会社法で変わった法人税重要項目の申告実務・記載例 19年5月 (2007) 2007-04 中央経済社より出版
平成19年3月30日 法律第6号 提供:聡明舎

所得税法等の一部を改正する法律


 所得税法等の一部を改正する法律をここに公布する。

 平成19年3月30日

内閣総理大臣 安倍 晋三

(所得税法の一部改正)
第1条 省略


(法人税法の一部改正)
第2条 法人税法(昭和40年法律第34号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第2章の2 連結納税義務者(第4条の2―第4条の5)」を
「第2章の2 連結納税義務者(第4条の2―第4条の5)
 第2章の3 法人課税信託(第4条の6―第4条の8)  」
に、
「第10条の3」を「第10条の2」に、「第15条の3」を「第15条の2」に、「第2編 内国法人の納税義務」を「第2編 内国法人の法人税」に、「(第61条)」を「(第60条の3)」に、
「第1目 有価証券の譲渡損益及び時価評価損益(第61条の2―第61条の4)」を
「第1目 短期売買商品の譲渡損益及び時価評価損益(第61条)
 第1目の2 有価証券の譲渡損益及び時価評価損益(第61条の2―第61条の4)」
に、
「第8款 各事業年度の所得の金額の計算の細目(第65条)」を
「第8款 リース取引(第64条の2)
 第9款 法人課税信託に係る所得の金額の計算(第64条の3)
 第10款 各事業年度の所得の金額の計算の細目(第65条)  」
に、
「第1章の3 特定信託の各計算期間の所得に対する法人税
  第1節 課税標準及びその計算(第82条の2・第82条の3)
  第2節 税額の計算(第82条の4―第82条の7)
  第3節 申告、納付、還付等(第82条の8―第82条の17)
 第2章 退職年金等積立金に対する法人税             」

「第2章 退職年金等積立金に対する法人税」に、
「第3編 外国法人の納税義務」を「第3編 外国法人の法人税」に、
「第2章の2 特定信託の各計算期間の所得に対する法人税
  第1節 課税標準及びその計算(第145条の2・第145条の3)
  第2節 税額の計算(第145条の4―第145条の7)
  第3節 申告、納付、還付等(第145条の8)
 第3章 退職年金等積立金に対する法人税
  第1節 課税標準及びその計算(第145条の9・第145条の10)
  第2節 税額の計算(第145条の11)
  第3節 申告及び納付(第145条の12)            」

「第3章 退職年金等積立金に対する法人税
  第1節 課税標準及びその計算(第145条の2・第145条の3)
  第2節 税額の計算(第145条の4)
  第3節 申告及び納付(第145条の5)             」
に改める。


 第2条第十二号の八中「合併法人の株式又は出資」を「合併法人株式(合併法人の株式又は出資をいう。)又は合併親法人株式(合併法人との間に当該合併法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。以下この条において「発行済株式等」という。)の全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人の株式又は出資をいう。)のいずれか一方の株式又は出資」に改め、同号イ中「発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。以下この条において「発行済株式等」という。)」を「発行済株式等」に改め、同号ロ(1)中「(出資にあっては、総額。以下第十二号の十六までにおいて同じ。)」を削り、同条第十二号の十一中「株式以外の資産(」を「株式又は分割承継親法人株式(分割承継法人との間に当該分割承継法人の発行済株式等の全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人の株式をいう。以下この号において同じ。)のいずれか一方の株式以外の資産(」に、「株式以外の資産が」を「株式又は分割承継親法人株式のいずれか一方の株式以外の資産が」に改め、同条第十二号の十六中「株式以外」を「株式又は株式交換完全支配親法人株式(株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人の発行済株式等の全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人の株式をいう。)のいずれか一方の株式以外」に改め、同号ロ(1)中「を行うことが見込まれている場合には、当該相当する数の者のうち当該適格組織再編成に伴い」を「に伴い当該相当する数の者の全部又は一部が」に、「分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人にあっては、当該株式交換完全親法人との間に政令で定める関係があるものに限る。ロにおいて「合併法人等」という。)」を「以下この号及び次号において「合併法人等」という。)に引き継がれることが見込まれている場合には、当該相当する数の者のうち当該合併法人等」に改め、同条第十二号の十七ロ(1)中「を行うことが見込まれている場合には、当該相当する数の者のうち当該適格組織再編成に伴い当該適格組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人にあっては、当該株式移転に係る株式移転完全親法人との間に政令で定める関係があるものに限る。ロにおいて「合併法人等」という。)」を「に伴い当該相当する数の者の全部又は一部が当該適格組織再編成に係る合併法人等に引き継がれることが見込まれている場合には、当該相当する数の者のうち当該合併法人等」に改め、同条第十九号中「又は各計算期間」及び「又は当該計算期間」を削り、同条第二十号中「(有価証券を除く。)」を削り、「棚卸を」を「棚卸しを」に改め、「定めるもの」の下に「(有価証券及び第61条第1項(短期売買商品の譲渡損益及び時価評価損益の益金又は損金算入)に規定する短期売買商品を除く。)」を加え、同条第二十一号中「証券取引法」を「金融商品取引法」に改め、「出資」の下に「及び第61条の5第1項(デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)に規定するデリバティブ取引に係るもの」を加え、同条第二十六号中「同条第28項」を「同条第22項」に、「第二十八号」を「第二十九号ロ」に改め、「同じ。)」の下に「並びに委託者が実質的に多数でないものとして政令で定める信託」を加え、同条第二十七号を削り、同条第二十八号を同条第二十七号とし、同条第二十九号を同条第二十八号とし、同号の次に次の一号を加える。

  二十九 集団投資信託
 次に掲げる信託をいう。
 
     合同運用信託
 
     投資信託及び投資法人に関する法律第2条第3項に規定する投資信託(次に掲げるものに限る。)及び外国投資信託
 
      (1)  投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に規定する証券投資信託
 
      (2)  その受託者(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に規定する委託者指図型投資信託にあっては、委託者)による受益権の募集が、同条第8項に規定する公募により行われ、かつ、主として国内において行われるものとして政令で定めるもの
 
     特定受益証券発行信託(信託法(平成18年法律第108号)第185条第3項(受益証券の発行に関する信託行為の定め)に規定する受益証券発行信託のうち、次に掲げる要件のすべてに該当するもの(イに掲げる信託及び次号ハに掲げる信託を除く。)をいう。)
 
      (1)  信託事務の実施につき政令で定める要件に該当するものであることについて政令で定めるところにより税務署長の承認を受けた法人((1)において「承認受託者」という。)が引き受けたものであること(その計算期間開始の日の前日までに、当該承認受託者(当該受益証券発行信託の受託者に就任したことによりその信託事務の引継ぎを受けた承認受託者を含む。)がその承認を取り消された場合及び当該受益証券発行信託の受託者に承認受託者以外の者が就任した場合を除く。)。
 
      (2)  各計算期間終了の時における未分配利益の額として政令で定めるところにより計算した金額のその時における元本の総額に対する割合((3)において「利益留保割合」という。)が政令で定める割合を超えない旨の信託行為における定めがあること。
 
      (3)  各計算期間開始の時において、その時までに到来した利益留保割合の算定の時期として政令で定めるもののいずれにおいてもその算定された利益留保割合が(2)に規定する政令で定める割合を超えていないこと。
 
      (4)  その計算期間が1年を超えないこと。
 
      (5)  受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。)が存しない信託に該当したことがないこと。
 



 第2条第二十九号の二を次のように改める。

  二十九の二 法人課税信託
 次に掲げる信託(集団投資信託並びに第12条第4項第一号(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する退職年金等信託及び同項第二号に規定する特定公益信託等を除く。)をいう。
 
     受益権を表示する証券を発行する旨の定めのある信託
 
     第12条第1項に規定する受益者(同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。)が存しない信託
 
     法人(公共法人及び公益法人等を除く。)が委託者となる信託(信託財産に属する資産のみを信託するものを除く。)で、次に掲げる要件のいずれかに該当するもの
 
      (1)  当該法人の事業の全部又は重要な一部(その譲渡につき当該法人の会社法第467条第1項(第一号又は第二号に係る部分に限る。)の株主総会の決議(これに準ずるものを含む。)を要するものに限る。)を信託し、かつ、その信託の効力が生じた時において、当該法人の株主等が取得する受益権のその信託に係るすべての受益権に対する割合が100分の50を超えるものとして政令で定めるものに該当することが見込まれていたこと(その信託財産に属する金銭以外の資産の種類がおおむね同一である場合として政令で定める場合を除く。)。
 
      (2)  その信託の効力が生じた時又はその存続期間(その信託行為において定められた存続期間をいう。(2)において同じ。)の定めの変更の効力が生じた時((2)において「効力発生時等」という。)において当該法人又は当該法人との間に政令で定める特殊の関係のある者((2)及び(3)において「特殊関係者」という。)が受託者であり、かつ、当該効力発生時等において当該効力発生時等以後のその存続期間が20年を超えるものとされていたこと(当該法人又は当該法人の特殊関係者のいずれもがその受託者でなかった場合において当該法人又は当該法人の特殊関係者がその受託者に就任することとなり、かつ、その就任の時においてその時以後のその存続期間が20年を超えるものとされていたときを含むものとし、その信託財産の性質上その信託財産の管理又は処分に長期間を要する場合として政令で定める場合を除く。)。
 
      (3)  その信託の効力が生じた時において当該法人又は当該法人の特殊関係者をその受託者と、当該法人の特殊関係者をその受益者とし、かつ、その時において当該特殊関係者に対する収益の分配の割合の変更が可能である場合として政令で定める場合に該当したこと。
 
     投資信託及び投資法人に関する法律第2条第3項に規定する投資信託
 
     資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第13項(定義)に規定する特定目的信託
 


 第2条第二十九号の三、第三十一号の四及び第三十二号を削り、同条第三十一号の三を同条第三十二号とし、同条第三十三号及び第三十四号中「第145条の12」を「第145条の5」に改め、同条第四十号中「第三十一号の四」を「第三十三号」に改め、同条第四十一号中「、第81条の26(連結中間申告による納付)又は第82条の11(特定信託に係る中間申告による納付)(第145条の8において準用する場合を含む。)」を「又は第81条の26(連結中間申告による納付)」に改める。


 第4条の見出しを削り、同条第1項中「営む場合」の下に「、法人課税信託の引受けを行う場合」を加え、同条第2項中「特定信託」を「法人課税信託」に、「第145条の10」を「第145条の3」に改め、同条に次の1項を加える。

 個人は、法人課税信託の引受けを行うときは、この法律により、法人税を納める義務がある。


 第1編第2章の2の次に次の1章を加える。
  第2章の3 法人課税信託

(法人課税信託の受託者に関するこの法律の適用)
第4条の6 法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この章において同じ。)及び固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。次項において同じ。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この法律(第2条第二十九号の二(定義)、第4条(納税義務者)及び第12条(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)並びに第6章(納税地)並びに第5編(罰則)を除く。以下この章において同じ。)の規定を適用する。

 前項の場合において、各法人課税信託の信託資産等及び固有資産等は、同項の規定によりみなされた各別の者にそれぞれ帰属するものとする。


(受託法人等に関するこの法律の適用)
第4条の7 受託法人(法人課税信託の受託者である法人(その受託者が個人である場合にあっては、当該受託者である個人)について、前条の規定により、当該法人課税信託に係る信託資産等が帰属する者としてこの法律の規定を適用する場合における当該受託者である法人をいう。以下この条において同じ。)又は法人課税信託の受益者についてこの法律の規定を適用する場合には、次に定めるところによる。

   法人課税信託の信託された営業所、事務所その他これらに準ずるもの(次号において「営業所」という。)が国内にある場合には、当該法人課税信託に係る受託法人は、内国法人とする。
 
   法人課税信託の信託された営業所が国内にない場合には、当該法人課税信託に係る受託法人は、外国法人とする。
 
   受託法人(会社でないものに限る。)は、会社とみなす。
 
   信託の併合は合併とみなし、信託の併合に係る従前の信託である法人課税信託に係る受託法人は被合併法人に含まれるものと、信託の併合に係る新たな信託である法人課税信託に係る受託法人は合併法人に含まれるものとする。
 
   信託の分割は分割型分割に含まれるものとし、信託の分割によりその信託財産の一部を受託者を同一とする他の信託又は新たな信託の信託財産として移転する法人課税信託に係る受託法人は分割法人に含まれるものと、信託の分割により受託者を同一とする他の信託からその信託財産の一部の移転を受ける法人課税信託に係る受託法人は分割承継法人に含まれるものとする。
 
   法人課税信託の受益権は株式又は出資とみなし、法人課税信託の受益者は株主等に含まれるものとする。この場合において、その法人課税信託の受託者である法人の株式又は出資は当該法人課税信託に係る受託法人の株式又は出資でないものとみなし、当該受託者である法人の株主等は当該受託法人の株主等でないものとする。
 
   受託法人は、当該受託法人に係る法人課税信託の効力が生ずる日(一の約款に基づき複数の信託契約が締結されるものである場合にはその最初の契約が締結された日とし、法人課税信託以外の信託が法人課税信託に該当することとなった場合にはその該当することとなった日とする。)に設立されたものとする。
 
   法人課税信託について信託の終了があった場合又は法人課税信託(第2条第二十九号の二ロ(定義)に掲げる信託に限る。)に第12条第1項(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する受益者(同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。次号において「受益者等」という。)が存することとなった場合(第2条第二十九号の二イ又はハに掲げる信託に該当する場合を除く。)には、これらの法人課税信託に係る受託法人の解散があったものとする。
 
   法人課税信託(第2条第二十九号の二ロに掲げる信託を除く。以下この号において同じ。)の委託者がその有する資産の信託をした場合又は第12条第1項の規定により受益者等がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託が法人課税信託に該当することとなった場合には、これらの法人課税信託に係る受託法人に対する出資があったものとみなす。
 
