及び第三十二号を削り、同条第三十一号の三を同条第三十二号とし、同条第三十三号及び第三十四号中「第145条の12」を「第145条の5」に改め、同条第四十号中「第三十一号の四」を「第三十三号」に改め、同条第四十一号中「、第81条の26(連結中間申告による納付)又は第82条の11(特定信託に係る中間申告による納付)(第145条の8において準用する場合を含む。)」を「又は第81条の26(連結中間申告による納付)」に改める。


 第4条の見出しを削り、同条第1項中「営む場合」の下に「、法人課税信託の引受けを行う場合」を加え、同条第2項中「特定信託」を「法人課税信託」に、「第145条の10」を「第145条の3」に改め、同条に次の1項を加える。

 個人は、法人課税信託の引受けを行うときは、この法律により、法人税を納める義務がある。


 第1編第2章の2の次に次の1章を加える。
  第2章の3 法人課税信託

(法人課税信託の受託者に関するこの法律の適用)
第4条の6 法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この章において同じ。)及び固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。次項において同じ。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この法律(第2条第二十九号の二(定義)、第4条(納税義務者)及び第12条(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)並びに第6章(納税地)並びに第5編(罰則)を除く。以下この章において同じ。)の規定を適用する。

 前項の場合において、各法人課税信託の信託資産等及び固有資産等は、同項の規定によりみなされた各別の者にそれぞれ帰属するものとする。


(受託法人等に関するこの法律の適用)
第4条の7 受託法人(法人課税信託の受託者である法人(その受託者が個人である場合にあっては、当該受託者である個人)について、前条の規定により、当該法人課税信託に係る信託資産等が帰属する者としてこの法律の規定を適用する場合における当該受託者である法人をいう。以下この条において同じ。)又は法人課税信託の受益者についてこの法律の規定を適用する場合には、次に定めるところによる。

   法人課税信託の信託された営業所、事務所その他これらに準ずるもの(次号において「営業所」という。)が国内にある場合には、当該法人課税信託に係る受託法人は、内国法人とする。
 
   法人課税信託の信託された営業所が国内にない場合には、当該法人課税信託に係る受託法人は、外国法人とする。
 
   受託法人(会社でないものに限る。)は、会社とみなす。
 
   信託の併合は合併とみなし、信託の併合に係る従前の信託である法人課税信託に係る受託法人は被合併法人に含まれるものと、信託の併合に係る新たな信託である法人課税信託に係る受託法人は合併法人に含まれるものとする。
 
   信託の分割は分割型分割に含まれるものとし、信託の分割によりその信託財産の一部を受託者を同一とする他の信託又は新たな信託の信託財産として移転する法人課税信託に係る受託法人は分割法人に含まれるものと、信託の分割により受託者を同一とする他の信託からその信託財産の一部の移転を受ける法人課税信託に係る受託法人は分割承継法人に含まれるものとする。
 
   法人課税信託の受益権は株式又は出資とみなし、法人課税信託の受益者は株主等に含まれるものとする。この場合において、その法人課税信託の受託者である法人の株式又は出資は当該法人課税信託に係る受託法人の株式又は出資でないものとみなし、当該受託者である法人の株主等は当該受託法人の株主等でないものとする。
 
   受託法人は、当該受託法人に係る法人課税信託の効力が生ずる日(一の約款に基づき複数の信託契約が締結されるものである場合にはその最初の契約が締結された日とし、法人課税信託以外の信託が法人課税信託に該当することとなった場合にはその該当することとなった日とする。)に設立されたものとする。
 
   法人課税信託について信託の終了があった場合又は法人課税信託(第2条第二十九号の二ロ(定義)に掲げる信託に限る。)に第12条第1項(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する受益者(同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。次号において「受益者等」という。)が存することとなった場合(第2条第二十九号の二イ又はハに掲げる信託に該当する場合を除く。)には、これらの法人課税信託に係る受託法人の解散があったものとする。
 
   法人課税信託(第2条第二十九号の二ロに掲げる信託を除く。以下この号において同じ。)の委託者がその有する資産の信託をした場合又は第12条第1項の規定により受益者等がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託が法人課税信託に該当することとなった場合には、これらの法人課税信託に係る受託法人に対する出資があったものとみなす。
 
   法人課税信託の収益の分配は資本剰余金の減少に伴わない剰余金の配当と、法人課税信託の元本の払戻しは資本剰余金の減少に伴う剰余金の配当とみなす。
 
  十一  前各号に定めるもののほか、受託法人又は法人課税信託の受益者についてのこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。



(受託者が二以上ある法人課税信託)
第4条の8 一の法人課税信託の受託者が二以上ある場合には、各受託者の当該法人課税信託に係る信託資産等は、一の者の信託資産等とみなして、この法律の規定を適用する。

 前項に規定する場合には、同項の各受託者は、同項の法人課税信託の信託事務を主宰する受託者を納税義務者として当該法人課税信託に係る法人税を納めるものとする。


 第7条の2を削る。


 第8条中「及び前条」を削る。


 第10条の2を削る。


 第10条の3中「第145条の10」を「第145条の3」に改め、「及び前条」を削り、第1編第3章中同条を第10条の2とする。


 第12条を次のように改める。
(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)
第12条 信託の受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。)は当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に帰せられる収益及び費用は当該受益者の収益及び費用とみなして、この法律の規定を適用する。ただし、集団投資信託、退職年金等信託、特定公益信託等又は法人課税信託の信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用については、この限りでない。

 信託の変更をする権限(軽微な変更をする権限として政令で定めるものを除く。)を現に有し、かつ、当該信託の信託財産の給付を受けることとされている者(受益者を除く。)は、前項に規定する受益者とみなして、同項の規定を適用する。

 法人が受託者となる集団投資信託、退職年金等信託又は特定公益信託等の信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用は、当該法人の各事業年度の所得の金額、各連結事業年度の連結所得の金額及び清算所得の金額の計算上、当該法人の資産及び負債並びに収益及び費用でないものとみなして、この法律の規定を適用する。

 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

   退職年金等信託
 第84条第1項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する厚生年金基金契約、確定給付年金資産管理運用契約、確定給付年金基金資産運用契約、確定拠出年金資産管理契約、勤労者財産形成給付契約若しくは勤労者財産形成基金給付契約、国民年金基金若しくは国民年金基金連合会の締結した国民年金法(昭和34年法律第141号)第128条第3項(基金の業務)若しくは第137条の15第4項(連合会の業務)に規定する契約又はこれらに類する退職年金に関する契約で政令で定めるものに係る信託をいう。
 
   特定公益信託等
 第37条第6項(寄附金の損金不算入)に規定する特定公益信託及び社債等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第2条第11項(定義)に規定する加入者保護信託をいう。


 受益者が二以上ある場合における第1項の規定の適用、第2項に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するかどうかの判定その他第1項から第3項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。


 第13条第1項中「若しくは規約」を「、規約その他これらに準ずるもの」に改める。


 第14条第二十一号を次のように改める。

  二十一  第141条第二号(外国法人に係る法人税の課税標準)に掲げる外国法人に該当する法人が事業年度の中途において同条第一号に掲げる外国法人に該当することとなった場合、同条第三号に掲げる外国法人に該当する法人(同条第二号に掲げる外国法人にも該当する法人を除く。)が事業年度の中途において同条第一号若しくは第二号に掲げる外国法人のいずれかに該当することとなった場合、同条第四号に掲げる外国法人に該当する法人が事業年度の中途において同条第一号から第三号までに掲げる外国法人のいずれかに該当することとなった場合又は同条第二号若しくは第三号に掲げる外国法人のいずれかに該当する法人が事業年度の中途において同条第二号及び第三号に掲げる外国法人のいずれにも該当することとなった場合
 その事業年度開始の日からこれらの場合のうちいずれかに該当することとなった日の前日までの期間及びその該当することとなった日からその事業年度終了の日までの期間



 第14条第二十二号を同条第二十三号とし、同条第二十一号の次に次の一号を加える。

  二十二  第141条第一号に掲げる外国法人に該当する法人が事業年度の中途において同条第二号から第四号までに掲げる外国法人のいずれかに該当することとなった場合、同条第二号に掲げる外国法人に該当する法人が事業年度の中途において同条第三号若しくは第四号に掲げる外国法人のいずれかに該当することとなった場合(同条第二号に掲げる外国法人に該当する法人が同号及び同条第三号に掲げる外国法人のいずれにも該当することとなった場合を除く。)、同条第三号に掲げる外国法人に該当する法人が事業年度の中途において同条第四号に掲げる外国法人に該当することとなった場合又は同条第二号及び第三号に掲げる外国法人のいずれにも該当していた法人が事業年度の中途においてこれらのうちいずれか一にのみ該当することとなった場合
 その事業年度開始の日からこれらの場合のうちいずれかに該当することとなった日までの期間及びその該当することとなった日の翌日からその事業年度終了の日までの期間



 第15条の3を削る。


 第17条の次に次の1条を加える。

(法人課税信託の受託者である個人の納税地)
第17条の2 法人課税信託の受託者である個人の当該法人課税信託に係る法人税の納税地は、当該個人が所得税法(昭和40年法律第33号)第15条各号(納税地)に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所(当該個人が同法第16条第1項又は第2項(納税地の特例)の規定の適用を受けている場合にあってはこれらの規定により所得税の納税地とされている場所とし、当該個人が同法第18条第1項(納税地の指定)の規定により所得税の納税地が指定されている場合にあってはその指定された場所とする。)とする。


 第18条第1項中「前2条」を「前3条」に改め、「が法人」の下に「(法人課税信託の受託者である個人を含む。以下この章において同じ。)」を加える。


 第2編の編名を次のように改める。
  第2編 内国法人の法人税


 第23条第1項中「受益証券」を「受益権」に改め、同項第三号を削り、同項第四号を同項第三号とする。


 第24条第1項第四号中「証券取引所」を「金融商品取引法第2条第16項(定義)に規定する金融商品取引所」に、「第61条の2第11項第一号」を「第61条の2第14項第一号」に改める。


 第31条第1項中「うち、その内国法人」を「うち、その取得をした日及びその種類の区分に応じ政令で定める償却の方法の中からその内国法人」に改め、同条第6項中「種類、その」を「特例、償却の方法の」に改め、「手続」の下に「、償却費の計算の基礎となる減価償却資産の取得価額」を加える。


 第34条第1項第一号中「であり、かつ、」を「である給与(次号において「定期給与」という。)で」に、「である給与」を「であるもの」に改め、同項第二号を次のように改める。

   その役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与(定期同額給与及び利益連動給与(利益に関する指標を基礎として算定される給与をいう。次号において同じ。)を除くものとし、定期給与を支給しない役員に対して支給する給与(同族会社に該当しない内国法人が支給するものに限る。)以外の給与にあっては政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にその定めの内容に関する届出をしている場合における当該給与に限る。)



 第34条第1項第三号中「内国法人(同族会社に該当するものを除く。)」を「同族会社に該当しない内国法人」に改め、同号イ中「証券取引法第24条第1項(有価証券報告書)」を「金融商品取引法第24条第1項(有価証券報告書の提出)」に改める。


 第37条第6項中「信託法(大正11年法律第62号)第66条」を「公益信託ニ関スル法律(大正11年法律第62号)第1条」に、「信託終了」を「信託の終了」に改める。


 第38条第2項第一号中「第66条第4項」を「第9条の4(受益者等が存しない信託等の特例)又は第66条第4項」に改める。


 第39条第1項第一号中「第35条」を「第33条、第35条」に改め、「(同族会社の第二次納税義務等)」を削り、「(人格のない社団等に係る第二次納税義務)」を「(無限責任社員の第二次納税義務等)」に改め、同項第二号中「第11条の4」を「第11条の2、第11条の4」に改め、「(同族会社の第二次納税義務等)」を削り、「(人格のない社団等に係る第二次納税義務)」を「(無限責任社員の第二次納税義務等)」に改め、同条第2項中「金額で」を「金額又は信託の終了による信託財産に属する資産の給付に係る同項第三号に掲げる金額で、」に改め、「分配をした法人」の下に「又はその信託の信託法第177条(清算受託者の職務)に規定する清算受託者」を加える。


 第47条第1項中「)の取得」の下に「(第64条の2第3項(リース取引に係る所得の金額の計算)に規定するリース取引のうち所有権が移転しないものとして政令で定めるものによる取得を除く。以下この項及び第5項において同じ。)」を加える。


 第48条第1項中「を取得する」を「の同項に規定する取得をする」に改め、同条第2項中「を取得した」を「の同項に規定する取得をした」に改める。


 第54条第1項中「(昭和40年法律第33号)」を削り、同条第3項中「第1項」を「前項」に、「同項」を「第1項」に改める。


 第55条第4項第四号中「証券取引法」を「金融商品取引法」に改める。


 第57条第9項中「規定する場合」の下に「に該当する場合」を加え、同条第11項中「第9項」を「第10項」に改め、同項を同条第12項とし、同条第10項を同条第11項とし、同条第9項の次に次の1項を加える。

10 連結子法人である内国法人が、連結法人単体事業年度(当該内国法人が当該内国法人を分割法人とする分割型分割(前項第一号イ又はハに掲げるものを除く。)を行った場合の当該分割型分割の日の前日の属する事業年度又は当該内国法人が第4条の5第2項(第四号又は第五号に係る部分に限る。)の規定により第4条の2の承認を取り消された場合のその取り消された日の前日の属する事業年度をいう。)において次の各号に規定する場合に該当する場合には、当該各号に掲げる欠損金額については、当該各号に定める規定は、適用しない。

   当該内国法人を第2項に規定する合併法人等とする同項に規定する適格合併等(当該内国法人との間に連結完全支配関係がない法人(連結欠損金額とみなされる欠損金額を有する法人として政令で定める法人を除く。以下この項において「非支配法人」という。)を第2項に規定する被合併法人等とするものに限る。)を行った場合における当該非支配法人の同項に規定する未処理欠損金額
 同項及び第3項
 
   当該内国法人を合併法人又は分割承継法人とする第5項の適格合併又は適格分割(非支配法人を被合併法人又は分割法人とするものに限る。)を行った場合における当該内国法人の同項に規定する欠損金額
 同項



 第58条第2項中「この項及び第6項」を「この条」に、「第5項」を「第6項」に改め、同条第6項中「第4項」を「第5項」に改め、同項を同条第7項とし、同条第5項を同条第6項とし、同条第4項の次に次の1項を加える。

 連結子法人である内国法人が、第57条第10項に規定する連結法人単体事業年度において当該内国法人を第2項に規定する合併法人等とする適格合併等(当該内国法人との間に連結完全支配関係がない法人(連結欠損金額とみなされる災害損失欠損金額を有する法人として政令で定める法人を除く。以下この項において「非支配法人」という。)を第2項に規定する被合併法人等とするものに限る。)を行った場合には、当該非支配法人の同項に規定する未処理災害損失欠損金額については、同項の規定は、適用しない。


 第2編第1章第1節第4款第10目中第61条を第60条の3とする。


 第61条の2第2項中「合併法人の株式」の下に「又は合併法人との間に当該合併法人の発行済株式若しくは出資(自己が有する自己の株式を除く。以下この条において「発行済株式等」という。)の全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人の株式のいずれか一方の株式」を加え、同条第4項中「株式以外」を「株式又は分割承継法人との間に当該分割承継法人の発行済株式等の全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人(以下この項において「親法人」という。)の株式のいずれか一方の株式以外」に、「交付されたもの(以下この項において「金銭等交付分割型分割」という。)に限る」を「交付されなかったもの(以下この項において「金銭等不交付分割型分割」という。)を除く」に、「金銭等交付分割型分割を除く」を「金銭等不交付分割型分割に限る」に、「株式の」を「株式又は親法人の株式の」に改め、同条第5項中「株式」の下に「又は合併親法人株式」を加え、同条第6項中「株式」の下に「又は第2条第十二号の十一に規定する分割承継親法人株式(第8項において「分割承継親法人株式」という。)」を加え、同条第16項を同条第23項とし、同条第15項中「証券取引法」を「金融商品取引法」に、「(免許の申請)」を「(免許及び免許の申請)」に改め、同項を同条第20項とし、同項の次に次の2項を加える。

21 内国法人が次条第1項第一号に規定する売買目的有価証券、社債等の振替に関する法律第90条第1項(定義)に規定する分離適格振替国債である有価証券その他の政令で定める有価証券(以下この項において「特定有価証券」という。)を有する場合において、その特定有価証券について、同号に規定する目的で有価証券の売買を行う業務の全部を廃止したこと、同条第1項に規定する元利分離が行われたことその他の政令で定める事実が生じたときは、政令で定めるところにより、当該事実が生じた時において、当該特定有価証券を譲渡し、かつ、当該特定有価証券以外の有価証券を取得したものとみなして、その内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。

22 内国法人が、自己を合併法人、分割承継法人又は株式交換完全親法人とする合併、分割又は株式交換(以下この項において「合併等」という。)により親法人株式(その内国法人との間に当該内国法人の発行済株式等の全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人に該当することが当該合併等に係る契約をする日(以下この項において「契約日」という。)において見込まれる法人の株式をいう。以下この項において同じ。)を交付しようとする場合において、契約日に親法人株式を有していたとき、又は契約日後に当該内国法人を合併法人とする適格合併その他の政令で定める事由により親法人株式の移転を受けたときは、当該契約日又は当該移転を受けた日(以下この項において「契約日等」という。)において、これらの親法人株式(その交付しようとすることが見込まれる数を超える部分の数として政令で定める数に相当するものを除く。以下この項において同じ。)を当該契約日等における価額により譲渡し、かつ、これらの親法人株式をその価額により取得したものとみなして、当該内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。

 第61条の2第14項を同条第19項とし、同条第13項を同条第18項とし、同条第12項を同条第17項とし、同条第11項中「帳簿価額」の下に「(第四号に掲げる有価証券にあっては、同号の新株予約権付社債の当該譲渡の直前の帳簿価額)」を加え、同項を同条第14項とし、同項の次に次の2項を加える。

15 内国法人が旧受益権(当該内国法人が有していた集団投資信託の受益権をいう。)に係る信託の併合(当該集団投資信託の受益者に当該信託の併合に係る新たな信託の受益権以外の資産(信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかったものに限る。)により当該受益権の交付を受けた場合における第1項の規定の適用については、同項第一号に掲げる金額は、当該旧受益権の当該信託の併合の直前の帳簿価額に相当する金額とする。

16 内国法人が旧受益権(当該内国法人が有していた集団投資信託の受益権をいう。以下この項において同じ。)に係る信託の分割により承継信託(信託の分割により受託者を同一とする他の信託からその信託財産の一部の移転を受ける信託をいう。以下この項において同じ。)の受益権その他の資産の交付を受けた場合には、当該旧受益権のうち当該信託の分割により当該承継信託に移転した資産及び負債に対応する部分の譲渡を行ったものとみなして、第1項の規定を適用する。この場合において、その信託の分割(分割信託(信託の分割によりその信託財産の一部を受託者を同一とする他の信託又は新たな信託の信託財産として移転する信託をいう。)の受益者に承継信託の受益権以外の資産(信託の分割に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されたもの(以下この項において「金銭等交付分割」という。)に限る。)により承継信託の受益権その他の資産の交付を受けたときにおける第1項の規定の適用については、同項第二号に掲げる金額は、その旧受益権の当該信託の分割の直前の帳簿価額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「分割純資産対応帳簿価額」という。)とし、その信託の分割(金銭等交付分割を除く。)により承継信託の受益権の交付を受けたときにおける第1項の規定の適用については、同項各号に掲げる金額は、いずれもその旧受益権の当該信託の分割の直前の分割純資産対応帳簿価額とする。


 第61条の2第10項を同条第13項とし、同条第9項を同条第12項とし、同条第8項中「当該株式移転完全親法人の株式」を「当該株式」に改め、同項を同条第11項とし、同条第7項中「株式以外」を「株式又は株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人の発行済株式等の全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人の株式のいずれか一方の株式以外」に、「当該株式交換完全親法人の株式」を「当該株式」に改め、同項を同条第9項とし、同項の次に次の1項を加える。

10 内国法人が自己を株式交換完全親法人とする適格株式交換により第2条第十二号の十六に規定する株式交換完全支配親法人株式を交付した場合における第1項の規定の適用については、同項第一号に掲げる金額は、当該株式交換完全支配親法人株式の当該適格株式交換の直前の帳簿価額に相当する金額とする。


 第61条の2第6項の次に次の2項を加える。

 内国法人が自己を合併法人とする適格合併により第2条第十二号の八に規定する合併親法人株式を交付した場合における第1項の規定の適用については、同項第一号に掲げる金額は、当該合併親法人株式の当該適格合併の直前の帳簿価額に相当する金額とする。

 内国法人が自己を分割承継法人とする適格分割により分割承継親法人株式を交付した場合における第1項の規定の適用については、同項第一号に掲げる金額は、当該分割承継親法人株式の当該適格分割の直前の帳簿価額に相当する金額とする。


 第61条の4第1項中「第61条の2第14項」を「第61条の2第19項」に、「同条第15項」を「同条第20項」に、「証券取引法第2条第8項第四号」を「金融商品取引法第2条第8項第六号」に改める。


 第2編第1章第1節第5款中第1目を第1目の2とし、同目の前に次の1目を加える。
第1目 短期売買商品の譲渡損益及び時価評価損益

(短期売買商品の譲渡損益及び時価評価損益の益金又は損金算入)
第61条 内国法人が短期売買商品(短期的な価格の変動を利用して利益を得る目的で取得した資産として政令で定めるもの(有価証券を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の譲渡(当該短期売買商品が合併、分割又は適格現物出資により合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人に移転をする場合における当該移転を除く。以下この項において同じ。)をした場合には、その譲渡に係る譲渡利益額(第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)又は譲渡損失額(同号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)は、その譲渡に係る契約をした日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。

   その短期売買商品の譲渡に係る対価の額
 
   その短期売買商品の譲渡に係る原価の額(その短期売買商品についてその内国法人が選定した一単位当たりの帳簿価額の算出の方法により算出した金額(算出の方法を選定しなかった場合又は選定した方法により算出しなかった場合には、算出の方法のうち政令で定める方法により算出した金額)にその譲渡をした短期売買商品の数量を乗じて計算した金額をいう。)


 内国法人が事業年度終了の時において有する短期売買商品については、時価法(事業年度終了の時において有する短期売買商品をその種類及び銘柄(以下この項において「種類等」という。)の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、その時における価額として政令で定めるところにより計算した金額をもって当該短期売買商品のその時における評価額とする方法をいう。)により評価した金額(次項において「時価評価金額」という。)をもって、その時における評価額とする。

 内国法人が事業年度終了の時において短期売買商品を有する場合には、当該短期売買商品に係る評価益(当該短期売買商品の時価評価金額が当該短期売買商品のその時における帳簿価額(以下この項において「期末帳簿価額」という。)を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)又は評価損(当該短期売買商品の期末帳簿価額が当該短期売買商品の時価評価金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)は、第25条第1項(資産の評価益の益金不算入)又は第33条第1項(資産の評価損の損金不算入)の規定にかかわらず、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。

 内国法人が、短期売買商品を有する場合において、第1項に規定する目的で短期売買商品の売買を行う業務の全部を廃止したときは、その廃止した時において、その短期売買商品をその時における価額により譲渡し、かつ、短期売買商品以外の資産をその価額により取得したものとみなして、その内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。

 短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出の基礎となる取得価額の算出の方法、短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の種類、その算出の方法の選定の手続、第3項に規定する評価益又は評価損の翌事業年度における処理その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。


 第61条の6第1項第一号中「資産(」の下に「第61条第1項(短期売買商品の譲渡損益及び時価評価損益の益金又は損金算入)に規定する短期売買商品及び」を加え、同条第2項第二号中「第61条の2第14項」を「第61条の2第19項」に、「同条第15項」を「同条第20項」に改める。


 第61条の8第2項中「外貨建取引(」の下に「第61条第1項(短期売買商品の譲渡損益及び時価評価損益の益金又は損金算入)に規定する短期売買商品又は」を加える。


 第61条の11第1項第三号中「法人(」の下に「次号及び」を加え、同項第四号中「内国法人が最初連結親法人事業年度」を「内国法人又は完全子法人が最初連結親法人事業年度」に改める。


 第61条の12第1項第二号中「連結親法人」の下に「又は連結子法人」を加える。


 第62条の2第2項中「から当該合併法人の株式」の下に「又は第2条第十二号の八(定義)に規定する合併親法人株式」を、「みなされる当該合併法人の株式」及び「当該株式」の下に「又は当該合併親法人株式」を加え、同条第3項中「株式」の下に「又は第2条第十二号の十一に規定する分割承継親法人株式」を加える。


 第62条の7第1項中「いずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資(当該他方の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係(以下この条において「特定資本関係」という。)」を「特定資本関係(第57条第3項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)に規定する特定資本関係をいう。以下この条において同じ。)」に、「共同で事業を営むための適格合併、適格分割又は適格現物出資」を「第57条第5項に規定する共同で事業を営むための適格合併等」に改め、同条第4項中「第61条第1項」を「第60条の3第1項」に、「同項」を「当該特定適格合併等に係る同項」に改め、同条第5項中「第61条第1項」を「第60条の3第1項」に、「第1項の規定」を「当該特定適格合併等に係る第1項の規定」に改め、同条第6項中「第61条第1項」を「第60条の3第1項」に改め、同条第7項を同条第8項とし、同条第6項の次に次の1項を加える。

 連結子法人である内国法人が、第57条第10項に規定する連結法人単体事業年度において特定適格合併等(当該内国法人を合併法人又は分割承継法人とする適格合併又は適格分割で、当該内国法人との間に連結完全支配関係がない法人(同項第一号に規定する政令で定める法人を除く。)を被合併法人又は分割法人とするものに限る。)を行った場合には、当該内国法人の第2項第二号に規定する特定保有資産については、当該特定適格合併等に係る第1項の規定は、適用しない。


 第62条の8第4項中「、当該事業年度」の下に「(当該内国法人が当該合併を行う場合にあっては、当該合併の日の前日の属する事業年度)」を加え、同条第6項中「事業年度」の下に「(その該当することとなった日が自己を被合併法人とする合併の日である場合には、当該合併の日の前日の属する事業年度)」を加え、同項第二号中「又は」を「若しくは」に改め、「から3年が経過した場合」の下に「又は自己を被合併法人とする合併(適格合併を除く。)を行う場合」を、「当該3年が経過した場合」の下に「又は当該合併を行う場合」を加え、同条第7項中「、当該事業年度」の下に「(当該内国法人が当該合併を行う場合にあっては、当該合併の日の前日の属する事業年度)」を加える。


 第63条第1項中「次項若しくは第3項」を「第3項若しくは第4項」に改め、同条第6項中「第4項」を「第5項」に改め、同項を同条第9項とし、同条第5項中「長期割賦販売等とは、」の下に「資産の販売等で」を加え、「資産の販売等を」を「もの及びリース譲渡を」に改め、同項を同条第6項とし、同項の次に次の2項を加える。

 第2項の規定は、リース譲渡の日の属する事業年度の確定申告書に、同項に規定する収益の額及び費用の額として政令で定める金額の益金算入及び損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。

 税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があった場合においても、その記載がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第2項の規定を適用することができる。


 第63条第4項中「第1項の」を「第1項又は第2項の」に改め、「資産の販売等」の下に「又はリース譲渡」を加え、同項を同条第5項とし、同条第3項中「第1項の規定」を「第1項又は第2項の規定」に改め、「(政令で定める場合を除く。)」を削り、「同項に規定する資産の販売等」を「その適用を受けている資産の販売等又はリース譲渡」に、「各事業年度の所得の金額」を「各事業年度又は各連結事業年度の所得の金額又は連結所得の金額」に、「同項の」を「第1項又は第2項の」に改め、「除く。)は」の下に「、当該収益の額と費用の額との差額が少額であるものとして政令で定める要件に該当する契約その他政令で定める契約に係るものを除き」を加え、同項を同条第4項とし、同条第2項中「前項」を「前2項」に改め、「(政令で定める場合を除く。)」を削り、「同項に規定する資産の販売等」を「その適用を受けている資産の販売等又はリース譲渡」に、「各事業年度の所得の金額」を「各事業年度又は各連結事業年度の所得の金額又は連結所得の金額」に、「同項の」を「前2項の」に改め、「除く。)は」の下に「、当該収益の額と費用の額との差額が少額であるものとして政令で定める要件に該当する契約その他政令で定める契約に係るものを除き」を加え、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1項を加える。

 内国法人が、第64条の2第3項(リース取引に係る所得の金額の計算)に規定するリース取引による同条第1項に規定するリース資産の引渡し(以下この条において「リース譲渡」という。)を行った場合には、前項の規定にかかわらず、その対価の額を政令で定めるところにより利息に相当する部分とそれ以外の部分とに区分した場合における当該リース譲渡の日の属する事業年度以後の各事業年度の収益の額及び費用の額として政令で定める金額は、当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入する。ただし、当該リース譲渡に係る収益の額及び費用の額につき、当該リース譲渡の日の属する事業年度後のいずれかの事業年度において次項又は第4項の規定の適用を受けた場合は、これらの規定の適用を受けた事業年度後の事業年度については、この限りでない。


 第2編第1章第1節中第8款を第10款とし、第7款の次に次の2款を加える。
   第8款 リース取引

(リース取引に係る所得の金額の計算)
第64条の2 内国法人がリース取引を行った場合には、そのリース取引の目的となる資産(以下この項において「リース資産」という。)の賃貸人から賃借人への引渡しの時に当該リース資産の売買があったものとして、当該賃貸人又は賃借人である内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。

 内国法人が譲受人から譲渡人に対する賃貸(リース取引に該当するものに限る。)を条件に資産の売買を行った場合において、当該資産の種類、当該売買及び賃貸に至るまでの事情その他の状況に照らし、これら一連の取引が実質的に金銭の貸借であると認められるときは、当該資産の売買はなかったものとし、かつ、当該譲受人から当該譲渡人に対する金銭の貸付けがあったものとして、当該譲受人又は譲渡人である内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。

 前2項に規定するリース取引とは、資産の賃貸借(所有権が移転しない土地の賃貸借その他の政令で定めるものを除く。)で、次に掲げる要件に該当するものをいう。

   当該賃貸借に係る契約が、賃貸借期間の中途においてその解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものであること。
 
   当該賃貸借に係る賃借人が当該賃貸借に係る資産からもたらされる経済的な利益を実質的に享受することができ、かつ、当該資産の使用に伴って生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているものであること。


 前項第二号の資産の使用に伴って生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているかどうかの判定その他前3項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。


   第9款 法人課税信託に係る所得の金額の計算


第64条の3 第2条第二十九号ハ(定義)に規定する特定受益証券発行信託が法人課税信託に該当することとなった場合には、その該当することとなった時の直前の未分配利益の額に相当する金額として政令で定める金額は、当該法人課税信託に係る受託法人(第4条の7(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人をいう。以下この条において同じ。)のその該当することとなった日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

 内国法人が法人課税信託(第2条第二十九号の二ロに掲げる信託に限る。)の第12条第1項(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する受益者(同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含むものとし、清算中における受益者を除く。)となったことにより当該法人課税信託が同号ロに掲げる信託に該当しないこととなった場合(同号イ又はハに掲げる信託に該当する場合を除く。)には、その受託法人からその信託財産に属する資産及び負債のその該当しないこととなった時の直前の帳簿価額による引継ぎを受けたものとして、当該内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。

 前項の内国法人が同項の規定により資産及び負債の引継ぎを受けたものとされた場合におけるその引継ぎにより生じた収益の額又は損失の額は、当該内国法人のその引継ぎを受けた日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入しない。

 法人課税信託に係る受託法人が当該法人課税信託の受託者の変更により当該法人課税信託に係る資産及び負債の移転をしたときは、当該変更後の受託者に当該移転をした資産及び負債の当該変更の直前の帳簿価額による引継ぎをしたものとして、当該受託法人の各事業年度の所得の金額を計算する。

 前項の規定により同項の変更後の受託者が引継ぎを受ける資産及び負債の価額その他受託法人又はその受益者の各事業年度の所得の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。


 第66条に次の1項を加える。

 第4条の7(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人については、第2項の規定は、適用しない。


 第67条第1項中「株主又は社員」を「株主等」に改め、「となるもの」の下に「(資本金の額又は出資金の額が1億円以下であるものを除く。)」を加え、同条第2項中「株主又は社員」を「株主等」に改め、同条第5項中「(当該事業年度終了の時における資本金の額又は出資金の額が1億円以下である特定同族会社(第一号において「中小特定同族会社」という。)以外の特定同族会社にあっては、同号から第三号までに掲げる金額)」を削り、同項第一号中「(中小特定同族会社にあっては、100分の50)」を削り、同項第四号を削る。


 第72条第1項中「である普通法人」の下に「(第4条の7(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人を除く。)」を加え、同条第3項中「第10項」を「第11項」に、「第5項」を「第6項」に改める。


 第81条の3第1項中「第8款」を「第10款」に改める。


 第81条の4第1項中「受益証券」を「受益権」に改める。


 第81条の9の2第2項中「掲げる欠損金額」を「掲げる未処理欠損金額」に改め、同項第一号中「同条第2項第三号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額」を「同条第2項第三号イに規定する未処理欠損金額又は同号ロに掲げる連結欠損金個別帰属額」に、「当該欠損金額」を「当該未処理欠損金額」に改め、同条第3項中「同号又は同項第二号に定める欠損金額又は」を「同号に規定する欠損金額又は同項第二号イに規定する欠損金額若しくは同号ロに掲げる」に改め、同条第4項中「同項第三号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額」を「同項第三号イに規定する未処理欠損金額又は同号ロに掲げる連結欠損金個別帰属額」に改める。


 第81条の12に次の1項を加える。

 第4条の7(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人については、第2項の規定は、適用しない。


 第81条の13第1項中「以下この条」を「次項及び第5項」に改め、同条第4項中「(連結親法人の当該連結事業年度終了の時における資本金の額又は出資金の額が1億円を超える場合にあっては、第一号から第三号までに掲げる金額)」を削り、同項第一号中「(連結親法人の当該連結事業年度終了の時における資本金の額又は出資金の額が1億円以下である場合にあっては、100分の50)」を削り、同項第四号を削る。


 第81条の18第2項中「)に規定する」を「)の規定の適用を受ける」に改める。


 第2編第1章の3を削る。


 第92条中「による解散」の下に「及び信託特定解散」を加え、同条に次の1項を加える。

 前項に規定する信託特定解散とは、法人課税信託(第2条第二十九号の二ロ(定義)に掲げる信託に限る。)に第12条第1項(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する受益者(同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含むものとし、清算中における受益者を除く。)が存することとなったことに基因して第4条の7第八号(受託法人等に関するこの法律の適用)の規定により同条に規定する受託法人が解散したものとされる場合におけるその解散をいう。


 第102条第2項中「及び第4款」を「、第4款及び第7款」に、「同条第10項」を「同条第11項」に、「同条第5項」を「同条第6項」に改める。


 第121条第2項を削り、同条第3項中「第1項」を「前項」に改め、同項を同条第2項とする。


 第122条第3項及び第4項を削る。


 第123条中「又は第3項」を削り、同条第一号中「又は同条第3項に規定する当該計算期間」を削り、同条第三号中「第127条第3項」を「第127条第2項」に、「第128条第1項若しくは第2項」を「第128条」に改める。


