| 会社法で変わった法人税重要項目の申告実務・記載例 19年5月 (2007) 2007-04 中央経済社より出版 |
| 平成19年3月30日 | 法律第6号 | 提供:聡明舎 |
所得税法等の一部を改正する法律
所得税法等の一部を改正する法律をここに公布する。
平成19年3月30日
内閣総理大臣 安倍 晋三
(所得税法の一部改正)
第1条 省略
(法人税法の一部改正)
第2条 法人税法(昭和40年法律第34号)の一部を次のように改正する。
目次中「第2章の2 連結納税義務者(第4条の2―第4条の5)」を
「第2章の2 連結納税義務者(第4条の2―第4条の5)
第2章の3 法人課税信託(第4条の6―第4条の8) 」
に、
「第10条の3」を「第10条の2」に、「第15条の3」を「第15条の2」に、「第2編 内国法人の納税義務」を「第2編 内国法人の法人税」に、「(第61条)」を「(第60条の3)」に、
「第1目 有価証券の譲渡損益及び時価評価損益(第61条の2―第61条の4)」を
「第1目 短期売買商品の譲渡損益及び時価評価損益(第61条)
第1目の2 有価証券の譲渡損益及び時価評価損益(第61条の2―第61条の4)」
に、
「第8款 各事業年度の所得の金額の計算の細目(第65条)」を
「第8款 リース取引(第64条の2)
第9款 法人課税信託に係る所得の金額の計算(第64条の3)
第10款 各事業年度の所得の金額の計算の細目(第65条) 」
に、
「第1章の3 特定信託の各計算期間の所得に対する法人税
第1節 課税標準及びその計算(第82条の2・第82条の3)
第2節 税額の計算(第82条の4―第82条の7)
第3節 申告、納付、還付等(第82条の8―第82条の17)
第2章 退職年金等積立金に対する法人税 」
を
「第2章 退職年金等積立金に対する法人税」に、
「第3編 外国法人の納税義務」を「第3編 外国法人の法人税」に、
「第2章の2 特定信託の各計算期間の所得に対する法人税
第1節 課税標準及びその計算(第145条の2・第145条の3)
第2節 税額の計算(第145条の4―第145条の7)
第3節 申告、納付、還付等(第145条の8)
第3章 退職年金等積立金に対する法人税
第1節 課税標準及びその計算(第145条の9・第145条の10)
第2節 税額の計算(第145条の11)
第3節 申告及び納付(第145条の12) 」
を
「第3章 退職年金等積立金に対する法人税
第1節 課税標準及びその計算(第145条の2・第145条の3)
第2節 税額の計算(第145条の4)
第3節 申告及び納付(第145条の5) 」
に改める。
第2条第十二号の八中「合併法人の株式又は出資」を「合併法人株式(合併法人の株式又は出資をいう。)又は合併親法人株式(合併法人との間に当該合併法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。以下この条において「発行済株式等」という。)の全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人の株式又は出資をいう。)のいずれか一方の株式又は出資」に改め、同号イ中「発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。以下この条において「発行済株式等」という。)」を「発行済株式等」に改め、同号ロ(1)中「(出資にあっては、総額。以下第十二号の十六までにおいて同じ。)」を削り、同条第十二号の十一中「株式以外の資産(」を「株式又は分割承継親法人株式(分割承継法人との間に当該分割承継法人の発行済株式等の全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人の株式をいう。以下この号において同じ。)のいずれか一方の株式以外の資産(」に、「株式以外の資産が」を「株式又は分割承継親法人株式のいずれか一方の株式以外の資産が」に改め、同条第十二号の十六中「株式以外」を「株式又は株式交換完全支配親法人株式(株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人の発行済株式等の全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人の株式をいう。)のいずれか一方の株式以外」に改め、同号ロ(1)中「を行うことが見込まれている場合には、当該相当する数の者のうち当該適格組織再編成に伴い」を「に伴い当該相当する数の者の全部又は一部が」に、「分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人にあっては、当該株式交換完全親法人との間に政令で定める関係があるものに限る。ロにおいて「合併法人等」という。)」を「以下この号及び次号において「合併法人等」という。)に引き継がれることが見込まれている場合には、当該相当する数の者のうち当該合併法人等」に改め、同条第十二号の十七ロ(1)中「を行うことが見込まれている場合には、当該相当する数の者のうち当該適格組織再編成に伴い当該適格組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人にあっては、当該株式移転に係る株式移転完全親法人との間に政令で定める関係があるものに限る。ロにおいて「合併法人等」という。)」を「に伴い当該相当する数の者の全部又は一部が当該適格組織再編成に係る合併法人等に引き継がれることが見込まれている場合には、当該相当する数の者のうち当該合併法人等」に改め、同条第十九号中「又は各計算期間」及び「又は当該計算期間」を削り、同条第二十号中「(有価証券を除く。)」を削り、「棚卸を」を「棚卸しを」に改め、「定めるもの」の下に「(有価証券及び第61条第1項(短期売買商品の譲渡損益及び時価評価損益の益金又は損金算入)に規定する短期売買商品を除く。)」を加え、同条第二十一号中「証券取引法」を「金融商品取引法」に改め、「出資」の下に「及び第61条の5第1項(デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)に規定するデリバティブ取引に係るもの」を加え、同条第二十六号中「同条第28項」を「同条第22項」に、「第二十八号」を「第二十九号ロ」に改め、「同じ。)」の下に「並びに委託者が実質的に多数でないものとして政令で定める信託」を加え、同条第二十七号を削り、同条第二十八号を同条第二十七号とし、同条第二十九号を同条第二十八号とし、同号の次に次の一号を加える。
| 二十九 集団投資信託 次に掲げる信託をいう。 |
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| イ | 合同運用信託 | |||
| ロ | 投資信託及び投資法人に関する法律第2条第3項に規定する投資信託(次に掲げるものに限る。)及び外国投資信託 | |||
| (1) | 投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に規定する証券投資信託 | |||
| (2) | その受託者(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に規定する委託者指図型投資信託にあっては、委託者)による受益権の募集が、同条第8項に規定する公募により行われ、かつ、主として国内において行われるものとして政令で定めるもの | |||
| ハ | 特定受益証券発行信託(信託法(平成18年法律第108号)第185条第3項(受益証券の発行に関する信託行為の定め)に規定する受益証券発行信託のうち、次に掲げる要件のすべてに該当するもの(イに掲げる信託及び次号ハに掲げる信託を除く。)をいう。) | |||
| (1) | 信託事務の実施につき政令で定める要件に該当するものであることについて政令で定めるところにより税務署長の承認を受けた法人((1)において「承認受託者」という。)が引き受けたものであること(その計算期間開始の日の前日までに、当該承認受託者(当該受益証券発行信託の受託者に就任したことによりその信託事務の引継ぎを受けた承認受託者を含む。)がその承認を取り消された場合及び当該受益証券発行信託の受託者に承認受託者以外の者が就任した場合を除く。)。 | |||
| (2) | 各計算期間終了の時における未分配利益の額として政令で定めるところにより計算した金額のその時における元本の総額に対する割合((3)において「利益留保割合」という。)が政令で定める割合を超えない旨の信託行為における定めがあること。 | |||
| (3) | 各計算期間開始の時において、その時までに到来した利益留保割合の算定の時期として政令で定めるもののいずれにおいてもその算定された利益留保割合が(2)に規定する政令で定める割合を超えていないこと。 | |||
| (4) | その計算期間が1年を超えないこと。 | |||
| (5) | 受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。)が存しない信託に該当したことがないこと。 | |||
| 二十九の二 法人課税信託 次に掲げる信託(集団投資信託並びに第12条第4項第一号(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する退職年金等信託及び同項第二号に規定する特定公益信託等を除く。)をいう。 |
||||
| イ | 受益権を表示する証券を発行する旨の定めのある信託 | |||
| ロ | 第12条第1項に規定する受益者(同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。)が存しない信託 | |||
| ハ | 法人(公共法人及び公益法人等を除く。)が委託者となる信託(信託財産に属する資産のみを信託するものを除く。)で、次に掲げる要件のいずれかに該当するもの | |||
| (1) | 当該法人の事業の全部又は重要な一部(その譲渡につき当該法人の会社法第467条第1項(第一号又は第二号に係る部分に限る。)の株主総会の決議(これに準ずるものを含む。)を要するものに限る。)を信託し、かつ、その信託の効力が生じた時において、当該法人の株主等が取得する受益権のその信託に係るすべての受益権に対する割合が100分の50を超えるものとして政令で定めるものに該当することが見込まれていたこと(その信託財産に属する金銭以外の資産の種類がおおむね同一である場合として政令で定める場合を除く。)。 | |||
| (2) | その信託の効力が生じた時又はその存続期間(その信託行為において定められた存続期間をいう。(2)において同じ。)の定めの変更の効力が生じた時((2)において「効力発生時等」という。)において当該法人又は当該法人との間に政令で定める特殊の関係のある者((2)及び(3)において「特殊関係者」という。)が受託者であり、かつ、当該効力発生時等において当該効力発生時等以後のその存続期間が20年を超えるものとされていたこと(当該法人又は当該法人の特殊関係者のいずれもがその受託者でなかった場合において当該法人又は当該法人の特殊関係者がその受託者に就任することとなり、かつ、その就任の時においてその時以後のその存続期間が20年を超えるものとされていたときを含むものとし、その信託財産の性質上その信託財産の管理又は処分に長期間を要する場合として政令で定める場合を除く。)。 | |||
| (3) | その信託の効力が生じた時において当該法人又は当該法人の特殊関係者をその受託者と、当該法人の特殊関係者をその受益者とし、かつ、その時において当該特殊関係者に対する収益の分配の割合の変更が可能である場合として政令で定める場合に該当したこと。 | |||
| ニ | 投資信託及び投資法人に関する法律第2条第3項に規定する投資信託 | |||
| ホ | 資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第13項(定義)に規定する特定目的信託 | |||
| 一 | 法人課税信託の信託された営業所、事務所その他これらに準ずるもの(次号において「営業所」という。)が国内にある場合には、当該法人課税信託に係る受託法人は、内国法人とする。 | |