   法人課税信託の収益の分配は資本剰余金の減少に伴わない剰余金の配当と、法人課税信託の元本の払戻しは資本剰余金の減少に伴う剰余金の配当とみなす。
 
  十一  前各号に定めるもののほか、受託法人又は法人課税信託の受益者についてのこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。



(受託者が二以上ある法人課税信託)
第4条の8 一の法人課税信託の受託者が二以上ある場合には、各受託者の当該法人課税信託に係る信託資産等は、一の者の信託資産等とみなして、この法律の規定を適用する。

 前項に規定する場合には、同項の各受託者は、同項の法人課税信託の信託事務を主宰する受託者を納税義務者として当該法人課税信託に係る法人税を納めるものとする。


 第7条の2を削る。


 第8条中「及び前条」を削る。


 第10条の2を削る。


 第10条の3中「第145条の10」を「第145条の3」に改め、「及び前条」を削り、第1編第3章中同条を第10条の2とする。


 第12条を次のように改める。
(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)
第12条 信託の受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。)は当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に帰せられる収益及び費用は当該受益者の収益及び費用とみなして、この法律の規定を適用する。ただし、集団投資信託、退職年金等信託、特定公益信託等又は法人課税信託の信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用については、この限りでない。

 信託の変更をする権限(軽微な変更をする権限として政令で定めるものを除く。)を現に有し、かつ、当該信託の信託財産の給付を受けることとされている者(受益者を除く。)は、前項に規定する受益者とみなして、同項の規定を適用する。

 法人が受託者となる集団投資信託、退職年金等信託又は特定公益信託等の信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用は、当該法人の各事業年度の所得の金額、各連結事業年度の連結所得の金額及び清算所得の金額の計算上、当該法人の資産及び負債並びに収益及び費用でないものとみなして、この法律の規定を適用する。

 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

   退職年金等信託
 第84条第1項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する厚生年金基金契約、確定給付年金資産管理運用契約、確定給付年金基金資産運用契約、確定拠出年金資産管理契約、勤労者財産形成給付契約若しくは勤労者財産形成基金給付契約、国民年金基金若しくは国民年金基金連合会の締結した国民年金法(昭和34年法律第141号)第128条第3項(基金の業務)若しくは第137条の15第4項(連合会の業務)に規定する契約又はこれらに類する退職年金に関する契約で政令で定めるものに係る信託をいう。
 
   特定公益信託等
 第37条第6項(寄附金の損金不算入)に規定する特定公益信託及び社債等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第2条第11項(定義)に規定する加入者保護信託をいう。


 受益者が二以上ある場合における第1項の規定の適用、第2項に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するかどうかの判定その他第1項から第3項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。


 第13条第1項中「若しくは規約」を「、規約その他これらに準ずるもの」に改める。


 第14条第二十一号を次のように改める。

  二十一  第141条第二号(外国法人に係る法人税の課税標準)に掲げる外国法人に該当する法人が事業年度の中途において同条第一号に掲げる外国法人に該当することとなった場合、同条第三号に掲げる外国法人に該当する法人(同条第二号に掲げる外国法人にも該当する法人を除く。)が事業年度の中途において同条第一号若しくは第二号に掲げる外国法人のいずれかに該当することとなった場合、同条第四号に掲げる外国法人に該当する法人が事業年度の中途において同条第一号から第三号までに掲げる外国法人のいずれかに該当することとなった場合又は同条第二号若しくは第三号に掲げる外国法人のいずれかに該当する法人が事業年度の中途において同条第二号及び第三号に掲げる外国法人のいずれにも該当することとなった場合
 その事業年度開始の日からこれらの場合のうちいずれかに該当することとなった日の前日までの期間及びその該当することとなった日からその事業年度終了の日までの期間



 第14条第二十二号を同条第二十三号とし、同条第二十一号の次に次の一号を加える。

  二十二  第141条第一号に掲げる外国法人に該当する法人が事業年度の中途において同条第二号から第四号までに掲げる外国法人のいずれかに該当することとなった場合、同条第二号に掲げる外国法人に該当する法人が事業年度の中途において同条第三号若しくは第四号に掲げる外国法人のいずれかに該当することとなった場合(同条第二号に掲げる外国法人に該当する法人が同号及び同条第三号に掲げる外国法人のいずれにも該当することとなった場合を除く。)、同条第三号に掲げる外国法人に該当する法人が事業年度の中途において同条第四号に掲げる外国法人に該当することとなった場合又は同条第二号及び第三号に掲げる外国法人のいずれにも該当していた法人が事業年度の中途においてこれらのうちいずれか一にのみ該当することとなった場合
 その事業年度開始の日からこれらの場合のうちいずれかに該当することとなった日までの期間及びその該当することとなった日の翌日からその事業年度終了の日までの期間



 第15条の3を削る。


 第17条の次に次の1条を加える。

(法人課税信託の受託者である個人の納税地)
第17条の2 法人課税信託の受託者である個人の当該法人課税信託に係る法人税の納税地は、当該個人が所得税法(昭和40年法律第33号)第15条各号(納税地)に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所(当該個人が同法第16条第1項又は第2項(納税地の特例)の規定の適用を受けている場合にあってはこれらの規定により所得税の納税地とされている場所とし、当該個人が同法第18条第1項(納税地の指定)の規定により所得税の納税地が指定されている場合にあってはその指定された場所とする。)とする。


 第18条第1項中「前2条」を「前3条」に改め、「が法人」の下に「(法人課税信託の受託者である個人を含む。以下この章において同じ。)」を加える。


 第2編の編名を次のように改める。
  第2編 内国法人の法人税


 第23条第1項中「受益証券」を「受益権」に改め、同項第三号を削り、同項第四号を同項第三号とする。


 第24条第1項第四号中「証券取引所」を「金融商品取引法第2条第16項(定義)に規定する金融商品取引所」に、「第61条の2第11項第一号」を「第61条の2第14項第一号」に改める。


 第31条第1項中「うち、その内国法人」を「うち、その取得をした日及びその種類の区分に応じ政令で定める償却の方法の中からその内国法人」に改め、同条第6項中「種類、その」を「特例、償却の方法の」に改め、「手続」の下に「、償却費の計算の基礎となる減価償却資産の取得価額」を加える。


 第34条第1項第一号中「であり、かつ、」を「である給与(次号において「定期給与」という。)で」に、「である給与」を「であるもの」に改め、同項第二号を次のように改める。

   その役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与(定期同額給与及び利益連動給与(利益に関する指標を基礎として算定される給与をいう。次号において同じ。)を除くものとし、定期給与を支給しない役員に対して支給する給与(同族会社に該当しない内国法人が支給するものに限る。)以外の給与にあっては政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にその定めの内容に関する届出をしている場合における当該給与に限る。)



 第34条第1項第三号中「内国法人(同族会社に該当するものを除く。)」を「同族会社に該当しない内国法人」に改め、同号イ中「証券取引法第24条第1項(有価証券報告書)」を「金融商品取引法第24条第1項(有価証券報告書の提出)」に改める。


 第37条第6項中「信託法(大正11年法律第62号)第66条」を「公益信託ニ関スル法律(大正11年法律第62号)第1条」に、「信託終了」を「信託の終了」に改める。


 第38条第2項第一号中「第66条第4項」を「第9条の4(受益者等が存しない信託等の特例)又は第66条第4項」に改める。


 第39条第1項第一号中「第35条」を「第33条、第35条」に改め、「(同族会社の第二次納税義務等)」を削り、「(人格のない社団等に係る第二次納税義務)」を「(無限責任社員の第二次納税義務等)」に改め、同項第二号中「第11条の4」を「第11条の2、第11条の4」に改め、「(同族会社の第二次納税義務等)」を削り、「(人格のない社団等に係る第二次納税義務)」を「(無限責任社員の第二次納税義務等)」に改め、同条第2項中「金額で」を「金額又は信託の終了による信託財産に属する資産の給付に係る同項第三号に掲げる金額で、」に改め、「分配をした法人」の下に「又はその信託の信託法第177条(清算受託者の職務)に規定する清算受託者」を加える。


 第47条第1項中「)の取得」の下に「(第64条の2第3項(リース取引に係る所得の金額の計算)に規定するリース取引のうち所有権が移転しないものとして政令で定めるものによる取得を除く。以下この項及び第5項において同じ。)」を加える。


 第48条第1項中「を取得する」を「の同項に規定する取得をする」に改め、同条第2項中「を取得した」を「の同項に規定する取得をした」に改める。


 第54条第1項中「(昭和40年法律第33号)」を削り、同条第3項中「第1項」を「前項」に、「同項」を「第1項」に改める。


 第55条第4項第四号中「証券取引法」を「金融商品取引法」に改める。


 第57条第9項中「規定する場合」の下に「に該当する場合」を加え、同条第11項中「第9項」を「第10項」に改め、同項を同条第12項とし、同条第10項を同条第11項とし、同条第9項の次に次の1項を加える。

10 連結子法人である内国法人が、連結法人単体事業年度(当該内国法人が当該内国法人を分割法人とする分割型分割(前項第一号イ又はハに掲げるものを除く。)を行った場合の当該分割型分割の日の前日の属する事業年度又は当該内国法人が第4条の5第2項(第四号又は第五号に係る部分に限る。)の規定により第4条の2の承認を取り消された場合のその取り消された日の前日の属する事業年度をいう。)において次の各号に規定する場合に該当する場合には、当該各号に掲げる欠損金額については、当該各号に定める規定は、適用しない。

   当該内国法人を第2項に規定する合併法人等とする同項に規定する適格合併等(当該内国法人との間に連結完全支配関係がない法人(連結欠損金額とみなされる欠損金額を有する法人として政令で定める法人を除く。以下この項において「非支配法人」という。)を第2項に規定する被合併法人等とするものに限る。)を行った場合における当該非支配法人の同項に規定する未処理欠損金額
 同項及び第3項
 
   当該内国法人を合併法人又は分割承継法人とする第5項の適格合併又は適格分割(非支配法人を被合併法人又は分割法人とするものに限る。)を行った場合における当該内国法人の同項に規定する欠損金額
 同項



 第58条第2項中「この項及び第6項」を「この条」に、「第5項」を「第6項」に改め、同条第6項中「第4項」を「第5項」に改め、同項を同条第7項とし、同条第5項を同条第6項とし、同条第4項の次に次の1項を加える。

 連結子法人である内国法人が、第57条第10項に規定する連結法人単体事業年度において当該内国法人を第2項に規定する合併法人等とする適格合併等(当該内国法人との間に連結完全支配関係がない法人(連結欠損金額とみなされる災害損失欠損金額を有する法人として政令で定める法人を除く。以下この項において「非支配法人」という。)を第2項に規定する被合併法人等とするものに限る。)を行った場合には、当該非支配法人の同項に規定する未処理災害損失欠損金額については、同項の規定は、適用しない。


 第2編第1章第1節第4款第10目中第61条を第60条の3とする。


 第61条の2第2項中「合併法人の株式」の下に「又は合併法人との間に当該合併法人の発行済株式若しくは出資(自己が有する自己の株式を除く。以下この条において「発行済株式等」という。)の全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人の株式のいずれか一方の株式」を加え、同条第4項中「株式以外」を「株式又は分割承継法人との間に当該分割承継法人の発行済株式等の全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人(以下この項において「親法人」という。)の株式のいずれか一方の株式以外」に、「交付されたもの(以下この項において「金銭等交付分割型分割」という。)に限る」を「交付されなかったもの(以下この項において「金銭等不交付分割型分割」という。)を除く」に、「金銭等交付分割型分割を除く」を「金銭等不交付分割型分割に限る」に、「株式の」を「株式又は親法人の株式の」に改め、同条第5項中「株式」の下に「又は合併親法人株式」を加え、同条第6項中「株式」の下に「又は第2条第十二号の十一に規定する分割承継親法人株式(第8項において「分割承継親法人株式」という。)」を加え、同条第16項を同条第23項とし、同条第15項中「証券取引法」を「金融商品取引法」に、「(免許の申請)」を「(免許及び免許の申請)」に改め、同項を同条第20項とし、同項の次に次の2項を加える。

21 内国法人が次条第1項第一号に規定する売買目的有価証券、社債等の振替に関する法律第90条第1項(定義)に規定する分離適格振替国債である有価証券その他の政令で定める有価証券(以下この項において「特定有価証券」という。)を有する場合において、その特定有価証券について、同号に規定する目的で有価証券の売買を行う業務の全部を廃止したこと、同条第1項に規定する元利分離が行われたことその他の政令で定める事実が生じたときは、政令で定めるところにより、当該事実が生じた時において、当該特定有価証券を譲渡し、かつ、当該特定有価証券以外の有価証券を取得したものとみなして、その内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。

22 内国法人が、自己を合併法人、分割承継法人又は株式交換完全親法人とする合併、分割又は株式交換(以下この項において「合併等」という。)により親法人株式(その内国法人との間に当該内国法人の発行済株式等の全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人に該当することが当該合併等に係る契約をする日(以下この項において「契約日」という。)において見込まれる法人の株式をいう。以下この項において同じ。)を交付しようとする場合において、契約日に親法人株式を有していたとき、又は契約日後に当該内国法人を合併法人とする適格合併その他の政令で定める事由により親法人株式の移転を受けたときは、当該契約日又は当該移転を受けた日(以下この項において「契約日等」という。)において、これらの親法人株式(その交付しようとすることが見込まれる数を超える部分の数として政令で定める数に相当するものを除く。以下この項において同じ。)を当該契約日等における価額により譲渡し、かつ、これらの親法人株式をその価額により取得したものとみなして、当該内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。