 第124条中「又は第3項」を削る。


 第125条第2項及び第3項を削る。


 第126条中「又は第2項」を削る。


 第127条第2項を削り、同条第3項中「第1項又は」を削り、「これらの規定の」を「同項の」に、「第1項各号又は前項各号」を「同項各号」に改め、同項を同条第2項とする。


 第128条第2項を削る。


 第132条の2中「をした一方の法人若しくは他方の法人又はこれらの法人の株主等である法人」を「に係る次に掲げる法人」に、「、これらの」を「、その」に、「当該一方の法人又は他方の法人」を「第一号又は第二号に掲げる法人」に改め、「出資を含む」の下に「。第二号において同じ」を加え、同条に次の各号を加える。

   合併等をした一方の法人又は他方の法人
 
   合併等により交付された株式を発行した法人(前号に掲げる法人を除く。)
 
   前二号に掲げる法人の株主等である法人(前二号に掲げる法人を除く。)



 第134条の3及び第134条の4を削る。


 第3編の編名を次のように改める。
  第3編 外国法人の法人税


 第138条第五号ロ中「信託された」の下に「所得税法第2条第1項第十二号の二に規定する」を加え、「特定目的信託」を「第2条第二十九号ハ(定義)に規定する特定受益証券発行信託」に改める。


 第142条中「第8款」を「第10款」に改める。


 第143条に次の1項を加える。

 第4条の7(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人については、第2項の規定は、適用しない。


 第3編第2章の2を削る。


 第3編第3章第1節中第145条の9を第145条の2とし、第145条の10を第145条の3とする。


 第3編第3章第2節中第145条の11を第145条の4とする。


 第145条の12中「第145条の11」を「第145条の4」に改め、第3編第3章第3節中同条を第145条の5とする。


 第146条第1項中「、特定信託確定申告書及び特定信託中間申告書」を削る。


 第147条中「、第134条(」を「及び第134条(」に改め、「、第134条の3(特定信託の確定申告に係る更正による所得税額等の還付)及び第134条の4(特定信託の確定申告に係る更正又は決定による中間納付額の還付)」及び「、外国法人の特定信託の各計算期間の所得に対する法人税」を削る。


 第148条に次の1項を加える。

 第4条の7(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人に係る前項の規定の適用については、同項中「協同組合等」とあるのは「協同組合等(法人課税信託の受託者が二以上ある場合には、その法人課税信託の信託事務を主宰する受託者(以下この項において「主宰受託者」という。)以外の受託者を除く。)」と、「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項及びその法人課税信託の名称(その法人課税信託の受託者が二以上ある場合には、主宰受託者以外の受託者の名称又は氏名及び納税地又は本店若しくは主たる事務所の所在地若しくは住所若しくは居所を含む。)」とする。


 第148条の2を削る。


 第149条に次の1項を加える。

 第4条の7(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人に係る前項の規定の適用については、同項中「該当する普通法人」とあるのは「該当する普通法人(法人課税信託の受託者が二以上ある場合には、その法人課税信託の信託事務を主宰する受託者(以下この項において「主宰受託者」という。)以外の受託者を除く。以下この項において同じ。)」と、「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項及びその法人課税信託の名称(その法人課税信託の受託者が二以上ある場合には、主宰受託者以外の受託者の名称又は氏名及び納税地又は本店若しくは主たる事務所の所在地若しくは住所若しくは居所を含む。)」とする。


 第149条の次に次の1条を加える。

(受託者の変更の届出)
第149条の2 法人課税信託について新たな受託者が就任した場合には、その就任した受託者(当該法人課税信託の受託者が二以上ある場合には、当該法人課税信託の信託事務を主宰する受託者(次項及び第3項において「主宰受託者」という。)とする。)は、その就任の日以後2月以内に、次に掲げる事項を記載した届出書にその就任の事実を証する書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

   その就任した受託者の名称又は氏名及び納税地又は本店若しくは主たる事務所の所在地若しくは住所若しくは居所
 
   その法人課税信託の名称
 
   その就任した受託者に信託事務の引継ぎをした者の名称又は氏名
 
   その就任の日
 
   その就任の理由


 法人課税信託について受託者の任務が終了した場合には、その任務の終了に伴いその信託事務の引継ぎをした受託者(その引継ぎの直前において当該法人課税信託の受託者が二以上あった場合には、その主宰受託者)は、その引継ぎをした日以後2月以内に、次に掲げる事項を記載した届出書にその終了の事実を証する書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

   その引継ぎをした受託者の名称又は氏名及び納税地又は本店若しくは主たる事務所の所在地若しくは住所若しくは居所
 
   その法人課税信託の名称
 
   その信託事務の引継ぎを受けた者の名称又は氏名
 
   その信託事務の引継ぎをした日
 
   その終了の理由


 一の法人課税信託の受託者が二以上ある場合において、その主宰受託者の変更があったときは、その変更前の主宰受託者及びその変更後の主宰受託者は、それぞれ、その変更の日以後2月以内に、次に掲げる事項を記載した届出書にその変更の事実を証する書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

   その納税地
 
   その法人課税信託の名称
 
   その変更後又は変更前の主宰受託者の名称又は氏名
 
   その変更の日
 
   その変更の理由



 第151条第1項中「第4項」を「第5項」に、「第二号及び次項」を「以下この条」に改め、「定める者」の下に「(当該者が法人である場合には、当該者の職務を行うべき者)」を加え、同条第3項中「行なう」を「行う」に改め、同条第4項中「前3項」を「前各項」に改め、同項を同条第5項とし、同条第3項の次に次の1項を加える。

 第4条の7(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人が法人税申告書等を提出する場合において、当該受託法人が同条第三号の規定により会社とみなされる個人であるときは、第1項の規定によりその法人税申告書等に自署し、自己の印を押すべき者は、当該個人とする。


 第152条を次のように改める。

(受託者の連帯納付の責任)
第152条 第4条の8第2項(受託者が二以上ある法人課税信託に係る納税義務)の規定により同項の法人課税信託の信託事務を主宰する受託者(以下この条において「主宰受託者」という。)が納めるものとされる法人税については、当該法人課税信託の主宰受託者以外の受託者は、その法人税について、連帯納付の責めに任ずる。

 前項に規定する法人税を主宰受託者以外の受託者から徴収する場合における国税通則法第43条第1項(国税の徴収の所轄庁)の規定の適用については、同項中「国税の徴収」とあるのは「法人税法第2条第二十九号の二(定義)に規定する法人課税信託の同法第152条第1項(受託者の連帯納付の責任)に規定する主宰受託者(以下この項において「主宰受託者」という。)以外の受託者(以下この項において「連帯受託者」という。)の同条第1項に規定する連帯納付の責任に係る法人税の徴収」と、「その国税の納税地」とあるのは「当該法人税の納税地又は当該連帯受託者が当該法人課税信託の主宰受託者であったとした場合における当該法人税の納税地」とする。


 第159条第1項中「、第82条の10第1項第二号(特定信託の確定申告に係る法人税額)(第145条の8(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)に規定する法人税の額(第82条の6(特定信託に係る所得税額の控除)(第145条の6(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)又は第82条の7(特定信託に係る外国税額の控除)(第145条の7(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした法人税の額)」を削り、「第145条の12」を「第145条の5」に、「、第82条の15第3項(特定信託に対する準用)、第145条第1項又は第145条の8」を「又は第145条第1項」に、「管理人を含む。以下この編」を「管理人及び法人課税信託の受託者である個人を含む。以下第162条(偽りの記載をした中間申告書を提出する等の罪)まで」に改め、「第164条第1項」の下に「(両罰規定)」を加える。


 第160条中「、第82条の10第1項(特定信託に係る確定申告)(第145条の8(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)」を削り、「第145条の12」を「第145条の5」に改める。


 第161条中「第3項」を「第4項」に、「同項及び同条第2項」を「同項並びに同条第2項及び第4項」に改める。


 第162条第一号中「第145条の12」を「第145条の5」に改める。


 第164条第1項中「代表者」の下に「(人格のない社団等の管理人を含む。)」を加える。


 附則第19条の次に次の1条を加える。

(公益信託の特例)
第19条の2 公益信託(公益信託ニ関スル法律第1条(公益信託)に規定する公益信託(第37条第6項(寄附金の損金不算入)に規定する特定公益信託を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の委託者又はその相続人その他の一般承継人(以下この項において「委託者等」という。)は当該公益信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に帰せられる収益及び費用は当該委託者等の収益及び費用とみなして、この法律の規定を適用する。

 公益信託は、第2条第二十九号の二ロ(定義)に掲げる信託に該当しないものとする。


 附則第20条第2項中「第145条の10」を「第145条の3」に改める。


 別表第二第一号の表中
学校法人(私立学校法第64条第4項(専修学校及び各種学校)の規定により設立された法人を含む。) 私立学校法(昭和24年法律第270号)


貸金業協会 貸金業法(昭和58年法律第32号)
学校法人(私立学校法第64条第4項(専修学校及び各種学校)の規定により設立された法人を含む。) 私立学校法(昭和24年法律第270号)

に改め、証券業協会の項を削り、投資者保護基金の項を次のように改める。
投資者保護基金 金融商品取引法


 別表第二第一号の表日本弁理士会の項の次に次のように加える。
日本水先人会連合会 水先法(昭和24年法律第121号)
認可金融商品取引業協会 金融商品取引法


 別表第二第一号の表保険契約者保護機構の項の次に次のように加える。
水先人会 水先法


(相続税法の一部改正)
第3条 省略


(地価税法の一部改正)
第4条 省略


(登録免許税法の一部改正)
第5条 省略


消費税法の一部改正)
第6条 省略


(たばこ税法の一部改正)
第7条 省略


(印紙税法の一部改正)
第8条 省略


(国税通則法の一部改正)
第9条 省略


(国税徴収法の一部改正)
第10条 省略


(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正)
第11条 省略


(租税特別措置法の一部改正)
第12条 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第1条・第2条」を「第1条―第2条の2」に、(中略)
「第4節の2 農業生産法人の課税の特例」を
「第4節の2 認定農業生産法人等の課税の特例」に、
「第7節の2 国外関連者との取引に係る課税の特例(第66条の4)」を
「第7節の2 国外関連者との取引に係る課税の特例等(第66条の4・第66条の4の2)」に、
「第2款 内国法人の特定外国信託に係る所得の課税の特例(第66条の9の2―第66条の9の5)」を
「第2款 削除
 第3款 特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例(第66条の9の6―第66条の9の9)」

に、
「第15節 連結法人である農業生産法人の課税の特例」を
「第15節 連結法人である認定農業生産法人等の課税の特例」に、
「第22節 連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例(第68条の88)」を「第22節 連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例等(第68条の88・第68条の88の2)」に、
「第2款 連結法人の特定外国信託に係る所得の課税の特例(第68条の93の2―第68条の93の5)」を
「第2款 削除
 第3款 特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例(第68条の93の6―第68条の93の9)」

に、「第84条の5」を「第84条の6」に、「第86条の6」を「第86条の5」に、「第97条」を「第97条・第98条」に改める。


 第2条第1項第五号中「公社債、」を「法人課税信託、公社債、」に改め、「特定目的信託」の下に「、特定受益証券発行信託」を加え、「第2条第1項第九号」を「第2条第1項第八号の三」に、「第十五号の四」を「第十五号の五」に改め、同条第2項第二十六号の次に次の一号を加える。

  二十六の二 法人課税信託
 法人税法第2条第二十九号の二に規定する法人課税信託をいう。



 第2条第2項第二十七号の二中「第2条第三十一号の三」を「第2条第三十二号」に改め、第1章中同条の次に次の1条を加える。


(法人課税信託の受託者等に関するこの法律の適用)
第2条の2 法人税法第2条第二十九号の二に規定する法人課税信託(以下この項において「法人課税信託」という。)の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項において同じ。)及び固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この法律(第4章から第6章までを除く。)の規定を適用する。

 所得税法第6条の2第2項及び第6条の3の規定は、前項の規定を次章において適用する場合について準用する。

 法人税法第4条の6第2項、第4条の7及び第4条の8の規定は、第1項の規定を第3章において適用する場合について準用する。

 前2項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 第42条の4第1項中「第42条の6第2項から第4項まで、第6項及び第7項、第42条の7第2項から第4項まで、第6項及び第7項」を「第42条の6第2項、第3項及び第5項、第42条の7第2項、第3項及び第5項」に、「第42条の10第2項から第4項まで、第6項及び第7項、第42条の11第2項から第4項まで、第6項及び第7項」を「第42条の10第2項、第3項及び第5項、第42条の11第2項、第3項及び第5項」に改め、同条第10項中「第42条の6第6項及び第7項、第42条の7第6項及び第7項」を「第42条の6第5項、第42条の7第5項」に、「第42条の10第6項及び第7項、第42条の11第6項及び第7項」を「第42条の10第5項、第42条の11第5項」に、「並びに第68条第1項」を「及び第68条第1項」に改め、同条第11項第四号及び第七号並びに第14項中「第2条第三十一号の三」を「第2条第三十二号」に改める。


 第42条の5第1項中「第8項」を「第9項」に改め、同条第2項中「次条第2項から第4項まで、第6項及び第7項、第42条の7第2項から第4項まで、第6項及び第7項」を「次条第2項、第3項及び第5項、第42条の7第2項、第3項及び第5項」に、「第42条の10第2項から第4項まで、第6項及び第7項、第42条の11第2項から第4項まで、第6項及び第7項」を「第42条の10第2項、第3項及び第5項、第42条の11第2項、第3項及び第5項」に改め、同条第4項中「第2条第三十一号の三」を「第2条第三十二号」に改め、同条第5項中「次条第6項及び第7項、第42条の7第6項及び第7項」を「次条第5項、第42条の7第5項」に、「第42条の10第6項及び第7項、第42条の11第6項及び第7項」を「第42条の10第5項、第42条の11第5項」に、「並びに第68条第1項」を「及び第68条第1項」に改め、同条第11項中「第9項」を「第10項」に改め、同項を同条第12項とし、同条第10項を同条第11項とし、同条第9項を同条第10項とし、同条第8項中「第2条第三十一号の三」を「第2条第三十二号」に改め、同項を同条第9項とし、同条第7項を同条第8項とし、同条第6項を同条第7項とし、同条第5項の次に次の1項を加える。

 第1項の規定は、法人が所有権移転外リース取引(法人税法第64条の2第3項に規定するリース取引のうち所有権が移転しないものとして政令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)により取得したエネルギー需給構造改革推進設備等については、適用しない。


 第42条の6の見出しを「(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)」に改め、同条第1項中「以下第3項まで」を「以下この条」に改め、「及び第3項」を削り、同条第2項中「この項から第4項まで、第6項及び第7項」を「この項、次項及び第5項」に、「次条第2項から第4項まで、第6項及び第7項」を「次条第2項、第3項及び第5項」に、「第42条の10第2項から第4項まで、第6項及び第7項、第42条の11第2項から第4項まで、第6項及び第7項」を「第42条の10第2項、第3項及び第5項、第42条の11第2項、第3項及び第5項」に、「以下第4項まで」を「以下この項及び次項」に、「第5項において」を「第4項において」に改め、同条第3項を削り、同条第4項中「減価償却資産」を「特定機械装置等」に改め、「第2項又は」を削り、同項を同条第3項とし、同条第5項中「第2条第三十一号の三」を「第2条第三十二号」に改め、「又はリース税額控除限度額」及び「又は第3項」を削り、「連結税額控除限度額等」を「連結税額控除限度額」に、「同条第4項」を「同条第3項」に改め、同項を同条第4項とし、同条第6項を削り、同条第7項中「第68条の11第2項から第4項まで」を「第68条の11第2項又は第3項」に改め、「前項、」を削り、「次条第6項及び第7項」を「次条第5項」に、「第42条の10第6項及び第7項、第42条の11第6項及び第7項」を「第42条の10第5項、第42条の11第5項」に、「並びに第68条第1項」を「及び第68条第1項」に改め、「(同条第6項の規定により各連結事業年度の法人税の額に加算された金額のうち当該連結子法人に係るものを除く。)」を削り、同項を同条第5項とし、同項の次に次の1項を加える。

 第1項の規定は、中小企業者等が所有権移転外リース取引により取得した特定機械装置等については、適用しない。


 第42条の6第8項を同条第7項とし、同条第9項中「及び第3項」を削り、「これらの」を「同項の」に改め、同項を同条第8項とし、同条第10項中「第4項の」を「第3項の」に、「第5項に規定する連結税額控除限度額等」を「第4項に規定する連結税額控除限度額」に改め、「又は第3項」を削り、「第2条第三十一号の三」を「第2条第三十二号」に、「第68条の11第4項」を「第68条の11第3項」に改め、同項を同条第9項とし、同条第11項中「第2項から第4項までの規定の」を「第2項又は第3項の規定の」に、「又は租税特別措置法第42条の6第2項から第4項まで」を「又は租税特別措置法第42条の6第2項若しくは第3項」に、「場合等」を「場合」に、「及び租税特別措置法第42条の6第2項から第4項まで」を「並びに租税特別措置法第42条の6第2項及び第3項」に、「同条第2項から第4項まで」を「同条第2項及び第3項」に改め、同項を同条第10項とし、同条第12項中「第6項又は第7項の」を「第5項の」に、「第42条の6第6項又は第7項(機械等を事業の用に供しなくなった場合等の法人税額)」を「第42条の6第5項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)」に、「第42条の6第6項又は第7項」」を「第42条の6第5項」」に改め、同項を同条第11項とし、同項の次に次の1項を加える。

12 第5項の規定の適用を受けた場合における第3項に規定する繰越税額控除限度超過額の計算その他第1項から第10項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。


 第42条の6第13項を削る。


 第42条の7の見出しを「(事業基盤強化設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)」に改め、同条第1項中「平成19年3月31日」を「平成21年3月31日」に改め、「及び第3項」及び「(以下この条において「事業基盤強化設備」という。)」を削り、「以下第3項までにおいて「特定事業基盤強化設備」」を「以下この条において「事業基盤強化設備」」に、「又は特定事業基盤強化設備」を「又は事業基盤強化設備」に、「当該特定事業基盤強化設備」を「当該事業基盤強化設備」に改め、「。次項において「基準取得価額」という。」を削り、同項第一号中「第五号において同じ。」を削り、同項第三号中「法人」の下に「で生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第56条の3第1項に規定する振興計画について同項に規定する認定を受けた生活衛生同業組合又は生活衛生同業小組合の組合員であるもの」を加え、「器具及び備品(当該事業」を「当該振興計画に定める同項に規定する振興事業の実施に係る器具及び備品(当該飲食店業」に改め、同項第五号を削り、同項第六号中「及び第八号」を「及び第七号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第七号を同項第六号とし、同号の次に次の一号を加える。

   中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律第7条第2項に規定する認定計画に従って同法第2条第3項に規定する地域産業資源活用事業を行う同条第1項に規定する中小企業者(同項第八号に掲げる者を除く。)に該当する法人(大規模法人子会社を除く。)で同法第11条に規定する確認を受けたもの(前各号に掲げる法人に該当するものを除く。)
 当該認定計画に定める機械及び装置



 第42条の7第1項第八号を削り、同条第2項中「又は第五号」を削り、「、政令で定める法人を」を「政令で定める法人を、同項第四号に掲げる法人にあっては同号に規定する大規模法人をそれぞれ」に、「特定事業基盤強化設備」を「事業基盤強化設備」に、「この項から第4項まで、第6項及び第7項」を「この項、次項及び第5項」に、「前条第2項から第4項まで、第6項及び第7項」を「前条第2項、第3項及び第5項」に、「第42条の10第2項から第4項まで、第6項及び第7項、第42条の11第2項から第4項まで、第6項及び第7項」を「第42条の10第2項、第3項及び第5項、第42条の11第2項、第3項及び第5項」に、「以下第4項まで」を「以下この項及び次項」に、「基準取得価額」を「取得価額」に、「第5項において」を「第4項において」に改め、同条第3項を削り、同条第4項中「第2項又は」を削り、同項を同条第3項とし、同条第5項中「第2条第三十一号の三」を「第2条第三十二号」に改め、「又はリース税額控除限度額」及び「又は第3項」を削り、「連結税額控除限度額等」を「連結税額控除限度額」に、「同条第4項」を「同条第3項」に改め、同項を同条第4項とし、同条第6項を削り、同条第7項中「第68条の12第2項から第4項まで」を「第68条の12第2項又は第3項」に改め、「前項、」を削り、「前条第6項及び第7項」を「前条第5項」に、「第42条の10第6項及び第7項、第42条の11第6項及び第7項」を「第42条の10第5項、第42条の11第5項」に、「並びに第68条第1項」を「及び第68条第1項」に改め、「(同条第6項の規定により各連結事業年度の法人税の額に加算された金額のうち当該連結子法人に係るものを除く。)」を削り、同項を同条第5項とし、同項の次に次の1項を加える。

 第1項の規定は、特定中小企業者等が所有権移転外リース取引により取得した事業基盤強化設備については、適用しない。


 第42条の7第8項を同条第7項とし、同条第9項中「及び第3項」を削り、「これらの」を「同項の」に改め、同項を同条第8項とし、同条第10項中「第4項の」を「第3項の」に、「第5項に規定する連結税額控除限度額等」を「第4項に規定する連結税額控除限度額」に改め、「又は第3項」を削り、「第2条第三十一号の三」を「第2条第三十二号」に、「第68条の12第4項」を「第68条の12第3項」に改め、同項を同条第9項とし、同条第11項中「第2項から第4項までの規定の」を「第2項又は第3項の規定の」に、「又は租税特別措置法第42条の7第2項から第4項まで」を「又は租税特別措置法第42条の7第2項若しくは第3項」に、「場合等」を「場合」に、「及び租税特別措置法第42条の7第2項から第4項まで」を「並びに租税特別措置法第42条の7第2項及び第3項」に、「同条第2項から第4項まで」を「同条第2項及び第3項」に改め、同項を同条第10項とし、同条第12項中「第6項又は第7項の」を「第5項の」に、「第42条の7第6項又は第7項(事業基盤強化設備を事業の用に供しなくなった場合等の法人税額)」を「第42条の7第5項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)」に、「第42条の7第6項又は第7項」」を「第42条の7第5項」」に改め、同項を同条第11項とし、同項の次に次の1項を加える。

12 第5項の規定の適用を受けた場合における第3項に規定する繰越税額控除限度超過額の計算その他第1項から第10項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。


 第42条の7第13項を削る。


 第42条の9第1項中「平成19年3月31日」を「平成24年3月31日」に、「第42条の6第2項から第4項まで、第6項及び第7項、第42条の7第2項から第4項まで、第6項及び第7項、次条第2項から第4項まで、第6項及び第7項、第42条の11第2項から第4項まで、第6項及び第7項」を「第42条の6第2項、第3項及び第5項、第42条の7第2項、第3項及び第5項、次条第2項、第3項及び第5項、第42条の11第2項、第3項及び第5項」に改め、同条第3項中「第2条第三十一号の三」を「第2条第三十二号」に改め、同条第4項中「第42条の6第6項及び第7項、第42条の7第6項及び第7項、次条第6項及び第7項、第42条の11第6項及び第7項」を「第42条の6第5項、第42条の7第5項、次条第5項、第42条の11第5項」に、「並びに第68条第1項」を「及び第68条第1項」に改め、同条第6項中「第2条第三十一号の三」を「第2条第三十二号」に改める。


 第42条の10の見出しを「(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)」に改め、同条第1項中「平成19年3月31日」を「平成24年3月31日」に改め、「及び第3項」及び「(以下この条において「経営革新設備等」という。)」を削り、「第3項までにおいて「特定経営革新設備等」」を「以下この条において「経営革新設備等」」に、「又は特定経営革新設備等」を「又は経営革新設備等」に、「当該特定経営革新設備等」を「当該経営革新設備等」に改め、同条第2項中「特定経営革新設備等」を「経営革新設備等」に、「この項から第4項まで、第6項及び第7項」を「この項、次項及び第5項」に、「第42条の6第2項から第4項まで、第6項及び第7項、第42条の7第2項から第4項まで、第6項及び第7項」を「第42条の6第2項、第3項及び第5項、第42条の7第2項、第3項及び第5項」に、「次条第2項から第4項まで、第6項及び第7項」を「次条第2項、第3項及び第5項」に、「以下第4項まで」を「以下この項及び次項」に、「第5項において」を「第4項において」に改め、同条第3項を削り、同条第4項中「第2項又は」を削り、同項を同条第3項とし、同条第5項中「第2条第三十一号の三」を「第2条第三十二号」に改め、「又はリース税額控除限度額」及び「又は第3項」を削り、「連結税額控除限度額等」を「連結税額控除限度額」に、「同条第4項」を「同条第3項」に改め、同項を同条第4項とし、同条第6項を削り、同条第7項中「第68条の14第2項から第4項まで」を「第68条の14第2項又は第3項」に改め、「前項、」を削り、「第42条の6第6項及び第7項、第42条の7第6項及び第7項」を「第42条の6第5項、第42条の7第5項」に、「次条第6項及び第7項」を「次条第5項」に、「並びに第68条第1項」を「及び第68条第1項」に改め、「(同条第6項の規定により各連結事業年度の法人税の額に加算された金額のうち当該連結子法人に係るものを除く。)」を削り、同項を同条第5項とし、同項の次に次の1項を加える。

 第1項の規定は、特定中小企業者が所有権移転外リース取引により取得した経営革新設備等については、適用しない。


 第42条の10第8項を同条第7項とし、同条第9項中「及び第3項」を削り、「これらの」を「同項の」に改め、同項を同条第8項とし、同条第10項中「第4項の」を「第3項の」に、「第5項に規定する連結税額控除限度額等」を「第4項に規定する連結税額控除限度額」に改め、「又は第3項」を削り、「第2条第三十一号の三」を「第2条第三十二号」に、「第68条の14第4項」を「第68条の14第3項」に改め、同項を同条第9項とし、同条第11項中「第2項から第4項までの規定の」を「第2項又は第3項の規定の」に、「又は租税特別措置法第42条の10第2項から第4項まで」を「又は租税特別措置法第42条の10第2項若しくは第3項」に、「場合等」を「場合」に、「及び租税特別措置法第42条の10第2項から第4項まで」を「並びに租税特別措置法第42条の10第2項及び第3項」に、「同条第2項から第4項まで」を「同条第2項及び第3項」に改め、同項を同条第10項とし、同条第12項中「第6項又は第7項の」を「第5項の」に、「第42条の10第6項又は第7項(経営革新設備を事業の用に供しなくなった場合等の法人税額)」を「第42条の10第5項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)」に、「第42条の10第6項又は第7項」」を「第42条の10第5項」」に改め、同項を同条第11項とし、同項の次に次の1項を加える。

12 第5項の規定の適用を受けた場合における第3項に規定する繰越税額控除限度超過額の計算その他第1項から第10項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。


 第42条の10第13項を削る。


 第42条の11の見出しを「(情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)」に改め、同条第1項中「以下第3項まで」を「以下この項及び次項」に改め、「及び第3項」を削り、同条第2項中「この項から第4項まで、第6項及び第7項」を「この項、次項及び第5項」に、「第42条の6第2項から第4項まで、第6項及び第7項、第42条の7第2項から第4項まで、第6項及び第7項」を「第42条の6第2項、第3項及び第5項、第42条の7第2項、第3項及び第5項」に、「前条第2項から第4項まで、第6項及び第7項」を「前条第2項、第3項及び第5項」に、「以下第4項まで」を「以下この項及び次項」に、「第5項において」を「第4項において」に改め、同条第3項を削り、同条第4項中「第2項又は」を削り、同項を同条第3項とし、同条第5項中「第2条第三十一号の三」を「第2条第三十二号」に改め、「又はリース税額控除限度額」及び「又は第3項」を削り、「連結税額控除限度額等」を「連結税額控除限度額」に、「同条第4項」を「同条第3項」に改め、同項を同条第4項とし、同条第6項を削り、同条第7項中「第68条の15第2項から第4項まで」を「第68条の15第2項又は第3項」に改め、「前項、」を削り、「第42条の6第6項及び第7項、第42条の7第6項及び第7項」を「第42条の6第5項、第42条の7第5項」に、「前条第6項及び第7項」を「前条第5項」に、「並びに第68条第1項」を「及び第68条第1項」に改め、「(同条第6項の規定により各連結事業年度の法人税の額に加算された金額のうち当該連結子法人に係るものを除く。)」を削り、同項を同条第5項とし、同項の次に次の1項を加える。

 第1項の規定は、法人が所有権移転外リース取引により取得した情報基盤強化設備等については、適用しない。この場合において、当該情報基盤強化設備等の取得価額は、同項に規定する情報基盤強化設備等の取得価額の合計額に含まれないものとする。


 第42条の11第8項を同条第7項とし、同条第9項中「及び第3項」を削り、「これらの」を「同項の」に改め、同項を同条第8項とし、同条第10項中「第4項の」を「第3項の」に、「第5項に規定する連結税額控除限度額等」を「第4項に規定する連結税額控除限度額」に改め、「又は第3項」を削り、「第2条第三十一号の三」を「第2条第三十二号」に、「第68条の15第4項」を「第68条の15第3項」に改め、同項を同条第9項とし、同条第11項中「第2項から第4項までの規定の」を「第2項又は第3項の規定の」に、「又は租税特別措置法第42条の11第2項から第4項まで」を「又は租税特別措置法第42条の11第2項若しくは第3項」に、「場合等」を「場合」に、「及び租税特別措置法第42条の11第2項から第4項まで」を「並びに租税特別措置法第42条の11第2項及び第3項」に、「同条第2項から第4項まで」を「同条第2項及び第3項」に改め、同項を同条第10項とし、同条第12項中「第6項又は第7項の」を「第5項の」に、「第42条の11第6項又は第7項(情報基盤強化設備等を取得した場合等の法人税額の特別控除)」を「第42条の11第5項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)」に、「第42条の11第6項又は第7項」」を「第42条の11第5項」」に改め、同項を同条第11項とし、同項の次に次の1項を加える。

12 第5項の規定の適用を受けた場合における第3項に規定する繰越税額控除限度超過額の計算その他第1項から第10項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。


 第42条の11第13項を削る。


 第42条の12第1項中「第42条の6第2項から第4項まで、第6項及び第7項、第42条の7第2項から第4項まで、第6項及び第7項」を「第42条の6第2項、第3項及び第5項、第42条の7第2項、第3項及び第5項」に、「第42条の10第2項から第4項まで、第6項及び第7項並びに前条第2項から第4項まで、第6項及び第7項」を「第42条の10第2項、第3項及び第5項並びに前条第2項、第3項及び第5項」に改める。


 第43条第1項中「場合(」の下に「所有権移転外リース取引により取得した当該特定設備等をその用に供した場合又は」を加える。


 第43条の2第1項中「平成19年3月31日」を「平成21年3月31日」に改め、「場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該研究施設をその用に供した場合を除く。)」を加え、「100分の24」を「100分の20」に、「100分の12」を「100分の10」に改める。


 第43条の3第1項中「平成19年3月31日」を「平成21年3月31日」に改め、「場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該保全事業等資産をその用に供した場合を除く。)」を加え、「100分の13」を「100分の11」に改める。


 第44条第1項中「場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該地震防災対策用資産をその用に供した場合を除く。)」を加え、同項の表の第一号中「平成19年3月31日」を「平成21年3月31日」に改める。


 第44条の2を次のように改める。

(集積区域における集積産業用資産の特別償却)
第44条の2 青色申告書を提出する法人が、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第7条第1項に規定する同意基本計画(以下この項において「同意基本計画」という。)に定められた同法第4条第2項第二号に規定する集積区域(以下この項において「集積区域」という。)内において、同法の施行の日から平成21年3月31日までの間に、同法第14条第1項の承認(同法第15条第1項の承認を含む。)を受けた同法第14条第1項に規定する企業立地計画に定められた機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備(以下この項において「集積産業用資産」という。)で、その製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は集積産業用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該集積区域内において当該法人の営む指定集積事業(当該同意基本計画に定められた同法第19条に規定する指定集積業種に属する事業をいう。)の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該集積産業用資産をその用に供した場合を除く。)において、その用に供した当該集積産業用資産が政令で定める要件を満たすものであるときは、その用に供した日を含む事業年度の当該集積産業用資産の償却限度額は、法人税法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該集積産業用資産の普通償却限度額と特別償却限度額(当該集積産業用資産の取得価額の100分の15(建物及びその附属設備については、100分の8)に相当する金額をいう。)との合計額とする。

 第43条第2項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。


 第44条の3第1項中「産業活力再生特別措置法の一部を改正する法律(平成15年法律第26号)の施行の日から平成19年3月31日まで」を「産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成19年法律第36号)の施行の日から平成21年3月31日まで」に、「第2条第5項」を「第2条第8項」に改め、「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該事業革新設備をその事業の用に供した場合を除く。)」を加え、「100分の24(当該事業革新設備が、第一号又は第三号に掲げる計画に記載されたものである場合には100分の30とし、第二号に掲げる計画に記載されたものである場合には100分の40とする。)」を「100分の20(当該事業革新設備が、産業活力再生特別措置法第2条第10項に規定する特定事業革新設備である場合又は第四号若しくは第五号に掲げる計画に記載されたものである場合には、100分の30)」に改め、同項各号を次のように改める。

   産業活力再生特別措置法第5条第1項に規定する事業再構築計画(同法第2条第2項第二号に規定する事業革新(第四号において「事業革新」という。)について記載があるものに限る。)
 同法第5条第1項に規定する認定(同法第6条第1項の認定を含む。)
 
   産業活力再生特別措置法第7条第1項に規定する共同事業再編計画(同条第3項第四号に掲げる事項の記載があるものに限る。)
 同条第1項に規定する認定(同法第8条第1項の認定を含む。)
 
   産業活力再生特別措置法第9条第1項に規定する経営資源再活用計画(同条第3項第二号に掲げる事項の記載があるものに限る。)
 同条第1項に規定する認定(同法第10条第1項の認定を含む。)
 
   産業活力再生特別措置法第11条第1項に規定する技術活用事業革新計画(事業革新について記載があるものに限る。)
 同項に規定する認定(同法第12条第1項の認定を含む。)
 
   産業活力再生特別措置法第13条第1項に規定する経営資源融合計画
 同項に規定する認定(同法第14条第1項の認定を含む。)
 
   産業活力再生特別措置法第16条第1項に規定する事業革新設備導入計画
 同項に規定する認定(同法第17条第1項の認定を含む。)



 第44条の4第1項中「平成19年3月31日」を「平成22年3月31日」に、「製作若しくは」を「製作又は」に、「を取得し、又は特定電気通信設備等を製作し、若しくは建設して」を「の取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をして」に改め、「場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該特定電気通信設備等をその事業の用に供した場合を除く。)」を加え、同項の表の第三号中「100分の15」の下に「(平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間に取得等をしたものについては100分の13とし、平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間に取得等をしたものについては100分の10とする。)」を加える。


 第44条の5を次のように改める。

(共同利用施設の特別償却)
第44条の5 青色申告書を提出する法人で、生活衛生同業組合(出資組合であるものに限る。)又は生活衛生同業小組合であるものが、平成3年4月1日から平成21年3月31日までの間に、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第56条の3第1項の認定を受けた同項に規定する振興計画に係る共同利用施設(以下この項において「共同利用施設」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は共同利用施設を製作し、若しくは建設して、これを当該法人の事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該共同利用施設をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む事業年度の当該共同利用施設の償却限度額は、法人税法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該共同利用施設の普通償却限度額と特別償却限度額(当該共同利用施設の取得価額の100分の8に相当する金額をいう。)との合計額とする。

