実務家のための消費税実例回答集 6訂版 税務研究会(2007/05出版)
平成19年3月30日 厚生労働省告示第65号 提供:聡明舎

租税特別措置法施行令第6条の7及び第28条の12第5項の規定に基づく建替え病院用等建物の特別償却に関する基準の一部を改正する件


 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第6条の7及び第28条の10第6項の規定に基づき、租税特別措置法施行令第6条の7及び第28条の12第5項の規定に基づく建替え病院用等建物の特別償却に関する基準(平成15年厚生労働省告示第146号)の一部を次のように改正し、平成19年4月1日から適用する。

 平成19年3月30日

厚生労働大臣 柳澤 伯夫

 題名中「第28条の12第5項」を「第28条の10第6項」に改める。


 第1項中「第28条の12第5項」を「第28条の10第6項」に改め、同項第五号中「へき地中核病院又は」を削り、同項第九号中「第7条第12項」を「第8条第8項」に改め、同項第十三号中「(平成16年厚生労働省告示第49号)」を「(平成18年厚生労働省告示第93号)」に改め、同項第十四号イ中「健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成6年厚生労働省告示第54号。」を「診療報酬の算定方法(平成18年厚生労働省告示第92号。」に改め、同項第十六号中「(平成16年厚生労働省告示第50号)」を「(平成18年厚生労働省告示第94号)」に改め、同項第十七号を削り、同項第十八号中「結核予防法(昭和26年法律第96号)第36条第1項」を「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第38条第2項」に改め、同号を第十七号とする。


 第2項中「第28条の12第5項」を「第28条の10第6項」に改め、同項第一号中「、第十六号又は第十七号」を「又は第十六号」に改め、同項第三号中「第30条の3第2項第一号」を「第30条の4第2項第十号」に改め、同号ロ中「第30条の3第2項第三号」を「第30条の4第2項第十二号」に改め、同項第四号中「第四の二又は七」を「第四の二」に改める。