 第61条の2第14項を同条第19項とし、同条第13項を同条第18項とし、同条第12項を同条第17項とし、同条第11項中「帳簿価額」の下に「(第四号に掲げる有価証券にあっては、同号の新株予約権付社債の当該譲渡の直前の帳簿価額)」を加え、同項を同条第14項とし、同項の次に次の2項を加える。

15 内国法人が旧受益権(当該内国法人が有していた集団投資信託の受益権をいう。)に係る信託の併合(当該集団投資信託の受益者に当該信託の併合に係る新たな信託の受益権以外の資産(信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかったものに限る。)により当該受益権の交付を受けた場合における第1項の規定の適用については、同項第一号に掲げる金額は、当該旧受益権の当該信託の併合の直前の帳簿価額に相当する金額とする。

16 内国法人が旧受益権(当該内国法人が有していた集団投資信託の受益権をいう。以下この項において同じ。)に係る信託の分割により承継信託(信託の分割により受託者を同一とする他の信託からその信託財産の一部の移転を受ける信託をいう。以下この項において同じ。)の受益権その他の資産の交付を受けた場合には、当該旧受益権のうち当該信託の分割により当該承継信託に移転した資産及び負債に対応する部分の譲渡を行ったものとみなして、第1項の規定を適用する。この場合において、その信託の分割(分割信託(信託の分割によりその信託財産の一部を受託者を同一とする他の信託又は新たな信託の信託財産として移転する信託をいう。)の受益者に承継信託の受益権以外の資産(信託の分割に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されたもの(以下この項において「金銭等交付分割」という。)に限る。)により承継信託の受益権その他の資産の交付を受けたときにおける第1項の規定の適用については、同項第二号に掲げる金額は、その旧受益権の当該信託の分割の直前の帳簿価額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「分割純資産対応帳簿価額」という。)とし、その信託の分割(金銭等交付分割を除く。)により承継信託の受益権の交付を受けたときにおける第1項の規定の適用については、同項各号に掲げる金額は、いずれもその旧受益権の当該信託の分割の直前の分割純資産対応帳簿価額とする。


 第61条の2第10項を同条第13項とし、同条第9項を同条第12項とし、同条第8項中「当該株式移転完全親法人の株式」を「当該株式」に改め、同項を同条第11項とし、同条第7項中「株式以外」を「株式又は株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人の発行済株式等の全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人の株式のいずれか一方の株式以外」に、「当該株式交換完全親法人の株式」を「当該株式」に改め、同項を同条第9項とし、同項の次に次の1項を加える。

10 内国法人が自己を株式交換完全親法人とする適格株式交換により第2条第十二号の十六に規定する株式交換完全支配親法人株式を交付した場合における第1項の規定の適用については、同項第一号に掲げる金額は、当該株式交換完全支配親法人株式の当該適格株式交換の直前の帳簿価額に相当する金額とする。


 第61条の2第6項の次に次の2項を加える。

 内国法人が自己を合併法人とする適格合併により第2条第十二号の八に規定する合併親法人株式を交付した場合における第1項の規定の適用については、同項第一号に掲げる金額は、当該合併親法人株式の当該適格合併の直前の帳簿価額に相当する金額とする。

 内国法人が自己を分割承継法人とする適格分割により分割承継親法人株式を交付した場合における第1項の規定の適用については、同項第一号に掲げる金額は、当該分割承継親法人株式の当該適格分割の直前の帳簿価額に相当する金額とする。


 第61条の4第1項中「第61条の2第14項」を「第61条の2第19項」に、「同条第15項」を「同条第20項」に、「証券取引法第2条第8項第四号」を「金融商品取引法第2条第8項第六号」に改める。


 第2編第1章第1節第5款中第1目を第1目の2とし、同目の前に次の1目を加える。
第1目 短期売買商品の譲渡損益及び時価評価損益

(短期売買商品の譲渡損益及び時価評価損益の益金又は損金算入)
第61条 内国法人が短期売買商品(短期的な価格の変動を利用して利益を得る目的で取得した資産として政令で定めるもの(有価証券を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の譲渡(当該短期売買商品が合併、分割又は適格現物出資により合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人に移転をする場合における当該移転を除く。以下この項において同じ。)をした場合には、その譲渡に係る譲渡利益額(第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)又は譲渡損失額(同号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)は、その譲渡に係る契約をした日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。

   その短期売買商品の譲渡に係る対価の額
 
   その短期売買商品の譲渡に係る原価の額(その短期売買商品についてその内国法人が選定した一単位当たりの帳簿価額の算出の方法により算出した金額(算出の方法を選定しなかった場合又は選定した方法により算出しなかった場合には、算出の方法のうち政令で定める方法により算出した金額)にその譲渡をした短期売買商品の数量を乗じて計算した金額をいう。)


 内国法人が事業年度終了の時において有する短期売買商品については、時価法(事業年度終了の時において有する短期売買商品をその種類及び銘柄(以下この項において「種類等」という。)の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、その時における価額として政令で定めるところにより計算した金額をもって当該短期売買商品のその時における評価額とする方法をいう。)により評価した金額(次項において「時価評価金額」という。)をもって、その時における評価額とする。

 内国法人が事業年度終了の時において短期売買商品を有する場合には、当該短期売買商品に係る評価益(当該短期売買商品の時価評価金額が当該短期売買商品のその時における帳簿価額(以下この項において「期末帳簿価額」という。)を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)又は評価損(当該短期売買商品の期末帳簿価額が当該短期売買商品の時価評価金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)は、第25条第1項(資産の評価益の益金不算入)又は第33条第1項(資産の評価損の損金不算入)の規定にかかわらず、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。

 内国法人が、短期売買商品を有する場合において、第1項に規定する目的で短期売買商品の売買を行う業務の全部を廃止したときは、その廃止した時において、その短期売買商品をその時における価額により譲渡し、かつ、短期売買商品以外の資産をその価額により取得したものとみなして、その内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。

 短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出の基礎となる取得価額の算出の方法、短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の種類、その算出の方法の選定の手続、第3項に規定する評価益又は評価損の翌事業年度における処理その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。


 第61条の6第1項第一号中「資産(」の下に「第61条第1項(短期売買商品の譲渡損益及び時価評価損益の益金又は損金算入)に規定する短期売買商品及び」を加え、同条第2項第二号中「第61条の2第14項」を「第61条の2第19項」に、「同条第15項」を「同条第20項」に改める。


 第61条の8第2項中「外貨建取引(」の下に「第61条第1項(短期売買商品の譲渡損益及び時価評価損益の益金又は損金算入)に規定する短期売買商品又は」を加える。


 第61条の11第1項第三号中「法人(」の下に「次号及び」を加え、同項第四号中「内国法人が最初連結親法人事業年度」を「内国法人又は完全子法人が最初連結親法人事業年度」に改める。


 第61条の12第1項第二号中「連結親法人」の下に「又は連結子法人」を加える。


 第62条の2第2項中「から当該合併法人の株式」の下に「又は第2条第十二号の八(定義)に規定する合併親法人株式」を、「みなされる当該合併法人の株式」及び「当該株式」の下に「又は当該合併親法人株式」を加え、同条第3項中「株式」の下に「又は第2条第十二号の十一に規定する分割承継親法人株式」を加える。


 第62条の7第1項中「いずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資(当該他方の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係(以下この条において「特定資本関係」という。)」を「特定資本関係(第57条第3項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)に規定する特定資本関係をいう。以下この条において同じ。)」に、「共同で事業を営むための適格合併、適格分割又は適格現物出資」を「第57条第5項に規定する共同で事業を営むための適格合併等」に改め、同条第4項中「第61条第1項」を「第60条の3第1項」に、「同項」を「当該特定適格合併等に係る同項」に改め、同条第5項中「第61条第1項」を「第60条の3第1項」に、「第1項の規定」を「当該特定適格合併等に係る第1項の規定」に改め、同条第6項中「第61条第1項」を「第60条の3第1項」に改め、同条第7項を同条第8項とし、同条第6項の次に次の1項を加える。

 連結子法人である内国法人が、第57条第10項に規定する連結法人単体事業年度において特定適格合併等(当該内国法人を合併法人又は分割承継法人とする適格合併又は適格分割で、当該内国法人との間に連結完全支配関係がない法人(同項第一号に規定する政令で定める法人を除く。)を被合併法人又は分割法人とするものに限る。)を行った場合には、当該内国法人の第2項第二号に規定する特定保有資産については、当該特定適格合併等に係る第1項の規定は、適用しない。


 第62条の8第4項中「、当該事業年度」の下に「(当該内国法人が当該合併を行う場合にあっては、当該合併の日の前日の属する事業年度)」を加え、同条第6項中「事業年度」の下に「(その該当することとなった日が自己を被合併法人とする合併の日である場合には、当該合併の日の前日の属する事業年度)」を加え、同項第二号中「又は」を「若しくは」に改め、「から3年が経過した場合」の下に「又は自己を被合併法人とする合併(適格合併を除く。)を行う場合」を、「当該3年が経過した場合」の下に「又は当該合併を行う場合」を加え、同条第7項中「、当該事業年度」の下に「(当該内国法人が当該合併を行う場合にあっては、当該合併の日の前日の属する事業年度)」を加える。


 第63条第1項中「次項若しくは第3項」を「第3項若しくは第4項」に改め、同条第6項中「第4項」を「第5項」に改め、同項を同条第9項とし、同条第5項中「長期割賦販売等とは、」の下に「資産の販売等で」を加え、「資産の販売等を」を「もの及びリース譲渡を」に改め、同項を同条第6項とし、同項の次に次の2項を加える。

 第2項の規定は、リース譲渡の日の属する事業年度の確定申告書に、同項に規定する収益の額及び費用の額として政令で定める金額の益金算入及び損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。

 税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があった場合においても、その記載がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第2項の規定を適用することができる。


 第63条第4項中「第1項の」を「第1項又は第2項の」に改め、「資産の販売等」の下に「又はリース譲渡」を加え、同項を同条第5項とし、同条第3項中「第1項の規定」を「第1項又は第2項の規定」に改め、「(政令で定める場合を除く。)」を削り、「同項に規定する資産の販売等」を「その適用を受けている資産の販売等又はリース譲渡」に、「各事業年度の所得の金額」を「各事業年度又は各連結事業年度の所得の金額又は連結所得の金額」に、「同項の」を「第1項又は第2項の」に改め、「除く。)は」の下に「、当該収益の額と費用の額との差額が少額であるものとして政令で定める要件に該当する契約その他政令で定める契約に係るものを除き」を加え、同項を同条第4項とし、同条第2項中「前項」を「前2項」に改め、「(政令で定める場合を除く。)」を削り、「同項に規定する資産の販売等」を「その適用を受けている資産の販売等又はリース譲渡」に、「各事業年度の所得の金額」を「各事業年度又は各連結事業年度の所得の金額又は連結所得の金額」に、「同項の」を「前2項の」に改め、「除く。)は」の下に「、当該収益の額と費用の額との差額が少額であるものとして政令で定める要件に該当する契約その他政令で定める契約に係るものを除き」を加え、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1項を加える。

 内国法人が、第64条の2第3項(リース取引に係る所得の金額の計算)に規定するリース取引による同条第1項に規定するリース資産の引渡し(以下この条において「リース譲渡」という。)を行った場合には、前項の規定にかかわらず、その対価の額を政令で定めるところにより利息に相当する部分とそれ以外の部分とに区分した場合における当該リース譲渡の日の属する事業年度以後の各事業年度の収益の額及び費用の額として政令で定める金額は、当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入する。ただし、当該リース譲渡に係る収益の額及び費用の額につき、当該リース譲渡の日の属する事業年度後のいずれかの事業年度において次項又は第4項の規定の適用を受けた場合は、これらの規定の適用を受けた事業年度後の事業年度については、この限りでない。


 第2編第1章第1節中第8款を第10款とし、第7款の次に次の2款を加える。
   第8款 リース取引

(リース取引に係る所得の金額の計算)
第64条の2 内国法人がリース取引を行った場合には、そのリース取引の目的となる資産(以下この項において「リース資産」という。)の賃貸人から賃借人への引渡しの時に当該リース資産の売買があったものとして、当該賃貸人又は賃借人である内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。

 内国法人が譲受人から譲渡人に対する賃貸(リース取引に該当するものに限る。)を条件に資産の売買を行った場合において、当該資産の種類、当該売買及び賃貸に至るまでの事情その他の状況に照らし、これら一連の取引が実質的に金銭の貸借であると認められるときは、当該資産の売買はなかったものとし、かつ、当該譲受人から当該譲渡人に対する金銭の貸付けがあったものとして、当該譲受人又は譲渡人である内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。

 前2項に規定するリース取引とは、資産の賃貸借(所有権が移転しない土地の賃貸借その他の政令で定めるものを除く。)で、次に掲げる要件に該当するものをいう。

   当該賃貸借に係る契約が、賃貸借期間の中途においてその解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものであること。
 
   当該賃貸借に係る賃借人が当該賃貸借に係る資産からもたらされる経済的な利益を実質的に享受することができ、かつ、当該資産の使用に伴って生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているものであること。


 前項第二号の資産の使用に伴って生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているかどうかの判定その他前3項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。


   第9款 法人課税信託に係る所得の金額の計算


第64条の3 第2条第二十九号ハ(定義)に規定する特定受益証券発行信託が法人課税信託に該当することとなった場合には、その該当することとなった時の直前の未分配利益の額に相当する金額として政令で定める金額は、当該法人課税信託に係る受託法人(第4条の7(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人をいう。以下この条において同じ。)のその該当することとなった日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