 第43条第2項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。


 第44条の6を削る。


 第44条の7第1項中「場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該再商品化設備等をその用に供した場合を除く。)」を加え、同項第二号中「減価償却資産」の下に「(食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第20条第2項第一号に規定する認定計画に記載された同法第11条第2項第二号に規定する再生利用事業に係る機械その他の減価償却資産にあっては、製造に関連する機械その他の減価償却資産を含む。)」を加え、同条を第44条の6とする。


 第45条第1項中「供したとき」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該工業用機械等をその用に供した場合を除く。)」を加え、同項の表の第一号を次のように改める。
 次に掲げる地区
 
   半島振興法第2条第1項の規定により半島振興対策実施地域として指定された地区
 
   過疎地域自立促進特別措置法第2条第1項に規定する過疎地域のうち政令で定める地区
 
   離島振興法第2条第1項の規定により離島振興対策実施地域として指定された地区及びこれに類する地区として政令で定める地区
 
   水源地域対策特別措置法第3条第1項の規定により水源地域として指定された地区のうち政令で定める地区
製造の事業その他の政令で定める事業 機械及び装置並びに建物及びその附属設備で、政令で定めるもの 100分の10(建物及びその附属設備については、100分の6)



 第45条第1項の表中第二号及び第三号を削り、第四号を第二号とし、第五号を第三号とし、第六号を第四号とする。


 第45条の2第1項中「平成19年3月31日」を「平成21年3月31日」に改め、「場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該医療用機器等をその用に供した場合を除く。)」を加え、同項第一号中「又は第三号」を削り、同項第二号を削り、同項第三号を同項第二号とし、同条第2項を次のように改める。

 青色申告書を提出する法人で医療保健業を営むものが、平成19年4月1日から平成21年3月31日までの間に、その有する病院用又は診療所用の建物及びその附属設備のうち次に掲げる施設の用に供されている部分を介護保険法第8条第25項に規定する介護老人保健施設その他の政令で定める施設(以下この項において「特定施設」という。)とするための増築又は改築(以下この項において「増改築」という。)をし、これを事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該特定施設をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む事業年度の当該特定施設(当該増改築のための工事によって取得し、又は建設した建物及びその附属設備の部分に限る。以下この項において「特定増改築施設」という。)の償却限度額は、法人税法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該特定増改築施設の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定増改築施設の基準取得価額(取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額をいう。)の100分の15に相当する金額をいう。)との合計額とする。

   介護保険法第8条第26項に規定する介護療養型医療施設の療養病床等(同項の療養病床以外の病院の病床に係る部分に限る。)のうち政令で定める病床に入院する患者のための施設
 
   医療法第7条第2項第四号に規定する療養病床に入院する患者のための施設



 第45条の2第3項を削り、同条第4項中「平成19年3月31日」を「平成21年3月31日」に改め、「場合(」の下に「所有権移転外リース取引により取得した当該建替え病院用等建物をその用に供した場合を除き、」を加え、「(第2項の規定の適用を受けるものを除く。)」を削り、同項を同条第3項とし、同条第5項中「前項」を「前2項」に改め、同項を同条第4項とし、同条第6項中「第4項」を「第2項又は第3項」に改め、同項を同条第5項とし、同条第7項中「第1項、第2項又は第4項」を「第1項から第3項まで」に改め、同項を同条第6項とし、同条第8項を削る。


 第46条第1項中「平成19年3月31日」を「平成24年3月31日」に改め、「附属設備」の下に「(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。)」を加える。


 第46条の2第1項中「平成19年3月31日」を「平成21年3月31日」に改め、「建設したもの」の下に「(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。)」を加え、同条第2項中「場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該障害者対応設備等をその事業の用に供した場合を除く。)」を加える。


 第46条の3を次のように改める。

(事業所内託児施設等の割増償却)
第46条の3 青色申告書を提出する法人で、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第12条第1項又は第3項の規定に基づき同条第1項に規定する一般事業主行動計画(同法第2条に規定する次世代育成支援対策として当該法人の雇用する同法第5条の労働者が利用することができる児童福祉法第39条第1項に規定する業務を目的とする施設(以下この項において「託児施設」という。)の設置及び運営に関する事項が定められているものに限る。)を厚生労働大臣に届け出ているもの(次世代育成支援対策推進法第12条第3項に規定する中小事業主(以下この項において「中小事業主」という。)以外の同条第1項に規定する一般事業主にあっては、政令で定める要件を満たすものに限る。)が、平成19年4月1日から平成21年3月31日までの間に当該一般事業主行動計画に従って当該託児施設を取得し、又は建設し、かつ、適用事業年度終了の日において当該託児施設が事業所内託児施設(その法人の事業所の敷地内その他これに類する場所に設置されていることその他の財務省令で定める基準を満たしている託児施設をいう。)に該当するものとして財務省令で定めるところにより証明がされた場合には、当該適用事業年度終了の日において当該法人が有する当該託児施設(当該託児施設の設置のための工事によって取得し、又は建設した建物及びその附属設備の部分に限る。)並びにこれと同時に取得し、又は製作した遊戯具その他の器具及び備品で財務省令で定めるもの(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。以下この項において「事業所内託児施設等」という。)に係る償却限度額は、法人税法第31条第1項又は第2項の規定(第52条の2の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該事業所内託児施設等の普通償却限度額(第52条の2の規定の適用を受ける場合には、同条第1項又は第4項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の100分の20(当該法人が中小事業主である場合には、100分の30)に相当する金額をいう。)との合計額(第52条の2の規定の適用を受ける場合には、同条第1項に規定する特別償却不足額又は同条第4項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。

 前項に規定する適用事業年度とは、同項に規定する事業所内託児施設等をその用に供した日から同日を含む事業年度開始の日(その用に供した日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)以後5年を経過した日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(連結事業年度に該当する事業年度を除く。)をいう。

 第43条第2項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。

 前項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。


 第47条の見出しを「(優良賃貸住宅の割増償却)」に改め、同条第1項中「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該中心市街地優良賃貸住宅を賃貸の用に供した場合を除く。)」を加え、同条第3項中「平成19年3月31日」を「平成21年3月31日」に改め、「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該高齢者向け優良賃貸住宅を賃貸の用に供した場合を除く。)」を加え、「100分の36」を「100分の28」に、「100分の50」を「100分の40」に改め、同条第5項を削り、同条第6項中「、第3項又は前項」を「又は第3項」に改め、同項を同条第5項とし、同条第7項中「第5項」を「第4項」に改め、同項を同条第6項とする。


 第47条の2第1項中「平成19年3月31日」を「平成21年3月31日」に改め、「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該特定再開発建築物等をその事業の用に供した場合を除く。)」を加える。


 第48条第1項中「平成19年3月31日」を「平成21年3月31日」に改め、「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該倉庫用建物等をその事業の用に供した場合を除く。)」を加える。


 第52条第1項中「平成19年3月31日」を「平成21年3月31日」に改める。


 第52条の2第2項中「第2条第三十一号の三」を「第2条第三十二号」に、「第45条の2第2項」を「第46条」に改め、同条第5項中「第45条の2第2項」を「第46条」に改める。


 第52条の3第2項中「第2条第三十一号の三」を「第2条第三十二号」に改め、同条第4項中「第45条の2第2項」を「第46条」に改め、同条第12項中「第2条第三十一号の三」を「第2条第三十二号」に改め、同条第13項中「第45条の2第2項」を「第46条」に改める。


 第55条の6第1項及び第9項並びに第57条第1項中「平成19年3月31日」を「平成21年3月31日」に改める。


 第57条の5第1項第七号中「中小企業等協同組合法」の下に「(昭和24年法律第181号)」を加える。


 第57条の10第2項中「平成19年3月31日」を「平成21年3月31日」に改める。


 第58条第1項及び第2項中「平成19年3月31日」を「平成22年3月31日」に改める。


 第60条第1項の表中「平成19年3月31日」を「平成24年3月31日」に改める。


 第61条第1項中「、事業協同小組合」を「及び事業協同小組合(中小企業等協同組合法第9条の2第7項に規定する特定共済組合を除く。)」に、「中小企業等協同組合法」を「同法」に改め、「行う協同組合連合会」の下に「及び同条第4項に規定する特定共済組合連合会」を加え、「及び」を「並びに」に、「出資総額」を「出資金の額」に、「平成19年3月31日」を「平成21年3月31日」に改める。


 第3章第4節の2を次のように改める。
   第4節の2 認定農業生産法人等の課税の特例

(農業経営基盤強化準備金)
第61条の2 青色申告書を提出する法人で、農業経営基盤強化促進法第12条第1項に規定する農業経営改善計画に係る同項の認定を受けた農地法第2条第7項に規定する農業生産法人(以下この項及び第3項において「認定農業生産法人」という。)、農業経営基盤強化促進法第23条第1項の認定に係る同条第7項に規定する特定農用地利用規程(第3項において「特定農用地利用規程」という。)に定める同条第4項に規定する特定農業法人(認定農業生産法人を除く。)又は農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第2条第2項第一号ロに掲げるもの(第3項において「認定農業生産法人等」という。)に該当するものが、平成19年4月1日から平成21年3月31日までの期間(以下この項において「指定期間」という。)内の日を含む各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)の指定期間内において、同法第3条第1項又は第4条第1項に規定する交付金その他これに類するものとして財務省令で定める交付金又は補助金(以下この項において「交付金等」という。)の交付を受けた場合において、農業経営基盤強化促進法第12条の2第2項に規定する認定計画その他これに類する計画として政令で定める計画(第3項において「認定計画等」という。)の定めるところに従って行う農業経営基盤強化(同法第12条第2項第二号の農業経営の規模を拡大すること又は同号の生産方式を合理化することをいう。以下この項において同じ。)に要する費用の支出に備えるため、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額以下の金額を損金経理の方法により農業経営基盤強化準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により農業経営基盤強化準備金として積み立てた場合を含む。)は、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

   当該交付金等の額のうち農業経営基盤強化に要する費用の支出に備えるものとして政令で定める金額
 
   当該事業年度の所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額


 前項の規定の適用を受けた法人(第68条の64第1項の規定の適用を受けたものを含む。)の各事業年度終了の日において、前事業年度(当該各事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その前日を含む連結事業年度。以下この項において「前事業年度等」という。)から繰り越された農業経営基盤強化準備金の金額(当該各事業年度終了の日において同条第1項の農業経営基盤強化準備金を積み立てている当該法人の前事業年度等から繰り越された同項の農業経営基盤強化準備金の金額(以下この項において「連結農業経営基盤強化準備金の金額」という。)がある場合には当該連結農業経営基盤強化準備金の金額を含むものとし、当該各事業年度終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額(同条第3項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度等の終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額(同条第2項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)のうちにその積み立てられた事業年度(連結農業経営基盤強化準備金の金額にあっては、その積み立てられた連結事業年度。次項において「積立事業年度」という。)終了の日の翌日から5年を経過したものがある場合には、その5年を経過した農業経営基盤強化準備金の金額は、その5年を経過した日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

 第1項の農業経営基盤強化準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の64第1項の農業経営基盤強化準備金を含む。)を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合(当該法人が被合併法人となる適格合併が行われた場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む事業年度(第四号に掲げる場合にあっては、合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合において、第六号に掲げる場合に該当するときは、同号に規定する農業経営基盤強化準備金の金額をその積み立てられた積立事業年度別に区分した各金額のうち、その積み立てられた積立事業年度が最も古いものから順次益金の額に算入されるものとする。

   認定農業生産法人等に該当しないこととなった場合
 その該当しないこととなった日における農業経営基盤強化準備金の金額
 
   認定計画等の認定が取り消された場合又は特定農用地利用規程の認定が取り消された場合(当該認定が取り消された特定農用地利用規程に定める法人が認定農業生産法人である場合を除く。)
 その取消しの日における農業経営基盤強化準備金の金額
 
   特定農用地利用規程の農業経営基盤強化促進法第23条第9項に規定する有効期間が経過した場合(当該有効期間が経過した特定農用地利用規程に定める法人が認定農業生産法人である場合を除く。)
 その経過した日における農業経営基盤強化準備金の金額
 
   当該法人が被合併法人となる合併が行われた場合
 その合併直前における農業経営基盤強化準備金の金額
 
   解散した場合(合併により解散した場合を除く。)
 その解散の日における農業経営基盤強化準備金の金額
 
   前項、前各号、次項及び第5項の場合以外の場合において農業経営基盤強化準備金の金額を取り崩した場合
 その取り崩した日における農業経営基盤強化準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額


 第1項の農業経営基盤強化準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の64第1項の農業経営基盤強化準備金を含む。)を積み立てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となった事実のあった日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における農業経営基盤強化準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後2年を経過した日の前日を含む事業年度(当該事業年度開始の日以後2年を経過した日の前日(以下この項において「2年経過日」という。)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該事業年度開始の日の翌日から2年経過日までの間に最初に開始した連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度)までの各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、当該農業経営基盤強化準備金の金額については、前2項及び第7項の規定は、適用しない。

 第1項の農業経営基盤強化準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の64第1項の農業経営基盤強化準備金を含む。)を積み立てている法人が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき(青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をしたことにより、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないこととなった場合を含む。)は、当該事業年度終了の日における農業経営基盤強化準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、前3項及び第7項の規定は、適用しない。

 第55条の5第6項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。

 第55条第11項、第12項及び第13項前段の規定は、第1項の農業経営基盤強化準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の64第1項の農業経営基盤強化準備金を含む。)を積み立てている法人が被合併法人となる適格合併が行われた場合(第68条の64第6項前段に規定する場合を除く。)について準用する。この場合において、第55条第12項中「第68条の43第10項」とあるのは「第68条の64第6項において準用する第68条の43第10項」と、「者でないとき」とあるのは「者又は第61条の2第1項に規定する認定農業生産法人等でないとき」と、同条第13項前段中「第68条の43第10項」とあるのは「第68条の64第6項において準用する第68条の43第10項」と、「第3項」とあるのは「第61条の2第2項」と、「同条第10項」とあるのは「第68条の64第6項において準用する第68条の43第10項」と読み替えるものとする。

 第6項に定めるもののほか、第1項から第5項まで及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。


(農用地等を取得した場合の課税の特例)
第61条の3 前条第1項の農業経営基盤強化準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の64第1項の農業経営基盤強化準備金を含む。)の金額(前条第4項又は第5項の規定の適用を受けるものを除く。)を有する法人(同条第1項の規定の適用を受けることができる法人を含む。)が、各事業年度において、同条第1項に規定する認定計画等の定めるところにより、農業経営基盤強化促進法第4条第1項第一号に規定する農用地(当該農用地に係る賃借権を含む。以下この項において同じ。)の取得(贈与、交換、出資又は適格事後設立によるもの、所有権移転外リース取引によるものその他政令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)をし、又はその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない農業用の機械その他の減価償却資産(以下この項及び第4項において「特定農業用機械等」という。)の取得をし、若しくは特定農業用機械等の製作若しくは建設をして、当該農用地又は特定農業用機械等(以下この項及び第5項において「農用地等」という。)を当該法人の農業の用に供した場合には、当該農用地等につき、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額以下の金額(以下この項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算(法人税法第72条第1項第一号に掲げる金額を計算する場合にあっては、同項に規定する期間に係る決算。以下第8節までにおいて同じ。)において積立金として積み立てる方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときは、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

   次に掲げる金額の合計額
 
     前事業年度等(前条第2項に規定する前事業年度等をいう。以下この号において同じ。)から繰り越された同条第1項の農業経営基盤強化準備金の金額(第68条の64第1項の農業経営基盤強化準備金を積み立てている当該法人の前事業年度等から繰り越された同項の農業経営基盤強化準備金の金額を含むものとし、前事業年度等の終了の日までに前条第2項又は第3項の規定により益金の額に算入された金額(第68条の64第2項又は第3項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には当該金額を控除した金額とする。)のうち、当該事業年度において前条第2項又は第3項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなった金額に相当する金額
 
     当該事業年度において交付を受けた前条第1項に規定する交付金等の額のうち同項の農業経営基盤強化準備金として積み立てられなかった金額として政令で定める金額
 
   当該事業年度の所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額


 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

 税務署長は、前項の記載又は添付がない確定申告書等の提出があった場合においても、その記載又は添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があった場合に限り、第1項の規定を適用することができる。

 第1項の規定の適用を受けた特定農業用機械等については、第53条第1項各号に掲げる規定(第46条及び第46条の2第1項並びにこれらの規定に係る第52条の3の規定を除く。)は、適用しない。

 第1項の規定の適用を受けた農用地等について法人税に関する法令の規定を適用する場合における当該農用地等の取得価額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。


 第62条第1項中「第92条」を「第92条第1項」に、「第42条の6第6項及び第7項、第42条の7第6項及び第7項」を「第42条の6第5項、第42条の7第5項」に、「第42条の10第6項及び第7項、第42条の11第6項及び第7項」を「第42条の10第5項、第42条の11第5項」に改め、同条第6項第二号中「前条第2項から第4項まで、第6項及び第7項」を「前条第2項、第3項及び第5項」に改める。


 第62条の3第1項中「第42条の6第6項及び第7項、第42条の7第6項及び第7項」を「第42条の6第5項、第42条の7第5項」に、「第42条の10第6項及び第7項、第42条の11第6項及び第7項」を「第42条の10第5項、第42条の11第5項」に、「並びに第68条第1項」を「及び第68条第1項」に改め、同条第2項第一号イ(3)を削り、同号イ(4)を同号イ(3)とし、同号ロ中「(出資を含む。)又はその信託財産に属する資産が主として土地等である法人税法第2条第二十九号の三に規定する特定信託の受益権(次に掲げるものを除く。)」を「又は出資(当該株式又は出資のうち次に掲げる出資、投資口又は受益権に該当するものを除く。)」に改め、同号ロ(1)中「法人税法第2条第十号」を「同項第二号ニ」に改め、同号ロ(2)中「第2条第19項」を「第2条第12項」に、「法人税法第2条第十号」を「同項第二号ニ」に、「第2条第21項」を「第2条第14項」に改め、同号ロ(3)中「法人税法第2条第二十九号の二に規定する」を「法人課税信託のうち法人税法第2条第二十九号の二ホに掲げる」に、「第68条の3の3第1項第一号ロ」を「第68条の3の2第1項第一号ロ」に、「同族特定信託」を「同族会社」に改め、同号ロ(4)中「法人税法第2条第二十九号の三イに掲げる信託であって、第68条の3の4第1項第一号ロ」を「法人課税信託のうち法人税法第2条第二十九号の二ニに掲げる投資信託であって、第68条の3の3第1項第一号ロ」に、「同族特定信託」を「同族会社」に改め、同条第3項中「前項第一号イ(1)から(3)まで」を「前項第一号イ(1)及び(2)」に改め、同条第4項第二号中「第六号若しくは第七号に掲げる譲渡又は」を削り、同項第十六号中「第六号から第八号まで、第十一号」を「第六号から第九号まで、第十二号」に改め、同号を同項第十七号とし、同項第十五号中「第六号から第八号まで、第十一号」を「第六号から第九号まで、第十二号」に改め、同号を同項第十六号とし、同項第十四号中「第六号、第七号若しくは第十一号」を「第六号から第八号まで若しくは第十二号」に改め、同号を同項第十五号とし、同項第十三号中「第六号、第七号又は第十一号」を「第六号から第八号まで又は第十二号」に改め、同号を同項第十四号とし、同項第十二号を同項第十三号とし、同項第十一号中「、第六号若しくは第七号」を「若しくは第六号から第八号まで」に改め、同号を同項第十二号とし、同項第十号中「第十三号から第十六号まで」を「第十四号から第十七号まで」に改め、同号を同項第十一号とし、同項第九号中「前三号、第十一号又は第十三号から第十六号まで」を「第六号から前号まで、第十二号又は第十四号から第十七号まで」に改め、同号を同項第十号とし、同項第八号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同項第九号とし、同項第七号中「第三号」を「第二号」に改め、同号を同項第八号とし、同項第六号中「前三号」を「第二号から前号まで」に改め、同号を同項第七号とし、同項第五号の次に次の一号を加える。

   密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第3条第1項第一号に規定する防災再開発促進地区の区域内における同法第8条に規定する認定建替計画(当該認定建替計画に定められた新築する建築物の敷地面積の合計が500平方メートル以上であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)に係る建築物の建替えを行う事業の同法第7条第1項に規定する認定事業者に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(第二号から前号までに掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)



 第62条の3第5項中「前項第十一号から第十六号まで」を「前項第十二号から第十七号まで」に改め、同条第7項中「第4項第十一号から第十四号までの造成又は同項第十五号若しくは第十六号」を「第4項第十二号から第十五号までの造成又は同項第十六号若しくは第十七号」に、「同項第十一号から第十六号まで」を「同項第十二号から第十七号まで」に改め、同条第8項中「第4項第十一号から第十六号まで」を「第4項第十二号から第十七号まで」に、「第42条の6第6項及び第7項、第42条の7第6項及び第7項」を「第42条の6第5項、第42条の7第5項」に、「第42条の10第6項及び第7項、第42条の11第6項及び第7項」を「第42条の10第5項、第42条の11第5項」に、「並びに第68条第1項」を「及び第68条第1項」に改め、同条第11項第二号中「前条第2項から第4項まで、第6項及び第7項」を「前条第2項、第3項及び第5項」に改める。


 第63条第1項中「第42条の6第6項及び第7項、第42条の7第6項及び第7項」を「第42条の6第5項、第42条の7第5項」に、「第42条の10第6項及び第7項、第42条の11第6項及び第7項」を「第42条の10第5項、第42条の11第5項」に改める。


 第64条第1項中「取得(」の下に「所有権移転外リース取引による取得を除き、」を加える。


 第65条の3第1項第四号中「独立行政法人国立博物館」を「独立行政法人国立文化財機構」に改め、同条第2項中「前項第一号から第二号の二まで」を「前項各号」に改め、同条第3項中「第1項第一号から第二号の二まで」を「第1項各号」に改める。


 第65条の4第1項第三号中「平成18年12月31日」を「平成20年12月31日」に改め、同項第八号中「第289条第1項」を「第300条第1項」に改め、同項第二十四号を同項第二十五号とし、同項第二十号から第二十三号までを一号ずつ繰り下げ、同項第十九号中「特定旅客施設(高齢者移動等円滑化法第2条第六号に規定する特定旅客施設をいう。)、一般交通用施設(高齢者移動等円滑化法第2条第二十一号ロに規定する一般交通用施設のうち当該特定旅客施設と同号イに規定する生活関連施設との間の移動が通常徒歩で行われる経路を構成するものをいう。)又は公共用施設(高齢者移動等円滑化法第39条第1項に規定する生活関連施設のうち当該特定旅客施設又は当該一般交通用施設と一体として利用される駐車場、公園その他の公共の用に供する施設をいう。)」を「同項に規定する生活関連施設又は一般交通用施設」に、「特定旅客施設、一般交通用施設又は公共用施設」を「生活関連施設又は一般交通用施設」に改め、同号を同項第二十号とし、同項第十八号を同項第十九号とし、同項第十一号から第十七号までを一号ずつ繰り下げ、同項第十号の次に次の一号を加える。

  十一  地方公共団体又は都市再生特別措置法第73条第1項に規定する都市再生整備推進法人(政令で定めるものに限る。以下この号において同じ。)が同法第46条第1項に規定する都市再生整備計画に記載された公共施設の整備に関する事業(当該事業が当該都市再生整備推進法人により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)の用に供するために、当該都市再生整備計画の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第64条第1項第二号若しくは第三号の六、第65条第1項第一号若しくは前条第1項第一号に掲げる場合又は第一号、第二号、第四号若しくは第七号から前号までに掲げる場合に該当する場合を除く。)



 第65条の4第2項及び第3項中「第六号から第十五号まで、第十八号又は第二十一号」を「第六号から第十六号まで、第十九号又は第二十二号」に改める。


 第65条の5第1項第一号及び第二号中「前条第1項第二十四号」を「前条第1項第二十五号」に改め、同項第四号中「第二十四号」を「第二十五号」に改める。


 第65条の7第1項中「第十六号の」を「第十七号の」に、「平成18年12月31日」を「平成20年12月31日」に、「第十八号」を「第十九号」に改め、同項の表の第一号中「第十六号」を「第十七号」に改め、同表の第十五号中「この号」の下に「及び次号」を加え、同表の第十八号を同表の第十九号とし、同表の第十七号を同表の第十八号とし、同表の第十六号を同表の第十七号とし、同表の第十五号の次に次の一号を加える。
十六  防災再開発促進地区内にある土地等、建物又は構築物で、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第8条に規定する認定建替計画(政令で定める基準に適合するものに限る。以下この号において「認定建替計画」という。)に係る建築物の建替えを行う事業の用に供するために譲渡をされるもの
当該防災再開発促進地区内にある土地等、建物又は構築物で、当該認定建替計画に係る建築物の建替えを行う事業に伴い取得をされるもの



 第65条の7第4項、第9項及び第12項中「第十八号」を「第十九号」に改め、同条第15項第一号中「及び法人税法第2条第二十九号の二に規定する特定目的信託の信託契約に基づく資産の信託による当該資産の移転」を削り、同項第二号中「第十六号」を「第十七号」に改め、「よるもの」の下に「、所有権移転外リース取引によるもの」を加える。

 第65条の8第1項中「第十六号」を「第十七号」に、「平成18年12月31日」を「平成20年12月31日」に、「第十八号」を「第十九号」に改め、同条第2項第二号、第4項第二号及び第三号、第7項、第8項、第14項並びに第15項中「第十八号」を「第十九号」に改める。


 第65条の9中「第十六号」を「第十七号」に、「平成18年12月31日」を「平成20年12月31日」に改める。


 第65条の13第1項中「平成19年3月31日」を「平成21年3月31日」に改める。


 第3章第7節の2の節名中「課税の特例」を「課税の特例等」に改める。


 第66条の4第6項中「、当該国外関連者と特殊の関係のある内国法人並びに当該国外関連者と特定信託(法人税法第2条第二十九号の三に規定する特定信託をいう。以下この項において同じ。)の信託財産との間に第68条の3の5第1項に規定する特殊の関係がある場合における当該特定信託の受託者である内国法人及び外国法人(当該特定信託の信託財産に係る当該取引を行う場合に限る。)」を「及び当該国外関連者と特殊の関係のある内国法人」に改め、同条第19項中「この項」の下に「及び次条第1項」を加え、第3章第7節の2中同条の次に次の1条を加える。

(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)
第66条の4の2 内国法人が租税条約の規定に基づき国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申立てをした場合(外国法人が租税条約の規定に基づき当該外国法人に係る条約相手国の権限ある当局に対し当該租税条約に規定する申立てをした場合を含む。)には、税務署長等(国税通則法第46条第1項に規定する税務署長等をいう。以下この条において同じ。)は、これらの申立てに係る前条第16項第一号に掲げる更正決定により納付すべき法人税の額(これらの申立てに係る条約相手国との間の租税条約に規定する協議の対象となるものに限る。)及び当該法人税の額に係る同法第69条に規定する加算税の額として政令で定めるところにより計算した金額を限度として、これらの申立てをした者の申請に基づき、その納期限(同法第37条第1項に規定する納期限をいい、当該申請が当該納期限後であるときは当該申請の日とする。)から当該条約相手国の権限ある当局との間の合意に基づく同法第26条の規定による更正があった日(当該合意がない場合その他の政令で定める場合にあっては、政令で定める日)の翌日から1月を経過する日までの期間(第7項において「納税の猶予期間」という。)に限り、その納税を猶予することができる。ただし、当該申請を行う者につき当該申請の時において当該法人税の額以外の国税の滞納がある場合は、この限りでない。

 税務署長等は、前項の規定による納税の猶予(以下この条において「納税の猶予」という。)をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保を徴さなければならない。ただし、その猶予に係る税額が50万円以下である場合又は担保を徴することができない特別の事情がある場合は、この限りでない。

 国税通則法第46条第6項の規定は、前項の規定により担保を徴する場合について準用する。

 国税通則法第47条及び第48条の規定は、納税の猶予をする場合又は納税の猶予を認めない場合について準用する。この場合において、同法第47条第2項中「前条第1項から第3項まで又は第7項」とあるのは、「租税特別措置法第66条の4の2第1項(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)」と読み替えるものとする。

 納税の猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、税務署長等は、その猶予を取り消すことができる。この場合においては、国税通則法第49条第2項及び第3項の規定を準用する。

   第1項の申立てを取り下げたとき。
 
   第1項の協議に必要な書類の提出につき協力しないとき。
 
   国税通則法第38条第1項各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その者がその猶予に係る法人税を猶予期間内に完納することができないと認められるとき。
 
   その猶予に係る法人税につき提供された担保について税務署長等が国税通則法第51条第1項の規定によってした命令に応じないとき。
 
   前各号に掲げるもののほか、その者の財産の状況その他の事情の変化によりその猶予を継続することが適当でないと認められるとき。


 納税の猶予を受けた法人税についての国税通則法及び国税徴収法の規定の適用については、国税通則法第2条第八号中「納税の猶予又は」とあるのは「納税の猶予(租税特別措置法第66条の4の2第1項(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)の規定による納税の猶予を含む。)又は」と、同法第52条第1項中「及び納税の猶予」とあるのは「及び納税の猶予(租税特別措置法第66条の4の2第1項(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)の規定による納税の猶予を含む。以下この項において同じ。)」と、同法第55条第1項第一号及び第73条第4項中「納税の猶予」とあるのは「納税の猶予(租税特別措置法第66条の4の2第1項(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)の規定による納税の猶予を含む。)」と、国税徴収法第2条第九号及び第十号中「納税の猶予又は」とあるのは「納税の猶予(租税特別措置法第66条の4の2第1項(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)の規定による納税の猶予を含む。)又は」と、同法第151条第1項中「納税の猶予)」とあるのは「納税の猶予)及び租税特別措置法第66条の4の2第1項(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)」とする。

 納税の猶予をした場合には、その猶予をした法人税に係る延滞税のうち納税の猶予期間(第1項の申請が同項の納期限以前である場合には、当該申請の日を起算日として当該納期限までの期間を含む。)に対応する部分の金額は、免除する。ただし、第5項の規定による取消しの基因となるべき事実が生じた場合には、その生じた日後の期間に対応する部分の金額については、税務署長等は、その免除をしないことができる。

 納税の猶予に関する申請の手続に関し必要な事項は、政令で定める。


 第66条の5第4項第一号中「規定する非居住者」の下に「(第九号において「非居住者」という。)」を加え、同項第三号中「法人税の課税対象所得に含まれる」を「課税対象所得に含まれるものその他政令で定める」に改め、同項第四号中「ものとし、当該国外支配株主等の法人税の課税対象所得に含まれる負債の利子等に係るものを除く」を削り、同項第九号を次のように改める。
   課税対象所得
 第2条第1項第一号の二に規定する居住者にあっては各年分の各種所得(所得税法第2条第1項第二十一号に規定する各種所得をいう。)をいい、内国法人にあっては各事業年度の所得(法人税法第102条第1項の規定による申告書を提出すべき法人の清算中の各事業年度の所得を含む。)若しくは各連結事業年度の連結所得又は清算所得をいい、非居住者又は外国法人にあっては所得税法第164条第1項第一号から第三号までに掲げる非居住者又は法人税法第141条第一号から第三号までに掲げる外国法人のいずれに該当するかに応じ当該非居住者又は外国法人のこれらの規定に定める国内源泉所得のうち政令で定めるものをいう。



 第66条の6第1項中「(以下この項において」を「(以下この項及び次項において」に、「直接及び間接保有の株式等に」を「直接及び間接保有の株式等の数に」に、「この項において同じ」を「この項及び次項において同じ」に改め、同項各号を次のように改める。
   その有する外国関係会社の直接及び間接保有の株式等の数の当該外国関係会社の発行済株式又は出資(当該外国関係会社が有する自己の株式等を除く。)の総数又は総額のうちに占める割合(当該外国関係会社が次のイからハまでに掲げる法人である場合には、当該割合とそれぞれイからハまでに定める割合のいずれか高い割合。次号において「直接及び間接の外国関係会社株式等の保有割合」という。)が100分の5以上である内国法人
 
     議決権(剰余金の配当等に関する決議に係るものに限る。以下この号及び次項において同じ。)の数が1個でない株式等を発行している法人(ハに掲げる法人を除く。)
 その有する当該外国関係会社の直接及び間接保有の議決権の数の当該外国関係会社の議決権の総数のうちに占める割合
 
     請求権の内容が異なる株式等を発行している法人(ハに掲げる法人を除く。)
 その有する当該外国関係会社の直接及び間接保有の請求権に基づく剰余金の配当等の額の当該外国関係会社の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の総額のうちに占める割合
 
     議決権の数が1個でない株式等及び請求権の内容が異なる株式等を発行している法人
 イ又はロに定める割合のいずれか高い割合
 
   直接及び間接の外国関係会社株式等の保有割合が100分の5以上である一の同族株主グループに属する内国法人(前号に掲げる内国法人を除く。)



 第66条の6第2項第一号を次のように改める。

   外国関係会社
 外国法人で、その発行済株式又は出資(その有する自己の株式等を除く。)の総数又は総額のうちに居住者(第2条第1項第一号の二に規定する居住者をいう。以下この号及び第六号において同じ。)及び内国法人並びに特殊関係非居住者(居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある同項第一号の二に規定する非居住者をいう。以下この号において同じ。)が有する直接及び間接保有の株式等の数の合計数又は合計額の占める割合(当該外国法人が次のイからハまでに掲げる法人である場合には、当該割合とそれぞれイからハまでに定める割合のいずれか高い割合)が100分の50を超えるものをいう。
 
     議決権の数が1個でない株式等を発行している法人(ハに掲げる法人を除く。)
 当該外国法人の議決権の総数のうちに居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者が有する当該外国法人の直接及び間接保有の議決権の数の合計数の占める割合
 
     請求権の内容が異なる株式等を発行している法人(ハに掲げる法人を除く。)
 当該外国法人の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の総額のうちに居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者が有する当該外国法人の直接及び間接保有の請求権に基づく剰余金の配当等の額の合計額の占める割合
 
     議決権の数が1個でない株式等及び請求権の内容が異なる株式等を発行している法人
 イ又はロに定める割合のいずれか高い割合



 第66条の6第2項第三号中「株式等」を「株式等の数」に、「若しくは内国法人が直接に有し、又は特定信託の受託者である法人が当該特定信託の信託財産として」を「又は内国法人が」に改め、「又は第66条の9の2第2項第一号に規定する外国信託」を削り、同項第四号を次のように改める。

   直接及び間接保有の議決権の数
 個人又は内国法人が直接に有する外国法人の議決権の数及び他の外国法人を通じて間接に有するものとして政令で定める当該外国法人の議決権の数の合計数をいう。



 第66条の6第2項に次の二号を加える。

   直接及び間接保有の請求権に基づく剰余金の配当等の額
 個人又は内国法人が直接に有する外国法人の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額及び他の外国法人を通じて間接に有する当該外国法人の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額として政令で定めるものの合計額をいう。
 
   同族株主グループ
 外国関係会社の株式等を直接又は間接に保有する者のうち、一の居住者又は内国法人及び当該一の居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある者(外国法人を除く。)をいう。



