| 会社法で変わった法人税重要項目の申告実務・記載例 19年5月 (2007) 2007-04 中央経済社より出版 |
| 平成19年3月30日 | 法律第6号 | 提供:聡明舎 |
所得税法等の一部を改正する法律
所得税法等の一部を改正する法律をここに公布する。
平成19年3月30日
内閣総理大臣 安倍 晋三
(所得税法の一部改正)
第1条 省略
(法人税法の一部改正)
第2条 法人税法(昭和40年法律第34号)の一部を次のように改正する。
目次中「第2章の2 連結納税義務者(第4条の2―第4条の5)」を
「第2章の2 連結納税義務者(第4条の2―第4条の5)
第2章の3 法人課税信託(第4条の6―第4条の8) 」
に、
「第10条の3」を「第10条の2」に、「第15条の3」を「第15条の2」に、「第2編 内国法人の納税義務」を「第2編 内国法人の法人税」に、「(第61条)」を「(第60条の3)」に、
「第1目 有価証券の譲渡損益及び時価評価損益(第61条の2―第61条の4)」を
「第1目 短期売買商品の譲渡損益及び時価評価損益(第61条)
第1目の2 有価証券の譲渡損益及び時価評価損益(第61条の2―第61条の4)」
に、
「第8款 各事業年度の所得の金額の計算の細目(第65条)」を
「第8款 リース取引(第64条の2)
第9款 法人課税信託に係る所得の金額の計算(第64条の3)
第10款 各事業年度の所得の金額の計算の細目(第65条) 」
に、
「第1章の3 特定信託の各計算期間の所得に対する法人税
第1節 課税標準及びその計算(第82条の2・第82条の3)
第2節 税額の計算(第82条の4―第82条の7)
第3節 申告、納付、還付等(第82条の8―第82条の17)
第2章 退職年金等積立金に対する法人税 」
を
「第2章 退職年金等積立金に対する法人税」に、
「第3編 外国法人の納税義務」を「第3編 外国法人の法人税」に、
「第2章の2 特定信託の各計算期間の所得に対する法人税
第1節 課税標準及びその計算(第145条の2・第145条の3)
第2節 税額の計算(第145条の4―第145条の7)
第3節 申告、納付、還付等(第145条の8)
第3章 退職年金等積立金に対する法人税
第1節 課税標準及びその計算(第145条の9・第145条の10)
第2節 税額の計算(第145条の11)
第3節 申告及び納付(第145条の12) 」
を
「第3章 退職年金等積立金に対する法人税
第1節 課税標準及びその計算(第145条の2・第145条の3)
第2節 税額の計算(第145条の4)
第3節 申告及び納付(第145条の5) 」
に改める。
第2条第十二号の八中「合併法人の株式又は出資」を「合併法人株式(合併法人の株式又は出資をいう。)又は合併親法人株式(合併法人との間に当該合併法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。以下この条において「発行済株式等」という。)の全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人の株式又は出資をいう。)のいずれか一方の株式又は出資」に改め、同号イ中「発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。以下この条において「発行済株式等」という。)」を「発行済株式等」に改め、同号ロ(1)中「(出資にあっては、総額。以下第十二号の十六までにおいて同じ。)」を削り、同条第十二号の十一中「株式以外の資産(」を「株式又は分割承継親法人株式(分割承継法人との間に当該分割承継法人の発行済株式等の全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人の株式をいう。以下この号において同じ。)のいずれか一方の株式以外の資産(」に、「株式以外の資産が」を「株式又は分割承継親法人株式のいずれか一方の株式以外の資産が」に改め、同条第十二号の十六中「株式以外」を「株式又は株式交換完全支配親法人株式(株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人の発行済株式等の全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人の株式をいう。)のいずれか一方の株式以外」に改め、同号ロ(1)中「を行うことが見込まれている場合には、当該相当する数の者のうち当該適格組織再編成に伴い」を「に伴い当該相当する数の者の全部又は一部が」に、「分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人にあっては、当該株式交換完全親法人との間に政令で定める関係があるものに限る。ロにおいて「合併法人等」という。)」を「以下この号及び次号において「合併法人等」という。)に引き継がれることが見込まれている場合には、当該相当する数の者のうち当該合併法人等」に改め、同条第十二号の十七ロ(1)中「を行うことが見込まれている場合には、当該相当する数の者のうち当該適格組織再編成に伴い当該適格組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人にあっては、当該株式移転に係る株式移転完全親法人との間に政令で定める関係があるものに限る。