| よくわかる社会福祉法人の決算実務 新版 (社会福祉法人経営実務シリーズ) 総合福祉研究会(編) 清文社より2007-12出版 |
| 平成19年12月14日 | 政令第372号 | 提供:聡明舎 |
消費生活協同組合法の一部を改正する等の法律の一部の施行期日を定める政令
消費生活協同組合法の一部を改正する等の法律の一部の施行期日を定める政令をここに公布する。
平成19年12月14日
内閣総理大臣
福田 康夫
内閣は、消費生活協同組合法の一部を改正する等の法律(平成19年法律第47号)附則第1条第一号の規定に基づき、この政令を制定する。
消費生活協同組合法の一部を改正する等の法律附則第1条第一号に掲げる規定の施行期日は、平成19年12月19日とする。