| 二 | 法人課税信託の信託された営業所が国内にない場合には、当該法人課税信託に係る受託法人は、外国法人とする。 | |
| 三 | 受託法人(会社でないものに限る。)は、会社とみなす。 | |
| 四 | 信託の併合は合併とみなし、信託の併合に係る従前の信託である法人課税信託に係る受託法人は被合併法人に含まれるものと、信託の併合に係る新たな信託である法人課税信託に係る受託法人は合併法人に含まれるものとする。 | |
| 五 | 信託の分割は分割型分割に含まれるものとし、信託の分割によりその信託財産の一部を受託者を同一とする他の信託又は新たな信託の信託財産として移転する法人課税信託に係る受託法人は分割法人に含まれるものと、信託の分割により受託者を同一とする他の信託からその信託財産の一部の移転を受ける法人課税信託に係る受託法人は分割承継法人に含まれるものとする。 | |
| 六 | 法人課税信託の受益権は株式又は出資とみなし、法人課税信託の受益者は株主等に含まれるものとする。この場合において、その法人課税信託の受託者である法人の株式又は出資は当該法人課税信託に係る受託法人の株式又は出資でないものとみなし、当該受託者である法人の株主等は当該受託法人の株主等でないものとする。 | |
| 七 | 受託法人は、当該受託法人に係る法人課税信託の効力が生ずる日(一の約款に基づき複数の信託契約が締結されるものである場合にはその最初の契約が締結された日とし、法人課税信託以外の信託が法人課税信託に該当することとなった場合にはその該当することとなった日とする。)に設立されたものとする。 | |
| 八 | 法人課税信託について信託の終了があった場合又は法人課税信託(第2条第二十九号の二ロ(定義)に掲げる信託に限る。)に第12条第1項(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する受益者(同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。次号において「受益者等」という。)が存することとなった場合(第2条第二十九号の二イ又はハに掲げる信託に該当する場合を除く。)には、これらの法人課税信託に係る受託法人の解散があったものとする。 | |
| 九 | 法人課税信託(第2条第二十九号の二ロに掲げる信託を除く。以下この号において同じ。)の委託者がその有する資産の信託をした場合又は第12条第1項の規定により受益者等がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託が法人課税信託に該当することとなった場合には、これらの法人課税信託に係る受託法人に対する出資があったものとみなす。 | |
| 十 | 法人課税信託の収益の分配は資本剰余金の減少に伴わない剰余金の配当と、法人課税信託の元本の払戻しは資本剰余金の減少に伴う剰余金の配当とみなす。 | |
| 十一 | 前各号に定めるもののほか、受託法人又は法人課税信託の受益者についてのこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 | |
| 一 | 退職年金等信託 第84条第1項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する厚生年金基金契約、確定給付年金資産管理運用契約、確定給付年金基金資産運用契約、確定拠出年金資産管理契約、勤労者財産形成給付契約若しくは勤労者財産形成基金給付契約、国民年金基金若しくは国民年金基金連合会の締結した国民年金法(昭和34年法律第141号)第128条第3項(基金の業務)若しくは第137条の15第4項(連合会の業務)に規定する契約又はこれらに類する退職年金に関する契約で政令で定めるものに係る信託をいう。 |
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| 二 | 特定公益信託等 第37条第6項(寄附金の損金不算入)に規定する特定公益信託及び社債等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第2条第11項(定義)に規定する加入者保護信託をいう。 |
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| 二十一 | 第141条第二号(外国法人に係る法人税の課税標準)に掲げる外国法人に該当する法人が事業年度の中途において同条第一号に掲げる外国法人に該当することとなった場合、同条第三号に掲げる外国法人に該当する法人(同条第二号に掲げる外国法人にも該当する法人を除く。)が事業年度の中途において同条第一号若しくは第二号に掲げる外国法人のいずれかに該当することとなった場合、同条第四号に掲げる外国法人に該当する法人が事業年度の中途において同条第一号から第三号までに掲げる外国法人のいずれかに該当することとなった場合又は同条第二号若しくは第三号に掲げる外国法人のいずれかに該当する法人が事業年度の中途において同条第二号及び第三号に掲げる外国法人のいずれにも該当することとなった場合 その事業年度開始の日からこれらの場合のうちいずれかに該当することとなった日の前日までの期間及びその該当することとなった日からその事業年度終了の日までの期間 |
| 二十二 | 第141条第一号に掲げる外国法人に該当する法人が事業年度の中途において同条第二号から第四号までに掲げる外国法人のいずれかに該当することとなった場合、同条第二号に掲げる外国法人に該当する法人が事業年度の中途において同条第三号若しくは第四号に掲げる外国法人のいずれかに該当することとなった場合(同条第二号に掲げる外国法人に該当する法人が同号及び同条第三号に掲げる外国法人のいずれにも該当することとなった場合を除く。)、同条第三号に掲げる外国法人に該当する法人が事業年度の中途において同条第四号に掲げる外国法人に該当することとなった場合又は同条第二号及び第三号に掲げる外国法人のいずれにも該当していた法人が事業年度の中途においてこれらのうちいずれか一にのみ該当することとなった場合 その事業年度開始の日からこれらの場合のうちいずれかに該当することとなった日までの期間及びその該当することとなった日の翌日からその事業年度終了の日までの期間 |
| 二 | その役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与(定期同額給与及び利益連動給与(利益に関する指標を基礎として算定される給与をいう。次号において同じ。)を除くものとし、定期給与を支給しない役員に対して支給する給与(同族会社に該当しない内国法人が支給するものに限る。)以外の給与にあっては政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にその定めの内容に関する届出をしている場合における当該給与に限る。) |
| 一 | 当該内国法人を第2項に規定する合併法人等とする同項に規定する適格合併等(当該内国法人との間に連結完全支配関係がない法人(連結欠損金額とみなされる欠損金額を有する法人として政令で定める法人を除く。以下この項において「非支配法人」という。)を第2項に規定する被合併法人等とするものに限る。)を行った場合における当該非支配法人の同項に規定する未処理欠損金額 同項及び第3項 |
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| 二 | 当該内国法人を合併法人又は分割承継法人とする第5項の適格合併又は適格分割(非支配法人を被合併法人又は分割法人とするものに限る。)を行った場合における当該内国法人の同項に規定する欠損金額 同項 |
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| 一 | その短期売買商品の譲渡に係る対価の額 | |
| 二 | その短期売買商品の譲渡に係る原価の額(その短期売買商品についてその内国法人が選定した一単位当たりの帳簿価額の算出の方法により算出した金額(算出の方法を選定しなかった場合又は選定した方法により算出しなかった場合には、算出の方法のうち政令で定める方法により算出した金額)にその譲渡をした短期売買商品の数量を乗じて計算した金額をいう。) | |
| 一 | 当該賃貸借に係る契約が、賃貸借期間の中途においてその解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものであること。 | |
| 二 | 当該賃貸借に係る賃借人が当該賃貸借に係る資産からもたらされる経済的な利益を実質的に享受することができ、かつ、当該資産の使用に伴って生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているものであること。 | |
| 一 | 合併等をした一方の法人又は他方の法人 | |
| 二 | 合併等により交付された株式を発行した法人(前号に掲げる法人を除く。) | |
| 三 | 前二号に掲げる法人の株主等である法人(前二号に掲げる法人を除く。) | |
| 一 | その就任した受託者の名称又は氏名及び納税地又は本店若しくは主たる事務所の所在地若しくは住所若しくは居所 | |
| 二 | その法人課税信託の名称 | |
| 三 | その就任した受託者に信託事務の引継ぎをした者の名称又は氏名 | |
| 四 | その就任の日 | |
| 五 | その就任の理由 | |
| 一 | その引継ぎをした受託者の名称又は氏名及び納税地又は本店若しくは主たる事務所の所在地若しくは住所若しくは居所 | |
| 二 | その法人課税信託の名称 | |
| 三 | その信託事務の引継ぎを受けた者の名称又は氏名 | |
| 四 | その信託事務の引継ぎをした日 | |
| 五 | その終了の理由 | |
| 一 | その納税地 | |
| 二 | その法人課税信託の名称 | |
| 三 | その変更後又は変更前の主宰受託者の名称又は氏名 | |
| 四 | その変更の日 | |
| 五 | その変更の理由 | |
| 「 |
|
」 |
| 「 |
|
」 |
| 投資者保護基金 | 金融商品取引法 |
| 日本水先人会連合会 | 水先法(昭和24年法律第121号) |
| 認可金融商品取引業協会 | 金融商品取引法 |
| 水先人会 | 水先法 |
| 二十六の二 法人課税信託 法人税法第2条第二十九号の二に規定する法人課税信託をいう。 |
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| 七 | 中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律第7条第2項に規定する認定計画に従って同法第2条第3項に規定する地域産業資源活用事業を行う同条第1項に規定する中小企業者(同項第八号に掲げる者を除く。)に該当する法人(大規模法人子会社を除く。)で同法第11条に規定する確認を受けたもの(前各号に掲げる法人に該当するものを除く。) 当該認定計画に定める機械及び装置 |
| 一 | 産業活力再生特別措置法第5条第1項に規定する事業再構築計画(同法第2条第2項第二号に規定する事業革新(第四号において「事業革新」という。)について記載があるものに限る。) 同法第5条第1項に規定する認定(同法第6条第1項の認定を含む。) |
|
| 二 | 産業活力再生特別措置法第7条第1項に規定する共同事業再編計画(同条第3項第四号に掲げる事項の記載があるものに限る。) 同条第1項に規定する認定(同法第8条第1項の認定を含む。) |
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| 三 | 産業活力再生特別措置法第9条第1項に規定する経営資源再活用計画(同条第3項第二号に掲げる事項の記載があるものに限る。) 同条第1項に規定する認定(同法第10条第1項の認定を含む。) |
