よくわかる社会福祉法人の決算実務 新版 (社会福祉法人経営実務シリーズ)
総合福祉研究会(編) 清文社より2007-12出版
平成19年12月7日 政令第354号 提供:聡明舎

犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令


 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令をここに公布する。

 平成19年12月7日

内閣総理大臣
福田 康夫


 内閣は、犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成19年法律第95号)附則第1条第二号の規定に基づき、この政令を制定する。

 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律附則第1条第二号に掲げる規定の施行期日は、平成19年12月26日とする。