 内国法人が法人課税信託(第2条第二十九号の二ロに掲げる信託に限る。)の第12条第1項(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する受益者(同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含むものとし、清算中における受益者を除く。)となったことにより当該法人課税信託が同号ロに掲げる信託に該当しないこととなった場合(同号イ又はハに掲げる信託に該当する場合を除く。)には、その受託法人からその信託財産に属する資産及び負債のその該当しないこととなった時の直前の帳簿価額による引継ぎを受けたものとして、当該内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。

 前項の内国法人が同項の規定により資産及び負債の引継ぎを受けたものとされた場合におけるその引継ぎにより生じた収益の額又は損失の額は、当該内国法人のその引継ぎを受けた日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入しない。

 法人課税信託に係る受託法人が当該法人課税信託の受託者の変更により当該法人課税信託に係る資産及び負債の移転をしたときは、当該変更後の受託者に当該移転をした資産及び負債の当該変更の直前の帳簿価額による引継ぎをしたものとして、当該受託法人の各事業年度の所得の金額を計算する。

 前項の規定により同項の変更後の受託者が引継ぎを受ける資産及び負債の価額その他受託法人又はその受益者の各事業年度の所得の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。


 第66条に次の1項を加える。

 第4条の7(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人については、第2項の規定は、適用しない。


 第67条第1項中「株主又は社員」を「株主等」に改め、「となるもの」の下に「(資本金の額又は出資金の額が1億円以下であるものを除く。)」を加え、同条第2項中「株主又は社員」を「株主等」に改め、同条第5項中「(当該事業年度終了の時における資本金の額又は出資金の額が1億円以下である特定同族会社(第一号において「中小特定同族会社」という。)以外の特定同族会社にあっては、同号から第三号までに掲げる金額)」を削り、同項第一号中「(中小特定同族会社にあっては、100分の50)」を削り、同項第四号を削る。


 第72条第1項中「である普通法人」の下に「(第4条の7(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人を除く。)」を加え、同条第3項中「第10項」を「第11項」に、「第5項」を「第6項」に改める。


 第81条の3第1項中「第8款」を「第10款」に改める。


 第81条の4第1項中「受益証券」を「受益権」に改める。


 第81条の9の2第2項中「掲げる欠損金額」を「掲げる未処理欠損金額」に改め、同項第一号中「同条第2項第三号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額」を「同条第2項第三号イに規定する未処理欠損金額又は同号ロに掲げる連結欠損金個別帰属額」に、「当該欠損金額」を「当該未処理欠損金額」に改め、同条第3項中「同号又は同項第二号に定める欠損金額又は」を「同号に規定する欠損金額又は同項第二号イに規定する欠損金額若しくは同号ロに掲げる」に改め、同条第4項中「同項第三号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額」を「同項第三号イに規定する未処理欠損金額又は同号ロに掲げる連結欠損金個別帰属額」に改める。


 第81条の12に次の1項を加える。

 第4条の7(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人については、第2項の規定は、適用しない。


 第81条の13第1項中「以下この条」を「次項及び第5項」に改め、同条第4項中「(連結親法人の当該連結事業年度終了の時における資本金の額又は出資金の額が1億円を超える場合にあっては、第一号から第三号までに掲げる金額)」を削り、同項第一号中「(連結親法人の当該連結事業年度終了の時における資本金の額又は出資金の額が1億円以下である場合にあっては、100分の50)」を削り、同項第四号を削る。


 第81条の18第2項中「)に規定する」を「)の規定の適用を受ける」に改める。


 第2編第1章の3を削る。


 第92条中「による解散」の下に「及び信託特定解散」を加え、同条に次の1項を加える。

 前項に規定する信託特定解散とは、法人課税信託(第2条第二十九号の二ロ(定義)に掲げる信託に限る。)に第12条第1項(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する受益者(同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含むものとし、清算中における受益者を除く。)が存することとなったことに基因して第4条の7第八号(受託法人等に関するこの法律の適用)の規定により同条に規定する受託法人が解散したものとされる場合におけるその解散をいう。


 第102条第2項中「及び第4款」を「、第4款及び第7款」に、「同条第10項」を「同条第11項」に、「同条第5項」を「同条第6項」に改める。


 第121条第2項を削り、同条第3項中「第1項」を「前項」に改め、同項を同条第2項とする。


 第122条第3項及び第4項を削る。


 第123条中「又は第3項」を削り、同条第一号中「又は同条第3項に規定する当該計算期間」を削り、同条第三号中「第127条第3項」を「第127条第2項」に、「第128条第1項若しくは第2項」を「第128条」に改める。


 第124条中「又は第3項」を削る。


 第125条第2項及び第3項を削る。


 第126条中「又は第2項」を削る。


 第127条第2項を削り、同条第3項中「第1項又は」を削り、「これらの規定の」を「同項の」に、「第1項各号又は前項各号」を「同項各号」に改め、同項を同条第2項とする。


 第128条第2項を削る。


 第132条の2中「をした一方の法人若しくは他方の法人又はこれらの法人の株主等である法人」を「に係る次に掲げる法人」に、「、これらの」を「、その」に、「当該一方の法人又は他方の法人」を「第一号又は第二号に掲げる法人」に改め、「出資を含む」の下に「。第二号において同じ」を加え、同条に次の各号を加える。

   合併等をした一方の法人又は他方の法人
 
   合併等により交付された株式を発行した法人(前号に掲げる法人を除く。)
 
   前二号に掲げる法人の株主等である法人(前二号に掲げる法人を除く。)



 第134条の3及び第134条の4を削る。


 第3編の編名を次のように改める。
  第3編 外国法人の法人税


 第138条第五号ロ中「信託された」の下に「所得税法第2条第1項第十二号の二に規定する」を加え、「特定目的信託」を「第2条第二十九号ハ(定義)に規定する特定受益証券発行信託」に改める。


 第142条中「第8款」を「第10款」に改める。


 第143条に次の1項を加える。

 第4条の7(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人については、第2項の規定は、適用しない。


 第3編第2章の2を削る。


 第3編第3章第1節中第145条の9を第145条の2とし、第145条の10を第145条の3とする。


 第3編第3章第2節中第145条の11を第145条の4とする。


 第145条の12中「第145条の11」を「第145条の4」に改め、第3編第3章第3節中同条を第145条の5とする。


 第146条第1項中「、特定信託確定申告書及び特定信託中間申告書」を削る。


 第147条中「、第134条(」を「及び第134条(」に改め、「、第134条の3(特定信託の確定申告に係る更正による所得税額等の還付)及び第134条の4(特定信託の確定申告に係る更正又は決定による中間納付額の還付)」及び「、外国法人の特定信託の各計算期間の所得に対する法人税」を削る。


 第148条に次の1項を加える。

 第4条の7(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人に係る前項の規定の適用については、同項中「協同組合等」とあるのは「協同組合等(法人課税信託の受託者が二以上ある場合には、その法人課税信託の信託事務を主宰する受託者(以下この項において「主宰受託者」という。)以外の受託者を除く。)」と、「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項及びその法人課税信託の名称(その法人課税信託の受託者が二以上ある場合には、主宰受託者以外の受託者の名称又は氏名及び納税地又は本店若しくは主たる事務所の所在地若しくは住所若しくは居所を含む。)」とする。


 第148条の2を削る。


 第149条に次の1項を加える。

 第4条の7(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人に係る前項の規定の適用については、同項中「該当する普通法人」とあるのは「該当する普通法人(法人課税信託の受託者が二以上ある場合には、その法人課税信託の信託事務を主宰する受託者(以下この項において「主宰受託者」という。)以外の受託者を除く。以下この項において同じ。)」と、「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項及びその法人課税信託の名称(その法人課税信託の受託者が二以上ある場合には、主宰受託者以外の受託者の名称又は氏名及び納税地又は本店若しくは主たる事務所の所在地若しくは住所若しくは居所を含む。)」とする。


 第149条の次に次の1条を加える。

(受託者の変更の届出)
第149条の2 法人課税信託について新たな受託者が就任した場合には、その就任した受託者(当該法人課税信託の受託者が二以上ある場合には、当該法人課税信託の信託事務を主宰する受託者(次項及び第3項において「主宰受託者」という。)とする。)は、その就任の日以後2月以内に、次に掲げる事項を記載した届出書にその就任の事実を証する書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

   その就任した受託者の名称又は氏名及び納税地又は本店若しくは主たる事務所の所在地若しくは住所若しくは居所
 
   その法人課税信託の名称
 
   その就任した受託者に信託事務の引継ぎをした者の名称又は氏名
 
   その就任の日
 
   その就任の理由


 法人課税信託について受託者の任務が終了した場合には、その任務の終了に伴いその信託事務の引継ぎをした受託者(その引継ぎの直前において当該法人課税信託の受託者が二以上あった場合には、その主宰受託者)は、その引継ぎをした日以後2月以内に、次に掲げる事項を記載した届出書にその終了の事実を証する書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

   その引継ぎをした受託者の名称又は氏名及び納税地又は本店若しくは主たる事務所の所在地若しくは住所若しくは居所
 
   その法人課税信託の名称
 
   その信託事務の引継ぎを受けた者の名称又は氏名
 
   その信託事務の引継ぎをした日
 
   その終了の理由


 一の法人課税信託の受託者が二以上ある場合において、その主宰受託者の変更があったときは、その変更前の主宰受託者及びその変更後の主宰受託者は、それぞれ、その変更の日以後2月以内に、次に掲げる事項を記載した届出書にその変更の事実を証する書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

   その納税地
 
   その法人課税信託の名称
 
   その変更後又は変更前の主宰受託者の名称又は氏名
 
   その変更の日
 
   その変更の理由



 第151条第1項中「第4項」を「第5項」に、「第二号及び次項」を「以下この条」に改め、「定める者」の下に「(当該者が法人である場合には、当該者の職務を行うべき者)」を加え、同条第3項中「行なう」を「行う」に改め、同条第4項中「前3項」を「前各項」に改め、同項を同条第5項とし、同条第3項の次に次の1項を加える。

 第4条の7(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人が法人税申告書等を提出する場合において、当該受託法人が同条第三号の規定により会社とみなされる個人であるときは、第1項の規定によりその法人税申告書等に自署し、自己の印を押すべき者は、当該個人とする。


 第152条を次のように改める。

(受託者の連帯納付の責任)
第152条 第4条の8第2項(受託者が二以上ある法人課税信託に係る納税義務)の規定により同項の法人課税信託の信託事務を主宰する受託者(以下この条において「主宰受託者」という。)が納めるものとされる法人税については、当該法人課税信託の主宰受託者以外の受託者は、その法人税について、連帯納付の責めに任ずる。

 前項に規定する法人税を主宰受託者以外の受託者から徴収する場合における国税通則法第43条第1項(国税の徴収の所轄庁)の規定の適用については、同項中「国税の徴収」とあるのは「法人税法第2条第二十九号の二(定義)に規定する法人課税信託の同法第152条第1項(受託者の連帯納付の責任)に規定する主宰受託者(以下この項において「主宰受託者」という。)以外の受託者(以下この項において「連帯受託者」という。)の同条第1項に規定する連帯納付の責任に係る法人税の徴収」と、「その国税の納税地」とあるのは「当該法人税の納税地又は当該連帯受託者が当該法人課税信託の主宰受託者であったとした場合における当該法人税の納税地」とする。


 第159条第1項中「、第82条の10第1項第二号(特定信託の確定申告に係る法人税額)(第145条の8(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)に規定する法人税の額(第82条の6(特定信託に係る所得税額の控除)(第145条の6(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)又は第82条の7(特定信託に係る外国税額の控除)(第145条の7(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした法人税の額)」を削り、「第145条の12」を「第145条の5」に、「、第82条の15第3項(特定信託に対する準用)、第145条第1項又は第145条の8」を「又は第145条第1項」に、「管理人を含む。以下この編」を「管理人及び法人課税信託の受託者である個人を含む。以下第162条(偽りの記載をした中間申告書を提出する等の罪)まで」に改め、「第164条第1項」の下に「(両罰規定)」を加える。


 第160条中「、第82条の10第1項(特定信託に係る確定申告)(第145条の8(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)」を削り、「第145条の12」を「第145条の5」に改める。


 第161条中「第3項」を「第4項」に、「同項及び同条第2項」を「同項並びに同条第2項及び第4項」に改める。


 第162条第一号中「第145条の12」を「第145条の5」に改める。


 第164条第1項中「代表者」の下に「(人格のない社団等の管理人を含む。)」を加える。


 附則第19条の次に次の1条を加える。

(公益信託の特例)
第19条の2 公益信託(公益信託ニ関スル法律第1条(公益信託)に規定する公益信託(第37条第6項(寄附金の損金不算入)に規定する特定公益信託を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の委託者又はその相続人その他の一般承継人(以下この項において「委託者等」という。)は当該公益信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に帰せられる収益及び費用は当該委託者等の収益及び費用とみなして、この法律の規定を適用する。

 公益信託は、第2条第二十九号の二ロ(定義)に掲げる信託に該当しないものとする。


 附則第20条第2項中「第145条の10」を「第145条の3」に改める。


 別表第二第一号の表中
学校法人(私立学校法第64条第4項(専修学校及び各種学校)の規定により設立された法人を含む。) 私立学校法(昭和24年法律第270号)


貸金業協会 貸金業法(昭和58年法律第32号)
学校法人(私立学校法第64条第4項(専修学校及び各種学校)の規定により設立された法人を含む。) 私立学校法(昭和24年法律第270号)