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| 四 | 産業活力再生特別措置法第11条第1項に規定する技術活用事業革新計画(事業革新について記載があるものに限る。) 同項に規定する認定(同法第12条第1項の認定を含む。) |
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| 五 | 産業活力再生特別措置法第13条第1項に規定する経営資源融合計画 同項に規定する認定(同法第14条第1項の認定を含む。) |
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| 六 | 産業活力再生特別措置法第16条第1項に規定する事業革新設備導入計画 同項に規定する認定(同法第17条第1項の認定を含む。) |
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製造の事業その他の政令で定める事業 | 機械及び装置並びに建物及びその附属設備で、政令で定めるもの | 100分の10(建物及びその附属設備については、100分の6) | |||||||||||||||||||||||||||
| 一 | 介護保険法第8条第26項に規定する介護療養型医療施設の療養病床等(同項の療養病床以外の病院の病床に係る部分に限る。)のうち政令で定める病床に入院する患者のための施設 | |
| 二 | 医療法第7条第2項第四号に規定する療養病床に入院する患者のための施設 | |
| 一 | 当該交付金等の額のうち農業経営基盤強化に要する費用の支出に備えるものとして政令で定める金額 | |
| 二 | 当該事業年度の所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額 | |
| 一 | 認定農業生産法人等に該当しないこととなった場合 その該当しないこととなった日における農業経営基盤強化準備金の金額 |
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| 二 | 認定計画等の認定が取り消された場合又は特定農用地利用規程の認定が取り消された場合(当該認定が取り消された特定農用地利用規程に定める法人が認定農業生産法人である場合を除く。) その取消しの日における農業経営基盤強化準備金の金額 |
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| 三 | 特定農用地利用規程の農業経営基盤強化促進法第23条第9項に規定する有効期間が経過した場合(当該有効期間が経過した特定農用地利用規程に定める法人が認定農業生産法人である場合を除く。) その経過した日における農業経営基盤強化準備金の金額 |
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| 四 | 当該法人が被合併法人となる合併が行われた場合 その合併直前における農業経営基盤強化準備金の金額 |
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| 五 | 解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における農業経営基盤強化準備金の金額 |
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| 六 | 前項、前各号、次項及び第5項の場合以外の場合において農業経営基盤強化準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における農業経営基盤強化準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額 |
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| 一 | 次に掲げる金額の合計額 | ||
| イ | 前事業年度等(前条第2項に規定する前事業年度等をいう。以下この号において同じ。)から繰り越された同条第1項の農業経営基盤強化準備金の金額(第68条の64第1項の農業経営基盤強化準備金を積み立てている当該法人の前事業年度等から繰り越された同項の農業経営基盤強化準備金の金額を含むものとし、前事業年度等の終了の日までに前条第2項又は第3項の規定により益金の額に算入された金額(第68条の64第2項又は第3項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には当該金額を控除した金額とする。)のうち、当該事業年度において前条第2項又は第3項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなった金額に相当する金額 | ||
| ロ | 当該事業年度において交付を受けた前条第1項に規定する交付金等の額のうち同項の農業経営基盤強化準備金として積み立てられなかった金額として政令で定める金額 | ||
| 二 | 当該事業年度の所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額 | ||
| 六 | 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第3条第1項第一号に規定する防災再開発促進地区の区域内における同法第8条に規定する認定建替計画(当該認定建替計画に定められた新築する建築物の敷地面積の合計が500平方メートル以上であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)に係る建築物の建替えを行う事業の同法第7条第1項に規定する認定事業者に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(第二号から前号までに掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。) |
| 十一 | 地方公共団体又は都市再生特別措置法第73条第1項に規定する都市再生整備推進法人(政令で定めるものに限る。以下この号において同じ。)が同法第46条第1項に規定する都市再生整備計画に記載された公共施設の整備に関する事業(当該事業が当該都市再生整備推進法人により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)の用に供するために、当該都市再生整備計画の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第64条第1項第二号若しくは第三号の六、第65条第1項第一号若しくは前条第1項第一号に掲げる場合又は第一号、第二号、第四号若しくは第七号から前号までに掲げる場合に該当する場合を除く。) |
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当該防災再開発促進地区内にある土地等、建物又は構築物で、当該認定建替計画に係る建築物の建替えを行う事業に伴い取得をされるもの |
| 一 | 第1項の申立てを取り下げたとき。 | |
| 二 | 第1項の協議に必要な書類の提出につき協力しないとき。 | |
| 三 | 国税通則法第38条第1項各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その者がその猶予に係る法人税を猶予期間内に完納することができないと認められるとき。 | |
| 四 | その猶予に係る法人税につき提供された担保について税務署長等が国税通則法第51条第1項の規定によってした命令に応じないとき。 | |
| 五 | 前各号に掲げるもののほか、その者の財産の状況その他の事情の変化によりその猶予を継続することが適当でないと認められるとき。 | |
| 九 | 課税対象所得 第2条第1項第一号の二に規定する居住者にあっては各年分の各種所得(所得税法第2条第1項第二十一号に規定する各種所得をいう。)をいい、内国法人にあっては各事業年度の所得(法人税法第102条第1項の規定による申告書を提出すべき法人の清算中の各事業年度の所得を含む。)若しくは各連結事業年度の連結所得又は清算所得をいい、非居住者又は外国法人にあっては所得税法第164条第1項第一号から第三号までに掲げる非居住者又は法人税法第141条第一号から第三号までに掲げる外国法人のいずれに該当するかに応じ当該非居住者又は外国法人のこれらの規定に定める国内源泉所得のうち政令で定めるものをいう。 |
| 一 | その有する外国関係会社の直接及び間接保有の株式等の数の当該外国関係会社の発行済株式又は出資(当該外国関係会社が有する自己の株式等を除く。)の総数又は総額のうちに占める割合(当該外国関係会社が次のイからハまでに掲げる法人である場合には、当該割合とそれぞれイからハまでに定める割合のいずれか高い割合。次号において「直接及び間接の外国関係会社株式等の保有割合」という。)が100分の5以上である内国法人 | ||
| イ | 議決権(剰余金の配当等に関する決議に係るものに限る。以下この号及び次項において同じ。)の数が1個でない株式等を発行している法人(ハに掲げる法人を除く。) その有する当該外国関係会社の直接及び間接保有の議決権の数の当該外国関係会社の議決権の総数のうちに占める割合 |
||
| ロ | 請求権の内容が異なる株式等を発行している法人(ハに掲げる法人を除く。) その有する当該外国関係会社の直接及び間接保有の請求権に基づく剰余金の配当等の額の当該外国関係会社の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の総額のうちに占める割合 |
||
| ハ | 議決権の数が1個でない株式等及び請求権の内容が異なる株式等を発行している法人 イ又はロに定める割合のいずれか高い割合 |
||
| 二 | 直接及び間接の外国関係会社株式等の保有割合が100分の5以上である一の同族株主グループに属する内国法人(前号に掲げる内国法人を除く。) | ||
| 一 | 外国関係会社 外国法人で、その発行済株式又は出資(その有する自己の株式等を除く。)の総数又は総額のうちに居住者(第2条第1項第一号の二に規定する居住者をいう。以下この号及び第六号において同じ。)及び内国法人並びに特殊関係非居住者(居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある同項第一号の二に規定する非居住者をいう。以下この号において同じ。)が有する直接及び間接保有の株式等の数の合計数又は合計額の占める割合(当該外国法人が次のイからハまでに掲げる法人である場合には、当該割合とそれぞれイからハまでに定める割合のいずれか高い割合)が100分の50を超えるものをいう。 |
||
| イ | 議決権の数が1個でない株式等を発行している法人(ハに掲げる法人を除く。) 当該外国法人の議決権の総数のうちに居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者が有する当該外国法人の直接及び間接保有の議決権の数の合計数の占める割合 |
||
| ロ | 請求権の内容が異なる株式等を発行している法人(ハに掲げる法人を除く。) 当該外国法人の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の総額のうちに居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者が有する当該外国法人の直接及び間接保有の請求権に基づく剰余金の配当等の額の合計額の占める割合 |
||
| ハ | 議決権の数が1個でない株式等及び請求権の内容が異なる株式等を発行している法人 イ又はロに定める割合のいずれか高い割合 |
||
| 四 | 直接及び間接保有の議決権の数 個人又は内国法人が直接に有する外国法人の議決権の数及び他の外国法人を通じて間接に有するものとして政令で定める当該外国法人の議決権の数の合計数をいう。 |
