| 法人税の重要計算と申告実務 税務経理協会(編) 税務経理協会より2007-12出版 |
| 平成19年12月27日 | 政令第385号 | 提供:聡明舎 |
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令をここに公布する。
平成19年12月27日
内閣総理大臣
福田 康夫
内閣は、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第12号)附則ただし書の規定に基づき、この政令を制定する。
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律附則ただし書に規定する規定の施行期日は、平成20年1月1日とする。