ロにおいて「合併法人等」という。)」を「に伴い当該相当する数の者の全部又は一部が当該適格組織再編成に係る合併法人等に引き継がれることが見込まれている場合には、当該相当する数の者のうち当該合併法人等」に改め、同条第十九号中「又は各計算期間」及び「又は当該計算期間」を削り、同条第二十号中「(有価証券を除く。)」を削り、「棚卸を」を「棚卸しを」に改め、「定めるもの」の下に「(有価証券及び第61条第1項(短期売買商品の譲渡損益及び時価評価損益の益金又は損金算入)に規定する短期売買商品を除く。)」を加え、同条第二十一号中「証券取引法」を「金融商品取引法」に改め、「出資」の下に「及び第61条の5第1項(デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)に規定するデリバティブ取引に係るもの」を加え、同条第二十六号中「同条第28項」を「同条第22項」に、「第二十八号」を「第二十九号ロ」に改め、「同じ。)」の下に「並びに委託者が実質的に多数でないものとして政令で定める信託」を加え、同条第二十七号を削り、同条第二十八号を同条第二十七号とし、同条第二十九号を同条第二十八号とし、同号の次に次の一号を加える。
| 二十九 集団投資信託 次に掲げる信託をいう。 |
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| イ | 合同運用信託 | |||
| ロ | 投資信託及び投資法人に関する法律第2条第3項に規定する投資信託(次に掲げるものに限る。)及び外国投資信託 | |||
| (1) | 投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に規定する証券投資信託 | |||
| (2) | その受託者(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に規定する委託者指図型投資信託にあっては、委託者)による受益権の募集が、同条第8項に規定する公募により行われ、かつ、主として国内において行われるものとして政令で定めるもの | |||
| ハ | 特定受益証券発行信託(信託法(平成18年法律第108号)第185条第3項(受益証券の発行に関する信託行為の定め)に規定する受益証券発行信託のうち、次に掲げる要件のすべてに該当するもの(イに掲げる信託及び次号ハに掲げる信託を除く。)をいう。) | |||
| (1) | 信託事務の実施につき政令で定める要件に該当するものであることについて政令で定めるところにより税務署長の承認を受けた法人((1)において「承認受託者」という。)が引き受けたものであること(その計算期間開始の日の前日までに、当該承認受託者(当該受益証券発行信託の受託者に就任したことによりその信託事務の引継ぎを受けた承認受託者を含む。)がその承認を取り消された場合及び当該受益証券発行信託の受託者に承認受託者以外の者が就任した場合を除く。)。 | |||
| (2) | 各計算期間終了の時における未分配利益の額として政令で定めるところにより計算した金額のその時における元本の総額に対する割合((3)において「利益留保割合」という。)が政令で定める割合を超えない旨の信託行為における定めがあること。 | |||
| (3) | 各計算期間開始の時において、その時までに到来した利益留保割合の算定の時期として政令で定めるもののいずれにおいてもその算定された利益留保割合が(2)に規定する政令で定める割合を超えていないこと。 | |||
| (4) | その計算期間が1年を超えないこと。 | |||
| (5) | 受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。)が存しない信託に該当したことがないこと。 | |||
| 二十九の二 法人課税信託 次に掲げる信託(集団投資信託並びに第12条第4項第一号(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する退職年金等信託及び同項第二号に規定する特定公益信託等を除く。)をいう。 |
||||
| イ | 受益権を表示する証券を発行する旨の定めのある信託 | |||
| ロ | 第12条第1項に規定する受益者(同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。)が存しない信託 | |||
| ハ | 法人(公共法人及び公益法人等を除く。)が委託者となる信託(信託財産に属する資産のみを信託するものを除く。)で、次に掲げる要件のいずれかに該当するもの | |||
| (1) | 当該法人の事業の全部又は重要な一部(その譲渡につき当該法人の会社法第467条第1項(第一号又は第二号に係る部分に限る。)の株主総会の決議(これに準ずるものを含む。)を要するものに限る。)を信託し、かつ、その信託の効力が生じた時において、当該法人の株主等が取得する受益権のその信託に係るすべての受益権に対する割合が100分の50を超えるものとして政令で定めるものに該当することが見込まれていたこと(その信託財産に属する金銭以外の資産の種類がおおむね同一である場合として政令で定める場合を除く。)。 | |||