| 五 | 直接及び間接保有の請求権に基づく剰余金の配当等の額 個人又は内国法人が直接に有する外国法人の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額及び他の外国法人を通じて間接に有する当該外国法人の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額として政令で定めるものの合計額をいう。 |
|
| 六 | 同族株主グループ 外国関係会社の株式等を直接又は間接に保有する者のうち、一の居住者又は内国法人及び当該一の居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある者(外国法人を除く。)をいう。 |
|
| 一 | 特定株主等 特定関係が生ずることとなる直前に特定内国法人(当該直前に株主等(法人税法第2条第十四号に規定する株主等をいう。)の5人以下並びにこれらと政令で定める特殊の関係のある個人及び法人によって発行済株式等の100分の80以上の数又は金額の株式等を保有される内国法人をいう。次号において同じ。)の株式等を有する個人及び法人をいう。 |
|
| 二 | 特殊関係内国法人 特定内国法人又は特定内国法人からその資産及び負債の大部分の移転を受けたものとして政令で定める内国法人をいう。 |
|
| 三 | 未処分所得の金額 特定外国法人の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、法人税法及びこの法律による各事業年度の所得の金額の計算に準ずるものとして政令で定める基準により計算した金額を基礎として政令で定めるところにより当該各事業年度開始の日前7年以内に開始した各事業年度において生じた欠損の金額に係る調整を加えた金額をいう。 |
|
| 四 | 直接及び間接保有の株式等の数 第2条第1項第一号の二に規定する居住者又は内国法人が直接に有する外国法人の株式の数又は出資の金額及び他の外国法人を通じて間接に有するものとして政令で定める当該外国法人の株式の数又は出資の金額の合計数又は合計額をいう。 |
|
| 一 | 卸売業、銀行業、信託業、証券業、保険業、水運業又は航空運送業 その事業を主として当該特定外国法人に係る特殊関係内国法人、特殊関係株主等その他これらの者に準ずる者として政令で定めるもの以外の者との間で行っている場合として政令で定める場合 |
|
| 二 | 前号に掲げる事業以外の事業 その事業を主として本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(当該国又は地域に係る水域で第66条の6第4項第二号に規定する政令で定めるものを含む。)において行っている場合として政令で定める場合 |
|
| 一 | 剰余金の配当等の支払 その支払う剰余金の配当等の額 |
|
| 二 | 法人税法第24条第1項各号に掲げる事由による金銭その他の資産の交付 その交付により減少することとなる利益積立金額に相当する金額 |
|
| 三 | 当該内国法人に対する剰余金の配当等の支払又は法人税法第24条第1項各号に掲げる事由による金銭その他の資産の交付 その支払う剰余金の配当等の額又はその交付により減少することとなる利益積立金額に相当する金額 |
|
| 第66条の8第3項 | 内国法人が適格合併 | 第66条の9の6第2項第二号に規定する特殊関係内国法人(以下この項において「特殊関係内国法人」という。)に係る同条第1項に規定する特殊関係株主等(以下この項において「特殊関係株主等」という。)である内国法人が適格合併 |
| により被合併法人 | により当該特殊関係内国法人に係る特殊関係株主等である被合併法人 | |
| 特定外国子会社等の第66条の6第2項第三号 | 同条第1項に規定する特定外国法人(以下この項において「特定外国法人」という。)の同条第2項第四号 | |
| 第1項の | 第66条の9の8第1項の | |
| 課税済留保金額とみなす | 課税済留保金額(同項に規定する課税済留保金額をいう。以下第6項までにおいて同じ。)とみなす | |
| 第66条の8第3項第一号 | 個別課税済留保金額 | 個別課税済留保金額(第68条の93の8第1項に規定する個別課税済留保金額をいう。以下第6項までにおいて同じ。) |
| 第66条の8第3項第二号及び第三号 | 特定外国子会社等 | 特定外国法人 |
| 第66条の6第1項 | 第66条の9の6第1項 | |
| 第66条の8第4項 | 前項又は第68条の92第3項 | 第66条の9の8第3項において準用する前項又は第68条の93の8第3項において準用する第68条の92第3項 |
| 第1項の | 第66条の9の8第1項の | |
| 前項の | 同条第3項において準用する前項の | |
| 同条第3項 | 第68条の93の8第3項において準用する第68条の92第3項 | |
| 同条第1項 | 第68条の93の8第1項 | |
| 第66条の8第5項 | 第1項 | 第66条の9の8第1項 |
| 第66条の8第6項 | 第1項 | 第66条の9の8第1項 |
| 前項 | 同条第3項において準用する前項 |
| 第67条第1項 | となるもの(資本金の額又は出資金の額が1億円以下であるものを除く。) | となるもの |
| 第67条第1項 | となるもの(資本金の額又は出資金の額が1億円以下であるものを除く。) | となるもの |
| 一 | 被合併法人と合併法人との間に特定支配関係があること。 | |
| 二 | 被合併法人の株主等(法人税法第2条第十四号に規定する株主等をいう。次項及び次条第2項において同じ。)に同法第2条第十二号の八に規定する合併親法人株式(特定軽課税外国法人に該当する外国法人の株式(出資を含む。以下この条において同じ。)に限る。)が交付されること。 | |
| 一 | 分割法人の資産及び負債の大部分が分割承継法人に移転するものとして政令で定める分割であること。 | |
| 二 | 分割法人と分割承継法人との間に特定支配関係があること。 | |
| 三 | 分割法人の株主等又は分割法人に法人税法第2条第十二号の十一に規定する分割承継親法人株式(特定軽課税外国法人に該当する外国法人の株式に限る。)が交付されること。 | |
| 一 | 株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に特定支配関係があること。 | |
| 二 | 株式交換完全子法人の株主に法人税法第2条第十二号の十六に規定する株式交換完全支配親法人株式(特定軽課税外国法人に該当する外国法人の株式に限る。)が交付されること。 | |
| 一 | 特定軽課税外国法人 その本店又は主たる事務所の所在する国又は地域におけるその所得に対して課される税の負担が本邦における法人の所得に対して課される税の負担に比して著しく低いものとして政令で定める外国法人をいう。 |
|
| 二 | 特定支配関係 一方の内国法人と他方の内国法人との間にいずれか一方の内国法人が他方の内国法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式を除く。以下この項において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の株式を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係をいう。 |
|
| 三 | 特定外国子法人 外国法人で、その現物出資の日を含む当該外国法人の事業年度開始の日前2年以内に開始した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日からその現物出資の日までの期間内のいずれかの時において、居住者(第2条第1項第一号の二に規定する居住者をいう。以下この号において同じ。)、内国法人及び特殊関係非居住者(居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある同項第一号の二に規定する非居住者をいう。)が、その発行済株式等の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の株式を有するもののうち、特定軽課税外国法人に該当するものをいう。 |
|
| 四 | 特定外国親法人等 外国法人で、内国法人との間に、当該外国法人が当該内国法人の発行済株式等の総数又は総額の100分の80以上の数又は金額の株式を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係のあるもののうち、特定軽課税外国法人に該当するものをいう。 |
|
| イ | 当該事業年度終了の時において法人税法第2条第十号に規定する同族会社に該当していないこと。 |
| イ | 投資信託法第4条第1項又は第49条第1項の規定による届出が行われていること。 |
| イ | 当該事業年度終了の時において法人税法第2条第十号に規定する同族会社に該当していないこと。 |
| 七 | 中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律第7条第2項に規定する認定計画に従って同法第2条第3項に規定する地域産業資源活用事業を行う同条第1項に規定する中小企業者(同項第八号に掲げる者を除く。)に該当する連結法人(大規模法人子会社を除く。)で同法第11条に規定する確認を受けたもの(前各号に掲げる連結法人に該当するものを除く。) 当該認定計画に定める機械及び装置 |
| 一 | 当該交付金等の額のうち農業経営基盤強化に要する費用の支出に備えるものとして政令で定める金額 | |
| 二 | 当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額として政令で定めるところにより計算した金額 | |
| 一 | 認定農業生産法人等に該当しないこととなった場合 その該当しないこととなった日における農業経営基盤強化準備金の金額 |
|
| 二 | 認定計画等の認定が取り消された場合又は特定農用地利用規程の認定が取り消された場合(当該認定が取り消された特定農用地利用規程に定める連結親法人又はその連結子法人が認定農業生産法人である場合を除く。) その取消しの日における農業経営基盤強化準備金の金額 |
|
| 三 | 特定農用地利用規程の農業経営基盤強化促進法第23条第9項に規定する有効期間が経過した場合(当該有効期間が経過した特定農用地利用規程に定める連結親法人又はその連結子法人が認定農業生産法人である場合を除く。) その経過した日における農業経営基盤強化準備金の金額 |
|
| 四 | 当該連結親法人又はその連結子法人が被合併法人となる合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあっては、その合併の日が法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度開始の日(第6項において「連結親法人事業年度開始の日」という。)である場合の当該合併に限る。)が行われた場合 その合併直前における農業経営基盤強化準備金の金額 |
|
| 五 | 解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の解散にあってはその解散の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。) その解散の日におけるその解散した連結親法人又は当該連結子法人の有する農業経営基盤強化準備金の金額 |
|
| 六 | 前項及び前各号の場合以外の場合において農業経営基盤強化準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における農業経営基盤強化準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額 |
|
| 一 | 次に掲げる金額の合計額 | ||