に改め、証券業協会の項を削り、投資者保護基金の項を次のように改める。
投資者保護基金 金融商品取引法


 別表第二第一号の表日本弁理士会の項の次に次のように加える。
日本水先人会連合会 水先法(昭和24年法律第121号)
認可金融商品取引業協会 金融商品取引法


 別表第二第一号の表保険契約者保護機構の項の次に次のように加える。
水先人会 水先法


(相続税法の一部改正)
第3条 省略


(地価税法の一部改正)
第4条 省略


(登録免許税法の一部改正)
第5条 省略


消費税法の一部改正)
第6条 省略


(たばこ税法の一部改正)
第7条 省略


(印紙税法の一部改正)
第8条 省略


(国税通則法の一部改正)
第9条 省略


(国税徴収法の一部改正)
第10条 省略


(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正)
第11条 省略


(租税特別措置法の一部改正)
第12条 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第1条・第2条」を「第1条―第2条の2」に、(中略)
「第4節の2 農業生産法人の課税の特例」を
「第4節の2 認定農業生産法人等の課税の特例」に、
「第7節の2 国外関連者との取引に係る課税の特例(第66条の4)」を
「第7節の2 国外関連者との取引に係る課税の特例等(第66条の4・第66条の4の2)」に、
「第2款 内国法人の特定外国信託に係る所得の課税の特例(第66条の9の2―第66条の9の5)」を
「第2款 削除
 第3款 特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例(第66条の9の6―第66条の9の9)」

に、
「第15節 連結法人である農業生産法人の課税の特例」を
「第15節 連結法人である認定農業生産法人等の課税の特例」に、
「第22節 連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例(第68条の88)」を「第22節 連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例等(第68条の88・第68条の88の2)」に、
「第2款 連結法人の特定外国信託に係る所得の課税の特例(第68条の93の2―第68条の93の5)」を
「第2款 削除
 第3款 特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例(第68条の93の6―第68条の93の9)」

に、「第84条の5」を「第84条の6」に、「第86条の6」を「第86条の5」に、「第97条」を「第97条・第98条」に改める。


 第2条第1項第五号中「公社債、」を「法人課税信託、公社債、」に改め、「特定目的信託」の下に「、特定受益証券発行信託」を加え、「第2条第1項第九号」を「第2条第1項第八号の三」に、「第十五号の四」を「第十五号の五」に改め、同条第2項第二十六号の次に次の一号を加える。

  二十六の二 法人課税信託
 法人税法第2条第二十九号の二に規定する法人課税信託をいう。



 第2条第2項第二十七号の二中「第2条第三十一号の三」を「第2条第三十二号」に改め、第1章中同条の次に次の1条を加える。


(法人課税信託の受託者等に関するこの法律の適用)
第2条の2 法人税法第2条第二十九号の二に規定する法人課税信託(以下この項において「法人課税信託」という。)の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項において同じ。)及び固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この法律(第4章から第6章までを除く。)の規定を適用する。

 所得税法第6条の2第2項及び第6条の3の規定は、前項の規定を次章において適用する場合について準用する。

 法人税法第4条の6第2項、第4条の7及び第4条の8の規定は、第1項の規定を第3章において適用する場合について準用する。

 前2項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 第42条の4第1項中「第42条の6第2項から第4項まで、第6項及び第7項、第42条の7第2項から第4項まで、第6項及び第7項」を「第42条の6第2項、第3項及び第5項、第42条の7第2項、第3項及び第5項」に、「第42条の10第2項から第4項まで、第6項及び第7項、第42条の11第2項から第4項まで、第6項及び第7項」を「第42条の10第2項、第3項及び第5項、第42条の11第2項、第3項及び第5項」に改め、同条第10項中「第42条の6第6項及び第7項、第42条の7第6項及び第7項」を「第42条の6第5項、第42条の7第5項」に、「第42条の10第6項及び第7項、第42条の11第6項及び第7項」を「第42条の10第5項、第42条の11第5項」に、「並びに第68条第1項」を「及び第68条第1項」に改め、同条第11項第四号及び第七号並びに第14項中「第2条第三十一号の三」を「第2条第三十二号」に改める。


 第42条の5第1項中「第8項」を「第9項」に改め、同条第2項中「次条第2項から第4項まで、第6項及び第7項、第42条の7第2項から第4項まで、第6項及び第7項」を「次条第2項、第3項及び第5項、第42条の7第2項、第3項及び第5項」に、「第42条の10第2項から第4項まで、第6項及び第7項、第42条の11第2項から第4項まで、第6項及び第7項」を「第42条の10第2項、第3項及び第5項、第42条の11第2項、第3項及び第5項」に改め、同条第4項中「第2条第三十一号の三」を「第2条第三十二号」に改め、同条第5項中「次条第6項及び第7項、第42条の7第6項及び第7項」を「次条第5項、第42条の7第5項」に、「第42条の10第6項及び第7項、第42条の11第6項及び第7項」を「第42条の10第5項、第42条の11第5項」に、「並びに第68条第1項」を「及び第68条第1項」に改め、同条第11項中「第9項」を「第10項」に改め、同項を同条第12項とし、同条第10項を同条第11項とし、同条第9項を同条第10項とし、同条第8項中「第2条第三十一号の三」を「第2条第三十二号」に改め、同項を同条第9項とし、同条第7項を同条第8項とし、同条第6項を同条第7項とし、同条第5項の次に次の1項を加える。

 第1項の規定は、法人が所有権移転外リース取引(法人税法第64条の2第3項に規定するリース取引のうち所有権が移転しないものとして政令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)により取得したエネルギー需給構造改革推進設備等については、適用しない。


 第42条の6の見出しを「(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)」に改め、同条第1項中「以下第3項まで」を「以下この条」に改め、「及び第3項」を削り、同条第2項中「この項から第4項まで、第6項及び第7項」を「この項、次項及び第5項」に、「次条第2項から第4項まで、第6項及び第7項」を「次条第2項、第3項及び第5項」に、「第42条の10第2項から第4項まで、第6項及び第7項、第42条の11第2項から第4項まで、第6項及び第7項」を「第42条の10第2項、第3項及び第5項、第42条の11第2項、第3項及び第5項」に、「以下第4項まで」を「以下この項及び次項」に、「第5項において」を「第4項において」に改め、同条第3項を削り、同条第4項中「減価償却資産」を「特定機械装置等」に改め、「第2項又は」を削り、同項を同条第3項とし、同条第5項中「第2条第三十一号の三」を「第2条第三十二号」に改め、「又はリース税額控除限度額」及び「又は第3項」を削り、「連結税額控除限度額等」を「連結税額控除限度額」に、「同条第4項」を「同条第3項」に改め、同項を同条第4項とし、同条第6項を削り、同条第7項中「第68条の11第2項から第4項まで」を「第68条の11第2項又は第3項」に改め、「前項、」を削り、「次条第6項及び第7項」を「次条第5項」に、「第42条の10第6項及び第7項、第42条の11第6項及び第7項」を「第42条の10第5項、第42条の11第5項」に、「並びに第68条第1項」を「及び第68条第1項」に改め、「(同条第6項の規定により各連結事業年度の法人税の額に加算された金額のうち当該連結子法人に係るものを除く。)」を削り、同項を同条第5項とし、同項の次に次の1項を加える。

 第1項の規定は、中小企業者等が所有権移転外リース取引により取得した特定機械装置等については、適用しない。


 第42条の6第8項を同条第7項とし、同条第9項中「及び第3項」を削り、「これらの」を「同項の」に改め、同項を同条第8項とし、同条第10項中「第4項の」を「第3項の」に、「第5項に規定する連結税額控除限度額等」を「第4項に規定する連結税額控除限度額」に改め、「又は第3項」を削り、「第2条第三十一号の三」を「第2条第三十二号」に、「第68条の11第4項」を「第68条の11第3項」に改め、同項を同条第9項とし、同条第11項中「第2項から第4項までの規定の」を「第2項又は第3項の規定の」に、「又は租税特別措置法第42条の6第2項から第4項まで」を「又は租税特別措置法第42条の6第2項若しくは第3項」に、「場合等」を「場合」に、「及び租税特別措置法第42条の6第2項から第4項まで」を「並びに租税特別措置法第42条の6第2項及び第3項」に、「同条第2項から第4項まで」を「同条第2項及び第3項」に改め、同項を同条第10項とし、同条第12項中「第6項又は第7項の」を「第5項の」に、「第42条の6第6項又は第7項(機械等を事業の用に供しなくなった場合等の法人税額)」を「第42条の6第5項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)」に、「第42条の6第6項又は第7項」」を「第42条の6第5項」」に改め、同項を同条第11項とし、同項の次に次の1項を加える。

12 第5項の規定の適用を受けた場合における第3項に規定する繰越税額控除限度超過額の計算その他第1項から第10項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。


 第42条の6第13項を削る。


 第42条の7の見出しを「(事業基盤強化設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)」に改め、同条第1項中「平成19年3月31日」を「平成21年3月31日」に改め、「及び第3項」及び「(以下この条において「事業基盤強化設備」という。)」を削り、「以下第3項までにおいて「特定事業基盤強化設備」」を「以下この条において「事業基盤強化設備」」に、「又は特定事業基盤強化設備」を「又は事業基盤強化設備」に、「当該特定事業基盤強化設備」を「当該事業基盤強化設備」に改め、「。次項において「基準取得価額」という。」を削り、同項第一号中「第五号において同じ。」を削り、同項第三号中「法人」の下に「で生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第56条の3第1項に規定する振興計画について同項に規定する認定を受けた生活衛生同業組合又は生活衛生同業小組合の組合員であるもの」を加え、「器具及び備品(当該事業」を「当該振興計画に定める同項に規定する振興事業の実施に係る器具及び備品(当該飲食店業」に改め、同項第五号を削り、同項第六号中「及び第八号」を「及び第七号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第七号を同項第六号とし、同号の次に次の一号を加える。

   中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律第7条第2項に規定する認定計画に従って同法第2条第3項に規定する地域産業資源活用事業を行う同条第1項に規定する中小企業者(同項第八号に掲げる者を除く。)に該当する法人(大規模法人子会社を除く。)で同法第11条に規定する確認を受けたもの(前各号に掲げる法人に該当するものを除く。)
 当該認定計画に定める機械及び装置



 第42条の7第1項第八号を削り、同条第2項中「又は第五号」を削り、「、政令で定める法人を」を「政令で定める法人を、同項第四号に掲げる法人にあっては同号に規定する大規模法人をそれぞれ」に、「特定事業基盤強化設備」を「事業基盤強化設備」に、「この項から第4項まで、第6項及び第7項」を「この項、次項及び第5項」に、「前条第2項から第4項まで、第6項及び第7項」を「前条第2項、第3項及び第5項」に、「第42条の10第2項から第4項まで、第6項及び第7項、第42条の11第2項から第4項まで、第6項及び第7項」を「第42条の10第2項、第3項及び第5項、第42条の11第2項、第3項及び第5項」に、「以下第4項まで」を「以下この項及び次項」に、「基準取得価額」を「取得価額」に、「第5項において」を「第4項において」に改め、同条第3項を削り、同条第4項中「第2項又は」を削り、同項を同条第3項とし、同条第5項中「第2条第三十一号の三」を「第2条第三十二号」に改め、「又はリース税額控除限度額」及び「又は第3項」を削り、「連結税額控除限度額等」を「連結税額控除限度額」に、「同条第4項」を「同条第3項」に改め、同項を同条第4項とし、同条第6項を削り、同条第7項中「第68条の12第2項から第4項まで」を「第68条の12第2項又は第3項」に改め、「前項、」を削り、「前条第6項及び第7項」を「前条第5項」に、「第42条の10第6項及び第7項、第42条の11第6項及び第7項」を「第42条の10第5項、第42条の11第5項」に、「並びに第68条第1項」を「及び第68条第1項」に改め、「(同条第6項の規定により各連結事業年度の法人税の額に加算された金額のうち当該連結子法人に係るものを除く。)」を削り、同項を同条第5項とし、同項の次に次の1項を加える。

 第1項の規定は、特定中小企業者等が所有権移転外リース取引により取得した事業基盤強化設備については、適用しない。


 第42条の7第8項を同条第7項とし、同条第9項中「及び第3項」を削り、「これらの」を「同項の」に改め、同項を同条第8項とし、同条第10項中「第4項の」を「第3項の」に、「第5項に規定する連結税額控除限度額等」を「第4項に規定する連結税額控除限度額」に改め、「又は第3項」を削り、「第2条第三十一号の三」を「第2条第三十二号」に、「第68条の12第4項」を「第68条の12第3項」に改め、同項を同条第9項とし、同条第11項中「第2項から第4項までの規定の」を「第2項又は第3項の規定の」に、「又は租税特別措置法第42条の7第2項から第4項まで」を「又は租税特別措置法第42条の7第2項若しくは第3項」に、「場合等」を「場合」に、「及び租税特別措置法第42条の7第2項から第4項まで」を「並びに租税特別措置法第42条の7第2項及び第3項」に、「同条第2項から第4項まで」を「同条第2項及び第3項」に改め、同項を同条第10項とし、同条第12項中「第6項又は第7項の」を「第5項の」に、「第42条の7第6項又は第7項(事業基盤強化設備を事業の用に供しなくなった場合等の法人税額)」を「第42条の7第5項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)」に、「第42条の7第6項又は第7項」」を「第42条の7第5項」」に改め、同項を同条第11項とし、同項の次に次の1項を加える。

12 第5項の規定の適用を受けた場合における第3項に規定する繰越税額控除限度超過額の計算その他第1項から第10項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。


 第42条の7第13項を削る。


 第42条の9第1項中「平成19年3月31日」を「平成24年3月31日」に、「第42条の6第2項から第4項まで、第6項及び第7項、第42条の7第2項から第4項まで、第6項及び第7項、次条第2項から第4項まで、第6項及び第7項、第42条の11第2項から第4項まで、第6項及び第7項」を「第42条の6第2項、第3項及び第5項、第42条の7第2項、第3項及び第5項、次条第2項、第3項及び第5項、第42条の11第2項、第3項及び第5項」に改め、同条第3項中「第2条第三十一号の三」を「第2条第三十二号」に改め、同条第4項中「第42条の6第6項及び第7項、第42条の7第6項及び第7項、次条第6項及び第7項、第42条の11第6項及び第7項」を「第42条の6第5項、第42条の7第5項、次条第5項、第42条の11第5項」に、「並びに第68条第1項」を「及び第68条第1項」に改め、同条第6項中「第2条第三十一号の三」を「第2条第三十二号」に改める。