| (2) | その信託の効力が生じた時又はその存続期間(その信託行為において定められた存続期間をいう。(2)において同じ。)の定めの変更の効力が生じた時((2)において「効力発生時等」という。)において当該法人又は当該法人との間に政令で定める特殊の関係のある者((2)及び(3)において「特殊関係者」という。)が受託者であり、かつ、当該効力発生時等において当該効力発生時等以後のその存続期間が20年を超えるものとされていたこと(当該法人又は当該法人の特殊関係者のいずれもがその受託者でなかった場合において当該法人又は当該法人の特殊関係者がその受託者に就任することとなり、かつ、その就任の時においてその時以後のその存続期間が20年を超えるものとされていたときを含むものとし、その信託財産の性質上その信託財産の管理又は処分に長期間を要する場合として政令で定める場合を除く。)。 | |||
| (3) | その信託の効力が生じた時において当該法人又は当該法人の特殊関係者をその受託者と、当該法人の特殊関係者をその受益者とし、かつ、その時において当該特殊関係者に対する収益の分配の割合の変更が可能である場合として政令で定める場合に該当したこと。 | |||
| ニ | 投資信託及び投資法人に関する法律第2条第3項に規定する投資信託 | |||
| ホ | 資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第13項(定義)に規定する特定目的信託 | |||
| 一 | 法人課税信託の信託された営業所、事務所その他これらに準ずるもの(次号において「営業所」という。)が国内にある場合には、当該法人課税信託に係る受託法人は、内国法人とする。 | |
| 二 | 法人課税信託の信託された営業所が国内にない場合には、当該法人課税信託に係る受託法人は、外国法人とする。 | |
| 三 | 受託法人(会社でないものに限る。)は、会社とみなす。 | |
| 四 | 信託の併合は合併とみなし、信託の併合に係る従前の信託である法人課税信託に係る受託法人は被合併法人に含まれるものと、信託の併合に係る新たな信託である法人課税信託に係る受託法人は合併法人に含まれるものとする。 | |
| 五 | 信託の分割は分割型分割に含まれるものとし、信託の分割によりその信託財産の一部を受託者を同一とする他の信託又は新たな信託の信託財産として移転する法人課税信託に係る受託法人は分割法人に含まれるものと、信託の分割により受託者を同一とする他の信託からその信託財産の一部の移転を受ける法人課税信託に係る受託法人は分割承継法人に含まれるものとする。 | |
| 六 | 法人課税信託の受益権は株式又は出資とみなし、法人課税信託の受益者は株主等に含まれるものとする。この場合において、その法人課税信託の受託者である法人の株式又は出資は当該法人課税信託に係る受託法人の株式又は出資でないものとみなし、当該受託者である法人の株主等は当該受託法人の株主等でないものとする。 | |
| 七 | 受託法人は、当該受託法人に係る法人課税信託の効力が生ずる日(一の約款に基づき複数の信託契約が締結されるものである場合にはその最初の契約が締結された日とし、法人課税信託以外の信託が法人課税信託に該当することとなった場合にはその該当することとなった日とする。)に設立されたものとする。 | |
| 八 | 法人課税信託について信託の終了があった場合又は法人課税信託(第2条第二十九号の二ロ(定義)に掲げる信託に限る。)に第12条第1項(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する受益者(同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。次号において「受益者等」という。)が存することとなった場合(第2条第二十九号の二イ又はハに掲げる信託に該当する場合を除く。)には、これらの法人課税信託に係る受託法人の解散があったものとする。 | |
| 九 | 法人課税信託(第2条第二十九号の二ロに掲げる信託を除く。以下この号において同じ。)の委託者がその有する資産の信託をした場合又は第12条第1項の規定により受益者等がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託が法人課税信託に該当することとなった場合には、これらの法人課税信託に係る受託法人に対する出資があったものとみなす。 | |
| 十 | 法人課税信託の収益の分配は資本剰余金の減少に伴わない剰余金の配当と、法人課税信託の元本の払戻しは資本剰余金の減少に伴う剰余金の配当とみなす。 | |
| 十一 | 前各号に定めるもののほか、受託法人又は法人課税信託の受益者についてのこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 | |