 第66条の6第4項第一号中「、当該特定外国子会社等に係る第68条の3の7第1項各号に掲げる特定信託の受託者である法人(当該特定信託の信託財産の運用に係る場合に限る。)」を削り、同条第6項を次のように改める。

 第3項又は第4項の規定は、確定申告書にこれらの規定の適用がある旨を記載した書面を添付し、かつ、その適用があることを明らかにする書類その他の資料を保存している場合に限り、適用する。


 第66条の6に次の2項を加える。

 内国法人が外国信託(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第22項に規定する外国投資信託のうち第68条の3の3第1項に規定する特定投資信託に類するものをいう。以下この項において同じ。)の受益権を直接又は間接に保有する場合には、当該外国信託の受託者は、当該外国信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項において同じ。)及び固有資産等(外国信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この条(第3項、第4項及び前項を除く。)から第66条の9までの規定を適用する。

 法人税法第4条の6第2項及び第4条の7の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。


 第66条の8第1項中「、当該内国法人に」を「又は当該内国法人に」に改め、「又は当該内国法人に係る第66条の9の2第2項第一号に規定する外国関係信託(当該特定外国子会社等から剰余金の配当等の支払(第二号に定める金額の同号に掲げる交付を含む。)を受けた外国関係信託のうち政令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)につき第四号に掲げる事実が生じた場合」を削り、「、当該外国関係会社又は当該外国関係信託」を「又は当該外国関係会社」に改め、同項第四号を削り、同条第3項中「(以下この項において「被合併法人等」という。)」を削り、「直接及び間接保有の株式等」を「直接及び間接保有の株式等の数」に改め、同条第5項中「同条第三十一号の三」を「同条第三十二号」に改める。


 第3章第7節の4第2款を次のように改める。
   第2款 削除

第66条の9の2から第66条の9の5まで 削除


 第3章第7節の4に次の1款を加える。
   第3款 特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例

(特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人の留保金額の益金算入)
第66条の9の6 特殊関係株主等(特定株主等に該当する者並びにこれらの者と政令で定める特殊の関係のある個人及び法人をいう。以下この款において同じ。)と特殊関係内国法人との間に当該特殊関係株主等が当該特殊関係内国法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。以下この項及び次項において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の100分の80以上の数又は金額の株式等(株式又は出資をいう。以下この項及び次項において同じ。)を間接に保有する関係として政令で定める関係(次項において「特定関係」という。)がある場合において、当該特殊関係株主等と特殊関係内国法人との間に発行済株式等の保有を通じて介在するものとして政令で定める外国法人(以下この款において「外国関係法人」という。)のうち、本店又は主たる事務所の所在する国又は地域におけるその所得に対して課される税の負担が本邦における法人の所得に対して課される税の負担に比して著しく低いものとして政令で定める外国関係法人に該当するもの(以下この款において「特定外国法人」という。)が、平成19年10月1日以後に開始する各事業年度において、その未処分所得の金額から留保したものとして、政令で定めるところにより、当該未処分所得の金額につき当該未処分所得の金額に係る税額及び法人税法第23条第1項第一号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配(以下この項において「剰余金の配当等」という。)の額に関する調整を加えた金額(以下この条において「適用対象留保金額」という。)を有するときは、その適用対象留保金額のうち当該特殊関係株主等である内国法人の有する当該特定外国法人の直接及び間接保有の株式等の数に対応するものとしてその株式等の請求権(剰余金の配当等、財産の分配その他の経済的な利益の給付を請求する権利をいう。)の内容を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(以下この款において「課税対象留保金額」という。)に相当する金額は、当該特殊関係株主等である内国法人の収益の額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日を含む当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

 この款において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

   特定株主等
 特定関係が生ずることとなる直前に特定内国法人(当該直前に株主等(法人税法第2条第十四号に規定する株主等をいう。)の5人以下並びにこれらと政令で定める特殊の関係のある個人及び法人によって発行済株式等の100分の80以上の数又は金額の株式等を保有される内国法人をいう。次号において同じ。)の株式等を有する個人及び法人をいう。
 
   特殊関係内国法人
 特定内国法人又は特定内国法人からその資産及び負債の大部分の移転を受けたものとして政令で定める内国法人をいう。
 
   未処分所得の金額
 特定外国法人の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、法人税法及びこの法律による各事業年度の所得の金額の計算に準ずるものとして政令で定める基準により計算した金額を基礎として政令で定めるところにより当該各事業年度開始の日前7年以内に開始した各事業年度において生じた欠損の金額に係る調整を加えた金額をいう。
 
   直接及び間接保有の株式等の数
 第2条第1項第一号の二に規定する居住者又は内国法人が直接に有する外国法人の株式の数又は出資の金額及び他の外国法人を通じて間接に有するものとして政令で定める当該外国法人の株式の数又は出資の金額の合計数又は合計額をいう。


 特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人(株式(出資を含む。)若しくは債券の保有、工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)若しくは著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを主たる事業とするものを除く。)がその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有し、かつ、その事業の管理、支配及び運営を自ら行っているものである場合(次項において「固定施設を有するものである場合」という。)における第1項の規定の適用については、同項中「調整を加えた金額」とあるのは、「調整を加えた金額から当該特定外国法人の事業に従事する者の人件費として政令で定める費用の額の100分の10に相当する金額を控除した金額」とする。

 第1項及び前項の規定は、特殊関係株主等である内国法人に係る同項に規定する特定外国法人がその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域において固定施設を有するものである場合であって、各事業年度においてその行う主たる事業が次の各号に掲げる事業のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場合に該当するときは、当該特定外国法人のその該当する事業年度に係る適用対象留保金額については、適用しない。

   卸売業、銀行業、信託業、証券業、保険業、水運業又は航空運送業
 その事業を主として当該特定外国法人に係る特殊関係内国法人、特殊関係株主等その他これらの者に準ずる者として政令で定めるもの以外の者との間で行っている場合として政令で定める場合
 
   前号に掲げる事業以外の事業
 その事業を主として本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(当該国又は地域に係る水域で第66条の6第4項第二号に規定する政令で定めるものを含む。)において行っている場合として政令で定める場合


 特殊関係株主等である内国法人は、当該内国法人に係る特定外国法人の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書その他の財務省令で定める書類を当該各事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日を含む各事業年度の確定申告書(法人税法第2条第三十一号に規定する確定申告書をいう。次項において同じ。)に添付しなければならない。

 第3項又は第4項の規定は、確定申告書にこれらの規定の適用がある旨を記載した書面を添付し、かつ、その適用があることを明らかにする書類その他の資料を保存している場合に限り、適用する。

 特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人が第66条の6第2項第一号に規定する外国関係会社に該当し、かつ、当該特殊関係株主等である内国法人が同条第1項各号に掲げる内国法人に該当する場合には、第1項の規定は、適用しない。

 特殊関係株主等である内国法人が外国信託(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第22項に規定する外国投資信託のうち第68条の3の3第1項に規定する特定投資信託に類するものをいう。以下この項において同じ。)の受益権を直接又は間接に保有する場合には、当該外国信託の受託者は、当該外国信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項において同じ。)及び固有資産等(外国信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この条(第3項、第4項及び第6項を除く。)から第66条の9の9までの規定を適用する。

 法人税法第4条の6第2項及び第4条の7の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。


第66条の9の7 特殊関係株主等である内国法人が前条第1項の規定の適用を受ける場合には、当該内国法人に係る特定外国法人の所得に対して課される外国法人税(法人税法第69条第1項に規定する外国法人税をいう。次項において同じ。)の額のうち当該特定外国法人の課税対象留保金額に対応するもの(当該課税対象留保金額に相当する金額を限度とする。)として政令で定めるところにより計算した金額は、政令で定めるところにより、当該内国法人が納付する控除対象外国法人税の額(同法第69条第1項に規定する控除対象外国法人税の額をいう。以下この款において同じ。)とみなして、同法第69条第1項から第7項まで、第10項及び第15項から第18項までの規定を適用する。この場合において、同条第10項中「うち第8項の規定により当該内国法人が納付するものとみなされる部分の金額」とあるのは「うち第8項の規定により当該内国法人が納付するものとみなされる部分の金額及び租税特別措置法第66条の9の7第1項(特定外国法人の課税対象留保金額に係る外国税額の控除)に規定する特定外国法人の所得に対して課される外国法人税の額のうち同項の規定により当該内国法人が納付するものとみなされる部分の金額」と、「うち同条第8項の規定により当該内国法人が納付するものとみなされる部分の金額」とあるのは「うち同条第8項の規定により当該内国法人が納付するものとみなされる部分の金額及び同法第68条の93の7第1項(特定外国法人の個別課税対象留保金額に係る外国税額の控除)に規定する特定外国法人の所得に対して課される外国法人税の額のうち同項の規定により当該内国法人が納付するものとみなされる部分の金額」と、「同条第1項から第3項まで」とあるのは「第81条の15第1項から第3項まで」とする。

 特殊関係株主等である内国法人が各連結事業年度において当該内国法人に係る第68条の93の6第1項に規定する特定外国法人の同項に規定する個別課税対象留保金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受けた場合において、その適用を受けた連結事業年度終了の日後に開始する各事業年度の期間において当該特定外国法人の所得に対して外国法人税が課されるときは、当該特定外国法人の当該個別課税対象留保金額は前項に規定する特定外国法人の課税対象留保金額と、同条第1項に規定する特定外国法人の所得に対して課される当該外国法人税の額は前項に規定する特定外国法人の所得に対して課される外国法人税の額とそれぞれみなして、同項の規定を適用する。

 特殊関係株主等である内国法人が前条第1項の規定の適用に係る特定外国法人の課税対象留保金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場合において、第1項の規定により法人税法第69条第1項から第3項までの規定の適用を受けるときは、第1項の規定により控除対象外国法人税の額とみなされた金額は、当該内国法人の政令で定める事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。


第66条の9の8 第66条の9の6第1項の規定の適用を受けた特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人につき第一号若しくは第二号に掲げる事実が生じた場合又は当該内国法人に係る外国関係法人(当該特定外国法人から法人税法第23条第1項第一号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配(以下この項において「剰余金の配当等」という。)の支払(第二号に定める金額の同号に掲げる交付を含む。)を受けた外国関係法人のうち政令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)につき第三号に掲げる事実が生じた場合で、当該内国法人のこれらの事実が生じた日を含む事業年度開始の日前10年以内に開始した各事業年度(以下この条において「前10年以内の各事業年度」という。)において当該特定外国法人の課税対象留保金額で第66条の9の6第1項の規定により前10年以内の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された金額(この項の規定により前10年以内の各事業年度において損金の額に算入された金額を除く。以下この条及び次条において「課税済留保金額」という。)があるときは、当該課税済留保金額に相当する金額は、当該特定外国法人又は当該外国関係法人につき生じた事実が次の各号に掲げる事実のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める金額のうち当該内国法人に係る課税対象留保金額から充てられたものとして政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額を限度として、当該内国法人のその事実が生じた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

   剰余金の配当等の支払
 その支払う剰余金の配当等の額
 
   法人税法第24条第1項各号に掲げる事由による金銭その他の資産の交付
 その交付により減少することとなる利益積立金額に相当する金額
 
   当該内国法人に対する剰余金の配当等の支払又は法人税法第24条第1項各号に掲げる事由による金銭その他の資産の交付
 その支払う剰余金の配当等の額又はその交付により減少することとなる利益積立金額に相当する金額


 特殊関係株主等である内国法人の前項各号に掲げる事実が生じた日を含む事業年度開始の日前10年以内に開始した連結事業年度がある場合において、当該連結事業年度に係る個別課税済留保金額(第68条の93の8第1項に規定する個別課税済留保金額をいう。以下この項において同じ。)があるときは、前項の規定の適用については、その個別課税済留保金額は、当該連結事業年度の期間に対応する前10年以内の各事業年度の課税済留保金額とみなす。

 第66条の8第3項から第6項までの規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第66条の8第3項 内国法人が適格合併 第66条の9の6第2項第二号に規定する特殊関係内国法人(以下この項において「特殊関係内国法人」という。)に係る同条第1項に規定する特殊関係株主等(以下この項において「特殊関係株主等」という。)である内国法人が適格合併
により被合併法人 により当該特殊関係内国法人に係る特殊関係株主等である被合併法人
特定外国子会社等の第66条の6第2項第三号 同条第1項に規定する特定外国法人(以下この項において「特定外国法人」という。)の同条第2項第四号
第1項の 第66条の9の8第1項の
課税済留保金額とみなす 課税済留保金額(同項に規定する課税済留保金額をいう。以下第6項までにおいて同じ。)とみなす
第66条の8第3項第一号 個別課税済留保金額 個別課税済留保金額(第68条の93の8第1項に規定する個別課税済留保金額をいう。以下第6項までにおいて同じ。)
第66条の8第3項第二号及び第三号 特定外国子会社等 特定外国法人
第66条の6第1項 第66条の9の6第1項
第66条の8第4項 前項又は第68条の92第3項 第66条の9の8第3項において準用する前項又は第68条の93の8第3項において準用する第68条の92第3項
第1項の 第66条の9の8第1項の
前項の 同条第3項において準用する前項の
同条第3項 第68条の93の8第3項において準用する第68条の92第3項
同条第1項 第68条の93の8第1項
第66条の8第5項 第1項 第66条の9の8第1項
第66条の8第6項 第1項 第66条の9の8第1項
前項 同条第3項において準用する前項


 第66条の8第7項の規定は、第1項の規定の適用を受けた特殊関係株主等である内国法人の同項の規定により損金の額に算入された金額について準用する。


第66条の9の9 特殊関係株主等と特殊関係内国法人との間に第66条の9の6第1項に規定する特定関係があるかどうかの判定に関する事項、第66条の9の7第1項の規定により特殊関係株主等である内国法人が納付したとみなされる控除対象外国法人税の額のうち前条第1項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された課税済留保金額に係るものの処理その他前3条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。


 第66条の10第1項中「平成19年3月31日」を「平成21年3月31日(第二号に掲げる法人については、平成20年6月30日)」に改め、同項第二号中「食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法」の下に「(平成10年法律第59号)」を加え、同条第2項中「添附」を「添付」に改める。


 第66条の12第1項ただし書中「及び設備廃棄等欠損金額」を削り、同条第2項及び第3項を削り、同条第4項中「に定めるもののほか、第1項に規定する設備廃棄等欠損金額がある場合における法人税法第80条」を削り、同項を同条第2項とし、同条を第66条の13とする。


 第66条の11の2の次に次の1条を加える。

(特定地域雇用会社等に対する寄附金の損金算入の特例)
第66条の12 法人が各事業年度において支出した寄附金の額のうちに特定地域雇用会社(地域再生法第14条第1項に規定する特定地域雇用会社をいう。)に対する当該特定地域雇用会社の行う同法第5条第3項第二号に規定する事業に充てられることが確実である寄附金として政令で定める寄附金(同法第14条第3項に規定する指定の有効期間内に支出された金銭に限る。)の額がある場合における法人税法第37条の規定の適用については、同条第4項中「)の額があるときは、当該寄附金」とあるのは、「)及び特定地域雇用会社(租税特別措置法第66条の12第1項(特定地域雇用会社等に対する寄附金の損金算入の特例)に規定する特定地域雇用会社をいう。)に対する同条第1項に規定する寄附金の額があるときは、これらの寄附金」とする。

 地域再生法第8条第1項に規定する認定地域再生計画に定められた区域内に本店、支店、工場、営業所その他これらに準ずるものを有する法人が各事業年度において支出した寄附金の額のうちに、同法第19条第1項に規定する特定地域雇用等促進法人(当該認定地域再生計画に記載されている同法第5条第3項第三号に規定する事業を行うものとして同法第19条第1項の規定により同項の認定地方公共団体が指定したものに限る。)に対する当該特定地域雇用等促進法人の行う同号に規定する事業に関連する寄附金(同法第19条第2項に規定する指定の有効期間内に支出された金銭に限る。)の額がある場合における法人税法第37条の規定の適用については、同条第4項中「)の額があるときは、当該寄附金」とあるのは、「)及び特定地域雇用等促進法人(租税特別措置法第66条の12第2項(特定地域雇用会社等に対する寄附金の損金算入の特例)に規定する特定地域雇用等促進法人をいう。)に対する同条第2項に規定する寄附金(前項第二号に規定する寄附金に該当するものを除く。)の額があるときは、これらの寄附金」とする。

 前2項に規定する場合において、法人が各事業年度において支出した寄附金の額のうちに前条第3項に規定する認定特定非営利活動法人に対する同条第2項の寄附金の額があるときは、法人税法第37条の規定の適用については、同項及び前2項の規定にかかわらず、同条第4項中「)の額があるときは、当該寄附金」とあるのは、「)並びに認定特定非営利活動法人(租税特別措置法第66条の11の2第3項(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例)に規定する認定特定非営利活動法人をいう。)に対する当該認定特定非営利活動法人の行う特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第1項(定義)に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金、特定地域雇用会社(租税特別措置法第66条の12第1項(特定地域雇用会社等に対する寄附金の損金算入の特例)に規定する特定地域雇用会社をいう。)に対する租税特別措置法第66条の12第1項に規定する寄附金及び特定地域雇用等促進法人(同条第2項に規定する特定地域雇用等促進法人をいう。)に対する同条第2項に規定する寄附金(前項第二号に規定する寄附金に該当するものを除く。)の額があるときは、これらの寄附金」とする。

 地域再生法第5条第3項第三号に規定する事業を行う法人税法第2条第六号に規定する公益法人等が、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する業務を行うものである場合における同法第37条第4項に規定する寄附金の取扱いその他前3項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。


 第67条の4第2項中「取得(」の下に「所有権移転外リース取引による取得を除き、」を加える。


 第67条の6第1項中「同項第四号」を「同項第三号」に改める。


 第67条の12の前の見出しを「(組合事業等による損失がある場合の課税の特例)」に改め、同条第1項中「)に該当する」を「)又は特定受益者(信託(法人税法第2条第二十九号に規定する集団投資信託及び法人課税信託を除く。以下この条において同じ。)の同法第12条第1項に規定する受益者(同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。)をいう。第4項において同じ。)に該当する」に改め、「係る組合事業」の下に「又は当該信託」を、「財産)」の下に「又は信託財産」を加え、「組合損失額」を「組合等損失額」に、「組合事業による」を「組合事業又は当該信託による」に改め、「出資の価額」の下に「又は当該信託の信託財産の帳簿価額」を、「(当該組合事業」の下に「又は当該信託財産に帰せられる損益」を加え、「組合損失超過額」を「組合等損失超過額」に改め、同条第2項中「組合損失超過合計額」を「組合等損失超過合計額」に改め、「組合事業」の下に「又は信託」を加え、同条第3項第四号中「組合損失超過合計額」を「組合等損失超過合計額」に、「おける組合損失超過額」を「おける組合等損失超過額」に、「連結組合損失超過額」を「連結組合等損失超過額」に、「当該組合損失超過額」を「当該組合等損失超過額」に、「同条第三十一号の三」を「同条第三十二号」に改め、「組合事業」の下に「又は各信託」を加え、同条第4項中「特定組合員」の下に「又は特定受益者」を、「係る組合員」の下に「又は信託の受益者」を加える。


 第67条の13第3項中「同条第三十一号の三」を「同条第三十二号」に改める。


 第67条の14第1項第一号ロ(1)中「証券取引法」を「金融商品取引法」に、「勧誘」を「取得勧誘」に、「特定社債券」を「特定社債」に、「第2条第9項」を「第2条第7項」に改め、「につき発行をした債券」を削り、同号ロ(2)中「特定社債券が証券取引法」を「特定社債が金融商品取引法」に改め、同号ロ(3)中「優先出資証券」を「優先出資」に、「第2条第9項」を「第2条第5項」に改め、同号ロ(4)中「優先出資証券」を「優先出資」に改め、同号ハ中「特定社債券及び優先出資証券」を「特定社債及び優先出資」に改め、同項第二号ニ中「同族会社」の下に「のうち政令で定めるもの」を加え、同号ホ中「特定社債券」を「特定社債」に改め、同条第2項の表第67条第5項の項を次のように改める。
第67条第1項 となるもの(資本金の額又は出資金の額が1億円以下であるものを除く。) となるもの



 第67条の15第1項中「第2条第19項」を「第2条第12項」に改め、同項第一号ロ(1)中「証券取引法」を「金融商品取引法」に、「勧誘」を「取得勧誘」に、「第2条第21項」を「第2条第14項」に改め、同号ロ(2)中「証券取引法」を「金融商品取引法」に改め、同項第二号ロ中「投資信託委託業者(投資法人法第223条の3第2項の規定により投資信託委託業者とみなされる同条第1項に規定する認可投資顧問業者を含む。)」を「資産運用会社」に改め、同号ハ中「第208条第2項各号のいずれかに該当する法人」を「第208条第1項に規定する資産保管会社」に改め、同条第2項中「第2条第19項」を「第2条第12項」に、「第2条第21項」を「第2条第14項」に改め、同条第3項の表第2条第十号の項中「第2条第19項」を「第2条第12項」に改め、同表第66条第2項の項の次に次のように加える。

第67条第1項 となるもの(資本金の額又は出資金の額が1億円以下であるものを除く。) となるもの



 第67条の15第3項の表第67条第5項の項を削り、同条第4項の表第57条の10第1項の項中「第2条第19項」を「第2条第12項」に改め、同条第9項から第11項までを削る。


 第67条の16第1項中「振替国債」の下に「又は同項に規定する振替地方債」を加える。


 第68条の3中「平成19年3月31日」を「平成22年3月31日」に、「第68条の3」を「第68条の2の2」に改め、同条第四号中「森林組合合併助成法(昭和38年法律第56号)第2条の規定により同法第4条第2項の認定を受けて行われる」を削り、同条を第68条の2の2とし、同条の次に次の2条を加える。


(適格合併等の範囲に関する特例)
第68条の2の3 内国法人の行う合併が特定グループ内合併(次の各号のいずれにも該当する合併をいい、被合併法人の合併前に営む主要な事業のうちのいずれかの事業と合併法人の当該合併前に営む事業のうちのいずれかの事業とが相互に関連することその他の政令で定める要件に該当するものを除く。)に該当する場合における法人税法その他の法令の規定の適用については、法人税法第2条第十二号の八イからハまでの規定中「その合併」とあるのは、「その合併(租税特別措置法第68条の2の3第1項(適格合併等の範囲に関する特例)に規定する特定グループ内合併に該当するものを除く。)」とする。

   被合併法人と合併法人との間に特定支配関係があること。
 
   被合併法人の株主等(法人税法第2条第十四号に規定する株主等をいう。次項及び次条第2項において同じ。)に同法第2条第十二号の八に規定する合併親法人株式(特定軽課税外国法人に該当する外国法人の株式(出資を含む。以下この条において同じ。)に限る。)が交付されること。


 内国法人の行う分割が特定グループ内分割(次の各号のいずれにも該当する分割をいい、分割法人の分割前に営む事業のうち当該分割により分割承継法人において営まれることとなるものと分割承継法人の当該分割前に営む事業のうちのいずれかの事業とが相互に関連することその他の政令で定める要件に該当するものを除く。)に該当する場合における法人税法その他の法令の規定の適用については、法人税法第2条第十二号の十一イからハまでの規定中「その分割」とあるのは、「その分割(租税特別措置法第68条の2の3第2項(適格合併等の範囲に関する特例)に規定する特定グループ内分割に該当するものを除く。)」とする。

   分割法人の資産及び負債の大部分が分割承継法人に移転するものとして政令で定める分割であること。
 
   分割法人と分割承継法人との間に特定支配関係があること。
 
   分割法人の株主等又は分割法人に法人税法第2条第十二号の十一に規定する分割承継親法人株式(特定軽課税外国法人に該当する外国法人の株式に限る。)が交付されること。


 内国法人の行う株式交換が特定グループ内株式交換(次の各号のいずれにも該当する株式交換をいい、株式交換完全子法人の株式交換前に営む主要な事業のうちのいずれかの事業と株式交換完全親法人の当該株式交換前に営む事業のうちのいずれかの事業とが相互に関連することその他の政令で定める要件に該当するものを除く。)に該当する場合における法人税法その他の法令の規定の適用については、法人税法第2条第十二号の十六イからハまでの規定中「その株式交換」とあるのは、「その株式交換(租税特別措置法第68条の2の3第3項(適格合併等の範囲に関する特例)に規定する特定グループ内株式交換に該当するものを除く。)」とする。

   株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に特定支配関係があること。
 
   株式交換完全子法人の株主に法人税法第2条第十二号の十六に規定する株式交換完全支配親法人株式(特定軽課税外国法人に該当する外国法人の株式に限る。)が交付されること。


 内国法人の有する資産又は負債を外国法人に対して移転する現物出資が特定現物出資(内国法人の有する特定外国子法人の株式を当該内国法人に係る特定外国親法人等に対して移転する現物出資をいう。)に該当する場合における法人税法その他の法令の規定の適用については、法人税法第2条第十二号の十四中「次のいずれかに該当する現物出資(」とあるのは、「次のいずれかに該当する現物出資(租税特別措置法第68条の2の3第4項(適格合併等の範囲に関する特例)に規定する特定現物出資、」とする。

 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

   特定軽課税外国法人
 その本店又は主たる事務所の所在する国又は地域におけるその所得に対して課される税の負担が本邦における法人の所得に対して課される税の負担に比して著しく低いものとして政令で定める外国法人をいう。
 
   特定支配関係
 一方の内国法人と他方の内国法人との間にいずれか一方の内国法人が他方の内国法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式を除く。以下この項において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の株式を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係をいう。
 
   特定外国子法人
 外国法人で、その現物出資の日を含む当該外国法人の事業年度開始の日前2年以内に開始した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日からその現物出資の日までの期間内のいずれかの時において、居住者(第2条第1項第一号の二に規定する居住者をいう。以下この号において同じ。)、内国法人及び特殊関係非居住者(居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある同項第一号の二に規定する非居住者をいう。)が、その発行済株式等の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の株式を有するもののうち、特定軽課税外国法人に該当するものをいう。
 
   特定外国親法人等
 外国法人で、内国法人との間に、当該外国法人が当該内国法人の発行済株式等の総数又は総額の100分の80以上の数又は金額の株式を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係のあるもののうち、特定軽課税外国法人に該当するものをいう。


 前各項に定めるもののほか、第1項に規定する特定グループ内合併、第2項に規定する特定グループ内分割、第3項に規定する特定グループ内株式交換又は第4項に規定する特定現物出資が行われた場合における法人税法その他の法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。


(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例)
第68条の3 法人が旧株(当該法人が有していた株式(出資を含む。以下この条において同じ。)をいう。)を発行した内国法人の合併(適格合併に該当しないものに限る。)により合併法人との間に当該合併法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式を除く。第3項において「発行済株式等」という。)の全部を保有する関係として政令で定める関係がある外国法人の株式の交付を受けた場合において、当該外国法人の株式が特定軽課税外国法人(前条第5項第一号に規定する特定軽課税外国法人をいう。以下この条において同じ。)の株式に該当するときは、法人税法第61条の2第2項(同法第142条の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定は、適用しない。

 法人が旧株(当該法人が有していた株式をいう。)を発行した内国法人の行った特定分割型分割(分割法人の株主等に分割承継法人に係る特定外国親法人(法人税法第61条の2第4項に規定する親法人で特定軽課税外国法人に該当するものをいう。以下この項において同じ。)の株式以外の資産(当該株主等に対する同条第4項に規定する剰余金の配当等として交付された同項に規定する分割対価資産以外の金銭その他の資産を除く。)が交付されなかった分割型分割(前条第2項第一号に規定する分割で、適格分割型分割に該当しないものに限る。)をいう。)により分割承継法人に係る特定外国親法人の株式の交付を受けた場合における同法第61条の2第4項(同法第142条の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「交付されなかったもの(」とあるのは、「交付されなかったもの(租税特別措置法第68条の3第2項(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例)に規定する特定分割型分割に該当するものを除く。」とする。

 法人が旧株(当該法人が有していた株式をいう。)を発行した内国法人の行った株式交換(適格株式交換に該当しないものに限る。)により株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人の発行済株式等の全部を保有する関係として政令で定める関係がある外国法人の株式の交付を受けた場合において、当該外国法人の株式が特定軽課税外国法人の株式に該当するときは、法人税法第61条の2第9項(同法第142条の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定は、適用しない。

 前3項の規定の適用がある場合の株式の取得価額その他法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。


 第68条の3の2を削る。


 第68条の3の3の見出しを「(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例)」に改め、同条第1項中「第2条第二十九号の二に規定する」を「第2条第二十九号の二ホに掲げる」に、「この項及び第10項」を「この条」に、「で第二号」を「で当該特定目的信託に係る受託法人(同法第4条の7に規定する受託法人(第2条の2第3項において準用する同法第4条の7第一号の規定により内国法人としてこの法律の規定を適用するものに限る。)をいう。次項から第4項までにおいて同じ。)の第二号」に、「計算期間(同法第15条の3第1項から第3項までに規定する計算期間をいう。以下この条において同じ。)」を「事業年度」に、「計算期間の所得」を「事業年度の所得」に改め、同項第一号ロ(1)中「証券取引法」を「金融商品取引法」に、「の発行に係る受益証券」を「による受益権」に、「勧誘」を「取得勧誘」に、「その受益証券」を「その受益権」に改め、同号ロ(2)中「の発行に係る受益証券」を「が行った受益権の募集により受益権」に改め、同号ロ(3)中「の発行に係る受益証券が証券取引法」を「が行った受益権の募集により受益権が金融商品取引法」に改め、同号ハ中「の発行に係る受益証券」を「による受益権」に改め、同項第二号イを次のように改める。

     当該事業年度終了の時において法人税法第2条第十号に規定する同族会社に該当していないこと。



 第68条の3の3第1項第二号ロ中「計算期間」を「事業年度」に改め、同条第2項から第5項までを次のように改める。

 特定目的信託に係る受託法人に対する法人税法第23条第1項の規定の適用については、同項中「内国法人が受ける」とあるのは、「内国法人(第2条第二十九号の二ホ(定義)に掲げる特定目的信託に係る第4条の7(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人を除く。)が受ける」とする。

 特定目的信託に係る受託法人に対する法人税法第69条の規定の適用については、同条第1項中「所得の金額」とあるのは「所得の金額(租税特別措置法第68条の3の2第1項(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例)の規定の適用を受ける第2条第二十九号の二ホ(定義)に掲げる特定目的信託に係る第4条の7(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人(第8項において「特定目的信託に係る受託法人」という。)にあっては、同法第68条の3の2第1項の規定を適用しないで計算した所得の金額)」と、同条第8項中「内国法人が外国子会社」とあるのは「内国法人(特定目的信託に係る受託法人を除く。以下この項及び第11項において同じ。)が外国子会社」とする。

 特定目的信託に係る受託法人に対する第62条の3第3項の規定の適用については、同項中「該当するもの」とあるのは、「該当するもの及び第68条の3の2第1項に規定する特定目的信託に係る同項に規定する受託法人が行う譲渡で同項第二号(ロを除く。)に掲げる要件を満たす事業年度において行うもの」とする。

 法人が受ける特定目的信託の利益の分配の額に係る法人税法第23条及び第93条の規定の適用については、同法第23条第1項中「掲げるもの」とあるのは「掲げるもの及び第2条第二十九号の二ホ(定義)に掲げる特定目的信託の租税特別措置法第68条の3の2第1項(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例)に規定する利益の分配の額」と、同法第93条第2項第二号中「該当するもの」とあるのは「該当するもの及び第2条第二十九号の二ホ(定義)に掲げる特定目的信託の租税特別措置法第68条の3の2第1項(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例)に規定する利益の分配の額」とする。


 第68条の3の3第6項から第10項までを削り、同条第11項中「計算期間の法人税法第2条第三十二号に規定する特定信託確定申告書」を「事業年度の法人税法第2条第三十一号に規定する確定申告書」に改め、同項を同条第6項とし、同条第12項を同条第7項とし、同項の次に次の3項を加える。

 第1項、第2項、第4項及び前2項の規定は、特定目的信託に係る法人税法第4条の7に規定する受託法人(第2条の2第3項において準用する同法第4条の7第二号の規定により外国法人としてこの法律の規定を適用するもので、法人税法第141条第一号から第三号までに掲げる外国法人に該当するものに限る。)が、同法第142条の規定により同法第141条に規定する国内源泉所得に係る所得につき同法の規定に準じて計算する場合について準用する。この場合において、第1項中「で当該特定目的信託」とあるのは「のうち国内において行う事業に係るもので当該特定目的信託」と、第2項中「法人税法第23条第1項」とあるのは「法人税法第142条の規定により同法第23条第1項の規定に準じて計算する場合における同項」と読み替えるものとする。

 内国法人が受ける前項において準用する第1項の特定目的信託の利益の分配の額(以下この項及び次項において「外国特定目的信託の利益分配の額」という。)は法人税法第69条第8項に規定する配当等の額に該当しないものとみなし、同項に規定する外国子会社が受ける外国特定目的信託の利益分配の額は同条第11項に規定する外国孫会社からの配当等の額に該当しないものとみなす。

10 外国法人が受ける外国特定目的信託の利益分配の額(法人税法第141条第一号から第三号までに掲げる外国法人が受けるもの(同条第二号又は第三号に掲げる外国法人が受けるものにあっては、その者のこれらの規定に規定する事業に帰せられるものに限る。)に限る。)については、同法第138条第五号イに規定する内国法人から受ける剰余金の配当の額とみなして、同法その他法人税に関する法令の規定(法人税法第142条の規定により同法第23条第1項の規定に準じて計算する場合における同項の規定を除く。)を適用する。


 第68条の3の3第13項中「前2項」を「第6項及び第7項」に、「第10項まで」を「第5項まで及び前3項」に改め、「に係る」の下に「法人税法第4条の7に規定する受託法人の事業年度の所得に対する」を加え、同項を同条第11項とし、同条を第68条の3の2とする。


 第68条の3の4の見出しを「(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例)」に改め、同条第1項中「法人税法第2条第二十九号の三イに掲げる信託」を「投資信託及び投資法人に関する法律(第一号において「投資信託法」という。)第2条第3項に規定する投資信託のうち、法人課税信託に該当するもの」に、「この項及び第10項」を「この条」に、「で第二号」を「で当該特定投資信託に係る受託法人(法人税法第4条の7に規定する受託法人(第2条の2第3項において準用する同法第4条の7第一号の規定により内国法人としてこの法律の規定を適用するものに限る。)をいう。次項から第4項までにおいて同じ。)の第二号」に、「計算期間(同法第15条の3第1項から第3項までに規定する計算期間をいう。以下この条において同じ。)」を「事業年度」に、「計算期間の所得」を「事業年度の所得」に改め、同項第一号イを次のように改める。

     投資信託法第4条第1項又は第49条第1項の規定による届出が行われていること。



 第68条の3の4第1項第一号ロ中「受益証券の発行に係る募集が投資信託法第2条第14項」を「受託者(投資信託法第2条第1項に規定する委託者指図型投資信託にあっては、委託者。ハにおいて同じ。)による受益権の募集が同条第9項」に改め、同号ハ中「受益証券の発行に係る」を「受託者による受益権の」に改め、同項第二号イを次のように改める。

     当該事業年度終了の時において法人税法第2条第十号に規定する同族会社に該当していないこと。



 第68条の3の4第1項第二号ロ中「計算期間」を「事業年度」に改め、同条第2項から第5項までを次のように改める。

 特定投資信託に係る受託法人に対する法人税法第23条第1項の規定の適用については、同項中「内国法人が受ける」とあるのは、「内国法人(租税特別措置法第68条の3の3第1項(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例)に規定する特定投資信託(同項第一号ロ又はハに掲げる要件を満たすものに限る。)に係る第4条の7(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人を除く。)が受ける」とする。

