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トーマツ(編) 中央経済社より2007-10出版
平成19年10月26日 政令第321号 提供:聡明舎

更生保護法の一部の施行期日を定める政令


 更生保護法の一部の施行期日を定める政令をここに公布する。

 平成19年10月26日

内閣総理大臣 福田 康夫


 内閣は、更生保護法(平成19年法律第88号)附則第1条第一号の規定に基づき、この政令を制定する。

 更生保護法附則第1条第一号に掲げる規定の施行期日は、平成19年12月1日とする。