| 一 | 退職年金等信託 第84条第1項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する厚生年金基金契約、確定給付年金資産管理運用契約、確定給付年金基金資産運用契約、確定拠出年金資産管理契約、勤労者財産形成給付契約若しくは勤労者財産形成基金給付契約、国民年金基金若しくは国民年金基金連合会の締結した国民年金法(昭和34年法律第141号)第128条第3項(基金の業務)若しくは第137条の15第4項(連合会の業務)に規定する契約又はこれらに類する退職年金に関する契約で政令で定めるものに係る信託をいう。 |
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| 二 | 特定公益信託等 第37条第6項(寄附金の損金不算入)に規定する特定公益信託及び社債等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第2条第11項(定義)に規定する加入者保護信託をいう。 |
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| 二十一 | 第141条第二号(外国法人に係る法人税の課税標準)に掲げる外国法人に該当する法人が事業年度の中途において同条第一号に掲げる外国法人に該当することとなった場合、同条第三号に掲げる外国法人に該当する法人(同条第二号に掲げる外国法人にも該当する法人を除く。)が事業年度の中途において同条第一号若しくは第二号に掲げる外国法人のいずれかに該当することとなった場合、同条第四号に掲げる外国法人に該当する法人が事業年度の中途において同条第一号から第三号までに掲げる外国法人のいずれかに該当することとなった場合又は同条第二号若しくは第三号に掲げる外国法人のいずれかに該当する法人が事業年度の中途において同条第二号及び第三号に掲げる外国法人のいずれにも該当することとなった場合 その事業年度開始の日からこれらの場合のうちいずれかに該当することとなった日の前日までの期間及びその該当することとなった日からその事業年度終了の日までの期間 |
| 二十二 | 第141条第一号に掲げる外国法人に該当する法人が事業年度の中途において同条第二号から第四号までに掲げる外国法人のいずれかに該当することとなった場合、同条第二号に掲げる外国法人に該当する法人が事業年度の中途において同条第三号若しくは第四号に掲げる外国法人のいずれかに該当することとなった場合(同条第二号に掲げる外国法人に該当する法人が同号及び同条第三号に掲げる外国法人のいずれにも該当することとなった場合を除く。)、同条第三号に掲げる外国法人に該当する法人が事業年度の中途において同条第四号に掲げる外国法人に該当することとなった場合又は同条第二号及び第三号に掲げる外国法人のいずれにも該当していた法人が事業年度の中途においてこれらのうちいずれか一にのみ該当することとなった場合 その事業年度開始の日からこれらの場合のうちいずれかに該当することとなった日までの期間及びその該当することとなった日の翌日からその事業年度終了の日までの期間 |
| 二 | その役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与(定期同額給与及び利益連動給与(利益に関する指標を基礎として算定される給与をいう。次号において同じ。)を除くものとし、定期給与を支給しない役員に対して支給する給与(同族会社に該当しない内国法人が支給するものに限る。)以外の給与にあっては政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にその定めの内容に関する届出をしている場合における当該給与に限る。) |
| 一 | 当該内国法人を第2項に規定する合併法人等とする同項に規定する適格合併等(当該内国法人との間に連結完全支配関係がない法人(連結欠損金額とみなされる欠損金額を有する法人として政令で定める法人を除く。以下この項において「非支配法人」という。)を第2項に規定する被合併法人等とするものに限る。)を行った場合における当該非支配法人の同項に規定する未処理欠損金額 同項及び第3項 |
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| 二 | 当該内国法人を合併法人又は分割承継法人とする第5項の適格合併又は適格分割(非支配法人を被合併法人又は分割法人とするものに限る。)を行った場合における当該内国法人の同項に規定する欠損金額 同項 |
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| 一 | その短期売買商品の譲渡に係る対価の額 | |
| 二 | その短期売買商品の譲渡に係る原価の額(その短期売買商品についてその内国法人が選定した一単位当たりの帳簿価額の算出の方法により算出した金額(算出の方法を選定しなかった場合又は選定した方法により算出しなかった場合には、算出の方法のうち政令で定める方法により算出した金額)にその譲渡をした短期売買商品の数量を乗じて計算した金額をいう。) | |
| 一 | 当該賃貸借に係る契約が、賃貸借期間の中途においてその解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものであること。 | |