| イ | 前連結事業年度等(前条第2項に規定する前連結事業年度等をいう。以下この号において同じ。)から繰り越された同条第1項の農業経営基盤強化準備金の金額(第61条の2第1項の農業経営基盤強化準備金を積み立てている当該連結親法人又はその連結子法人の前連結事業年度等から繰り越された同項の農業経営基盤強化準備金の金額を含むものとし、前連結事業年度等の終了の日までに前条第2項又は第3項の規定により益金の額に算入された金額(第61条の2第2項又は第3項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には当該金額を控除した金額とする。)のうち、当該連結事業年度において前条第2項又は第3項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなった金額に相当する金額 | ||
| ロ | 当該連結事業年度において交付を受けた前条第1項に規定する交付金等の額のうち同項の農業経営基盤強化準備金として積み立てられなかった金額として政令で定める金額 | ||
| 二 | 当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額として政令で定めるところにより計算した金額 | ||
| 十六 第65条の7第1項の表の第十六号の上欄に掲げる資産 | 同号の下欄に規定する地域内にある同欄に規定する資産 |
| 一 | 第1項の申立てを取り下げたとき。 | |
| 二 | 第1項の協議に必要な書類の提出につき協力しないとき。 | |
| 三 | 国税通則法第38条第1項各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その者がその猶予に係る法人税を猶予期間内に完納することができないと認められるとき。 | |
| 四 | その猶予に係る法人税につき提供された担保について税務署長等が国税通則法第51条第1項の規定によってした命令に応じないとき。 | |
| 五 | 前各号に掲げるもののほか、その者の財産の状況その他の事情の変化によりその猶予を継続することが適当でないと認められるとき。 | |
| 一 | その有する外国関係会社の直接及び間接保有の株式等の数の当該外国関係会社の発行済株式又は出資(当該外国関係会社が有する自己の株式等を除く。)の総数又は総額のうちに占める割合(当該外国関係会社が次のイからハまでに掲げる法人である場合には、当該割合とそれぞれイからハまでに定める割合のいずれか高い割合。次号において「直接及び間接の外国関係会社株式等の保有割合」という。)が100分の5以上である連結法人 | ||
| イ | 議決権(剰余金の配当等に関する決議に係るものに限る。以下この号において同じ。)の数が1個でない株式等を発行している法人(ハに掲げる法人を除く。) その有する当該外国関係会社の直接及び間接保有の議決権の数の当該外国関係会社の議決権の総数のうちに占める割合 |
||
| ロ | 請求権の内容が異なる株式等を発行している法人(ハに掲げる法人を除く。) その有する当該外国関係会社の直接及び間接保有の請求権に基づく剰余金の配当等の額の当該外国関係会社の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の総額のうちに占める割合 |
||
| ハ | 議決権の数が1個でない株式等及び請求権の内容が異なる株式等を発行している法人 イ 又はロに定める割合のいずれか高い割合 |
||
| 二 | 直接及び間接の外国関係会社株式等の保有割合が100分の5以上である一の同族株主グループに属する連結法人(前号に掲げる連結法人を除く。) | ||
| 四 | 直接及び間接保有の議決権の数 第66条の6第2項第四号に規定する直接及び間接保有の議決権の数をいう。 |
|
| 五 | 直接及び間接保有の請求権に基づく剰余金の配当等の額 第66条の6第2項第五号に規定する直接及び間接保有の請求権に基づく剰余金の配当等の額をいう。 |
|
| 一 | 特定株主等 第66条の9の6第2項第一号に規定する特定株主等をいう。 |
|
| 二 | 特殊関係内国法人 第66条の9の6第2項第二号に規定する特殊関係内国法人をいう。 |
|
| 三 | 未処分所得の金額 特定外国法人の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、法人税法及びこの法律による各事業年度の所得の金額の計算に準ずるものとして政令で定める基準により計算した金額を基礎として政令で定めるところにより当該各事業年度開始の日前7年以内に開始した各事業年度において生じた欠損の金額に係る調整を加えた金額をいう。 |
|
| 四 | 直接及び間接保有の株式等の数 第66条の9の6第2項第四号に規定する直接及び間接保有の株式等の数をいう。 |
|
| 一 | 卸売業、銀行業、信託業、証券業、保険業、水運業又は航空運送業 その事業を主として当該特定外国法人に係る特殊関係内国法人、特殊関係株主等その他これらの者に準ずる者として政令で定めるもの以外の者との間で行っている場合として政令で定める場合 |
|
| 二 | 前号に掲げる事業以外の事業 その事業を主として本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(当該国又は地域に係る水域で第66条の6第4項第二号に規定する政令で定めるものを含む。)において行っている場合として政令で定める場合 |
|
| 一 | 剰余金の配当等の支払 その支払う剰余金の配当等の額 |
|
| 二 | 法人税法第24条第1項各号に掲げる事由による金銭その他の資産の交付 その交付により減少することとなる利益積立金額に相当する金額 |
|
| 三 | 当該連結法人に対する剰余金の配当等の支払又は法人税法第24条第1項各号に掲げる事由による金銭その他の資産の交付 その支払う剰余金の配当等の額又はその交付により減少することとなる利益積立金額に相当する金額 |
|
| 第68条の92第3項 | 連結法人が適格合併 | 第68条の93の6第2項第二号に規定する特殊関係内国法人(以下この項において「特殊関係内国法人」という。)に係る同条第1項に規定する特殊関係株主等(以下この項において「特殊関係株主等」という。)である連結法人が適格合併 |
| により被合併法人 | により当該特殊関係内国法人に係る特殊関 係株主等である被合併法人 | |
| 特定外国子会社等の第66条の6第2項第三号 | 同条第1項に規定する特定外国法人(以下この項において「特定外国法人」という。)の同条第2項第四号 | |
| 第1項の | 第68条の93の8第1項の | |
| 個別課税済留保金額とみなす | 個別課税済留保金額(同項に規定する個別課税済留保金額をいう。以下第6項までにおいて同じ。)とみなす | |
| 第68条の92第3項第一号 | 又は課税済留保金額 | 又は課税済留保金額(第66条の9の8第1項に規定する課税済留保金額をいう。以下第6項までにおいて同じ。) |
| 第68条の92第3項第二号及び第三号 | 特定外国子会社等 | 特定外国法人 |
| 第66条の6第1項 | 第66条の9の6第1項 | |
| 第68条の92第4項 | 前項又は第66条の8第3項 | 第68条の93の8第3項において準用する前項又は第66条の9の8第3項において準用する第66条の8第3項 |
| 第1項の | 第68条の93の8第1項の | |
| 前項の | 同条第3項において準用する前項の | |
| 同条第3項 | 第66条の9の8第3項において準用する第66条の8第3項 | |
| 同条第1項 | 第66条の9の8第1項 | |
| 第68条の92第5項 | 第1項 | 第68条の93の8第1項 |
| 第68条の92第6項 | 第1項 | 第68条の93の8第1項 |
| 前項 | 同条第3項において準用する前項 |
| 一 | 次に掲げる規定 平成19年5月1日 |
||
| イ | 省略 | ||
| ロ | 第2条中法人税法第2条第十二号の八の改正規定、同条第十二号の十一の改正規定、同条第十二号の十六の改正規定(同号ロ(1)に係る部分を除く。)、同法第57条の改正規定、同法第58条の改正規定、同法第61条の2第2項の改正規定、同条第4項の改正規定、同条第5項の改正規定、同条第6項の改正規定、同条第15項を同条第20項とし、同項の次に2項を加える改正規定(第22項に係る部分に限る。)、同条第8項の改正規定(同項を同条第11項とする部分を除く。)、同条第7項の改正規定、同項を同条第9項とし、同項の次に1項を加える改正規定(同条第7項を同条第9項とする部分を除く。)、同条第6項の次に2項を加える改正規定、同法第61条の11第1項の改正規定、同法第61条の12第1項第二号の改正規定、同法第62条の2の改正規定、同法第62条の7の改正規定(同条第7項を同条第8項とし、同条第6項の次に1項を加える部分に限る。)、同法第72条の改正規定(同条第3項に係る部分に限る。)、同法第102条第2項の改正規定(「及び第4款」を「、第4款及び第7款」に改める部分を除く。)及び同法第132条の2の改正規定並びに附則第33条第1項、第36条、第38条から第41条まで及び第47条の規定 | ||
| ハ | 省略 | ||
| ニ | 省略 | ||
| ホ | 第12条中租税特別措置法の目次の改正規定((中略) 「第2款 内国法人の特定外国信託に係る所得の課税の特例(第66条の9の2―第66条の9の五)」を 「第2款 削除 第3款 特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例(第66条の9の6―第66条の9の9)」 に改める部分及び 「第2款 連結法人の特定外国信託に係る所得の課税の特例(第68条の93の2―第68条の93の5)」を 「第2款 削除 第3款 特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例(第68条の93の6―第68条の93の9)」 に改める部分に限る。)、(中略)同法第3章第7節の4に1款を加える改正規定、同法第68条の3の改正規定(「第68条の3」を「第68条の2の2」に改める部分に限る。)、同条を同法第68条の2の2とし、同条の次に2条を加える改正規定、同章第24節に1款を加える改正規定及び同法第68条の109の次に1条を加える改正規定並びに附則(中略)第101条、第109条、第110条、第124条並びに第128条の規定 |
||
| 二・三 省略 | |||
| 四 | 次に掲げる規定 平成20年1月1日 |
||
| イ | 省略 | ||
| ロ | 第12条中租税特別措置法(中略)第65条の3第2項の改正規定、同条第3項の改正規定、同法第68条の74第2項及び第3項の改正規定(中略)並びに附則(中略)第97条第3項及び第120条第3項の規定 | ||
| 五 | 次に掲げる規定 平成20年1月4日 |
||
| イ | 省略 | ||
| ロ | 第12条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第97条」を「第97条・第98条」に改める部分に限る。)、(中略)及び同法第8章中第97条を第98条とし、同条の前に1条を加える改正規定(後略) | ||
| 六 | 次に掲げる規定 平成20年4月1日 |
||
| イ | 省略 | ||
| ロ | 第2条中法人税法第47条第1項の改正規定、同法第48条の改正規定、同法第63条の改正規定、同法第2編第1章第1節中第7款の次に2款を加える改正規定(第8款に係る部分に限る。)及び同法第102条第2項の改正規定(「及び第4款」を「、第4款及び第7款」に改める部分に限る。)並びに附則第35条、第43条及び第44条の規定 | ||
| ハ | 省略 | ||