 特定投資信託に係る受託法人に対する法人税法第69条の規定の適用については、同条第1項中「所得の金額」とあるのは「所得の金額(租税特別措置法第68条の3の3第1項(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例)の規定の適用を受ける同項に規定する特定投資信託に係る第4条の7(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人(第8項において「特定投資信託に係る受託法人」という。)にあっては、同法第68条の3の3第1項の規定を適用しないで計算した所得の金額)」と、同条第8項中「内国法人が外国子会社」とあるのは「内国法人(特定投資信託に係る受託法人を除く。以下この項及び第11項において同じ。)が外国子会社」とする。

 特定投資信託に係る受託法人に対する第62条の3第3項の規定の適用については、同項中「該当するもの」とあるのは、「該当するもの及び第68条の3の3第1項に規定する特定投資信託に係る同項に規定する受託法人が行う譲渡で同項第二号(ロを除く。)に掲げる要件を満たす事業年度において行うもの」とする。

 法人が受ける特定投資信託(第1項第一号ロ及びハに掲げる要件を満たすものに限る。)の収益の分配の額に係る法人税法第23条及び第93条の規定の適用については、同法第23条第1項中「掲げるもの」とあるのは「掲げるもの及び租税特別措置法第68条の3の3第5項(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例)に規定する特定投資信託の同条第1項に規定する収益の分配の額」と、同法第93条第2項第二号中「該当するもの」とあるのは「該当するもの及び租税特別措置法第68条の3の3第5項(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例)に規定する特定投資信託の同条第1項に規定する収益の分配の額」とする。


 第68条の3の4第6項から第10項までを削り、同条第11項中「計算期間の法人税法第2条第三十二号に規定する特定信託確定申告書」を「事業年度の法人税法第2条第三十一号に規定する確定申告書」に改め、同項を同条第6項とし、同条第12項を同条第7項とし、同項の次に次の3項を加える。

 第1項、第2項、第4項及び前2項の規定は、特定投資信託に係る法人税法第4条の7に規定する受託法人(第2条の2第3項において準用する同法第4条の7第二号の規定により外国法人としてこの法律の規定を適用するもので、法人税法第141条第一号から第三号までに掲げる外国法人に該当するものに限る。)が、同法第142条の規定により同法第141条に規定する国内源泉所得に係る所得につき同法の規定に準じて計算する場合について準用する。この場合において、第1項中「で当該特定投資信託」とあるのは「のうち国内において行う事業に係るもので当該特定投資信託」と、第2項中「法人税法第23条第1項」とあるのは「法人税法第142条の規定により同法第23条第1項の規定に準じて計算する場合における同項」と読み替えるものとする。

 内国法人が受ける前項において準用する第1項の特定投資信託(同項第一号ロ及びハに掲げる要件を満たすものに限る。)の収益の分配の額(以下この項及び次項において「外国特定投資信託の収益分配の額」という。)は法人税法第69条第8項に規定する配当等の額に該当しないものとみなし、同項に規定する外国子会社が受ける外国特定投資信託の収益配の額は同条第11項に規定する外国孫会社からの配当等の額に該当しないものとみなす。

10 外国法人が受ける外国特定投資信託の収益分配の額(法人税法第141条第一号から第三号までに掲げる外国法人が受けるもの(同条第二号又は第三号に掲げる外国法人が受けるものにあっては、その者のこれらの規定に規定する事業に帰せられるものに限る。)に限る。)については、同法第138条第五号イに規定する内国法人から受ける剰余金の配当の額とみなして、同法その他法人税に関する法令の規定(法人税法第142条の規定により同法第23条第1項の規定に準じて計算する場合における同項の規定を除く。)を適用する。


 第68条の3の4第13項中「前2項」を「第6項及び第7項」に、「第10項まで」を「第5項まで及び前3項」に改め、「に係る」の下に「法人税法第4条の7に規定する受託法人の事業年度の所得に対する」を加え、同項を同条第11項とし、同条を第68条の3の3とし、同条の次に次の1条を加える。

(株式等を分割法人と分割法人の株主等とに交付する分割の特例)
第68条の3の4 分割法人が分割により交付を受ける分割承継法人の株式その他の資産の一部のみを当該分割法人の株主等(法人税法第2条第十四号に規定する株主等をいう。)に交付をする分割が行われたときは、分割型分割と分社型分割の双方が行われたものとみなして、この章の規定(政令で定める規定を除く。)を適用する。

 前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。


 第68条の3の5から第68条の3の14までを削る。


 第68条の4中「第10条の3」を「第10条の2」に改める。


 第68条の9第1項中「第68条の11第2項から第4項まで、第6項及び第7項、第68条の12第2項から第4項まで、第6項及び第7項」を「第68条の11第2項、第3項及び第5項、第68条の12第2項、第3項及び第5項」に、「第68条の14第2項から第4項まで、第6項及び第7項、第68条の15第2項から第4項まで、第6項及び第7項」を「第68条の14第2項、第3項及び第5項、第68条の15第2項、第3項及び第5項」に改め、同条第10項中「第68条の11第6項及び第7項、第68条の12第6項及び第7項」を「第68条の11第5項、第68条の12第5項」に、「第68条の14第6項及び第7項、第68条の15第6項及び第7項」を「第68条の14第5項、第68条の15第5項」に、「並びに第68条の108第1項」を「及び第68条の108第1項」に改め、同条第11項第四号及び第八号中「第2条第三十一号の三」を「第2条第三十二号」に改め、同条第14項中「第2条第三十一号の三」を「第2条第三十二号」に、「同条第三十一号の三」を「同条第三十二号」に改める。


 第68条の10第1項中「第9項」を「第10項」に改め、同条第2項中「次条第2項から第4項まで、第6項及び第7項、第68条の12第2項から第4項まで、第6項及び第7項」を「次条第2項、第3項及び第5項、第68条の12第2項、第3項及び第5項」に、「第68条の14第2項から第4項まで、第6項及び第7項、第68条の15第2項から第4項まで、第6項及び第7項」を「第68条の14第2項、第3項及び第5項、第68条の15第2項、第3項及び第5項」に改め、同条第4項中「第2条第三十一号の三」を「第2条第三十二号」に改め、同条第5項中「次条第6項及び第7項、第68条の12第6項及び第7項」を「次条第5項、第68条の12第5項」に、「第68条の14第6項及び第7項、第68条の15第6項及び第7項」を「第68条の14第5項、第68条の15第5項」に、「並びに第68条の108第1項」を「及び第68条の108第1項」に改め、同条第12項中「第9項」を「第10項」に、「第10項」を「第11項」に改め、同項を同条第13項とし、同条第11項を同条第12項とし、同条第10項を同条第11項とし、同条第9項中「第2条第三十一号の三」を「第2条第三十二号」に、「同条第三十一号の三」を「同条第三十二号」に改め、同項を同条第10項とし、同条第6項から第8項までを1項ずつ繰り下げ、同条第5項の次に次の1項を加える。

 第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が所有権移転外リース取引により取得したエネルギー需給構造改革推進設備等については、適用しない。


 第68条の11の見出しを「(中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)」に改め、同条第1項中「及び第3項」を削り、「以下第3項まで」を「以下この条」に改め、同条第2項中「この項から第4項まで、第6項及び第7項」を「この項、次項及び第5項」に、「次条第2項から第4項まで、第6項及び第7項」を「次条第2項、第3項及び第5項」に、「第68条の14第2項から第4項まで、第6項及び第7項、第68条の15第2項から第4項まで、第6項及び第7項」を「第68条の14第2項、第3項及び第5項、第68条の15第2項、第3項及び第5項」に、「第5項まで」を「第4項まで」に、「第5項において」を「第4項において」に改め、同条第3項を削り、同条第4項中「減価償却資産」を「特定機械装置等」に改め、「第2項又は」を削り、同項を同条第3項とし、同条第5項中「第2条第三十一号の三」を「第2条第三十二号」に改め、「又はリース税額控除限度額」及び「又は第3項」を削り、「単体税額控除限度額等」を「単体税額控除限度額」に、「同条第4項」を「同条第3項」に改め、同項を同条第4項とし、同条第6項を削り、同条第7項中「第2項から第4項まで」を「第2項又は第3項」に改め、「前項、」を削り、「次条第6項及び第7項」を「次条第5項」に、「第68条の14第6項及び第7項、第68条の15第6項及び第7項」を「第68条の14第5項、第68条の15第5項」に、「並びに第68条の108第1項」を「及び第68条の108第1項」に改め、「(前項の規定により各連結事業年度の法人税の額に加算された金額のうち当該連結親法人又は当該連結子法人に係るものを除く。)」を削り、同項を同条第5項とし、同項の次に次の1項を加える。

 第1項の規定は、中小連結親法人又はその中小連結子法人が所有権移転外リース取引により取得した特定機械装置等については、適用しない。


 第68条の11第8項中「第4項まで及び第6項」を「第3項まで」に改め、同項を同条第7項とし、同条第9項を同条第8項とし、同条第10項中「及び第3項」を削り、「これらの」を「同項の」に改め、同項を同条第9項とし、同条第11項中「第4項の」を「第3項の」に、「第2条第三十一号の三」を「第2条第三十二号」に、「第5項に規定する単体税額控除限度額等」を「第4項に規定する単体税額控除限度額」に改め、「又は第3項」を削り、「同条第三十一号の三」を「同条第三十二号」に、「第42条の6第4項」を「第42条の6第3項」に改め、同項を同条第10項とし、同条第12項中「第2項から第4項までの規定の」を「第2項又は第3項の規定の」に、「又は租税特別措置法第68条の11第2項から第4項まで」を「又は租税特別措置法第68条の11第2項若しくは第3項」に、「場合等」を「場合」に、「及び租税特別措置法第68条の11第2項から第4項まで」を「並びに租税特別措置法第68条の11第2項及び第3項」に、「同条第2項から第4項まで」を「同条第2項及び第3項」に改め、同項を同条第11項とし、同条第13項中「第6項又は第7項の」を「第5項の」に、「第68条の11第6項又は第7項(機械等を事業の用に供しなくなった場合等の法人税額)」を「第68条の11第5項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)」に、「第68条の11第6項又は第7項」」を「第68条の11第5項」」に、「並びに租税特別措置法第68条の11第6項及び第7項(機械等を事業の用に供しなくなった場合等の法人税額)」を「及び租税特別措置法第68条の11第5項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)」に改め、同項を同条第12項とし、同項の次に次の1項を加える。

13 第6項から第10項までに定めるもののほか、第1項から第5項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。


 第68条の11第14項を削る。


 第68条の12の見出しを「(事業基盤強化設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)」に改め、同条第1項中「平成19年3月31日」を「平成21年3月31日」に改め、「及び第3項」及び「(以下この条において「事業基盤強化設備」という。)」を削り、「以下第3項までにおいて「特定事業基盤強化設備」」を「以下この条において「事業基盤強化設備」」に、「又は特定事業基盤強化設備」を「又は事業基盤強化設備」に、「当該特定事業基盤強化設備」を「当該事業基盤強化設備」に改め、「。次項において「基準取得価額」という。」を削り、同項第一号中「第五号において同じ。」を削り、同項第三号中「該当する連結法人」の下に「で生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第56条の3第1項に規定する振興計画について同項に規定する認定を受けた生活衛生同業組合又は生活衛生同業小組合の組合員であるもの」を加え、「器具及び備品(当該事業」を「当該振興計画に定める同項に規定する振興事業の実施に係る器具及び備品(当該飲食店業」に改め、同項第五号を削り、同項第六号中「及び第八号」を「及び第七号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第七号を同項第六号とし、同号の次に次の一号を加える。

   中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律第7条第2項に規定する認定計画に従って同法第2条第3項に規定する地域産業資源活用事業を行う同条第1項に規定する中小企業者(同項第八号に掲げる者を除く。)に該当する連結法人(大規模法人子会社を除く。)で同法第11条に規定する確認を受けたもの(前各号に掲げる連結法人に該当するものを除く。)
 当該認定計画に定める機械及び装置



 第68条の12第1項第八号を削り、同条第2項中「又は第五号」を削り、「、政令で定める連結法人を」を「政令で定める連結法人を、同項第四号に掲げる連結法人にあっては同号に規定する大規模連結法人をそれぞれ」に、「特定事業基盤強化設備」を「事業基盤強化設備」に、「この項から第4項まで、第6項及び第7項」を「この項、次項及び第5項」に、「前条第2項から第4項まで、第6項及び第7項」を「前条第2項、第3項及び第5項」に、「第68条の14第2項から第4項まで、第6項及び第7項、第68条の15第2項から第4項まで、第6項及び第7項」を「第68条の14第2項、第3項及び第5項、第68条の15第2項、第3項及び第5項」に、「第5項まで」を「第4項まで」に、「基準取得価額」を「取得価額」に、「第5項において」を「第4項において」に改め、同条第3項を削り、同条第4項中「第2項又は」を削り、同項を同条第3項とし、同条第5項中「第2条第三十一号の三」を「第2条第三十二号」に改め、「又はリース税額控除限度額」及び「又は第3項」を削り、「単体税額控除限度額等」を「単体税額控除限度額」に、「同条第4項」を「同条第3項」に改め、同項を同条第4項とし、同条第6項を削り、同条第7項中「第2項から第4項まで」を「第2項又は第3項」に改め、「前項、」を削り、「前条第6項及び第7項」を「前条第5項」に、「第68条の14第6項及び第7項、第68条の15第6項及び第7項」を「第68条の14第5項、第68条の15第5項」に、「並びに第68条の108第1項」を「及び第68条の108第1項」に改め、「(前項の規定により各連結事業年度の法人税の額に加算された金額のうち当該連結親法人又は当該連結子法人に係るものを除く。)」を削り、同項を同条第5項とし、同項の次に次の1項を加える。

 第1項の規定は、特定中小連結親法人等又はその特定中小連結子法人等が所有権移転外リース取引により取得した事業基盤強化設備については、適用しない。


 第68条の12第8項中「第4項まで及び第6項」を「第3項まで」に改め、同項を同条第7項とし、同条第9項を同条第8項とし、同条第10項中「及び第3項」を削り、「これらの」を「同項の」に改め、同項を同条第9項とし、同条第11項中「第4項の」を「第3項の」に、「第2条第三十一号の三」を「第2条第三十二号」に、「第5項に規定する単体税額控除限度額等」を「第4項に規定する単体税額控除限度額」に改め、「又は第3項」を削り、「同条第三十一号の三」を「同条第三十二号」に、「第42条の7第4項」を「第42条の7第3項」に改め、同項を同条第10項とし、同条第12項中「第2項から第4項までの規定の」を「第2項又は第3項の規定の」に、「又は租税特別措置法第68条の12第2項から第4項まで」を「又は租税特別措置法第68条の12第2項若しくは第3項」に、「場合等」を「場合」に、「及び租税特別措置法第68条の12第2項から第4項まで」を「並びに租税特別措置法第68条の12第2項及び第3項」に、「同条第2項から第4項まで」を「同条第2項及び第3項」に改め、同項を同条第11項とし、同条第13項中「第6項又は第7項の」を「第5項の」に、「第68条の12第6項又は第7項(事業基盤強化設備を事業の用に供しなくなった場合等の法人税額)」を「第68条の12第5項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)」に、「第68条の12第6項又は第7項」」を「第68条の12第5項」」に、「並びに租税特別措置法第68条の12第6項及び第7項(事業基盤強化設備を事業の用に供しなくなった場合等の法人税額)」を「及び租税特別措置法第68条の12第5項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)」に改め、同項を同条第12項とし、同項の次に次の1項を加える。

13 第6項から第10項までに定めるもののほか、第1項から第5項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。


 第68条の12第14項を削る。


 第68条の13第1項中「平成19年3月31日」を「平成24年3月31日」に、「第68条の11第2項から第4項まで、第6項及び第7項、前条第2項から第4項まで、第6項及び第7項、次条第2項から第4項まで、第6項及び第7項、第68条の15第2項から第4項まで、第6項及び第7項」を「第68条の11第2項、第3項及び第5項、前条第2項、第3項及び第5項、次条第2項、第3項及び第5項、第68条の15第2項、第3項及び第5項」に改め、同条第3項中「第2条第三十一号の三」を「第2条第三十二号」に改め、同条第4項中「第68条の11第6項及び第7項、前条第6項及び第7項、次条第6項及び第7項、第68条の15第6項及び第7項」を「第68条の11第5項、前条第5項、次条第5項、第68条の15第5項」に、「並びに第68条の108第1項」を「及び第68条の108第1項」に改め、同条第7項中「第2条第三十一号の三」を「第2条第三十二号」に、「同条第三十一号の三」を「同条第三十二号」に改める。


 第68条の14の見出しを「(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)」に改め、同条第1項中「平成19年3月31日」を「平成24年3月31日」に改め、「及び第3項」及び「(以下この条において「経営革新設備等」という。)」を削り、「第3項までにおいて「特定経営革新設備等」」を「以下この条において「経営革新設備等」」に、「又は特定経営革新設備等」を「又は経営革新設備等」に、「当該特定経営革新設備等」を「当該経営革新設備等」に改め、同条第2項中「特定経営革新設備等」を「経営革新設備等」に、「この項から第4項まで、第6項及び第7項」を「この項、次項及び第5項」に、「第68条の11第2項から第4項まで、第6項及び第7項、第68条の12第2項から第4項まで、第6項及び第7項」を「第68条の11第2項、第3項及び第5項、第68条の12第2項、第3項及び第5項」に、「次条第2項から第4項まで、第6項及び第7項」を「次条第2項、第3項及び第5項」に、「第5項まで」を「第4項まで」に、「第5項において」を「第4項において」に改め、同条第3項を削り、同条第4項中「第2項又は」を削り、同項を同条第3項とし、同条第5項中「第2条第三十一号の三」を「第2条第三十二号」に改め、「又はリース税額控除限度額」及び「又は第3項」を削り、「単体税額控除限度額等」を「単体税額控除限度額」に、「同条第4項」を「同条第3項」に改め、同項を同条第4項とし、同条第6項を削り、同条第7項中「第2項から第4項まで」を「第2項又は第3項」に改め、「前項、」を削り、「第68条の11第6項及び第7項、第68条の12第6項及び第7項」を「第68条の11第5項、第68条の12第5項」に、「次条第6項及び第7項」を「次条第5項」に、「並びに第68条の108第1項」を「及び第68条の108第1項」に改め、「(前項の規定により各連結事業年度の法人税の額に加算された金額のうち当該連結親法人又は当該連結子法人に係るものを除く。)」を削り、同項を同条第5項とし、同項の次に次の1項を加える。

 第1項の規定は、特定中小連結親法人又はその特定中小連結子法人が所有権移転外リース取引により取得した経営革新設備等については、適用しない。


 第68条の14第8項中「第4項まで及び第6項」を「第3項まで」に改め、同項を同条第7項とし、同条第9項を同条第8項とし、同条第10項中「及び第3項」を削り、「これらの」を「同項の」に改め、同項を同条第9項とし、同条第11項中「第4項の」を「第3項の」に、「第2条第三十一号の三」を「第2条第三十二号」に、「第5項に規定する単体税額控除限度額等」を「第4項に規定する単体税額控除限度額」に改め、「又は第3項」を削り、「同条第三十一号の三」を「同条第三十二号」に、「第42条の10第4項」を「第42条の10第3項」に改め、同項を同条第10項とし、同条第12項中「第2項から第4項までの規定の」を「第2項又は第3項の規定の」に、「又は租税特別措置法第68条の14第2項から第4項まで」を「又は租税特別措置法第68条の14第2項若しくは第3項」に、「場合等」を「場合」に、「及び租税特別措置法第68条の14第2項から第4項まで」を「並びに租税特別措置法第68条の14第2項及び第3項」に、「同条第2項から第4項まで」を「同条第2項及び第3項」に改め、同項を同条第11項とし、同条第13項中「第6項又は第7項の」を「第5項の」に、「第68条の14第6項又は第7項(経営革新設備を事業の用に供しなくなった場合等の法人税額)」を「第68条の14第5項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)」に、「第68条の14第6項又は第7項」」を「第68条の14第5項」」に、「並びに租税特別措置法第68条の14第6項及び第7項(経営革新設備を事業の用に供しなくなった場合等の法人税額)」を「及び租税特別措置法第68条の14第5項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)」に改め、同項を同条第12項とし、同項の次に次の1項を加える。

13 第6項から第10項までに定めるもののほか、第1項から第5項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。


 第68条の14第14項を削る。


 第68条の15の見出しを「(情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)」に改め、同条第1項中「以下第3項まで」を「以下この項及び次項」に改め、「及び第3項」を削り、同条第2項中「この項から第4項まで、第6項及び第7項」を「この項、次項及び第5項」に、「第68条の11第2項から第4項まで、第6項及び第7項、第68条の12第2項から第4項まで、第6項及び第7項」を「第68条の11第2項、第3項及び第5項、第68条の12第2項、第3項及び第5項」に、「前条第2項から第4項まで、第6項及び第7項」を「前条第2項、第3項及び第5項」に、「第5項まで」を「第4項まで」に、「第5項において」を「第4項において」に改め、同条第3項を削り、同条第4項中「第2項又は」を削り、同項を同条第3項とし、同条第5項中「第2条第三十一号の三」を「第2条第三十二号」に改め、「又はリース税額控除限度額」及び「又は第3項」を削り、「単体税額控除限度額等」を「単体税額控除限度額」に、「同条第4項」を「同条第3項」に改め、同項を同条第4項とし、同条第6項を削り、同条第7項中「第2項から第4項まで」を「第2項又は第3項」に改め、「前項、」を削り、「第68条の11第6項及び第7項、第68条の12第6項及び第7項」を「第68条の11第5項、第68条の12第5項」に、「前条第6項及び第7項」を「前条第5項」に、「並びに第68条の108第1項」を「及び第68条の108第1項」に改め、「(前項の規定により各連結事業年度の法人税の額に加算された金額のうち当該連結親法人又は当該連結子法人に係るものを除く。)」を削り、同項を同条第5項とし、同項の次に次の1項を加える。

 第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が所有権移転外リース取引により取得した情報基盤強化設備等については、適用しない。この場合において、他の情報基盤強化設備等につき同項の規定の適用を受けようとするときは、当該所有権移転外リース取引により取得した情報基盤強化設備等の取得価額は、同項に規定する情報基盤強化設備等の取得価額の合計額に含まれないものとする。


 第68条の15第8項中「第4項まで及び第6項」を「第3項まで」に改め、同項を同条第7項とし、同条第9項を同条第8項とし、同条第10項中「及び第3項」を削り、「これらの」を「同項の」に改め、同項を同条第9項とし、同条第11項中「第4項の」を「第3項の」に、「第2条第三十一号の三」を「第2条第三十二号」に、「第5項に規定する単体税額控除限度額等」を「第4項に規定する単体税額控除限度額」に改め、「又は第3項」を削り、「同条第三十一号の三」を「同条第三十二号」に、「第42条の11第4項」を「第42条の11第3項」に改め、同項を同条第10項とし、同条第12項中「第2項から第4項までの規定の」を「第2項又は第3項の規定の」に、「又は租税特別措置法第68条の15第2項から第4項まで」を「又は租税特別措置法第68条の15第2項若しくは第3項」に、「場合等」を「場合」に、「及び租税特別措置法第68条の15第2項から第4項まで」を「並びに租税特別措置法第68条の15第2項及び第3項」に、「同条第2項から第4項まで」を「同条第2項及び第3項」に改め、同項を同条第11項とし、同条第13項中「第6項又は第7項の」を「第5項の」に、「第68条の15第6項又は第7項(情報基盤強化設備等を取得した場合等の法人税額の特別控除)」を「第68条の15第5項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)」に、「第68条の15第6項又は第7項」」を「第68条の15第5項」」に改め、同項を同条第12項とし、同項の次に次の1項を加える。

13 第6項から第10項までに定めるもののほか、第1項から第5項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。


 第68条の15第14項を削る。


 第68条の15の2第1項中「第68条の11第2項から第4項まで、第6項及び第7項、第68条の12第2項から第4項まで、第6項及び第7項」を「第68条の11第2項、第3項及び第5項、第68条の12第2項、第3項及び第5項」に、「第68条の14第2項から第4項まで、第6項及び第7項並びに前条第2項から第4項まで、第6項及び第7項」を「第68条の14第2項、第3項及び第5項並びに前条第2項、第3項及び第5項」に改める。


 第68条の16第1項中「場合(」の下に「所有権移転外リース取引により取得した当該特定設備等をその用に供した場合又は」を加える。


 第68条の17第1項中「平成19年3月31日」を「平成21年3月31日」に改め、「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該研究施設をその用に供した場合を除く。)」を加え、「100分の24」を「100分の20」に、「100分の12」を「100分の10」に改める。


 第68条の18第1項中「平成19年3月31日」を「平成21年3月31日」に改め、「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該保全事業等資産をその用に供した場合を除く。)」を加え、「100分の13」を「100分の11」に改める。


 第68条の19第1項中「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該地震防災対策用資産をその用に供した場合を除く。)」を加え、同項の表の第一号中「平成19年3月31日」を「平成21年3月31日」に改める。


 第68条の20を次のように改める。

(集積区域における集積産業用資産の特別償却)
第68条の20 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第7条第1項に規定する同意基本計画(以下この項において「同意基本計画」という。)に定められた同法第4条第2項第二号に規定する集積区域(以下この項において「集積区域」という。)内において、同法の施行の日から平成21年3月31日までの間に、同法第14条第1項の承認(同法第15条第1項の承認を含む。)を受けた同法第14条第1項に規定する企業立地計画に定められた機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備(以下この項において「集積産業用資産」という。)で、その製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は集積産業用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該集積区域内において当該連結親法人又はその連結子法人の営む指定集積事業(当該同意基本計画に定められた同法第19条に規定する指定集積業種に属する事業をいう。)の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該集積産業用資産をその用に供した場合を除く。)において、その用に供した当該集積産業用資産が政令で定める要件を満たすものであるときは、その用に供した日を含む連結事業年度の当該集積産業用資産の償却限度額は、法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該集積産業用資産の普通償却限度額と特別償却限度額(当該集積産業用資産の取得価額の100分の15(建物及びその附属設備については、100分の8)に相当する金額をいう。)との合計額とする。

 第68条の16第2項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。


 第68条の21第1項中「産業活力再生特別措置法の一部を改正する法律(平成15年法律第26号)の施行の日から平成19年3月31日まで」を「産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成19年法律第36号)の施行の日から平成21年3月31日まで」に、「第2条第5項」を「第2条第8項」に改め、「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該事業革新設備をその事業の用に供した場合を除く。)」を加え、「100分の24(当該事業革新設備が、第44条の3第1項第一号又は第三号に掲げる計画に記載されたものである場合には100分の30とし、同項第二号に掲げる計画に記載されたものである場合には100分の40とする。)」を「100分の20(当該事業革新設備が、産業活力再生特別措置法第2条第10項に規定する特定事業革新設備である場合又は第44条の3第1項第四号若しくは第五号に掲げる計画に記載されたものである場合には、100分の30)」に改める。


 第68条の23第1項中「平成19年3月31日」を「平成22年3月31日」に、「製作若しくは」を「製作又は」に、「を取得し、又は特定電気通信設備等を製作し、若しくは建設して」を「の取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をして」に改め、「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該特定電気通信設備等をその事業の用に供した場合を除く。)」を加え、同項の表の第三号中「100分の15」の下に「(平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間に取得等をしたものについては100分の13とし、平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間に取得等をしたものについては100分の10とする。)」を加える。


 第68条の24及び第68条の25を次のように改める。

(共同利用施設の特別償却)
第68条の24 連結親法人で、生活衛生同業組合(出資組合であるものに限る。)又は生活衛生同業小組合であるものが、平成14年4月1日から平成21年3月31日までの間に、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第56条の3第1項の認定を受けた同項に規定する振興計画に係る共同利用施設(以下この項において「共同利用施設」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は共同利用施設を製作し、若しくは建設して、これを当該連結親法人の事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該共同利用施設をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む連結事業年度の当該共同利用施設の償却限度額は、法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該共同利用施設の普通償却限度額と特別償却限度額(当該共同利用施設の取得価額の100分の8に相当する金額をいう。)との合計額とする。

 第68条の16第2項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。


第68条の25 削除


 第68条の26第1項中「第44条の7第1項各号」を「第44条の6第1項各号」に改め、「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該再商品化設備等をその用に供した場合を除く。)」を加える。


 第68条の27第1項中「供したとき」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該工業用機械等をその用に供した場合を除く。)」を加える。


 第68条の29第1項中「平成19年3月31日」を「平成21年3月31日」に改め、「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該医療用機器等をその用に供した場合を除く。)」を加え、同項第一号中「又は第三号」を削り、同項第二号を削り、同項第三号を同項第二号とし、同条第2項を次のように改める。

 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、医療保健業を営むものが、平成19年4月1日から平成21年3月31日までの間に、その有する病院用又は診療所用の建物及びその附属設備のうち第45条の2第2項各号に掲げる施設の用に供されている部分を同項に規定する特定施設(以下この項において「特定施設」という。)とするための増築又は改築(以下この項において「増改築」という。)をし、これを事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該特定施設をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む連結事業年度の当該特定施設(当該増改築のための工事によって取得し、又は建設した建物及びその附属設備の部分に限る。以下この項において「特定増改築施設」という。)の償却限度額は、法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該特定増改築施設の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定増改築施設の基準取得価額(取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額をいう。)の100分の15に相当する金額をいう。)との合計額とする。


 第68条の29第3項を削り、同条第4項中「平成19年3月31日」を「平成21年3月31日」に改め、「場合(」の下に「所有権移転外リース取引により取得した当該建替え病院用等建物をその用に供した場合を除き、」を加え、「(第2項の規定の適用を受けるものを除く。)」を削り、「第45条の2第4項」を「第45条の2第3項」に改め、同項を同条第3項とし、同条第5項中「前項」を「前2項」に、「第45条の2第5項」を「第45条の2第4項」に改め、同項を同条第4項とし、同条第6項中「第4項」を「第2項又は第3項」に改め、同項を同条第5項とし、同条第7項中「第1項、第2項又は第4項」を「第1項から第3項まで」に改め、同項を同条第6項とし、同条第8項を削る。


 第68条の30第1項中「平成19年3月31日」を「平成24年3月31日」に改め、「附属設備」の下に「(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。)」を加える。


 第68条の31第1項中「平成19年3月31日」を「平成21年3月31日」に改め、「建設したもの」の下に「(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。)」を加え、同条第2項中「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該障害者対応設備等をその事業の用に供した場合を除く。)」を加える。


 第68条の32を次のように改める。

(事業所内託児施設等の割増償却)
第68条の32 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、次世代育成支援対策推進法第12条第1項又は第3項の規定に基づき同条第1項に規定する一般事業主行動計画(同法第2条に規定する次世代育成支援対策として当該連結親法人又はその連結子法人の雇用する同法第5条の労働者が利用することができる児童福祉法第39条第1項に規定する業務を目的とする施設(以下この項において「託児施設」という。)の設置及び運営に関する事項が定められているものに限る。)を厚生労働大臣に届け出ているもの(次世代育成支援対策推進法第12条第3項に規定する中小事業主(以下この項において「中小事業主」という。)以外の同条第1項に規定する一般事業主にあっては、政令で定める要件を満たすものに限る。)が、平成19年4月1日から平成21年3月31日までの間に当該一般事業主行動計画に従って当該託児施設を取得し、又は建設し、かつ、適用連結事業年度終了の日において当該託児施設が事業所内託児施設(その連結親法人又はその連結子法人の事業所の敷地内その他これに類する場所に設置されていることその他の財務省令で定める基準を満たしている託児施設をいう。)に該当するものとして財務省令で定めるところにより証明がされた場合には、当該適用連結事業年度終了の日において当該連結親法人又はその連結子法人が有する当該託児施設(当該託児施設の設置のための工事によって取得し、又は建設した建物及びその附属設備の部分に限る。)並びにこれと同時に取得し、又は製作した遊戯具その他の器具及び備品で財務省令で定めるもの(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。以下この項において「事業所内託児施設等」という。)に係る償却限度額は、法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第31条第1項又は第2項の規定(第68条の40の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該事業所内託児施設等の普通償却限度額(第68条の40の規定の適用を受ける場合には、同条第1項又は第4項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の100分の20(当該連結親法人又はその連結子法人が中小事業主である場合には、100分の30)に相当する金額をいう。)との合計額(第68条の40の規定の適用を受ける場合には、同条第1項に規定する特別償却不足額又は同条第4項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。

 前項に規定する適用連結事業年度とは、同項に規定する事業所内託児施設等をその用に供した日から同日を含む連結事業年度開始の日(その用に供した日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度開始の日)以後5年を経過した日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度をいう。

 第68条の16第2項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。

 前項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。


 第68条の34の見出しを「(優良賃貸住宅の割増償却)」に改め、同条第1項中「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該中心市街地優良賃貸住宅を賃貸の用に供した場合を除く。)」を加え、同条第3項中「平成19年3月31日」を「平成21年3月31日」に改め、「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該高齢者向け優良賃貸住宅を賃貸の用に供した場合を除く。)」を加え、「100分の36」を「100分の28」に、「100分の50」を「100分の40」に改め、同条第5項を削り、同条第6項中「、第3項又は前項」を「又は第3項」に改め、同項を同条第5項とし、同条第7項中「第5項」を「第4項」に改め、同項を同条第6項とする。


 第68条の35第1項中「平成19年3月31日」を「平成21年3月31日」に改め、「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該特定再開発建築物等をその事業の用に供した場合を除く。)」を加える。


 第68条の36第1項中「平成19年3月31日」を「平成21年3月31日」に改め、「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該倉庫用建物等をその事業の用に供した場合を除く。)」を加える。


 第68条の38第1項中「平成19年3月31日」を「平成21年3月31日」に改める。


 第68条の40第1項中「第68条の23から第68条の27まで」を「第68条の23、第68条の24、第68条の26、第68条の27」に改め、同条第2項中「第2条第三十一号の三」を「第2条第三十二号」に、「第68条の29第2項」を「第68条の30」に改め、同条第3項中「第2条第三十一号の三」を「第2条第三十二号」に改め、同条第5項中「第68条の29第2項」を「第68条の30」に改める。


 第68条の41第2項中「第2条第三十一号の三」を「第2条第三十二号」に改め、同条第4項中「第68条の29第2項」を「第68条の30」に改め、同条第9項及び第12項中「第2条第三十一号の三」を「第2条第三十二号」に改め、同条第13項中「第68条の29第2項」を「第68条の30」に改める。