| 二 | 当該賃貸借に係る賃借人が当該賃貸借に係る資産からもたらされる経済的な利益を実質的に享受することができ、かつ、当該資産の使用に伴って生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているものであること。 | |
| 一 | 合併等をした一方の法人又は他方の法人 | |
| 二 | 合併等により交付された株式を発行した法人(前号に掲げる法人を除く。) | |
| 三 | 前二号に掲げる法人の株主等である法人(前二号に掲げる法人を除く。) | |
| 一 | その就任した受託者の名称又は氏名及び納税地又は本店若しくは主たる事務所の所在地若しくは住所若しくは居所 | |
| 二 | その法人課税信託の名称 | |
| 三 | その就任した受託者に信託事務の引継ぎをした者の名称又は氏名 | |
| 四 | その就任の日 | |
| 五 | その就任の理由 | |
| 一 | その引継ぎをした受託者の名称又は氏名及び納税地又は本店若しくは主たる事務所の所在地若しくは住所若しくは居所 | |
| 二 | その法人課税信託の名称 | |
| 三 | その信託事務の引継ぎを受けた者の名称又は氏名 | |
| 四 | その信託事務の引継ぎをした日 | |
| 五 | その終了の理由 | |
| 一 | その納税地 | |
| 二 | その法人課税信託の名称 | |
| 三 | その変更後又は変更前の主宰受託者の名称又は氏名 | |
| 四 | その変更の日 | |
| 五 | その変更の理由 | |
| 「 |
|
」 |
| 「 |
|
」 |
| 投資者保護基金 | 金融商品取引法 |
| 日本水先人会連合会 | 水先法(昭和24年法律第121号) |
| 認可金融商品取引業協会 | 金融商品取引法 |
| 水先人会 | 水先法 |
| 二十六の二 法人課税信託 法人税法第2条第二十九号の二に規定する法人課税信託をいう。 |
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| 七 | 中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律第7条第2項に規定する認定計画に従って同法第2条第3項に規定する地域産業資源活用事業を行う同条第1項に規定する中小企業者(同項第八号に掲げる者を除く。)に該当する法人(大規模法人子会社を除く。)で同法第11条に規定する確認を受けたもの(前各号に掲げる法人に該当するものを除く。) 当該認定計画に定める機械及び装置 |
| 一 | 産業活力再生特別措置法第5条第1項に規定する事業再構築計画(同法第2条第2項第二号に規定する事業革新(第四号において「事業革新」という。)について記載があるものに限る。) 同法第5条第1項に規定する認定(同法第6条第1項の認定を含む。) |
|
| 二 | 産業活力再生特別措置法第7条第1項に規定する共同事業再編計画(同条第3項第四号に掲げる事項の記載があるものに限る。) 同条第1項に規定する認定(同法第8条第1項の認定を含む。) |
|
| 三 | 産業活力再生特別措置法第9条第1項に規定する経営資源再活用計画(同条第3項第二号に掲げる事項の記載があるものに限る。) 同条第1項に規定する認定(同法第10条第1項の認定を含む。) |
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| 四 | 産業活力再生特別措置法第11条第1項に規定する技術活用事業革新計画(事業革新について記載があるものに限る。) 同項に規定する認定(同法第12条第1項の認定を含む。) |
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| 五 | 産業活力再生特別措置法第13条第1項に規定する経営資源融合計画 同項に規定する認定(同法第14条第1項の認定を含む。) |
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| 六 | 産業活力再生特別措置法第16条第1項に規定する事業革新設備導入計画 同項に規定する認定(同法第17条第1項の認定を含む。) |
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製造の事業その他の政令で定める事業 | 機械及び装置並びに建物及びその附属設備で、政令で定めるもの | 100分の10(建物及びその附属設備については、100分の6) | |||||||||||||||||||||||||||
| 一 | 介護保険法第8条第26項に規定する介護療養型医療施設の療養病床等(同項の療養病床以外の病院の病床に係る部分に限る。)のうち政令で定める病床に入院する患者のための施設 | |
| 二 | 医療法第7条第2項第四号に規定する療養病床に入院する患者のための施設 | |
| 一 | 当該交付金等の額のうち農業経営基盤強化に要する費用の支出に備えるものとして政令で定める金額 | |