| ニ | 第12条中租税特別措置法(中略)第42条の4の改正規定(同条第11項及び第14項に係る部分を除く。)、同法第42条の5の改正規定(同条第4項に係る部分及び同条第8項中「第2条第三十一号の三」を「第2条第三十二号」に改める部分を除く。)、同法第42条の6(見出しを含む。)の改正規定(同条第5項中「第2条第三十一号の三」を「第2条第三十二号」に改める部分及び同条第10項中「第2条第三十一号の三」を「第2条第三十二号」に改める部分を除く。)、同法第42条の7の見出しの改正規定、同条第1項の改正規定(「及び第3項」及び「(以下この条において「事業基盤強化設備」という。)」を削り、「以下第3項までにおいて「特定事業基盤強化設備」」を「以下この条において「事業基盤強化設備」」に、「又は特定事業基盤強化設備」を「又は事業基盤強化設備」に、「当該特定事業基盤強化設備」を「当該事業基盤強化設備」に改める部分に限る。)、同条第2項の改正規定(「又は第五号」を削り、「、政令で定める法人を」を「政令で定める法人を、同項第四号に掲げる法人にあっては同号に規定する大規模法人をそれぞれ」に改める部分及び「基準取得価額」を「取得価額」に改める部分を除く。)、同条第3項を削る改正規定、同条第4項の改正規定、同項を同条第3項とする改正規定、同条第5項の改正規定(「第2条第三十一号の三」を「第2条第三十二号」に改める部分を除く。)、同項を同条第4項とする改正規定、同条第6項を削る改正規定、同条第7項の改正規定、同項を同条第5項とし、同項の次に1項を加える改正規定、同条第8項を同条第7項とする改正規定、同条第9項の改正規定、同項を同条第8項とする改正規定、同条第10項の改正規定(「第2条第三十一号の三」を「第2条第三十二号」に改める部分を除く。)、同項を同条第9項とする改正規定、同条第11項の改正規定、同項を同条第10項とする改正規定、同条第12項の改正規定、同項を同条第11項とし、同項の次に1項を加える改正規定、同条第13項を削る改正規定、同法第42条の9第1項の改正規定(「平成19年3月31日」を「平成24年3月31日」に改める部分を除く。)、同条第4項の改正規定、同法第42条の10(見出しを含む。)の改正規定(同条第1項中「平成19年3月31日」を「平成24年3月31日」に改める部分、同条第5項中「第2条第三十一号の三」を「第2条第三十二号」に改める部分及び同条第10項中「第2条第三十一号の三」を「第2条第三十二号」に改める部分を除く。)、同法第42条の11(見出しを含む。)の改正規定(同条第5項中「第2条第三十一号の三」を「第2条第三十二号」に改める部分及び同条第10項中「第2条第三十一号の三」を「第2条第三十二号」に改める部分を除く。)、同法第42条の12第1項の改正規定、同法第43条第1項の改正規定、同法第43条の2第1項の改正規定(「場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該研究施設をその用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第43条の3第1項の改正規定(「場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該保全事業等資産をその用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第44条第1項の改正規定(同項の表の第一号に係る部分を除く。)、同法第44条の3第1項の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該事業革新設備をその事業の用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第44条の4第1項の改正規定(「場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該特定電気通信設備等をその事業の用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第44条の7第1項の改正規定(同項第二号に係る部分を除く。)、同法第45条第1項の改正規定(「供したとき」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該工業用機械等をその用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第45条の2第1項の改正規定(「場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該医療用機器等をその用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同条第4項の改正規定(「場合(」の下に「所有権移転外リース取引により取得した当該建替え病院用等建物をその用に供した場合を除き、」を加える部分に限る。)、同法第46条第1項の改正規定(「附属設備」の下に「(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。)」を加える部分に限る。)、同法第46条の2第1項の改正規定(「建設したもの」の下に「(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。)」を加える部分に限る。)、同条第2項の改正規定、同法第47条第1項の改正規定、同条第3項の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該高齢者向け優良賃貸住宅を賃貸の用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第47条の2第1項の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該特定再開発建築物等をその事業の用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第48条第1項の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該倉庫用建物等をその事業の用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第62条第1項の改正規定(「第92条」を「第92条第1項」に改める部分を除く。)、同条第6項第二号の改正規定、同法第62条の3第1項の改正規定、同条第8項の改正規定(「第4項第十一号から第十六号まで」を「第4項第十二号から第十七号まで」に改める部分を除く。)、同条第11項第二号の改正規定、同法第63条第1項の改正規定、同法第64条第1項の改正規定、同法第65条の7第15項第二号の改正規定(「よるもの」の下に「、所有権移転外リース取引によるもの」を加える部分に限る。)、同法第67条の4第2項の改正規定、同法第68条の9の改正規定(同条第11項に係る部分及び同条第14項に係る部分を除く。)、同法第68条の10の改正規定(同条第4項に係る部分及び同条第9項中「第2条第三十一号の三」を「第2条第三十二号」に、「同条第三十一号の三」を「同条第三十二号」に改める部分を除く。)、同法第68条の11(見出しを含む。)の改正規定(同条第5項中「第2条第三十一号の三」を「第2条第三十二号」に改める部分並びに同条第11項中「第2条第三十一号の三」を「第2条第三十二号」に改める部分及び「同条第三十一号の三」を「同条第三十二号」に改める部分を除く。)、同法第68条の12の見出しの改正規定、同条第1項の改正規定(「及び第3項」及び「(以下この条において「事業基盤強化設備」という。)」を削り、「以下第3項までにおいて「特定事業基盤強化設備」」を「以下この条において「事業基盤強化設備」」に、「又は特定事業基盤強化設備」を「又は事業基盤強化設備」に、「当該特定事業基盤強化設備」を「当該事業基盤強化設備」に改める部分に限る。)、同条第2項の改正規定(「又は第五号」を削り、「、政令で定める連結法人を」を「政令で定める連結法人を、同項第四号に掲げる連結法人にあっては同号に規定する大規模連結法人をそれぞれ」に改める部分及び「基準取得価額」を「取得価額」に改める部分を除く。)、同条第3項を削る改正規定、同条第4項の改正規定、同項を同条第3項とする改正規定、同条第5項の改正規定(「第2条第三十一号の三」を「第2条第三十二号」に改める部分を除く。)、同項を同条第4項とする改正規定、同条第6項を削る改正規定、同条第7項の改正規定、同項を同条第5項とし、同項の次に1項を加える改正規定、同条第8項の改正規定、同項を同条第7項とし、同条第9項を同条第8項とする改正規定、同条第10項の改正規定、同項を同条第9項とする改正規定、同条第11項の改正規定(「第2条第三十一号の三」を「第2条第三十二号」に改める部分及び「同条第三十一号の三」を「同条第三十二号」に改める部分を除く。)、同項を同条第10項とする改正規定、同条第12項の改正規定、同項を同条第11項とする改正規定、同条第13項の改正規定、同項を同条第12項とし、同項の次に1項を加える改正規定、同条第14項を削る改正規定、同法第68条の13第1項の改正規定(「平成19年3月31日」を「平成24年3月31日」に改める部分を除く。)、同条第4項の改正規定、同法第68条の14(見出しを含む。)の改正規定(同条第1項中「平成19年3月31日」を「平成24年3月31日」に改める部分、同条第5項中「第2条第三十一号の三」を「第2条第三十二号」に改める部分並びに同条第11項中「第2条第三十一号の三」を「第2条第三十二号」に改める部分及び「同条第三十一号の三」を「同条第三十二号」に改める部分を除く。)、同法第68条の15(見出しを含む。)の改正規定(同条第5項中「第2条第三十一号の三」を「第2条第三十二号」に改める部分並びに同条第11項中「第2条第三十一号の三」を「第2条第三十二号」に改める部分及び「同条第三十一号の三」を「同条第三十二号」に改める部分を除く。)、同法第68条の15の2第1項の改正規定、同法第68条の16第1項の改正規定、同法第68条の17第1項の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該研究施設をその用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第68条の18第1項の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該保全事業等資産をその用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第68条の19第1項の改正規定(同項の表の第一号に係る部分を除く。)、同法第68条の21第1項の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該事業革新設備をその事業の用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第68条の23第1項の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該特定電気通信設備等をその事業の用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第68条の26第1項の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該再商品化設備等をその用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第68条の27第1項の改正規定、同法第68条の29第1項の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該医療用機器等をその用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同条第4項の改正規定(「場合(」の下に「所有権移転外リース取引により取得した当該建替え病院用等建物をその用に供した場合を除き、」を加える部分に限る。)、同法第68条の30第1項の改正規定(「附属設備」の下に「(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。)」を加える部分に限る。)、同法第68条の31第1項の改正規定(「建設したもの」の下に「(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。)」を加える部分に限る。)、同条第2項の改正規定、同法第68条の34第1項の改正規定、同条第3項の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該高齢者向け優良賃貸住宅を賃貸の用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第68条の35第1項の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該特定再開発建築物等をその事業の用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第68条の36第1項の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該倉庫用建物等をその事業の用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第68条の67の改正規定、同法第68条の68第1項の改正規定、同条第8項の改正規定(「同条第4項第十一号から第十六号まで」を「同条第4項第十二号から第十七号まで」に改める部分を除く。)、同条第11項第二号の改正規定、同法第68条の69第1項の改正規定、同法第68条の70第1項の改正規定、同法第68条の78第15項第二号の改正規定(「よるもの」の下に「、所有権移転外リース取引によるもの」を加える部分に限る。)及び同法第68条の102第2項の改正規定並びに附則第65条、第66条、第67条第4項、第68条、(中略)、第97条第1項及び第7項(中略)の規定 | ||