 第68条の42第1項第二号中「第68条の23から第68条の27まで」を「第68条の23、第68条の24、第68条の26、第68条の27」に改める。


 第68条の45第1項及び第8項、第68条の50第1項並びに第68条の59第2項中「平成19年3月31日」を「平成21年3月31日」に改める。


 第68条の61第1項及び第2項中「平成19年3月31日」を「平成22年3月31日」に改める。


 第68条の63第1項中「で各連結事業年度」を「で、各連結事業年度」に改め、同項の表中「平成19年3月31日」を「平成24年3月31日」に改める。


 第3章第15節を次のように改める。
   第15節 連結法人である認定農業生産法人等の課税の特例

(農業経営基盤強化準備金)
第68条の64 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、認定農業生産法人等(農業経営基盤強化促進法第12条第1項に規定する農業経営改善計画に係る同項の認定を受けた農地法第2条第7項に規定する農業生産法人(以下この項及び第3項において「認定農業生産法人」という。)又は農業経営基盤強化促進法第23条第1項の認定に係る同条第7項に規定する特定農用地利用規程(第3項において「特定農用地利用規程」という。)に定める同条第4項に規定する特定農業法人(認定農業生産法人を除く。)をいう。第3項において同じ。)に該当するものが、平成19年4月1日から平成21年3月31日までの期間(以下この項において「指定期間」という。)内の日を含む各連結事業年度の指定期間内において、第61条の2第1項に規定する交付金等(以下この項において「交付金等」という。)の交付を受けた場合において、農業経営基盤強化促進法第12条の2第2項に規定する認定計画その他これに類する計画として政令で定める計画(第3項において「認定計画等」という。)の定めるところに従って行う第61条の2第1項に規定する農業経営基盤強化(以下この項において「農業経営基盤強化」という。)に要する費用の支出に備えるため、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額以下の金額を損金経理の方法により農業経営基盤強化準備金として積み立てたとき(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により農業経営基盤強化準備金として積み立てた場合を含む。)は、当該積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

   当該交付金等の額のうち農業経営基盤強化に要する費用の支出に備えるものとして政令で定める金額
 
   当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額として政令で定めるところにより計算した金額


 前項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人(第61条の2第1項の規定の適用を受けたものを含む。)の各連結事業年度終了の日において、前連結事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人の当該各連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該連結親法人又はその連結子法人のその前日を含む事業年度。以下この項において「前連結事業年度等」という。)から繰り越された農業経営基盤強化準備金の金額(当該各連結事業年度終了の日において同条第1項の農業経営基盤強化準備金を積み立てている当該連結親法人又はその連結子法人の前連結事業年度等から繰り越された同項の農業経営基盤強化準備金の金額(以下この項において「単体農業経営基盤強化準備金の金額」という。)がある場合には当該単体農業経営基盤強化準備金の金額を含むものとし、当該各連結事業年度終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額(同条第3項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度等の終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額(同条第2項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)のうちにその積み立てられた連結事業年度(単体農業経営基盤強化準備金の金額にあっては、その積み立てられた事業年度。次項において「積立事業年度」という。)終了の日の翌日から5年を経過したものがある場合には、その5年を経過した農業経営基盤強化準備金の金額は、その5年を経過した日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

 第1項の農業経営基盤強化準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第61条の2第1項の農業経営基盤強化準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合(当該連結親法人又はその連結子法人が被合併法人となる適格合併が行われた場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む連結事業年度(第四号に掲げる場合にあっては、同号に規定する合併の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合において、第六号に掲げる場合に該当するときは、同号に規定する農業経営基盤強化準備金の金額をその積み立てられた積立事業年度別に区分した各金額のうち、その積み立てられた積立事業年度が最も古いものから順次益金の額に算入されるものとする。

   認定農業生産法人等に該当しないこととなった場合
 その該当しないこととなった日における農業経営基盤強化準備金の金額
 
   認定計画等の認定が取り消された場合又は特定農用地利用規程の認定が取り消された場合(当該認定が取り消された特定農用地利用規程に定める連結親法人又はその連結子法人が認定農業生産法人である場合を除く。)
 その取消しの日における農業経営基盤強化準備金の金額
 
   特定農用地利用規程の農業経営基盤強化促進法第23条第9項に規定する有効期間が経過した場合(当該有効期間が経過した特定農用地利用規程に定める連結親法人又はその連結子法人が認定農業生産法人である場合を除く。)
 その経過した日における農業経営基盤強化準備金の金額
 
   当該連結親法人又はその連結子法人が被合併法人となる合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあっては、その合併の日が法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度開始の日(第6項において「連結親法人事業年度開始の日」という。)である場合の当該合併に限る。)が行われた場合
 その合併直前における農業経営基盤強化準備金の金額
 
   解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の解散にあってはその解散の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。)
 その解散の日におけるその解散した連結親法人又は当該連結子法人の有する農業経営基盤強化準備金の金額
 
   前項及び前各号の場合以外の場合において農業経営基盤強化準備金の金額を取り崩した場合
 その取り崩した日における農業経営基盤強化準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額


 第1項の規定は、同項に規定する連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人又は同項に規定する連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人については、適用しない。

 第68条の44第5項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。

 第68条の43第10項及び第11項前段の規定は、第1項の農業経営基盤強化準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第61条の2第1項の農業経営基盤強化準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が被合併法人となる適格合併(連結子法人が被合併法人となる適格合併にあっては、その適格合併の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格合併に限る。)が行われた場合について準用する。この場合において、第68条の43第11項前段中「第55条第11項」とあるのは「第61条の2第7項において準用する第55条第11項」と、「第3項」とあるのは「第68条の64第2項」と、「同条第11項」とあるのは「第61条の2第7項において準用する第55条第11項」と読み替えるものとする。

 前項において準用する第68条の43第10項又は第61条の2第7項において準用する第55条第11項の場合において、これらの規定に規定する適格合併に係る合併法人(当該適格合併後において連結法人に該当するものに限る。)が第1項に規定する認定農業生産法人等でないときは、当該適格合併の日を含む連結事業年度終了の日における農業経営基盤強化準備金の金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

 第1項から第3項まで及び前項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。


(農用地等を取得した場合の課税の特例)
第68条の65 前条第1項の農業経営基盤強化準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第61条の2第1項の農業経営基盤強化準備金を含む。)の金額を有する連結親法人又はその連結子法人(連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、前条第1項の規定の適用を受けることができるものを含む。)が、各連結事業年度において、同項に規定する認定計画等の定めるところにより、農業経営基盤強化促進法第4条第1項第一号に規定する農用地(当該農用地に係る賃借権を含む。以下この項において同じ。)の取得(贈与、交換、出資又は適格事後設立によるもの、所有権移転外リース取引によるものその他政令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)をし、又はその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない農業用の機械その他の減価償却資産(以下この項及び第4項において「特定農業用機械等」という。)の取得をし、若しくは特定農業用機械等の製作若しくは建設をして、当該農用地又は特定農業用機械等(以下この項及び第5項において「農用地等」という。)を当該連結親法人又はその連結子法人の農業の用に供した場合には、当該農用地等につき、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額以下の金額(以下この項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る確定した決算(法人税法第81条の20第1項第一号に掲げる金額を計算する場合にあっては、当該連結親法人又はその連結子法人の同項に規定する期間に係る決算。以下この章において同じ。)において積立金として積み立てる方法(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときは、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

   次に掲げる金額の合計額
 
     前連結事業年度等(前条第2項に規定する前連結事業年度等をいう。以下この号において同じ。)から繰り越された同条第1項の農業経営基盤強化準備金の金額(第61条の2第1項の農業経営基盤強化準備金を積み立てている当該連結親法人又はその連結子法人の前連結事業年度等から繰り越された同項の農業経営基盤強化準備金の金額を含むものとし、前連結事業年度等の終了の日までに前条第2項又は第3項の規定により益金の額に算入された金額(第61条の2第2項又は第3項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には当該金額を控除した金額とする。)のうち、当該連結事業年度において前条第2項又は第3項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなった金額に相当する金額
 
     当該連結事業年度において交付を受けた前条第1項に規定する交付金等の額のうち同項の農業経営基盤強化準備金として積み立てられなかった金額として政令で定める金額
 
   当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額として政令で定めるところにより計算した金額


 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該連結確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

 税務署長は、前項の記載又は添付がない連結確定申告書等の提出があった場合においても、その記載又は添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があった場合に限り、第1項の規定を適用することができる。

 第1項の規定の適用を受けた特定農業用機械等については、第68条の42第1項各号に掲げる規定(第68条の30及び第68条の31第1項並びにこれらの規定に係る第68条の41の規定を除く。)は、適用しない。

 第1項の規定の適用を受けた農用地等について法人税に関する法令の規定を適用する場合における当該農用地等の取得価額の計算、同項の規定により損金の額に算入される金額がある場合における法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。


 第68条の67第1項中「第68条の11第6項及び第7項、第68条の12第6項及び第7項」を「第68条の11第5項、第68条の12第5項」に、「第68条の14第6項及び第7項、第68条の15第6項及び第7項」を「第68条の14第5項、第68条の15第5項」に改め、同条第5項第二号中「前条第2項から第4項まで、第6項及び第7項」を「前条第2項、第3項及び第5項」に改める。


 第68条の68第1項中「第68条の11第6項及び第7項、第68条の12第6項及び第7項」を「第68条の11第5項、第68条の12第5項」に、「第68条の14第6項及び第7項、第68条の15第6項及び第7項」を「第68条の14第5項、第68条の15第5項」に、「並びに第68条の108第1項」を「及び第68条の108第1項」に改め、同条第2項第一号ロ中「特定信託の受益権」を「出資」に改め、同条第7項中「同条第4項第十一号から第十四号までの造成又は同項第十五号若しくは第十六号」を「同条第4項第十二号から第十五号までの造成又は同項第十六号若しくは第十七号」に、「同条第4項第十一号から第十六号まで」を「同条第4項第十二号から第十七号まで」に改め、同条第8項中「同条第4項第十一号から第十六号まで」を「同条第4項第十二号から第十七号まで」に、「第68条の11第6項及び第7項、第68条の12第6項及び第7項」を「第68条の11第5項、第68条の12第5項」に、「第68条の14第6項及び第7項、第68条の15第6項及び第7項」を「第68条の14第5項、第68条の15第5項」に、「並びに第68条の108第1項」を「及び第68条の108第1項」に改め、同条第11項第二号中「前条第2項から第4項まで、第6項及び第7項」を「前条第2項、第3項及び第5項」に改める。


 第68条の69第1項中「第68条の11第6項及び第7項、第68条の12第6項及び第7項」を「第68条の11第5項、第68条の12第5項」に、「第68条の14第6項及び第7項、第68条の15第6項及び第7項」を「第68条の14第5項、第68条の15第5項」に改める。


 第68条の70第1項中「取得(」の下に「所有権移転外リース取引による取得を除き、」を加える。


 第68条の74第2項及び第3項中「第65条の3第1項第一号から第二号の二まで」を「第65条の3第1項各号」に改める。


 第68条の75第2項及び第3項中「第六号から第十五号まで、第十八号又は第二十一号」を「第六号から第十六号まで、第十九号又は第二十二号」に改める。


 第68条の76第1項中「第二十四号」を「第二十五号」に改める。


 第68条の78第1項中「第十六号の」を「第十七号の」に、「平成18年12月31日」を「平成20年12月31日」に、「第十八号」を「第十九号」に改め、同項の表の第一号中「第十六号」を「第十七号」に改め、同表の第十八号を同表の第十九号とし、同表の第十七号を同表の第十八号とし、同表の第十六号を同表の第十七号とし、同表の第十五号の次に次の一号を加える。
十六 第65条の7第1項の表の第十六号の上欄に掲げる資産 同号の下欄に規定する地域内にある同欄に規定する資産



 第68条の78第4項、第9項及び第12項中「第十八号」を「第十九号」に改め、同条第15項第一号中「及び法人税法第2条第二十九号の二に規定する特定目的信託の信託契約に基づく資産の信託による当該資産の移転」を削り、同項第二号中「第十六号」を「第十七号」に改め、「よるもの」の下に「、所有権移転外リース取引によるもの」を加える。


 第68条の79第1項中「第十六号」を「第十七号」に、「平成18年12月31日」を「平成20年12月31日」に、「第十八号」を「第十九号」に改め、同条第3項第二号、第5項第二号及び第三号、第8項、第9項、第15項並びに第16項中「第十八号」を「第十九号」に改める。

 第68条の80中「第十六号」を「第十七号」に、「平成18年12月31日」を「平成20年12月31日」に改める。


 第68条の84第1項中「平成19年3月31日」を「平成21年3月31日」に改める。


 第3章第22節の節名中「課税の特例」を「課税の特例等」に改める。


 第68条の88第5項中「、当該国外関連者と特殊の関係のある内国法人及び当該国外関連者と特定信託(法人税法第2条第二十九号の三に規定する特定信託をいう。以下この項において同じ。)の信託財産との間に第68条の3の5第1項に規定する特殊の関係がある場合における当該特定信託の受託者である法人(当該特定信託の信託財産に係る当該取引を行う場合に限る。)」を「及び当該国外関連者と特殊の関係のある内国法人」に改め、同条第14項中「第2条第三十一号の三」を「第2条第三十二号」に改め、同条第19項中「この項」の下に「及び次条第1項」を加え、第3章第22節中同条の次に次の1条を加える。


(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)
第68条の88の2 連結親法人が租税条約の規定に基づき国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申立てをした場合には、税務署長等(国税通則法第46条第1項に規定する税務署長等をいう。以下この条において同じ。)は、当該申立てに係る前条第16項第一号に掲げる更正決定により納付すべき法人税の額(当該申立てに係る条約相手国との間の租税条約に規定する協議の対象となるものに限る。)及び当該法人税の額に係る同法第69条に規定する加算税の額として政令で定めるところにより計算した金額を限度として、当該申立てをした者の申請に基づき、その納期限(同法第37条第1項に規定する納期限をいい、当該申請が当該納期限後であるときは当該申請の日とする。)から当該条約相手国の権限ある当局との間の合意に基づく同法第26条の規定による更正があった日(当該合意がない場合その他の政令で定める場合にあっては、政令で定める日)の翌日から1月を経過する日までの期間(第7項において「納税の猶予期間」という。)に限り、その納税を猶予することができる。ただし、当該申請を行う者につき当該申請の時において当該法人税の額以外の国税の滞納がある場合は、この限りでない。

 税務署長等は、前項の規定による納税の猶予(以下この条において「納税の猶予」という。)をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保を徴さなければならない。ただし、その猶予に係る税額が50万円以下である場合又は担保を徴することができない特別の事情がある場合は、この限りでない。

 国税通則法第46条第6項の規定は、前項の規定により担保を徴する場合について準用する。

 国税通則法第47条及び第48条の規定は、納税の猶予をする場合又は納税の猶予を認めない場合について準用する。この場合において、同法第47条第2項中「前条第1項から第3項まで又は第7項」とあるのは、「租税特別措置法第68条の88の2第1項(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)」と読み替えるものとする。

 納税の猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、税務署長等は、その猶予を取り消すことができる。この場合においては、国税通則法第49条第2項及び第3項の規定を準用する。

   第1項の申立てを取り下げたとき。
 
   第1項の協議に必要な書類の提出につき協力しないとき。
 
   国税通則法第38条第1項各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その者がその猶予に係る法人税を猶予期間内に完納することができないと認められるとき。
 
   その猶予に係る法人税につき提供された担保について税務署長等が国税通則法第51条第1項の規定によってした命令に応じないとき。
 
   前各号に掲げるもののほか、その者の財産の状況その他の事情の変化によりその猶予を継続することが適当でないと認められるとき。


 納税の猶予を受けた法人税についての国税通則法及び国税徴収法の規定の適用については、国税通則法第2条第八号中「納税の猶予又は」とあるのは「納税の猶予(租税特別措置法第68条の88の2第1項(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)の規定による納税の猶予を含む。)又は」と、同法第52条第1項中「及び納税の猶予」とあるのは「及び納税の猶予(租税特別措置法第68条の88の2第1項(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)の規定による納税の猶予を含む。以下この項において同じ。)」と、同法第55条第1項第一号及び第73条第4項中「納税の猶予」とあるのは「納税の猶予(租税特別措置法第68条の88の2第1項(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)の規定による納税の猶予を含む。)」と、国税徴収法第2条第九号及び第十号中「納税の猶予又は」とあるのは「納税の猶予(租税特別措置法第68条の88の2第1項(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)の規定による納税の猶予を含む。)又は」と、同法第151条第1項中「納税の猶予)」とあるのは「納税の猶予)及び租税特別措置法第68条の88の2第1項(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)」とする。

 納税の猶予をした場合には、その猶予をした法人税に係る延滞税のうち納税の猶予期間(第1項の申請が同項の納期限以前である場合には、当該申請の日を起算日として当該納期限までの期間を含む。)に対応する部分の金額は、免除する。ただし、第5項の規定による取消しの基因となるべき事実が生じた場合には、その生じた日後の期間に対応する部分の金額については、税務署長等は、その免除をしないことができる。

 納税の猶予に関する申請の手続に関し必要な事項は、政令で定める。


 第68条の89第4項第三号中「法人税の課税対象所得に含まれる」を「課税対象所得に含まれるものその他同項第三号に規定する政令で定める」に改め、同項第四号中「ものとし、当該国外支配株主等の法人税の課税対象所得に含まれる負債の利子等に係るものを除く」を削り、同項第九号中「法人税の」を削る。


 第68条の90第1項中「剰余金の分配」の下に「(以下この項において「剰余金の配当等」という。)」を加え、「直接及び間接保有の株式等に」を「直接及び間接保有の株式等の数に」に、「第66条の6第1項に規定する請求権」を「請求権(第66条の6第1項に規定する請求権をいう。第一号において同じ。)」に改め、同項各号を次のように改める。

   その有する外国関係会社の直接及び間接保有の株式等の数の当該外国関係会社の発行済株式又は出資(当該外国関係会社が有する自己の株式等を除く。)の総数又は総額のうちに占める割合(当該外国関係会社が次のイからハまでに掲げる法人である場合には、当該割合とそれぞれイからハまでに定める割合のいずれか高い割合。次号において「直接及び間接の外国関係会社株式等の保有割合」という。)が100分の5以上である連結法人
 
     議決権(剰余金の配当等に関する決議に係るものに限る。以下この号において同じ。)の数が1個でない株式等を発行している法人(ハに掲げる法人を除く。)
 その有する当該外国関係会社の直接及び間接保有の議決権の数の当該外国関係会社の議決権の総数のうちに占める割合
 
     請求権の内容が異なる株式等を発行している法人(ハに掲げる法人を除く。)
 その有する当該外国関係会社の直接及び間接保有の請求権に基づく剰余金の配当等の額の当該外国関係会社の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の総額のうちに占める割合
 
     議決権の数が1個でない株式等及び請求権の内容が異なる株式等を発行している法人
 イ 又はロに定める割合のいずれか高い割合
 
   直接及び間接の外国関係会社株式等の保有割合が100分の5以上である一の同族株主グループに属する連結法人(前号に掲げる連結法人を除く。)



 第68条の90第2項第三号中「株式等」を「株式等の数」に改め、同項第四号中「第66条の6第2項第四号」を「第66条の6第2項第六号」に改め、同号を同項第六号とし、同項第三号の次に次の二号を加える。

   直接及び間接保有の議決権の数
 第66条の6第2項第四号に規定する直接及び間接保有の議決権の数をいう。
 
   直接及び間接保有の請求権に基づく剰余金の配当等の額
 第66条の6第2項第五号に規定する直接及び間接保有の請求権に基づく剰余金の配当等の額をいう。



 第68条の90第4項第一号中「、当該特定外国子会社等に係る第68条の3の7第1項各号に掲げる特定信託の受託者である法人(当該特定信託の信託財産の運用に係る場合に限る。)」を削り、同条第5項中「第2条第三十一号の三」を「第2条第三十二号」に改め、同条第6項を次のように改める。

 第3項又は第4項の規定は、連結確定申告書にこれらの規定の適用がある旨を記載した書面を添付し、かつ、その適用があることを明らかにする書類その他の資料を連結法人又は当該連結法人に係る連結親法人が保存している場合に限り、適用する。


 第68条の90に次の2項を加える。

 連結法人が外国信託(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第22項に規定する外国投資信託のうち第68条の3の3第1項に規定する特定投資信託に類するものをいう。以下この項において同じ。)の受益権を直接又は間接に保有する場合には、当該外国信託の受託者は、当該外国信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項において同じ。)及び固有資産等(外国信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この条(第3項、第4項及び前項を除く。)から第68条の93までの規定を適用する。

 法人税法第4条の6第2項及び第4条の7の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。


 第68条の92第1項中「、当該連結法人に」を「又は当該連結法人に」に改め、「又は当該連結法人に係る第68条の93の2第2項第一号に規定する外国関係信託(当該特定外国子会社等から剰余金の配当等の支払(第二号に定める金額の同号に掲げる交付を含む。)を受けた外国関係信託のうち政令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)につき第四号に掲げる事実が生じた場合」を削り、「、当該外国関係会社又は当該外国関係信託」を「又は当該外国関係会社」に改め、同項第四号を削り、同条第3項中「(以下この項において「被合併法人等」という。)」を削り、「直接及び間接保有の株式等」を「直接及び間接保有の株式等の数」に改め、同条第5項中「第2条第三十一号の三」を「第2条第三十二号」に改める。


 第3章第24節第2款を次のように改める。
   第2款 削除


第68条の93の2から第68条の93の5まで 削除


 第3章第24節に次の1款を加える。
   第3款 特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例


(特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人の留保金額の益金算入)
第68条の93の6 特殊関係株主等(特定株主等に該当する者並びにこれらの者と政令で定める特殊の関係のある個人及び法人をいう。以下この款において同じ。)と特殊関係内国法人との間に特定関係(当該特殊関係株主等が当該特殊関係内国法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。以下この項において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の100分の80以上の数又は金額の株式又は出資を間接に保有する関係として政令で定める関係をいう。)がある場合において、当該特殊関係株主等と特殊関係内国法人との間に発行済株式等の保有を通じて介在するものとして政令で定める外国法人(以下この款において「外国関係法人」という。)のうち、本店又は主たる事務所の所在する国又は地域におけるその所得に対して課される税の負担が本邦における法人の所得に対して課される税の負担に比して著しく低いものとして政令で定める外国関係法人に該当するもの(以下この款において「特定外国法人」という。)が、平成19年10月1日以後に開始する各事業年度において、その未処分所得の金額から留保したものとして、政令で定めるところにより、当該未処分所得の金額につき当該未処分所得の金額に係る税額及び剰余金の配当等(法人税法第23条第1項第一号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。)の額に関する調整を加えた金額(以下この条において「適用対象留保金額」という。)を有するときは、その適用対象留保金額のうち当該特殊関係株主等である連結法人の有する当該特定外国法人の直接及び間接保有の株式等の数に対応するものとしてその株式又は出資の第66条の9の6第1項に規定する請求権の内容を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(以下この款において「個別課税対象留保金額」という。)に相当する金額は、当該特殊関係株主等である連結法人の収益の額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日を含む当該連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

 この款において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

   特定株主等
 第66条の9の6第2項第一号に規定する特定株主等をいう。
 
   特殊関係内国法人
 第66条の9の6第2項第二号に規定する特殊関係内国法人をいう。
 
   未処分所得の金額
 特定外国法人の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、法人税法及びこの法律による各事業年度の所得の金額の計算に準ずるものとして政令で定める基準により計算した金額を基礎として政令で定めるところにより当該各事業年度開始の日前7年以内に開始した各事業年度において生じた欠損の金額に係る調整を加えた金額をいう。
 
   直接及び間接保有の株式等の数
 第66条の9の6第2項第四号に規定する直接及び間接保有の株式等の数をいう。


 特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人(株式(出資を含む。)若しくは債券の保有、工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)若しくは著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを主たる事業とするものを除く。)がその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有し、かつ、その事業の管理、支配及び運営を自ら行っているものである場合(次項において「固定施設を有するものである場合」という。)における第1項の規定の適用については、同項中「調整を加えた金額」とあるのは、「調整を加えた金額から当該特定外国法人の事業に従事する者の人件費として政令で定める費用の額の100分の10に相当する金額を控除した金額」とする。

 第1項及び前項の規定は、特殊関係株主等である連結法人に係る同項に規定する特定外国法人がその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域において固定施設を有するものである場合であって、各事業年度においてその行う主たる事業が次の各号に掲げる事業のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場合に該当するときは、当該特定外国法人のその該当する事業年度に係る適用対象留保金額については、適用しない。

   卸売業、銀行業、信託業、証券業、保険業、水運業又は航空運送業
 その事業を主として当該特定外国法人に係る特殊関係内国法人、特殊関係株主等その他これらの者に準ずる者として政令で定めるもの以外の者との間で行っている場合として政令で定める場合
 
   前号に掲げる事業以外の事業
 その事業を主として本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(当該国又は地域に係る水域で第66条の6第4項第二号に規定する政令で定めるものを含む。)において行っている場合として政令で定める場合


 特殊関係株主等である連結法人に係る連結親法人は、当該連結法人に係る特定外国法人の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書その他の財務省令で定める書類を当該各事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日を含む各連結事業年度の連結確定申告書(法人税法第2条第三十二号に規定する連結確定申告書をいう。次項において同じ。)に添付しなければならない。

 第3項又は第4項の規定は、連結確定申告書にこれらの規定の適用がある旨を記載した書面を添付し、かつ、その適用があることを明らかにする書類その他の資料を特殊関係株主等である連結法人又は当該連結法人に係る連結親法人が保存している場合に限り、適用する。

 特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人が第68条の90第2項第一号に規定する外国関係会社に該当し、かつ、当該特殊関係株主等である連結法人が同条第1項各号に掲げる連結法人に該当する場合には、第1項の規定は、適用しない。

 特殊関係株主等である連結法人が外国信託(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第22項に規定する外国投資信託のうち第68条の3の3第1項に規定する特定投資信託に類するものをいう。以下この項において同じ。)の受益権を直接又は間接に保有する場合には、当該外国信託の受託者は、当該外国信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項において同じ。)及び固有資産等(外国信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この条(第3項、第4項及び第6項を除く。)から第68条の93の9までの規定を適用する。

 法人税法第4条の6第2項及び第4条の7の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。


第68条の93の7 特殊関係株主等である連結法人が前条第1項の規定の適用を受ける場合には、当該連結法人に係る特定外国法人の所得に対して課される外国法人税(法人税法第69条第1項に規定する外国法人税をいう。次項において同じ。)の額のうち当該特定外国法人の個別課税対象留保金額に対応するもの(当該個別課税対象留保金額に相当する金額を限度とする。)として政令で定めるところにより計算した金額は、政令で定めるところにより、当該連結法人が納付する個別控除対象外国法人税の額(同法第81条の15第1項に規定する個別控除対象外国法人税の額をいう。以下この款において同じ。)とみなして、同法第81条の15第1項から第7項まで、第10項及び第15項から第17項までの規定を適用する。この場合において、同条第10項中「うち第8項の規定により当該連結法人が納付するものとみなされる部分の金額」とあるのは「うち第8項の規定により当該連結法人が納付するものとみなされる部分の金額及び租税特別措置法第68条の93の7第1項(特定外国法人の個別課税対象留保金額に係る外国税額の控除)に規定する特定外国法人の所得に対して課される外国法人税の額のうち同項の規定により当該連結法人が納付するものとみなされる部分の金額」と、「うち同条第8項の規定により当該連結法人が納付するものとみなされる部分の金額」とあるのは「うち同条第8項の規定により当該連結法人が納付するものとみなされる部分の金額及び同法第66条の9の7第1項(特定外国法人の課税対象留保金額に係る外国税額の控除)に規定する特定外国法人の所得に対して課される外国法人税の額のうち同項の規定により当該連結法人が納付するものとみなされる部分の金額」と、「同条第1項から第3項まで」とあるのは「第69条第1項から第3項まで」とする。

 特殊関係株主等である内国法人が各事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。)において当該内国法人に係る第66条の9の6第1項に規定する特定外国法人の同項に規定する課税対象留保金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受けた場合において、その適用を受けた事業年度終了の日後に開始する各連結事業年度の期間において当該特定外国法人の所得に対して外国法人税が課されるときは、当該特定外国法人の当該課税対象留保金額は前項に規定する特定外国法人の個別課税対象留保金額と、同条第1項に規定する特定外国法人の所得に対して課される当該外国法人税の額は前項に規定する特定外国法人の所得に対して課される外国法人税の額とそれぞれみなして、同項の規定を適用する。

 特殊関係株主等である連結法人が前条第1項の規定の適用に係る特定外国法人の個別課税対象留保金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場合において、第1項の規定により法人税法第81条の15第1項から第3項までの規定の適用を受けるときは、第1項の規定により個別控除対象外国法人税の額とみなされた金額は、当該連結法人の政令で定める連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。


第68条の93の8 第68条の93の6第1項の規定の適用を受けた特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人につき第一号若しくは第二号に掲げる事実が生じた場合又は当該連結法人に係る外国関係法人(当該特定外国法人から法人税法第23条第1項第一号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配(以下この項において「剰余金の配当等」という。)の支払(第二号に定める金額の同号に掲げる交付を含む。)を受けた外国関係法人のうち政令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)につき第三号に掲げる事実が生じた場合で、当該連結法人のこれらの事実が生じた日を含む連結事業年度開始の日前10年以内に開始した各連結事業年度(以下この条において「前10年以内の各連結事業年度」という。)において当該特定外国法人の個別課税対象留保金額で第68条の93の6第1項の規定により前10年以内の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入された金額(この項の規定により前10年以内の各連結事業年度において損金の額に算入された金額を除く。以下この条及び次条において「個別課税済留保金額」という。)があるときは、当該個別課税済留保金額に相当する金額は、当該特定外国法人又は当該外国関係法人につき生じた事実が次の各号に掲げる事実のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める金額のうち当該連結法人に係る個別課税対象留保金額から充てられたものとして政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額を限度として、当該連結法人のその事実が生じた日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

   剰余金の配当等の支払
 その支払う剰余金の配当等の額
 
   法人税法第24条第1項各号に掲げる事由による金銭その他の資産の交付
 その交付により減少することとなる利益積立金額に相当する金額
 
   当該連結法人に対する剰余金の配当等の支払又は法人税法第24条第1項各号に掲げる事由による金銭その他の資産の交付
 その支払う剰余金の配当等の額又はその交付により減少することとなる利益積立金額に相当する金額


 特殊関係株主等である連結法人の前項各号に掲げる事実が生じた日を含む連結事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度に連結事業年度に該当しないものがある場合において、その該当しない事業年度に係る課税済留保金額(第66条の9の8第1項に規定する課税済留保金額をいう。以下この項において同じ。)があるときは、前項の規定の適用については、その課税済留保金額は、当該事業年度の期間に対応する前10年以内の各連結事業年度の個別課税済留保金額とみなす。

 第68条の92第3項から第6項までの規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第68条の92第3項 連結法人が適格合併 第68条の93の6第2項第二号に規定する特殊関係内国法人(以下この項において「特殊関係内国法人」という。)に係る同条第1項に規定する特殊関係株主等(以下この項において「特殊関係株主等」という。)である連結法人が適格合併
により被合併法人 により当該特殊関係内国法人に係る特殊関 係株主等である被合併法人
特定外国子会社等の第66条の6第2項第三号 同条第1項に規定する特定外国法人(以下この項において「特定外国法人」という。)の同条第2項第四号
第1項の 第68条の93の8第1項の
個別課税済留保金額とみなす 個別課税済留保金額(同項に規定する個別課税済留保金額をいう。以下第6項までにおいて同じ。)とみなす
第68条の92第3項第一号 又は課税済留保金額 又は課税済留保金額(第66条の9の8第1項に規定する課税済留保金額をいう。以下第6項までにおいて同じ。)
第68条の92第3項第二号及び第三号 特定外国子会社等 特定外国法人
第66条の6第1項 第66条の9の6第1項
第68条の92第4項 前項又は第66条の8第3項 第68条の93の8第3項において準用する前項又は第66条の9の8第3項において準用する第66条の8第3項
第1項の 第68条の93の8第1項の
前項の 同条第3項において準用する前項の
同条第3項 第66条の9の8第3項において準用する第66条の8第3項
同条第1項 第66条の9の8第1項
第68条の92第5項 第1項 第68条の93の8第1項
第68条の92第6項 第1項 第68条の93の8第1項
前項 同条第3項において準用する前項


 第68条の92第7項の規定は、第1項の規定の適用を受けた特殊関係株主等である連結法人の同項の規定により損金の額に算入された金額について準用する。


第68条の93の9 特殊関係株主等と特殊関係内国法人との間に第68条の93の6第1項に規定する特定関係があるかどうかの判定に関する事項、第68条の93の7第1項の規定により特殊関係株主等である連結法人が納付したとみなされる個別控除対象外国法人税の額のうち前条第1項の規定により各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された個別課税済留保金額に係るものの処理その他前3条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。


 第68条の94第1項中「平成19年3月31日」を「平成21年3月31日(同項第二号に掲げるものについては、平成20年6月30日)」に改める。


 第68条の96の次に次の1条を加える。

(特定地域雇用会社等に対する寄附金の損金算入の特例)
第68条の96の2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が各連結事業年度において支出した寄附金の額のうちに特定地域雇用会社(地域再生法第14条第1項に規定する特定地域雇用会社をいう。)に対する当該特定地域雇用会社の行う同法第5条第3項第二号に規定する事業に充てられることが確実である寄附金として政令で定める寄附金(同法第14条第3項に規定する指定の有効期間内に支出された金銭に限る。)の額がある場合における法人税法第81条の6の規定の適用については、同条第4項中「寄附金の額があるときは、当該寄附金」とあるのは、「寄附金及び特定地域雇用会社(租税特別措置法第68条の96の2第1項(特定地域雇用会社等に対する寄附金の損金算入の特例)に規定する特定地域雇用会社をいう。)に対する同法第68条の96の2第1項に規定する寄附金の額があるときは、これらの寄附金」とする。

 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、地域再生法第8条第1項に規定する認定地域再生計画に定められた区域内に本店、支店、工場、営業所その他これらに準ずるものを有するものが各連結事業年度において支出した寄附金の額のうちに、同法第19条第1項に規定する特定地域雇用等促進法人(当該認定地域再生計画に記載されている同法第5条第3項第三号に規定する事業を行うものとして同法第19条第1項の規定により同項の認定地方公共団体が指定したものに限る。)に対する当該特定地域雇用等促進法人の行う同号に規定する事業に関連する寄附金(同法第19条第2項に規定する指定の有効期間内に支出された金銭に限る。)の額がある場合における法人税法第81条の6の規定の適用については、同条第4項中「寄附金の額があるときは、当該寄附金」とあるのは、「寄附金及び特定地域雇用等促進法人(租税特別措置法第68条の96の2第2項(特定地域雇用会社等に対する寄附金の損金算入の特例)に規定する特定地域雇用等促進法人をいう。)に対する同法第68条の96の2第2項に規定する寄附金(前項に規定する寄附金に該当するものを除く。)の額があるときは、これらの寄附金」とする。

 前2項に規定する場合において、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が各連結事業年度において支出した寄附金の額のうちに前条第1項に規定する認定特定非営利活動法人に対する同項の寄附金の額があるときは、法人税法第81条の6の規定の適用については、同項及び前2項の規定にかかわらず、同条第4項中「寄附金の額があるときは、当該寄附金」とあるのは、「寄附金並びに認定特定非営利活動法人(租税特別措置法第68条の96第1項(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入の特例)に規定する認定特定非営利活動法人をいう。)に対する当該認定特定非営利活動法人の行う特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第1項(定義)に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金、特定地域雇用会社(租税特別措置法第68条の96の2第1項(特定地域雇用会社等に対する寄附金の損金算入の特例)に規定する特定地域雇用会社をいう。)に対する租税特別措置法第68条の96の2第1項に規定する寄附金及び特定地域雇用等促進法人(同条第2項に規定する特定地域雇用等促進法人をいう。)に対する同条第2項に規定する寄附金(前項に規定する寄附金に該当するものを除く。)の額があるときは、これらの寄附金」とする。

