| ケース別ストック・オプションの設計・会計・税務 トーマツ(編) 中央経済社より2007-10出版 |
| 平成19年10月26日 | 政令第321号 | 提供:聡明舎 |
更生保護法の一部の施行期日を定める政令
更生保護法の一部の施行期日を定める政令をここに公布する。
平成19年10月26日
内閣総理大臣 福田 康夫
内閣は、更生保護法(平成19年法律第88号)附則第1条第一号の規定に基づき、この政令を制定する。
更生保護法附則第1条第一号に掲げる規定の施行期日は、平成19年12月1日とする。