 第42条の10の見出しを「(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)」に改め、同条第1項中「平成19年3月31日」を「平成24年3月31日」に改め、「及び第3項」及び「(以下この条において「経営革新設備等」という。)」を削り、「第3項までにおいて「特定経営革新設備等」」を「以下この条において「経営革新設備等」」に、「又は特定経営革新設備等」を「又は経営革新設備等」に、「当該特定経営革新設備等」を「当該経営革新設備等」に改め、同条第2項中「特定経営革新設備等」を「経営革新設備等」に、「この項から第4項まで、第6項及び第7項」を「この項、次項及び第5項」に、「第42条の6第2項から第4項まで、第6項及び第7項、第42条の7第2項から第4項まで、第6項及び第7項」を「第42条の6第2項、第3項及び第5項、第42条の7第2項、第3項及び第5項」に、「次条第2項から第4項まで、第6項及び第7項」を「次条第2項、第3項及び第5項」に、「以下第4項まで」を「以下この項及び次項」に、「第5項において」を「第4項において」に改め、同条第3項を削り、同条第4項中「第2項又は」を削り、同項を同条第3項とし、同条第5項中「第2条第三十一号の三」を「第2条第三十二号」に改め、「又はリース税額控除限度額」及び「又は第3項」を削り、「連結税額控除限度額等」を「連結税額控除限度額」に、「同条第4項」を「同条第3項」に改め、同項を同条第4項とし、同条第6項を削り、同条第7項中「第68条の14第2項から第4項まで」を「第68条の14第2項又は第3項」に改め、「前項、」を削り、「第42条の6第6項及び第7項、第42条の7第6項及び第7項」を「第42条の6第5項、第42条の7第5項」に、「次条第6項及び第7項」を「次条第5項」に、「並びに第68条第1項」を「及び第68条第1項」に改め、「(同条第6項の規定により各連結事業年度の法人税の額に加算された金額のうち当該連結子法人に係るものを除く。)」を削り、同項を同条第5項とし、同項の次に次の1項を加える。

 第1項の規定は、特定中小企業者が所有権移転外リース取引により取得した経営革新設備等については、適用しない。


 第42条の10第8項を同条第7項とし、同条第9項中「及び第3項」を削り、「これらの」を「同項の」に改め、同項を同条第8項とし、同条第10項中「第4項の」を「第3項の」に、「第5項に規定する連結税額控除限度額等」を「第4項に規定する連結税額控除限度額」に改め、「又は第3項」を削り、「第2条第三十一号の三」を「第2条第三十二号」に、「第68条の14第4項」を「第68条の14第3項」に改め、同項を同条第9項とし、同条第11項中「第2項から第4項までの規定の」を「第2項又は第3項の規定の」に、「又は租税特別措置法第42条の10第2項から第4項まで」を「又は租税特別措置法第42条の10第2項若しくは第3項」に、「場合等」を「場合」に、「及び租税特別措置法第42条の10第2項から第4項まで」を「並びに租税特別措置法第42条の10第2項及び第3項」に、「同条第2項から第4項まで」を「同条第2項及び第3項」に改め、同項を同条第10項とし、同条第12項中「第6項又は第7項の」を「第5項の」に、「第42条の10第6項又は第7項(経営革新設備を事業の用に供しなくなった場合等の法人税額)」を「第42条の10第5項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)」に、「第42条の10第6項又は第7項」」を「第42条の10第5項」」に改め、同項を同条第11項とし、同項の次に次の1項を加える。

12 第5項の規定の適用を受けた場合における第3項に規定する繰越税額控除限度超過額の計算その他第1項から第10項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。


 第42条の10第13項を削る。


 第42条の11の見出しを「(情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)」に改め、同条第1項中「以下第3項まで」を「以下この項及び次項」に改め、「及び第3項」を削り、同条第2項中「この項から第4項まで、第6項及び第7項」を「この項、次項及び第5項」に、「第42条の6第2項から第4項まで、第6項及び第7項、第42条の7第2項から第4項まで、第6項及び第7項」を「第42条の6第2項、第3項及び第5項、第42条の7第2項、第3項及び第5項」に、「前条第2項から第4項まで、第6項及び第7項」を「前条第2項、第3項及び第5項」に、「以下第4項まで」を「以下この項及び次項」に、「第5項において」を「第4項において」に改め、同条第3項を削り、同条第4項中「第2項又は」を削り、同項を同条第3項とし、同条第5項中「第2条第三十一号の三」を「第2条第三十二号」に改め、「又はリース税額控除限度額」及び「又は第3項」を削り、「連結税額控除限度額等」を「連結税額控除限度額」に、「同条第4項」を「同条第3項」に改め、同項を同条第4項とし、同条第6項を削り、同条第7項中「第68条の15第2項から第4項まで」を「第68条の15第2項又は第3項」に改め、「前項、」を削り、「第42条の6第6項及び第7項、第42条の7第6項及び第7項」を「第42条の6第5項、第42条の7第5項」に、「前条第6項及び第7項」を「前条第5項」に、「並びに第68条第1項」を「及び第68条第1項」に改め、「(同条第6項の規定により各連結事業年度の法人税の額に加算された金額のうち当該連結子法人に係るものを除く。)」を削り、同項を同条第5項とし、同項の次に次の1項を加える。

 第1項の規定は、法人が所有権移転外リース取引により取得した情報基盤強化設備等については、適用しない。この場合において、当該情報基盤強化設備等の取得価額は、同項に規定する情報基盤強化設備等の取得価額の合計額に含まれないものとする。


 第42条の11第8項を同条第7項とし、同条第9項中「及び第3項」を削り、「これらの」を「同項の」に改め、同項を同条第8項とし、同条第10項中「第4項の」を「第3項の」に、「第5項に規定する連結税額控除限度額等」を「第4項に規定する連結税額控除限度額」に改め、「又は第3項」を削り、「第2条第三十一号の三」を「第2条第三十二号」に、「第68条の15第4項」を「第68条の15第3項」に改め、同項を同条第9項とし、同条第11項中「第2項から第4項までの規定の」を「第2項又は第3項の規定の」に、「又は租税特別措置法第42条の11第2項から第4項まで」を「又は租税特別措置法第42条の11第2項若しくは第3項」に、「場合等」を「場合」に、「及び租税特別措置法第42条の11第2項から第4項まで」を「並びに租税特別措置法第42条の11第2項及び第3項」に、「同条第2項から第4項まで」を「同条第2項及び第3項」に改め、同項を同条第10項とし、同条第12項中「第6項又は第7項の」を「第5項の」に、「第42条の11第6項又は第7項(情報基盤強化設備等を取得した場合等の法人税額の特別控除)」を「第42条の11第5項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)」に、「第42条の11第6項又は第7項」」を「第42条の11第5項」」に改め、同項を同条第11項とし、同項の次に次の1項を加える。

12 第5項の規定の適用を受けた場合における第3項に規定する繰越税額控除限度超過額の計算その他第1項から第10項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。


 第42条の11第13項を削る。


 第42条の12第1項中「第42条の6第2項から第4項まで、第6項及び第7項、第42条の7第2項から第4項まで、第6項及び第7項」を「第42条の6第2項、第3項及び第5項、第42条の7第2項、第3項及び第5項」に、「第42条の10第2項から第4項まで、第6項及び第7項並びに前条第2項から第4項まで、第6項及び第7項」を「第42条の10第2項、第3項及び第5項並びに前条第2項、第3項及び第5項」に改める。


 第43条第1項中「場合(」の下に「所有権移転外リース取引により取得した当該特定設備等をその用に供した場合又は」を加える。


 第43条の2第1項中「平成19年3月31日」を「平成21年3月31日」に改め、「場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該研究施設をその用に供した場合を除く。)」を加え、「100分の24」を「100分の20」に、「100分の12」を「100分の10」に改める。


 第43条の3第1項中「平成19年3月31日」を「平成21年3月31日」に改め、「場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該保全事業等資産をその用に供した場合を除く。)」を加え、「100分の13」を「100分の11」に改める。


 第44条第1項中「場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該地震防災対策用資産をその用に供した場合を除く。)」を加え、同項の表の第一号中「平成19年3月31日」を「平成21年3月31日」に改める。


 第44条の2を次のように改める。

(集積区域における集積産業用資産の特別償却)
第44条の2 青色申告書を提出する法人が、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第7条第1項に規定する同意基本計画(以下この項において「同意基本計画」という。)に定められた同法第4条第2項第二号に規定する集積区域(以下この項において「集積区域」という。)内において、同法の施行の日から平成21年3月31日までの間に、同法第14条第1項の承認(同法第15条第1項の承認を含む。)を受けた同法第14条第1項に規定する企業立地計画に定められた機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備(以下この項において「集積産業用資産」という。)で、その製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は集積産業用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該集積区域内において当該法人の営む指定集積事業(当該同意基本計画に定められた同法第19条に規定する指定集積業種に属する事業をいう。)の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該集積産業用資産をその用に供した場合を除く。)において、その用に供した当該集積産業用資産が政令で定める要件を満たすものであるときは、その用に供した日を含む事業年度の当該集積産業用資産の償却限度額は、法人税法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該集積産業用資産の普通償却限度額と特別償却限度額(当該集積産業用資産の取得価額の100分の15(建物及びその附属設備については、100分の8)に相当する金額をいう。)との合計額とする。

 第43条第2項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。


 第44条の3第1項中「産業活力再生特別措置法の一部を改正する法律(平成15年法律第26号)の施行の日から平成19年3月31日まで」を「産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成19年法律第36号)の施行の日から平成21年3月31日まで」に、「第2条第5項」を「第2条第8項」に改め、「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該事業革新設備をその事業の用に供した場合を除く。)」を加え、「100分の24(当該事業革新設備が、第一号又は第三号に掲げる計画に記載されたものである場合には100分の30とし、第二号に掲げる計画に記載されたものである場合には100分の40とする。)」を「100分の20(当該事業革新設備が、産業活力再生特別措置法第2条第10項に規定する特定事業革新設備である場合又は第四号若しくは第五号に掲げる計画に記載されたものである場合には、100分の30)」に改め、同項各号を次のように改める。

   産業活力再生特別措置法第5条第1項に規定する事業再構築計画(同法第2条第2項第二号に規定する事業革新(第四号において「事業革新」という。)について記載があるものに限る。)
 同法第5条第1項に規定する認定(同法第6条第1項の認定を含む。)
 
   産業活力再生特別措置法第7条第1項に規定する共同事業再編計画(同条第3項第四号に掲げる事項の記載があるものに限る。)
 同条第1項に規定する認定(同法第8条第1項の認定を含む。)
 
   産業活力再生特別措置法第9条第1項に規定する経営資源再活用計画(同条第3項第二号に掲げる事項の記載があるものに限る。)
 同条第1項に規定する認定(同法第10条第1項の認定を含む。)
 
   産業活力再生特別措置法第11条第1項に規定する技術活用事業革新計画(事業革新について記載があるものに限る。)
 同項に規定する認定(同法第12条第1項の認定を含む。)
 
   産業活力再生特別措置法第13条第1項に規定する経営資源融合計画
 同項に規定する認定(同法第14条第1項の認定を含む。)
 
   産業活力再生特別措置法第16条第1項に規定する事業革新設備導入計画
 同項に規定する認定(同法第17条第1項の認定を含む。)



 第44条の4第1項中「平成19年3月31日」を「平成22年3月31日」に、「製作若しくは」を「製作又は」に、「を取得し、又は特定電気通信設備等を製作し、若しくは建設して」を「の取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をして」に改め、「場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該特定電気通信設備等をその事業の用に供した場合を除く。)」を加え、同項の表の第三号中「100分の15」の下に「(平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間に取得等をしたものについては100分の13とし、平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間に取得等をしたものについては100分の10とする。)」を加える。


 第44条の5を次のように改める。

(共同利用施設の特別償却)
第44条の5 青色申告書を提出する法人で、生活衛生同業組合(出資組合であるものに限る。)又は生活衛生同業小組合であるものが、平成3年4月1日から平成21年3月31日までの間に、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第56条の3第1項の認定を受けた同項に規定する振興計画に係る共同利用施設(以下この項において「共同利用施設」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は共同利用施設を製作し、若しくは建設して、これを当該法人の事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該共同利用施設をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む事業年度の当該共同利用施設の償却限度額は、法人税法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該共同利用施設の普通償却限度額と特別償却限度額(当該共同利用施設の取得価額の100分の8に相当する金額をいう。)との合計額とする。

 第43条第2項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。


 第44条の6を削る。


 第44条の7第1項中「場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該再商品化設備等をその用に供した場合を除く。)」を加え、同項第二号中「減価償却資産」の下に「(食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第20条第2項第一号に規定する認定計画に記載された同法第11条第2項第二号に規定する再生利用事業に係る機械その他の減価償却資産にあっては、製造に関連する機械その他の減価償却資産を含む。)」を加え、同条を第44条の6とする。


 第45条第1項中「供したとき」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該工業用機械等をその用に供した場合を除く。)」を加え、同項の表の第一号を次のように改める。
 次に掲げる地区
 
   半島振興法第2条第1項の規定により半島振興対策実施地域として指定された地区
 
   過疎地域自立促進特別措置法第2条第1項に規定する過疎地域のうち政令で定める地区
 
   離島振興法第2条第1項の規定により離島振興対策実施地域として指定された地区及びこれに類する地区として政令で定める地区
 
   水源地域対策特別措置法第3条第1項の規定により水源地域として指定された地区のうち政令で定める地区
製造の事業その他の政令で定める事業 機械及び装置並びに建物及びその附属設備で、政令で定めるもの 100分の10(建物及びその附属設備については、100分の6)