| 七 | 次に掲げる規定 信託法(平成18年法律第108号)の施行の日 |
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| イ | 省略 | ||
| ロ | 第2条中法人税法の目次の改正規定(「(第61条)」を「(第60条の3)」に、 「第1目 有価証券の譲渡損益及び時価評価損益(第61条の2―第61条の4)」を 「第1目 短期売買商品の譲渡損益及び時価評価損益(第61条) 第1目の2 有価証券の譲渡損益及び時価評価損益(第61条の2―第61条の4)」 に改める部分を除く。)、同法第2条第十九号の改正規定、同条第二十六号の改正規定(「同条第28項」を「同条第22項」に改める部分を除く。)、同条第二十七号を削り、同条第二十八号を同条第二十七号とし、同条第二十九号を同条第二十八号とし、同号の次に一号を加える改正規定、同条第二十九号の二の改正規定、同条第二十九号の三、第三十一号の四及び第三十二号を削り、同条第三十一号の三を同条第三十二号とする改正規定、同条第三十三号及び第三十四号の改正規定、同条第四十号の改正規定、同条第四十一号の改正規定、同法第4条(見出しを含む。)の改正規定、同法第1編第2章の2の次に1章を加える改正規定、同法第7条の2を削る改正規定、同法第8条の改正規定、同法第10条の2を削る改正規定、同法第10条の3の改正規定、同編第3章中同条を第10条の2とする改正規定、同法第12条の改正規定、同法第15条の3を削る改正規定、同法第17条の次に1条を加える改正規定、同法第18条第1項の改正規定、同法第2編の編名の改正規定、同法第23条第1項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、同法第37条第6項の改正規定、同法第38条第2項第一号の改正規定、同法第39条第2項の改正規定、同法第54条第1項の改正規定、同法第61条の2第11項を同条第14項とし、同項の次に2項を加える改正規定(同条第11項を同条第14項とする部分を除く。)、同編第1章第1節中第8款を第10款とし、第7款の次に2款を加える改正規定(第8款に係る部分を除く。)、同法第66条に1項を加える改正規定、同法第72条の改正規定(同条第3項に係る部分を除く。)、同法第81条の3第1項の改正規定、同法第81条の12に1項を加える改正規定、同編第1章の3を削る改正規定、同法第92条の改正規定、同法第121条の改正規定、同法第122条第3項及び第4項を削る改正規定、同法第123条の改正規定、同法第124条の改正規定、同法第125条第2項及び第3項を削る改正規定、同法第126条の改正規定、同法第127条の改正規定、同法第128条第2項を削る改正規定、同法第134条の3及び第134条の4を削る改正規定、同法第3編の編名の改正規定、同法第138条第五号ロの改正規定、同法第142条の改正規定、同法第143条に1項を加える改正規定、同編第2章の2を削る改正規定、同編第3章第1節中第145条の9を第145条の2とし、第145条の10を第145条の3とする改正規定、同章第2節中第145条の11を第145条の4とする改正規定、同法第145条の12の改正規定、同章第3節中同条を第145条の5とする改正規定、同法第146条第1項の改正規定、同法第147条の改正規定、同法第148条に1項を加える改正規定、同法第148条の2を削る改正規定、同法第149条に1項を加える改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第151条の改正規定、同法第152条の改正規定、同法第159条第1項の改正規定、同法第160条の改正規定、同法第161条の改正規定、同法第162条第一号の改正規定、同法第164条第1項の改正規定、同法附則第19条の次に1条を加える改正規定並びに同法附則第20条第2項の改正規定並びに附則第34条、第48条、第135条、第136条及び第141条の規定並びに附則第154条中株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成16年法律第88号)附則第89条の改正規定 |
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| ハ〜ヌ 省略 | |||
| ル | 第12条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第1条・第2条」を「第1条―第2条の2」に改める部分(中略))、同法第2条の改正規定、(中略)、同法第42条の4第11項第四号及び第七号並びに第14項の改正規定、同法第42条の5の改正規定(同条第4項に係る部分及び同条第8項中「第2条第三十一号の三」を「第2条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第42条の6第5項の改正規定(「第2条第三十一号の三」を「第2条第三十二号」に改める部分に限る。)、同条第10項の改正規定(「第2条第三十一号の三」を「第2条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第42条の7第5項の改正規定(「第2条第三十一号の三」を「第2条第三十二号」に改める部分に限る。)、同条第10項の改正規定(「第2条第三十一号の三」を「第2条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第42条の9第3項の改正規定、同条第6項の改正規定、同法第42条の10第5項の改正規定(「第2条第三十一号の三」を「第2条第三十二号」に改める部分に限る。)、同条第10項の改正規定(「第2条第三十一号の三」を「第2条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第42条の11第5項の改正規定(「第2条第三十一号の三」を「第2条第三十二号」に改める部分に限る。)、同条第10項の改正規定(「第2条第三十一号の三」を「第2条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第52条の2第2項の改正規定(「第2条第三十一号の三」を「第2条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第52条の3第2項の改正規定、同条第12項の改正規定、同法第62条第1項の改正規定(「第92条」を「第92条第1項」に改める部分に限る。)、同法第62条の3第2項第一号イの改正規定、同号ロの改正規定(同号ロ(2)中「第2条第19項」を「第2条第12項」に改める部分及び「第2条第21項」を「第2条第14項」に改める部分を除く。)、同条第3項の改正規定、同法第65条の7第15項第一号の改正規定、同法第66条の4第6項の改正規定、同法第66条の6第2項第三号の改正規定(「株式等」を「株式等の数」に改める部分を除く。)、同条第4項第一号の改正規定、同条に2項を加える改正規定、同法第66条の8第1項の改正規定、同条第5項の改正規定、同法第3章第7節の4第2款の改正規定、同法第67条の6第1項の改正規定、同法第67条の12の前の見出しの改正規定、同条の改正規定、同法第67条の13第3項の改正規定、同法第68条の3の2を削る改正規定、同法第68条の3の3(見出しを含む。)の改正規定(同条第1項第一号に係る部分を除く。)、同条を同法第68条の3の2とする改正規定、同法第68条の3の4(見出しを含む。)の改正規定(同条第1項第一号に係る部分を除く。)、同条を同法第68条の3の3とし、同条の次に1条を加える改正規定、同法第68条の3の5から第68条の3の14までを削る改正規定、同法第68条の4の改正規定、同法第68条の9第11項第四号及び第八号の改正規定、同条第14項の改正規定、同法第68条の10の改正規定(同条第4項に係る部分及び同条第9項中「第2条第三十一号の三」を「第2条第三十二号」に、「同条第三十一号の三」を「同条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第68条の11第5項の改正規定(「第2条第三十一号の三」を「第2条第三十二号」に改める部分に限る。)、同条第11項の改正規定(「第2条第三十一号の三」を「第2条第三十二号」に改める部分及び「同条第三十一号の三」を「同条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第68条の12第5項の改正規定(「第2条第三十一号の三」を「第2条第三十二号」に改める部分に限る。)、同条第11項の改正規定(「第2条第三十一号の三」を「第2条第三十二号」に改める部分及び「同条第三十一号の三」を「同条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第68条の13第3項の改正規定、同条第7項の改正規定、同法第68条の14第5項の改正規定(「第2条第三十一号の三」を「第2条第三十二号」に改める部分に限る。)、同条第11項の改正規定(「第2条第三十一号の三」を「第2条第三十二号」に改める部分及び「同条第三十一号の三」を「同条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第68条の15第5項の改正規定(「第2条第三十一号の三」を「第2条第三十二号」に改める部分に限る。)、同条第11項の改正規定(「第2条第三十一号の三」を「第2条第三十二号」に改める部分及び「同条第三十一号の三」を「同条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第68条の40第2項の改正規定(「第2条第三十一号の三」を「第2条第三十二号」に改める部分に限る。)、同条第3項の改正規定、同法第68条の41第2項の改正規定、同条第9項及び第12項の改正規定、同法第68条の68第2項第一号ロの改正規定、同法第68条の78第15項第一号の改正規定、同法第68条の88第5項の改正規定、同条第14項の改正規定、同法第68条の90第4項第一号の改正規定、同条第5項の改正規定、同条に2項を加える改正規定、同法第68条の92第1項の改正規定、同条第5項の改正規定、同章第24節第2款の改正規定、同法第68条の105の2の前の見出しの改正規定、同条の改正規定、同法第68条の105の3第3項の改正規定、同法第68条の109第2項の改正規定、同法第68条の110の改正規定、同法第68条の111の改正規定(中略)並びに附則(中略)第99条第2項、第100条、第105条、第111条、第122条第2項、第123条、第127条、第129条、第130条、(後略) | ||