 前3項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。


 第68条の102第2項中「取得(」の下に「所有権移転外リース取引による取得を除き、」を加える。


 第68条の105の2の前の見出しを「(連結法人の組合事業等による損失がある場合の課税の特例)」に改め、同条第1項中「)に該当する」を「)又は特定受益者(同条第1項に規定する特定受益者をいう。第4項において同じ。)に該当する」に、「同じ。)につき」を「同じ。)又は信託(第67条の12第1項に規定する信託に限る。以下この条において同じ。)につき」に改め、「をいう。)」の下に「又は信託財産」を加え、「連結組合損失額」を「連結組合等損失額」に、「組合事業による」を「組合事業又は当該信託による」に改め、「出資の価額」の下に「又は当該信託の信託財産の帳簿価額」を、「(当該組合事業」の下に「又は当該信託財産に帰せられる損益」を加え、「連結組合損失超過額」を「連結組合等損失超過額」に改め、同条第2項中「連結組合損失超過合計額」を「連結組合等損失超過合計額」に改め、「組合事業」の下に「又は信託」を加え、同条第3項中「連結組合損失超過合計額」を「連結組合等損失超過合計額」に、「連結組合損失超過額」を「連結組合等損失超過額」に、「規定する組合損失超過額」を「規定する組合等損失超過額」に、「第2条第三十一号の三」を「第2条第三十二号」に改め、「組合事業」の下に「又は各信託」を加え、同条第4項中「特定組合員」の下に「又は特定受益者」を、「規定する組合員」の下に「又は信託の受益者」を加える。


 第68条の105の3第3項中「第2条第三十一号の三」を「第2条第三十二号」に改める。


 第68条の109第2項中「第2条第三十一号の三」を「第2条第三十二号」に改め、同条の次に次の1条を加える。

(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例)
第68条の109の2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が旧株(これらの法人が有していた株式(出資を含む。以下この条において同じ。)をいう。)を発行した内国法人の合併(適格合併に該当しないものに限る。)により合併法人との間に当該合併法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式を除く。第3項において「発行済株式等」という。)の全部を保有する関係として政令で定める関係がある外国法人の株式の交付を受けた場合において、当該外国法人の株式が特定軽課税外国法人(第68条の2の3第5項第一号に規定する特定軽課税外国法人をいう。以下この条において同じ。)の株式に該当するときは、法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における同法第61条の2第2項の規定は、適用しない。

 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が旧株(これらの法人が有していた株式をいう。)を発行した内国法人の行った特定分割型分割(分割法人の株主等に分割承継法人に係る特定外国親法人(法人税法第61条の2第4項に規定する親法人で特定軽課税外国法人に該当するものをいう。以下この項において同じ。)の株式以外の資産(当該株主等に対する同条第4項に規定する剰余金の配当等として交付された同項に規定する分割対価資産以外の金銭その他の資産を除く。)が交付されなかった分割型分割(第68条の2の3第2項第一号に規定する分割で、適格分割型分割に該当しないものに限る。)をいう。)により分割承継法人に係る特定外国親法人の株式の交付を受けた場合における同法の規定の適用については、同法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における同法第61条の2第4項中「交付されなかったもの(」とあるのは、「交付されなかったもの(租税特別措置法第68条の109の2第2項(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例)に規定する特定分割型分割に該当するものを除く。」とする。

 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が旧株(これらの法人が有していた株式をいう。)を発行した内国法人の行った株式交換(適格株式交換に該当しないものに限る。)により株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人の発行済株式等の全部を保有する関係として政令で定める関係がある外国法人の株式の交付を受けた場合において、当該外国法人の株式が特定軽課税外国法人の株式に該当するときは、法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における同法第61条の2第9項の規定は、適用しない。

 前3項の規定の適用がある場合の株式の取得価額その他法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。


 第68条の110中「第68条の3の3第1項」を「第68条の3の2第1項」に、「は、法人税法第81条の4第1項に規定する配当等の額に該当しないものとみなす」を「に係る法人税法第81条の4の規定の適用については、同条第1項中「配当等の額(」とあるのは、「配当等の額(第2条第二十九号の二ホ(定義)に掲げる特定目的信託の租税特別措置法第68条の3の2第1項(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例)に規定する利益の分配の額を除く。」とする」に改め、同条に次の1項を加える。

 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が受ける第68条の3の2第9項に規定する外国特定目的信託の利益分配の額(以下この項において「外国特定目的信託の利益の分配の額」という。)は法人税法第81条の15第8項に規定する配当等の額に該当しないものとみなし、同項に規定する外国子会社が受ける外国特定目的信託の利益の分配の額は同条第11項に規定する外国孫会社からの配当等の額に該当しないものとみなす。


 第68条の111中「第68条の3の4第10項」を「第68条の3の3第5項」に、「は、法人税法第81条の4第1項に規定する配当等の額に該当しないものとみなす」を「に係る法人税法第81条の4の規定の適用については、同条第1項中「配当等の額(」とあるのは、「配当等の額(租税特別措置法第68条の3の3第5項(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例)に規定する特定投資信託の同条第1項に規定する収益の分配の額を除く。」とする」に改め、同条に次の1項を加える。

 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が受ける第68条の3の3第9項に規定する外国特定投資信託の収益分配の額(以下この項において「外国特定投資信託の収益の分配の額」という。)は法人税法第81条の15第8項に規定する配当等の額に該当しないものとみなし、同項に規定する外国子会社が受ける外国特定投資信託の収益の分配の額は同条第11項に規定する外国孫会社からの配当等の額に該当しないものとみなす。


 第97条の表都道府県の項中「第31条の2第2項第十四号ハ及び第十五号ニ」を「第31条の2第2項第十五号ハ及び第十六号ニ」に、「第34条の2第2項第十一号及び第十三号」を「第34条の2第2項第十二号及び第十四号」に、「第62条の3第4項第十四号ハ及び第十五号ニ」を「第62条の3第4項第十五号ハ及び第十六号ニ」に、「第65条の4第1項第十一号及び第十三号」を「第65条の4第1項第十二号及び第十四号」に改め、同表市町村の項中「第31条の2第2項第十五号ニ、第62条の3第4項第十五号ニ」を「第31条の2第2項第十六号ニ、第62条の3第4項第十六号ニ」に改め、第8章中同条を第98条とし、同条の前に次の1条を加える。
(電子申請等証明書の交付)
第97条 税務署長等(税務署長、国税局長、国税庁長官その他政令で定める者をいう。以下この条において同じ。)は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項に規定する電子情報処理組織を使用して税務署長等に対する申請等(同法第2条第六号に規定する申請等をいう。)が行われた場合において、当該申請等が行われた旨の証明書の交付を請求する者があるときは、その者に関するものに限り、政令で定めるところにより、これを交付しなければならない。



附則


(施行期日)
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

   次に掲げる規定
 平成19年5月1日
 
     省略
 
     第2条中法人税法第2条第十二号の八の改正規定、同条第十二号の十一の改正規定、同条第十二号の十六の改正規定(同号ロ(1)に係る部分を除く。)、同法第57条の改正規定、同法第58条の改正規定、同法第61条の2第2項の改正規定、同条第4項の改正規定、同条第5項の改正規定、同条第6項の改正規定、同条第15項を同条第20項とし、同項の次に2項を加える改正規定(第22項に係る部分に限る。)、同条第8項の改正規定(同項を同条第11項とする部分を除く。)、同条第7項の改正規定、同項を同条第9項とし、同項の次に1項を加える改正規定(同条第7項を同条第9項とする部分を除く。)、同条第6項の次に2項を加える改正規定、同法第61条の11第1項の改正規定、同法第61条の12第1項第二号の改正規定、同法第62条の2の改正規定、同法第62条の7の改正規定(同条第7項を同条第8項とし、同条第6項の次に1項を加える部分に限る。)、同法第72条の改正規定(同条第3項に係る部分に限る。)、同法第102条第2項の改正規定(「及び第4款」を「、第4款及び第7款」に改める部分を除く。)及び同法第132条の2の改正規定並びに附則第33条第1項、第36条、第38条から第41条まで及び第47条の規定
 
     省略
 
     省略
 
     第12条中租税特別措置法の目次の改正規定((中略)
「第2款 内国法人の特定外国信託に係る所得の課税の特例(第66条の9の2―第66条の9の五)」を
「第2款 削除
 第3款 特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例(第66条の9の6―第66条の9の9)」
に改める部分及び
「第2款 連結法人の特定外国信託に係る所得の課税の特例(第68条の93の2―第68条の93の5)」を
「第2款 削除
 第3款 特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例(第68条の93の6―第68条の93の9)」
に改める部分に限る。)、(中略)同法第3章第7節の4に1款を加える改正規定、同法第68条の3の改正規定(「第68条の3」を「第68条の2の2」に改める部分に限る。)、同条を同法第68条の2の2とし、同条の次に2条を加える改正規定、同章第24節に1款を加える改正規定及び同法第68条の109の次に1条を加える改正規定並びに附則(中略)第101条、第109条、第110条、第124条並びに第128条の規定
 
  二・三 省略
 
   次に掲げる規定
 平成20年1月1日
 
     省略
 
     第12条中租税特別措置法(中略)第65条の3第2項の改正規定、同条第3項の改正規定、同法第68条の74第2項及び第3項の改正規定(中略)並びに附則(中略)第97条第3項及び第120条第3項の規定
 
   次に掲げる規定
  平成20年1月4日
 
     省略
 
     第12条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第97条」を「第97条・第98条」に改める部分に限る。)、(中略)及び同法第8章中第97条を第98条とし、同条の前に1条を加える改正規定(後略)
 
   次に掲げる規定
 平成20年4月1日
 
     省略
 
     第2条中法人税法第47条第1項の改正規定、同法第48条の改正規定、同法第63条の改正規定、同法第2編第1章第1節中第7款の次に2款を加える改正規定(第8款に係る部分に限る。)及び同法第102条第2項の改正規定(「及び第4款」を「、第4款及び第7款」に改める部分に限る。)並びに附則第35条、第43条及び第44条の規定
 
     省略
 
     第12条中租税特別措置法(中略)第42条の4の改正規定(同条第11項及び第14項に係る部分を除く。)、同法第42条の5の改正規定(同条第4項に係る部分及び同条第8項中「第2条第三十一号の三」を「第2条第三十二号」に改める部分を除く。)、同法第42条の6(見出しを含む。)の改正規定(同条第5項中「第2条第三十一号の三」を「第2条第三十二号」に改める部分及び同条第10項中「第2条第三十一号の三」を「第2条第三十二号」に改める部分を除く。)、同法第42条の7の見出しの改正規定、同条第1項の改正規定(「及び第3項」及び「(以下この条において「事業基盤強化設備」という。)」を削り、「以下第3項までにおいて「特定事業基盤強化設備」」を「以下この条において「事業基盤強化設備」」に、「又は特定事業基盤強化設備」を「又は事業基盤強化設備」に、「当該特定事業基盤強化設備」を「当該事業基盤強化設備」に改める部分に限る。)、同条第2項の改正規定(「又は第五号」を削り、「、政令で定める法人を」を「政令で定める法人を、同項第四号に掲げる法人にあっては同号に規定する大規模法人をそれぞれ」に改める部分及び「基準取得価額」を「取得価額」に改める部分を除く。)、同条第3項を削る改正規定、同条第4項の改正規定、同項を同条第3項とする改正規定、同条第5項の改正規定(「第2条第三十一号の三」を「第2条第三十二号」に改める部分を除く。)、同項を同条第4項とする改正規定、同条第6項を削る改正規定、同条第7項の改正規定、同項を同条第5項とし、同項の次に1項を加える改正規定、同条第8項を同条第7項とする改正規定、同条第9項の改正規定、同項を同条第8項とする改正規定、同条第10項の改正規定(「第2条第三十一号の三」を「第2条第三十二号」に改める部分を除く。)、同項を同条第9項とする改正規定、同条第11項の改正規定、同項を同条第10項とする改正規定、同条第12項の改正規定、同項を同条第11項とし、同項の次に1項を加える改正規定、同条第13項を削る改正規定、同法第42条の9第1項の改正規定(「平成19年3月31日」を「平成24年3月31日」に改める部分を除く。)、同条第4項の改正規定、同法第42条の10(見出しを含む。)の改正規定(同条第1項中「平成19年3月31日」を「平成24年3月31日」に改める部分、同条第5項中「第2条第三十一号の三」を「第2条第三十二号」に改める部分及び同条第10項中「第2条第三十一号の三」を「第2条第三十二号」に改める部分を除く。)、同法第42条の11(見出しを含む。)の改正規定(同条第5項中「第2条第三十一号の三」を「第2条第三十二号」に改める部分及び同条第10項中「第2条第三十一号の三」を「第2条第三十二号」に改める部分を除く。)、同法第42条の12第1項の改正規定、同法第43条第1項の改正規定、同法第43条の2第1項の改正規定(「場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該研究施設をその用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第43条の3第1項の改正規定(「場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該保全事業等資産をその用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第44条第1項の改正規定(同項の表の第一号に係る部分を除く。)、同法第44条の3第1項の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該事業革新設備をその事業の用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第44条の4第1項の改正規定(「場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該特定電気通信設備等をその事業の用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第44条の7第1項の改正規定(同項第二号に係る部分を除く。)、同法第45条第1項の改正規定(「供したとき」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該工業用機械等をその用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第45条の2第1項の改正規定(「場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該医療用機器等をその用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同条第4項の改正規定(「場合(」の下に「所有権移転外リース取引により取得した当該建替え病院用等建物をその用に供した場合を除き、」を加える部分に限る。)、同法第46条第1項の改正規定(「附属設備」の下に「(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。)」を加える部分に限る。)、同法第46条の2第1項の改正規定(「建設したもの」の下に「(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。)」を加える部分に限る。)、同条第2項の改正規定、同法第47条第1項の改正規定、同条第3項の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該高齢者向け優良賃貸住宅を賃貸の用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第47条の2第1項の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該特定再開発建築物等をその事業の用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第48条第1項の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該倉庫用建物等をその事業の用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第62条第1項の改正規定(「第92条」を「第92条第1項」に改める部分を除く。)、同条第6項第二号の改正規定、同法第62条の3第1項の改正規定、同条第8項の改正規定(「第4項第十一号から第十六号まで」を「第4項第十二号から第十七号まで」に改める部分を除く。)、同条第11項第二号の改正規定、同法第63条第1項の改正規定、同法第64条第1項の改正規定、同法第65条の7第15項第二号の改正規定(「よるもの」の下に「、所有権移転外リース取引によるもの」を加える部分に限る。)、同法第67条の4第2項の改正規定、同法第68条の9の改正規定(同条第11項に係る部分及び同条第14項に係る部分を除く。)、同法第68条の10の改正規定(同条第4項に係る部分及び同条第9項中「第2条第三十一号の三」を「第2条第三十二号」に、「同条第三十一号の三」を「同条第三十二号」に改める部分を除く。)、同法第68条の11(見出しを含む。)の改正規定(同条第5項中「第2条第三十一号の三」を「第2条第三十二号」に改める部分並びに同条第11項中「第2条第三十一号の三」を「第2条第三十二号」に改める部分及び「同条第三十一号の三」を「同条第三十二号」に改める部分を除く。)、同法第68条の12の見出しの改正規定、同条第1項の改正規定(「及び第3項」及び「(以下この条において「事業基盤強化設備」という。)」を削り、「以下第3項までにおいて「特定事業基盤強化設備」」を「以下この条において「事業基盤強化設備」」に、「又は特定事業基盤強化設備」を「又は事業基盤強化設備」に、「当該特定事業基盤強化設備」を「当該事業基盤強化設備」に改める部分に限る。)、同条第2項の改正規定(「又は第五号」を削り、「、政令で定める連結法人を」を「政令で定める連結法人を、同項第四号に掲げる連結法人にあっては同号に規定する大規模連結法人をそれぞれ」に改める部分及び「基準取得価額」を「取得価額」に改める部分を除く。)、同条第3項を削る改正規定、同条第4項の改正規定、同項を同条第3項とする改正規定、同条第5項の改正規定(「第2条第三十一号の三」を「第2条第三十二号」に改める部分を除く。)、同項を同条第4項とする改正規定、同条第6項を削る改正規定、同条第7項の改正規定、同項を同条第5項とし、同項の次に1項を加える改正規定、同条第8項の改正規定、同項を同条第7項とし、同条第9項を同条第8項とする改正規定、同条第10項の改正規定、同項を同条第9項とする改正規定、同条第11項の改正規定(「第2条第三十一号の三」を「第2条第三十二号」に改める部分及び「同条第三十一号の三」を「同条第三十二号」に改める部分を除く。)、同項を同条第10項とする改正規定、同条第12項の改正規定、同項を同条第11項とする改正規定、同条第13項の改正規定、同項を同条第12項とし、同項の次に1項を加える改正規定、同条第14項を削る改正規定、同法第68条の13第1項の改正規定(「平成19年3月31日」を「平成24年3月31日」に改める部分を除く。)、同条第4項の改正規定、同法第68条の14(見出しを含む。)の改正規定(同条第1項中「平成19年3月31日」を「平成24年3月31日」に改める部分、同条第5項中「第2条第三十一号の三」を「第2条第三十二号」に改める部分並びに同条第11項中「第2条第三十一号の三」を「第2条第三十二号」に改める部分及び「同条第三十一号の三」を「同条第三十二号」に改める部分を除く。)、同法第68条の15(見出しを含む。)の改正規定(同条第5項中「第2条第三十一号の三」を「第2条第三十二号」に改める部分並びに同条第11項中「第2条第三十一号の三」を「第2条第三十二号」に改める部分及び「同条第三十一号の三」を「同条第三十二号」に改める部分を除く。)、同法第68条の15の2第1項の改正規定、同法第68条の16第1項の改正規定、同法第68条の17第1項の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該研究施設をその用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第68条の18第1項の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該保全事業等資産をその用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第68条の19第1項の改正規定(同項の表の第一号に係る部分を除く。)、同法第68条の21第1項の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該事業革新設備をその事業の用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第68条の23第1項の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該特定電気通信設備等をその事業の用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第68条の26第1項の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該再商品化設備等をその用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第68条の27第1項の改正規定、同法第68条の29第1項の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該医療用機器等をその用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同条第4項の改正規定(「場合(」の下に「所有権移転外リース取引により取得した当該建替え病院用等建物をその用に供した場合を除き、」を加える部分に限る。)、同法第68条の30第1項の改正規定(「附属設備」の下に「(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。)」を加える部分に限る。)、同法第68条の31第1項の改正規定(「建設したもの」の下に「(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。)」を加える部分に限る。)、同条第2項の改正規定、同法第68条の34第1項の改正規定、同条第3項の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該高齢者向け優良賃貸住宅を賃貸の用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第68条の35第1項の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該特定再開発建築物等をその事業の用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第68条の36第1項の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該倉庫用建物等をその事業の用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第68条の67の改正規定、同法第68条の68第1項の改正規定、同条第8項の改正規定(「同条第4項第十一号から第十六号まで」を「同条第4項第十二号から第十七号まで」に改める部分を除く。)、同条第11項第二号の改正規定、同法第68条の69第1項の改正規定、同法第68条の70第1項の改正規定、同法第68条の78第15項第二号の改正規定(「よるもの」の下に「、所有権移転外リース取引によるもの」を加える部分に限る。)及び同法第68条の102第2項の改正規定並びに附則第65条、第66条、第67条第4項、第68条、(中略)、第97条第1項及び第7項(中略)の規定
 
   次に掲げる規定
 信託法(平成18年法律第108号)の施行の日
 
     省略
 
     第2条中法人税法の目次の改正規定(「(第61条)」を「(第60条の3)」に、
「第1目 有価証券の譲渡損益及び時価評価損益(第61条の2―第61条の4)」を
「第1目 短期売買商品の譲渡損益及び時価評価損益(第61条)
 第1目の2 有価証券の譲渡損益及び時価評価損益(第61条の2―第61条の4)」
に改める部分を除く。)、同法第2条第十九号の改正規定、同条第二十六号の改正規定(「同条第28項」を「同条第22項」に改める部分を除く。)、同条第二十七号を削り、同条第二十八号を同条第二十七号とし、同条第二十九号を同条第二十八号とし、同号の次に一号を加える改正規定、同条第二十九号の二の改正規定、同条第二十九号の三、第三十一号の四及び第三十二号を削り、同条第三十一号の三を同条第三十二号とする改正規定、同条第三十三号及び第三十四号の改正規定、同条第四十号の改正規定、同条第四十一号の改正規定、同法第4条(見出しを含む。)の改正規定、同法第1編第2章の2の次に1章を加える改正規定、同法第7条の2を削る改正規定、同法第8条の改正規定、同法第10条の2を削る改正規定、同法第10条の3の改正規定、同編第3章中同条を第10条の2とする改正規定、同法第12条の改正規定、同法第15条の3を削る改正規定、同法第17条の次に1条を加える改正規定、同法第18条第1項の改正規定、同法第2編の編名の改正規定、同法第23条第1項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、同法第37条第6項の改正規定、同法第38条第2項第一号の改正規定、同法第39条第2項の改正規定、同法第54条第1項の改正規定、同法第61条の2第11項を同条第14項とし、同項の次に2項を加える改正規定(同条第11項を同条第14項とする部分を除く。)、同編第1章第1節中第8款を第10款とし、第7款の次に2款を加える改正規定(第8款に係る部分を除く。)、同法第66条に1項を加える改正規定、同法第72条の改正規定(同条第3項に係る部分を除く。)、同法第81条の3第1項の改正規定、同法第81条の12に1項を加える改正規定、同編第1章の3を削る改正規定、同法第92条の改正規定、同法第121条の改正規定、同法第122条第3項及び第4項を削る改正規定、同法第123条の改正規定、同法第124条の改正規定、同法第125条第2項及び第3項を削る改正規定、同法第126条の改正規定、同法第127条の改正規定、同法第128条第2項を削る改正規定、同法第134条の3及び第134条の4を削る改正規定、同法第3編の編名の改正規定、同法第138条第五号ロの改正規定、同法第142条の改正規定、同法第143条に1項を加える改正規定、同編第2章の2を削る改正規定、同編第3章第1節中第145条の9を第145条の2とし、第145条の10を第145条の3とする改正規定、同章第2節中第145条の11を第145条の4とする改正規定、同法第145条の12の改正規定、同章第3節中同条を第145条の5とする改正規定、同法第146条第1項の改正規定、同法第147条の改正規定、同法第148条に1項を加える改正規定、同法第148条の2を削る改正規定、同法第149条に1項を加える改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第151条の改正規定、同法第152条の改正規定、同法第159条第1項の改正規定、同法第160条の改正規定、同法第161条の改正規定、同法第162条第一号の改正規定、同法第164条第1項の改正規定、同法附則第19条の次に1条を加える改正規定並びに同法附則第20条第2項の改正規定並びに附則第34条、第48条、第135条、第136条及び第141条の規定並びに附則第154条中株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成16年法律第88号)附則第89条の改正規定
 
    ハ〜ヌ 省略
 
     第12条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第1条・第2条」を「第1条―第2条の2」に改める部分(中略))、同法第2条の改正規定、(中略)、同法第42条の4第11項第四号及び第七号並びに第14項の改正規定、同法第42条の5の改正規定(同条第4項に係る部分及び同条第8項中「第2条第三十一号の三」を「第2条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第42条の6第5項の改正規定(「第2条第三十一号の三」を「第2条第三十二号」に改める部分に限る。)、同条第10項の改正規定(「第2条第三十一号の三」を「第2条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第42条の7第5項の改正規定(「第2条第三十一号の三」を「第2条第三十二号」に改める部分に限る。)、同条第10項の改正規定(「第2条第三十一号の三」を「第2条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第42条の9第3項の改正規定、同条第6項の改正規定、同法第42条の10第5項の改正規定(「第2条第三十一号の三」を「第2条第三十二号」に改める部分に限る。)、同条第10項の改正規定(「第2条第三十一号の三」を「第2条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第42条の11第5項の改正規定(「第2条第三十一号の三」を「第2条第三十二号」に改める部分に限る。)、同条第10項の改正規定(「第2条第三十一号の三」を「第2条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第52条の2第2項の改正規定(「第2条第三十一号の三」を「第2条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第52条の3第2項の改正規定、同条第12項の改正規定、同法第62条第1項の改正規定(「第92条」を「第92条第1項」に改める部分に限る。)、同法第62条の3第2項第一号イの改正規定、同号ロの改正規定(同号ロ(2)中「第2条第19項」を「第2条第12項」に改める部分及び「第2条第21項」を「第2条第14項」に改める部分を除く。)、同条第3項の改正規定、同法第65条の7第15項第一号の改正規定、同法第66条の4第6項の改正規定、同法第66条の6第2項第三号の改正規定(「株式等」を「株式等の数」に改める部分を除く。)、同条第4項第一号の改正規定、同条に2項を加える改正規定、同法第66条の8第1項の改正規定、同条第5項の改正規定、同法第3章第7節の4第2款の改正規定、同法第67条の6第1項の改正規定、同法第67条の12の前の見出しの改正規定、同条の改正規定、同法第67条の13第3項の改正規定、同法第68条の3の2を削る改正規定、同法第68条の3の3(見出しを含む。)の改正規定(同条第1項第一号に係る部分を除く。)、同条を同法第68条の3の2とする改正規定、同法第68条の3の4(見出しを含む。)の改正規定(同条第1項第一号に係る部分を除く。)、同条を同法第68条の3の3とし、同条の次に1条を加える改正規定、同法第68条の3の5から第68条の3の14までを削る改正規定、同法第68条の4の改正規定、同法第68条の9第11項第四号及び第八号の改正規定、同条第14項の改正規定、同法第68条の10の改正規定(同条第4項に係る部分及び同条第9項中「第2条第三十一号の三」を「第2条第三十二号」に、「同条第三十一号の三」を「同条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第68条の11第5項の改正規定(「第2条第三十一号の三」を「第2条第三十二号」に改める部分に限る。)、同条第11項の改正規定(「第2条第三十一号の三」を「第2条第三十二号」に改める部分及び「同条第三十一号の三」を「同条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第68条の12第5項の改正規定(「第2条第三十一号の三」を「第2条第三十二号」に改める部分に限る。)、同条第11項の改正規定(「第2条第三十一号の三」を「第2条第三十二号」に改める部分及び「同条第三十一号の三」を「同条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第68条の13第3項の改正規定、同条第7項の改正規定、同法第68条の14第5項の改正規定(「第2条第三十一号の三」を「第2条第三十二号」に改める部分に限る。)、同条第11項の改正規定(「第2条第三十一号の三」を「第2条第三十二号」に改める部分及び「同条第三十一号の三」を「同条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第68条の15第5項の改正規定(「第2条第三十一号の三」を「第2条第三十二号」に改める部分に限る。)、同条第11項の改正規定(「第2条第三十一号の三」を「第2条第三十二号」に改める部分及び「同条第三十一号の三」を「同条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第68条の40第2項の改正規定(「第2条第三十一号の三」を「第2条第三十二号」に改める部分に限る。)、同条第3項の改正規定、同法第68条の41第2項の改正規定、同条第9項及び第12項の改正規定、同法第68条の68第2項第一号ロの改正規定、同法第68条の78第15項第一号の改正規定、同法第68条の88第5項の改正規定、同条第14項の改正規定、同法第68条の90第4項第一号の改正規定、同条第5項の改正規定、同条に2項を加える改正規定、同法第68条の92第1項の改正規定、同条第5項の改正規定、同章第24節第2款の改正規定、同法第68条の105の2の前の見出しの改正規定、同条の改正規定、同法第68条の105の3第3項の改正規定、同法第68条の109第2項の改正規定、同法第68条の110の改正規定、同法第68条の111の改正規定(中略)並びに附則(中略)第99条第2項、第100条、第105条、第111条、第122条第2項、第123条、第127条、第129条、第130条、(後略)
 
   次に掲げる規定
 証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)の施行の日
 
     省略
 
     第2条中法人税法第2条第二十一号の改正規定、同条第二十六号の改正規定(「同条第28項」を「同条第22項」に改める部分に限る。)、同法第23条第1項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、同法第24条第1項第四号の改正規定(「第61条の2第11項第一号」を「第61条の2第14項第一号」に改める部分を除く。)、同法第34条第1項第三号イの改正規定、同法第55条第4項第四号の改正規定、同法第61条の2第15項の改正規定(同項を同条第20項とする部分を除く。)、同法第61条の4第1項の改正規定(「証券取引法第2条第8項第四号」を「金融商品取引法第2条第8項第六号」に改める部分に限る。)、同法第81条の4第1項の改正規定及び同法別表第二第一号の表の改正規定(証券業協会の項を削り、投資者保護基金の項を次のように改める部分及び日本弁理士会の項の次に次のように加える部分(認可金融商品取引業協会に係る部分に限る。)に限る。)
 
    ハ〜ホ 省略
 
     第12条中租税特別措置法(中略)第42条の2第4項第二号イの改正規定、同法第62条の3第2項第一号ロ(2)の改正規定(「第2条第19項」を「第2条第12項」に改める部分及び「第2条第21項」を「第2条第14項」に改める部分に限る。)、同法第67条の14第1項第一号の改正規定、同項第二号ホの改正規定、同法第67条の15第1項の改正規定、同条第2項の改正規定、同条第3項の表第2条第十号の項の改正規定、同条第4項の表第57条の10第1項の項の改正規定、同法第68条の3の3第1項第一号の改正規定、同法第68条の3の4第1項第一号の改正規定、同法第69条の5第2項第一号の改正規定、同項第三号及び第五号の改正規定(中略)並びに附則(中略)第134条の規定(後略)
 
   次に掲げる規定
 貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成18年法律第115号)の施行の日
 
     省略
 
     第2条中法人税法別表第二第一号の表の改正規定(証券業協会の項を削り、投資者保護基金の項を次のように改める部分、日本弁理士会の項の次に次のように加える部分及び保険契約者保護機構の項の次に次のように加える部分を除く。)
 
     省略
 
   省略
 
  十一  第12条中租税特別措置法(中略)第42条の7第1項の改正規定(同項第六号の次に一号を加える部分に限る。)及び同法第68条の12第1項の改正規定(同項第六号の次に一号を加える部分に限る。)並びに附則(中略)第90条第5項及び第114条第5項の規定
 中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(平成19年法律第  号)の施行の日
 
  十二  第12条中租税特別措置法(中略)第44条の2の改正規定及び同法第68条の20の改正規定並びに附則(中略)第93条第4項及び第117条第4項の規定
 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成19年法律第40号)の施行の日
 
  十三  第12条中租税特別措置法(中略)第44条の7第1項第二号の改正規定並びに附則(中略)第93条第10項及び第117条第10項の規定
 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第83号)の施行の日
 
  十四  第12条中租税特別措置法(中略)62条の3第4項の改正規定、同条第5項の改正規定、同条第7項の改正規定、同条第8項の改正規定(「第4項第十一号から第十六号まで」を「第4項第十二号から第十七号まで」に改める部分に限る。)、同法第65条の4の改正規定(同条第1項第八号に係る部分、同項第二十四号を同項第二十五号とし、同項第二十号から第二十三号までを一号ずつ繰り下げる部分、同項第十九号を同項第二十号とし、同項第十八号を同項第十九号とし、同項第十一号から第十七号までを一号ずつ繰り下げ、同項第十号の次に一号を加える部分並びに同条第2項及び第3項に係る部分に限る。)、同法第65条の5第1項の改正規定、同法第65条の7第1項の改正規定(「平成18年12月31日」を「平成20年12月31日」に改める部分を除く。)、同条第4項、第9項及び第12項の改正規定、同条第15項第二号の改正規定(「第十六号」を「第十七号」に改める部分に限る。)、同法第65条の8の改正規定(同条第1項中「平成18年12月31日」を「平成20年12月31日」に改める部分を除く。)、同法第65条の9の改正規定(「第十六号」を「第十七号」に改める部分に限る。)、同法第68条の68第7項の改正規定、同条第8項の改正規定(「同条第4項第十一号から第十六号まで」を「同条第4項第十二号から第十七号まで」に改める部分に限る。)、同法第68条の75第2項及び第3項の改正規定、同法第68条の76第1項の改正規定、同法第68条の78第1項の改正規定(「平成18年12月31日」を「平成20年12月31日」に改める部分を除く。)、同条第4項、第9項及び第12項の改正規定、同条第15項第二号の改正規定(「第十六号」を「第十七号」に改める部分に限る。)、同法第68条の79の改正規定(同条第1項中「平成18年12月31日」を「平成20年12月31日」に改める部分を除く。)、同法第68条の80の改正規定(「第十六号」を「第十七号」に改める部分に限る。)並びに同法第97条の表の改正規定並びに附則(中略)第97条第4項及び第6項、第120条第4項及び第6項並びに第138条の規定
 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成19年法律第19号)の施行の日
 
  十五  第12条中租税特別措置法(中略)第65条の3第1項第四号の改正規定並びに附則(中略)第97条第2項及び第120条第2項の規定
 独立行政法人国立博物館法の一部を改正する法律(平成19年法律第7号)の施行の日
 
  十六  省略
 
  十七  省略



(法人税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
第32条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第2条の規定(附則第1条第七号ロに掲げる改正規定を除く。)による改正後の法人税法(以下附則第47条までにおいて「新法人税法」という。)の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の施行日以後に開始する計算期間の所得に対する法人税及び法人の施行日以後の解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の施行日前に開始した計算期間の所得に対する法人税及び法人の施行日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。


(適格合併等の定義に関する経過措置)
第33条 新法人税法第2条第十二号の八、第十二号の十一及び第十二号の十六(同号ロ(1)に係る部分を除く。)の規定は、平成19年5月1日以後に行われる合併、分割又は株式交換について適用し、同日前に行われた合併、分割又は株式交換については、なお従前の例による。

 新法人税法第2条第十二号の十六(同号ロ(1)に係る部分に限る。)及び第十二号の十七の規定は、施行日以後に行われる株式交換又は株式移転について適用し、施行日前に行われた株式交換又は株式移転については、なお従前の例による。


(合同運用信託の定義等に関する経過措置)
第34条 第2条の規定(附則第1条第七号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正後の法人税法の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、新法信託を含む。)について適用し、信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除く。)については、なお従前の例による。

 信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、第2条の規定による改正前の法人税法(以下附則第48条までにおいて「旧法人税法」という。)第12条第1項ただし書に規定する信託を除く。以下この項において「旧信託」という。)が信託法施行日以後に法人課税信託に該当することとなった場合には、当該旧信託を第2条の規定による改正後の法人税法第4条の7第九号に規定する受益者等がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託として、同号の規定を適用する。


(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する経過措置)
第35条 新法人税法第47条第1項の規定は、法人が平成20年4月1日以後に締結する同項に規定するリース取引に係る契約について適用し、法人が同日前に締結した旧法人税法第47条第1項に規定する代替資産の賃借に係る契約については、なお従前の例による。


(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し等に関する経過措置)
第36条 新法人税法第57条第10項の規定は、法人が平成19年5月1日以後に当該法人を同項第一号に規定する合併法人等とする同号に規定する適格合併等を行う場合の同号に掲げる未処理欠損金額及び法人が同日以後に当該法人を合併法人又は分割承継法人とする同項第二号に規定する適格合併又は適格分割を行う場合の同号に掲げる欠損金額について適用する。

