実務家のための消費税実例回答集 6訂版
2007-5 税務研究会より出版
平成19年3月30日 国土交通省告示第405号 提供:聡明舎

租税特別措置法施行令第8条第1項及び第29条の6第1項の規定に基づき、平成8年運輸省告示第183号の一部を改正する告示


 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第8条第1項第一号及び第29条の6第1項第一号の規定に基づき、平成8年運輸省告示第183号の一部を次のように改正する。

 平成19年3月30日

国土交通大臣 冬柴 鐵三



 第二号中「第48条の4第1項」を「第48条の4」に改める。


 別表第二号中「音江町」の下に「字向陽」を加え、「北海道雨竜郡北竜町」を「留萌市大字留萌村字幌糠」に改め、同表第三号中「川西町基線」を「幸福町東三線」に改め、同表第四号中「勇払郡鵡川町」を「沙流郡日高町字平賀」に改め、同表中第十三号を削り、第十二号を第十三号とし、第八号から第十一号までを一号ずつ繰り下げ、同表第七号中「鹿渡」の下に「字室ヶ沢」を加え、「浅内」を「鰄渕字大堤下」に改め、同号の次に次の一号を加える。
 本荘大曲道路(一般国道105号のうち大仙市内小友字中伊岡から同市和合字田中までの区間の道路をいう。


 別表第十四号中「字沼樋」を「相川字座又」に改め、同表第六十九号中「高須町」の下に「字挽地山」を加え、「因島市洲江町」を「今治市山路字木ノ谷」に改め、同号を同表第七十一号とし、同表中第六十八号を第七十号とし、第六十七号を第六十九号とし、同表第六十六号中「第7条の14第1項」を「第12条第1項」に改め、同号を同表第六十八号とし、同表第六十五号中「道路整備特別措置法第7条の2第2項」を「独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第12条第1項第四号」に改め、同号を同表第六十七号とし、同表第六十四号中「第7条の14第1項」を「(昭和31年法律第7号)第12条第1項」に改め、同号を同表第六十六号とし、同表第六十三号中「道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第7条の2第1項」を「独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第12条第1項第四号」に改め、同号を同表第六十五号とし、同表中第六十二号を第六十四号とし、第五十号から第六十一号までを二号ずつ繰り下げ、第四十九号中「今津町」の下に「字安毛」を、「高須町」の下に「字挽地山」を加え、同号を同表第五十号とし、同号の次に次の一号を加える。
五十一  安芸府中道路(広島県道広島東インター線のうち広島市東区福田から同市東区温品までの区間の道路をいう。)


 別表中第四十八号を第四十九号とし、第四十三号から第四十七号までを一号ずつ繰り下げ、同表第四十二号中「春日町」の下に「7日市」を加え、「同市氷上町」を「朝来市和田山町市御堂字ワタシ」に改め、同号を同表第四十三号とし、同表中第四十一号を第四十二号とし、第二十五号から第四十号までを一号ずつ繰り下げ、同表第二十四号中「千葉県山武郡横芝町遠山」を「山武市松尾町谷津字平台」に改め、同号の次に次の一号を加える。
二十五  銚子連絡道路(一般国道126号のうち山武市松尾町谷津字平台から千葉県山武郡横芝光町芝崎南までの区間の道路をいう。)


附則


 この告示は、平成19年4月1日から施行する。