| 八 | 次に掲げる規定 証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)の施行の日 |
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| イ | 省略 | ||
| ロ | 第2条中法人税法第2条第二十一号の改正規定、同条第二十六号の改正規定(「同条第28項」を「同条第22項」に改める部分に限る。)、同法第23条第1項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、同法第24条第1項第四号の改正規定(「第61条の2第11項第一号」を「第61条の2第14項第一号」に改める部分を除く。)、同法第34条第1項第三号イの改正規定、同法第55条第4項第四号の改正規定、同法第61条の2第15項の改正規定(同項を同条第20項とする部分を除く。)、同法第61条の4第1項の改正規定(「証券取引法第2条第8項第四号」を「金融商品取引法第2条第8項第六号」に改める部分に限る。)、同法第81条の4第1項の改正規定及び同法別表第二第一号の表の改正規定(証券業協会の項を削り、投資者保護基金の項を次のように改める部分及び日本弁理士会の項の次に次のように加える部分(認可金融商品取引業協会に係る部分に限る。)に限る。) | ||
| ハ〜ホ 省略 | |||
| ヘ | 第12条中租税特別措置法(中略)第42条の2第4項第二号イの改正規定、同法第62条の3第2項第一号ロ(2)の改正規定(「第2条第19項」を「第2条第12項」に改める部分及び「第2条第21項」を「第2条第14項」に改める部分に限る。)、同法第67条の14第1項第一号の改正規定、同項第二号ホの改正規定、同法第67条の15第1項の改正規定、同条第2項の改正規定、同条第3項の表第2条第十号の項の改正規定、同条第4項の表第57条の10第1項の項の改正規定、同法第68条の3の3第1項第一号の改正規定、同法第68条の3の4第1項第一号の改正規定、同法第69条の5第2項第一号の改正規定、同項第三号及び第五号の改正規定(中略)並びに附則(中略)第134条の規定(後略) | ||
| 九 | 次に掲げる規定 貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成18年法律第115号)の施行の日 |
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| イ | 省略 | ||
| ロ | 第2条中法人税法別表第二第一号の表の改正規定(証券業協会の項を削り、投資者保護基金の項を次のように改める部分、日本弁理士会の項の次に次のように加える部分及び保険契約者保護機構の項の次に次のように加える部分を除く。) | ||
| ハ | 省略 | ||
| 十 | 省略 | ||
| 十一 | 第12条中租税特別措置法(中略)第42条の7第1項の改正規定(同項第六号の次に一号を加える部分に限る。)及び同法第68条の12第1項の改正規定(同項第六号の次に一号を加える部分に限る。)並びに附則(中略)第90条第5項及び第114条第5項の規定 中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(平成19年法律第 号)の施行の日 |
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| 十二 | 第12条中租税特別措置法(中略)第44条の2の改正規定及び同法第68条の20の改正規定並びに附則(中略)第93条第4項及び第117条第4項の規定 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成19年法律第40号)の施行の日 |
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| 十三 | 第12条中租税特別措置法(中略)第44条の7第1項第二号の改正規定並びに附則(中略)第93条第10項及び第117条第10項の規定 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第83号)の施行の日 |
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| 十四 | 第12条中租税特別措置法(中略)62条の3第4項の改正規定、同条第5項の改正規定、同条第7項の改正規定、同条第8項の改正規定(「第4項第十一号から第十六号まで」を「第4項第十二号から第十七号まで」に改める部分に限る。)、同法第65条の4の改正規定(同条第1項第八号に係る部分、同項第二十四号を同項第二十五号とし、同項第二十号から第二十三号までを一号ずつ繰り下げる部分、同項第十九号を同項第二十号とし、同項第十八号を同項第十九号とし、同項第十一号から第十七号までを一号ずつ繰り下げ、同項第十号の次に一号を加える部分並びに同条第2項及び第3項に係る部分に限る。)、同法第65条の5第1項の改正規定、同法第65条の7第1項の改正規定(「平成18年12月31日」を「平成20年12月31日」に改める部分を除く。)、同条第4項、第9項及び第12項の改正規定、同条第15項第二号の改正規定(「第十六号」を「第十七号」に改める部分に限る。)、同法第65条の8の改正規定(同条第1項中「平成18年12月31日」を「平成20年12月31日」に改める部分を除く。)、同法第65条の9の改正規定(「第十六号」を「第十七号」に改める部分に限る。)、同法第68条の68第7項の改正規定、同条第8項の改正規定(「同条第4項第十一号から第十六号まで」を「同条第4項第十二号から第十七号まで」に改める部分に限る。)、同法第68条の75第2項及び第3項の改正規定、同法第68条の76第1項の改正規定、同法第68条の78第1項の改正規定(「平成18年12月31日」を「平成20年12月31日」に改める部分を除く。)、同条第4項、第9項及び第12項の改正規定、同条第15項第二号の改正規定(「第十六号」を「第十七号」に改める部分に限る。)、同法第68条の79の改正規定(同条第1項中「平成18年12月31日」を「平成20年12月31日」に改める部分を除く。)、同法第68条の80の改正規定(「第十六号」を「第十七号」に改める部分に限る。)並びに同法第97条の表の改正規定並びに附則(中略)第97条第4項及び第6項、第120条第4項及び第6項並びに第138条の規定 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成19年法律第19号)の施行の日 |
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| 十五 | 第12条中租税特別措置法(中略)第65条の3第1項第四号の改正規定並びに附則(中略)第97条第2項及び第120条第2項の規定 独立行政法人国立博物館法の一部を改正する法律(平成19年法律第7号)の施行の日 |
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| 十六 | 省略 | ||
| 十七 | 省略 | ||
| 第61条の2第1項 | (解散の日 | (所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)第12条の規定による改正後の租税特別措置法第61条の2第1項の規定の適用を受ける事業年度、解散の日 |
| 第61条の2第2項 | 第68条の64第1項 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)附則第119条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条及び次条において「旧効力措置法」という。)第68条の64第1項 |
| 第61条の2第3項から第5項まで | 第68条の64第1項 | 旧効力措置法第68条の64第1項 |
| 第61条の2第7項 | 第68条の64第1項 | 旧効力措置法第68条の64第1項 |
| 第68条の64第6項前段 | 旧効力措置法第68条の64第6項前段 | |
| 第55条第12項中「第68条の43第10項」とあるのは「第68条の64第6項 | 第55条第12項中「第68条の43第10項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)附則第119条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「旧効力連結措置法」という。)第68条の64第6項 | |
| 第61条の2第1項 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)附則第96条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「旧効力単体措置法」という。)第61条の2第1項 | |
| 同条第13項前段中「第68条の43第10項」とあるのは「第68条の64第6項 | 同条第13項前段中「第68条の43第10項」とあるのは「旧効力連結措置法第68条の64第6項 | |
| 「第61条の2第2項」と、「同条第10項」とあるのは「第68条の64第6項 | 「旧効力単体措置法第61条の2第2項」と、「同条第10項」とあるのは「旧効力連結措置法第68条の64第6項 | |
| 第61条の3第1項 | 第68条の64第1項 | 旧効力措置法第68条の64第1項 |
| 第68条の64第2項 | 旧効力措置法第68条の64第2項 |
| 第68条の64第1項 | 第61条の2第1項 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)附則第96条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条及び次条において「旧効力措置法」という。)第61条の2第1項 |
| 第68条の64第2項及び第3項 | 第61条の2第1項 | 旧効力措置法第61条の2第1項 |
| 第68条の64第4項 | 又は同項 | 若しくは同項 |
| 連結子法人に | 連結子法人又は所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)第12条の規定による改正後の租税特別措置法第68条の64第1項の規定の適用を受ける連結親法人若しくは同項の規定の適用を受ける連結子法人に | |
| 第68条の64第6項 | 第61条の2第1項 | 旧効力措置法第61条の2第1項 |
| 「第55条第11項」とあるのは「第61条の2第7項 | 「第55条第11項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)附則第96条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧効力単体措置法」という。)第61条の2第7項 | |
| 第68条の64第2項 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)附則第119条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の64第2項 | |
| 「同条第11項」とあるのは「第61条の2第7項 | 「同条第11項」とあるのは「旧効力単体措置法第61条の2第7項 | |
| 第68条の64第7項 | 第61条の2第7項 | 旧効力措置法第61条の2第7項 |
| 第68条の65第1項 | 第61条の2第1項 | 旧効力措置法第61条の2第1項 |
| 第61条の2第2項 | 旧効力措置法第61条の2第2項 |
| 同条第1項 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)附則第105条第2項の規定により読み替えられた同法第12条の規定による改正後の租税特別措置法第67条の12第1項 |
| 同条第3項第一号 | 第67条の12第3項第一号 |
| 信託( | 信託(同法 |