 新法人税法第58条第5項の規定は、法人が平成19年5月1日以後に当該法人を同項に規定する合併法人等とする同項に規定する適格合併等を行う場合の同項に規定する未処理災害損失欠損金額について適用する。


(短期売買商品の譲渡損益の計上時期に関する経過措置)
第37条 法人が改正事業年度(施行日以後最初に開始する事業年度をいう。以下この条において同じ。)前の事業年度において新法人税法第61条第1項に規定する短期売買商品の譲渡に係る契約をし、かつ、改正事業年度以後の事業年度においてその短期売買商品の引渡しをする場合におけるその譲渡に係る同項に規定する譲渡利益額又は譲渡損失額は、同項の規定にかかわらず、その引渡しの日の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入する。ただし、改正事業年度前の事業年度においてその譲渡に係る契約をし、かつ、その契約をした日の属する事業年度においてその譲渡に係る同項に規定する譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額を益金の額又は損金の額に算入したものについては、この限りでない。


(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入に関する経過措置)
第38条 新法人税法第61条の2第2項、第4項及び第9項の規定は、平成19年5月1日以後に合併、分割型分割又は株式交換が行われる場合について適用し、同日前に合併、分割型分割又は株式交換が行われた場合については、なお従前の例による。

 新法人税法第61条の2第5項及び第6項の規定は、法人が平成19年5月1日以後に行う適格合併又は適格分割型分割について適用し、法人が同日前に行った適格合併又は適格分割型分割については、なお従前の例による。

 新法人税法第61条の2第7項、第8項及び第10項の規定は、法人が平成19年5月1日以後に行う適格合併、適格分割又は適格株式交換について適用する。

 新法人税法第61条の2第22項の規定は、法人が平成19年5月1日以後に行う合併、分割又は株式交換について適用する。


(連結納税の開始等に伴う資産の時価評価損益に関する経過措置)
第39条 新法人税法第61条の11第1項第四号及び第61条の12第1項第二号の規定は、平成19年5月1日以後に行われる適格株式交換に係るこれらの規定に掲げる法人について適用し、同日前に行われた適格株式交換に係る旧法人税法第61条の11第1項第四号及び第61条の12第1項第二号に掲げる法人については、なお従前の例による。


(適格合併及び適格分割型分割による資産等の帳簿価額の引継ぎに関する経過措置)
第40条 新法人税法第62条の2第2項及び第3項の規定は、法人が平成19年5月1日以後に行う適格合併又は適格分割型分割について適用し、法人が同日前に行った適格合併又は適格分割型分割については、なお従前の例による。


(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入に関する経過措置)
第41条 新法人税法第62条の7第7項の規定は、法人が平成19年5月1日以後に同項に規定する特定適格合併等を行う場合について適用する。


(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等に関する経過措置)
第42条 新法人税法第62条の8第4項、第6項及び第7項の規定は、法人が施行日以後に行う自己を被合併法人とする合併について適用し、法人が施行日前に行った自己を被合併法人とする合併については、なお従前の例による。


(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)
第43条 新法人税法第63条の規定は、平成20年4月1日以後に締結される契約に係る同条第6項に規定する長期割賦販売等に該当する同条第1項に規定する資産の販売等に係る収益の額及び費用の額並びに同日以後に締結される契約に係る同条第2項に規定するリース譲渡に係る収益の額及び費用の額について適用し、同日前に締結された契約に係る旧法人税法第63条第5項に規定する長期割賦販売等に該当する同条第1項に規定する資産の販売等に係る収益の額及び費用の額については、なお従前の例による。


(リース取引に係る所得の金額の計算に関する経過措置)
第44条 新法人税法第64条の2の規定は、平成20年4月1日以後に締結される契約に係る同条第3項に規定するリース取引について適用する。


(特定株主等によって支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用に関する経過措置)
第45条 新法人税法第81条の9の2第2項から第4項までの規定は、同条第2項に規定する欠損等連結法人である連結親法人が施行日以後に同項第一号に規定する適格合併等を行う場合における同号に規定する被合併法人等の新法人税法第81条の9第2項第三号イに規定する未処理欠損金額又は同号ロに掲げる連結欠損金個別帰属額、新法人税法第81条の9の2第3項に規定する連結親法人又は連結子法人の同項に規定する最初連結親法人事業年度開始の日が施行日以後の日である場合における当該連結親法人又は連結子法人の同項に規定する適用事業年度又は適用連結事業年度前の各事業年度又は各連結事業年度において生じた新法人税法第81条の9第2項第一号に規定する欠損金額又は同項第二号イに規定する欠損金額若しくは同号ロに掲げる連結欠損金個別帰属額及び新法人税法第81条の9の2第4項に規定する連結親法人が施行日以後に同項に規定する適格合併等を行う場合における同項に規定する非支配法人の同項に規定する適用事業年度又は適用連結事業年度前の各事業年度又は各連結事業年度において生じた新法人税法第81条の9第2項第三号イに規定する未処理欠損金額又は同号ロに掲げる連結欠損金個別帰属額について適用し、旧法人税法第81条の9の2第2項に規定する欠損等連結法人である連結親法人が施行日前に同項第一号に規定する適格合併等を行った場合における同号に規定する被合併法人等の旧法人税法第81条の9第2項第三号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額、旧法人税法第81条の9の2第3項に規定する連結親法人又は連結子法人の同項に規定する最初連結親法人事業年度開始の日が施行日前の日であった場合における当該連結親法人又は連結子法人の同項に規定する適用事業年度又は適用連結事業年度前の各事業年度又は各連結事業年度において生じた旧法人税法第81条の9第2項第一号又は第二号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額及び旧法人税法第81条の9の2第4項に規定する連結親法人が施行日前に同項に規定する適格合併等を行った場合における同項に規定する非支配法人の同項に規定する適用事業年度又は適用連結事業年度前の各事業年度又は各連結事業年度において生じた旧法人税法第81条の9第2項第三号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額については、なお従前の例による。


(連結特定同族会社の特別税率に関する経過措置)
第46条 新法人税法第81条の13の規定は、同条第1項の連結法人の新法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、旧法人税法第81条の13第1項の連結法人の旧法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。


(組織再編成に係る行為又は計算の否認に関する経過措置)
第47条 新法人税法第132条の2の規定は、法人が平成19年5月1日以後に行う行為又は計算について適用し、法人が同日前に行った行為又は計算については、なお従前の例による。

(国内源泉所得に対する法人税に関する経過措置)
第48条 第2条の規定による改正後の法人税法第138条第五号の規定は、信託法施行日以後に支払を受けるべき同号に規定する配当等について適用し、信託法施行日前に支払を受けるべき旧法人税法第138条第五号に規定する配当等については、なお従前の例による。


(法人課税信託の受託者等に関する租税特別措置法の適用に関する経過措置)
第57条 第12条の規定による改正後の租税特別措置法(以下附則第133条までにおいて「新租税特別措置法」という。)第2条の2の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずる同条第1項に規定する法人課税信託(遺言によってされた信託に該当するものにあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、新法信託に該当するものを含む。)について適用する。


(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
第87条 新租税特別措置法第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法第2条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。


(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第88条 法人が平成20年4月1日前に締結した旧租税特別措置法第42条の5第1項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等の賃借に係る契約については、なお従前の例による。


(中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第89条 法人が平成20年4月1日前に締結した旧租税特別措置法第42条の6第1項各号に掲げる減価償却資産の賃借に係る契約については、なお従前の例による。


(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第90条 新租税特別措置法第42条の7(第1項第三号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同号に定める器具及び備品について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第42条の7第1項第三号に定める器具及び備品については、なお従前の例による。

 新租税特別措置法第42条の7(同条第1項第四号に規定する大規模法人(以下この項において「新法適用大規模法人」という。)に係る部分に限る。)の規定は、新法適用大規模法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同号に定める機械及び装置並びに器具及び備品について適用し、旧租税特別措置法第42条の7第1項第四号に規定する大規模法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした同号に定める機械及び装置並びに器具及び備品については、なお従前の例による。

 前項に規定する新法適用大規模法人が施行日から平成20年3月31日までの間に締結する契約により新租税特別措置法第42条の7第3項に規定する賃借をする場合の同項の規定の適用については、同項中「特定中小企業者等が」とあるのは「特定中小企業者等(第1項第四号に掲げる法人にあっては、同号に規定する大規模法人を除く。)が」と、「金額(第1項第四号に規定する大規模法人が賃借をした同号に定める資産については、当該計算した金額に政令で定める割合を乗じて計算した金額)」とあるのは「金額」とする。

 法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第42条の7第1項第五号及び第八号に定める機械及び装置については、なお従前の例による。

 新租税特別措置法第42条の7(第1項第七号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第1条第十一号に定める日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同項第七号に定める機械及び装置について適用する。

 新租税特別措置法第42条の7(第6項に係る部分に限る。)の規定は、法人が平成20年4月1日以後に締結する同項に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、法人が同日前に締結した旧租税特別措置法第42条の7第1項に規定する事業基盤強化設備の賃借に係る契約については、なお従前の例による。


(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第91条 新租税特別措置法第42条の10(第6項に係る部分に限る。)の規定は、法人が平成20年4月1日以後に締結する同項に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、法人が同日前に締結した旧租税特別措置法第42条の10第1項に規定する経営革新設備等の賃借に係る契約については、なお従前の例による。


(情報基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第92条 法人が平成20年4月1日前に締結した旧租税特別措置法第42条の11第1項に規定する情報基盤強化設備等の賃借に係る契約については、なお従前の例による。


(法人の減価償却に関する経過措置)
第93条 新租税特別措置法第43条第1項、第43条の2第1項、第43条の3第1項、第44条第1項、第44条の2第1項、第44条の3第1項、第44条の4第1項、第44条の5第1項、第45条第1項、第45条の2第1項から第3項まで、第46条第1項、第46条の2第1項、第46条の3第1項、第47条第3項、第47条の2第1項及び第48条第1項(これらの規定に規定する所有権移転外リース取引に係る部分に限る。)の規定は、法人が平成20年4月1日以後に締結するこれらの規定に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、法人が同日前に締結した旧租税特別措置法第43条第1項、第43条の2第1項、第43条の3第1項、第44条第1項、第44条の3第1項、第44条の4第1項、第45条第1項、第45条の2第1項及び第4項、第46条第1項、第46条の2第1項、第47条第3項、第47条の2第1項並びに第48条第1項に規定する減価償却資産の賃借に係る契約については、なお従前の例による。

 新租税特別措置法第43条の2第1項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する研究施設について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第43条の2第1項に規定する研究施設については、なお従前の例による。

 新租税特別措置法第43条の3第1項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する保全事業等資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第43条の3第1項に規定する保全事業等資産については、なお従前の例による。

 新租税特別措置法第44条の2第1項の規定は、法人が附則第1条第十二号に定める日以後に取得等をする同項に規定する集積産業用資産について適用する。

 法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第44条の2第1項に規定する高度技術産業用設備については、なお従前の例による。

 施行日から産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成19年法律第36号)の施行の日の前日までの間における新租税特別措置法第44条の3第1項の規定の適用については、同項中「次の各号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)第12条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧租税特別措置法」という。)第44条の3第1項各号」と、「産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成19年法律第36号)の施行の日から平成21年3月31日まで」とあるのは「平成19年4月1日から産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成19年法律第36号)の施行の日の前日まで」と、「第2条第8項」とあるのは「第2条第5項」と、「100分の20(当該事業革新設備が、産業活力再生特別措置法第2条第10項に規定する特定事業革新設備である場合又は第四号若しくは第五号に掲げる計画に記載されたものである場合には、100分の30)」とあるのは「100分の24(当該事業革新設備が、旧租税特別措置法第44条の3第1項第一号又は第三号に掲げる計画に記載されたものである場合には100分の30とし、同項第二号に掲げる計画に記載されたものである場合には100分の40とする。)」とする。

 新租税特別措置法第44条の4第1項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第44条の4第1項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。

 法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第44条の5第1項の表の第一号の中欄又は第二号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

 法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第44条の6第1項に規定する製造過程管理高度化設備等については、なお従前の例による。

10 新租税特別措置法第44条の6第1項の規定は、法人が附則第1条第十三号に定める日以後に取得等をする同項に規定する再商品化設備等について適用し、法人が同日前に取得等をした旧租税特別措置法第44条の7第1項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。

11 法人が平成20年4月1日前に締結した旧租税特別措置法第44条の7第1項に規定する再商品化設備等の賃借に係る契約については、なお従前の例による。

12 新租税特別措置法第45条第1項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第45条第1項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

13 新租税特別措置法第45条の2第1項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する医療用機器等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第45条の2第1項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。

14 新租税特別措置法第45条の2第2項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定増改築施設について適用する。

15 法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第45条の2第2項に規定する特定医療用建物については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第3項中「第68条の29第2項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)附則第117条第15項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の29第2項」とする。

16 法人が平成20年4月1日前に締結した旧租税特別措置法第46条の2第2項に規定する障害者対応設備等の賃借に係る契約については、なお従前の例による。

17 新租税特別措置法第46条の3第1項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する事業所内託児施設等について適用する。

18 旧租税特別措置法第46条の3第1項に規定する農業経営改善計画につき同項の認定を施行日前に受けた同項に規定する農業生産法人の有する同項に規定する農業用の機械及び装置、建物及びその附属設備並びに生物については、同条の規定は、なおその効力を有する。

19 法人が平成20年4月1日前に締結した旧租税特別措置法第47条第1項に規定する中心市街地優良賃貸住宅の賃借に係る契約については、なお従前の例による。

20 新租税特別措置法第47条(第3項に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅について適用する。

21 法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第47条第3項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第4項中「第68条の34第3項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)附則第117条第21項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の34第3項」とする。

22 法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第47条第5項に規定する改良優良賃貸住宅については、なお従前の例による。


(漁業協同組合等の留保所得の特別控除に関する経過措置)
第94条 新租税特別措置法第61条の規定は、同条第1項に規定する法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第61条第1項に規定する法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。


(認定農業生産法人等の課税の特例に関する経過措置)
第95条 新租税特別措置法第61条の2及び第61条の3の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。


(農業生産法人の課税の特例に関する経過措置)
第96条 旧租税特別措置法第61条の2第1項の法人の施行日以後に終了する事業年度の所得の金額の計算については、同条及び旧租税特別措置法第61条の3の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第61条の2第1項 (解散の日 (所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)第12条の規定による改正後の租税特別措置法第61条の2第1項の規定の適用を受ける事業年度、解散の日
第61条の2第2項 第68条の64第1項 所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)附則第119条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条及び次条において「旧効力措置法」という。)第68条の64第1項
第61条の2第3項から第5項まで 第68条の64第1項 旧効力措置法第68条の64第1項
第61条の2第7項 第68条の64第1項 旧効力措置法第68条の64第1項
第68条の64第6項前段 旧効力措置法第68条の64第6項前段
第55条第12項中「第68条の43第10項」とあるのは「第68条の64第6項 第55条第12項中「第68条の43第10項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)附則第119条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「旧効力連結措置法」という。)第68条の64第6項
第61条の2第1項 所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)附則第96条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「旧効力単体措置法」という。)第61条の2第1項
同条第13項前段中「第68条の43第10項」とあるのは「第68条の64第6項 同条第13項前段中「第68条の43第10項」とあるのは「旧効力連結措置法第68条の64第6項
「第61条の2第2項」と、「同条第10項」とあるのは「第68条の64第6項 「旧効力単体措置法第61条の2第2項」と、「同条第10項」とあるのは「旧効力連結措置法第68条の64第6項
第61条の3第1項 第68条の64第1項 旧効力措置法第68条の64第1項
第68条の64第2項 旧効力措置法第68条の64第2項



(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第97条 新租税特別措置法第64条第1項の規定は、法人が平成20年4月1日以後に締結する同項に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、法人が同日前に締結した旧租税特別措置法第64条第1項に規定する代替資産の賃借に係る契約については、なお従前の例による。

 新租税特別措置法第65条の3第1項第四号の規定は、法人が附則第1条第十五号に定める日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧租税特別措置法第65条の3第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

 新租税特別措置法第65条の3第2項及び第3項の規定は、法人が平成20年1月1日以後に行う同条第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧租税特別措置法第65条の3第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

 新租税特別措置法第65条の4第1項第十一号の規定は、法人が附則第1条第十四号に定める日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。

 新租税特別措置法第65条の4第1項第二十号の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第65条の4第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

 新租税特別措置法第65条の7から第65条の9まで(新租税特別措置法第65条の7第1項の表の第十六号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第1条第十四号に定める日以後に行う同表の第十六号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用する。

 新租税特別措置法第65条の7及び第65条の8(新租税特別措置法第65条の7第15項第二号に係る部分に限る。)の規定は、法人が平成20年4月1日以後に締結する同号に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、法人が同日前に締結した旧租税特別措置法第65条の7第1項に規定する買換資産の賃借に係る契約については、なお従前の例による。


(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予に関する経過措置)
第98条 新租税特別措置法第66条の4の2の規定は、施行日以後に同条第1項の申請が行われる場合について適用する。


(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第99条 新租税特別措置法第66条の6第1項、第2項及び第6項の規定は、同条第1項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額について適用し、旧租税特別措置法第66条の6第1項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額については、なお従前の例による。

 新租税特別措置法第66条の6第7項及び第8項の規定は、同条第7項に規定する外国信託の受託者の当該外国信託に係る信託法施行日以後に終了する事業年度に係る同項の規定により適用される同条第1項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額について適用する。


(内国法人の特定外国信託に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第100条 旧租税特別措置法第66条の9の2第1項に規定する特定外国信託の信託法施行日前に終了した同項に規定する計算期間に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額については、なお従前の例による。


(特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第101条 新租税特別措置法第66条の9の6の規定は、平成19年10月1日以後に同条第1項に規定する特定関係が生ずる場合について適用する。


(特定地域雇用会社等に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)
第102条 新租税特別措置法第66条の12の規定は、法人が施行日以後に支出する同条第1項又は第2項に規定する寄附金について適用する。


(欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)
第103条 施行日前に旧租税特別措置法第66条の12第2項に規定する設備の廃棄等を行った法人の当該設備の廃棄等の日を含む事業年度において生じた当該設備の廃棄等に係る同項に規定する設備廃棄等欠損金額については、なお従前の例による。


(転廃業助成金等に係る課税の特例に関する経過措置)
第104条 新租税特別措置法第67条の4の規定は、法人が平成20年4月1日以後に締結する同条第2項に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、法人が同日前に締結した旧租税特別措置法第67条の4第2項に規定する固定資産の賃借に係る契約については、なお従前の例による。


(組合事業等による損失がある場合の課税の特例に関する経過措置)
第105条 新租税特別措置法第67条の12(同条第1項に規定する特定受益者に係る部分に限る。)の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては、信託法施行日以後に遺言がされたものに限る。)及び信託法施行日以後に信託の同項に規定する受益者たる地位(信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除く。以下この条において「旧信託」という。)にあっては、第2条の規定による改正前の法人税法第12条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者(以下この条において「旧受益者」という。)たる地位)の承継を受ける法人の当該承継(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により信託法施行日前から旧受益者であった者(遺言によってされた旧信託にあっては、その効力が生じた時から旧受益者であった者を含む。)からその地位の承継を受ける場合のその承継を除く。次項において同じ。)に係る信託について適用する。

 旧信託の旧受益者たる地位の承継を受ける者について新租税特別措置法第67条の12の規定を適用する場合には、同条第1項中「法人税法第2条第二十九号に規定する集団投資信託及び法人課税信託を除く。以下この条において同じ。)の同法第12条第1項に規定する受益者(同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)第2条の規定による改正前の法人税法第12条第1項ただし書に規定する信託を除く。以下この条において同じ。)の受益者(受益者が特定していない場合又は存在していない場合には、当該信託の委託者」とする。


(投資法人に係る課税の特例に関する経過措置)
第106条 旧租税特別措置法第67条の15第9項に規定する不動産投資法人が施行日前に同項に規定する特定目的会社の同項に規定する優先出資証券を取得した場合については、なお従前の例による。


(振替国債の利子等の非課税に関する経過措置)
第107条 新租税特別措置法第67条の16第1項の規定は、同項に規定する外国法人が平成20年1月1日以後に支払を受けるべき同項に規定する振替地方債の利子について適用する。


(農林中央金庫等の合併に係る課税の特例に関する経過措置)
第108条 新租税特別措置法第68条の2の2の規定は、施行日以後に行われる同条第四号に掲げる合併について適用し、施行日前に行われた旧租税特別措置法第68条の3第四号に掲げる合併については、なお従前の例による。


(適格合併等の範囲に関する特例に関する経過措置)
第109条 新租税特別措置法第68条の2の3の規定は、平成19年10月1日以後に行われる合併、分割、株式交換又は現物出資について適用する。


(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例に関する経過措置)
第110条 新租税特別措置法第68条の3の規定は、平成19年10月1日以後に合併、分割型分割又は株式交換が行われる場合について適用する。


(特定目的信託等に係る受託法人の課税の特例に関する経過措置)
第111条 新租税特別措置法第68条の3の2の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずる同条第1項に規定する特定目的信託(新法信託を含む。)について適用する。

 信託法施行日前に効力が生じた旧租税特別措置法第68条の3の3第1項に規定する特定目的信託(新法信託を除く。)の受託者である内国法人の各計算期間分の法人税については、なお従前の例による。

 新租税特別措置法第68条の3の3の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずる同条第1項に規定する特定投資信託(新法信託を含む。)について適用する。

 信託法施行日前に効力が生じた旧租税特別措置法第68条の3の4第1項に規定する特定投資信託(新法信託を除く。)の受託者である内国法人の各計算期間分の法人税については、なお従前の例による。


(連結法人がエネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第112条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成20年4月1日前に締結した旧租税特別措置法第68条の10第1項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等の賃借に係る契約については、なお従前の例による。


(中小連結法人が機械等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第113条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成20年4月1日前に締結した旧租税特別措置法第68条の11第1項に規定する特定機械装置等又は同条第3項に規定する減価償却資産の賃借に係る契約については、なお従前の例による。


(連結法人が事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第114条 新租税特別措置法第68条の12(第1項第三号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同号に定める器具及び備品について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第68条の12第1項第三号に定める器具及び備品については、なお従前の例による。

 新租税特別措置法第68条の12(同条第1項第四号に規定する大規模連結法人(以下この項において「新法適用大規模連結法人」という。)に係る部分に限る。)の規定は、新法適用大規模連結法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同号に定める機械及び装置並びに器具及び備品について適用し、旧租税特別措置法第68条の12第1項第四号に規定する大規模連結法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした同号に定める機械及び装置並びに器具及び備品については、なお従前の例による。

 前項に規定する新法適用大規模連結法人が施行日から平成20年3月31日までの間に締結する契約により新租税特別措置法第68条の12第3項に規定する賃借をする場合の同項の規定の適用については、同項中「特定中小連結子法人等が」とあるのは「特定中小連結子法人等(第1項第四号に掲げる連結法人にあっては、同号に規定する大規模連結法人を除く。)が」と、「金額(第1項第四号に規定する大規模連結法人が賃借をした同号に定める資産については、当該計算した金額に政令で定める割合を乗じて計算した金額)」とあるのは「金額」とする。

 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第68条の12第1項第五号及び第八号に定める機械及び装置については、なお従前の例による。

 新租税特別措置法第68条の12(第1項第七号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第1条第十一号に定める日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同項第七号に定める機械及び装置について適用する。

 新租税特別措置法第68条の12(第6項に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成20年4月1日以後に締結する同項に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に締結した旧租税特別措置法第68条の12第1項に規定する事業基盤強化設備の賃借に係る契約については、なお従前の例による。


(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第115条 新租税特別措置法第68条の14(第6項に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成20年4月1日以後に締結する同項に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に締結した旧租税特別措置法第68条の14第1項に規定する経営革新設備等の賃借に係る契約については、なお従前の例による。


(連結法人が情報基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第116条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成20年4月1日前に締結した旧租税特別措置法第68条の15第1項に規定する情報基盤強化設備等の賃借に係る契約については、なお従前の例による。


(連結法人の減価償却に関する経過措置)
第117条 新租税特別措置法第68条の16第1項、第68条の17第1項、第68条の18第1項、第68条の19第1項、第68条の20第1項、第68条の21第1項、第68条の23第1項、第68条の24第1項、第68条の27第1項、第68条の29第1項から第3項まで、第68条の30第1項、第68条の31第1項、第68条の32第1項、第68条の34第3項、第68条の35第1項及び第68条の36第1項(これらの規定に規定する所有権移転外リース取引に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成20年4月1日以後に締結するこれらの規定に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に締結した旧租税特別措置法第68条の16第1項、第68条の17第1項、第68条の18第1項、第68条の19第1項、第68条の21第1項、第68条の23第1項、第68条の27第1項、第68条の29第1項及び第4項、第68条の30第1項、第68条の31第1項、第68条の34第3項、第68条の35第1項並びに第68条の36第1項に規定する減価償却資産の賃借に係る契約については、なお従前の例による。

 新租税特別措置法第68条の17第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する研究施設について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第68条の17第1項に規定する研究施設については、なお従前の例による。

 新租税特別措置法第68条の18第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する保全事業等資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第68条の18第1項に規定する保全事業等資産については、なお従前の例による。

 新租税特別措置法第68条の20第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第1条第十二号に定める日以後に取得等をする同項に規定する集積産業用資産について適用する。

 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第68条の20第1項に規定する高度技術産業用設備については、なお従前の例による。

 施行日から産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成19年法律第36号)の施行の日の前日までの間における新租税特別措置法第68条の21第1項の規定の適用については、同項中「第44条の3第1項各号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)第12条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧租税特別措置法」という。)第44条の3第1項各号」と、「産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成19年法律第36号)の施行の日から平成21年3月31日まで」とあるのは「平成19年4月1日から産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成19年法律第36号)の施行の日の前日まで」と、「第2条第8項」とあるのは「第2条第5項」と、「100分の20(当該事業革新設備が、産業活力再生特別措置法第2条第10項に規定する特定事業革新設備である場合又は第44条の3第1項第四号若しくは第五号に掲げる計画に記載されたものである場合には、100分の30)」とあるのは「100分の24(当該事業革新設備が、旧租税特別措置法第44条の3第1項第一号又は第三号に掲げる計画に記載されたものである場合には100分の30とし、同項第二号に掲げる計画に記載されたものである場合には100分の40とする。)」とする。

 新租税特別措置法第68条の23第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第68条の23第1項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。

 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第68条の24第1項の表の第一号の中欄又は第二号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第68条の25第1項に規定する製造過程管理高度化設備等については、なお従前の例による。

10 新租税特別措置法第68条の26(新租税特別措置法第44条の6第1項第二号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第1条第十三号に定める日以後に取得等をする新租税特別措置法第68条の26第1項に規定する再商品化設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に取得等をした旧租税特別措置法第68条の26第1項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。

11 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成20年4月1日前に締結した旧租税特別措置法第68条の26第1項に規定する再商品化設備等の賃借に係る契約については、なお従前の例による。

12 新租税特別措置法第68条の27(新租税特別措置法第45条第1項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする新租税特別措置法第68条の27第1項に規定する工業用機械等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第68条の27第1項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

13 新租税特別措置法第68条の29第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する医療用機器等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第68条の29第1項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。

14 新租税特別措置法第68条の29第2項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定増改築施設について適用する。

15 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第68条の29第2項に規定する特定医療用建物については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第45条の2第2項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)附則第93条第15項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「旧効力措置法」という。)第45条の2第2項」と、同条第3項中「第45条の2第2項」とあるのは「旧効力措置法第45条の2第2項」とする。

16 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成20年4月1日前に締結した旧租税特別措置法第68条の31第2項に規定する障害者対応設備等の賃借に係る契約については、なお従前の例による。

17 新租税特別措置法第68条の32第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する事業所内託児施設等について適用する。

18 旧租税特別措置法第68条の32第1項に規定する農業経営改善計画につき同項の認定を施行日前に受けた同項に規定する農業生産法人の有する同項に規定する農業用の機械及び装置、建物及びその附属設備並びに生物については、同条の規定は、なおその効力を有する。

19 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成20年4月1日前に締結した旧租税特別措置法第68条の34第1項に規定する中心市街地優良賃貸住宅の賃借に係る契約については、なお従前の例による。

20 新租税特別措置法第68条の34(第3項に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅について適用する。

21 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第68条の34第3項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第47条第3項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)附則第93条第21項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「旧効力措置法」という。)第47条第3項」と、同条第4項中「第47条第3項」とあるのは「旧効力措置法第47条第3項」とする。

22 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第68条の34第5項に規定する改良優良賃貸住宅については、なお従前の例による。


(連結法人である認定農業生産法人等の課税の特例に関する経過措置)
第118条 新租税特別措置法第68条の64及び第68条の65の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用する。


(連結法人である農業生産法人の課税の特例に関する経過措置)
第119条 旧租税特別措置法第68条の64第1項の連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に終了する連結事業年度の連結所得の金額の計算については、同条及び旧租税特別措置法第68条の65の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第68条の64第1項 第61条の2第1項 所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)附則第96条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条及び次条において「旧効力措置法」という。)第61条の2第1項
第68条の64第2項及び第3項 第61条の2第1項 旧効力措置法第61条の2第1項
第68条の64第4項 又は同項 若しくは同項
連結子法人に 連結子法人又は所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)第12条の規定による改正後の租税特別措置法第68条の64第1項の規定の適用を受ける連結親法人若しくは同項の規定の適用を受ける連結子法人に
第68条の64第6項 第61条の2第1項 旧効力措置法第61条の2第1項
「第55条第11項」とあるのは「第61条の2第7項 「第55条第11項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)附則第96条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧効力単体措置法」という。)第61条の2第7項
第68条の64第2項 所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)附則第119条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の64第2項
「同条第11項」とあるのは「第61条の2第7項 「同条第11項」とあるのは「旧効力単体措置法第61条の2第7項
第68条の64第7項 第61条の2第7項 旧効力措置法第61条の2第7項
第68条の65第1項 第61条の2第1項 旧効力措置法第61条の2第1項
第61条の2第2項 旧効力措置法第61条の2第2項



(連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第120条 新租税特別措置法第68条の70第1項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成20年4月1日以後に締結する同項に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に締結した旧租税特別措置法第68条の70第1項に規定する代替資産の賃借に係る契約については、なお従前の例による。

 新租税特別措置法第68条の74(新租税特別措置法第65条の3第1項第四号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第1条第十五号に定める日以後に行う新租税特別措置法第68条の74第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った旧租税特別措置法第68条の74第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

 新租税特別措置法第68条の74第2項及び第3項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成20年1月1日以後に行う同条第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った旧租税特別措置法第68条の74第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

 新租税特別措置法第68条の75(新租税特別措置法第65条の4第1項第十一号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第1条第十四号に定める日以後に行う新租税特別措置法第68条の75第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。

 新租税特別措置法第68条の75(新租税特別措置法第65条の4第1項第二十号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行う新租税特別措置法第68条の75第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第68条の75第1項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

 新租税特別措置法第68条の78から第68条の80まで(新租税特別措置法第68条の78第1項の表の第十六号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第1条第十四号に定める日以後に行う同表の第十六号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用する。

 新租税特別措置法第68条の78及び第68条の79(新租税特別措置法第68条の78第15項第二号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成20年4月1日以後に締結する同号に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に締結した旧租税特別措置法第68条の78第1項に規定する買換資産の賃借に係る契約については、なお従前の例による。


(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予に関する経過措置)
第121条 新租税特別措置法第68条の88の2の規定は、施行日以後に同条第1項の申請が行われる場合について適用する。


(連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第122条 新租税特別措置法第68条の90第1項、第2項及び第6項の規定は、同条第1項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する個別課税対象留保金額について適用し、旧租税特別措置法第68条の90第1項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する個別課税対象留保金額については、なお従前の例による。

 新租税特別措置法第68条の90第7項及び第8項の規定は、同条第7項に規定する外国信託の受託者の当該外国信託に係る信託法施行日以後に終了する事業年度に係る同項の規定により適用される同条第1項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する個別課税対象留保金額について適用する。


(連結法人の特定外国信託に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第123条 旧租税特別措置法第68条の93の2第1項に規定する特定外国信託の信託法施行日前に終了した同項に規定する計算期間に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する個別課税対象留保金額については、なお従前の例による。


(特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第124条 新租税特別措置法第68条の93の6の規定は、平成19年10月1日以後に同条第1項に規定する特定関係が生ずる場合について適用する。


(連結法人の特定地域雇用会社等に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)
第125条 新租税特別措置法第68条の96の2の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に支出する同条第1項又は第2項に規定する寄附金について適用する。


(連結法人の転廃業助成金等に係る課税の特例に関する経過措置)
第126条 新租税特別措置法第68条の102の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成20年4月1日以後に締結する同条第2項に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に締結した旧租税特別措置法第68条の102第2項に規定する固定資産の賃借に係る契約については、なお従前の例による。


(連結法人の組合事業等による損失がある場合の課税の特例に関する経過措置)
第127条 新租税特別措置法第68条の105の2(同条第1項に規定する特定受益者に係る部分に限る。)の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては、信託法施行日以後に遺言がされたものに限る。)及び信託法施行日以後に信託の同条第4項に規定する受益者たる地位(信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除く。以下この条において「旧信託」という。)にあっては、第2条の規定による改正前の法人税法第12条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者(以下この条において「旧受益者」という。)たる地位)の承継を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の当該承継(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により信託法施行日前から旧受益者であった者(遺言によってされた旧信託にあっては、その効力が生じた時から旧受益者であった者を含む。)からその地位の承継を受ける場合のその承継を除く。次項において同じ。)に係る信託について適用する。

 旧信託の旧受益者たる地位の承継を受ける者について新租税特別措置法第68条の105の2の規定を適用する場合には、同条第1項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
同条第1項 所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)附則第105条第2項の規定により読み替えられた同法第12条の規定による改正後の租税特別措置法第67条の12第1項
同条第3項第一号 第67条の12第3項第一号
信託( 信託(同法



(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例に関する経過措置)
第128条 新租税特別措置法第68条の109の2の規定は、平成19年10月1日以後に合併、分割型分割又は株式交換が行われる場合について適用する。


(外国特定目的信託の利益の分配に係る課税の特例に関する経過措置)
第129条 新租税特別措置法第68条の110第2項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が信託法施行日以後に受けるべき同項に規定する外国特定目的信託の利益の分配の額(信託法施行日以後に効力が生ずる新租税特別措置法第68条の3の2第1項に規定する特定目的信託(新法信託を含む。)に係るものに限る。)について適用する。


(外国特定投資信託の収益の分配に係る課税の特例に関する経過措置)
第130条 新租税特別措置法第68条の111第2項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が信託法施行日以後に受けるべき同項に規定する外国特定投資信託の収益の分配の額(信託法施行日以後に効力が生ずる新租税特別措置法第68条の3の3第1項に規定する特定投資信託(新法信託を含む。)に係るものに限る。)について適用する。


(内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の一部改正)
第134条 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成9年法律第110号)の一部を次のように改正する。

 第3条第1項中「証券業者」を「金融商品取引業者」に改める。


(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律の一部改正)
第135条 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成10年法律第25号)の一部を次のように改正する。

 第11条第3項第五号を削る。


(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第136条 附則第34条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる特定信託についての前条の規定による改正前の電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第11条第3項第五号の規定の適用については、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)
第157条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)
第158条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。