 第45条第1項の表中第二号及び第三号を削り、第四号を第二号とし、第五号を第三号とし、第六号を第四号とする。


 第45条の2第1項中「平成19年3月31日」を「平成21年3月31日」に改め、「場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該医療用機器等をその用に供した場合を除く。)」を加え、同項第一号中「又は第三号」を削り、同項第二号を削り、同項第三号を同項第二号とし、同条第2項を次のように改める。

 青色申告書を提出する法人で医療保健業を営むものが、平成19年4月1日から平成21年3月31日までの間に、その有する病院用又は診療所用の建物及びその附属設備のうち次に掲げる施設の用に供されている部分を介護保険法第8条第25項に規定する介護老人保健施設その他の政令で定める施設(以下この項において「特定施設」という。)とするための増築又は改築(以下この項において「増改築」という。)をし、これを事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該特定施設をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む事業年度の当該特定施設(当該増改築のための工事によって取得し、又は建設した建物及びその附属設備の部分に限る。以下この項において「特定増改築施設」という。)の償却限度額は、法人税法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該特定増改築施設の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定増改築施設の基準取得価額(取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額をいう。)の100分の15に相当する金額をいう。)との合計額とする。

   介護保険法第8条第26項に規定する介護療養型医療施設の療養病床等(同項の療養病床以外の病院の病床に係る部分に限る。)のうち政令で定める病床に入院する患者のための施設
 
   医療法第7条第2項第四号に規定する療養病床に入院する患者のための施設



 第45条の2第3項を削り、同条第4項中「平成19年3月31日」を「平成21年3月31日」に改め、「場合(」の下に「所有権移転外リース取引により取得した当該建替え病院用等建物をその用に供した場合を除き、」を加え、「(第2項の規定の適用を受けるものを除く。)」を削り、同項を同条第3項とし、同条第5項中「前項」を「前2項」に改め、同項を同条第4項とし、同条第6項中「第4項」を「第2項又は第3項」に改め、同項を同条第5項とし、同条第7項中「第1項、第2項又は第4項」を「第1項から第3項まで」に改め、同項を同条第6項とし、同条第8項を削る。


 第46条第1項中「平成19年3月31日」を「平成24年3月31日」に改め、「附属設備」の下に「(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。)」を加える。


 第46条の2第1項中「平成19年3月31日」を「平成21年3月31日」に改め、「建設したもの」の下に「(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。)」を加え、同条第2項中「場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該障害者対応設備等をその事業の用に供した場合を除く。)」を加える。


 第46条の3を次のように改める。

(事業所内託児施設等の割増償却)
第46条の3 青色申告書を提出する法人で、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第12条第1項又は第3項の規定に基づき同条第1項に規定する一般事業主行動計画(同法第2条に規定する次世代育成支援対策として当該法人の雇用する同法第5条の労働者が利用することができる児童福祉法第39条第1項に規定する業務を目的とする施設(以下この項において「託児施設」という。)の設置及び運営に関する事項が定められているものに限る。)を厚生労働大臣に届け出ているもの(次世代育成支援対策推進法第12条第3項に規定する中小事業主(以下この項において「中小事業主」という。)以外の同条第1項に規定する一般事業主にあっては、政令で定める要件を満たすものに限る。)が、平成19年4月1日から平成21年3月31日までの間に当該一般事業主行動計画に従って当該託児施設を取得し、又は建設し、かつ、適用事業年度終了の日において当該託児施設が事業所内託児施設(その法人の事業所の敷地内その他これに類する場所に設置されていることその他の財務省令で定める基準を満たしている託児施設をいう。)に該当するものとして財務省令で定めるところにより証明がされた場合には、当該適用事業年度終了の日において当該法人が有する当該託児施設(当該託児施設の設置のための工事によって取得し、又は建設した建物及びその附属設備の部分に限る。)並びにこれと同時に取得し、又は製作した遊戯具その他の器具及び備品で財務省令で定めるもの(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。以下この項において「事業所内託児施設等」という。)に係る償却限度額は、法人税法第31条第1項又は第2項の規定(第52条の2の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該事業所内託児施設等の普通償却限度額(第52条の2の規定の適用を受ける場合には、同条第1項又は第4項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の100分の20(当該法人が中小事業主である場合には、100分の30)に相当する金額をいう。)との合計額(第52条の2の規定の適用を受ける場合には、同条第1項に規定する特別償却不足額又は同条第4項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。

 前項に規定する適用事業年度とは、同項に規定する事業所内託児施設等をその用に供した日から同日を含む事業年度開始の日(その用に供した日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)以後5年を経過した日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(連結事業年度に該当する事業年度を除く。)をいう。

 第43条第2項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。

 前項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。


 第47条の見出しを「(優良賃貸住宅の割増償却)」に改め、同条第1項中「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該中心市街地優良賃貸住宅を賃貸の用に供した場合を除く。)」を加え、同条第3項中「平成19年3月31日」を「平成21年3月31日」に改め、「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該高齢者向け優良賃貸住宅を賃貸の用に供した場合を除く。)」を加え、「100分の36」を「100分の28」に、「100分の50」を「100分の40」に改め、同条第5項を削り、同条第6項中「、第3項又は前項」を「又は第3項」に改め、同項を同条第5項とし、同条第7項中「第5項」を「第4項」に改め、同項を同条第6項とする。


 第47条の2第1項中「平成19年3月31日」を「平成21年3月31日」に改め、「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該特定再開発建築物等をその事業の用に供した場合を除く。)」を加える。


 第48条第1項中「平成19年3月31日」を「平成21年3月31日」に改め、「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該倉庫用建物等をその事業の用に供した場合を除く。)」を加える。


 第52条第1項中「平成19年3月31日」を「平成21年3月31日」に改める。


 第52条の2第2項中「第2条第三十一号の三」を「第2条第三十二号」に、「第45条の2第2項」を「第46条」に改め、同条第5項中「第45条の2第2項」を「第46条」に改める。


 第52条の3第2項中「第2条第三十一号の三」を「第2条第三十二号」に改め、同条第4項中「第45条の2第2項」を「第46条」に改め、同条第12項中「第2条第三十一号の三」を「第2条第三十二号」に改め、同条第13項中「第45条の2第2項」を「第46条」に改める。


 第55条の6第1項及び第9項並びに第57条第1項中「平成19年3月31日」を「平成21年3月31日」に改める。


 第57条の5第1項第七号中「中小企業等協同組合法」の下に「(昭和24年法律第181号)」を加える。


 第57条の10第2項中「平成19年3月31日」を「平成21年3月31日」に改める。


 第58条第1項及び第2項中「平成19年3月31日」を「平成22年3月31日」に改める。


 第60条第1項の表中「平成19年3月31日」を「平成24年3月31日」に改める。


 第61条第1項中「、事業協同小組合」を「及び事業協同小組合(中小企業等協同組合法第9条の2第7項に規定する特定共済組合を除く。)」に、「中小企業等協同組合法」を「同法」に改め、「行う協同組合連合会」の下に「及び同条第4項に規定する特定共済組合連合会」を加え、「及び」を「並びに」に、「出資総額」を「出資金の額」に、「平成19年3月31日」を「平成21年3月31日」に改める。


 第3章第4節の2を次のように改める。
   第4節の2 認定農業生産法人等の課税の特例

(農業経営基盤強化準備金)
第61条の2 青色申告書を提出する法人で、農業経営基盤強化促進法第12条第1項に規定する農業経営改善計画に係る同項の認定を受けた農地法第2条第7項に規定する農業生産法人(以下この項及び第3項において「認定農業生産法人」という。)、農業経営基盤強化促進法第23条第1項の認定に係る同条第7項に規定する特定農用地利用規程(第3項において「特定農用地利用規程」という。)に定める同条第4項に規定する特定農業法人(認定農業生産法人を除く。)又は農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第2条第2項第一号ロに掲げるもの(第3項において「認定農業生産法人等」という。)に該当するものが、平成19年4月1日から平成21年3月31日までの期間(以下この項において「指定期間」という。)内の日を含む各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)の指定期間内において、同法第3条第1項又は第4条第1項に規定する交付金その他これに類するものとして財務省令で定める交付金又は補助金(以下この項において「交付金等」という。)の交付を受けた場合において、農業経営基盤強化促進法第12条の2第2項に規定する認定計画その他これに類する計画として政令で定める計画(第3項において「認定計画等」という。)の定めるところに従って行う農業経営基盤強化(同法第12条第2項第二号の農業経営の規模を拡大すること又は同号の生産方式を合理化することをいう。以下この項において同じ。)に要する費用の支出に備えるため、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額以下の金額を損金経理の方法により農業経営基盤強化準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により農業経営基盤強化準備金として積み立てた場合を含む。)は、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

   当該交付金等の額のうち農業経営基盤強化に要する費用の支出に備えるものとして政令で定める金額
 
   当該事業年度の所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額


 前項の規定の適用を受けた法人(第68条の64第1項の規定の適用を受けたものを含む。)の各事業年度終了の日において、前事業年度(当該各事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その前日を含む連結事業年度。以下この項において「前事業年度等」という。)から繰り越された農業経営基盤強化準備金の金額(当該各事業年度終了の日において同条第1項の農業経営基盤強化準備金を積み立てている当該法人の前事業年度等から繰り越された同項の農業経営基盤強化準備金の金額(以下この項において「連結農業経営基盤強化準備金の金額」という。)がある場合には当該連結農業経営基盤強化準備金の金額を含むものとし、当該各事業年度終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額(同条第3項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度等の終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額(同条第2項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)のうちにその積み立てられた事業年度(連結農業経営基盤強化準備金の金額にあっては、その積み立てられた連結事業年度。次項において「積立事業年度」という。)終了の日の翌日から5年を経過したものがある場合には、その5年を経過した農業経営基盤強化準備金の金額は、その5年を経過した日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

 第1項の農業経営基盤強化準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の64第1項の農業経営基盤強化準備金を含む。)を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合(当該法人が被合併法人となる適格合併が行われた場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む事業年度(第四号に掲げる場合にあっては、合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合において、第六号に掲げる場合に該当するときは、同号に規定する農業経営基盤強化準備金の金額をその積み立てられた積立事業年度別に区分した各金額のうち、その積み立てられた積立事業年度が最も古いものから順次益金の額に算入されるものとする。

   認定農業生産法人等に該当しないこととなった場合
 その該当しないこととなった日における農業経営基盤強化準備金の金額
 
   認定計画等の認定が取り消された場合又は特定農用地利用規程の認定が取り消された場合(当該認定が取り消された特定農用地利用規程に定める法人が認定農業生産法人である場合を除く。)
 その取消しの日における農業経営基盤強化準備金の金額
 
   特定農用地利用規程の農業経営基盤強化促進法第23条第9項に規定する有効期間が経過した場合(当該有効期間が経過した特定農用地利用規程に定める法人が認定農業生産法人である場合を除く。)
 その経過した日における農業経営基盤強化準備金の金額
 
   当該法人が被合併法人となる合併が行われた場合
 その合併直前における農業経営基盤強化準備金の金額
 
   解散した場合(合併により解散した場合を除く。)
 その解散の日における農業経営基盤強化準備金の金額
 
   前項、前各号、次項及び第5項の場合以外の場合において農業経営基盤強化準備金の金額を取り崩した場合
 その取り崩した日における農業経営基盤強化準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額


 第1項の農業経営基盤強化準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の64第1項の農業経営基盤強化準備金を含む。)を積み立てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となった事実のあった日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における農業経営基盤強化準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後2年を経過した日の前日を含む事業年度(当該事業年度開始の日以後2年を経過した日の前日(以下この項において「2年経過日」という。)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該事業年度開始の日の翌日から2年経過日までの間に最初に開始した連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度)までの各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、当該農業経営基盤強化準備金の金額については、前2項及び第7項の規定は、適用しない。

 第1項の農業経営基盤強化準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の64第1項の農業経営基盤強化準備金を含む。)を積み立てている法人が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき(青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をしたことにより、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないこととなった場合を含む。)は、当該事業年度終了の日における農業経営基盤強化準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、前3項及び第7項の規定は、適用しない。

 第55条の5第6項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。

 第55条第11項、第12項及び第13項前段の規定は、第1項の農業経営基盤強化準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の64第1項の農業経営基盤強化準備金を含む。)を積み立てている法人が被合併法人となる適格合併が行われた場合(第68条の64第6項前段に規定する場合を除く。)について準用する。この場合において、第55条第12項中「第68条の43第10項」とあるのは「第68条の64第6項において準用する第68条の43第10項」と、「者でないとき」とあるのは「者又は第61条の2第1項に規定する認定農業生産法人等でないとき」と、同条第13項前段中「第68条の43第10項」とあるのは「第68条の64第6項において準用する第68条の43第10項」と、「第3項」とあるのは「第61条の2第2項」と、「同条第10項」とあるのは「第68条の64第6項において準用する第68条の43第10項」と読み替えるものとする。

 第6項に定めるもののほか、第1項から第5項まで及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。


(農用地等を取得した場合の課税の特例)
第61条の3 前条第1項の農業経営基盤強化準備金(連結事業年度において積み立てた第68条の64第1項の農業経営基盤強化準備金を含む。)の金額(前条第4項又は第5項の規定の適用を受けるものを除く。)を有する法人(同条第1項の規定の適用を受けることができる法人を含む。)が、各事業年度において、同条第1項に規定する認定計画等の定めるところにより、農業経営基盤強化促進法第4条第1項第一号に規定する農用地(当該農用地に係る賃借権を含む。以下この項において同じ。)の取得(贈与、交換、出資又は適格事後設立によるもの、所有権移転外リース取引によるものその他政令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)をし、又はその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない農業用の機械その他の減価償却資産(以下この項及び第4項において「特定農業用機械等」という。)の取得をし、若しくは特定農業用機械等の製作若しくは建設をして、当該農用地又は特定農業用機械等(以下この項及び第5項において「農用地等」という。)を当該法人の農業の用に供した場合には、当該農用地等につき、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額以下の金額(以下この項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算(法人税法第72条第1項第一号に掲げる金額を計算する場合にあっては、同項に規定する期間に係る決算。以下第8節までにおいて同じ。)において積立金として積み立てる方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときは、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