| 二 | 当該事業年度の所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額 | |
| 一 | 認定農業生産法人等に該当しないこととなった場合 その該当しないこととなった日における農業経営基盤強化準備金の金額 |
|
| 二 | 認定計画等の認定が取り消された場合又は特定農用地利用規程の認定が取り消された場合(当該認定が取り消された特定農用地利用規程に定める法人が認定農業生産法人である場合を除く。) その取消しの日における農業経営基盤強化準備金の金額 |
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| 三 | 特定農用地利用規程の農業経営基盤強化促進法第23条第9項に規定する有効期間が経過した場合(当該有効期間が経過した特定農用地利用規程に定める法人が認定農業生産法人である場合を除く。) その経過した日における農業経営基盤強化準備金の金額 |
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| 四 | 当該法人が被合併法人となる合併が行われた場合 その合併直前における農業経営基盤強化準備金の金額 |
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| 五 | 解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における農業経営基盤強化準備金の金額 |
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| 六 | 前項、前各号、次項及び第5項の場合以外の場合において農業経営基盤強化準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における農業経営基盤強化準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額 |
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| 一 | 次に掲げる金額の合計額 | ||
| イ | 前事業年度等(前条第2項に規定する前事業年度等をいう。以下この号において同じ。)から繰り越された同条第1項の農業経営基盤強化準備金の金額(第68条の64第1項の農業経営基盤強化準備金を積み立てている当該法人の前事業年度等から繰り越された同項の農業経営基盤強化準備金の金額を含むものとし、前事業年度等の終了の日までに前条第2項又は第3項の規定により益金の額に算入された金額(第68条の64第2項又は第3項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には当該金額を控除した金額とする。)のうち、当該事業年度において前条第2項又は第3項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなった金額に相当する金額 | ||
| ロ | 当該事業年度において交付を受けた前条第1項に規定する交付金等の額のうち同項の農業経営基盤強化準備金として積み立てられなかった金額として政令で定める金額 | ||
| 二 | 当該事業年度の所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額 | ||
| 六 | 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第3条第1項第一号に規定する防災再開発促進地区の区域内における同法第8条に規定する認定建替計画(当該認定建替計画に定められた新築する建築物の敷地面積の合計が500平方メートル以上であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)に係る建築物の建替えを行う事業の同法第7条第1項に規定する認定事業者に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(第二号から前号までに掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。) |
| 十一 | 地方公共団体又は都市再生特別措置法第73条第1項に規定する都市再生整備推進法人(政令で定めるものに限る。以下この号において同じ。)が同法第46条第1項に規定する都市再生整備計画に記載された公共施設の整備に関する事業(当該事業が当該都市再生整備推進法人により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)の用に供するために、当該都市再生整備計画の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第64条第1項第二号若しくは第三号の六、第65条第1項第一号若しくは前条第1項第一号に掲げる場合又は第一号、第二号、第四号若しくは第七号から前号までに掲げる場合に該当する場合を除く。) |
|
当該防災再開発促進地区内にある土地等、建物又は構築物で、当該認定建替計画に係る建築物の建替えを行う事業に伴い取得をされるもの |