   次に掲げる金額の合計額
 
     前事業年度等(前条第2項に規定する前事業年度等をいう。以下この号において同じ。)から繰り越された同条第1項の農業経営基盤強化準備金の金額(第68条の64第1項の農業経営基盤強化準備金を積み立てている当該法人の前事業年度等から繰り越された同項の農業経営基盤強化準備金の金額を含むものとし、前事業年度等の終了の日までに前条第2項又は第3項の規定により益金の額に算入された金額(第68条の64第2項又は第3項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には当該金額を控除した金額とする。)のうち、当該事業年度において前条第2項又は第3項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなった金額に相当する金額
 
     当該事業年度において交付を受けた前条第1項に規定する交付金等の額のうち同項の農業経営基盤強化準備金として積み立てられなかった金額として政令で定める金額
 
   当該事業年度の所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額


 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

 税務署長は、前項の記載又は添付がない確定申告書等の提出があった場合においても、その記載又は添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があった場合に限り、第1項の規定を適用することができる。

 第1項の規定の適用を受けた特定農業用機械等については、第53条第1項各号に掲げる規定(第46条及び第46条の2第1項並びにこれらの規定に係る第52条の3の規定を除く。)は、適用しない。

 第1項の規定の適用を受けた農用地等について法人税に関する法令の規定を適用する場合における当該農用地等の取得価額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。


 第62条第1項中「第92条」を「第92条第1項」に、「第42条の6第6項及び第7項、第42条の7第6項及び第7項」を「第42条の6第5項、第42条の7第5項」に、「第42条の10第6項及び第7項、第42条の11第6項及び第7項」を「第42条の10第5項、第42条の11第5項」に改め、同条第6項第二号中「前条第2項から第4項まで、第6項及び第7項」を「前条第2項、第3項及び第5項」に改める。


 第62条の3第1項中「第42条の6第6項及び第7項、第42条の7第6項及び第7項」を「第42条の6第5項、第42条の7第5項」に、「第42条の10第6項及び第7項、第42条の11第6項及び第7項」を「第42条の10第5項、第42条の11第5項」に、「並びに第68条第1項」を「及び第68条第1項」に改め、同条第2項第一号イ(3)を削り、同号イ(4)を同号イ(3)とし、同号ロ中「(出資を含む。)又はその信託財産に属する資産が主として土地等である法人税法第2条第二十九号の三に規定する特定信託の受益権(次に掲げるものを除く。)」を「又は出資(当該株式又は出資のうち次に掲げる出資、投資口又は受益権に該当するものを除く。)」に改め、同号ロ(1)中「法人税法第2条第十号」を「同項第二号ニ」に改め、同号ロ(2)中「第2条第19項」を「第2条第12項」に、「法人税法第2条第十号」を「同項第二号ニ」に、「第2条第21項」を「第2条第14項」に改め、同号ロ(3)中「法人税法第2条第二十九号の二に規定する」を「法人課税信託のうち法人税法第2条第二十九号の二ホに掲げる」に、「第68条の3の3第1項第一号ロ」を「第68条の3の2第1項第一号ロ」に、「同族特定信託」を「同族会社」に改め、同号ロ(4)中「法人税法第2条第二十九号の三イに掲げる信託であって、第68条の3の4第1項第一号ロ」を「法人課税信託のうち法人税法第2条第二十九号の二ニに掲げる投資信託であって、第68条の3の3第1項第一号ロ」に、「同族特定信託」を「同族会社」に改め、同条第3項中「前項第一号イ(1)から(3)まで」を「前項第一号イ(1)及び(2)」に改め、同条第4項第二号中「第六号若しくは第七号に掲げる譲渡又は」を削り、同項第十六号中「第六号から第八号まで、第十一号」を「第六号から第九号まで、第十二号」に改め、同号を同項第十七号とし、同項第十五号中「第六号から第八号まで、第十一号」を「第六号から第九号まで、第十二号」に改め、同号を同項第十六号とし、同項第十四号中「第六号、第七号若しくは第十一号」を「第六号から第八号まで若しくは第十二号」に改め、同号を同項第十五号とし、同項第十三号中「第六号、第七号又は第十一号」を「第六号から第八号まで又は第十二号」に改め、同号を同項第十四号とし、同項第十二号を同項第十三号とし、同項第十一号中「、第六号若しくは第七号」を「若しくは第六号から第八号まで」に改め、同号を同項第十二号とし、同項第十号中「第十三号から第十六号まで」を「第十四号から第十七号まで」に改め、同号を同項第十一号とし、同項第九号中「前三号、第十一号又は第十三号から第十六号まで」を「第六号から前号まで、第十二号又は第十四号から第十七号まで」に改め、同号を同項第十号とし、同項第八号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同項第九号とし、同項第七号中「第三号」を「第二号」に改め、同号を同項第八号とし、同項第六号中「前三号」を「第二号から前号まで」に改め、同号を同項第七号とし、同項第五号の次に次の一号を加える。

   密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第3条第1項第一号に規定する防災再開発促進地区の区域内における同法第8条に規定する認定建替計画(当該認定建替計画に定められた新築する建築物の敷地面積の合計が500平方メートル以上であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)に係る建築物の建替えを行う事業の同法第7条第1項に規定する認定事業者に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(第二号から前号までに掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)



 第62条の3第5項中「前項第十一号から第十六号まで」を「前項第十二号から第十七号まで」に改め、同条第7項中「第4項第十一号から第十四号までの造成又は同項第十五号若しくは第十六号」を「第4項第十二号から第十五号までの造成又は同項第十六号若しくは第十七号」に、「同項第十一号から第十六号まで」を「同項第十二号から第十七号まで」に改め、同条第8項中「第4項第十一号から第十六号まで」を「第4項第十二号から第十七号まで」に、「第42条の6第6項及び第7項、第42条の7第6項及び第7項」を「第42条の6第5項、第42条の7第5項」に、「第42条の10第6項及び第7項、第42条の11第6項及び第7項」を「第42条の10第5項、第42条の11第5項」に、「並びに第68条第1項」を「及び第68条第1項」に改め、同条第11項第二号中「前条第2項から第4項まで、第6項及び第7項」を「前条第2項、第3項及び第5項」に改める。


 第63条第1項中「第42条の6第6項及び第7項、第42条の7第6項及び第7項」を「第42条の6第5項、第42条の7第5項」に、「第42条の10第6項及び第7項、第42条の11第6項及び第7項」を「第42条の10第5項、第42条の11第5項」に改める。


 第64条第1項中「取得(」の下に「所有権移転外リース取引による取得を除き、」を加える。


 第65条の3第1項第四号中「独立行政法人国立博物館」を「独立行政法人国立文化財機構」に改め、同条第2項中「前項第一号から第二号の二まで」を「前項各号」に改め、同条第3項中「第1項第一号から第二号の二まで」を「第1項各号」に改める。


 第65条の4第1項第三号中「平成18年12月31日」を「平成20年12月31日」に改め、同項第八号中「第289条第1項」を「第300条第1項」に改め、同項第二十四号を同項第二十五号とし、同項第二十号から第二十三号までを一号ずつ繰り下げ、同項第十九号中「特定旅客施設(高齢者移動等円滑化法第2条第六号に規定する特定旅客施設をいう。)、一般交通用施設(高齢者移動等円滑化法第2条第二十一号ロに規定する一般交通用施設のうち当該特定旅客施設と同号イに規定する生活関連施設との間の移動が通常徒歩で行われる経路を構成するものをいう。)又は公共用施設(高齢者移動等円滑化法第39条第1項に規定する生活関連施設のうち当該特定旅客施設又は当該一般交通用施設と一体として利用される駐車場、公園その他の公共の用に供する施設をいう。)」を「同項に規定する生活関連施設又は一般交通用施設」に、「特定旅客施設、一般交通用施設又は公共用施設」を「生活関連施設又は一般交通用施設」に改め、同号を同項第二十号とし、同項第十八号を同項第十九号とし、同項第十一号から第十七号までを一号ずつ繰り下げ、同項第十号の次に次の一号を加える。

  十一  地方公共団体又は都市再生特別措置法第73条第1項に規定する都市再生整備推進法人(政令で定めるものに限る。以下この号において同じ。)が同法第46条第1項に規定する都市再生整備計画に記載された公共施設の整備に関する事業(当該事業が当該都市再生整備推進法人により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)の用に供するために、当該都市再生整備計画の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第64条第1項第二号若しくは第三号の六、第65条第1項第一号若しくは前条第1項第一号に掲げる場合又は第一号、第二号、第四号若しくは第七号から前号までに掲げる場合に該当する場合を除く。)



 第65条の4第2項及び第3項中「第六号から第十五号まで、第十八号又は第二十一号」を「第六号から第十六号まで、第十九号又は第二十二号」に改める。


 第65条の5第1項第一号及び第二号中「前条第1項第二十四号」を「前条第1項第二十五号」に改め、同項第四号中「第二十四号」を「第二十五号」に改める。


 第65条の7第1項中「第十六号の」を「第十七号の」に、「平成18年12月31日」を「平成20年12月31日」に、「第十八号」を「第十九号」に改め、同項の表の第一号中「第十六号」を「第十七号」に改め、同表の第十五号中「この号」の下に「及び次号」を加え、同表の第十八号を同表の第十九号とし、同表の第十七号を同表の第十八号とし、同表の第十六号を同表の第十七号とし、同表の第十五号の次に次の一号を加える。
十六  防災再開発促進地区内にある土地等、建物又は構築物で、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第8条に規定する認定建替計画(政令で定める基準に適合するものに限る。以下この号において「認定建替計画」という。)に係る建築物の建替えを行う事業の用に供するために譲渡をされるもの
当該防災再開発促進地区内にある土地等、建物又は構築物で、当該認定建替計画に係る建築物の建替えを行う事業に伴い取得をされるもの



 第65条の7第4項、第9項及び第12項中「第十八号」を「第十九号」に改め、同条第15項第一号中「及び法人税法第2条第二十九号の二に規定する特定目的信託の信託契約に基づく資産の信託による当該資産の移転」を削り、同項第二号中「第十六号」を「第十七号」に改め、「よるもの」の下に「、所有権移転外リース取引によるもの」を加える。

 第65条の8第1項中「第十六号」を「第十七号」に、「平成18年12月31日」を「平成20年12月31日」に、「第十八号」を「第十九号」に改め、同条第2項第二号、第4項第二号及び第三号、第7項、第8項、第14項並びに第15項中「第十八号」を「第十九号」に改める。


 第65条の9中「第十六号」を「第十七号」に、「平成18年12月31日」を「平成20年12月31日」に改める。


 第65条の13第1項中「平成19年3月31日」を「平成21年3月31日」に改める。


 第3章第7節の2の節名中「課税の特例」を「課税の特例等」に改める。


 第66条の4第6項中「、当該国外関連者と特殊の関係のある内国法人並びに当該国外関連者と特定信託(法人税法第2条第二十九号の三に規定する特定信託をいう。以下この項において同じ。)の信託財産との間に第68条の3の5第1項に規定する特殊の関係がある場合における当該特定信託の受託者である内国法人及び外国法人(当該特定信託の信託財産に係る当該取引を行う場合に限る。)」を「及び当該国外関連者と特殊の関係のある内国法人」に改め、同条第19項中「この項」の下に「及び次条第1項」を加え、第3章第7節の2中同条の次に次の1条を加える。

(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予)
第66条の4の2 内国法人が租税条約の規定に基づき国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申立てをした場合(外国法人が租税条約の規定に基づき当該外国法人に係る条約相手国の権限ある当局に対し当該租税条約に規定する申立てをした場合を含む。)には、税務署長等(国税通則法第46条第1項に規定する税務署長等をいう。以下この条において同じ。)は、これらの申立てに係る前条第16項第一号に掲げる更正決定により納付すべき法人税の額(これらの申立てに係る条約相手国との間の租税条約に規定する協議の対象となるものに限る。)及び当該法人税の額に係る同法第69条に規定する加算税の額として政令で定めるところにより計算した金額を限度として、これらの申立てをした者の申請に基づき、その納期限(同法第37条第1項に規定する納期限をいい、当該申請が当該納期限後であるときは当該申請の日とする。)から当該条約相手国の権限ある当局との間の合意に基づく同法第26条の規定による更正があった日(当該合意がない場合その他の政令で定める場合にあっては、政令で定める日)の翌日から1月を経過する日までの期間(第7項において「納税の猶予期間」という。)に限り、その納税を猶予することができる。ただし、当該申請を行う者につき当該申請の時において当該法人税の額以外の国税の滞納がある場合は、この限りでない。

 税務署長等は、前項の規定による納税の猶予(以下この条において「納税の猶予」という。)をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保を徴さなければならない。ただし、その猶予に係る税額が50万円以下である場合又は担保を徴することができない特別の事情がある場合は、この限りでない。

 国税通則法第46条第6項の規定は、前項の規定により担保を徴する場合について準用する。

 国税通則法第47条及び第48条の規定は、納税の猶予をする場合又は納税の猶予を認めない場合について準用する。この場合において、同法第47条第2項中「前条第1項から第3項まで又は第7項」とあるのは、「租税特別措置法第66条